人事労務

偽装請負の罰則とは?個人事業主との契約で知るべき判断基準と回避策

経営リスクナビ編集部

個人事業主との業務委託契約で注意すべき「偽装請負」は、発注者・受注者双方に重い罰則が科される可能性があります。契約書上は適法であっても、現場での指揮命令の実態によっては違法と判断され、労働者派遣法や職業安定法違反に問われるケースも少なくありません。自社の契約が偽装請負に該当しないか、また該当した場合にどのような罰則があるのかを正確に把握しておくことが重要です。この記事では、偽装請負と判断された場合の具体的な罰則内容、法的根拠、そしてリスクを回避するための実践的な対策について詳しく解説します。

偽装請負の基本概要

偽装請負とは何か

偽装請負とは、契約形式上は「請負契約」や「業務委託契約」でありながら、その実態において発注者が受注者の労働者に対して直接的な指揮命令を行い、実質的に労働者派遣と同じ状態で業務に従事させる違法な就労形態を指します。

本来、請負契約は仕事の完成を目的とし、業務の進め方は受注者の裁量に委ねられます。しかし、実態として発注者が作業手順や時間を細かく指示している場合、労働者派遣法などの規制を免れるための脱法行為とみなされる可能性があります。

例えば、システム開発現場で業務委託契約を結んでいるエンジニアに対し、発注企業の担当者が毎日の作業内容や出退勤時間を管理するケースは、典型的な偽装請負に該当します。このように、契約の形式と労働の実態が乖離している状態が問題となります。

業務委託・労働者派遣との違い

偽装請負と適法な業務委託や労働者派遣との最も重要な違いは、「指揮命令権が誰にあるか」という点です。それぞれの契約形態における指揮命令権の所在は、以下の表のように整理できます。

契約形態 指揮命令権の所在 具体例
労働者派遣(適法) 派遣先企業 派遣先企業の社員が、派遣労働者に直接業務の指示を出す。
業務委託(適法) 受託者(受注企業) 発注者は成果物を指定し、受託者が自社の労働者に業務指示を出す。
偽装請負(違法) 発注者(形式的には業務委託) 発注者が、業務委託契約を結ぶ企業の労働者に直接業務指示を出す。
契約形態ごとの指揮命令権の所在

労働者派遣では、派遣先が派遣労働者に直接指示を出すことが法律で認められています。一方、業務委託(請負契約など)では、発注者に指揮命令権はなく、受託者が自社の労働者を管理・監督する責任を負います。偽装請負は、この指揮命令系統が守られていない違法な状態です。

なぜ偽装請負が問題になるのか

偽装請負が法律で厳しく禁止されているのは、労働者を保護するための法的な枠組みが骨抜きにされ、労働者が多くの不利益を被る危険性が高いためです。

発注者は偽装請負によって、本来負うべき雇用主としての責任を回避しようとします。その結果、労働者は以下のような不安定な立場に置かれます。

偽装請負がもたらす主な問題点
  • 労働法の保護が受けられない: 労働基準法や労働者派遣法による労働時間、休日、安全衛生などの保護対象から外される。
  • 雇用主の責任逃れ: 発注者が社会保険料の負担や時間外手当の支払い義務を免れてしまう。
  • 労働災害時のリスク: 業務中に怪我をしても、発注者が雇用主ではないとして労災補償の責任を回避する可能性がある。
  • 中間搾取の温床になる: 介在する業者が不当に利益を得る「中間搾取」につながりやすい。

このように、労働者の基本的な権利と安全が脅かされるため、偽装請負は重大な問題として扱われます。

偽装請負の罰則と法的根拠

労働者派遣法違反による罰則

偽装請負は、実質的に無許可で労働者派遣事業を行ったとみなされ、労働者派遣法違反として厳しい罰則の対象となります。労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可が必要であり、これを潜脱する行為には発注者・受注者双方に重いペナルティが科せられます。

