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取締役会設置会社と公開会社の関係は?会社法上の義務と選び方

経営リスクナビ編集部

公開会社かどうか、そして取締役会設置会社に当たるかは、資本政策やガバナンスの設計だけでなく、登記や会議体運営の実務負担にも直結します。定款の株式譲渡制限の有無を誤認したまま進めると、取締役会設置義務(会社法第327条)や体制要件との不整合が後から顕在化し、改選・登記・社内ルール整備が一気に発生し得ます。自社の現状を前提に、公開会社/非公開会社の判定と、取締役会の「義務か任意か」を条文ベースで整理できれば、機関設計の選択肢と変更時の段取りを決めやすくなります。以下では、公開会社の定義と取締役会設置義務の判断材料として確認すべきポイントを示します。

目次

公開会社の定義を整理

公開会社・非公開会社の分かれ目

公開会社か非公開会社(株式譲渡制限会社)かは、「上場しているか」ではなく、定款で株式譲渡制限(譲渡による取得に会社の承認を要する旨)を定めているかで決まります。会社法は公開会社を「発行する全部又は一部の株式について、定款による株式譲渡制限を定めていない株式会社」と定義しています(会社法第2条5号)。

判定のポイント(会社法上の公開会社)
  • 定款で譲渡制限が付いていない株式が全部または一部でもある会社は公開会社です(会社法第2条5号)。
  • 譲渡制限の有無は「すでに発行済みの株式」だけでなく「まだ発行していない株式」も含めて、定款の建て付けで判断します。
  • すべての株式に譲渡制限が付いている会社は、実務上「非公開会社」または「株式譲渡制限会社」と呼ばれます。

この区分は機関設計に直結します。公開会社は株主の入れ替わりが起こり得る前提のため、会社法上、取締役会設置を要するなど一定の規律が強くかかります(取締役会設置義務の根拠は後述の会社法第327条)。一方、非公開会社は株主の構成を安定させやすく、定款自治の選択肢(役員任期の伸長など)を活かしやすい類型です。

また、株式譲渡制限は登記事項です。自社が公開会社かの一次確認は、登記事項証明書(登記簿)の「株式の譲渡制限に関する規定」の記載で行うのが実務的です。

大会社の定義と機関設計への影響

会社法の「大会社」は、抽象的な規模感ではなく、最終事業年度の貸借対照表(B/S)上の数値で定義されます。具体的には、最終事業年度に係る貸借対照表において、資本金の額が5億円以上または負債の合計額が200億円以上の株式会社が大会社です(会社法第2条6号)。

大会社判定と実務上の注意点
  • 判定は最終事業年度の貸借対照表に基づくため、期中の一時的な増資・借入れの増減だけでは直ちに「大会社」該当と評価されない運用になります。
  • 大会社は債権者等への影響が大きいことから、会計の適正を外部からチェックする枠組みが重視され、機関設計・監査対応の実務負担が重くなりやすい類型です。

公開会社かつ大会社の場合は、取締役会を前提に監査の枠組みも厚く組むことが多く、社内体制(監査対応、人員、年次スケジュール)の設計が実務上の論点になります。

種類株式がある会社で『一部の株式だけ譲渡制限なし』のとき公開会社になる判断基準

種類株式を発行している会社でも、「全部の株式に譲渡制限が付いている」構造になっていなければ、会社法上は公開会社になり得ます。公開会社の定義は、発行する全部又は一部の株式について定款による譲渡制限を定めていないことに着目しており(会社法第2条5号)、種類株式であっても例外ではありません。

特に実務で誤解が出やすいのは、実際に譲渡制限のない種類株式を「いま発行しているか」ではなく、定款上、譲渡制限のない株式を発行できる余地が残っているかが判断に影響し得る点です(発行可能性を含むという整理)。

定款確認の実務ポイント(種類株式がある場合)
  • 各種類株式ごとに、譲渡制限条項の有無と文言(承認要否・承認機関)を条項単位で確認します。
  • 「一部の種類株式のみ譲渡制限なし」という設計が残っていると、公開会社としての規律(取締役会設置義務等)が問題になり得ます(会社法第327条)。

