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コーポレートガバナンスコードに罰則はない?法務が解説する本当のリスク

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上場企業の担当者として、「コーポレートガバナンス・コードの原則を実施しない場合、どのような罰則があるのか」という疑問は、実務上の重要な関心事です。この点を曖昧にしたままでは、意図せず市場からの信頼を失い、株価や資金調達に悪影響を及ぼす可能性があります。実はCGCには直接的な法的罰則はありませんが、「コンプライ・オア・エクスプレイン」の原則に基づき、説明責任を果たさない場合には間接的なペナルティが存在します。この記事では、コーポレートガバナンス・コードの原則を実施しない場合に想定される具体的なリスクや、求められる説明責任について詳しく解説します。

CGC違反に法的な罰則はあるか

結論:直接的な法的罰則はない

コーポレートガバナンス・コード(CGC)の各原則に従わなかったとしても、それ自体を理由に直ちに法的な罰則(課徴金、損害賠償、刑事罰など)が科されることはありません。これは、CGCが法律のような「ハードロー」ではなく、東京証券取引所が定める上場規則の一部として機能する「ソフトロー」であるためです。

項目 ハードロー(法律など) ソフトロー(CGCなど)
目的 社会の最低限のルールを定め、遵守を強制する 望ましい姿(ベストプラクティス)を示し、自律的な対応を促す
強制力 罰則規定があり、強制力が高い 直接的な罰則はなく、間接的な規律付けが中心
性格 すべての対象者に一律の義務を課す 企業の個別事情に応じた柔軟な対応を許容する
ハードローとソフトローの比較

このようにCGCは、企業の自由な経営判断を尊重し、形式的な対応に陥るのを避けるため、直接的な法的罰則を設けていません。ただし、企業はCGCの原則を実施するか、実施しない場合はその理由を説明する「コンプライ・オア・エクスプレイン」の義務を負います。この説明を怠ったり、虚偽の記載をしたりした場合は上場規則違反となり、市場からの評価低下や取引所による措置といった間接的なペナルティを受ける可能性があります。

そもそも「違反」という概念がない理由

コーポレートガバナンス・コードには、そもそも「違反」という考え方が馴染みません。これは、CGCが企業に特定の行動を一律に強制するのではなく、各社の自律的なガバナンス構築を促す枠組みだからです。この背景には、CGCが採用している「プリンシプルベース・アプローチ」があります。

アプローチ プリンシプルベース(原則主義) ルールベース(規則主義)
特徴 大局的な原則や精神を示す 細かく具体的なルールを定める
企業の対応 各社が原則の趣旨を解釈し、自社の状況に合った最適な対応を検討する 定められたルールをすべて遵守することが求められる
違反の概念 「違反」という概念は馴染みにくい ルールを満たさない状態が明確に「違反」となる
アプローチの比較

企業の業種や規模、成長段階は様々であり、すべての企業に同一のガバナンス体制を押し付けることは、かえって経営の機動性を損なう恐れがあります。そこでCGCでは、各原則を実施しないことが自社にとって合理的であると判断した場合、その理由を投資家に説明(エクスプレイン)すれば、コードの要請に応えたものとされます。つまり、原則を実施しないことは制度上許容された選択肢の一つであり、ペナルティの対象となる「違反」とは見なされないのです。

基本原則「コンプライ・オア・エクスプレイン」

コンプライ(遵守)が基本となる考え方

「コンプライ(遵守)」とは、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施することを指します。これが基本とされるのは、コードに示された原則が、多くの企業にとって持続的な成長と企業価値向上につながるベストプラクティス(最良の実践)として練り上げられているためです。原則を遵守することで、経営の透明性や公正性が高まり、投資家からの信頼を得やすくなります。

コンプライの具体的な行動例
  • 独立社外取締役を全体の3分の1以上選任する(プライム市場)
  • 任意の指名委員会・報酬委員会を設置し、経営の客観性を高める
  • 政策保有株式の縮減に関する方針を開示し、定期的に保有の合理性を検証する
  • 毎年、取締役会の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示する

ただし、重要なのは形式的な遵守に留まらないことです。他社と横並びになることだけを目的とした表面的な対応ではなく、各原則の趣旨を深く理解し、自社の経営戦略と統合させて実質的なガバナンス強化につなげることが、経営陣には求められます。

エクスプレイン(説明)という選択肢

「エクスプレイン(説明)」は、CGCの原則を実施しない場合に、その理由を説明することを指します。これは単なる「不遵守の言い訳」ではなく、自社の状況に合わない画一的なルールを避けて、独自の合理的なガバナンス体制を投資家に示す積極的な行動と位置づけられています。

企業によっては、コードの原則をそのまま適用することが、迅速な意思決定を妨げたり、過大なコストを生じさせたりする可能性があります。そのような場合に、エクスプレインという選択肢が活きてきます。

