人事労務

法務担当者が押さえる過労死の労災認定基準|脳・心臓/精神障害の要件

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従業員の健康と企業の将来を守る上で、過労死の労災認定基準を正確に理解することは不可欠です。長時間労働や強い心理的負荷は、脳・心臓疾患や精神障害を引き起こす原因となり、万が一の事態が発生すれば、企業は深刻な法的責任を問われかねません。適切な予防策を講じるためには、まずどのような場合に労災と認定されるのか、その客観的な基準を知る必要があります。この記事では、過労死が労災と認定される具体的な基準、発生時の企業の責任、そして実務的な予防策について詳しく解説します。

目次

過労死の労災認定とは

過労死等の定義

過労死等防止対策推進法では、過労死等を以下の通り定義しています。働きすぎによる疲労やストレスが労働者の心身に深刻な影響を及ぼし、取り返しのつかない結果を招く社会問題に対応するため、法的に広い概念が用いられています。

過労死等の法的な定義
  • 業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
  • 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡
  • 業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする障害、又は業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする障害

労災認定の基本的な考え方

労災認定は、業務と疾病または死亡との間に「相当因果関係」が認められるかどうかが基準となります。具体的には、労働者が発症した疾患が、もともと持っていた基礎疾患の自然な進行によるものか、業務による過重な負荷が原因で著しく悪化したものかを判断します。

業務による明らかな過重負荷が加わった結果、血管病変などが自然経過を超えて著しく増悪し、疾患が発症したと客観的に認められる場合に「業務起因性」があると判断されます。この判断は、労働時間、不規則な勤務、精神的緊張など、労働者が受けた負荷を総合的に評価して行われます。

【脳・心臓疾患】労災認定基準

認定の対象となる疾病

脳・心臓疾患における労災認定の対象となる疾病は、主に脳血管疾患と虚血性心疾患等に大別されます。これらの疾病は、加齢や生活習慣などによって徐々に進行しますが、業務による過重な負荷が引き金となって発症することがあるため、労災認定の対象とされています。

労災認定の対象となる主な疾病
  • 脳血管疾患: 脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症など
  • 虚血性心疾患等: 心筋梗塞、狭心症、心停止、重篤な心不全、大動脈解離など

長期間の過重業務と労働時間

発症前おおむね6か月間にわたり、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務を「長期間の過重業務」と呼びます。疲労蓄積の最も重要な要因は労働時間であり、時間外労働が長くなるほど業務と発症の関連性が強まると評価されます。時間外労働の時間数に応じた評価の目安は以下の通りです。

評価期間 1か月あたりの時間外労働時間 業務と発症との関連性
発症前1か月間 100時間を超える場合 強い
発症前2~6か月間 1か月あたり平均約80時間を超える場合 強い
発症前1~6か月間 1か月あたり45時間を超えない場合 弱い
時間外労働時間と業務との関連性評価

短期間の過重業務と異常な出来事

発症直前の負荷を評価する基準として、「短期間の過重業務」と「異常な出来事」があります。これらは、基礎疾患を急激に悪化させる引き金となるため、労災認定において重要視されます。

発症直前の過重負荷の種類
  • 短期間の過重業務: 発症前おおむね1週間に、日常業務と比較して特に過重な身体的・精神的負荷があった状態(例:連日の深夜残業)。
  • 異常な出来事: 発症直前から前日までの間に、突発的で極度の緊張・恐怖などを伴う出来事に遭遇した状態。

「異常な出来事」には、以下のようなものが該当します。

「異常な出来事」の具体例
  • 業務に関連した重大な人身事故や重大事故への関与
  • 生命の危険を感じさせるようなトラブルの体験
  • 急激で著しい身体的負荷(救助活動、消火作業など)
  • 著しい温度差のある場所での作業など、急激な作業環境の変化

労働時間以外の負荷要因の評価

労働時間が労災認定の基準に達しない場合でも、労働の質的な過重性を示す「労働時間以外の負荷要因」が加わることで、総合的に業務との関連性が強いと判断されることがあります。企業は労働時間だけでなく、働き方の質にも配慮する必要があります。

