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強制執行で訴訟が必要なケースとは?取立訴訟の流れと費用を解説

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強制執行は債権回収の最終手段ですが、差し押さえた債権の支払いを第三債務者が拒否した場合、「取立訴訟」という新たな訴訟が必要になるケースがあります。このような事態を想定せずに手続きを進めると、回収が滞り、時間とコストが余計にかかってしまうリスクが伴います。この記事では、強制執行の過程で発生する可能性のある取立訴訟の概要、手続きの流れ、費用やリスクについて、実務上のポイントを解説します。

強制執行の基本と種類

強制執行とは?債権回収の最終手段

強制執行とは、裁判で勝訴しても債務者が任意に支払いに応じない場合に、国家権力を用いて強制的に債権を回収する法的な手続きです。日本では、当事者が実力行使で権利を実現する「自力救済」が法律で固く禁じられているため、強制執行は合法的に債権を回収するための最終かつ不可欠な手段となります。

具体的には、貸金や売掛金の支払いを求めて訴訟を起こし、勝訴判決などの「債務名義」を得た債権者が裁判所に申し立てることで、債務者の財産を差し押さえて換価し、その代金から支払いを受けることができます。

強制執行の3つの対象財産

強制執行の対象となる財産は、債務者が保有する資産の形態に応じて、大きく3種類に分類されます。実務では、回収の確実性や手続きの迅速さから、預金や給与を対象とする債権執行が最も多く利用されます。

財産の種類 主な対象 特徴
不動産執行 土地、建物など 高額な回収が期待できるが、手続きが複雑で多額の費用と長期間を要する。
動産執行 現金、貴金属、有価証券など 執行官が現場で直接差し押さえるが、価値のある動産が見つからないことも多い。
債権執行 預金、給与、売掛金など 手続きが比較的迅速かつ低コストで、確実な回収が見込みやすいため実用性が高い。
強制執行の対象財産と特徴

申立てに必要な「債務名義」

強制執行を申し立てるためには、「債務名義(さいむめいぎ)」と呼ばれる公的な文書が絶対に必要です。これは、私人の財産を国家権力で強制的に奪うという強力な手続きの前提として、請求権の存在と範囲が公的に証明されていなければならないためです。単なる当事者間の契約書や借用書だけでは、債務名義にはならず、強制執行は申し立てられません。

主な債務名義の種類
  • 確定判決:訴訟で勝訴し、内容が確定した判決正本。
  • 和解調書・調停調書:裁判上の話し合いで合意した内容を記載した公的書面。
  • 支払督促:簡易な手続きで裁判所書記官が発する命令で、仮執行宣言が付されたもの。
  • 執行証書:公証役場で作成された公正証書のうち、債務者が強制執行を受諾する旨の文言(執行認諾文言)が記載されたもの。

債権回収までの全体的な手続き

債権回収は、任意の交渉から始まり、法的手続き、そして最終的な強制執行へと段階的に進めるのが一般的です。初期段階で解決できれば時間と費用を最も節約できます。

債権回収の基本的な流れ
  1. 任意交渉による催告:内容証明郵便などを利用して支払いを求め、話し合いでの解決を試みます。
  2. 債務名義の取得:交渉が決裂した場合、訴訟や支払督促などの法的手続きを申し立て、債務名務を取得します。
  3. 財産の保全(仮差押え):債務名義取得前に、債務者が財産を隠匿する恐れがある場合、事前に財産を凍結(仮差押え)します。
  4. 強制執行の申立て:債務名義を取得しても支払いがない場合、裁判所に強制執行を申し立てます。
  5. 差押え・換価・配当:裁判所が債務者の財産を差し押さえ、競売などで金銭に換え(換価)、債権者に分配(配当)します。

強制執行で訴訟が必要になる場面

取立訴訟とは何か

取立訴訟とは、債権執行において差し押さえた債権(売掛金や貸付金など)の支払いを第三債務者が拒否した場合に、その第三債務者を被告として、債権者が支払いを求めて新たに提起する訴訟のことです。

