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是正(改善)報告書の書き方|期限内に通る記載例と提出時の判断軸

経営リスクナビ編集部

是正(改善)報告書の作成を求められたものの、是正勧告書の指摘ごとに何を書き、どこまで証拠を添付すべきかで手が止まっているケースは少なくありません。期限までに形だけ整えて提出すると、追加提出や再監督につながるほか、民事訴訟法第226条の文書送付嘱託申立により後日証拠として参照され得る点で、記載の整合が実務上の不利益になります。指摘事項の性質(過去の清算・手続の補正・将来運用の再設計)を切り分け、事実・根拠・証拠に基づく是正内容と再発防止策を、期限管理も含めて決められる状態にすることが重要です。以下では、是正(改善)報告書の判断材料として記載項目・書き分け・添付資料の考え方を示します。

目次

是正(改善)報告書とは

是正勧告書との関係と目的

是正(改善)報告書は、労働基準監督官の臨検監督(立入調査)等で労働基準法や労働安全衛生法等の法令違反が認められ、是正勧告書(または法令違反に至らない改善事項としての指導票)が交付された場合に、事業者が是正内容(何を、いつ、どのように解消したか)を整理して、提出先である所轄労働基準監督署長等へ提出する実務上の報告文書です。

是正勧告は一般に行政指導として扱われ、直ちに行政処分のような形式的強制力を伴うものではありません。ただし、違反状態を放置すれば違反が継続するため、再監督等を通じて刑事手続(書類送検)に進むリスクが高まります。したがって、是正(改善)報告書は「出したら終わり」ではなく、違反状態の解消(過去分の精算・手続是正・運用変更)を具体化し、証拠で裏付けることが目的です。

また、是正勧告書や是正報告書は、提出先が労基署長等である一方で、労災事故等を契機に被災労働者が損害賠償請求訴訟を提起した場合、訴訟手続における文書送付嘱託申立(民事訴訟法第226条)により、労基署から裁判所へ送付され、証拠として用いられることがあります。企業としては、安全配慮義務違反等の主張の根拠として利用され得る点も踏まえ、記載は「事実・根拠・証拠」に即して整合させる必要があります。

求められる場面と手続の流れ

是正(改善)報告書が求められる典型場面は、臨検監督の結果として、

  • 労働基準法(例:36協定違反など)や労働安全衛生法等の法令違反が認められたため是正勧告書が交付された場合
  • 法令違反は認められないが、改善を促す必要があるとして指導票が交付された場合
  • のいずれかです。

実務上の進め方(受領から提出まで)
  1. 是正勧告書・指導票を受領したら、違反事項、根拠条文、是正期日、提出先(所轄労働基準監督署長等)を一次情報として読み取り、社内で共有します。
  2. 指摘事項ごとに、違反の発生原因(制度設計・運用・記録の欠落など)を特定し、是正対応の担当部署と期限を割り当てます。
  3. 是正措置(例:未払い賃金の精算、届出の補正、健康診断の実施等)を実行し、完了日を確定させます。
  4. 是正(改善)報告書に「指摘事項→是正内容→是正完了年月日→再発防止策」を対応関係が分かる形で記載します。
  5. 是正の客観的裏付けとなる資料(届出控え、賃金台帳、健診関係記録等)を添付し、期限までに提出し、受付証跡を保全します。

是正報告書の作成前に確認すること

違反事項と関係法令を読み分ける

作成前の最優先は、是正勧告書・指導票に記載された違反事実と根拠条文を、項目ごとに読み分けることです。条文の性質により、求められる是正が「過去の清算(未払いの支払等)」「手続の補正(届出・協定・書面交付)」「将来運用の再設計(管理方法の変更)」のどれに当たるかが変わります。

条文別に是正の性質を切り分ける例
  • 36協定に関する不備は、労働基準法第36条第1項に基づく協定の適法性(指針適合も含む)と届出の履行が中心になります(労働基準法第36条)。
  • 割増賃金の不払いは、割増賃金支払義務そのものの違反として、遡及計算と不足額支給が中心になります(労働基準法第37条)。
  • 就業規則の未届・未整備は、作成・変更・意見聴取・届出と周知を含む手続是正が中心になります(労働基準法第89条)。
  • 労働条件の明示(労働条件通知書等)は、雇入れ時の法定明示事項の整備と交付実績の確保が中心になります(労働基準法第15条)。
  • 定期健康診断の未実施は、実施と事後措置に加え、常時50人以上では結果報告(様式第6号)の提出まで含めて整理します(安衛則第44条、安衛法第100条)。

