法務

税金滞納で給料全額差押えはある?|上限額と解除までの手順を確認

経営リスクナビ編集部

給与差押通知が届いたとき、税金滞納(住民税・所得税・社会保険料等)が原因でも「給料が全額引かれてしまうのでは」と不安になり、会社としての控除・納付実務や本人説明の線引きに迷いやすいです。対応を誤ると、差押命令の計算式と異なる控除による二重支払リスクや、預金差押えによる生活資金の急減など、実務上の不利益が連鎖し得ます。特に手取り相当額が月額44万円を超えるかどうかで計算が切り替わるため、上限・算定基礎・例外(預金差押え等)を先に整理しておく必要があります。以下では、給与差押えの判断材料として上限計算・解除のルート・社内対応の要点を示します。

目次

税金滞納で給与差押えになる仕組み

税金滞納で差押え対象になる税目

税金滞納で給与が差し押さえられる場面は、国税(所得税・法人税・消費税等)だけでなく、地方税(個人住民税、事業税、固定資産税、都市計画税、自動車税等)でも起こり得ます。また、厳密には「税」ではない公的徴収金(例:国民健康保険料など)でも、滞納処分として給与等の差押えが問題になります。

実務上「給与差押え」と言っても、差押えの対象は給与の名目に広く及びます。差押債権目録の記載例では、俸給・給料・諸手当(ただし通勤手当を除く)が対象とされ、ここから所得税・住民税・社会保険料を控除した後の「残額(手取り相当額)」を基礎に差押え範囲が定められています。

差押債権目録に示される「給与等」の典型的な対象
  • 給料(基本給と諸手当。ただし通勤手当を除く。)
  • 俸給・給料及び諸手当(ただし通勤手当を除く。)
  • 期末手当・勤勉手当(その他の賞与の性質を有するものを含む。)

給与差押えまでの流れと期間の目安

滞納から給与差押えまでの「流れ」は、税の滞納処分(行政の徴収)と、裁判所の強制執行(民事の差押え)で手続構造が異なります。いずれの場合も、会社に通知が届いた時点では、会社は第三債務者として対応が必要になります。

参照例として示されている差押債権目録では、差押えの効力は「本命令送達日以降支払期の到来する債権」に及ぶとされています。つまり、会社に命令(通知)が到達した後に支払期が来る給与・賞与等が、差押えの射程に入ります。

また、裁判所手続の例として「地方裁判所の債権仮差押命令申立事件から本執行へ移行」した旨の記載もあり、仮差押え→本執行というルートをとる場合があることが分かります(税の滞納処分とは別系統の手続です)。

会社側の実務で把握すべき時系列(到達基準)
  1. 会社に差押命令(または差押通知)が送達される(送達日以降の支払期到来分が対象になり得ます)。
  2. 「基本給+諸手当(通勤手当除く)」等を基礎に、所得税・住民税・社会保険料控除後の残額を確定します。
  3. 命令記載の算定式(例:4分の1、44万円超の特則等)で差押額を算出し、以後の支払期ごとに控除・納付します。

給料全額差押えはあるのか

差押えの範囲と全額になる例外

「税金滞納でも給与が全額差し押さえられるのか」は最も多い不安ですが、給与債権については差押禁止(生活保障)の考え方が強く、通常は全額がそのまま給与債権として差し押さえられる形にはなりにくいです。

一方で、参照例のとおり差押えは給与の「手取り相当額」を基礎に一定割合で行われ、例えば民事執行の差押債権目録では、手取り相当額の4分の1(ただし月額44万円超の場合の特則あり)が明記されています。つまり「給与債権としての差押え」であれば、少なくとも計算式上は上限が設けられています。

ただし、給与が振り込まれた後の預金は別類型として扱われやすく、参照例でも「給料、公的年金、生活保護費等が預貯金口座に振り込まれると、原則としてその全額を差し押さえることが可能となる」と整理されています。給与債権の差押禁止がそのまま預金に引き継がれる(属性を承継する)前提は採られにくいため、預金差押えでは口座残高が広く凍結・回収対象になり得る点が、実務上の最大の注意点です。

給与の上限額と手取の計算方法

差押額の計算は、まず「総支給」ではなく、差押債権目録にあるとおり、所得税・住民税・社会保険料を控除した残額(手取り相当額)を基礎にします。さらに、手当のうち通勤手当は除外とされる書式例があるため、会社側は賃金台帳上の区分を確認して計算することが重要です。