エクスプレインの具体例
  • 創業者による強力なリーダーシップが成長の源泉であるため、社外取締役の比率をあえて低く抑えている
  • 取締役の人数が少なく、取締役会全体で実質的な議論が可能であるため、個別の委員会は設置していない
  • 海外投資家比率が極めて低いため、現時点ではコストをかけてまで英文開示は行っていない

エクスプレインを選択する際は、その説明内容が投資家にとって十分に合理的で納得できるものでなければなりません。単に「検討中である」と繰り返すだけでは説明責任を果たしたとは見なされず、かえって評価を損なうことになります。説得力のあるエクスプレインは、企業と投資家との間に深い信頼関係を築くための重要な手段となり得ます。

「エクスプレイン」で求められる説明責任

遵守しない理由の具体的な記載

エクスプレインを行う際は、遵守しない理由を具体的に記載することが不可欠です。投資家が納得できる論理を構築するためには、自社の個別事情を客観的な事実に基づいて、自社の言葉で説明する必要があります。抽象的な表現や、ひな型を流用したような記述は避けるべきです。

記載の「良い例」と「悪い例」
  • 【良い例】自社の事業は高度な専門性を要するため、現在は内部昇進した技術者を中心に取締役会を構成している。
  • 【悪い例】取締役会の多様性については、適切な候補者が見つからないため実施していない。
  • 【良い例】取締役の人数が5名と少なく、取締役会全体で十分な議論が可能であるため、指名・報酬委員会は設置していない。
  • 【悪い例】指名・報酬委員会の設置については、今後の検討課題とする。

特に、「今後の検討課題とする」という表現を何年も使い続けることは、ガバナンス向上への意識が低いと見なされ、投資家から厳しい評価を受ける原因となります。

代替策や今後の対応方針の示し方

優れたエクスプレインは、現状の説明に留まらず、未来志向のアクションプランを伴います。原則を実施しないことによるガバナンス上の懸念をどのように補い、将来に向けてどう改善していくかという道筋を明確に示すことが重要です。これは、企業が自律的にガバナンスを向上させる能力を持っていることの証明になります。

代替策や対応方針の示し方の例
  • 【代替策】独立社外取締役の人数は基準未達だが、代わりに独立性の高い社外監査役を交えた「独立役員会議」を定期開催し、経営を監督している。
  • 【今後の対応方針】気候変動リスクのTCFD提言に基づく開示は未実施だが、現在データ収集とシナリオ分析を進めており、来期の統合報告書で開示する予定である。

このように、具体的な代替策を示したり、ロードマップやスケジュール感を含めて今後の計画を開示したりすることで、企業がガバナンス向上に着実に取り組んでいる姿勢を投資家にアピールできます。

開示媒体(コーポレート・ガバナンス報告書)

コンプライ・オア・エクスプレインの状況を開示する公式な媒体が「コーポレート・ガバナンス報告書」です。すべての上場企業は、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、この報告書の提出を義務付けられています。

コーポレート・ガバナンス報告書のポイント
  • 全企業が同一のフォーマットで開示するため、投資家が企業間のガバナンス体制を比較しやすい。
  • 「コードの各原則を実施しない理由」の項目で、エクスプレインの詳細を具体的に記載する。
  • 定時株主総会の終了後、遅滞なく(実務上は1ヶ月以内を目安に)更新・提出する必要がある。
  • 取引所のウェブサイト等で公開され、機関投資家や議決権行使助言会社の評価の基礎データとなる。

企業によっては、報告書の内容を補足するため、自社のウェブサイトや統合報告書でより詳細な方針を説明し、報告書からリンクを貼るなどの工夫をしています。この報告書は、市場との対話における最重要文書の一つであり、その記載内容は企業のガバナンスに対する姿勢を示すものとなります。

エクスプレインを選択する際の社内意思決定プロセス

エクスプレインの選択は、単なる事務手続きではなく、経営戦略の根幹に関わる重要な意思決定です。そのため、法務・総務部門などの担当部署だけでなく、経営陣および取締役会が主体となって、自社のガバナンスのあり方を真摯に議論し、決定を下す必要があります。

一般的な社内意思決定プロセス
  1. 経営企画部や担当部署が、自社のガバナンス体制とコードの各原則との間に差異がないかを確認する。
  2. 実施が困難または不適切と判断される原則について、その理由、リスク、代替策を整理し、経営会議で検討する。
  3. 経営会議での検討結果を取締役会に上程し、社外役員を含む全取締役で多角的に議論を行う。
  4. 取締役会でエクスプレインの方針を正式に決議し、その内容をコーポレート・ガバナンス報告書に記載・開示する。

