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偽装請負による直接雇用リスクとは?労働契約申込みみなし制度の要件を解説

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業務委託契約における「偽装請負」のリスクと、それに伴う「労働契約申込みみなし制度」による直接雇用義務は、企業の法務・労務管理における重要な課題です。契約形態と実態が乖離していると、労働者から直接雇用を求められるなど、予期せぬ法的責任を負う可能性があります。自社の契約が偽装請負に該当しないか、正確な判断基準を知ることがリスク回避の第一歩となります。この記事では、偽装請負の基本的な定義から、労働契約申込みみなし制度の適用要件、具体的な回避策までを詳しく解説します。

偽装請負の定義と判断基準

偽装請負とは何か

偽装請負とは、契約形式と労働実態が一致していない違法な状態を指します。契約上は「請負契約」や「準委任契約」といった業務委託の形式をとりながら、実態として発注者が受託企業の労働者に対して直接的な指揮命令を行っている場合に該当します。

本来の請負契約では、受託者が自身の裁量と責任で業務を遂行し、労働者への指揮命令も受託者が行います。しかし、発注者が業務の進め方や労働時間などを直接管理している場合、その実態は「労働者派遣」と何ら変わりません。

労働者派遣は、労働者派遣法によって厳格なルールが定められています。偽装請負は、これらのルールを意図的に免れようとする行為であり、職業安定法が禁じる「労働者供給事業」に該当する可能性もある、極めてリスクの高いコンプライアンス違反です。

業務委託・派遣との法的な違い

業務委託と労働者派遣の最も大きな違いは、指揮命令権が誰にあるかという点です。業務委託では受託者が自社の労働者を指揮しますが、労働者派遣では派遣先企業(発注者)が派遣労働者に直接指示を出します。

項目 業務委託(請負・準委任) 労働者派遣
指揮命令権の所在 受託者 派遣先企業(発注者)
契約の目的 仕事の完成または事務処理の遂行 労働力の提供
労働者の雇用主 受託者 派遣元企業
労務管理の責任者 受託者 派遣元企業
業務委託と労働者派遣の主な違い

請負契約は「仕事の完成」を目的とし、準委任契約は「事務処理の遂行」を目的とします。いずれの場合も、労働者の勤務時間や作業手順を管理するのは雇用主である受託者です。

一方、労働者派遣契約は労働力の提供そのものを目的とし、業務に関する指揮命令権は派遣先企業に移ります。発注者が労働者に直接指示を出したい場合は、業務委託契約ではなく、適法な労働者派遣契約を締結しなければなりません。

偽装請負に該当するかの判断基準

偽装請負に該当するかは、契約書の名称ではなく、業務の実態に基づいて総合的に判断されます。厚生労働省が定める「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)がその判断基準となります。

この基準では、請負事業主が以下の2つの要件を両方満たす必要があるとされています。

  1. 自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること
  2. 請け負った業務を自己の業務として発注者から独立して処理すること

具体的には、次の要素から判断されます。

自己の労働力を直接利用しているかの判断要素
  • 業務の遂行に関する指示や管理を、受託者が自ら行っているか
  • 労働時間や休日に関する指示や管理を、受託者が自ら行っているか
  • 企業秩序の維持・確保に関する指示や管理を、受託者が自ら行っているか
発注者から独立して業務を処理しているかの判断要素
  • 業務処理に必要な資金を、受託者が自らの責任で調達・負担しているか
  • 業務処理について、受託者が事業者として民事上の全ての責任を負っているか
  • 単なる肉体的な労働力の提供ではなく、受託者が自らの専門技術や設備で業務を処理しているか

これらの基準を一つでも満たさない場合、実質的には労働者派遣とみなされ、偽装請負と判断されるリスクが非常に高まります。

実務で起こりうる具体例

実務上、偽装請負は主に4つの典型的な類型に分類されます。

偽装請負の典型的な4類型
  • 代表型: 請負契約でありながら、発注者が労働者に直接業務指示を出したり、出退勤の管理を行ったりする最も典型的なケースです。
  • 形式だけ責任者型: 受託者が現場に責任者を置いていますが、その責任者が発注者の指示を伝達するだけで、実質的な指揮命令権を持っていないケースです。
  • 使用者不明型: 多重下請け構造の中で、労働者が元請けや中間業者など複数の企業から指示を受け、誰の指揮命令下にあるかが不明確になっているケースです。
  • 一人請負型: 企業が労働者をあっせんし、受け入れ先企業がその労働者と個人事業主として請負契約を結ぶケースです。実態は受け入れ先の指揮命令下で働いています。