是正が期日までに完了しない場合の中間報告と再提出の判断基準

是正期日までに完了が難しい見込みが立った時点で、無連絡での期限超過を避け、期日前に担当監督官へ連絡し、進捗と残課題、完了予定を共有します。期限管理そのものが行政対応の評価対象となり、放置は不誠実と受け取られ得るためです。

中間報告で最低限そろえる要素
  • 現時点で確定している事実(既に実施した是正内容と完了日、対象範囲の確定状況)。
  • 未了部分の理由(例:勤怠データの欠落、遡及計算に必要な資料の収集中など)。
  • 自社で「可能な限りの調査を尽くした」経過の整理(どの資料を確認し、誰にヒアリングし、何が未確定か)。
  • 最終確定までの手順と再提出予定日(いつまでに何を確定させ、いつ提出するか)。

同じ違反が複数拠点に及ぶとき、事業場単位で切り分けて書く基準

複数拠点に同種の違反が及ぶ場合でも、是正勧告書・指導票は通常、所轄(管轄)労働基準監督署を前提に交付されるため、是正(改善)報告書も原則として事業場単位で、提出先(所轄労働基準監督署長等)に対応させて作成します。

拠点別に切り分けるときの実務基準
  • 宛名は各事業場の所轄労働基準監督署長等とし、事業場名称・所在地は当該拠点の情報で統一します。
  • 全社統一で実施した是正(規程改定、勤怠ルール変更等)は共通資料として添付しつつ、報告書本文は各拠点の履行事実(対象人数、実施日、提出日)を当該拠点の実数で記載します。
  • 健康診断・賃金精算など「人数・金額」が発生する項目は、拠点ごとに対象者の範囲と集計根拠(名簿、台帳、受診記録等)を明確化します。
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是正(改善)報告書の記載項目

基本構成と必須記載事項

是正(改善)報告書に全国一律の法定様式があるとは限りませんが、監督署側が確認できる形で、誰が・どの事業場で・何の指摘に対し・いつまでに・どう是正したかが追える構成にします。提出先は所轄労働基準監督署長等である点を前提に、文書の体裁(宛名・日付・事業場情報)を整えます。

実務上の必須記載事項(最低限)
  • 宛名(所轄労働基準監督署長等)。
  • 提出日(報告書作成・提出年月日)。
  • 事業場情報(所在地、名称)。
  • 事業者情報(代表者の職氏名、押印の要否は運用に合わせて確認)。
  • 是正勧告書または指導票の交付年月日(いつの指摘かを特定)。
  • 違反事項ごとの根拠条文と是正期日(指摘内容を誤記なく転記)。
  • 是正内容と是正完了年月日(実施事実を具体化)。
  • 添付資料一覧(本文の各項目と資料番号を対応付け)。

是正内容と再発防止策の書き分け

記載では、是正内容(違反状態を解消した事実)と、再発防止策(運用・統制の恒久対策)を分けます。たとえば36協定に関する違反であれば、協定そのものが「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長および休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第323号)に適合するよう見直す観点が実務上重要になります。

36協定・時間外管理の再発防止策に入れやすい具体要素
  • 36協定の内容を平成30年厚生労働省告示第323号の指針に適合させる旨を明記します。
  • 限度時間として月45時間・年360時間にできる限り近づけるよう協定する運用方針を定めます。
  • 実際の時間外労働を1月あたり45時間以下とするよう努める管理手順(アラート、承認フロー)を整備します。
  • 休日労働の削減(業務配分の見直し、要員計画)を運用として組み込みます。

また、固定残業代(定額残業制)等を採用している場合は、割増賃金の計算関係が争点化しやすいため、報告書では是正と再発防止の双方で「就業規則・雇用契約書への明示」「超過時の差額支払い」「賃金台帳への記載」など、管理手順の具体化まで書き分けると実務上の説明力が上がります。

事実確認が未了の論点をどう書くか――断定を避けつつ不足説明にならない記載線

事実確認が未了の論点がある場合、推測で断定せず、かといって空欄・抽象表現で逃げず、現時点で確認できた事実未確定部分の調査計画を分けて書きます。とくに、提出文書が後日、訴訟等で証拠として参照され得る点(民事訴訟法第226条の文書送付嘱託申立)を踏まえると、社内資料・賃金台帳・勤怠データとの整合性が重要です。