労働者派遣法違反による主な罰則・リスク
  • 受注者(供給元)への罰則: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される(労働者派遣法59条1項2号)。法人にも罰金が科される両罰規定がある。
  • 発注者(供給先)へのリスク: 違法な派遣を受け入れた時点で、その労働者に対して直接雇用を申し込んだとみなされる「労働契約申込みみなし制度」が適用される(労働者派遣法40条の6)。
  • 行政処分: 厚生労働大臣による指導、改善命令、事業停止命令、許可取消などの対象となる。
  • 社会的信用の失墜: 違反が発覚した場合、企業名が公表されることがあり、企業のブランドイメージや信頼が大きく損なわれる。

特に「労働契約申込みみなし制度」が適用されると、発注者は対象労働者を直接雇用する義務を負い、経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

職業安定法違反による罰則

偽装請負は、職業安定法で原則禁止されている「労働者供給事業」に該当する可能性があり、その場合は重い刑事罰の対象となります。労働者供給事業とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令下で労働させる行為を指し、労働組合などが例外的に認められる以外は全面的に禁止されています。

この規定は、第三者が介在して労働者のキャリア形成を阻害したり、強制労働につながったりすることを防ぐためのものです。職業安定法違反と判断された場合、供給元である受注者だけでなく、供給先である発注者も罰則の対象となります。

罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」であり(職安法64条)、法人の代表者や従業員だけでなく、法人そのものにも罰金刑が科される両罰規定が設けられています。特に建設業やIT業界の多重下請け構造で発生しやすい問題です。

労働基準法違反による罰則

偽装請負は、労働基準法第6条が禁止する「中間搾取の排除」の規定に違反する可能性があります。中間搾取とは、法律で許されている場合を除き、業として他人の就業に介入して利益を得る行為です。

偽装請負の構造では、発注者と労働者の間に実質的な雇用関係があるにもかかわらず、受注者が介在して手数料(マージン)などを得ています。これが違法な中間搾取とみなされると、受注者は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます(労基法118条)。

さらに、発注者も、中間搾取の事実を知りながら取引を継続し、その行為を容易にしたと判断されれば、幇助犯として共犯になる可能性があります。労働者の権利を根底から揺るがす行為として、労働基準監督署は厳しく対応します。

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偽装請負と判断される基準

指揮命令関係の有無が核心

偽装請負と適法な業務委託を区別する最も重要な基準は、発注者から受託者の労働者に対する「指揮命令関係」が存在するか否かです。

適法な業務委託では、労働者への業務指示や労務管理は、雇用主である受託者が自身の責任において行わなければなりません。発注者が労働者に直接指示を出すことは、受託者の事業者としての独立性を侵害し、実質的に労働力を直接支配している状態とみなされます。

厚生労働省の区分基準でも、業務の遂行方法に関する指示や管理を受託者が自ら行っているかが最重要視されます。適法な運用を保つには、発注者は受託者の「現場責任者」に対してのみ要望を伝え、その責任者が自社の労働者に具体的な指示を出すというフローを徹底する必要があります。

業務遂行に関する具体的な判断要素

指揮命令関係の有無は、契約書の文言だけでなく、現場での具体的な事実関係から総合的に判断されます。特に、以下の要素が重要な判断材料となります。

業務遂行に関する具体的な判断要素
  • 仕事の依頼・業務指示: 発注者が個々の労働者に対して、日常的な業務の割り当てや作業順序の指示を行っているか。
  • 業務の評価・指導: 発注者が労働者の業務遂行を直接評価したり、技術的な指導や修正指示を行ったりしているか。
  • 労働者の配置決定への関与: 発注者が特定の労働者の配置転換を要求したり、事前の面接で労働者を選別したりしているか。

これらの要素において発注者の関与が強ければ強いほど、指揮命令関係があったと認定され、偽装請負と判断されるリスクが高まります。

時間的・場所的拘束性の有無

労働者の勤務時間や就業場所を誰が管理しているかも、偽装請負を判断する上で重要な基準です。発注者が労働者の時間や場所を直接管理・拘束している場合、それは雇用関係に特有の性質とみなされます。

時間的・場所的拘束性を示す具体例
  • 始業・終業時刻の指定: 発注者が労働者の出勤・退勤時間を指定し、タイムカードなどで直接管理している。
  • 残業・休日出勤の指示: 発注者が労働者に対して、直接残業や休日出勤を命じている。
  • 休暇取得の承認: 労働者が有給休暇などを取得する際に、発注者の承認を必要とする運用になっている。
  • 就業場所の指定・拘束: 発注者のオフィス内での作業を義務付け、特定の座席を指定している。

