少額訴訟の費用はいくら?内訳から相手への請求まで実務解説
60万円以下の売掛金や貸付金の回収が進まず、対応に悩んでいる中小企業の経営者や担当者の方もいらっしゃるでしょう。回収を諦めるわけにはいかないものの、裁判となると費用や手間が気になり、一歩踏み出せないケースは少なくありません。この記事では、少額の金銭トラブルを迅速に解決する「少額訴訟」について、かかる費用の内訳と相場、相手方への請求可否、そして費用倒れのリスクを見極めるポイントまでを網羅的に解説します。
少額訴訟とは?その利用条件
60万円以下の金銭請求に特化した制度
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求めるトラブルに限定して利用できる特別な裁判手続きです。貸金、売掛金、未払い給与、敷金返還といった比較的に少額な金銭トラブルを、迅速かつ簡易に解決することを目的としています。請求額は、元金に加えて遅延損害金や利息を含めた総額が60万円以下である必要があります。また、建物の明け渡しや物品の引き渡しといった、金銭以外の請求には利用できない点に注意が必要です。なお、特定の事業者が制度を濫用することを防ぐため、同一の原告が同じ簡易裁判所で少額訴訟を利用できる回数は年間10回までと定められています。
- 請求する金額が元金、遅延損害金、利息を含めた総額で60万円以下であること
- 請求内容が貸金や売掛金などの金銭の支払いに限定されること
- 同じ原告が同じ簡易裁判所に少額訴訟を提起できる回数は年間10回までであること
通常訴訟との違いは「迅速さ」と「簡易さ」
少額訴訟は、通常訴訟に比べて解決までのスピードと手続きの簡易さに大きな特徴があります。これは、少額訴訟が原則として1回の期日で審理を終え、その日のうちに判決を言い渡す「一日審理」を基本としているためです。一方、通常訴訟は期日を何度も重ねるため、解決までに数ヶ月から1年以上かかることも少なくありません。また、少額訴訟の法廷では、裁判官と当事者がラウンドテーブルを囲んで話し合い形式で進められることが多く、和やかな雰囲気の中で審理が行われます。
| 項目 | 少額訴訟 | 通常訴訟 |
|---|---|---|
| 審理の回数 | 原則1回 | 複数回(数ヶ月~1年以上) |
| 解決までの期間 | 即日~短期間 | 長期化しやすい |
| 審理の形式 | ラウンドテーブル形式が多く、和やかな雰囲気 | 対立形式の法廷で厳格な雰囲気 |
| 判決の言渡し | 原則として審理の当日 | 後日、指定された期日 |
少額訴訟の利用が適しているケース
少額訴訟は、請求の根拠となる証拠が明確で、当事者間に複雑な事実関係の争いがない事案に最も適しています。審理が1回で完結するため、その場で取り調べが可能な証拠に基づいて判断が下されるからです。相手方が債務の存在自体は認めているものの、支払いを遅延しているようなケースでは、手続きが円滑に進む可能性が高いでしょう。
- 契約書や借用書がある個人間の貸金返還請求
- 契約書・納品書・請求書が揃っている売掛金の回収
- 勤務記録など客観的な証拠がある未払い給与の請求
- 証拠が明確で、相手方との間に大きな争点がない事案
少額訴訟にかかる費用の内訳
ご自身で手続きする場合の費用(実費)
ご自身で少額訴訟を申し立てる(本人訴訟)場合、費用は裁判所に納める実費のみとなり、総額で1万円から2万円程度に抑えることが可能です。弁護士報酬が発生しないため、費用を大幅に節約できます。主な実費は、訴状に収入印紙を貼って納める申立手数料と、裁判所からの書類送達に使う郵便切手代(予納郵券)です。
- 申立手数料:訴状に貼る収入印紙代。請求額に応じて変動(例:60万円の請求で6,000円)
- 郵便切手代(予納郵券):裁判所からの書類送達費用。数千円程度で、余剰分は手続き終了後に返還される
- その他:主張を証明するための証拠取得費用や、裁判所までの交通費など
弁護士に依頼する場合の費用(報酬)
少額訴訟を弁護士に依頼する場合、前述の実費に加えて弁護士報酬が必要となり、総額で10万円から20万円程度が目安となります。弁護士報酬には、依頼時に支払う「着手金」と、事件解決後に回収額に応じて支払う「報酬金」があります。請求額が最大60万円である少額訴訟において弁護士に依頼するかは、費用倒れのリスクを考慮し、慎重に判断する必要があります。
