人事労務

労働契約解除通知の出し方|解雇・雇止めの期限と記載基準

経営リスクナビ編集部

労働契約解除通知(雇用契約解除通知書)を出す必要が生じたとき、解雇・雇止め・合意解約のどれに当たるのかを誤ると、手続の不足や説明の齟齬がそのまま紛争の火種になります。とくに解雇では、原則として30日以上前の解雇予告(または不足日数分の平均賃金の支払い)が問題になり、到達や根拠条項の整理が不十分だと後日の主張立証が難しくなります。放置すると、解雇無効や未払い賃金請求などの争点が立ちやすく、現場・人事・法務の確認事項も後追いで増えがちです。以下では、労働契約終了の判断材料として解除・解雇・雇止めの整理と通知書作成の要点を示します。

目次

労働契約解除通知の位置づけ

労働契約解除通知とは何か

労働契約解除通知(雇用契約解除通知書)は、会社が労働者に対して、労働契約を終了させる意思表示(解雇・雇止め・合意解約の結果通知など)を、後日の紛争に耐える形で書面化する実務文書です。口頭のみで進めると、「合意退職だったのか」「一方的に辞めさせられたのか」といった認識違いが生じやすく、解雇無効や未払い賃金請求などの争点化につながります。

特に解雇は、要件を満たさず後日に無効となると、会社が解雇日以降の給与相当額などの支払を求められ得るため、契約終了の根拠・日付・到達を証拠化する観点で、通知書(および受領証等)の整備が重要です。

解雇・雇止・退職との違い

労働契約の終了は、同じ「辞める」でも法的構成が異なり、適法性の判断枠組みや必要書面が変わります。

類型 意思主体・性質 主に問題になるルール・条文
解雇(普通解雇・懲戒解雇) 会社が一方的に終了させる 解雇権濫用(労働契約法第16条)、解雇予告(労働基準法第20条)、解雇制限(労働基準法第19条
雇止め(有期の不更新) 期間満了時に更新しない 労働者の合理的期待がある場合の雇止め制限(労働契約法第19条)や、30日前予告等の運用基準への対応
退職(辞職・定年・合意退職) 労働者の辞意、または双方合意で終了 合意の自由意思・記録化(退職合意書等)、不利益取扱いにならない運用
終了類型の整理(意思主体と主要ルール)

実務では、タイトルが「解除通知」でも中身が実質「解雇」になっていれば解雇として審査されます。形式(呼び名)ではなく、終了原因と手続(予告、説明、証拠)が一致しているかで整合性を取る必要があります。

労働契約の終了類型を整理

解雇と合意解約の違い

解雇と合意解約(合意退職)の違いは、労働契約を終わらせることについて当事者双方の自由意思による合意があるかどうかです。

解雇は会社の一方的な意思表示であるため、客観的合理性と社会通念上の相当性を欠くと無効となります(労働契約法第16条)。また、手続面でも、原則として30日以上前の解雇予告または不足日数分の平均賃金の支払いが必要です(労働基準法第20条)。

一方、合意解約は、会社の働きかけがあっても、最終的に労働者が自由な意思で同意し、退職合意書等で合意内容を確定させる形です。紛争予防の観点では、解雇の要件・手続に自信が持てない局面ほど、まずは合意解約の可能性(条件提示の妥当性・過剰要求への対応を含む)を検討し、書面で合意過程を残すのが安全です。

有期労働契約の雇止とは

有期労働契約の雇止めは、契約期間の満了に際して、会社が更新をしないことで雇用関係を終了させる取扱いです。ただし、更新が繰り返されていたり、会社の言動・運用から労働者に更新への合理的期待が生じている場合、雇止めが制限され得ます(労働契約法第19条)。

実務上は、雇止めを「期間満了だから当然」と扱うのではなく、更新期待が生じる運用(更新の反復、評価・面談の形骸化、恒常業務への配置など)がなかったかを点検し、雇止め理由と手続(予告・説明)を事前に整備してから通知書を作成します。