未了論点の書き方(不足説明にならない型)
  • 現時点で確定している範囲(対象期間、対象部署、判明している不足類型)を先に示します。
  • 未確認となっている理由(データ欠落、計算ロジックの再確認中等)を事実として記載します。
  • 自社で可能な限りの調査を尽くしている経過(収集資料、ヒアリング範囲、照合方法)を簡潔に記載します。
  • 確定方法(どの資料で最終確定するか)と確定予定日、確定後の再提出予定を明記します。

違反事項別の書き方

労働時間・36協定・賃金の記載例

労働時間・36協定・割増賃金は、是正報告書で最も確認が厳格になりやすい領域です。36協定は労働基準法第36条、割増賃金は労働基準法第37条を軸に、事実(時間・日付・対象範囲)と、届出・精算・運用改善を対応付けます。

区分 法定労働時間を上回る時間外労働 法定休日の労働 深夜労働
割増賃金率 25%以上 35%以上 左記+25%以上
割増賃金率の整理(法定の区分)
固定残業代(定額残業制)等がある場合の是正・再発防止の書き込み観点
  • 賃金(基本給や手当)に含まれる時間外手当の範囲と、それが何時間分の割増賃金に当たるかを就業規則・雇用契約書に明示します。
  • 実際の時間外労働が「賃金に含まれる時間」を超えた場合に、その差額を支払う運用を就業規則・雇用契約書に明示します。
  • 賃金台帳に固定時間外手当として計算された金額を記載する運用に改めます。
  • 基本給が最低賃金を下回らないことを確認したうえで賃金設計を見直します。

記載例としては、「(指摘事項)36協定が指針に適合していない/届出不備 →(是正内容)平成30年厚生労働省告示第323号に適合するよう協定内容を見直し、過半数代表者と締結のうえ所轄署へ届出 →(再発防止)月45時間・年360時間に近づける管理、1月45時間以下に努める運用、休日労働削減の仕組み化」のように、指摘と対応の線を太くします。

就業規則・労働条件通知書の記載例

就業規則は労働基準法第89条、労働条件の明示は労働基準法第15条に基づき、単に書面を作るだけでなく、意見聴取・届出・周知(実際に見られる状態)までを「完了」として記載します。

記載例に落とし込むチェックポイント
  • 就業規則は、過半数代表者の意見書を取得した事実と、所轄署への届出(控え・受付証跡)を対応付けて記載します。
  • 労働条件通知書は、法定明示事項を落とし込んだ様式に改め、在籍者・新規採用者への交付状況を示します。
  • 添付資料は、就業規則(本体)、意見書、届出控え等の「手続が完結していることが分かる組合せ」にします。

定期健康診断の記載例

健康診断は、実施だけでなく結果報告まで含めて整理すると説明が通りやすいです。常時50人以上の労働者を使用している事業者は、定期健康診断(安衛則第44条)を行ったとき、遅滞なく定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出する義務があります(安衛法第100条)。

是正内容として最低限押さえる要素
  • 定期健康診断(安衛則第44条)を実施した事実(実施日、対象者の範囲、未受診者への受診手配)。
  • 常時50人以上の場合は、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を遅滞なく所轄署長へ提出した事実(提出日と受付証跡)。
  • 特殊健康診断または歯科医師による健康診断(安衛則第48条。定期のものに限る。)を実施した場合も、結果報告書の提出要否を整理します。

また、健康診断結果報告書の記入では、健診実施後に退職した者がいるケースなど、人数の数え方が論点になり得ます。対象範囲の定義(在籍労働者数・従事労働者数・受診労働者数など)を、監督署の記入要領に沿って整合させ、集計根拠(名簿、受診記録)を残します。

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様式の探し方と提出後の対応

労働局様式の探し方と確認先

是正(改善)報告書は、全国で完全に統一された法定様式があるとは限らないため、実務では各都道府県労働局が公開する参考様式に寄せるのが安全です。自社がどの監督署の所轄か不明確な場合は、提出先となる所轄労働基準監督署へ確認し、当該署の運用(押印要否、添付資料の粒度、提出方法)も含めて担当監督官に照会します。

様式入手・確認の進め方
  • 都道府県労働局サイトの様式集から、是正報告書(改善報告書)の参考様式・記入例を探します。
  • 迷った場合は、所轄労働基準監督署に連絡し、どの参考様式を前提に確認するかを先に合わせます。

添付資料の考え方と示し方

添付資料は、是正(改善)報告書に記載した事実を、第三者(監督官)が追認できる状態にするためのものです。是正勧告書・指導票は労基署長等に提出される文書であり、後日、文書送付嘱託(民事訴訟法第226条)等で外部に移転し得ることも踏まえ、本文の記載と添付の不整合(数字・日付・対象者)が生じないように整理します。