説明責任を果たさない場合のリスク

取引所による公表措置とその影響

CGCの原則を実施(コンプライ)もせず、その理由の説明(エクスプレイン)も行わない、あるいは説明内容が明らかに虚偽である場合、上場規則違反に問われる可能性があります。その場合、取引所は実効性を確保するための措置を講じることがあり、最も注意すべきなのが「公表措置」です。

企業名が公表されると、ガバナンスのルールを守らない企業という強いマイナスのメッセージが市場に伝わり、企業の信頼性、すなわちレピュテーション(評判)が大きく損なわれます。

違反に対する段階的な措置
  1. 企業名の公表: 取引所が規則違反の事実を公表する。
  2. 改善報告書の徴求: 改善が見られない場合、改善報告書の提出を求められる。
  3. 特設注意銘柄への指定: 内部管理体制に重大な問題があると判断されると指定され、市場の厳しい監視下に置かれる。

これらの措置は罰金のような直接的な罰則ではありませんが、市場からの信用を失い、資金調達や事業活動に深刻な支障をきたす可能性がある、極めて重い「社会的制裁」として機能します。

投資家からの評価低下と株価への影響

現代の資本市場では、コーポレートガバナンスは企業の持続的成長性を測る重要な指標と見なされています。特に、年金基金などの長期投資家は、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を重視しており、ガバナンスに問題のある企業を投資対象から除外する動きを強めています。

説明責任を果たさない企業は、投資家からの評価が低下し、以下のような様々な形で企業価値に悪影響が及びます。

評価低下がもたらす具体的なリスク
  • 機関投資家による株式売却や投資の見送り(ダイベストメント)
  • 株式の需給悪化による株価の下落圧力
  • 資金調達コストの上昇による成長投資の阻害
  • 「物言う株主(アクティビスト)」の標的になるリスクの増大

このように、説明責任の不履行は、開示上の問題に留まらず、株価や企業価値を直接的に毀損する重大な財務リスクにつながります。

機関投資家とのエンゲージメントへの支障

機関投資家は、投資先企業との対話(エンゲージメント)を通じて、企業価値の向上を促す役割を担っています。しかし、企業側がエクスプレインを通じて意味のある情報開示を行わない場合、この対話の土台そのものが失われてしまいます。

例えば、コーポレート・ガバナンス報告書の記載が「検討中」という言葉の繰り返しでは、投資家は具体的な課題について議論を深めることができません。対話が機能不全に陥ると、投資家はエンゲージメントによる改善を諦め、最終手段として議決権行使という形で厳しい意思表示を行う可能性があります。具体的には、経営トップである代表取締役の選任議案に反対票を投じるなどの行動に出ることが考えられます。

議決権行使助言会社からのネガティブな評価リスク

多くの機関投資家は、株主総会の議案に対してどのように議決権を行使するかを判断する際に、議決権行使助言会社のレポートを参考にします。助言会社は、多数の企業を効率的に評価するため、独立社外取締役の比率など、画一的・定量的な基準を設けています。

企業がCGCの原則を遵守しておらず、かつ、その理由について説得力のあるエクスプレインを行っていない場合、助言会社は自社の基準に基づき、機械的に取締役選任議案などへの「反対推奨」を出す可能性が高まります。助言会社の影響力は非常に大きいため、反対推奨が出されると株主総会で議案が否決されるリスクが現実のものとなります。自社のガバナンスの合理性を丁寧に説明し、ネガティブな評価を回避する努力が不可欠です。

不遵守と見なされやすい主要原則

独立社外取締役の比率に関する原則

経営の監督機能を強化するため、コードでは特にプライム市場上場企業に対し、独立社外取締役を3分の1以上選任することを求めています。多くの企業にとって、この比率の達成は大きな課題となっています。

不遵守となりやすい主な理由は、自社の事業内容に精通し、かつ独立性の要件を満たす適切な人材を複数名確保することが実務的に困難であるためです。この原則についてエクスプレインする場合、単に「適任者が見つからない」という説明では不十分です。監督機能を補完するための代替策、例えば、任意の諮問委員会を設置して客観性を担保しているといった具体的な取り組みを示すことが求められます。

取締役会の多様性確保に関する原則

コードは、取締役会がジェンダー(性別)や国際性、職歴、年齢といった面で多様性を確保し、バランスの取れた構成となることを求めています。しかし、長らく内部昇進が中心だった日本企業にとって、多様なバックグラウンドを持つ人材を取締役会に登用することは容易ではありません。

特に女性取締役が不在である場合などに、この原則が不遵守であると見なされやすくなります。エクスプレインを行う際には、現状が不十分であることを認めた上で、多様性を確保するための具体的な育成方針や将来のロードマップ(例:数年後までに女性管理職比率を高め、取締役候補者を育成する計画など)を示すことが、投資家の理解を得る上で重要です。

