人事労務

復職困難な社員への退職勧奨|解雇との違いと適法な進め方

経営リスクナビ編集部

休職中の従業員への退職勧奨は、復職が難しい場合の選択肢ですが、法的なリスクを伴うため慎重な対応が求められます。一歩間違えれば違法な「退職強要」と見なされ、大きなトラブルに発展しかねません。この記事では、休職からの復職が難しい従業員に対し、適法に退職勧奨を行うための具体的な手順、違法となる境界線、そして休職理由別の注意点までを詳しく解説します。

退職勧奨と解雇の法的整理

退職勧奨の法的な位置づけ

退職勧奨とは、会社(使用者)が従業員(労働者)に対して、自発的な退職を促す行為です。これは法的な強制力を持たない「お願い」や「説得」の範囲にとどまり、あくまでも双方の合意による労働契約の円満な終了を目指す手続きです。

従業員の能力不足や勤務態度の問題が見られる場合でも、企業は一方的に労働契約を解除する「解雇」を容易には行えません。これは、労働契約法によって労働者の地位が強く保護されているためです。そこで実務上は、まず退職勧奨によって従業員の意思を確認し、合意退職を目指すことが最初のステップとなります。

従業員が退職勧奨に応じて退職届を提出したり、退職合意書に署名したりして初めて、労働契約終了の法的な効力が生じます。従業員には退職勧奨を拒否する完全な自由があり、拒否したことを理由に不利益な扱いを受けることはありません。

「解雇」との根本的な違い

退職勧奨と解雇の最も大きな違いは、「労働者の同意があるかどうか」です。退職勧奨が双方の合意に基づく「契約の合意解除」であるのに対し、解雇は会社が一方的に雇用契約を終了させる「単独の意思表示」という点で根本的に異なります。

項目 退職勧奨 解雇
労働者の同意 必要(同意がなければ成立しない) 不要(会社の一方的な意思表示)
法的性質 労働契約の合意解除 使用者による一方的な契約解除
解雇予告手当 原則として支払い義務はない 30日前の予告がなければ支払い義務がある
法的要件 特になし(ただし退職強要は違法) 客観的に合理的な理由と社会的相当性が必要
企業のリスク 低い(合意書締結で紛争を予防できる) 高い(不当解雇訴訟のリスクがある)
退職勧奨と解雇の比較

解雇を行うには、就業規則の解雇事由に該当し、法律で定められた厳格な要件(客観的合理性・社会的相当性)を満たす必要があります。これに対し、退職勧奨であれば、当事者同士が納得すれば、より柔軟な条件で雇用契約を終了させることが可能です。

企業が負う法的リスクの違い

企業が負う法的リスクは、解雇の方が退職勧奨に比べて圧倒的に高くなります

解雇は、従業員から「不当解雇」として訴訟を起こされるリスクを常に伴います。裁判で解雇が無効と判断された場合、企業は解雇期間中の賃金(バックペイ)を全額支払い、さらに従業員を復職させなければなりません。これは企業にとって大きな経済的・信用的ダメージとなります。

一方、適切な手順を踏んだ退職勧奨により、従業員と円満に合意退職した場合は、後から「実は納得していなかった」と争われるリスクを大幅に低減できます。特に、解決金の支払いと引き換えに、それ以上の請求権がないことを確認する「清算条項」を盛り込んだ退職合意書を締結すれば、法的な紛争をほぼ完全に予防できます。

このように、解雇が敗訴時に計り知れないダメージを負う可能性があるのに対し、退職勧奨は法的リスクを最小限に抑えるための有効な手段と言えます。

違法な「退職強要」になる境界線

従業員の自由な意思を妨げる言動

従業員の自由な意思決定を不当に妨げる言動は、適法な退職勧奨の範囲を超え、違法な「退職強要」と判断されます。その場合、退職の合意自体が無効となったり、会社が損害賠償責任を負ったりする可能性があります。

違法な退職強要と判断されやすい言動の例
  • 「退職届を出さないなら懲戒解雇にする」と、事実と異なる内容で脅す行為
  • 「給料泥棒」など、相手の人格や尊厳を傷つける侮辱的な言葉を投げかける行為
  • 退職を拒否する権利があることを伝えずに、退職が義務であるかのように誤解させる行為
  • 大声を出したり机を叩いたりして、相手を心理的に威圧する行為