添付資料の典型例(指摘類型別)
  • 36協定:届出書控え(受付証跡が分かるもの)、協定書、過半数代表者の適正手続に関する記録。
  • 割増賃金:遡及計算表、賃金台帳の該当部分、支払記録(振込明細等)。
  • 労働時間管理:打刻記録、ログ等の客観資料、運用変更の周知文書。
  • 就業規則:就業規則本体、意見書、届出控え、周知の記録。
  • 健康診断:受診記録、有所見者対応記録、定期健康診断結果報告書(様式第6号)の提出控え。

本文側には「別添1」「別添2」のように資料番号を振り、本文の数値・日付と別添の数値・日付が一致するように、照合表(対応関係が分かる一覧)を社内用に作ってから提出すると差戻しを減らせます。

提出後の調査・再調査・送検リスク

提出後は、監督官が報告内容と証拠資料を確認し、指導が終結する場合もあれば、内容が不十分として追加提出や再確認(再監督)に進む場合もあります。是正勧告書・是正報告書等は、労災事故等を契機に訴訟となった際、民事訴訟法第226条の文書送付嘱託申立により証拠として参照され得ることから、企業側は「抽象的に書いて逃げる」よりも「確定した事実を具体的に書き、未確定部分は調査計画を示す」対応が合理的です。

また、違反が改善されない、あるいは虚偽の説明が疑われる場合には、刑事手続(書類送検)に発展し得ます。提出後も、再発防止策として記載した運用が実際に回るよう、記録(点検ログ、教育記録、届出更新管理)を残しておくことが実務上の防波堤になります。

郵送・持参・電子提出で確認すべき受付証跡と差戻し防止のチェック項目

提出方法は、窓口持参・郵送等が中心となり、電子提出が可能な書類(例:安衛法第100条に基づく結果報告等)もあります。重要なのは、どの方法でも受付証跡を確実に残すことです。

提出方法別の受付証跡(最低限)
  • 窓口持参:原本と控えを用意し、控えに受付印等の証跡を残します。
  • 郵送:送付記録が残る方法を選び、控え返送を含めて証跡を保全します。
  • 電子提出:到達番号等、システム上の到達・完了が分かる記録を保存します。
差戻しを減らす最終チェック項目
  • 是正勧告書の違反条文・是正期日・指摘事項を誤記なく転記しているか。
  • 本文の数値・日付と、添付資料の数値・日付が一致しているか。
  • 36協定は指針(平成30年厚生労働省告示第323号)の適合観点が反映されているか。
  • 安衛法第100条の結果報告(常時50人以上等)など、提出が必要な行政手続が漏れていないか。

社内体制と運用の見直し

関係部署との共有と労務管理の整備

是正勧告への対応は、人事総務だけで完結させず、経営層・現場責任者・管理部門が関与して、再発防止策が「運用として回る」状態に落とし込みます。とくに、36協定の適合(平成30年厚生労働省告示第323号)や、割増賃金率(時間外25%以上、法定休日35%以上、深夜は左記に+25%以上)など、制度と計算が絡む領域は現場運用のズレが再発原因になりやすいため、ルールの周知と記録の残し方まで統一します。

共有すべき情報の最小セット
  • 是正勧告書・指導票の指摘事項、根拠条文、是正期日。
  • 影響範囲(対象部署、対象者、対象期間)と、当面の是正作業(精算・届出・健診等)。
  • 再発防止策として採用する管理手順(36協定管理、時間外上限の運用、賃金台帳記載、健診報告の提出管理)。

是正勧告の典型違反を平時点検する

平時点検は、臨検監督で「まとめて指摘される」事態を減らすための実務対策です。特に36協定については、指針(平成30年厚生労働省告示第323号)が示す枠組み(限度時間、実績管理、休日労働削減等)に沿って、協定内容と実態のズレを点検することが重要です。

平時点検の観点(参照条文・基準を明示)
  • 36協定が指針(平成30年厚生労働省告示第323号)に適合しているか、限度時間(月45時間・年360時間)に近づける設計になっているか。
  • 実時間外労働が1月あたり45時間以下となるように努める運用(アラート、事前承認)が機能しているか。
  • 割増賃金率の区分(時間外25%以上、法定休日35%以上、深夜は左記に+25%以上)で計算・台帳記載ができているか。
  • 定期健康診断(安衛則第44条)と、常時50人以上の場合の結果報告(安衛法第100条、様式第6号)が遅滞なく行われているか。