機関設計の検討では、「株式の設計(譲渡制限の有無)」を先に確定し、その帰結として必要な機関(取締役会、監査機関等)を当てはめる順序で整理すると齟齬を防げます。

取締役会設置会社の位置付け

取締役会設置会社の定義と会社法上の位置付け

取締役会設置会社とは、取締役会を置く株式会社(定款で置く場合を含む)で、会社法上の「取締役会」の権限設計が適用される会社です。取締役会は取締役全員で構成され、その会議体として、業務執行に関する会社の意思決定を行い、取締役の職務執行を監督し、さらに代表取締役の選定・解職を行います(会社法第362条2項)。

また、取締役会設置会社では、株主総会が決められる範囲が「会社法または定款で定められた事項」に整理され、経営方針や具体的な業務執行の決定は取締役会が担う設計になります(取締役会に権限が寄る、という実務的理解)。

取締役会が担う中核機能(条文ベース)
  • 業務執行に関する意思決定をする機関です(会社法第362条2項)。
  • 取締役の職務執行を監督する機関です(会社法第362条2項)。
  • 代表取締役の選定および解職を行います(会社法第362条2項)。

この結果、意思決定は「個人」よりも「合議体」に寄せられ、対外的にもガバナンスの説明がしやすくなる一方、会議運営・議事録・登記などの実務が不可避に増えます。

公開会社で取締役会が義務となる範囲

取締役会設置義務が生じる会社類型は会社法に列挙されており、その一つが公開会社です(会社法第327条1項)。ここでいう公開会社は上場の有無ではなく、前段のとおり「定款で譲渡制限が付いていない株式が全部又は一部にある会社」を指します(会社法第2条5号)。

取締役会設置義務が生じる会社(会社法の整理)
  • 公開会社(会社法第327条1項)
  • 監査役会設置会社(会社法第327条1項)
  • 監査等委員会設置会社(会社法第327条1項)
  • 指名委員会等設置会社(会社法第327条1項)

したがって、公開会社は「取締役会を置くかどうか」を選べる局面がなく、機関設計は取締役会を前提に組み立てます。また、公開会社が大会社にも該当する場合(資本金5億円以上または負債200億円以上:会社法第2条6号)は、監査・開示・内部統制を含む年次運用の負担が増えるため、役員体制と管理部門の工数を見積もったうえで設計を確定する必要があります。

公開会社にしたいのに取締役3名・監査機関が足りない会社が先に確認すべき機関設計の詰まりどころ

公開会社にする(譲渡制限のない株式を全部又は一部で許容する)と、取締役会設置が義務になります(会社法第327条1項)。取締役会は取締役全員で構成される会議体であり(会社法第362条2項)、実務上は取締役3名以上を確保して合議体として機能させることが前提になります。

人員面で詰まりやすい確認項目
  • 取締役会設置により、取締役は3名以上の体制が必要になります(取締役会の実体確保)。
  • 代表取締役は取締役会決議で取締役の中から選定し、選定後は代表取締役として登記対応が必要になります。
  • 監査の設計として、監査役・会計参与・会計監査人のいずれを置くかは、公開/非公開や大会社該当で制約が変わります(大会社の基準は資本金5億円・負債200億円:会社法第2条6号)。

人材確保が難しい場合は、先に「公開会社化(譲渡制限の解除・一部解除)を本当に必要とするのか」を、資本政策と対外説明(株主構成の流動性、将来の種類株式発行余地を含む)から再点検することが、手戻り防止に直結します。

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公開会社の機関設計を比較

取締役会設置会社と非設置会社の機関構成

取締役会設置会社と非設置会社の差は、「合議体を常置して業務執行を決め、代表取締役の選定・監督まで制度化するか」という点にあります。取締役会が担う権限は、業務執行の意思決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職です(会社法第362条2項)。

観点 取締役会設置会社 取締役会非設置会社
意思決定の中心 取締役会が業務執行の意思決定を行う(会社法第362条2項 取締役が2人以上の場合は過半数、取締役が1人の場合はその取締役が業務の方針を決め執行する
代表取締役 取締役会決議で取締役の中から選定する 代表取締役を定めるかは設計による(代表者を置かない場合の整理が必要)
株主総会の決定範囲 会社法・定款で定めた事項に整理されやすい 会社に関する事項を広く株主総会で決める設計が可能
機関構成の比較(中核ポイント)