退職勧奨で合意解約にするか、会社都合の解雇に進むかの判断基準

退職勧奨で合意解約を目指すか、解雇へ進むかは、主に「証拠の強さ」と「解雇した場合に要件・手続を満たせるか」で判断します。解雇が無効になれば、会社は解雇日以降の給与相当額等の負担が現実化し得ます。

判断時に最低限確認したい論点(会社側)
  • 解雇禁止事由(国籍、信条、社会的身分、婚姻、妊娠、不当労働行為等)に該当しないか(労働基準法第3条、均等法の妊娠等不利益取扱い規制など)
  • 就業規則・労働協約に解雇事由の定めがあり、該当条項に当てはまるか(解雇事由は限定列挙とされる運用があるため条項特定が重要)
  • 客観的合理性・社会通念上相当性を裏付ける証拠(指導記録、評価、規律違反の事実等)が揃っているか(労働契約法第16条)
  • 30日以上前の解雇予告、または不足日数分の平均賃金の支払いが可能か(労働基準法第20条)
  • 合意退職の余地があるか(解雇より争われにくいという実務上の傾向がある)

「重い背信行為で直ちに排除が必要」といったケースでも、解雇ではなく、まずは事実認定・証拠化・就業規則該当性の検討を行い、合意解約で収束できないかを同時並行で検討します。

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解雇の有効要件と制限

解雇の合理的理由と相当性

普通解雇が有効とされるためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です(労働契約法第16条)。この要件を欠く解雇は、解雇権の濫用として無効になり得ます。

「客観的合理性」は、第三者が見ても事実関係を認められる程度に、理由が具体的であることを意味します。「社会通念上相当性」は、当該事情に照らして、解雇という最も重い処分を選ぶことが妥当か(指導・教育を尽くさずにいきなり解雇していないか等)を問います。たとえば、企業秩序違反が軽微で、会社が指導や教育をしていないのに直ちに解雇することは、相当性を欠く典型になり得ます。

解雇制限と不利益取扱い

解雇の理由がどれほど重いと会社が考えていても、法令で解雇できない期間・理由が定められている場合があります。

まず、業務上の負傷・疾病による休業期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は、原則として解雇が禁止されます(労働基準法第19条)。この期間中に解雇予告をしたり、解雇予告手当を支払ったりしても、解雇の適法性が確保されるわけではない点に注意が必要です。

また、国籍・信条・社会的身分を理由とする解雇は禁じられます(労働基準法第3条)。さらに、妊娠・出産・産休等に起因する能率低下や労働不能を理由とする解雇等は、均等法(男女雇用機会均等法)の規制対象となり得ます。労働者の権利行使(申告・通報等)を理由とする不利益取扱いも同様に、別法令で禁止されることがあります。

能力不足・勤怠不良で解雇を検討する前に、何回・どの記録を残すべきか

能力不足・勤怠不良を理由とする解雇は、合理性・相当性(労働契約法第16条)を立証するための準備が成否を分けます。参照資料でも、企業秩序違反が軽微なのに指導・教育をせずにいきなり解雇することはできない、という趣旨が示されています。

「何回」という回数を一律に決め打ちできるルールはありませんが、少なくとも「指導した」「改善機会を与えた」「なお改善しなかった」を、第三者が追える証拠として残す必要があります。

残しておきたい記録(証拠の粒度)
  • 注意指導の実施記録(日時、場所、指摘事項、本人の説明、次回までの改善事項)
  • 業務遂行能力に関する評価資料(期待水準、達成状況、ミスや遅延の具体例)
  • 勤怠資料(タイムカード、シフト、欠勤・遅刻・早退の事実が分かるもの)
  • 就業規則の該当条項と、当てはめメモ(限定列挙の観点から条項特定を重視)
  • 最終警告の書面(解雇可能性を含め、是正期限・是正事項を明確化)

