法務

嘘による損害賠償請求|要件と証拠、会社の対応範囲

経営リスクナビ編集部

虚偽の事実(嘘・デマ・虚偽報告)によって損害賠償を検討する場面では、相手が取引先なのか第三者なのか、投稿や説明が何を侵害しているのかを短時間で切り分ける必要があります。初動を誤ると、発信者特定のための手続が遅れたり、時効(民法724条の「知った時から3年」など)の管理が曖昧になったりして、回収可能性とレピュテーション管理の両方で不利になり得ます。さらに、民事の請求と並行して、刑事告訴の期限(犯人を知った日から6か月以内)や、従業員対応では懲戒手続との線引きも同時に整理が必要です。実務で最初に押さえるべきは法的構成の切り分けです。民法709条・415条を起点に見ていきます。

目次

嘘と損害賠償の基本

不法行為で損害賠償請求する要件

虚偽の事実(嘘・デマ・虚偽報告)の流布等により企業が深刻な不利益を受けた場合、基本となる請求構成は、不法行為に基づく損害賠償請求です(民法709条(民法第709条))。

不法行為責任が成立するには、一般に次の4要件を満たす必要があります。

不法行為(民法709条)の4要件
  • 相手方に故意または過失があること(わざと、または注意義務違反があること)
  • 企業の権利または法律上保護される利益が侵害されたこと(名誉・信用・営業上の利益など)
  • 現実の客観的な損害が発生したこと(売上減少、取引停止、対応費用など)
  • 加害行為と損害の間に相当因果関係があること(通常その行為から生じると評価できる関係)

例えば、競合他社や第三者が「自社製品に欠陥がある」「違法行為をしている」など、事実に反する情報を拡散し、取引停止や顧客離れが生じた場合は、不法行為として責任追及の対象になり得ます。

また、損害は財産的損害に限られません。民法710条(民法第710条)により、企業評価や社会的信用の失墜といった無形損害も、事案に応じて賠償対象になり得ます。

実務上の最重要ポイントは、抽象的に「悪質だ」と主張するのではなく、違法性(権利侵害)と因果関係を、客観的資料で積み上げて立証することです。

債務不履行と不法行為の使い分け

虚偽説明の発生場面が「契約関係のある相手(取引先・委託先など)」か、「契約関係のない第三者(競合他社・匿名投稿者など)」かで、基本の法的構成が変わります。

区分 主な根拠 典型場面 実務上の狙い
債務不履行責任 民法415条(民法第415条) 契約当事者が重要事項について虚偽説明をして取引を成立させた場合 契約上の義務違反として整理しやすく、請求構成が明確になりやすい
不法行為責任 民法709条(民法第709条) 契約関係のない第三者が虚偽情報を拡散した場合 権利侵害(名誉・信用・営業)として損害回復を狙う
債務不履行と不法行為の使い分け(基本)

契約関係がある場合は、まず民法415条(民法第415条)を主軸に構成するのが実務上の基本です。契約条項(仕様・品質・納期・表明保証など)に違反している、と整理できれば、争点を絞り込みやすくなります。

他方で、競合他社や第三者による虚偽流布など、契約がない場面では民法709条(民法第709条)で構成します。

また、取引先が重要事項について偽りの説明をして契約締結に至った事案では、債務不履行責任と不法行為責任を重畳して主張することも検討対象になります。どちらが立証しやすいか、回収見込み(相手の資力)や早期解決の可能性も含め、最も有利な組み立てを選びます。

名誉毀損・信用毀損・不正競争防止法のどれで組み立てるかの判断基準

企業に向けられた虚偽表現(デマ・虚偽投稿・虚偽告発)への対抗手段は、主に次の枠組みのいずれで組み立てるかを判断します。

虚偽表現に対する主な法的構成(整理)
  • 企業の社会的評価を低下させる虚偽投稿:民法709条(民法第709条)に基づく損害賠償(名誉権侵害の不法行為)や刑法230条(名誉毀損)
  • 支払能力や商品品質・安全性などの経済的信用を害するデマ:刑法233条(信用毀損)
  • 競合関係の事業者による信用低下行為:不正競争防止法2条1項21号の信用毀損行為としての構成