非設置会社は機動性を出しやすい反面、対外説明では「誰が、どうチェックしているか」を別途設計・資料化する必要が出やすく、設置会社はその部分が制度として説明しやすいという実務的な違いがあります。

公開会社と非公開会社で異なる機関の置き方

公開会社か非公開会社かは、機関設計の入口であり、取締役会を「任意で置く」のか「法定で置かなければならない」のかを分けます。

公開会社・非公開会社の機関設計への影響(条文で押さえる点)
  • 公開会社の定義は「全部又は一部の株式に譲渡制限がない」ことです(会社法第2条5号)。
  • 公開会社は取締役会設置義務があります(会社法第327条1項)。
  • 大会社は資本金5億円以上または負債200億円以上で判定します(会社法第2条6号)。
  • 監査役会設置会社の監査役は3人以上で、その半数以上が社外監査役である必要があります(会社法第335条3項)。

また、役員任期の扱いは機関設計の変更と連動し得ます。たとえば、一定の定款変更が効力を生じるときに取締役の任期が終了する扱いがあり(監査等委員会設置等の変更や、株式譲渡制限の規定廃止等:会社法第332条4項)、公開会社化(譲渡制限の廃止)を伴う場合は、任期・改選・登記スケジュールを一体で設計する必要があります。

取締役会と意思決定の違い

株主総会・取締役会・取締役の権限配分

取締役会非設置会社では、取締役が1人の場合はその取締役が業務の方針決定と執行を担い、取締役が2人以上の場合は過半数で業務方針を決定し、各取締役が執行します。代表取締役を置く場合は、代表取締役が業務執行の中心になります。

一方、取締役会設置会社では、株主総会が決めるのは会社法・定款で定められた事項に整理され、経営方針や具体的な業務執行の決定は取締役会が担う構造になります。このとき、取締役会は業務執行の意思決定と監督、代表取締役の選定・解職を行うため(会社法第362条2項)、個々の取締役に「重要事項の丸投げ」をしない統治構造を作りやすくなります。

取締役会の役割と代表取締役の選定

取締役会は、業務執行の意思決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定および解職を行う会社の機関です(会社法第362条2項)。

代表取締役については、取締役会設置会社では、取締役会決議により取締役の中から選任する運用が基本であり、定時株主総会後の最初の取締役会で選定されることが多いです。選定された代表取締役は登記が必要で、代表取締役については登記上、氏名および住所が登記される点が実務上の留意事項です。

また、代表取締役の解職など、代表者の地位に直結する判断を「合議体として行える」こと自体が、内部牽制(ガバナンス)の説明材料になります。

取締役・監査役・会計監査人の員数要件

員数要件は、機関設計の「実現可能性」を左右します。の整理に基づくと、取締役会を設置するためには取締役3名以上が必要で、かつ1名以上を代表取締役として選任する運用になります。

監査役は1人でも数人でもよい一方、監査役会設置会社では監査役は3人以上で、その半数以上が社外監査役でなければなりません(会社法第335条3項)。社外監査役は、過去に当該会社または子会社の取締役・会計参与・執行役または使用人等になったことがない者という定義で整理されます(会社法第2条16号)。

さらに、会社規模の面では、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上:会社法第2条6号)該当かどうかが、監査の枠組みや対外説明の負担感に直結します。

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取締役会設置の実務判断

公開会社かつ取締役会設置会社の利点と負担

公開会社は、定款で譲渡制限が付いていない株式が全部又は一部でもある会社であり(会社法第2条5号)、その場合、取締役会設置が義務です(会社法第327条1項)。この組み合わせは、資本政策の自由度(株主の流動性を許容できること)と引き換えに、ガバナンス運用を制度として積み上げる選択になります。

実務上の利点(説明可能性の観点)
  • 取締役会が業務執行の意思決定と監督、代表取締役の選定・解職を担うため(会社法第362条2項)、意思決定プロセスを対外的に説明しやすいです。
  • 公開会社は上場会社とイコールではないものの、上場企業は株式の自由な取引が前提となるため公開会社である必要がある、という整理になります。
実務上の負担(体制・記録・登記)
  • 取締役会を機能させるには取締役3名以上の体制が必要で、代表取締役の選定と登記対応も前提になります。
  • 取締役会議事録は議事の経過の要領・結果等を記載し、出席取締役および監査役が署名(記名押印)したうえで、本店に10年間備え置く運用が求められます。