政策保有株式に関する開示の原則

取引先との関係維持などを目的に株式を相互に持ち合う「政策保有株式」は、資本効率を低下させ、経営の規律を損なう可能性があるとして、投資家から厳しい目が向けられています。コードでは、政策保有株式の縮減に関する方針や、保有の合理性を毎年検証し、その内容を開示することを求めています。

不遵守と見なされやすいのは、検証内容が形式的であったり、縮減方針が具体性を欠いていたりする場合です。「取引関係の強化」といった抽象的な説明に終始するのではなく、資本コストに見合うリターンが得られているかなど、定量的なデータに基づいた合理的な説明を行うことが不可欠です。曖昧な説明は、資本効率に対する経営陣の意識が低いと見なされる原因となります。

よくある質問

CGC不遵守で上場廃止になりますか?

結論として、CGCの原則を遵守しないこと自体を理由に、直ちに上場廃止になることはありません。ただし、説明責任を全く果たさないなど、対応を誤ると最終的に上場廃止のリスクにつながる可能性があります。

重要なのは、「原則の不遵守」と「説明責任の不履行」は全く別の問題であるという点です。後者の場合、上場規則違反に問われ、取引所から改善を求められます。それでも改善が見られない場合には、特設注意銘柄への指定を経て、最終的に上場廃止に至るという手順が定められています。適切なエクスプレインを行っている限り、上場廃止を心配する必要はありません。

市場区分で求められる水準は違いますか?

はい、市場区分によって求められるガバナンスの水準は明確に異なります。東京証券取引所は、各市場の特性に応じて、コーポレートガバナンス・コードの適用範囲を変えています。

市場区分 主な対象企業 適用される原則 プライム市場で追加的に求められる水準の例
プライム グローバルな投資家との対話を中心とする企業 全ての原則 ・独立社外取締役を3分の1以上選任<br>・TCFD等に基づく気候変動リスク開示<br>・英文での情報開示
スタンダード 国内投資家との対話を中心とする企業 全ての原則 (特になし)
グロース 高い成長可能性を有する新興企業 基本原則のみ (特になし)
市場区分ごとのCGC適用範囲

このように、自社が上場している市場区分に応じて、求められる要件を正確に把握し、対応する必要があります。

海外投資家はエクスプレインをどう評価しますか?

結論から言うと、海外投資家は、合理的で説得力のあるエクスプレインであれば、形式的なコンプライ以上に高く評価する傾向があります。英国などでは「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法が古くから定着しており、原則を実施しないことが必ずしもガバナンスの欠如を意味しないと理解されています。

彼らが低く評価するのは、他社の真似をしただけの無難なコンプライや、内容のないエクスプレインです。逆に、自社の経営戦略に基づく必然性や、代替手段によるリスク管理が論理的に説明されていれば、経営の透明性の証として好意的に受け止められます。海外投資家は、表面的な体裁よりも、企業価値向上に向けた経営の「質」と「ストーリー」を重視するのです。

不遵守の理由としてどのような説明が適切ですか?

適切なエクスプレインとは、単なる言い訳ではなく、自社のガバナンスの現状と目指す姿を結びつける論理的なストーリーであるべきです。投資家との建設的な対話につなげるためには、以下の要素を盛り込むことが重要です。

適切な説明に含まれるべき3つの要素
  • 具体的な個別事情: なぜその原則が自社に不適切なのかを、事業特性や組織規模など客観的な事実に基づいて説明する。
  • 代替策の明示: 原則を実施しないことで生じるガバナンス上の懸念を、どのような代替手段で補っているかを説明する。
  • 将来の計画提示: 将来的に実施する意向がある場合、いつ頃までに、どのようなプロセスで実施するのかをロードマップとして示す。

これらの要素を盛り込み、経営陣が自社の課題に真摯に向き合い、自らの言葉で市場に語りかける姿勢が、適切な説明につながります。

まとめ:コーポレートガバナンス・コード違反のリスクと適切な対応

コーポレートガバナンス・コード(CGC)には直接的な法的罰則はありませんが、「コンプライ・オア・エクスプレイン」の原則に基づき、原則を実施しない理由を合理的に説明する責任を負います。重要なのは、形式的な遵守(コンプライ)だけでなく、自社の状況に合わせて論理的な説明(エクスプレイン)を行い、投資家との建設的な対話を維持することです。説明責任を果たさない場合、取引所による公表措置や投資家からの評価低下、株価への悪影響といった重大なリスクに直面する可能性があります。自社のガバナンス方針を決定する際は、まず現状の体制とコードの各原則との差異を確認し、取締役会で十分に議論することが不可欠です。本記事で解説した内容は一般的な考え方であり、個別の状況に応じた最適な判断については、法務の専門家や取引所と相談することをお勧めします。

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