- 着手金:依頼時に支払う費用。相場は5万円~10万円程度
- 報酬金:事件解決後に、回収できた金額に応じて支払う費用。回収額の10%~20%程度が一般的
- 日当:弁護士が裁判所に出廷するためにかかる費用。事務所により規定が異なる
- 実費:申立手数料や郵便切手代など、手続きに直接必要な費用
訴訟費用は敗訴者へ請求できるか
裁判で勝訴した場合、訴訟手続きにかかった実費の一部を「訴訟費用」として、敗訴した相手方に請求することが可能です。これは、民事訴訟法で「訴訟費用は敗訴者の負担とする」と定められているためです。請求できるのは、あくまで法律で定められた範囲の費用に限られます。勝訴判決後に、別途「訴訟費用額確定処分」の申立てを行うことで、相手方が支払うべき具体的な金額が確定します。ただし、判決ではなく和解で解決した場合は、特に取り決めがなければ訴訟費用は各自が負担するのが一般的です。
- 訴状に貼付した収入印紙代
- 裁判所に納めた郵便切手代のうち、実際に使用された金額
- 証人を呼んだ場合の日当や交通費
弁護士費用は原則自己負担となる理由
勝訴して相手方に訴訟費用を請求できる場合でも、弁護士に支払った報酬は原則として自己負担となります。これは、日本の民事裁判制度において、弁護士費用が法律上の「訴訟費用」に含まれていないためです。敗訴した際に相手の高額な弁護士費用まで負担するリスクをなくし、誰もが裁判を利用しやすくするための制度設計が背景にあります。例外的に、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求では、損害額の1割程度を弁護士費用として相手方に請求できる場合がありますが、貸金や売掛金といった契約上のトラブルでは、特約がない限り弁護士費用を相手方に負担させることはできません。
費用倒れリスクの見極め方:相手方の支払い能力の事前確認
費用倒れを防ぐために最も重要なのは、訴訟を起こす前に相手方の支払い能力を可能な限り調査しておくことです。たとえ勝訴判決を得たとしても、相手に差し押さえる財産がなければ、裁判にかけた費用と時間がすべて無駄になってしまいます。相手の勤務先や財産状況が不明な場合や、すでに行方が分からない場合は、訴訟を起こしても回収は極めて困難です。回収見込みが低いと判断した場合は、損失拡大を防ぐために訴訟を見送るという経営判断も必要になります。
- 勤務先の有無や事業の状況
- 不動産などの資産の所有状況
- 預貯金口座のある金融機関
- 他の債務の有無や経済的な困窮度
少額訴訟の手続きと流れ
手順1:訴状の作成と証拠の準備
まず、訴状を作成し、主張を裏付ける証拠書類を準備します。訴状には「請求の趣旨(誰に何をいくら請求するのか)」と「請求の原因(請求権が発生した具体的な事実)」を明確に記載します。簡易裁判所には、紛争類型ごとの訴状のひな形が用意されているため、活用すると良いでしょう。証拠としては、契約書、請求書、借用書、内容証明郵便の控えなどを準備します。原則1回の審理で結論が出るため、提訴の段階で万全の準備を整えることが極めて重要です。
手順2:管轄裁判所への訴えの提起
訴状と証拠の準備が整ったら、管轄の簡易裁判所に訴えを提起します。管轄裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所となりますが、金銭請求の場合は、債務の履行地(通常、請求する側である原告の住所地となることも多い)を管轄する裁判所でも申し立てが可能です。訴状の提出時に、請求額に応じた収入印紙と、書類送達のための郵便切手(予納郵券)を納付します。書類に不備がなければ裁判所に受理され、第1回口頭弁論期日が指定されます。
手順3:口頭弁論期日と審理
指定された期日に簡易裁判所へ出廷し、審理に臨みます。審理は、裁判官と当事者がテーブルを囲むラウンドテーブル方式で行われることが多く、比較的和やかな雰囲気で進みます。原告は訴状に沿って請求の理由を述べ、被告はそれに対する反論をします。裁判官は双方の主張を聞き、提出された証拠をその場で調べて争点を整理します。少額訴訟では、その場で調査できない複雑な証拠調べや証人尋問は行われません。
手順4:判決または和解による終結
