手続

法人破産で会社の借金はどうなる?経営者が負う責任範囲と対処法

経営リスクナビ編集部

会社の資金繰りが悪化し法人破産を検討する際、会社の借金がどうなるのか、特に経営者個人にどこまで責任が及ぶのか不安に思う方は少なくありません。法人と個人は法律上別人格ですが、中小企業の多くは代表者が連帯保証人となっているため、その責任範囲を正しく理解しておくことが重要です。放置すれば、個人資産にまで影響が及ぶリスクもあります。この記事では、法人破産における借金の原則的な扱いや、経営者個人が責任を負う例外ケース、そして具体的な対処法について詳しく解説します。

法人破産における借金の原則

法人格消滅と債務の帰属

法人破産の手続きが終結すると、会社の法人格そのものが消滅します。法務局で会社の登記が閉鎖されると、法律上、債務を負う主体が存在しなくなるため、法人が抱えていたすべての債務も原則として消滅します。これには、金融機関からの借入金や取引先への買掛金、滞納していた税金や社会保険料などの公租公課も含まれます。

経営者個人が会社の債務を保証しているなどの特別な事情がない限り、会社の債務が代表者個人に引き継がれることはありません。法人格の消滅に伴う債務の消滅は、倒産法が認める清算手続きの根幹であり、破産後に会社の債務について請求を受ける法的な根拠はなくなります。

代表者個人への責任は及ばない

日本の法律では、法人と代表者個人は完全に独立した別人格として扱われます。これを「法人格の独立性」の原則といい、会社の財産と代表者個人の財産は厳密に区別されます。したがって、会社の借金はあくまで法人の負債であり、代表者個人の負債ではありません。

この原則があるため、事業に失敗して会社が破産したという事実だけで、経営者が私財を投じて会社の借金を返済する法的な義務を負うことはありません。「社長だから会社の責任をすべて負わされる」という考えは誤解であり、法人の負債は法人の枠内で処理が完結するのが大原則です。

まずはどこまでが保証範囲?連帯保証契約の確認ポイント

会社の債務について代表者個人の責任が問われるか否かを判断するには、金融機関などとの間で交わした連帯保証契約の内容を正確に確認することが不可欠です。特に中小企業では、融資の際に代表者個人が連帯保証人となる「経営者保証」が求められることが大半です。

契約書を確認する際は、以下の点に注意が必要です。

連帯保証契約の主な確認項目
  • どの融資取引が保証の対象となっているか
  • 将来の債務まで包括的に保証する「根保証契約」に該当しないか
  • 根保証契約の場合、責任の上限額である「極度額」はいくらか

これらの確認を怠り、自己判断で特定の債権者にのみ返済する行為(偏頗弁済)は、後の破産手続きで問題となる可能性があります。必ず弁護士などの専門家に相談し、保証範囲を客観的に特定することが重要です。

経営者が責任を負う3つの例外

ケース1:会社の連帯保証人である

代表者が会社の債務の連帯保証人になっている場合、法人格の独立性の原則は適用されず、代表者個人も直接的な返済義務を負います。会社が破産を申し立てると、主たる債務者である会社の「期限の利益」が失われるため、債権者である金融機関は直ちに連帯保証人である代表者個人に対して、残債務の一括返済を請求してきます。

会社の負債額は高額になることが多く、個人の資産だけで完済することは事実上不可能です。そのため、実務上は、法人の破産と同時に、連帯保証人である経営者個人も自己破産や個人再生といった法的な債務整理手続きを選択するケースがほとんどです。

ケース2:役員の任務懈怠責任がある

取締役は、会社に対して善良な管理者として注意を払う義務(善管注意義務)や、会社のために忠実に職務を遂行する義務(忠実義務)を負っています。これらの義務に違反し会社に損害を与えた場合、「任務懈怠責任」として個人が損害賠償義務を負うことがあります。

単なる経営判断の失敗で責任を問われることは稀ですが、以下のような行為は任務懈怠と見なされる可能性があります。

任務懈怠責任が問われる可能性のある行為
  • 法令に違反する行為や、私的な目的での資金流用
  • 意図的な粉飾決算や不適切な会計処理
  • 会社の財産を不当に安く第三者に売却する行為
  • 破綻が確実な状況で、返済不能と知りながら新たな取引を行う行為

この場合、破産管財人や株主などから損害賠償を請求され、その支払いは個人資産から行わなければなりません。

ケース3:税金・社会保険料を滞納

法人が滞納した税金や社会保険料は、原則として法人格の消滅とともに支払義務もなくなります。しかし、特定の条件下では、代表者個人に支払義務が及ぶことがあります。

代表者個人に責任が及ぶ主なケースは以下の通りです。

公租公課の支払義務が個人に及ぶ主なケース
  • 代表者が税務署に対して個人の「納税保証書」を提出している場合
  • 合名会社や合資会社の無限責任社員である場合
  • 会社の財産を不当に個人へ移転させるなどして納税を免れようとした結果、「第二次納税義務者」に指定された場合

