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ガバナンス

企業統治と役員の責任を扱います。取締役の善管注意義務と経営判断原則、内部統制の構築義務、株主総会・取締役会の運営、利益相反取引の手続、役員に対する責任追及(株主代表訴訟)が起きる場面。会社が傾いたときに役員個人の責任が問われる範囲は事前の体制で大きく変わるため、平時の設計を中心に整理しています。株主代表訴訟では、会社が傾いた時期の意思決定が事後的に検証されます。内部統制の整備状況とその運用記録が、責任の範囲を左右します。

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