審理が終了すると、その日のうちに判決が言い渡されるか、話し合いによる和解が成立します。実務上は、裁判官が双方に歩み寄りを促し、和解による解決を提案するケースが多くあります。和解が成立すると、その内容をまとめた「和解調書」が作成され、これは判決と同じ効力を持ちます。和解に至らない場合は判決が言い渡されますが、少額訴訟の判決では、被告の経済状況に応じて分割払いや支払猶予が命じられることがあるのが特徴です。
通常訴訟への移行も視野に入れた証拠準備のポイント
少額訴訟を申し立てても、相手方が望めば理由を問わず通常訴訟へ移行させることが可能です。被告には、最初の期日で弁論を行う前に、通常訴訟での審理を求める権利が法律で保障されています。通常訴訟に移行すると、審理が複数回にわたり、より厳密な主張と立証が求められます。そのため、少額訴訟を申し立てる段階から、相手の反論を想定した十分な証拠を準備しておくことが、万が一の事態に備える上で重要です。
- 契約成立の経緯を時系列で整理した書面を作成する
- 相手の反論を予測し、それを覆すための補強証拠を用意する
- メールやチャットなど、交渉過程がわかる記録をすべて保全する
少額訴訟のメリットとデメリット
メリット:迅速な解決と費用抑制
少額訴訟の最大のメリットは、時間と費用を大幅に抑えながら、法的な解決を図れる点にあります。原則1回の期日で終わるため、専門家である弁護士に依頼せず、ご自身で手続きを進めやすいのが特徴です。裁判所からの訴状は相手に強い心理的プレッシャーを与え、判決前に任意での支払いを促す効果も期待できます。
- 迅速性:原則として1回の審理で完結し、即日で判決が言い渡される
- 低コスト:弁護士に依頼しなければ、印紙代や切手代などの実費のみで済む
- 簡易性:手続きが簡略化されており、本人でも対応しやすい
- 心理的効果:裁判所を通じた正式な手続きであるため、相手に支払いを促す効果が期待できる
デメリット:相手方の異議で通常訴訟へ
少額訴訟には、相手方の意向一つで通常訴訟に移行してしまうという大きなデメリットがあります。被告が通常訴訟への移行を申し立てた場合、原告はこれを拒否できません。また、一度少額訴訟で判決が出ても、被告が異議の申立てを行うと、結局は通常訴訟として同じ裁判所で審理がやり直しになります。その結果、迅速な解決という当初の目的が果たせず、かえって時間と費用がかかるリスクがあります。
デメリット:強制執行は別手続きが必要
勝訴判決を得ても、相手方が任意に支払いに応じるとは限りません。裁判所が自動的に取り立ててくれるわけではないため、相手が支払わない場合は、別途「強制執行」の手続きを申し立てる必要があります。少額訴訟の判決に基づく場合は、「少額訴訟債権執行」という手続きを利用し、相手の給与や預貯金口座を差し押さえます。この手続きには追加の費用がかかる上、差し押さえるべき財産(勤務先や銀行口座など)は、原則として債権者自身で特定しなければなりません。
弁護士依頼の判断ポイント
ご自身で対応可能かの見極め
弁護士に依頼せずご自身で対応するかは、事案の単純さと証拠の明確さを基準に判断します。相手が債務の存在をおおむね認めているケースや、契約書などの客観的な証拠が完璧に揃っている場合は、専門知識がなくても手続きを進められる可能性が高いです。平日の日中に裁判所へ出向く時間を確保できるのであれば、費用対効果を考えて本人訴訟を選択する価値は十分にあります。
- 貸金や売掛金など、法律関係が単純である
- 契約書や借用書など、請求の根拠となる証拠が揃っている
- 相手方との間に事実関係の大きな争いがない
- 平日の日中に裁判所へ出廷する時間を確保できる
弁護士に依頼すべき具体的なケース
事案が複雑な場合や、相手が徹底的に争う姿勢を見せている場合は、弁護士への依頼を検討すべきです。通常訴訟への移行リスクが高い事案では、専門家による法的な主張や立証活動が不可欠になります。また、相手の住所や財産が不明な場合、弁護士は職務上の権限で調査を行うことができるため、回収の可能性が高まります。
- 相手が請求内容を全面的に否定し、徹底的に争う姿勢を見せている
- 損害賠償請求などで、過失の割合など法的な争点が多い
- 相手の住所が不明で、訴状の送達が困難な状況である
- 相手の勤務先や預金口座が分からず、財産の差し押さえが難しい
少額訴訟に関するよくある質問
相手が裁判を無視した場合はどうなるか?