解雇通知書の作成段階に入る前から、就業規則の根拠条項と、指導・教育の経過が揃っているかを点検し、必要に応じて専門家へ相談して記録の取り方を補正します。

有期労働契約の解除と雇止

途中解除の正当な理由

有期労働契約を期間途中で一方的に終了させる場合、「やむを得ない事由」がなければ認められません(労働契約法第17条)。有期は「その期間は雇用を継続する」という約束が強いため、解除のハードルは高く、実務では例外的に扱うべきです。

途中解除を検討する場合も、まず就業規則・契約条項上の根拠、事実認定、証拠化を行い、解雇(無期)以上に慎重な説明と記録を整える必要があります。

雇止予告と説明義務の基準

雇止めは、一定の対象者に対して満了日の30日前までの予告を行う運用が求められます。参照資料上、対象者の基準は以下のとおり整理されています。

30日前の雇止予告の対象(参照基準)
  • 有期契約を3回以上更新している労働者
  • 雇入れから通算1年を超えて継続勤務している労働者

また、労働者から「更新しない理由」の証明を求められた場合は、遅滞なく説明書面を交付する実務対応が重要です。形式的に「期間満了のため」とだけ書くと、更新期待(労働契約法第19条)が争点化した際に不利になり得るため、プロジェクト終了、事業縮小、勤務状況の評価・指導経過など、客観的事実に即して整理します。

更新回数・通算年数・更新期待からみる、雇止めが争われやすい会社の共通点

雇止めが争われやすい会社には、「更新しない可能性」を労働者に適切に伝えず、更新手続が形骸化しているという共通点が出やすいです。特に、更新を繰り返している局面では、労働者に「今後も更新される」という合理的期待が生じやすく、雇止め制限(労働契約法第19条)が正面から問題になります。

更新期待を生みやすい運用例(是正ポイント)
  • 更新の都度の契約書を作らず従前どおり就労させる(更新判断の痕跡が残らない)
  • 面談で「長く働いてほしい」など更新を約束するような発言をする(期待形成)
  • 恒常的業務に固定配置し、正社員との区別が実態上つかない(必要性・合理性の説明が難しくなる)

雇止めの通知書は、満了日、更新しない旨、(求めがあれば)理由説明の窓口を明確にし、契約書・面談記録・評価資料と整合するように作成します。

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労働契約解除通知書の作成実務

通知書の基本項目と書き方

通知書は「後で見返しても、契約終了の事実と根拠が一意に読める」ことが重要です。特に解雇は、就業規則等に解雇事由の定めがあることが前提とされ(参照資料の整理)、かつ濫用は無効となります(労働契約法第16条)。

通知書に最低限入れる基本項目
  • 宛名(住所・氏名)と会社名(代表者名)
  • 通知日(発行日)
  • 契約終了日(効力発生日)
  • 終了類型(解雇、雇止め、合意解約の結果通知など)
  • 根拠条項(就業規則・労働協約・雇用契約書の該当条項の特定)
  • 主要事実の要旨(詳細は別紙・別書面で整理し、矛盾を避ける)

「勤務態度不良」など抽象語だけで終えるのではなく、就業規則の該当条項を特定したうえで、いつ・何が・どの程度あったか(指導の有無を含む)を、時系列で整合する形にまとめます。

交付方法と解雇予告の注意点

解雇通知は、到達(相手に届いたこと)が争点になりやすいので、到達日時を証明できる運用が重要です。参照資料には、解雇通知書を交付し、同内容の受領証付きのものも作成して、従業員の受領(署名押印等)を明らかにし退職日を確定させる実務が示されています。

到達と予告期間を崩さない交付手順(実務)
  1. 面談設定のうえ通知書を手交し、同一内容の控え(受領証)に受領日・署名押印をもらう。
  2. 受領証の回収が難しい場合は、受領用の一覧表を作成して署名押印を得て保管する。
  3. 交付日と到達日がずれる手段(郵送等)を採る場合は、到達日の立証手段を確保し、日程は余裕を持って組む。

解雇予告については、原則として30日以上前の予告が必要で、これができない場合は不足日数分の平均賃金の支払いが必要です(労働基準法第20条)。「30日から解雇までの日数を差し引いた日数分」を支払う、という不足日数の考え方も実務上の基本です。