これらの拘束性が強いほど、受託者の裁量が失われ、実質的な雇用関係にあると判断されやすくなります。

事業者性(代替性や報酬の性質)

受託者が独立した「事業者」としての実態を備えているかどうかも、偽装請負の判断に影響します。単に労働力を提供するのではなく、自らの経営判断で事業を遂行している実態が求められます。

受託者の事業者性を判断する要素
  • 代替性の有無: 受託者が自身の判断で、業務を別の担当者に代わらせたり、補助者を使ったりすることが認められているか。
  • 機械・設備の負担: 業務に必要な機械、設備、材料などを、受託者が自らの費用と責任で用意しているか。
  • 報酬の性質: 報酬が「仕事の完成」や「成果物」に対して支払われているか。時間給や日給での支払いは、労働の対価(賃金)とみなされやすい。

受託者が事業経営上のリスクを負わず、発注者の設備を無償で使って時間単位で報酬を得ている場合、事業者性は低いと判断されます。

実務で混同しやすい「進捗確認」と「業務指示」の境界線

実務上、発注者による適法な「進捗確認」と、違法な「業務指示」の線引きは非常に重要です。その境界は、発注者の関心が「業務の成果」に向いているか、「業務の遂行過程」に介入しているかによって判断されます。

項目 適法な進捗確認(OK) 違法な業務指示(NG)
目的 契約内容通りの成果が得られるかの確認 労働者の作業手順や方法を管理・監督すること
声かけの対象 受託者の現場責任者 受託者の個々の労働者
具体例 「納期に間に合いそうですか?」と責任者に尋ねる 「そのやり方は非効率なので、こうしてください」と労働者に指示する
「進捗確認」と「業務指示」の境界線

発注者は納期や品質を確認する権利を持ちますが、その手段として労働者の作業プロセスに直接介入することは許されません。結果の確認にとどめるか、過程に介入するかが決定的な違いとなります。

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偽装請負の典型4パターン

代表型

契約上は業務委託としながら、発注者が受注者の労働者に対して直接、日常的な業務指示や勤怠管理を行っている最も典型的なパターンです。発注者の社員と受注者の労働者が同じオフィスで働く環境で、コミュニケーションの効率を優先するあまり、無自覚に指揮命令関係が生まれてしまうケースが多く見られます。

形式だけ責任者型

受注者が現場に「責任者」を配置しているものの、その責任者に実質的な権限がなく、発注者の指示をそのまま労働者に伝えるだけの伝言役になっているパターンです。責任者が名目だけで管理・監督の実態が伴っていないため、実質的な指揮命令権は発注者にあると判断されます。

使用者不明型

建設業やIT業界の多重下請け構造の中で、業務が次々と再委託されるうちに、誰が本当の雇用主で、誰の指揮命令で働いているのかが不明確になってしまうパターンです。労働者は複数の企業の担当者から指示を受けるなど、指揮命令系統が混乱し、労働条件の責任の所在が曖昧になります。中間搾取の温床となりやすく、特に悪質とみなされます。

一人請負型

企業が労働者と雇用契約を結ばず、個人事業主として業務委託契約を締結させ、実態としては発注者の指揮命令下で労働者と同様に働かせるパターンです。社会保険料の負担などを免れる目的で利用されることが多く、フリーランスなどの多様な働き方の裏で問題となっています。労働者としての実態があれば、労働法の保護が及ばないとされることで、不当な状況に置かれる可能性があります。

偽装請負を回避する実践的対策

【発注者側】契約書で明確化すべき事項

偽装請負のリスクを回避する第一歩は、業務委託契約書の内容を適切に整備することです。契約書は、適法な請負関係であることを示す重要な証拠となります。

業務委託契約書に明記すべき事項
  • 契約の目的: 労働力の提供ではなく、特定の成果物の完成や業務の処理が目的であることを明記する。
  • 指揮命令の否定: 発注者が受託者の労働者に直接指揮命令しないこと、労務管理に介入しないことを明確に記載する。
  • 受託者の裁量: 業務の遂行方法、手順、労働時間などは受託者の裁量と責任で決定することを定める。
  • 機材・設備の負担: 業務に必要な機材や設備は、原則として受託者が自らの負担で用意することを規定する。
  • 事業者としての責任: 善管注意義務や瑕疵担保責任など、受託者が事業者として負うべき責任を明記する。

