人事労務

退職奨励とは|違法にならない進め方と会社都合の扱い

経営リスクナビ編集部

退職奨励(退職勧奨)を検討する場面では、問題社員対応や人員整理の選択肢として「まず合意で終わらせたい」と考える一方、面談のやり方次第で退職強要・パワハラと評価されるリスクが現実にあります。特に、解雇に踏み切る場合には30日前までの解雇予告や手当対応(労働基準法第20条)といった手続論点も絡むため、打診の段階から証拠化・社内統制まで含めて設計しておかないと、後から修正が難しくなります。放置すると、合意不成立後の運用が強圧的と受け取られたり、離職理由の整理ミスで追加対応が発生したりして、労務コストと紛争リスクが膨らみがちです。以下では、退職奨励を進めるかどうかの判断材料として定義・違い・リスクと手順を示します。

退職奨励と退職勧奨の基本

退職奨励の定義と法的性質

退職奨励(退職勧奨)は、企業が従業員に対して自主退職(自発的な退職)を促す働きかけを行い、当事者の合意によって労働契約を終了させるための「合意解約の申入れ」です。あくまで「打診」であり、労働者には応じる法的義務はなく、拒否する自由があります。

退職奨励と退職勧奨は、実務上は呼び方が異なるだけで、法律概念としては同趣旨の運用が一般的です。重要なのは、使用者の一方的意思表示で労働契約を終了させる解雇と異なり、退職奨励は同意が成立しない限り退職は成立しない点です。労働者が拒否の意思を示した場合には、その後の対応が「説得」から「強制」へ転化しないよう、働きかけの継続可否を慎重に判断する必要があります。

また、退職奨励では退職条件として退職金の上乗せ等を提示することがありますが、従業員が過剰な金銭支払い(他の従業員よりも著しく多い支払い)を求めてきた場合、企業側は安易に応じるのではなく、社内の公平性・説明可能性の観点から支払水準をコントロールする必要があります。ケースによっては、その過剰要求の態様が社内秩序を害するなど解雇理由の一事情として検討対象になり得るため、事実経過の記録化が重要です。

解雇・退職勧告・希望退職との違い

退職勧奨(退職奨励)は、合意を前提とする点で、解雇・退職勧告・希望退職と法的性質やリスクが異なります。とくに企業側が混同しやすいのは、「合意を目指す打診」と「一方的に労働契約を終了させる措置」が混ざって運用されてしまう点です。

区分 法的性質 企業側の典型目的 留意点
退職勧奨(退職奨励) 合意解約の申入れ 円満に雇用関係を終了させる 拒否の自由が前提で、強圧は退職強要・パワハラ化します
解雇(普通解雇) 一方的な契約解除 合意が見込めない場合に雇用終了を図る 客観的合理性・社会通念上の相当性を欠くと無効(労働契約法第16条)です
退職勧告 呼称は多義的(実務では強い退職要求になりがち) 退職を強く求める 言動が強圧化しやすく、違法評価の導火線になり得ます
希望退職 公募型の募集(制度設計により合意形成) 人員整理の一環として希望者を募る 特定個人の指名ではなく、募集条件・公平性の設計が重要です
手続の違い(企業側の典型目的と法的性質)

解雇については、まず就業規則等に解雇事由の定めがあること、解雇禁止事由に該当しないこと等の前提確認が必要で、さらに客観的合理性と社会通念上の相当性が求められます(労働契約法第16条)。加えて、手続面では30日前までの解雇予告または解雇予告手当(30日分の賃金相当額等)が必要です(労働基準法第20条)。このように解雇は規律が強いため、企業実務としては、まず合意退職の余地を検討する、という整理が現実的です。

退職奨励を行う前提条件

対象となる事情と認められやすい理由

退職奨励は合意解約の申入れである一方、実務上は「なぜその打診に至ったのか」を説明できないと、従業員側の反発を招き、面談態様次第では違法性評価(退職強要・パワハラ等)のリスクが高まります。したがって、企業側には、少なくとも就業規則・職務内容・評価制度などと整合する、客観的な事情の整理が求められます。

実務上、退職勧奨の理由として整理されやすい類型
  • 能力不足(職務遂行能力の不足が業務に支障を生んでいること)
  • 勤務態度不良(遅刻・欠勤・服務規律違反等が改善されないこと)
  • ハラスメント等の企業秩序違反(再発防止措置や監督が必要になること)
  • 心身の不調(就業継続が困難である可能性があること)
  • ポジション消滅(組織改編・部門廃止等による職務消滅)
  • 経営不振による人員整理(解雇回避努力や配置転換検討とセットになること)