労働時間以外の主な負荷要因
  • 勤務時間の不規則性: 拘束時間が長い、休日がない、勤務間インターバルが短い、深夜勤務など
  • 事業場外における移動: 出張が多い、長距離移動を伴う業務など
  • 心理的負荷を伴う業務: 危険を伴う業務、過大なノルマ、顧客からの著しい迷惑行為への対応など
  • 身体的負荷を伴う業務: 重量物の運搬、激しい肉体労働など
  • 作業環境: 著しい暑熱・寒冷環境、騒音など

【精神障害】労災認定基準

認定の対象となる精神障害

労災認定の対象となる精神障害は、国際疾病分類(ICD)に基づき定められています。仕事のストレスが原因で発症するうつ病などは、休職や自殺につながる恐れがあるため、企業は従業員のメンタルヘルス不調の早期発見と支援が重要です。

労災認定の対象となる主な精神障害
  • うつ病などの気分(感情)障害
  • 急性ストレス反応や適応障害などの神経症性障害、ストレス関連障害

一方で、認知症や頭部外傷による器質性精神障害、アルコールや薬物による精神・行動の障害は、原則として労災補償の対象から除外されます。

認定要件の概要

精神障害の労災認定は、業務と発病の因果関係を客観的かつ慎重に判断するため、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

精神障害の労災認定における3つの要件
  1. 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
  2. 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因(既往歴など)によって発病したとは認められないこと

業務による強い心理的負荷の判断

業務による心理的負荷の強度は、厚生労働省が定める「心理的負荷評価表」に基づき、「弱」「中」「強」の3段階で客観的に評価されます。この評価は、労働者本人の主観ではなく、「同種の労働者」が一般的にどう受け止めるかという基準で判断されるのが特徴です。

業務に関連して「特別な出来事」があった場合は、それだけで心理的負荷は「」と評価されます。

「特別な出来事」の具体例
  • 業務に関連して重大な人身事故や重大事故を起こす
  • 発病直前の1か月に約160時間を超える時間外労働を行う
  • 上司等から人格や人間性を否定するような執拗な精神的攻撃(パワーハラスメント)を受ける
  • 顧客等から身体的攻撃や執拗なクレームなどの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)を受ける

長時間労働と心理的負荷の関係

長時間労働は、肉体的な疲労だけでなく、精神障害を発症させるほどの強い心理的負荷をもたらす要因です。極端に長い労働時間は、それ自体が「特別な出来事」として扱われ、心理的負荷は「強」と判断されます。

時間外労働の状況 心理的負荷の評価
発病直前の1か月に約160時間を超える 特別な出来事として「
発病直前の3週間に約120時間以上 特別な出来事として「
発病直前の2か月連続で月約120時間以上 総合評価で「」と判断
発病直前の3か月連続で月約100時間以上 総合評価で「」と判断
1か月に約80時間以上 「中」と評価され、他の出来事と合わせて「強」となる可能性あり
長時間労働による心理的負荷の評価目安

認定基準の改正ポイント

脳・心臓疾患の負荷要因の明確化

近年の労災認定基準の改正により、脳・心臓疾患の評価において、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価することが明確化されました。これにより、企業は単に労働時間の数値を管理するだけでなく、従業員の働き方の質的な過重性にも目を向け、多角的に健康管理を行うことが求められています。

改正による負荷要因評価の変更点
  • 労働時間が「過労死ライン」に達していなくても、労働時間以外の負荷要因と合わせて総合的に評価することが明確化された
  • 負荷要因として「勤務間インターバルが短い勤務」や「身体的負荷を伴う業務」などが具体的に追加・明示された

精神障害の心理的負荷評価の見直し

精神障害の認定基準も改正され、心理的負荷評価表の具体例が拡充されました。これにより、企業側の安全配慮義務の範囲が実質的に拡大していると認識し、迅速な職場環境の改善に取り組む必要があります。

改正による心理的負荷評価の見直し点
  • カスタマーハラスメントが心理的負荷を評価する具体的な出来事として追加された
  • パワーハラスメントの6類型すべての具体例が評価表に明記され、判断基準が明確化された
  • 精神障害の悪化についても、業務による強い心理的負荷が原因と認められれば、その部分が労災認定の対象となった