競合関係にある事業者が関与している場合、不正競争防止法による構成は強力になり得ます。特に、損害賠償に加えて次の請求類型を同時に検討できる点が実務上の利点です。

不正競争防止法を選択する実務上のメリット
  • 同法3条に基づく差止請求(拡散停止・表示の差止め)
  • 同法14条に基づく信用回復措置請求(信用回復に必要な措置を求める)
  • 同法5条の損害額推定規定の活用(損害立証のハードルを下げる効果)

もっとも、どの構成を採るかは、相手方との関係性(競合か、取引先か、第三者か)、差止めや削除の緊急性、立証可能な証拠の種類を基準に、現実的に設計することが重要です。

嘘の類型と権利侵害

虚偽情報で起こる企業被害の類型

企業が受ける虚偽情報被害は、実務上、(1)経済的信用への攻撃と、(2)事業活動そのものへの妨害に大別できます。

企業被害の典型例(虚偽情報)
  • 不渡りを出したというデマ、決算粉飾といった資金繰りに関する虚偽情報の流布
  • 製品の産地偽装、賞味期限の改ざん等の品質に関する嘘の拡散
  • 店舗で食中毒が発生したという虚偽の書き込み

これらは、顧客離れや取引先の契約解除を誘発し、営業上の損害が短期間で拡大し得ます。したがって、まずは「何が侵害されているのか(名誉・信用・営業)」を類型として切り分け、削除・差止め・賠償請求の優先順位を付けて対応します。

ネットのデマと誹謗中傷の請求要件

インターネット上のデマや誹謗中傷について損害賠償を請求するには、少なくとも次の観点を満たす形で主張立証を組み立てます。

ネット投稿で問題になりやすい基本要件(実務整理)
  • 特定性:伏字や隠語でも、文脈上、周囲が自社を客観的に識別できれば足りることがあります
  • 公然性:不特定多数が閲覧可能な掲示板やSNSでの投稿であれば満たされます
  • 権利侵害の明白性:名誉・信用・営業上の利益侵害が客観的に説明できることが必要です

また、匿名投稿では投稿者を特定しない限り請求の実行が困難です。そのため、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条1項に基づく発信者情報開示請求を前提に進めます。

実務では、(1)サイト管理者等からIPアドレスとタイムスタンプの開示を受け、(2)接続プロバイダから氏名・住所等の開示を受ける、という2段階で進むことが多いです。

投稿者の氏名・住所が特定できてはじめて、損害賠償請求訴訟や示談交渉を具体化できます。したがって、早期に証拠保全(画面・URL・タイムスタンプ等)を行い、権利侵害の立証に耐える形で資料化することが重要です。

事実摘示か意見論評かで対応が分かれる場面と社内確認事項

同じ投稿でも、「事実の摘示(真偽を証拠で判定できる事柄)」か、「意見論評(評価・感想・批評)」かで、対応方針と主張の立て方が変わります。

区分 内容 実務上のポイント
事実の摘示 「〇〇社は粉飾している」「〇〇製品は違法」など、真偽を証拠で判定できるもの 名誉毀損・信用毀損として構成しやすく、真偽の立証が中心になります
意見論評 「対応が最悪」「信用できない」などの評価・批評 表現の自由として許容されやすい一方、前提事実が虚偽、または過度な人身攻撃なら違法となり得ます
事実摘示と意見論評の整理(実務目線)

社内でまず確認すべきは、指摘内容が事実無根であることを客観的に示せる材料の有無です。

社内確認事項(初動で揃える観点)
  • 投稿で指摘された事実関係を社内データ・取引履歴で即時照合すること
  • 事実無根であることを示す内部資料(記録・帳票・メール等)を整理すること
  • 意見論評の前提として置かれた事実が虚偽である点、または論評の限界を超える攻撃性がある点を説明できるようにすること

この準備ができていないと、削除・開示・賠償のいずれでも主張の軸がぶれ、対応が長期化しやすくなります。

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取引先や社内の虚偽行為

取引先の虚偽説明と損害賠償請求

取引先による製品仕様・性能等の虚偽説明は、契約上の責任(民法)と、不正競争防止法上の責任が並行して問題になり得ます。

納入物が事前説明と異なり、重大な不具合がある場合は、民法415条(民法第415条)に基づく債務不履行等として損害賠償を請求し得ます(契約書上の定めや、説明内容の位置づけにより主張立ては調整します)。