また、退職奨励の段階で金銭条件を提示する場合でも、従業員から退職金等の支払いを要求された際に、他の従業員との均衡を失する過剰な支払いにならないよう、支給根拠(基準・算定式・社内前例)を準備しておくことが重要です。

客観的理由と指導履歴の整え方

退職奨励が「合意」を前提とするからといって、理由や経過の裏付けが不要になるわけではありません。むしろ、合意に至らなかった場合に普通解雇等を検討する局面もあるため、後日に向けて客観的記録指導・支援の履歴を整えることが安全側の運用になります。とくに、軽微な企業秩序違反に対して、指導・教育を経ずにいきなり解雇できないという考え方(解雇の社会通念上の相当性の判断)と整合するよう、段階的な対応を記録化します。

証拠・履歴として整えたい具体物(例)
  • 就業規則・服務規律・評価制度(該当条項と適用関係が説明できる状態にする)
  • 勤怠記録(タイムカード等)と注意指導の記録(日時・内容・本人反応を残す)
  • 業務遂行状況の記録(目標設定、結果、差分、改善策の提示とフォロー)
  • 面談メモ・改善勧告書(抽象論でなく事実と期待水準を記載する)
  • 研修・配置配慮等の実施記録(機会提供の事実を示す)

解雇を視野に入れる場合は、解雇が無効となったときに解雇日以降の賃金相当額等の負担が生じ得るため、事前に証拠を精査し、合意退職の余地を含めた選択肢を検討する、という順序で整理しておくことが現実的です。

人員整理と問題社員対応で分けるべき対象者選定基準

同じ退職勧奨でも、目的が人員整理なのか、問題社員対応なのかで、設計すべき選定基準と説明の論点が変わります。目的と基準が噛み合っていないと、恣意的運用と受け取られ、紛争化しやすくなります。

選定基準を分けて設計する際の実務ポイント
  • 人員整理型は解雇回避努力(配置転換、希望退職募集等)の検討経過と整合する基準にする
  • 問題社員型は個別事実(業務支障、企業秩序違反、改善機会への反応)に即した基準にする
  • いずれも就業規則等の規定との整合、運用記録、説明可能性を確保する

また、解雇へ移行する可能性がある事案では、解雇禁止事由に触れないか、就業規則に解雇事由の定めがあるか等の基本確認を、選定基準設計の時点で済ませておくことが重要です。

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退職奨励のメリットと法的リスク

退職強要とパワハラになる典型例

退職奨励のメリットは、合意により雇用終了を図れるため、解雇に比べて紛争化・無効化のリスクを下げやすい点にあります。一方で最大の法的リスクは、働きかけが自由意思の侵害と評価され、退職強要やパワーハラスメントとして不法行為責任等を問われる点です。

パワハラの法的整理として、職場における優越的関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えて就業環境を害しないよう、事業主が雇用管理上の措置を講じる義務が定められています(労働施策総合推進法第30条の2)。退職勧奨の面談運用も、この枠組みを踏まえて設計する必要があります。

違法(退職強要・パワハラ)と評価されやすい態様
  • 長時間の面談を強要する
  • 複数人で取り囲み威圧する
  • 退室を制限するなど、物理的・心理的拘束を伴わせる
  • 侮辱的発言や人格否定の叱責を行う
  • 拒否後も執拗に繰り返し面談を設定する
  • 退職拒否を理由に不利益取扱い(業務剥奪、隔離的配置等)を行う

加えて、ハラスメントが不法行為となる場合、使用者責任が問題になり得るため、面談場面の適正化だけでなく、異動等の措置を講じた後も行為者の動向確認や防止措置を講じるといった予防策まで含めた統制が必要です。

裁判例からみる違法判断の線引き

退職勧奨の違法性は、発言内容だけでなく、回数・時間・場所・関係性・拒否後の対応など諸事情を総合して判断されます。ここでは、退職勧奨そのものの裁判例に限定せず、職場での言動が不法行為に当たるか否かの線引きとして参考になる判断も踏まえ、企業側が避けるべきポイントを整理します。