企業は、退職はあくまで選択肢の一つであり、拒否する権利があることを明確に伝え、冷静かつ客観的な対話を心がける必要があります。

執拗・高圧的な面談の繰り返し

面談の回数や時間が社会通念上、相当な範囲を超えて執拗に行われる場合も、違法な退職強要と見なされます。従業員が明確に退職を拒否しているにもかかわらず面談を繰り返すことは、自由な意思を侵害する行為です。

違法と判断されやすい面談の状況
  • 従業員が明確に拒否の意思を示した後も、何度も面談を強要する
  • 1回あたり数時間に及ぶ長時間の面談で、相手を精神的に疲弊させる
  • 複数の上司が一人を取り囲み、威圧的な雰囲気の中で退職を迫る
  • 家族への相談や検討の期間を与えず、その場での即決を強いる

実務上の安全な目安として、面談は1回あたり30分~1時間程度総回数も3回程度にとどめるべきです。従業員が「退職しません」と明確に意思表示した場合は、その時点で説得を中止しなければなりません。

退職を促すための不利益な扱い

退職勧奨に応じない従業員を追い込む目的で、不利益な人事上の扱いを行うことは、人事権の濫用として違法とされます。業務上の正当な理由なく、退職に追い込むための嫌がらせは許されません。

人事権の濫用と見なされる不利益な扱いの例
  • 本人のキャリアや能力と全く無関係な部署へ、報復的に配置転換する
  • 仕事を一切与えず、隔離された場所で待機させる(追い出し部屋)
  • 逆に、到底達成不可能な業務目標やノルマを課す
  • 正当な理由なく賃金を減額したり、役職を降格させたりする

配置転換や業務命令などの人事権は、あくまでも企業の適正な業務運営の必要性に基づいて行使されるべきものです。退職させるための手段として利用することは、厳しく禁じられています。

退職勧奨を適法に進める手順

手順1:復職可否の判断と事前準備

退職勧奨を適法かつ円滑に進めるためには、客観的な事実に基づいた綿密な事前準備が不可欠です。感情的に面談を始めてしまうと、紛争に発展するリスクが高まります。

事前準備の主な内容
  • 従業員の勤務実績や、指導・注意の記録など客観的な資料を収集する
  • 休職中の従業員の場合、主治医の診断書や産業医の意見を基に復職の可否を判断する
  • なぜ退職を勧めるのか、その理由を論理的に説明できるよう整理しておく
  • 面談で提示する条件(解決金など)や、想定される質問への回答を準備しておく
  • 人事部や関係部署と情報を共有し、会社としての方針を統一しておく

産業医面談の設定と意見聴取のポイント

特に、病気で休職している従業員の場合は、産業医の専門的な意見を聴取することが極めて重要です。主治医の診断書は日常生活における回復度合いを示すものであり、必ずしも職場で求められる業務遂行能力を正確に反映しているとは限りません。

会社の業務内容を理解している産業医に面談を依頼し、「通常業務への復帰が可能か」「どのような配慮が必要か」といった点について、専門的な見地から意見をもらうべきです。産業医の意見は、会社の判断の客観性と正当性を裏付ける重要な根拠となります。

配置転換や業務内容の変更を検討した記録の重要性

退職勧奨を行う前に、「解雇を回避するための努力」を尽くしたことを記録として残しておくことが、法的なリスク管理の観点から必須です。

万が一、退職の合意が得られず最終的に解雇という手段を取らざるを得なくなった場合、裁判所は「会社が配置転換など、他の手段で雇用継続の可能性を探ったか」を厳しく審査します。この解雇回避努力を証明できなければ、解雇が無効と判断される可能性が高まります。

元の業務が難しい場合、負担の軽い他の部署への異動などを検討し、その検討過程を議事録や社内メールなどの形で客観的な証拠として保存しておくべきです。これは、企業の法的な安全性を高めるための強力な防衛策となります。