特に第二次納税義務者に指定されると、税務署は代表者個人の資産を直接差し押さえることができます。滞納税金がある場合は、自己判断で資産を動かさず、専門家に相談することが不可欠です。

個人責任を負う場合の対処法

対処法1:個人の資産から返済する

代表者が負う連帯保証債務の額が比較的小さく、個人の資産で完済できる見込みがある場合、資産を売却して返済に充てる方法があります。具体的には、個人名義の不動産の任意売却、預貯金や生命保険の解約返戻金などが返済原資となります。親族からの資金援助を受けて金融機関と和解交渉を行うことも選択肢の一つです。

しかし、会社の負債は高額であることが多く、個人の全資産を投じても完済できないケースが少なくありません。この方法は、私財だけで確実に債務を整理できる場合に限定される、慎重な判断が求められる対処法です。

対処法2:代表者個人の自己破産

個人の資産では連帯保証債務を到底返済できない場合、法人の破産と同時に代表者個人も自己破産を申し立てることが、最も一般的かつ合理的な解決策です。裁判所から免責許可決定を得ることで、連帯保証債務を含む個人の借金は、税金など一部を除き、法律上すべての支払義務が免除されます。

実務上、法人と代表者個人の破産は同時に申し立てることが推奨されます。同時申立には、以下のようなメリットがあります。

法人と代表者の破産同時申立のメリット
  • 同一の破産管財人が担当するため、手続き調査が効率化される
  • 裁判所に納める予納金(手続き費用)を低額に抑えられる可能性がある
  • 手続き全体にかかる時間と経営者の負担を軽減できる

代表者が自己破産した場合の影響

影響1:個人資産(自宅・車)の扱い

代表者個人が自己破産した場合、生活に最低限必要な範囲を超える高価な資産(自宅、車など)は、原則として破産管財人によって換価処分され、債権者への配当に充てられます。ただし、破産は債務者の全財産を奪うものではなく、破産後の生活再建のために一定の財産を手元に残すことが法律で認められています。これを「自由財産」といいます。

具体的に手元に残せる財産の例は以下の通りです。

自己破産で手元に残せる自由財産の例
  • 99万円以下の現金
  • 法律で差し押さえが禁止されている家具・家電・衣類などの生活必需品
  • 破産手続の開始決定後に得た収入や財産(新得財産)
  • 裁判所の判断で拡張が認められた財産(例:評価額20万円以下の預貯金や車など)

影響2:信用情報への登録と期間

自己破産をすると、その情報が信用情報機関に事故情報として登録されます。これが、いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。登録期間はおよそ5年~10年で、この間は個人の信用力が著しく低下します。

具体的には、クレジットカードの新規作成や利用、住宅ローンや自動車ローンなどの新たな借り入れが極めて困難になります。ただし、この登録は永久的なものではなく、期間が経過すれば抹消されます。また、登録期間中もデビットカードやプリペイドカードの利用、銀行口座の開設は可能です。

影響3:家族への影響範囲

自己破産の法的な効力は、原則として申立人本人に限定されます。そのため、代表者が自己破産したことを理由に、配偶者や子どもの個人名義の財産が差し押さえられることは一切ありません。また、家族の就職、進学、結婚といった社会生活において、法的な不利益が生じることもありません。

ただし、間接的な影響や事実上の影響は避けられない場合があります。

家族に及ぶ可能性のある事実上の影響
  • 家族が会社の債務の連帯保証人になっている場合は、その家族も返済義務を負う
  • 代表者名義の自宅を手放すことになり、家族全員で転居が必要になる
  • 代表者が契約者であるクレジットカードの家族カードが利用できなくなる

影響4:その後の生活と再起業

自己破産手続きを終え、裁判所から免責許可決定を受けると、代表者は連帯保証債務から完全に解放されます。その後、再び会社を設立して事業を再開することも法律上可能です。

破産手続中は一時的に株式会社の取締役に就任できない資格制限がありますが、免責決定により「復権」すれば、その制限も解除されます。信用情報に事故情報が登録されている期間は民間金融機関からの融資は困難ですが、日本政策金融公庫の再チャレンジ支援融資などの公的制度を利用したり、自己資金を準備したりすることで、再起業の道は開かれています。

法人破産の申立て手続きと費用

相談から破産手続終結までの流れ

法人破産の手続きは、専門的な知識を要するため、弁護士に依頼して進めるのが一般的です。手続きの大まかな流れは以下の通りです。

法人破産手続きの基本的な流れ
  1. 弁護士への相談と正式依頼
  2. 弁護士から全債権者へ「受任通知」を発送(これにより督促が停止します)
  3. 資産目録や債権者一覧表などの必要書類の収集・作成
  4. 裁判所へ破産手続開始の申立て
  5. 裁判官の審尋を経て、破産手続開始決定(同時に破産管財人が選任されます)
  6. 破産管財人による資産の調査・換価処分と債権者への配当
  7. 債権者集会での報告を経て、破産手続の終結(法人格が消滅します)