資金調達・対外信用のメリットを取るか、運用負担(役員確保、会議体運営、監査設計)を受け入れるかを、条文上の義務から逆算して判断する必要があります。

公開会社で取締役会を置かない検討ポイント

公開会社は取締役会設置義務があります(会社法第327条1項)。したがって、「公開会社のまま取締役会を置かない」という選択肢は制度上取りにくく、取締役会を外すのであれば、前提として「公開会社に該当しない状態」に戻す(=発行する株式の全部について譲渡制限を定める等)ことを検討することになります。

また、株式譲渡制限の規定を廃止する定款変更(=公開会社化に直結し得る変更)を行う場合、当該定款変更の効力が生じたときに取締役の任期が終了する扱いがあり得るため(会社法第332条4項)、機関変更と任期・改選を一体で組む必要があります。

金融機関対応・対外説明で取締役会設置を選ぶ会社と選ばない会社の分かれ目

対外説明での分かれ目は、資本政策(公開会社として株主の流動性を許容するか)と、意思決定の説明可能性(合議体として監督・選解任が回る構造を示すか)です。

分かれ目を整理する視点(条文に基づく)
  • 公開会社にする場合は取締役会設置義務が生じるため(会社法第327条1項)、制度としてのガバナンスを示しやすい反面、体制整備は不可避です。
  • 取締役会の権限(意思決定・監督・代表取締役の選解任)が条文上明確なため(会社法第362条2項)、金融機関等に説明する際の「統治の型」が作りやすいです。
  • 非公開会社にとどまる場合は、譲渡制限を登記で明確にしたうえで(登記事項)、機動性重視の設計を取りやすい反面、統制の仕組みは別途のルール化(社内規程・承認フロー等)が重要になります。

定款変更と登記の進め方

定款に定める譲渡制限と機関の記載事項

公開会社か非公開会社かは、定款の譲渡制限条項の有無で判断されます(公開会社の定義:会社法第2条5号)。そのため、定款では「株式の譲渡による取得に会社の承認を要する」旨を置くかどうかが出発点になります。

加えて、譲渡制限は登記事項であるため、条項設計と登記記載の整合が重要です。

定款で実務上確認する記載ポイント
  • 株式譲渡制限を置く場合は、譲渡承認が必要である旨を明記します。
  • 承認機関(取締役会、株主総会、代表取締役等)を、機関設計と矛盾しない形で定めます。
  • 種類株式がある場合は、種類ごとの譲渡制限の有無を条項単位で明確にします(公開会社該当性に直結)。
  • 株式譲渡制限の規定を廃止する定款変更は、取締役の任期終了と連動し得るため(会社法第332条4項)、改選・就任承諾・登記まで一体で準備します。

取締役会設置会社への移行・廃止の流れ

取締役会設置会社への移行・廃止は、定款変更と役員体制(特に取締役会の実体確保)および登記をセットで行います。登記の申請は、登記事項に変更があったときから2週間以内が一つの基準として整理されます(会社法上の登記関係規律:会社法第915条)。

取締役会設置会社へ移行する基本フロー
  1. 株主総会で取締役会を置く旨の定款変更を決議します(機関設計の前提を確定します)。
  2. 取締役会を成立させるため取締役3名以上の体制を確保し、必要に応じ監査役等も選任します。
  3. 取締役会を開催して代表取締役を取締役の中から選定し、代表取締役については登記(氏名・住所の登記事項)を含めた対応を行います。
  4. 変更登記は、変更が生じたときから2週間以内を目安に申請します(会社法第915条)。
取締役会を廃止する基本フロー(前提の確認を含む)
  1. 公開会社に該当する限り取締役会を置かない設計は取りにくいため(会社法第327条1項)、譲渡制限の付し方を含めて公開会社該当性を先に整理します(会社法第2条5号)。
  2. 株主総会で取締役会設置に関する定款規定の削除等を決議し、関連条項(承認機関、代表者の定め等)も整合させます。
  3. 登記事項の変更が生じた場合は、2週間以内を目安に変更登記を申請します(会社法第915条)。