複数事業労働者の労働時間通算

副業や兼業を行う労働者の増加に対応するため、複数の事業所で働く労働者の労働時間等を通算して評価する規定が設けられました。これにより、企業は自社だけでなく他社での労働状況も把握し、全体の労働時間が過重にならないよう配慮する新たな管理体制を構築する必要があります。

複数事業労働者に関する改正のポイント
  • 複数の事業所で働く労働者の労働時間をすべて通算して、過重負荷を評価することになった
  • 労働時間だけでなく、労働時間以外の負荷要因も複数の事業所分を合わせて総合的に評価される

過労死発生時の企業の法的責任

労災保険法上の責任

従業員が労働災害に遭った場合、企業は労災保険に加入していれば、労働基準法上の災害補償責任を労災保険給付によって代替できます。しかし、企業の責任がすべて免除されるわけではありません。

労災発生時における企業の主な義務
  • 労働基準監督署へ死傷病報告を遅滞なく提出する
  • 遺族による労災保険請求手続きに協力する(事業主証明など)

労災の事実を隠蔽する「労災隠し」は犯罪行為であり、発覚した場合は厳しい罰則が科されます。

民事上の損害賠償責任

労災保険給付が行われても、企業は民事上の損害賠償責任を免れるわけではありません。企業には、労働者の生命や身体の安全を確保する「安全配慮義務」があります。過労死が発生した場合、長時間労働の放置などが安全配慮義務違反とみなされ、遺族から高額な損害賠償を請求される可能性があります。

企業が負う可能性のある民事上の損害
  • 遺族や本人に対する慰謝料
  • 労災保険給付でカバーしきれない逸失利益

民事訴訟に発展すれば、企業の社会的信用の失墜や多額の財務的負担が生じるため、安全配慮義務の徹底による事前予防が最も重要です。

労働基準法等に関わる刑事責任

過労死や過労自殺が発生した場合、企業や経営者は刑事責任を問われるリスクがあります。労働基準監督署は、悪質な法令違反が発覚すれば、企業や責任者を書類送検することがあります。

刑事責任を問われる可能性のある主な法令違反
  • 労働基準法違反: 法定労働時間を超える違法な時間外労働、36協定の上限違反など
  • 労働安全衛生法違反: 健康診断の未実施、産業医の未選任など
  • 刑法違反: 業務上過失致死傷罪など

安全配慮義務違反を問われないための記録管理のポイント

企業が安全配慮義務を果たしていたことを客観的に証明するためには、適切な記録管理が極めて重要です。万が一の際に企業の防衛策となるため、以下の記録を法令で定められた期間にわたって確実に保存し、労働環境改善の取り組みを可視化しておく必要があります。

安全配慮義務履行を証明するための重要記録
  • タイムカードやPCログなど、客観的な労働時間の記録
  • 健康診断の実施記録、ストレスチェックの結果、産業医との面談記録
  • 面談等に基づき実施した業務軽減措置などの具体的な対応記録
  • 長時間労働者への面接指導の報告書
  • ハラスメント相談窓口の対応経過記録

企業が講じるべき過労死予防策

労働時間の正確な把握と管理

過労死予防の第一歩は、従業員の労働時間を客観的な方法で正確に把握し、厳格に管理することです。自己申告制は実態と乖離しやすいため、客観的な記録と照らし合わせて実態調査を行う必要があります。この義務は、管理監督者や裁量労働制の対象者にも適用されます。

労働時間を把握する客観的な方法の例
  • タイムカード
  • 勤怠管理システム
  • パソコンの使用時間の記録(ログイン・ログオフ履歴)

時間外労働の削減に向けた取組み

労働時間を把握した上で、長時間労働そのものを削減する具体的な取り組みが必要です。36協定の遵守は最低限の義務であり、さらに進んで全社的な業務効率化を図るべきです。

時間外労働を削減するための具体的な取組み
  • 残業の事前承認制の導入
  • ノー残業デーの徹底
  • 業務量の棚卸しと人員配置の見直し
  • ITツール導入による業務効率化
  • 長時間労働を是としない企業風土への変革