相手方が裁判所からの呼出状を無視して期日に欠席し、答弁書も提出しなかった場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。これを「擬制自白」といい、反論がなかったものとして扱われるためです。その結果、審理は即日で終了し、原告の請求を全面的に認める勝訴判決が言い渡されます。この判決が確定すれば、相手の財産に対して強制執行を行うことが可能になります。
通常訴訟に移行された場合の対応は?
相手方の申し出によって通常訴訟へ移行した場合は、戦い方を切り替える必要があります。通常訴訟では、複数回にわたる期日を通じて、書面(準備書面)で詳細な主張と反論を繰り返し、厳密な証拠調べが行われます。ご自身で対応を続けることも可能ですが、手続きが複雑化し専門性も高まるため、この段階で弁護士への依頼を検討するのが現実的です。長期化に備え、法的な戦略を再構築することが重要です。
勝訴しても支払われない時の対処法は?
勝訴判決や和解調書があるにもかかわらず相手が支払わない場合は、裁判所に「強制執行」を申し立てます。少額訴訟で得た判決などの債務名義に基づき、判決を下した簡易裁判所に対して「少額訴訟債権執行」の手続きを申し立てることができます。これにより、相手の給与や預貯金といった財産を差し押さえ、そこから強制的に債権を回収します。勝訴はあくまで回収の権利を得た段階であり、実際の回収にはこの強制執行手続きが不可欠です。
費用倒れを避けるための判断基準とは?
費用倒れを避けるには、感情論ではなく、経済的な合理性に基づいて冷静に判断することが重要です。たとえ勝訴が確実でも、回収できる金額より手続きにかかる費用や労力が上回れば、結果的に損失となってしまいます。訴訟を起こす前に、請求額、相手の支払い能力、そして回収までにかかる総コストを総合的に比較検討し、採算が取れるかどうかをシビアに見極める必要があります。
- 請求額が、訴訟費用や弁護士報酬(依頼する場合)に見合っているか
- 相手方に、差し押さえ可能な財産や安定した収入が実在するか
- 回収までに要する時間や労力という、目に見えないコストを許容できるか
まとめ:少額訴訟の費用とリスクを理解し、回収可能性を見極める
少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを迅速かつ比較的低コストで解決するための有効な法的手続きです。費用はご自身で進めれば実費の数万円程度に抑えられますが、弁護士に依頼する場合は10万円以上の費用がかかる可能性があります。訴訟を検討する上で最も重要な判断基準は、費用倒れのリスクを見極めることです。たとえ勝訴しても、相手方に支払い能力がなければ、かけた費用と労力は回収できません。まずは請求の根拠となる証拠が揃っているかを確認し、相手の資産状況を可能な範囲で調査することから始めましょう。本記事で解説したのは一般的な手続きの流れと費用ですが、個別の状況によって最適な対応は異なるため、判断に迷う場合は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