民事の給与差押えの典型例(差押債権目録)では次の算式が示されています。

差押債権目録に示される「給与(賞与含む)」の基本算式(民事執行の例)
  • 給料(基本給と諸手当、通勤手当除く)の手取り相当額の4分の1(ただし月額44万円超は特則)
  • 賞与(期末手当・勤勉手当等を含む)の手取り相当額の4分の1(ただし44万円超は特則)
  • 退職時は退職金(所得税・住民税控除後)の手取り相当額の4分の1を合算して頭書金額に満つるまで

なお、役員については別の記載例があり、役員報酬・役員としての賞与の「手取り相当額」全体を、頭書金額に満つるまでとする形式が示されています(従業員給与の「4分の1」とは取り扱いが異なる例です)。

手取り33万円超・44万円超で計算が変わるのはどこか

参照例では、手取り相当額(所得税・住民税・社会保険料控除後の残額)が月額44万円を超えるとき、差押えの計算が切り替わることが明記されています。

具体的には、通常は「手取り相当額の4分の1」ですが、44万円超の場合は「手取り相当額から33万円を控除した金額」が差押対象として記載されています(給与・賞与とも同様の書式)。このため、計算上の分岐点は「44万円」と「33万円」です。

区分 基礎となる金額 差押えの考え方
給料(通勤手当除く) 所得税・住民税・社会保険料控除後の残額 原則4分の1
給料(44万円超) 同上 残額から33万円を控除した金額
賞与(賞与性質を含む) 所得税・住民税・社会保険料控除後の残額 原則4分の1
賞与(44万円超) 同上 残額から33万円を控除した金額
差押債権目録(民事執行の例)における給与・賞与の分岐

また、民事執行法の差押禁止額の運用(民執施令2条の整理)として、賞与について「44万円を超える場合には33万円が差押禁止で、33万円を超える全額の差押えが認められる」旨の説明も示されています。給与(賞与以外)についても、支払期に応じた表が置かれ、毎月払いの場合は44万円超→差押禁止額33万円という整理が記載されています。

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差押禁止財産と生活保障を確認

差押禁止となる給与と現金の基準

差押禁止(生活保障)の具体像は、「給与」か「賞与」か、また支払期(毎月・半月・旬・日割り等)によって整理されます。参照例では、給与等(賞与以外)について、民執施令2条1項の説明として支払期別の表が提示され、毎月払いの場合は次のとおりです。

支払期 収入額 差押禁止額
毎月 44万円超 33万円
毎半月 22万円超 16万5000円
毎旬 14万6667円以上 11万円
月の整数倍の期間ごと毎日 (44万円×当該倍数)超1万4667円以上 33万円×当該倍数1万1000円
その他の期間 (1万4667円×期間日数)以上 1万1000円×期間日数
支払期別の差押禁止額(給与等・賞与以外)の例(民執施令2条1項の整理)

この表の趣旨は、各支払期に応じて一定額が差押禁止となり、差押禁止額を超えた部分が差押対象になる、という整理です(同表の注記)。会社としては、月給制だけでなく、日給・週給・半月払い等の賃金体系の従業員がいる場合、支払期の区分を誤らないことが実務上重要です。

預金や年金など給与以外の保護範囲

給与以外では、退職金・退職年金(企業年金等)に関して、差押可能範囲の考え方が別途整理されています。参照例では、退職年金債権について、所得税・住民税控除後残額の4分の1が差押対象になり得る旨が説明され、さらに「4分の3相当額が政令で定める額を超えるとき」の調整があり得ることが示されています。

また、退職年金が途中解約されて発生する解約返戻金については、全額差押え可能とする見方があり得る一方で、性質論を踏まえ、退職手当の性質を有する給与として扱い、控除後残額の4分の1の限度で差押対象と解する整理も示されています(退職年金そのものと同視しない、という説明)。

加えて、差押債権目録の別記載例では、退職したときは退職金(所得税・住民税控除後)の4分の1を、給与・賞与と合算して頭書金額に満つるまで、とされています。給与差押えが続いている従業員が退職する局面では、退職金の支給設計(源泉徴収後の金額確定、差押控除の可否確認)が実務論点になります。

給料が振り込まれた後の預金は別扱いになるため、いつ残高が凍結リスクに変わるか

口座入金のタイミングで、給与としての保護と、預金としての取り扱いが切り替わる点は、実務で最もトラブルになりやすいところです。参照例では、給料・公的年金・生活保護費等が預貯金口座に振り込まれた場合、原則としてその全額を差し押さえることが可能と整理されています。