受領当日から提出日までに、総務・現場責任者・経営層が分担する資料収集の順番

短期間で仕上げるには、資料収集の順番を固定し、是正勧告書・指導票の「指摘→根拠→期限」に沿って作業を割り当てます。

分担と資料収集の順番(実務テンプレ)
  1. 受領当日:総務が是正勧告書・指導票をスキャン保全し、違反事項・根拠条文・是正期日を一覧化して経営層と現場責任者へ共有します。
  2. 初動:現場責任者が、該当部署の運用実態(残業承認、打刻、休日労働発生理由)をヒアリングし、証拠となる原資料の所在を確定します。
  3. 収集:総務が賃金台帳、勤怠データ、36協定関係書類、就業規則、健診記録など、指摘事項に対応する資料を回収し、欠損を洗い出します。
  4. 是正実行:未払いがあれば遡及計算と支払、届出不備があれば再締結・届出、健診未実施があれば実施と結果報告(安衛法第100条)まで段取りします。
  5. 報告書作成:指摘事項ごとに「是正内容/完了日/再発防止策/添付資料番号」を1セットとして記載し、本文と添付の整合を点検します。
  6. 提出直前:経営層が最終承認し、提出方法に応じた受付証跡(受付印、送付記録、到達番号等)を取得・保全します。

よくある質問

是正(改善)報告書の提出期限は延長できますか?

延長の可否は、担当監督官との事前調整によります。重要なのは、期限に間に合わない見込みが出た時点で期日前に連絡し、進捗と残作業、完了予定日を説明することです。

期限延長を相談するときの伝え方
  • どの指摘事項が未了で、何がボトルネックか(資料欠落、遡及計算範囲の確定待ち等)。
  • 自社で可能な限りの調査を尽くしている経過(確認した資料、実施したヒアリング等)。
  • 中間的に提出できる内容(確定した是正の範囲)と、最終確定の再提出予定日。

是正(改善)報告書はメール提出できますか?

メール提出の可否は、所轄署の運用と文書の真正・到達確認の方法に左右されるため、自己判断は避け、提出先である所轄労働基準監督署に確認してください。少なくとも、提出後に「提出したことを立証できる受付証跡」が残らない方法は、後日の未提出扱いリスクを高めます。

判断の基準(実務)
  • 受付証跡(受付印、到達番号等)が残る手段か。
  • 添付資料を含め、監督署側が受領・確認できる形式か。
  • 代替として、持参・郵送など確実な方法が指定されていないか。

是正勧告書の内容に納得できない場合はどうしますか?

是正勧告は一般に行政指導として扱われ、争訟で当然に争える「処分」とは性質が異なるため、実務上は、担当監督官に対して客観的証拠に基づく協議を行います。とくに、是正勧告書・是正報告書等は、労災事故等を契機とする訴訟で、民事訴訟法第226条の文書送付嘱託申立により証拠として利用され得るため、反論する場合も「後から説明が崩れない」整理が重要です。

協議の進め方(実務)
  • 争点(事実誤認なのか、法解釈・評価の相違なのか)を切り分けます。
  • 勤怠データ、賃金台帳、就業規則、協定書など、客観資料で裏付けできる範囲を特定します。
  • 会社の見解は、根拠条文(例:労働基準法第36条、労働基準法第37条)と資料に基づき、感情論ではなく事実ベースで説明します。
  • 必要に応じて弁護士・社会保険労務士等と連携し、提出文書(是正報告書)の記載整合も同時に確保します。

是正(改善)報告書への対応で次にすべきこと

是正(改善)報告書は、是正勧告書・指導票の指摘に対し、「指摘事項→是正内容→是正完了年月日→再発防止策」を対応付け、所轄労働基準監督署長等が追認できる形で事実と証拠をそろえることが中核になります。とくに36協定や割増賃金のように計算・運用が絡む論点は、月45時間・年360時間などの基準に照らした管理手順まで落とし込めているかが、再発防止の説明力に直結します。是正期日までに完了が難しい場合は、無連絡で期限を超過せず、期日前に担当監督官へ進捗と残課題、再提出の見込みを共有する判断が重要です。次のアクションとして、指摘ごとに「過去の清算/手続の補正/将来運用の再設計」を切り分け、添付資料(届出控え、賃金台帳、健診関係記録等)との数値・日付の一致を点検してください。個別事案での記載方針や反論の要否は、後日の民事訴訟法第226条の場面も見据え、必要に応じて弁護士・社会保険労務士等の専門家に相談するのが安全です。



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