例えば、上司の部下に対する「新入社員以下だ。もう任せられない。」「何でわからない、お前は馬鹿。」といった発言について、注意・指導として許容される限度を超え相当性を欠き、不法行為を構成すると判断された例があります(東京高判平成27年1月28日・いわゆるサントリーホールディングス事件)。一方で、「辞めても楽にならない」等の厳しい言動があっても、架空出来高計上の是正指示があったのに1年以上是正がされていない等の事情の下で、正当な業務の範囲内として不法行為に当たらないと判断された例もあります(高松高判平成21年4月23日・前田道路事件控訴審)。

この差は、表現の強さだけでなく、(1)業務上の必要性、(2)対象行為の重大性、(3)是正のための相当な経過・機会提供、(4)態様の相当性、といった要素で説明できます。退職勧奨の面談でも、これらの観点を外すと「必要性のない人格攻撃」「相当性を欠く心理的圧力」と評価されやすくなります。

メンタル不調・休職者に退職奨励を進めてはいけない局面の見極め

メンタル不調者や休職中の従業員への退職勧奨は、判断能力の低下に乗じた強要と評価されやすく、企業側の安全配慮義務違反や不法行為のリスクが高まります。特に、医師が療養を要すると判断している局面では、退職に関する意思決定が真に自由意思に基づくといえるかが争点化しやすいため、原則として退職勧奨の実施は控える運用が無難です。

実務対応としては、退職勧奨で解決しようとするのではなく、まず「休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できるように支援を適切に行うこと」という職場復帰支援の観点を優先して、復職判定・配置配慮など正規のプロセスを整備し、その運用を尽くすことが重要です。

退職奨励の進め方と手続

社内方針決定と対象者選定の進め方

退職勧奨を実施する場合、個別面談に入る前の社内設計(方針、基準、記録、権限)が、適法性と紛争予防を左右します。とくに「誰が何を言ってよいか」が曖昧だと、現場判断で圧力的な言動が出てしまい、後から修正が困難になります。

面談開始前に社内で整えるべき手順
  1. 経営判断として退職勧奨の目的(問題社員対応か人員整理か)を文書化して共有します。
  2. 就業規則等の規定(解雇事由・服務規律・評価制度)と、個別事実の対応関係を整理します。
  3. 対象者の選定理由を裏付ける客観資料(勤怠、評価、指導記録等)を収集・時系列化します。
  4. 提示可能な退職条件(退職金の取扱い、解決金、就労免除、有給消化等)の枠組みを決裁します。
  5. 面談の運用ルール(面談者、回数、言ってはいけない表現、記録方法)を定め、管理職に周知します。

また、解雇へ移行する可能性がある場合には、解雇の30日前予告または解雇予告手当(労働基準法第20条)といった手続的論点も含め、早期に「合意退職の余地があるか」を検討しておくことが、後日のコスト・リスク抑制に直結します。

退職勧奨の面談方法と許容範囲

面談は「説得の場」ではなく、会社の見解と条件を提示し、従業員が自由意思で検討できるようにする「協議の場」と位置付けるべきです。パワハラ規制(労働施策総合推進法第30条の2)の観点からも、優越的地位を背景にした不相当な圧力と評価されない設計が必要です。

面談運用で守るべき基本ルール
  • 退職は任意であり拒否できることを明確に伝えます。
  • 人格否定や侮辱に当たる表現を避け、事実と評価基準に限定して説明します。
  • その場での即決や署名を迫らず、検討時間を付与します。
  • 記録(議事メモ等)を作成し、後日の認識齟齬に備えます。

なお、記事作成上の目安としての「面談回数・時間の一般論」は本来、個別事情に左右され、数値の一律提示は誤解を招きやすい領域です。本件では根拠となる統計や官公庁基準の数値が示されていないため、社内ルールとしては「短時間・少回数」「拒否後は追加打診を原則停止」といった定性的基準を中心に設計し、個別ケースごとに法務・人事で事前レビューする運用が安全です。

初回面談前に誰が決裁し、どこまで譲歩幅を持つかの社内整理

初回面談前に、面談担当者が提示できる条件の範囲と、最終決裁者(誰が最終的に合意条件を決めるか)を明確にしておくことが不可欠です。権限が曖昧なまま交渉を始めると、場当たり的な約束や、後から撤回できない発言が生じ、紛争化しやすくなります。

