手続

会社の破産、弁護士費用はいくら?相場と払えない場合の対処法

経営リスクナビ編集部

会社の資金繰りが悪化し、破産を検討されている経営者の方にとって、申立てに必要な弁護士費用をどう捻出するかは切実な問題です。費用が払えないと諦めてしまう前に、まずは費用の相場や内訳を正確に把握することが重要です。支払いが困難な場合でも、弁護士への分割払いの相談や資産の現金化など、いくつかの対処法が存在します。この記事では、法人および個人の破産申立てにかかる弁護士費用の目安から、具体的な内訳、費用が準備できない場合の対処法までを網羅的に解説します。

破産申立ての費用相場

法人破産の場合の弁護士費用

法人破産における弁護士費用の相場は、50万円から100万円程度が目安ですが、会社の状況によって大きく変動します。この費用は法律事務所が自由に設定できるため、依頼前に内訳をよく確認することが重要です。

弁護士費用が変動する主な要因
  • 事業規模や支店の数
  • 負債の総額
  • 債権者の数
  • 従業員の数と解雇手続きの要否
  • 資産状況の複雑さ

弁護士に依頼すると、複雑な裁判所手続きや債権者対応をすべて任せられるため、経営者の精神的負担が大幅に軽減されます。また、弁護士が申立て準備を的確に行うことで、後述する少額管財が適用され、裁判所に納める予納金を低く抑えられる可能性が高まります。したがって、弁護士費用は単なる事務代行の対価ではなく、会社を適正に清算し、経営者が新たなスタートを切るための総合的なコンサルティング費用と捉えるべきです。

自己破産の場合の弁護士費用

代表者個人の自己破産における弁護士費用は、30万円から50万円程度が相場です。法人の代表者が会社の債務を連帯保証している場合、法人破産と同時に個人の自己破産も申し立てるのが一般的です。このような同時申立ての場合、多くの法律事務所では個人側の弁護士費用を割安に設定しています。

この費用には、個人の財産を調査し、生活に必要な財産を手元に残すための自由財産拡張の申立てなど、個人の生活再建に向けたサポートも含まれています。代表者個人の借金問題を早期に解決し、経済的な再生を図るためには、適切な弁護士費用を投じて確実な手続きを進めることが重要です。

裁判所に納める費用(予納金等)

破産申立てでは、弁護士費用とは別に、裁判所に納める費用が必要です。その中で最も大きな割合を占めるのが、破産管財人の報酬などに充てられる予納金です。

予納金の額は手続きの種類によって大きく異なります。弁護士を立てずに申し立てると、原則として通常管財事件として扱われることが多く、負債総額や裁判所の運用にもよりますが、最低でも70万円以上の高額な予納金が必要となる場合があります。しかし、弁護士が代理人となり、事前に十分な調査と準備を行うことで、手続きを簡略化した少額管財事件として扱われる可能性が高まります。少額管財が適用されれば、予納金は20万円程度まで大幅に引き下げられることが一般的です。

予納金の他にも、以下の実費が必要です。これらの費用は、手続きを開始するために原則として一括で納付する必要があります。

予納金以外の主な実費
  • 申立手数料:1,000円(収入印紙で納付)
  • 郵便切手代:数千円~(債権者への通知用)
  • 官報公告費:1万5,000円程度(破産の事実を国の機関紙に掲載する費用)

弁護士費用の主な内訳

相談料

弁護士に破産手続きについて相談する際に発生する費用で、相場は30分あたり5,000円から1万円程度です。ただし、近年は借金問題や法人破産に関する初回の相談を無料としている法律事務所が増えています。

無料相談は、費用負担なく専門家の見解を聞ける貴重な機会です。この段階で会社の財務状況を正確に伝え、破産手続きの見通しや総費用の概算を確認し、破産以外の選択肢(事業再生など)についてもアドバイスを受けることができます。

着手金

着手金は、弁護士に事件を正式に依頼する段階で支払う初期費用です。法人破産の場合、50万円から100万円程度が一般的で、事件の複雑さに応じて算定されます。この費用は、手続きの結果に関わらず、弁護士が業務に着手するための対価であり、原則として返還されません

着手金の支払いが確認されると、弁護士は債権者への受任通知の発送や申立書類の作成といった具体的な業務を開始します。資金繰りが厳しい場合は分割払いに応じてくれる事務所もあるため、相談時に確認することが重要です。契約前には、着手金に含まれる業務の範囲を明確にしておきましょう。

報酬金

報酬金は、事件が解決した際に成果に応じて支払う成功報酬です。しかし、法人破産は会社を清算することが目的であり、新たな経済的利益が生まれるわけではないため、原則として報酬金は発生しない料金体系の事務所が多数です。