手順2:面談の実施と記録

面談当日は、従業員の尊厳に配慮しつつ、冷静かつ客観的な対話を進め、その内容を正確に記録することが重要です。「言った・言わない」の争いを避けるため、面談のプロセスを証拠化することが、会社を守ることにつながります。

面談実施時の注意点
  • プライバシーが保護された静かな会議室など、適切な場所で行う
  • 担当者は直属の上司と人事担当者の2名程度とし、威圧感を与えないようにする
  • 面談の冒頭で、これが強制ではなく任意の話し合いであり、拒否する自由があることを明確に伝える
  • 感情的にならず、事前に準備した客観的な資料に基づいて冷静に説明する
  • 面談の日時、場所、参加者、発言の要旨を書面に記録する(可能であれば、相手の了承を得て録音する)

手順3:退職条件の提示と合意形成

従業員が退職後の生活に不安を感じることなく、前向きに退職を検討できるよう、魅力的な退職条件を提示し、双方が納得できる合意を目指します。経済的な不安を解消する提案が、円満な合意の鍵となります。

退職条件の主な提案内容
  • 通常の退職金に上乗せする解決金(特別退職金)の支払い(月給の数ヶ月分が目安)
  • 未消化の年次有給休暇の買い取り
  • 転職活動を支援するための再就職支援サービスの提供

これらの条件を提示した上で、その場で決断を迫るのではなく、数日~1週間程度の熟慮期間を与え、家族などと相談する機会を保障することが、誠実な対応として重要です。

手順4:退職合意書の作成・締結

退職条件について労使双方が合意に達したら、その内容をすべて盛り込んだ「退職合意書」を作成し、両者が署名・捺印します。口約束や退職届だけでは、後から合意内容をめぐるトラブルが再燃するリスクが残ります。

退職合意書に含めるべき重要条項
  • 退職日と退職理由(退職勧奨に応じた合意退職であること)
  • 解決金の金額、支払日、支払方法
  • 清算条項(本書に定めるもの以外、相互に一切の債権債務がないことを確認する条項)
  • 口外禁止条項・秘密保持条項(合意内容や会社の機密情報を漏らさない約束)
  • 会社からの貸与品(PC、社員証など)の返還手続き

特に、将来の紛争を完全に防ぐためには、清算条項を必ず盛り込むことが極めて重要です。この書面をもって、一連の手続きは法的に安全な形で完了します。

休職理由別の注意点

うつ病など精神疾患で休職した場合

うつ病などの精神疾患で休職中の従業員への退職勧奨は、病状を悪化させるリスクや、会社の安全配慮義務違反を問われる可能性があるため、特に慎重な対応が求められます。心理的に不安定な状態にある従業員は、退職の提案を過度なプレッシャーとして受け止めがちです。

精神疾患で休職中の従業員への対応における注意点
  • まず産業医や主治医に意見を求め、従業員が面談に耐えうる健康状態かを確認する
  • 面談を行う際は、本人の体調に最大限配慮し、短時間で終えるなど工夫する
  • 退職勧奨が病状悪化の原因と指摘されないよう、威圧的な言動は絶対に避ける
  • 業務が原因で発症した労災の可能性がある場合、休業期間中とその後30日間は解雇が法律で禁止されているため、退職勧奨自体を控えるべき
  • 復職が困難な場合は、就業規則に定める休職期間満了による自然退職の規定も確認する

復職と休職を繰り返している場合

短期間の復職と休職を繰り返す従業員に対しては、現場の負担が増大し、組織運営に支障をきたすことがあります。この場合、就業規則の規定を適切に運用し、慎重に退職勧奨を検討します。

復職・休職を繰り返す従業員への対応ポイント
  • 就業規則に、同一または類似の傷病で再休職した場合に休職期間を通算する規定があるか確認する
  • 復職を判断する際は、主治医の診断書だけでなく産業医の意見も踏まえ、業務遂行能力が回復しているか厳格に見極める
  • 安易な復職を認めるのではなく、客観的な基準で判断することで再休職を防ぐ
  • 休職期間が上限に達し、自然退職が見込まれる場合でも、早期解決のため解決金を提示して合意退職を提案することが有効な場合がある