これらの類型に陥らないよう、現場の運用を常に監視し、契約形態と実態を一致させることが重要です。

労働契約申込みみなし制度の概要

制度の目的と法的根拠

労働契約申込みみなし制度は、違法な労働者派遣を抑止し、派遣労働者の雇用を安定させることを目的としています。この制度は、違法派遣を受け入れた派遣先企業に対する強力な民事上の制裁として機能します。

法的根拠は労働者派遣法第40条の6に定められています。この規定により、特定の違法派遣が行われた場合、派遣先企業がその時点で派遣労働者に対して直接の労働契約を申し込んだものとみなされます。

本制度の導入により、違法状態を放置した企業には、意図せずして直接雇用関係が成立するという重い責任が課されることになりました。ただし、派遣先企業が違法派遣に該当することを知らず、かつ知らなかったことに過失がなかった場合は適用されません。しかし、実務上、この「善意無過失」が認められることは極めて稀です。

制度が適用される4つの類型

労働契約申込みみなし制度が適用されるのは、法律で定められた以下の4つの重大な違反行為に限定されています。

労働契約申込みみなし制度が適用される違法派遣の4類型
  • 禁止業務への従事: 港湾運送業務、建設業務、警備業務など、法律で派遣が禁止されている業務に労働者を従事させる行為。
  • 無許可事業主からの受け入れ: 労働者派遣事業の許可を得ていない事業者から、派遣労働者を受け入れる行為。
  • 期間制限違反: 事業所単位や個人単位で定められた派遣可能期間を超えて、同じ派遣労働者を受け入れ続ける行為。
  • 偽装請負など: 労働者派遣法などの適用を免れる目的で、請負や業務委託といった名目で契約し、実質的に労働者派遣の役務提供を受ける行為。

これらのいずれかに該当した場合、企業は直ちに労働契約の申込みをしたとみなされるため、厳格な管理が求められます。

適用要件としての「偽装の目的」

偽装請負を理由として労働契約申込みみなし制度が適用されるには、「労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的(偽装の目的)」という主観的な要件が必要です。

これは、偽装請負の判断が実務上難しい場合もあるため、客観的な指揮命令関係が存在するだけで直ちに直接雇用の制裁を科すのは酷であるとの配慮からです。

しかし、「偽装の目的」は企業の内部的な意思であるため、裁判などでは客観的な事情からその有無が推認されます。例えば、違法な状態が長期間にわたって常態化しており、それを是正する措置を怠っていた場合、企業側には偽装の目的があったと判断されるリスクが極めて高くなります。過去に行政指導を受けたにもかかわらず改善しなかった場合も、目的を裏付ける強力な証拠とみなされます。

偽装請負と判断された場合のリスク

労働者からの直接雇用申込み義務

偽装請負が認定され、労働契約申込みみなし制度が適用されると、企業は対象労働者に対して直接雇用の申込みをしたものと法的にみなされます。この申込みは、違法な役務提供が始まった時点に遡ってされたものとみなされます

企業側はこの申込みを、違法状態が終了した日から1年が経過するまで撤回できません。労働者がこの期間内に承諾の意思表示をすれば、企業と労働者の間で直接の雇用契約が自動的に成立します。

企業は、採用計画や予算に関わらず、その労働者を雇用する義務を負います。もし就労を拒否すれば、不当解雇など新たな法的トラブルに発展する可能性があります。企業にとっては、意図しない人材を強制的に雇用させられるという、非常に重い制裁となります。

直接雇用時の労働条件の決定方法

みなし制度によって成立する労働契約の条件は、原則として、違法派遣が開始された時点での派遣元(または請負元)と労働者との間の労働条件と同一になります。 企業が自由に新しい条件を設定することはできません。

直接雇用時に引き継がれる労働条件の例
  • 基本給、手当、賞与などの賃金
  • 労働時間、休憩、休日、休暇
  • 就業場所、業務内容
  • 契約期間(派遣元と無期雇用契約だった場合は、無期雇用を引き継ぐ)

これにより、自社の賃金体系や人事制度と異なる条件の従業員が生まれることになり、労務管理が複雑化します。また、他の従業員との公平性の観点からも問題が生じる可能性があります。

職業安定法違反による罰則

偽装請負は、実態として労働者を供給し、自らの指揮命令下で労働させる行為であり、職業安定法が禁止する「労働者供給事業」に該当するためです。

この規定に違反した場合、労働者を供給した受託企業だけでなく、労働者を受け入れた発注企業も「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。また、法人にも罰金刑が科される両罰規定があります。