事前に決めておくべき決裁・譲歩の管理項目
  • 退職金等の支払いは、他の従業員との均衡を失する過剰支払いにならない上限ルールを置きます。
  • 過剰な金銭要求が出た場合に、交渉継続の可否や対応方針(事実記録、規律違反の検討余地)を決めます。
  • 合意書(合意解除)の雛形を準備し、合意条件と将来紛争の蒸し返し防止の条項を整理します。
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退職条件と退職理由の整理

退職金上乗せと解決金の考え方

退職勧奨を合意に至らせるため、退職金の上乗せや解決金を提示することは実務上よく行われます。ただし、金銭提示は「自由意思を促進する」ための手段である一方、社内の公平性や説明可能性を欠くと、別の紛争(他従業員からの不満、内部統制上の問題)を誘発します。

とくに従業員から退職金等の支払いを要求された場合、要求に引きずられて他の従業員よりも過剰に支払うことは避けるべきです。提示額の合理性は、勤続年数、職責、社内基準(退職金規程等)、リスク見通し(解雇の有効性の見立て)など、複数要素で説明できる形に整えます。

また、過剰要求がエスカレートし、脅迫的・業務妨害的な態様を帯びる場合には、その要求行為自体が解雇理由の一事情として検討対象になり得るため、交渉経緯の記録(日時、発言、要求内容)を残し、就業規則との関係を確認することが重要です。

自己都合退職と会社都合の扱い

退職勧奨による離職の退職理由(自己都合か会社都合か)は、失業等給付の取扱いに影響するため、合意書・離職関連書類の整合が重要です。企業側の働きかけが契機となる退職である以上、実務では会社都合相当として整理されることが多く、ここを曖昧にすると、従業員がハローワークで争う原因になります。

離職関連の届出実務として、離職票交付の前提となる「離職証明書」は、離職日の翌日から10日以内に管轄の公共職業安定所へ届け出る運用が想定されています。また、離職理由が確認できる書類として、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・退職届の写し・解雇通知書などを添付書類として備える整理が実務上有用です。

離職票を自己都合で出して揉める会社の共通パターンと訂正対応

退職勧奨を実施したのに、離職票上は自己都合として処理してしまい、後から紛争化するパターンは典型的です。争点になりやすいのは、(1)退職に至る経緯が合意書等で整理されていない、(2)離職理由と面談実態が整合しない、(3)社内の届出実務が属人的、という点です。

また、離職票の交付を本人が希望しない場合は、離職証明書の作成・届出が不要となる運用が想定されますが、離職者が59歳以上の場合は本人希望にかかわらず作成・届出が必要とされています。年齢要件に関わる運用ミスは手続違反として目立ちやすいため、退職手続チェックリストに組み込むのが有効です。

企業としては、離職理由は事実に即して整理し、合意書・面談記録・離職関連書類(離職証明書等)を相互に整合させ、必要が生じた場合に速やかに訂正手続ができる体制(担当部署・決裁者・提出期限管理)を整えておくことが重要です。

退職奨励を拒否された後の対応

拒否後に深追いしない判断基準

退職勧奨は任意の打診であり、拒否された後に説得を続けると退職強要と評価されやすくなります。拒否の意思が明確になった段階で、勧奨を継続するのではなく、次の労務対応(指導・配置配慮・就業規則に基づく手続)に切り替えるべきです。

「拒否が明確」と整理しやすい例
  • 退職に応じない旨の文書提出があった
  • 面談で明確に拒絶の言葉が述べられた
  • 代理人(弁護士等)から拒否の通知が届いた

拒否後に不利益取扱いを行うと、パワハラ規制(労働施策総合推進法第30条の2)上の問題にも発展し得るため、拒否後の運用は「面談打診の停止」と「通常の労務管理への復帰」を原則に設計する必要があります。

改善指導・配置転換・解雇検討の順序

退職勧奨が不成立となった場合でも、直ちに解雇へ移行すると、解雇権濫用(無効)のリスクが高まります。解雇は客観的合理性と社会通念上の相当性が必要で(労働契約法第16条)、加えて解雇予告(30日前)または解雇予告手当が必要です(労働基準法第20条)。

退職勧奨不成立後の基本的な検討順序
  1. 改善指導(期待水準、期限、支援策を明確にし、記録を残します)。
  2. 配置転換・業務変更(雇用継続の可能性を追求し、検討経過を残します)。
  3. 解雇の検討(就業規則の解雇事由該当性、解雇禁止事由の有無、合理性・相当性を精査します)。
  4. 解雇手続(30日前予告または予告手当の準備を含めます)。