従業員が退職勧奨を拒否した場合

従業員が退職勧奨を明確に拒否した場合は、直ちに説得を中止し、別の対応に切り替えなければなりません。拒否後も執拗に面談を続ける行為は、違法な退職強要とみなされます。

退職勧奨を拒否された後の対応
  • まず面談を打ち切り、雇用継続を前提とした次のステップに進む
  • 本人の能力や適性に応じた部署への配置転換を検討・実施する
  • 業務改善のための具体的な指導計画を作成し、実行と記録を重ねる
  • それでも改善が見られず、就業規則上の解雇事由に該当する場合に限り、最終手段として普通解雇の有効性を慎重に検討する

企業は退職勧奨が万能ではないことを理解し、拒否された場合は深追いせず、適法な人事管理のプロセスへと速やかに移行するべきです。

よくある質問

退職理由は「会社都合」「自己都合」どちらですか?

退職勧奨に応じて退職した場合、雇用保険の基本手当の受給資格においては、原則として特定受給資格者として扱われます。これは、従業員が自らの意思だけで退職したのではなく、会社からの働きかけがきっかけとなった「正当な理由のある自己都合退職」に該当するためです。

特定受給資格者として扱われることで、従業員は失業保険(基本手当)を受給する際の給付制限期間(待機期間終了後、通常2~3ヶ月)がなく、また給付日数も自己都合退職の場合より長くなるというメリットがあります。この点を会社側から積極的に説明することで、従業員は安心して退職勧奨に応じやすくなります。

傷病手当金受給中の従業員にも勧奨できますか?

健康保険から傷病手当金を受給している休職中の従業員に対して、退職勧奨を行うこと自体は、法的に禁止されていません。退職勧奨はあくまで合意を目指す話し合いであり、労働基準法で制限されている解雇とは異なるためです。

ただし、療養中の従業員の健康状態には最大限の配慮が必要です。面談が可能な状態かどうかを医師に確認するなど、慎重なプロセスが求められます。また、退職後の傷病手当金の継続受給の条件などを丁寧に説明することも、円満な合意形成に役立ちます。

面談は何回までが許容範囲とされますか?

法律で「何回まで」という明確な上限が定められているわけではありません。しかし、過去の裁判例などを踏まえると、実務上の安全な目安は3回程度とされています。回数を重ねるごとに、従業員の自由な意思決定を妨げる「退職強要」と評価されるリスクが高まります。

1回目で退職勧奨の趣旨を説明し、2回目で条件交渉、3回目で最終的な意思確認、といったプロセスが一般的です。回数そのものよりも、従業員が明確に拒否した時点で説得を打ち切るなど、相手の意思を尊重する姿勢が最も重要です。

パート・契約社員の場合で異なる点はありますか?

パートタイマーや契約社員などの有期雇用契約者に対しても、退職勧奨を行うことは可能です。ただし、正社員とは異なる注意点があります。

特に、契約期間の途中での退職勧奨は、「やむを得ない事由」がなければ会社から一方的に解雇できないという強い法的保護があるため、合意による退職の重要性がより高まります。合意を得るためには、残りの契約期間分の賃金に相当する程度の解決金を提示することが、交渉を円滑に進めるポイントになります。

また、退職勧奨を拒否された後に契約期間満了を理由に契約を更新しない(雇止めする)場合、雇止め法理(労働契約法第19条)により、その雇止めが無効と判断されるリスクがあるため、慎重な対応が必要です。

まとめ:休職者への退職勧奨を適法に進め、労務トラブルを防ぐポイント

休職中の従業員への退職勧奨は、あくまで従業員の自由な意思に基づく合意が前提です。威圧的な言動や執拗な面談は違法な「退職強要」と判断されるため、その境界線を正しく理解することが不可欠です。適法に進めるには、産業医の意見聴取や配置転換の検討といった事前準備と、面談内容の客観的な記録が法的なリスクを低減する鍵となります。最終的に退職合意書を締結することで、将来の紛争を予防できます。手続きに不安がある場合は、人事労務に詳しい弁護士などの専門家に相談し、慎重に進めるようにしてください。

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