また、同一口座に複数の差押え(仮差押えを含む)がある場合の取り扱いとして、参照例では「差押えのない貯金と差押えのある貯金があるとき」の順序が示されています。

口座に複数の差押え等がある場合の順序(参照例)
  • 先行の差押え・仮差押えのないもの
  • 先行の差押え・仮差押えのあるもの

会社としては、従業員側の生活資金確保の観点からも、給与振込口座の凍結可能性があると分かった段階で、本人に「入金後は預金として扱われやすい」点を伝え、徴収機関・金融機関との調整や支払方法の検討(合法な範囲での対応)が必要になることがあります。

給与差押え後の本人の対処法

分納と猶予が認められる要件

分納や猶予の相談では、徴収側が「支払能力・継続可能性」を確認できる資料が重要になります。参照例でも、滞納がある場合には「遅滞なく公租公課庁と協議」し、再生計画の履行に支障とならない猶予期間・分割納付方法について合意を取り付け、その内容を踏まえて申立書等を作成するべき、という実務の整理が示されています。

また、個人再生の局面では、申立後も必要に応じて裁判所や個人再生委員に対し、公租公課庁との協議内容・経過を踏まえた陳述書や報告書を提出し、滞納公租公課とその納付が再生計画の履行の支障にならないことを疎明する例が少なくない、とされています。税の滞納がある場合、社内(会社)としても、本人任せにせず「いつ・どこに・何を提出したか」を本人とすり合わせ、給与差押えの解除・停止に向けた説明可能性を高めることが現実的です。

解除の要件と手続きの進み方

差押え解除・停止のルートは、税の滞納処分の枠内での解除(完納・猶予等)と、裁判所の強制執行手続に対する中止・取消し(再生手続等)で分かれます。

参照例では、個人再生に関連して、給料差押えを受けている場合に「取消しの申立て」を行う実務が示されています。取消しの要件は「再生のために必要があると認めるとき」で、給料の差押えではこの要件を満たすことが多いとされ、東京地裁では開始決定後、個人再生委員の意見を聴取した上で、通常、無担保で強制執行の取消命令を発令している運用が紹介されています。

個人再生における「給料差押え取消し」手続の流れ(参照例)
  1. 再生裁判所に「債権差押手続取消しの申立書」を提出します。
  2. 必要に応じて「債権差押命令正本の写し」を提出します(中止命令申立てで提出済みなら不要とされる例があります)。
  3. 取消命令が発令されたら「取消決定正本」を受領し、これを執行取消文書(民執39条等の整理)として添付します。
  4. 執行裁判所に「差押命令取消の上申書」を提出し、執行停止・執行処分の取消しが行われます(民執39条、40条の整理)。

このルートでは、取消決定により、その後の支給日に給与を受け取れるだけでなく、中止により留保されていた過去の支給分についても支払を受けられる、とされています。税の滞納処分の差押えとは制度が異なるため、どの手続類型(税の差押えか、民事の差押えか)かをまず特定することが前提になります。

解除を急ぐときに、誰がいつまでに何を出すか|家計表・納付計画・事情説明の実務

解除を急ぐ場合、会社ができることと、本人しかできないことを切り分けるのが安全です。本人側での資料準備については、参照例にある「公租公課庁との協議内容・経過を裁判所等へ報告する」実務から逆算し、協議の経過が追える資料化が有効です。

解除・停止を急ぐ局面で「事実関係の裏付け」になりやすい資料(実務整理)
  • 公租公課庁(税務署・自治体等)との協議内容と経過が分かるメモや通知書類
  • 源泉徴収簿・扶養控除等申告書・税額表等(源泉徴収税額の検討対象になり得る資料)
  • 通勤手当の課税関係が分かる規程・支給記録(非課税限度額超過部分の課税確認が論点化し得ます)

特に会社側の留意点として、参照例では「毎月の源泉徴収税額の計算は正当か」が検討され、甲欄適用者について「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出有無が確認され、提出がない場合は乙欄での税額計算が必要と整理されています(所法1851二の指摘)。給与差押え対応と並行して、源泉徴収実務の適正性(申告書の整備、通勤手当の課税区分)を点検しておくと、二次トラブル(追徴・社内是正)を防ぎやすくなります。

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税金滞納と他債務・信用への影響

ローンより税金納付を優先すべき理由

税金は、手続面でも優先関係でも、民間債務と同列に扱えない場面が多いです。参照例でも、税金について「等により優先権が認められるため、優先的破産債権となる」旨が示され、一般論として「放置しても整理で消える」と考えるのは危険です。