差押命令が第三債務者(例:債務者の取引先)に送達されると、債権者はその債権を直接取り立てる権利(取立権)を得ます。しかし、第三債務者が支払いに応じない場合、この権利を強制的に実現するために取立訴訟が必要となります。この訴訟で勝訴すれば、今度はその第三債務者自身の財産に対して強制執行が可能になります。

第三債務者が支払いを拒否するケース

第三債務者が差押債権の支払いを拒否する背景には、債務者との関係性や第三債務者自身の利害など、様々な理由が存在します。

第三債務者が支払いを拒否する主な理由
  • 債務者との人間関係:雇用主が従業員である債務者を庇うなど、個人的な関係から支払いを躊躇する。
  • 相殺の主張:第三債務者自身も債務者に対して債権を持っており、それを差し押さえられた債務と相殺すると主張する。
  • 債権存在の否定:差し押さえられた債権は既に支払済みである、または契約上の問題でそもそも存在しないと主張する。
  • 二重払いのリスク回避:債権の存在が不確実な場合に、誤って二重払いをしてしまうリスクを恐れて支払いを保留する。

差押債権の存在を争われるケース

取立訴訟の実務では、第三債務者から差押債権の存在自体を根本的に争われることが少なくありません。債務者と第三債務者間の契約内容は外部から見えにくいため、既に消滅した債権を差し押さえてしまう可能性があるからです。

このような場合、取立訴訟において、債権者側が「差押債権が有効に存在すること」を客観的な証拠に基づいて証明する責任を負います。契約書や納品書、請求書などの証拠を揃え、第三債務者の主張に的確に反論することが求められます。

複数の差押えが競合するケース

資金繰りが悪化した債務者の財産に対して、複数の債権者が同時に差押えを行い、手続きが競合することがあります。例えば、銀行預金に対して、預金残高を上回る複数の差押命令が送達された場合などです。この場合、手続きは以下のように進みます。

差押えが競合した場合の流れ
  1. 差押えの競合:同一の財産(預金など)に対して、複数の債権者から差押命令が送達されます。
  2. 第三債務者による供託:第三債務者(銀行など)は、誰に支払うべきか判断できないため、債務の全額を法務局に預けます(供託)。
  3. 配当手続の実施:裁判所が介入し、各債権者の債権額に応じて供託金を公平に分配するための配当手続を開始します。
  4. 配当金の受領:各債権者は、債権額に応じた按分割合で配当金を受け取ります。これにより、回収額が当初の見込みより大幅に減少する可能性があります。

取立訴訟の手続きと流れ

訴訟提起の準備(証拠収集・要件確認)

取立訴訟を提起する前には、勝訴判決を得るための入念な準備が不可欠です。裁判では、差押債権が法的に有効であることを原告である債権者が立証しなければなりません。

訴訟提起前の主な準備事項
  • 証拠書類の収集:債務者と第三債務者間の契約書、発注書、納品書、請求書などを確保する。
  • 陳述催告の実施:第三債務者に対し、差押債権の存否や支払意思について公式に回答を求める手続きを行う。
  • 反論の想定と準備:第三債務者が主張しうる相殺などの反論に対する再反論の材料を準備しておく。
  • 当事者の特定:第三債務者が法人の場合、商業登記簿謄本を取得して正確な法人名や代表者を確認する。

訴状の作成と裁判所への提出

準備が整ったら、法的な要件を満たした訴状を作成し、管轄の裁判所に提出します。訴状の不備は手続きの遅延に繋がるため、正確な作成が求められます。

訴状の作成から提出までの手順
  1. 訴状の記載:当事者(原告・被告)、請求の趣旨(何を求めるか)、請求の原因(なぜ求めるか)を明確に記載します。
  2. 法的構成:差押命令が有効に送達されたこと、そして差押債権が存在することを論理的に主張します。
  3. 添付書類の準備:訴状のほかに、証拠書類の写し、法人の資格証明書などを添付します。
  4. 裁判所への提出:被告である第三債務者の住所地を管轄する裁判所に訴状を提出します。
  5. 費用の納付:請求額に応じた収入印紙と、書類送達用の郵便切手(予納郵券)を納付します。