また、取引先が誤認させる表示で営業活動をしていた場合、不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認惹起行為に該当し得て、同法4条に基づく損害賠償の対象となり得ます。

実務では、次の作業を並行して進めることが重要です。

取引先の虚偽説明での実務対応(整理)
  • 契約書(仕様書・発注書・検収条件・表明保証条項)の有無と文言を精査すること
  • 虚偽説明と損害(追加対応費用・逸失利益)のつながりを、見積書・請求書・メール等で固めること
  • 損害額を「余分に発生した費用」と「失われた利益」に分け、客観資料で算定すること

従業員の虚偽報告への会社対応

従業員の虚偽報告や数値改ざんは、(1)労務対応(懲戒)と、(2)民事責任追及(損害賠償)を、事案に応じて適正に組み合わせて対処します。

まず、就業規則上の懲戒事由・手続に基づき、調査→弁明機会付与→処分決定という流れを適切に踏むことが基本です(処分の相当性・手続の適正が後に争点化し得るためです)。

次に、虚偽報告により顧客対応費用の増加等、会社に客観的な金銭的損害が生じた場合には、民法415条(民法第415条)や民法709条(民法第709条)に基づく損害賠償請求を検討します。

社内調査で固めるべきポイント
  • 虚偽報告の全容(いつ、誰が、何を、どのように)
  • 影響範囲(取引先対応、監督官庁対応、社内工数、再作業等)
  • 被害額の根拠(請求書、再作業工数、失注資料等)

社内調査委員会を立ち上げる場合も含め、事実確定と損害確定を先に行うことで、懲戒・再発防止と損害回復を同時に進めやすくなります。

従業員・役員・代理店の誰の行為として会社責任が問題になるかの線引き

虚偽行為をした人物が「従業員」「役員」「代理店(独立事業者)」のいずれかにより、会社の責任根拠や責任範囲は変わります。

行為者 会社責任が問題になる典型根拠 基本的な考え方
従業員 民法715条(民法第715条)の使用者責任 事業の執行に関連して虚偽情報を伝えた場合、会社が連帯して賠償責任を負い得ます
役員(取締役等) 会社法423条(任務怠慢責任)、会社法429条(第三者責任) 会社への損害は423条、第三者に重大な損害を与えた場合は429条が問題になり得ます
代理店・業務委託先(独立事業者) 原則として代理店等の自己責任 指揮命令関係がない限り、原則として会社に民法715条の使用者責任は適用されません
行為者別の会社責任の典型(線引き)

実務では、契約書上の権限委任の範囲だけでなく、実態として誰が指示し、誰が管理し、誰の名義で説明していたか(名刺、メール、社内承認フロー等)も含めて精査し、会社責任が争点化するリスクを見極めます。

損害賠償の立証と損害額

因果関係と証拠の組み立て方

損害賠償が裁判所で認容されるためには、虚偽情報の流布と損害発生の間の相当因果関係を、客観的証拠で説明できる必要があります。単に「投稿後に売上が落ちた」というだけでは足りず、投稿が直接の原因となって損害が拡大した、という論理のつながりが重視されます。

因果関係を強める証拠の組み立て(例)
  • 投稿画面のキャプチャを保存し、URLとタイムスタンプを確保すること
  • 投稿直後の契約解除通知、取引停止の連絡、キャンセル記録を揃えること
  • 新規受注の急減データ等、影響が数字で見える資料を用意すること
  • 加害行為の時期と不利益の発生を時系列で整理し、他要因では説明できない点を示すこと

「投稿→取引先の反応→契約解除や受注減→売上・粗利への影響」という流れを、証拠で連結させることが実務上の要点です。

慰謝料と弁護士費用の認められ方

企業の場合でも、社会的信用やブランド毀損といった無形損害について、慰謝料が認められることがあります。下書きの整理では、裁判例における相場感として50万円から100万円程度が示されています。

また、訴訟に移行した場合、裁判所が認容した損害賠償額の概ね10パーセント程度が、弁護士費用として「不法行為と因果関係のある損害」と認定される運用が多いとされています。