解雇理由証明書を請求されたとき、通知書と理由説明をどう書き分けるか

通知書は、契約終了の意思表示を明確にすることが目的で、必要事項を簡潔に書くのが基本です。一方、解雇理由証明書は、労働者の請求により交付する性質の書面で、請求項目の範囲で理由を説明します(労働基準法第22条)。

参照資料の趣旨に沿うと、後日の紛争を見据えた場合、通知書と証明書で「何をどこまで書くか」を混同しないことが重要です。

書面 主目的 記載の基本姿勢
労働契約解除通知書/解雇通知書 契約終了の意思表示を到達させ、終了日を確定する 根拠条項と結論を中心に簡潔にし、詳細は別途整理して矛盾を避ける
解雇理由証明書 請求に応じて解雇理由を証明する 労働者が請求した項目に限って記載し(労働基準法第22条)、就業規則条項・事実・指導経過を整合的に示す
通知書と解雇理由証明書の役割分担

証明書側には、就業規則等の該当条項、指導・教育の経過、事実認定の根拠資料(面談記録、勤怠資料等)と矛盾しない記述が求められます。

契約終了時の企業対応と予防策

解雇予告手当と平均賃金の基本

解雇予告を30日以上前に行わない場合、または予告から解雇日までが30日に満たない場合は、不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります(労働基準法第20条)。不足日数は、「30日-(予告から解雇までの日数)」で整理します。

平均賃金は、原則として直前3か月間の賃金総額を暦日数で割って算定します(労働基準法第12条)。また、平均賃金には最低保障の考え方があり、パート等で労働日数が少ない場合に不当に低くならないよう、実労働日数で割ったうえで60%を掛けた額との比較で高い方を採る取扱いが必要です(労働基準法第12条の枠組み)。

解雇予告手当は、後で争われた場合に「雇用契約の存在」「即時解雇(または不足日数)」「平均賃金額」を立証する必要があるため、賃金台帳・給与明細等の裏付け資料を保存しておきます。

就業規則整備と専門家相談の目安

就業規則は、解雇・懲戒を含む労務コンプライアンスの土台です。参照資料でも、普通解雇が認められるためには、解雇禁止事由に当たらないこと、そして就業規則等に解雇事由の定めがあることが必要である旨が整理されています。また、解雇事由は限定列挙として扱われる運用があるため、条項の特定ができないと実務上の説明が破綻しやすくなります。

加えて、就業規則には解雇の事由を記載すべきことが要求されます(労働基準法第89条)。抽象的な文言だけでは、指導・教育を尽くした経過(労働契約法第16条の相当性)と結びつけにくいため、普通解雇・懲戒処分の対象行為、必要な手順(調査、弁明機会、指導記録等)を会社の実態に合わせて具体化しておくことが重要です。

専門家相談は、「解雇通知を出す直前」では遅い場合があります。参照資料の趣旨に沿えば、従業員の行為内容・証拠を精査し、合意退職の余地を含めて検討する段階で、弁護士・社会保険労務士等に相談しておくことが紛争予防に直結します。

人事・法務・現場管理職の役割分担|通知前日までに誰が何を確認するか

通知の適法性は、現場の事実、法務の法令評価、人事の手続運用が揃って初めて担保されます。参照資料の「解雇時の諸手続チェックリスト」には、解雇通知書(受領証を含む)、解雇予告手当(平均賃金算定)、雇用保険・社会保険・税手続、貸与物回収等が並列で整理されており、通知前後のタスクを部門で割る設計が有効です。

担当 通知前日までに確認すること 主な根拠・関連
現場管理職 問題事実の時系列整理、面談記録・勤怠資料・指導教育の実施状況の原本確保 軽微違反での無指導解雇を避ける(相当性)、証拠の一貫性
法務 解雇禁止事由の有無(国籍・信条・社会的身分等)、解雇制限期間の該当性、就業規則条項該当性、解雇の合理性・相当性 労働基準法第3条労働基準法第19条労働契約法第16条
人事 解雇予告(30日)または解雇予告手当の要否、平均賃金算定、通知書・受領証の準備、離職票等の実務段取り 労働基準法第20条労働基準法第12条、参照資料のチェックリスト項目
通知前日までの役割分担(チェック観点)