さらに、労働者派遣法(無許可派遣)にも違反する可能性があり、複数の法令に基づく罰則や行政処分(企業名の公表など)を受けることで、企業の社会的信用は大きく損なわれます。

偽装請負を指摘された場合の初期対応と留意点

万が一、偽装請負を行政機関などから指摘された場合は、迅速かつ誠実な対応が求められます。具体的な対応手順は以下の通りです。

偽装請負を指摘された場合の初期対応フロー
  1. 指揮命令の即時停止: 発注者から受託者の労働者への直接指示を直ちにやめ、契約に則った責任者経由の指示系統に戻します。
  2. 客観的な事実調査: 契約内容と現場の実態にどのような乖離があるかを正確に調査します。証拠の隠滅などは絶対に行ってはいけません。
  3. 是正策の検討・実施: 調査結果に基づき、適法な業務委託運用に戻すか、労働者派遣契約に切り替えるかを速やかに判断し、実行します。
  4. 専門家への相談: 初期段階で弁護士など労働問題に詳しい専門家の助言を求め、対応方針を決定します。
  5. 行政機関への真摯な対応: 労働局などからの調査には誠実に対応し、改善に向けた姿勢を示すことが重要です。

直接雇用リスクを回避する実務対策

契約書で注意すべき記載事項

偽装請負のリスクを回避する第一歩は、契約書の内容を実態に即して整備することです。特に業務委託契約書には、指揮命令関係の不在を明確にする条項を盛り込む必要があります。

偽装請負を回避するための契約書記載事項
  • 発注者が受託者の労働者に指揮命令権を持たないことを明記する。
  • 業務の遂行方法や労働者の配置に関する管理権限が受託者に専属することを定める。
  • 委託する業務の内容や、完成させるべき成果物を可能な限り具体的に特定する。
  • 報酬が労働時間ではなく、成果物や業務の完了に対する対価であることを明確にする。
  • 業務に必要な機材や設備は、受託者が自己の責任と負担で準備することを規定する。
  • 発注者の就業規則や服務規律が、受託者の労働者に適用されないことを明記する。

業務遂行における指揮命令の分離

契約書を整備するだけでなく、現場での運用において指揮命令系統を完全に分離することが最も重要です。指揮命令の存在は、偽装請負認定の決定的な証拠となります。

指揮命令を分離するための現場運用ルール
  • 発注者からの指示は、必ず受託者が選任した現場責任者を通じて行う。
  • 現場責任者には、労働者への業務割り当てなど、実質的な管理権限を持たせる。
  • 発注者の従業員と受託者の労働者が混在しないよう、作業エリアを明確に区別する。
  • メールやチャットで、発注者が受託者の個々の労働者に直接指示を送らない。
  • 会議の場で、発注者が個々の労働者に直接タスクを割り振ったり、方針変更を指示したりしない。
  • トラブル発生時も、改善要求は責任者に対して行い、具体的な対応は受託者に委ねる。

労務管理や勤怠管理での注意点

受託者の労働者に対する労務管理や勤怠管理に発注者が関与することは、労働時間に対する指揮命令とみなされ、偽装請負の有力な証拠となります。これらは全て受託者が自身の責任で行う必要があります。

発注者が行ってはならない労務・勤怠管理
  • 受託者の労働者の始業・終業時刻や休憩時間を指定・管理すること。
  • 発注者のタイムカードや勤怠管理システムを受託者の労働者に使用させること。
  • 受託者の労働者に対して、残業や休日出勤を直接指示すること。
  • 労働者の欠勤や遅刻の管理、有給休暇の取得承認を行うこと。
  • 労働者の勤務態度を評価したり、能力不足を理由に特定の労働者の交代を直接要求したりすること。

委託先企業の労務管理体制を確認する重要性

発注企業には、業務を委託する相手先が適正な労務管理体制を備えているかを確認する責任もあります。委託先の管理能力が不十分な場合、結果的に発注者が現場の指揮命令を肩代わりせざるを得なくなり、偽装請負状態に陥るリスクが高まるからです。

契約締結前に、委託先企業が現場責任者を適切に配置し、その責任者に十分な権限と能力を与えているかを確認することが重要です。信頼できる委託先を選定することが、自社の直接雇用リスクを防ぐ重要な対策となります。