さらに、投稿者特定のために支出した発信者情報開示請求の調査費用についても、相当な範囲で損害として認められる裁判例があるため、支出の経緯と金額根拠(見積・請求・委任契約等)を整えておくことが重要です。

売上減少だけでは足りない場面で何の資料を並べるか

売上の減少だけを示しても、市況・季節性・競合要因との切り分けができず、損害立証として不十分と評価されがちです。投稿との結びつきを強めるため、複数種類の資料を組み合わせて提示します。

売上減少以外に並べたい資料(例)
  • 投稿前後の売上対比表
  • 顧客からの解約通知やキャンセルメール
  • クレームの録音記録
  • 新規問い合わせ件数の推移表

また、逸失利益(得られたはずの利益)を主張する場合は、単なる売上減ではなく、過去の原価率や粗利益率を前提に、失われた粗利益を示す財務計算書を用意します。これにより、「拡散がなければ得られた利益が失われた」ことの説明可能性が高まります。

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損害賠償請求の進め方

内容証明から示談交渉までの流れ

発信者情報開示手続により投稿者を特定できた後は、通常、内容証明郵便で請求と要求事項を明確化し、裁判外での示談交渉に進みます。

内容証明から示談までの基本ステップ
  1. 内容証明郵便に、権利侵害の具体的事実、請求する損害賠償額、回答期限を明記して送付します。
  2. 交渉では、金銭賠償に加えて、投稿の即時削除、不投稿の誓約書、謝罪文の提出を提示・要求します。
  3. 合意できた場合は、再発防止措置と清算条項を盛り込んだ示談書を作成し、訴訟移行を避けて迅速解決を図ります。

実務上は、削除・再投稿防止・金銭の順で優先順位を整理し、相手方の対応可能性とリスク(炎上の二次拡散等)を見ながら条件を詰めます。

訴訟での主張と裁判所の見方

示談で解決しない場合、地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して判断を求めます。

訴訟で企業側が主張・立証すべき事項は、次のとおり整理できます。

訴訟での主要な立証事項
  • 投稿の虚偽性(真実ではないこと、または重要部分が真実でないこと)
  • 権利侵害の存在(名誉・信用・営業上の利益の侵害)
  • 相手方の故意・過失
  • 損害額
  • 相当因果関係

裁判所は、投稿の悪質性、拡散範囲、企業の社会的影響力、実際の経済的被災状況などを総合考慮して賠償額を判断します。

また、当事者の主張と証拠が出揃った段階で和解勧告がされることも多いです。判決に伴う不確実性や追加コストも踏まえ、実質回収とレピュテーション管理の観点から和解を選ぶ判断も重要になります。

時効管理と刑事手続の関係

民事の消滅時効管理と、刑事手続(告訴等)の期限管理は、並行して行う必要があります。

民法724条(民法第724条)に基づき、不法行為の損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間で時効消滅します。投稿者が特定されるまでは「加害者を知った」ことにならないため3年は進行しませんが、ログ保存期間の制限があるため、発見後できるだけ早く着手する前提で動くべきです。

一方、名誉毀損罪等の親告罪では、刑事告訴の期限が「犯人を知った日から6か月以内」とされています。刑事告訴を早期に検討することで、捜査機関の捜査権限を背景に、民事の交渉を進めやすくなる場面があります。

再発防止と社内体制

規程整備と記録管理の基本

虚偽情報リスクを最小化するには、ルール整備と証拠化の運用を平時から作っておくことが基本です。

規程・運用の整備ポイント
  • 就業規則、情報セキュリティ規程、SNS利用ガイドラインを明確化し、全従業員に周知徹底すること
  • 自社に関するネット上の書き込みを定期モニタリングし、異常を検知したら証拠を即時保存すること
  • 投稿画面、URL、タイムスタンプ等の証拠ログを保存する手順を標準化すること

「見つけた人の経験」に依存させず、誰が見つけても同じ証拠セットが残る状態にしておくことが、削除・開示・賠償のいずれにも効きます。

法務・広報・現場の誰がいつ動くかを決める初動3営業日の分担

風評被害は初動で拡散が進み、同時に証拠が消えるリスクもあるため、初動3営業日の動きを事前に決めておくことが重要です。

初動3営業日の基本分担(例)
  1. 第1営業日:現場・広報がキャプチャ保存、URL記録を行い、社内調査を開始して指摘内容の真偽を即時確認します。
  2. 第2営業日:法務が主導して名誉毀損・信用毀損該当性を検討し、送信防止措置依頼や開示請求の要否を判断します。
  3. 第3営業日:経営陣・広報・法務で弁護士相談の段取りを確定し、公式発表の要否と今後の対応方針を最終決定します。

迅速な意思決定ラインがないと、削除対応が遅れ、拡散と損害額の両方が増えやすくなります。

よくある質問

虚偽の口コミで売上が下がったらどこまで請求できますか?