申立てに必要な費用の内訳と相場

法人破産の申立てには、主に「弁護士費用」と、裁判所に納める「予納金」の2種類の費用がかかります。弁護士に依頼して申し立てることで、裁判所の運用上、予納金が低額になる「少額管財」という手続きを利用できる可能性が高まります。

費用の種類 内容 相場(少額管財の場合)
予納金 破産管財人の報酬や官報公告などの実費として裁判所に納める費用 20万円~
弁護士費用 手続きの代理を依頼する弁護士に支払う着手金や報酬 50万円~100万円程度(事案による)
合計 会社の規模や負債総額によるが、総額で100万円~130万円程度が目安
法人破産の費用内訳と相場の目安

※上記はあくまで目安であり、負債額や事案の複雑性によって変動します。

注意:申立て準備中に行ってはいけない資産処分と偏頗弁済

破産を検討し始めてから申立てるまでの準備期間中、絶対に行ってはならない行為が「財産隠し」と「偏頗弁済(へんぱべんさい)」です。偏頗弁済とは、特定の債権者だけに優先して返済を行う行為を指します。これらの行為は、債権者平等の原則に反するため、法律で厳しく禁止されています。

破産準備中に絶対に行ってはいけない行為の例
  • 親しい取引先や親族からの借入金だけを優先的に返済する
  • 会社名義の預金を代表者個人の口座に移す
  • 処分を免れる目的で、会社の不動産や車を家族名義に変更する
  • 会社の在庫や備品を不当に安い価格で知人などに売却する

これらの行為が発覚した場合、破産管財人によってその行為が取り消される(否認権の行使)だけでなく、代表者個人の自己破産において免責が認められない「免責不許可事由」に該当したり、最悪の場合は「詐欺破産罪」という刑事罰の対象になったりする可能性があります。

法人破産と経営者の責任に関するFAQ

Q. 個人資産はすべて差し押さえられますか?

いいえ、そのようなことはありません。代表者個人が自己破産をした場合でも、個人の資産がすべて没収されるわけではありません。法律で定められた「自由財産」の制度により、99万円以下の現金や、生活に不可欠な家具・家電などの財産は手元に残すことが保障されています。

自己破産は、債務者を罰するための制度ではなく、多額の負債を整理し、経済的に再出発するための法的救済制度です。

Q. 破産費用が払えない場合の対処法は?

手元に申立て費用を準備できない場合でも、諦める必要はありません。弁護士に相談の上、適法な方法で費用を捻出することが可能です。

破産費用を捻出するための主な方法
  • 会社所有の車両、在庫、什器備品などを適正価格で売却する
  • 未回収の売掛金を回収する
  • オフィスの賃貸借契約を解約して敷金や保証金の返還を受ける
  • 法人が加入している生命保険などを解約し、解約返戻金を受け取る
  • 代表者個人の自由財産の範囲内で支出する、または親族から援助を受ける

最も避けるべきは、費用がないからと会社を放置することです。資金が完全に尽きる前に、早めに弁護士の無料相談などを活用することが重要です。

Q. 連帯保証人である家族にも影響はありますか?

家族が会社の債務の連帯保証人になっていなければ、法的な返済義務を負うことは一切ありません。代表者の破産を理由に、保証人ではない家族の財産が差し押さえられたり、債権者から支払いを強要されたりすることは法律で固く禁じられています。

ただし、家族が連帯保証人になっている場合は話が別です。会社が破産すると、債権者は連帯保証人である家族に返済を請求します。その返済が困難な場合は、その家族自身も自己破産などの債務整理を検討する必要があります。

Q. 会社への役員貸付金は返済義務がありますか?

はい、返済義務があります。決算書に会社から代表者への「役員貸付金」が計上されている場合、これは法的には「会社が代表者個人に対して有する債権(=会社の資産)」と見なされます。

そのため、破産手続きが始まると、破産管財人は会社の資産を回収する職務の一環として、代表者個人に対してこの貸付金の返済を求めます。もし代表者がこれを返済できない場合、その未払債務が原因となり、代表者自身も自己破産せざるを得なくなるケースが非常に多いです。

まとめ:法人破産における借金と経営者責任を正しく理解するために

本記事で解説した通り、法人破産によって会社の法人格が消滅すれば、その借金も原則として消滅します。しかし、経営者が会社の連帯保証人になっている場合や、役員としての任務懈怠責任を問われる場合など、例外的に個人が責任を負うケースも少なくありません。特に中小企業では経営者保証が一般的であるため、多くの場合、法人と代表者個人の債務整理を同時に検討する必要があります。ご自身の状況を正確に把握するため、まずは金融機関との連帯保証契約の内容を確認し、今後の対応について弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。自己判断での資産処分や一部への返済は、後の手続きで不利になる可能性があるため、慎重な行動が求められます。


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