また、民事再生の文脈では、税金は一般優先債権として整理され(民事再生法の枠組みの説明として民再122の言及がある)、税金を全額弁済しても債権者平等に反しない、という実務上の説明が示されています。ローン返済を優先して税を滞納し続けると、給与差押えや口座差押えにより資金繰りが急激に悪化し、結果としてローンも延滞しやすくなるため、優先順位の設計が必要です。

債務整理と弁護士相談の考え方

税金そのものの減免が難しい局面でも、他債務(カード・消費者金融等)を整理してキャッシュフローを作り、税の分納原資を確保する、という発想は実務上有力です。

参照例では、滞納公租公課がある再生申立てにおいて、再生計画認可時までに滞納解消が困難な場合でも、公租公課庁と協議して猶予期間・分割納付方法の合意を取り付け、その納税計画を踏まえて申立書を作成すべき、とされています。会社としては、従業員(役員を含む)が債務整理手続を検討しているなら、給与差押えの種類(税か民事か)と現在の協議状況(合意の有無、提出済資料)を本人から確認し、給与計算・支払実務に齟齬が出ないようにすることが重要です。

差押えが続く期間と信用情報への影響

差押えがどの範囲・いつまで続くかは、命令書面上「頭書金額に満つるまで」という上限の記載が典型です。参照例の差押債権目録でも、給与・賞与・退職金のいずれも、差押えは「頭書金額に満つるまで」とされ、退職した場合は退職金からの回収も合算して満額まで、という建付けになっています。

また、差押えの効力の及ぶ範囲として「本命令送達日以降支払期の到来する債権」と記載されており、会社としては、送達日と各支払期(給与締日・支給日、賞与支給日)を照合して、控除開始時点を誤らないことが重要です。

信用情報(いわゆるブラック情報)については、税の滞納それ自体が直ちに信用情報機関へ登録されるとは限らない一方、差押えによる資金ショートでローン等が延滞すると、間接的に事故情報化するリスクがあります。実務としては「差押えの継続期間」を見える化し、支払不能の連鎖(ローン延滞→一括請求等)を避ける資金繰り管理が必要です。

従業員の給与差押えと会社対応

会社に届く通知後の法的義務と事務

会社に差押命令(または差押通知)が届くと、会社は第三債務者として、命令に従って控除・納付する義務を負います。参照例の差押債権目録では、差押対象は「給料(基本給と諸手当、ただし通勤手当を除く)」等で、まず所得税・住民税・社会保険料を控除した残額を確定し、次に命令記載の割合計算(例:4分の1、44万円超の特則)に従って差押額を算定する構造です。

会社が行うべき計算・支払の最小手順(差押債権目録の構造に沿う)
  1. 対象賃金の範囲を確定します(基本給+諸手当、ただし通勤手当除く、など命令の記載に合わせます)。
  2. 所得税・住民税・社会保険料を控除し、控除後残額(手取り相当額)を確定します。
  3. 残額が月額44万円超かを判定し、原則(4分の1)か特則(残額から33万円控除)かを適用します。
  4. 賞与・退職金が発生する場合は、賞与も同様の式、退職時は退職金(所得税・住民税控除後)の4分の1を合算して頭書金額に満つるまで処理します。

なお、役員については、参照例に「役員報酬及び役員としての賞与」についての別書式があり、控除後残額を頭書金額に満つるまで、という建付けになっています。従業員給与と同一の控除率前提で処理すると誤り得るため、対象者が従業員か役員か(役員兼務の場合を含む)をまず区分してください。

本人説明と情報管理での守秘の留意点

給与差押えは、本人の財産状況・滞納状況に直結するため、社内の情報管理は厳格に行う必要があります。取り扱い部署を限定し、給与計算に必要な範囲を超える共有は避けるのが安全です。

また、実務では差押え対応と併せて、源泉徴収実務の確認が発生することがあります。参照例では、源泉徴収税額の適正性が、源泉徴収簿・扶養控除等申告書・税額表等から検討され、甲欄適用者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されていない場合は乙欄計算が必要、とされています。こうした資料は個人情報性が高く、閲覧権限と保管(紙・電子)を明確にすることが重要です。

会社がやってはいけない対応はどこまでか|立替払い・相殺・退職勧奨の線引き

差押え対応では、会社は第三債務者として「命令どおりに支払う」ことが第一で、会社都合の調整で差押えの効力を弱める行為は問題化し得ます。

参照例には「第三債務者の債務者に対する相殺の抗弁」という項目があり、第三債務者側(会社や金融機関等)が相殺を主張する余地が論点になり得ることが示唆されています。ただし、実務対応としては、差押命令があるのに会社が独自に相殺・控除の順序を変更すると、命令違反・二重支払リスクを招きます。