口頭弁論から判決まで

訴状提出後、裁判所の法廷で当事者双方が主張と立証を尽くす「口頭弁論」が始まります。裁判官は提出された証拠に基づいて事実を認定し、判決を下します。

口頭弁論期日の進行イメージ
  1. 第1回口頭弁論:訴状と、被告(第三債務者)から提出される答弁書の内容を確認し、争点を整理します。
  2. 主張・立証の応酬:その後、おおむね1ヶ月に1回のペースで期日が設定され、当事者は「準備書面」という書面で互いに主張と反論を繰り返します。
  3. 証拠調べ:争点を明らかにするため、必要に応じて証人尋問などが行われます。
  4. 和解の試み:審理の途中で、裁判官から和解案が提示されることもあります。
  5. 結審と判決:全ての主張と証拠が出揃うと審理は終了(結審)し、指定された期日に判決が言い渡されます。

勝訴判決後の債権回収

取立訴訟で勝訴判決を得ても、自動的に金銭が振り込まれるわけではありません。判決に基づき、実際に回収する手続きを進める必要があります。

勝訴判決後の回収プロセス
  1. 第三債務者への請求:確定した判決正本を根拠に、第三債務者に対して直接支払いを請求します。
  2. 任意支払いまたは供託:多くの企業は判決に従い任意に支払いますが、念のため法務局に供託する場合もあります。
  3. 配当金の受領:供託された場合は、裁判所の配当手続等を経て、配当金として支払いを受けます。
  4. 取立届の提出:金銭を回収した後、速やかに執行裁判所に「取立届」を提出し、一連の手続きを完了させます。

勝訴判決後も第三債務者が支払わない場合の次の手段

万が一、取立訴訟で勝訴判決を得ても第三債務者が支払いを拒み続ける場合は、その判決を新たな債務名義として、第三債務者自身の財産に対して強制執行を申し立てます。

この段階では、執行対象はもはや元の債務者の財産ではなく、第三債務者が保有する預金口座、不動産、売掛金など、その固有の財産となります。これは、長期化した債権回収を完遂するための最終手段です。

取立訴訟の費用・期間・リスク

訴訟にかかる費用の内訳

取立訴訟を行うには、大きく分けて「裁判所に納める実費」と「弁護士に依頼する場合の報酬」の2種類の費用が発生します。

裁判所に納める実費
  • 収入印紙代:訴訟で請求する金額(訴額)に応じて法律で定められています。
  • 郵便切手代(予納郵券):裁判所から当事者への書類送達に使用されます。
  • その他:商業登記簿謄本など、資格証明書の取得手数料がかかります。
弁護士に支払う報酬
  • 着手金:事件の依頼時に支払う費用で、結果にかかわらず返還されないのが一般的です。
  • 報酬金:事件が成功(債権を回収)した場合に、回収額に応じて支払う成功報酬です。

手続きにかかる期間の目安

取立訴訟を提起してから実際に債権を回収するまでには、おおむね数ヶ月から1年程度の期間を要します。これは、裁判所の期日が約1ヶ月に1度のペースで開かれ、双方の主張が出揃うまでに時間がかかるためです。

第三債務者が争わず、早期に判決が出る場合は数ヶ月で終わることもありますが、債権の存否などを巡って激しく争われると、証人尋問なども行われ、1年近く審理が続くこともあります。さらに、勝訴後に第三債務者への強制執行が必要になれば、そこから追加で数ヶ月の期間がかかります。