産業医による健康管理体制の構築

過重労働による健康障害を防ぐには、産業医を中心とした専門的な健康管理体制が不可欠です。特に長時間労働者に対しては、本人の申し出に基づき産業医による面接指導を確実に実施し、その結果に応じて時間外労働の制限などの就業上の措置を速やかに講じる義務があります。

ストレスチェックと職場環境改善

メンタルヘルス不調による過労自殺を防ぐには、ストレスチェック制度の適切な運用が重要です。高ストレス者への面接指導といった個人のケアに加え、集団分析の結果を活用して職場ごとのストレス要因を特定し、具体的な環境改善策を実行することが根本的な予防につながります。

過労死の労災認定に関するよくある質問

過労死が労災認定されないのはどのようなケースですか?

業務と発症との間に相当な因果関係が認められない場合、労災認定はされません。具体的には以下のようなケースが挙げられます。

労災認定されない主なケース
  • (脳・心臓疾患) 労働時間が過労死ラインを大幅に下回り、他の負荷要因も乏しい場合
  • (脳・心臓疾患) 業務負荷よりも、生活習慣や既往症の自然経過が主な発症原因と医学的に判断された場合
  • (精神障害) 業務による心理的負荷が客観的に見て「弱」または「中」にとどまると評価された場合
  • (精神障害) 離婚や多額の借金など、私生活上の出来事が主な発病原因と判断された場合

労災認定された場合、遺族にはどのような給付がありますか?

過労死が労災認定されると、遺族の生活保障を目的として労災保険から各種給付が行われます。ただし、これらには精神的苦痛に対する慰謝料は含まれていません

労災認定時に遺族に支給される主な給付
  • 遺族(補償)年金: 生計を維持されていた遺族に定期的に支給
  • 遺族(補償)一時金: 年金の受給資格者がいない場合に一時金として支給
  • 葬祭料(葬祭給付): 葬儀を行った者に支給
  • 遺族特別支給金・遺族特別年金: 上乗せの給付

管理監督者や裁量労働制の従業員も対象になりますか?

はい、対象になります。管理監督者や裁量労働制の従業員は、労働基準法上の労働時間規制の一部が適用除外されますが、労災保険の適用を受ける労働者であることに変わりはありません。企業にはこれらの従業員に対しても安全配慮義務があり、健康確保の観点から労働時間を客観的に把握する責任を負います。

テレワークにおける労働時間はどのように評価されますか?

テレワークにおける労働時間も、オフィス勤務と同様に評価されます。仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちなため、深夜や休日の業務連絡など「隠れ残業」が発生しやすい傾向にあります。労災認定の調査では、これらの実態も精査され、実質的な労働時間として評価される可能性があります。

テレワークにおける労働時間の算定に用いられる記録例
  • パソコンのログイン・ログオフ記録
  • 勤怠管理システムへの打刻
  • チャットツールやメールの送受信記録
  • 業務報告書

労災認定の調査には、どのように協力・対応すべきですか?

労働基準監督署による労災認定の調査に対して、企業は誠実かつ迅速に協力する義務があります。自己に不都合な事実を隠蔽する「労災隠し」は犯罪行為であり、発覚すれば企業の社会的信用は完全に失墜します。調査には真摯に対応し、求められた客観的な資料はすべて開示しなければなりません。

まとめ:過労死の労災認定基準を理解し、企業の法的リスクに備える

本記事では、過労死の労災認定基準、企業の法的責任、そして予防策を解説しました。労災認定では、脳・心臓疾患は長時間労働を主軸に、精神障害は業務による強い心理的負荷を基準に判断されますが、近年の改正で勤務間インターバルやハラスメントなど、労働の質的な要因も重視される傾向にあります。企業が果たすべきは、労働時間を客観的に把握し、安全配慮義務を履行することです。万が一、労災が発生すれば、民事上の損害賠償だけでなく、刑事責任を問われるリスクも伴います。まずは自社の勤怠管理や健康管理体制を見直し、長時間労働の削減や職場環境の改善といった具体的な対策を進めることが重要です。個別の事案に関する判断や具体的な対策については、弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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