定款変更前に法務・総務・財務が確認すべき事項と、株主総会までにそろえる資料

定款変更は「公開会社該当性(会社法第2条5号)」と「取締役会設置義務(会社法第327条1項)」に直結するため、法務・総務・財務で論点を分解して準備する必要があります。

部門別の確認事項(実務の分解)
  • 法務:譲渡制限条項の有無が公開会社該当性を左右する点(会社法第2条5号)と、公開会社の場合の取締役会設置義務(会社法第327条1項)を前提に、条項間の整合を設計します。
  • 総務:取締役会・株主総会の運営実務に必要な議事録整備や、決議後の登記期限(2週間:会社法第915条)から逆算した日程管理を行います。
  • 財務:大会社該当性(資本金5億円以上または負債200億円以上:会社法第2条6号)の見込み、監査対応の体制・コスト、役員増員に伴う固定費影響を見積もります。
株主総会までにそろえる資料(最低限)
  • 定款変更案(譲渡制限条項、機関設計条項を含む)
  • 株主総会招集通知(必要な場合)および議案資料
  • 役員候補者の就任承諾書・印鑑証明書等の登記添付を見越した書類
  • 株主総会議事録および(設置の場合)取締役会議事録のひな形
  • 最新の株主情報(議決権行使の前提資料)

よくある質問

自社が公開会社かどうかは何で確認できますか?

公開会社かどうかは、「上場の有無」ではなく、定款で譲渡制限が付いていない株式が全部又は一部にあるかで判定します(会社法第2条5号)。実務で最も確実なのは、登記事項証明書(登記簿)で「株式の譲渡制限に関する規定」の記載を確認することです。株式譲渡制限は登記事項であるため、登記に記載がない(または一部の種類株式のみ制限がある)場合は、公開会社該当性を疑って定款原本まで遡って確認します。

公開会社でも取締役会を置かないことはできますか?

できません。取締役会設置義務のある会社が会社法に列挙されており、公開会社はその一つです(会社法第327条1項)。公開会社の定義自体も、定款の譲渡制限の有無で決まるため(会社法第2条5号)、「公開会社のまま取締役会だけ外す」方向ではなく、必要があれば譲渡制限の設計から見直す、という順序で検討します。

一人取締役の会社を公開会社にできますか?

一人取締役の体制のまま公開会社にするのは、機関設計上つまずきやすいです。公開会社は取締役会設置義務があるため(会社法第327条1項)、取締役会として機能する体制(取締役3名以上)を整える必要があります。

また、一人会社(株主が1人)の場合について、取締役会決議が不要とされた判例がある、という整理もありますが、これは「公開会社として取締役会設置義務が消える」ことを意味しません。公開会社化を目指すなら、まずは定款の譲渡制限設計(会社法第2条5号)と、取締役会設置義務(会社法第327条1項)に適合する体制整備を同時に進めるのが安全です。

変更時の登記期限はいつまでですか?

登記事項に変更があった場合の変更登記は、変更が生じたときから2週間以内に申請する整理です(会社法第915条)。の実務スケジュール例でも、定時総会等の決議で変更が生じた場合に「2週間以内」として運用されています。

また、取締役会設置会社では、取締役会議事録を作成して本店に10年間備え置く運用が求められるため、登記だけでなく、議事録整備・備置まで含めて同日〜短期間で処理できる体制を組むことが実務上重要です。

公開会社への対応で次にすべきこと

公開会社の該当性は、上場の有無ではなく、定款で株式譲渡制限が「全部又は一部」に付いていないか(会社法第2条5号)から判定し、その帰結として取締役会設置義務(会社法第327条1項)の有無が決まります。公開会社にする(または公開会社の可能性がある)場合は、取締役会を実体として運用できる体制(取締役3名以上、代表取締役の選定と登記対応、議事録の整備)を同時に見積もることが判断の軸になります。機関変更や定款変更を伴うときは、変更登記が2週間以内(会社法第915条)という期限もあるため、決議日から逆算した段取りが重要です。まずは登記事項証明書と定款原本で譲渡制限条項と承認機関の整合を確認し、必要に応じて法務・総務・財務で論点を分担して準備してください。個別事情(種類株式の設計や大会社該当性、監査体制)によって最適解が変わるため、最終判断は専門家にも相談する前提で進めるのが安全です。



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