偽装請負に関する主要な裁判例

指揮命令関係が争点となった事例

裁判例では、契約書の記載よりも現場での具体的な指示や管理の実態が重視され、偽装請負の認定が判断されます。

ある製造現場の事案では、過去に発注者の従業員が直接指導していた時期があったものの、その後は運用を改善し、指示は必ず現場責任者を通じて行い、勤怠管理も受託者が独自に行っていた事実が認められました。その結果、指揮命令関係は否定され、適法な業務請負であると判断されました。

一方で、別の事案では、契約書で指揮命令権の分離が明記されていても、現場責任者が単なる指示の伝達役にすぎず、発注者が実質的に勤怠管理や残業の承認を行っていた事実が認定され、偽装請負と断定されたケースもあります。これらの裁判例は、現場責任者の実質的な機能と、直接指示の完全な排除がいかに重要かを示しています。

「偽装の目的」が争点となった事例

労働契約申込みみなし制度の適用をめぐり、「偽装の目的」の有無が争点となった代表的な裁判例があります。

有名な「東リ事件」の控訴審では、長期間にわたり偽装請負の状態が日常的かつ継続的に放置されていた事実が重く見られました。裁判所は、企業が問題点を認識しながら抜本的な改善を怠っていたことを指摘し、「特段の事情がない限り、組織的に偽装の目的があったと推認するのが相当」と判断し、直接雇用の成立を認めました。

一方、「ハンプティ商会事件」では、客観的に偽装請負の状態にあることは認定されつつも、過去に行政指導を受けたことがなく、違法性の認識が希薄であったことなどから「偽装の目的」までは認められませんでした。これらの事例は、違法状態の長期的な放置や行政指導の無視が、「偽装の目的」を推認させる強力な根拠となることを示唆しています。

よくある質問

Q. 偽装請負には直接雇用以外の罰則もありますか?

はい、あります。偽装請負は、労働契約申込みみなし制度による直接雇用義務のほかにも、刑事罰や行政処分といった厳しい制裁の対象となります。具体的には、職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)や労働者派遣法違反(無許可派遣)として、関係者には「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」などが科される可能性があります。さらに、行政指導や企業名の公表といった処分を受けることもあり、企業の社会的信用を大きく損なうリスクがあります。

Q. 準委任契約でも偽装請負と判断されますか?

はい、判断されます。偽装請負に該当するかどうかは、契約の名称(「請負」か「準委任」か)ではなく、業務の実態で判断されます。準委任契約は事務の処理を委託する契約ですが、発注者が受託者の労働者の勤務時間を管理したり、作業手順を直接指示したりすれば、実態は労働者派遣とみなされ、偽装請負と判断されます。契約形態に関わらず、指揮命令系統の独立を保つことが不可欠です。

Q. 労働者からの直接雇用の申込みは拒否できますか?

いいえ、拒否することはできません。労働契約申込みみなし制度が適用されると、法律上、違法状態が発生した時点で企業側から労働契約の申込みをしたとみなされます。労働者が1年以内に承諾の意思を示した場合、雇用契約は自動的に成立します。企業側の都合でこれを拒否することは違法な解雇にあたり、損害賠償請求の対象となる可能性があります。企業に選択の余地はないため、違法状態を未然に防ぐことが最も重要です。

Q. IT業界で特に注意すべき偽装請負の事例はありますか?

IT業界、特にシステム開発や運用保守における客先常駐(SES契約など)では、偽装請負が発生しやすいため特段の注意が必要です。発注者のオフィスに常駐して業務を行う特性上、発注者の社員から常駐エンジニアに対して、日々の作業内容を直接指示したり、進捗や勤怠を管理したりするケースが典型例です。アジャイル開発のように密な連携が求められる場面でも、発注者が情報共有の範囲を超えて個々のタスクを直接割り振れば、偽装請負と認定されるリスクが非常に高くなります。

まとめ:偽装請負による直接雇用リスクを回避するポイント

偽装請負は、契約書の名称ではなく、現場における「指揮命令」の実態に基づいて判断されます。偽装請負と認定されると、労働契約申込みみなし制度により直接雇用の義務が生じるだけでなく、刑事罰の対象となる可能性もある重大なコンプライアンス違反です。リスク回避の鍵は、発注者が受託企業の労働者に対して直接指示を出さない、勤怠管理に関与しないなど、指揮命令系統を完全に分離することにあります。契約書の見直しと併せて、現場での運用ルールを徹底することが不可欠です。自社の業務委託に少しでも懸念がある場合は、労働問題に詳しい弁護士などの専門家に相談し、客観的な診断を受けることをお勧めします。

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