メリット:債権回収の実現可能性

取立訴訟の最大のメリットは、第三債務者が支払いを拒む膠着状態を打破し、債権回収の可能性を大きく高められる点にあります。

取立訴訟の主なメリット
  • 強制的な回収:裁判所の判決という公的なお墨付きと国家の強制力をもって、支払いを実現できます。
  • 資力ある者からの回収:元の債務者が無資力でも、支払い能力のある優良企業などが第三債務者であれば、そこから直接回収が可能です。
  • 和解による早期解決:訴訟提起自体が強力なプレッシャーとなり、判決前に第三債務者が支払いに応じ、和解で解決できるケースも少なくありません。

デメリット:費用倒れのリスク

取立訴訟の最大のデメリットは、時間と費用をかけても、結果的に投下したコストを回収できない「費用倒れ」のリスクがあることです。

費用倒れとなる主なケース
  • 第三債務者の無資力:勝訴判決を得ても、その時点で第三債務者自身が倒産状態などで支払い能力がなければ、現金を回収できません。
  • 費用が回収額を上回る:訴訟費用や弁護士費用が、最終的に回収できた金額を上回ってしまう場合です。

訴訟に踏み切る前には、回収見込額と必要経費を比較し、経済的な合理性を慎重に検討することが不可欠です。

取立訴訟に踏み切るべきかの判断基準

取立訴訟を提起するかどうかは、感情論ではなく、客観的な情報に基づいて費用対効果を冷静に見極めて判断する必要があります。

訴訟提起の判断基準チェックリスト
  • 第三債務者の資力:第三債務者に判決に従うだけの支払い能力や、差し押さえ可能な財産があるか。
  • 証拠の確実性:差押債権の存在を客観的に証明できる契約書などの証拠が十分に揃っているか。
  • 経済的合理性:回収できる見込みの金額が、訴訟にかかる費用(弁護士費用含む)を十分に上回っているか。

これらの条件が満たされて初めて、取立訴訟を提起する価値があると言えます。

訴訟を成功させるためのポイント

事前の十分な財産調査

訴訟の成否、ひいては債権回収の成否は、事前の財産調査で決まると言っても過言ではありません。勝訴しても差し押さえる財産がなければ、債権は回収できないからです。

債務者だけでなく、取立訴訟を見据える場合は第三債務者の財産状況(不動産、預金、取引先など)も調査します。調査には、登記情報の確認のほか、裁判所の財産開示手続や、弁護士会照会、第三者からの情報取得手続といった法的な制度を活用し、隠された資産情報を明らかにすることが有効です。

証拠の確保と主張の整理

裁判官は提出された証拠に基づいてのみ事実を判断します。そのため、勝訴判決を得るには、客観的な証拠を確保し、それに基づいて論理的な主張を組み立てることが極めて重要です。

証拠と主張に関するポイント
  • 証拠の網羅的収集と整理:契約書、納品書、請求書、当事者間のメールなどを時系列に沿って整理し、一覧化します。
  • 反論の予測と準備:相手がどのような反論をしてくるかを予測し、それに対する再反論と、それを裏付ける証拠をあらかじめ準備しておきます。
  • 主張の明確化:準備書面では、争点を明確にし、裁判官が理解しやすいように主張を簡潔かつ論理的に記述します。

弁護士に依頼するメリット

債権回収や訴訟は法的な専門知識と実務経験を要するため、弁護士に依頼することで、回収の確実性とスピードを高めることができます。

弁護士に依頼する主なメリット
  • 戦略的な手続き遂行:仮差押えから強制執行まで、状況に応じた最適な手続きを適切なタイミングで実行できます。
  • 交渉力の向上:弁護士名義の内容証明郵便は相手に強い心理的プレッシャーを与え、訴訟前の任意交渉で解決できる可能性が高まります。
  • 専門的な調査手段の活用:弁護士会照会制度などを利用し、一般では取得が難しい財産情報を調査できます。
  • 社内リソースの確保:複雑な手続きを専門家に任せることで、社内の担当者は本来の業務に集中できます。