この順序を丁寧に踏み、各段階の記録を保持することが、労働審判・訴訟等で企業対応の合理性を説明する基盤になります。

社内ルール整備と運用上の統制

退職勧奨は、現場の一言が違法評価の引き金になる領域です。したがって、個別担当者の経験やコミュニケーション能力に依存せず、社内ルールと承認プロセスで統制する必要があります。

統制のために整備したい社内ルール例
  • 面談実施の事前承認(人事・法務のレビューを経ない面談を禁止します)。
  • 禁止表現の明確化(侮辱語、脅迫的表現、退室制限等の禁止を明文化します)。
  • 記録化(議事メモ、提示資料、合意書案、相手の反応を保全します)。
  • パワハラ防止措置(相談体制整備と不利益取扱い禁止を含む労働施策総合推進法第30条の2への適合を確認します)。

ハラスメントの継続危険がある場合には、異動等の措置後も行為者の動向確認や防止措置を講じる必要がある、という予防的観点も踏まえ、退職勧奨の有無にかかわらず再発防止を運用に組み込みます。

よくある質問

退職奨励と退職勧奨は同じ意味ですか?

退職奨励と退職勧奨は、法的にはいずれも合意解約の申入れとして扱われるのが通常で、実務上はほぼ同義で用いられます。いずれも従業員の自由な意思決定が前提で、拒否された場合に一方的に退職させる効果はありません。

運用上は、退職条件の提示(退職金上乗せ等)を伴うことがありますが、従業員側が過剰な金銭支払いを求めてきた場合に、他の従業員との均衡を失する支払いをしない、という社内ルールを持っておくと、交渉のブレを抑えられます。

試用期間中の従業員にも退職勧奨はできますか?

試用期間中でも退職勧奨(合意解約の申入れ)自体は可能です。ただし、試用期間だからといって強引な退職強要が許されるわけではなく、能力・適性に関する客観的事実の提示や、コミュニケーションの相当性が問われます。

また、合意が成立しない場合に解雇(本採用拒否を含む)を検討する局面では、客観的合理性・社会通念上の相当性を欠く解雇は無効となる点(労働契約法第16条)や、解雇予告(30日前)または解雇予告手当が必要となる点(労働基準法第20条)も踏まえて、手続設計を行う必要があります。

休職中やメンタル不調の従業員に退職勧奨はできますか?

休職中やメンタル不調の従業員に対する退職勧奨は、自由意思の確保が難しく、原則として慎重であるべきです。医師が療養を要すると判断している局面で退職を促すと、症状悪化や安全配慮義務違反等の争点を招きやすくなります。

実務としては、まず「休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できるように支援を適切に行うこと」という職場復帰支援の考え方に沿って、復職判定・配置配慮等の正規プロセスを優先するのが基本です。

非正規の労働者にも退職勧奨はできますか?

パート・契約社員等の非正規労働者にも退職勧奨(合意解約の申入れ)は可能です。ただし、有期契約では契約期間中の契約解消が争点になりやすいため、契約内容(期間、更新条項、業務内容)と整合する理由・経過の整理、そして書面での明確な合意形成が重要です。

また、合意に至らず解雇を検討する場合は、解雇の客観的合理性・社会通念上の相当性(労働契約法第16条)や、解雇予告(30日前)または解雇予告手当(労働基準法第20条)といった手続面も含めて慎重に検討してください。

退職奨励への対応で次にすべきこと

退職奨励(退職勧奨)は合意解約の申入れであり、解雇と異なって同意が成立しない限り退職は成立しない点が出発点になります。企業側の判断軸は、(1)目的(問題社員対応か人員整理か)、(2)客観的理由と指導履歴・証拠の整備状況、(3)面談運用が退職強要・パワハラ(労働施策総合推進法第30条の2)に転化しない統制ができるか、の3点で整理すると実務上ぶれにくくなります。次アクションとしては、面談前に社内方針・選定基準・提示条件の決裁範囲を確定し、拒否後は深追いせず通常の労務管理へ戻す運用まで含めてルール化してください。併せて、解雇へ移行し得る事案では30日前までの解雇予告等(労働基準法第20条)の手続負担も見据え、早期に人事・法務(必要に応じて外部専門家)で事前レビューすることが安全側です。個別事案の適法性判断は事実関係で左右されるため、最終的には就業規則・記録・面談態様を前提に具体的に検討してください。



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