ただし、以下のような特定の成果があった場合に、報酬金が設定されるケースもあります。

報酬金が発生する可能性のあるケース
  • 過払い金の返還請求によって資金を回収できた場合
  • 複雑な財産換価業務によって多額の配当原資を確保できた場合
  • 個人の自己破産で、無事に免責許可決定を得た場合

契約前に、着手金のみで手続きが完了するのか、別途報酬金が発生する可能性があるのかを正確に理解しておくことが、後のトラブルを避けるために不可欠です。

実費・日当

実費とは、弁護士が業務を進める上で実際に発生する経費のことで、弁護士報酬とは別に請求されます。日当は、弁護士が遠方への出張などで長時間拘束される場合に発生する費用です。

実費の具体例
  • 裁判所へ提出する書類のコピー代
  • 債権者への通知書類を送るための郵便料金
  • 登記事項証明書などの取得費用
  • 裁判所や現地調査先への交通費

これらの費用は、あらかじめ一定額を預けて手続き終了後に精算する方法や、発生の都度請求される方法があります。見積もりの段階で、実費の概算や日当の発生条件を確認しておくことが大切です。

費用が払えない時の対処法

会社の資産から費用を捻出する

破産費用が手元にない場合、まずは会社の資産を現金化して捻出することを検討します。ただし、これらの資産処分は必ず弁護士の指導のもとで適正に行う必要があります。独断で不当な価格で売却したり、特定の相手にだけ支払いをしたりすると、後の破産手続きで重大な問題となる可能性があります。

費用捻出のために現金化できる資産の例
  • 会社名義の預貯金
  • 売掛金の回収
  • 社用車、機械設備、在庫商品などの売却
  • 事務所の敷金や保証金の返還
  • 生命保険などの解約返戻金

受任通知後の支払停止期間を活用

手元に資金が全くなくても、弁護士に依頼すれば費用を準備する時間的猶予が生まれます。弁護士に依頼すると、直ちに各債権者へ受任通知が発送されます。この通知が届くと、債権者からの直接の取り立てや督促が法的に停止され、借入金などの返済を一時的にストップできます。

これまで返済に充てていた資金が手元に残るため、この支払停止期間を利用して、弁護士費用や裁判所の予納金を計画的に積み立てることが可能になります。これは、早期に弁護士へ相談する大きなメリットの一つです。

分割払いや後払いを弁護士に相談

多くの法律事務所は、依頼者の経済状況を理解しており、弁護士費用の分割払いや後払いに柔軟に対応しています。一度にまとまった費用を準備できなくても、分割払いの契約を結ぶことで、すぐに弁護士のサポートを開始できます。

一般的には、受任通知で支払いを停止している間に、毎月数万円ずつ弁護士費用を積み立て、必要な金額が準備できた段階で裁判所への申立てを行うという流れになります。費用がないと諦めずに、まずは弁護士に現在の収支状況を正直に伝え、無理のない支払い計画を相談することが解決への第一歩です。

法テラスの利用を検討する(個人)

法人の代表者個人が自己破産を申し立てる場合で、個人の収入や資産が一定基準以下であれば、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。この制度は、経済的に困窮している個人のための公的な支援制度です。

法テラスの民事法律扶助制度の概要
  • 無料での法律相談が可能
  • 弁護士費用や実費を法テラスが一時的に立て替える
  • 立て替えてもらった費用は、原則として月々5,000円から1万円程度の分割で返済する
  • 生活保護受給者などは、返済が免除される場合がある

ただし、この制度はあくまで個人の救済を目的としているため、法人の破産費用に利用することはできません

代表者個人の資産から支払う際の留意点

会社の資産が全くなく費用を捻出できない場合、代表者個人の資産から法人の破産費用を支払うことも認められています。しかし、代表者自身も自己破産を予定している場合は注意が必要です。

個人の財産のうち、破産手続き後も手元に残せる自由財産の範囲から費用を支払うことは問題ありません。しかし、本来は債権者への配当に充てられるべき財産を勝手に法人費用の支払いに充てると、債権者の利益を害する行為とみなされ、個人の自己破産で免責が許可されないなどの重大な不利益を被る恐れがあります。個人の資産から支払う際は、必ず弁護士に相談し、法的に問題がないか確認した上で進めてください。

費用を抑える際の注意点

費用体系の明確さを確認する

弁護士費用を適正な範囲に抑えるためには、依頼前に費用体系の明確さを確認することが不可欠です。ウェブサイトなどで提示されている金額が基本料金に過ぎず、後から追加費用を請求されるケースもあるため注意が必要です。

契約前に確認すべき費用のポイント
  • 費用の内訳がすべて記載された書面の見積もりを依頼する
  • 着手金や報酬金以外に、事務手数料や日当などの項目がないか確認する
  • 裁判所に納める予納金や印紙代などの実費が、弁護士費用に含まれるか別途必要かを確認する
  • 支払うべき費用の総額と、その支払時期を明確にする