虚偽の口コミで売上が減少した場合でも、請求範囲は「売上減少額そのもの」に自動的に一致するわけではありません。実務上は、次の損害項目を、投稿との相当因果関係が証明できる範囲で請求していきます。

請求対象になり得る損害項目(例)
  • 社会的評価低下に対する無形損害(慰謝料)
  • 投稿と相当因果関係が立証できた逸失利益
  • 調査や訴訟に要した弁護士費用の一部
  • 発信者情報開示請求に要した費用(損害として認められる場合があります)

逸失利益は、単なる売上減少額ではなく、過去の利益率に基づき「失われた粗利益」を財務資料から割り出して主張するのが基本です。

懲戒処分とは別に従業員へ損害賠償請求できますか?

懲戒処分(労務上の手続)と損害賠償請求(民事上の手続)は別物ですので、要件を満たす限り並行して進めることは可能です。

従業員が意図的な虚偽報告や不正行為を行い、会社に直接的な金銭的損害を与えた場合、就業規則に基づく懲戒解雇等の処分と併せて、民法415条(民法第415条)または民法709条(民法第709条)に基づく損害賠償を裁判所へ請求することができます。

実務では、懲戒の相当性と、損害額・因果関係の立証を切り分けて準備すると、紛争が長期化しにくくなります。

匿名SNSの投稿者に損害賠償請求するのは現実的ですか?

匿名SNSでも、手続きを踏めば投稿者を特定し、損害賠償請求を行うことは現実的です。

情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく発信者情報開示命令の手続きを用い、SNS運営会社からIPアドレスの開示を受け、さらに接続プロバイダから契約者の氏名・住所の開示を受けます。投稿者特定後は、内容証明郵便での示談交渉や民事訴訟に進みます。

ただし、アクセスログの保存期間には制限があるため、発見後は速やかに弁護士へ相談し、証拠保全と手続を開始することが重要です。

差止めや削除と損害賠償請求は同時に進められますか?

削除・差止めと損害賠償請求は、目的が異なるため、実務上は同時並行で進めることが一般的です。

同時並行で進めるときの基本設計
  • 送信防止措置依頼や削除仮処分申立てで、虚偽情報の拡散と被害拡大を止めること
  • 並行して発信者情報開示手続きを進め、投稿者を特定すること
  • 特定後に、損害賠償請求(示談または訴訟)を開始すること

「現存被害を止める(差止め・削除)」と「過去損害を回収する(賠償)」を二本立てで設計すると、企業としてのレピュテーション管理と損害回復を両立しやすくなります。

虚偽の事実による損害賠償への対応で次にすべきこと

虚偽情報による損害賠償は、まず民法709条(不法行為)と民法415条(債務不履行)を、相手との関係(取引先か第三者か)に応じて切り分けたうえで、名誉毀損・信用毀損・不正競争防止法のどれで組み立てるかを決めるのが実務の出発点です。次に、投稿画面の保全やURL・タイムスタンプ確保、契約書・メール・解約通知などを用いて、相当因果関係と損害額の「つながり」を証拠で連結させます。匿名投稿が相手の場合は、発信者情報開示を前提に2段階で進むため、証拠保全と並行して着手し、民法724条の時効(知った時から3年等)や刑事告訴の期限(犯人を知った日から6か月以内)も同時に管理します。社内事案では、懲戒の手続適正と損害賠償の立証を切り分け、事実確定・損害確定を先に行うと判断がぶれにくくなります。個別の事案は拡散状況や証拠の残り方で見通しが変わるため、早期に法務・広報・経営で優先順位をそろえ、必要に応じて弁護士へ相談して進めてください。



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