訴訟前の第三債務者との交渉における注意点

訴訟を視野に入れた第三債務者との交渉では、後々の訴訟で不利にならないよう、慎重な対応が求められます。特に、すべてのやり取りを証拠として残す意識が重要です。

訴訟前の交渉における注意点
  • やり取りの書面化:電話だけでなく、内容証明郵便やメールなど、記録に残る形で請求や交渉を行います。
  • 債務承認の証拠確保:交渉中に相手が債務の存在を認める発言をした場合は、その内容を記録した書面(議事録や確認書など)に署名・押印を求めます。
  • 冷静な態度:威圧的な言動は避け、常に冷静かつ事務的な態度で交渉に臨みます。

よくある質問

債権を回収できないのはどんな場合ですか?

法的な手続きを尽くしても、債権を回収できないケースは存在します。その最も典型的な理由は、相手方に差し押さえるべき財産が全くない場合です。

債権回収が困難になる主なケース
  • 相手方の無資力:債務者や第三債務者の預金が空で、他に換価できる財産もない場合。
  • 法的整理手続の開始:相手方が破産や民事再生を申し立てた場合。個別の強制執行は禁止され、配当も大幅に制限されます。
  • 担保権の存在:不動産などに高額な抵当権が設定されており、競売しても配当される見込みがない場合。
  • 消滅時効の完成:債権が法律で定められた期間を経過し、時効が成立している場合。

訴訟費用を債務者に請求できますか?

日本の民事訴訟では、訴訟費用は原則として敗訴者が負担することになりますが、実際に支払った費用の全額を相手方に請求できるわけではありません。特に弁護士費用は原則として自己負担となります。

費用の種類 相手方への請求 備考
収入印紙代、予納郵券代など 可能 勝訴後に「訴訟費用額確定処分」という別途の手続きを申し立てる必要があります。
弁護士費用(着手金・報酬金) 原則不可 不法行為に基づく損害賠償請求など一部の例外を除き、自己負担となります。
訴訟費用の相手方への請求可否

債務者の財産が見つからない場合は?

債務者の財産が見つからない場合でも、諦める必要はありません。法改正により、債権者が財産を調査するための強力な制度が整備されています。

財産調査で活用できる主な法制度
  • 財産開示手続:債務者を裁判所に呼び出し、自身の財産状況を宣誓の上で陳述させる制度です。
  • 第三者からの情報取得手続:裁判所を通じて、金融機関(預金情報)、市町村や年金機構(給与情報)、法務局(不動産情報)などに情報を照会できます。
  • 弁護士会照会制度:弁護士が所属する弁護士会を通じて、企業や公的機関に必要な情報を照会する制度です。

「財産開示手続」とは何ですか?

財産開示手続とは、債務者本人を裁判所に呼び出し、自己の財産について陳述させることで、債権者が強制執行の対象となる財産を発見するための法的な制度です。

債務名義を持つ債権者が申し立てることができます。この手続きの最大の特徴は、債務者に強い心理的強制力が働く点です。正当な理由なく出頭しなかったり、虚偽の陳述をしたりした場合には、懲役や罰金といった刑事罰が科されるため、債務者から真実の情報を引き出しやすくなります。行き詰まった財産調査を打開するための有効な手段の一つです。

まとめ:取立訴訟を理解し、債権回収を確実に進めるために

本記事では、強制執行の過程で第三債務者が支払いを拒否した場合に必要となる「取立訴訟」について解説しました。この訴訟は、差し押さえた債権を現実に回収するための重要な手続きですが、勝訴しても相手に支払い能力がなければ回収は実現しません。取立訴訟に踏み切るかは、第三債務者の資力、差押債権の存在を証明する証拠の有無、そして回収見込額と訴訟費用のバランスという経済的合理性を慎重に検討することが重要です。そのため、訴訟前の十分な財産調査と証拠収集が、最終的な債権回収の成否を大きく左右します。手続きは複雑で費用倒れのリスクも伴いますので、個別の事案については、債権回収の実務に詳しい弁護士などの専門家に相談し、戦略を立てることをお勧めします。

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