専門用語を避け、分かりやすく説明してくれる弁護士を選ぶことが重要です。

追加費用の発生条件を確かめる

当初の見積もりから費用が変動する可能性があるため、どのような場合に追加費用が発生するのかを事前に確認しておく必要があります。

追加費用が発生しうる主なケース
  • 想定外に債権者からの異議申立てや複雑な交渉が必要となった場合
  • 裁判所の判断で、当初想定していなかった複雑な手続き(例:否認権行使への対応など)が必要となった場合
  • 不動産の任意売却など、特別な財産換価業務が必要になった場合

これらのリスクについて事前に説明し、最悪のケースを想定した資金計画まで提示してくれる、誠実な事務所を選ぶべきです。

破産実務の経験が豊富か見極める

費用を抑え、手続きを円滑に進めるためには、法人破産の実務経験が豊富な弁護士に依頼することが最も重要です。経験豊富な弁護士は、各裁判所の運用を熟知しており、予納金が低額で済む少額管財での申立てを実現できる可能性が高まります。

逆に、破産実務に不慣れな弁護士に依頼すると、書類の不備などを理由に裁判所から通常管財事件として扱われ、結果的に予納金や弁護士費用が高額になってしまうリスクがあります。弁護士のウェブサイトで解決実績を確認したり、相談時に類似案件の経験を具体的に質問したりして、専門性を見極めましょう。

資産売却による費用捻出の法的リスク

破産費用を捻出するための資産売却は、方法を誤ると法的なリスクを伴います。破産状態にある会社の財産は、すべての債権者のために公平に分配されるべきものです。そのため、以下のような行為は破産法で固く禁じられています。

禁止される資産処分の例
  • 詐害行為:財産を隠す目的で、不当に安い価格で親族などに売却する行為
  • 偏頗弁済:一部の債権者にだけ、借金の返済として売却代金を支払う行為

これらの行為は、後に破産管財人によって取り消される(否認権の行使)だけでなく、代表者個人の自己破産において免責が認められない原因にもなります。資産の売却は、必ず弁護士の指導のもとで適法に進めなければなりません。

破産費用に関するよくある質問

法人破産で法テラスは利用できないのですか?

はい、利用できません。法テラスの民事法律扶助制度は、経済的に困窮している個人を対象とした公的な支援制度です。株式会社などの法人は対象外となるため、法人破産にかかる弁護士費用や予納金を法テラスに立て替えてもらうことはできません。法人の破産費用は、会社の資産や代表者個人の資金から捻出する必要があります。

代表者個人の自己破産も同時に行う場合、費用は高くなりますか?

はい、高くなります。法人破産と個人の自己破産は別個の手続きであるため、それぞれに弁護士費用や裁判所費用が必要となり、法人単独の場合よりも総額は増加します。ただし、多くの法律事務所では、法人と個人の破産を同時に依頼する場合、個人分の弁護士費用を割り引くなど、費用負担を軽減する料金体系を設けています。

弁護士への無料相談ではどこまで教えてもらえますか?

無料相談では、会社の財務状況などをヒアリングした上で、専門家としての見解や今後の見通しについて説明を受けられます。

無料相談で得られる主な情報
  • 破産手続きが最適な選択肢かどうかの判断
  • 手続きにかかる弁護士費用や裁判所費用の概算見積もり
  • 申立てから手続き完了までの大まかなスケジュール

ただし、限られた時間内での相談となるため、詳細な資料調査や複雑な法的判断は、正式に依頼した後の対応となるのが一般的です。

弁護士費用はいつのタイミングで支払う必要がありますか?

支払いのタイミングは、法律事務所との契約内容によります。原則として、弁護士と委任契約を結ぶ際に着手金を一括で支払うのが一般的です。しかし、資金繰りが厳しい状況を考慮し、分割払いに応じてくれる事務所も多くあります。分割払いの場合、通常は弁護士費用の積立が完了したタイミングで、裁判所への破産申立てが行われます。

まとめ:破産申立ての弁護士費用を理解し、円滑な手続きへ

この記事では、破産申立てにかかる弁護士費用について解説しました。法人破産で50万円から100万円程度、個人の自己破産では30万円から50万円程度が弁護士費用の相場であり、これとは別に裁判所へ納める予納金が必要となります。費用を抑えつつ手続きを円滑に進める上で最も重要なのは、破産実務の経験が豊富な弁護士に依頼し、予納金を低額に抑えられる少額管財を目指すことです。手元にまとまった資金がない場合でも、弁護士に相談することで受任通知発送後の支払停止期間を活用した費用の積立てや、分割払いに応じてもらえる可能性があります。費用捻出のための資産売却などを独断で行うと法的な問題に発展しかねないため、必ず専門家の指導のもとで進める必要があります。会社の状況によって最適な進め方は異なるため、まずは無料相談などを活用し、信頼できる弁護士に現状を伝えることから始めましょう。


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