会社が線引きを誤りやすい行為(リスク整理)
  • 差押命令(通知)の計算式と異なる控除を行い、行政・債権者への納付額を減らす対応
  • 従業員への貸付金等を理由に、差押対象となった給与債権と一方的に相殺して納付を拒む対応
  • 「困っているから」と滞納分を会社が立替払いし、賃金控除で回収する設計を安易に行う対応

行為の適法性は、命令の類型(税の滞納処分か、民事執行か)、就業規則・賃金控除の根拠、本人同意の有無等で評価が変わり得るため、少なくとも「命令書面の文言(対象範囲、控除後残額、4分の1、44万円・33万円の特則、頭書金額に満つるまで)」に反する処理は避け、必要なら専門家に確認するのが安全です。

よくある質問

税金滞納で給与が差し押さえられた場合、いつまで続きますか?

差押えがいつまで続くかは、命令書面の上限である「頭書金額」に達するかどうかで決まります。参照例の差押債権目録では、給料・賞与・退職金のいずれについても、差押えは頭書金額に満つるまで続く構造です。

また、差押えの効力が及ぶ範囲は「本命令送達日以降支払期の到来する債権」とされているため、会社としては、送達日と支払期を基準に控除開始のタイミングを判断し、以後は支払期ごとに差押額を控除して納付します。途中退職がある場合でも、参照例では退職金(所得税・住民税控除後)の4分の1を、給与・賞与と合算して頭書金額に満つるまで回収する建付けになっています。

給与差押えの通知は必ず会社に届きますか?家族や同僚に知られますか?

給与差押えは会社が第三債務者として取り立て(控除・納付)を行うため、命令(通知)は会社に送達されます。参照例でも、差押対象は「第三債務者から支給される、本命令送達日以降支払期の到来する債権」とされ、第三債務者(会社)が手続の当事者になる構造が明確です。

一方で、通知が家族や同僚に直接届くとは限りませんが、社内では給与計算・支払実務に関与する最小限の担当者が把握せざるを得ません。情報管理は、源泉徴収簿や扶養控除等申告書と同様に、閲覧権限と保管を限定する運用が安全です。

住民税だけを滞納した場合でも給料全額が差し押さえられることはありますか?

給与債権として差し押さえる場合、参照例の差押債権目録のとおり、手取り相当額(所得税・住民税・社会保険料控除後の残額)に対して、原則4分の1(月額44万円超の場合は残額から33万円控除)といった上限計算が置かれるのが典型です。この意味で、給与債権そのものが当然に「全額」差し押さえとなる前提ではありません。

ただし、給与が口座に振り込まれた後は、参照例にあるとおり「給料等が預貯金口座に振り込まれると、原則としてその全額を差し押さえることが可能」と整理されており、預金差押えでは残高全体が凍結・回収対象になり得ます。住民税滞納でも、差押えの対象が「給与債権」か「預金債権」かで実害が大きく変わる点に注意してください。

税金滞納による差押えは、ボーナスや退職金にも及びますか?

及び得ます。参照例の差押債権目録では、賞与(期末手当・勤勉手当その他賞与性質を有するものを含む)についても、所得税・住民税・社会保険料控除後残額の4分の1(44万円超の場合は残額から33万円控除)という算式が示されています。

退職したときは、退職金(所得税・住民税控除後)の4分の1を、給与・賞与と合算して頭書金額に満つるまで回収する構造が示されています。したがって、退職金支給予定がある場合、会社は退職時点の命令の有無を確認し、退職金の差押控除の可否・計算を誤らないことが重要です。

給与差押えへの対応で次にすべきこと

給与差押えは、まず命令(通知)の類型が税の滞納処分か民事執行かを切り分けたうえで、対象範囲(通勤手当除く等)と「控除後残額(手取り相当額)」を基礎に差押額を算定するのが実務の出発点です。上限計算は原則4分の1で、月額44万円超では「残額から33万円控除」へ切り替わるため、給与・賞与の支払期ごとに分岐を誤らないことが重要になります。本人側の解除・停止は、完納・猶予等の徴収側対応と、再生手続等に伴う中止・取消しのルートがあり、協議の経過が追える形で整理しておくと説明可能性が上がります。会社としては、第三債務者として命令どおりに控除・納付しつつ、情報管理を絞り込み、相殺や立替払いなど社内判断で命令の効果を動かす対応は避けてください。個別の事案は命令書面の文言や賃金体系で結論が変わり得るため、必要に応じて徴収機関・裁判所手続の関係先や専門家に確認するのが安全です。



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