通知後の事務としては、雇用保険の離職証明書・資格喪失届、社会保険の資格喪失届、源泉徴収票、住民税の給与所得者異動届など、従業員が次の手続を進めるための書類交付・提出が発生します。チェックリスト化し、漏れを防ぐ運用が重要です。

よくある質問

労働契約解除通知書と解雇通知書は何が違いますか?

労働契約解除通知書は、契約終了の意思表示を広く扱う中立的な呼称として使われます。一方、解雇通知書は、会社が一方的に労働契約を終了させる「解雇」(普通解雇・懲戒解雇)の局面に焦点を当てた呼称です。

ただし、名称を「解除通知」としていても、実質が普通解雇であれば、客観的合理性・社会通念上相当性(労働契約法第16条)や、30日前予告または予告手当(労働基準法第20条)といった解雇のルールで審査されます。書面タイトルよりも、終了原因・根拠条項・手続が整合しているかが重要です。

有期契約社員を更新しない場合、いつまでに通知すべきですか?

雇止め(更新しない)を行う場合、参照資料の整理では、一定の対象者について満了日の30日前までに雇止予告を行う実務が求められます。

30日前予告が必要とされる対象(参照基準)
  • 過去に有期契約を3回以上更新している労働者
  • 雇入れから通算1年を超えて継続勤務している労働者

加えて、更新期待がある場合は雇止め制限(労働契約法第19条)が問題になり得るため、通知の期限管理だけでなく、更新しない理由の整理と説明体制(求めがあれば書面で説明)までをセットで準備します。

30日未満の解雇予告では解雇予告手当はいくら必要ですか?

解雇予告が30日に満たない場合、不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります(労働基準法第20条)。不足日数は「30日-(予告から解雇までの日数)」で計算します。

平均賃金自体は、直前3か月の賃金総額を暦日数で割る方法が原則で(労働基準法第12条)、最低保障(実労働日数で割って60%を掛けた額との比較)にも注意が必要です。支払の立証のため、賃金台帳・給与明細等を保存し、算定根拠が追える状態にしておきます。

パートやアルバイトにも労働契約解除通知書は必要ですか?

パート・アルバイトであっても労働契約は成立しているため、会社都合で終了させる場合は、原則として正社員と同様に、解雇のルール(解雇権濫用の制限(労働契約法第16条)、30日前予告または予告手当(労働基準法第20条)等)が問題になります。

また、雇止めの局面では、3回以上更新または通算1年超勤務の対象者について30日前予告が必要とされる運用が整理されています。雇用区分を理由に口頭のみで処理すると、到達や合意の有無が争点化しやすいため、通知書と受領証等で手続を証拠化することが重要です。

労働契約解除通知への対応で次にすべきこと

労働契約解除通知(雇用契約解除通知書)は、名称よりも実質が「解雇・雇止め・合意解約」のどれに当たるかで、適法性の判断枠組みと必要手続が変わります。解雇では客観的合理性・社会通念上の相当性(労働契約法第16条)に加え、原則として30日以上前の解雇予告(または不足日数分の平均賃金の支払い)(労働基準法第20条)と、到達を含む交付運用の整備が要点です。有期の雇止めでは、更新期待(労働契約法第19条)を生む運用がなかったかを点検し、対象者については満了日の30日前までの予告や、求めがあれば理由の説明書面交付まで見据えて準備します。次のアクションとして、就業規則・契約条項の根拠特定、指導・面談記録や勤怠資料など証拠の一貫性、通知書と受領証による到達の担保を、現場・人事・法務で分担して確認してください。個別事案は事実関係と記録の有無で見通しが変わるため、判断に迷う場合は弁護士・社会保険労務士等の専門家に相談する運用が安全です。



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