【発注者側】業務実態で注意すべき点

契約書を整備しても、現場での運用実態が伴わなければ意味がありません。偽装請負と判断されるのは常に「実態」が優先されるため、日々の業務運用において以下の点を徹底する必要があります。

現場での運用における注意点
  • 指示系統の厳守: 業務上の要望や指示は、必ず受託者の現場責任者を通じて行い、個々の労働者に直接伝えない。
  • 勤怠管理への不介入: 受託者の労働者の出退勤時刻を管理したり、残業を直接要請したりしない。
  • 業務手順の非強制: 発注者の社内マニュアルの遵守を強制せず、業務の進め方は受託者の裁量に委ねる。
  • 物理的な区分の工夫: 執務スペースを分けたり、社内インフラへのアクセス権限を区別したりして、明確に組織が分離されている状態を保つ。

【発注者側】現場担当者への教育とチェック体制の構築

偽装請負は、法律知識が不十分な現場担当者が業務効率を優先するあまり、無自覚に引き起こしてしまうケースが少なくありません。これを防ぐためには、組織的な対策が不可欠です。

偽装請負防止のための社内体制
  • 定期的な教育の実施: 現場の管理職や担当者に対し、偽装請負の判断基準や具体的なNG行動例に関する研修を定期的に行う。
  • ガイドラインの策定: 業務委託先との適切な関わり方について、具体的なガイドラインを作成し、社内に周知徹底する。
  • 内部監査体制の構築: 法務部門やコンプライアンス部門が、定期的に現場の運用状況を監査し、契約と実態の乖離がないかチェックする仕組みを設ける。

【受注者側】契約・業務で確認すべき点

受注者は、自社の労働者を守り、自らが違法行為の主体とされないために、主体的な管理体制を構築する必要があります。

受注者側が講じるべき対策
  • 契約内容の精査: 契約が成果物単位で定められているか、労働時間や人数を基準とした単価設定になっていないかを確認する。
  • 実効性のある責任者の配置: 発注者からの指示を一元的に受け、自社の裁量で労働者に業務を割り振れる権限と能力を持つ責任者を必ず配置する。
  • 自社での労務管理の徹底: 労働者の勤怠管理、休暇承認、残業指示などを、発注者に依存せず自社の責任で完結させる。
  • 労働者への教育: 発注者から直接指示を受けた場合は、安易に従わず、必ず自社の責任者を通すよう労働者に徹底させる。

偽装請負に関するよくある質問

Q. 契約書が「業務委託」なら問題ないですか?

いいえ、問題ないとは限りません。偽装請負の判断は、契約書の名称や形式ではなく、あくまで現場における業務の実態が最優先されます。契約書に「指揮命令は行わない」と記載されていても、実際に発注者が労働者に直接指示を出していれば、偽装請負と認定されます。契約書と実態の両方を適法な状態に保つことが不可欠です。

Q. 受注者(個人事業主)にも罰則はありますか?

受注者が個人事業主の場合、その個人事業主自身が労働者供給事業を行ったとして罰則を受ける可能性は低いと考えられます。しかし、実態として発注者の指揮命令下で働いていた場合、その個人事業主は労働基準法上の「労働者」と認定される可能性があります。その結果、発注者側が雇用主としての責任(社会保険、有給休暇、残業代支払いの義務など)を問われ、労働基準法違反などの罰則を受けることになります。

Q. 偽装請負が疑われる場合の相談先は?

偽装請負の疑いがあり、相談したい場合は、状況に応じて以下の公的機関や専門家を利用することができます。

主な相談先
  • 都道府県労働局: 全国の労働局に設置されている「総合労働相談コーナー」で、無料で相談に応じてもらえます。
  • 労働基準監督署: 未払い残業代など明確な労働基準法違反がある場合に申告すれば、調査や是正指導に動いてくれる可能性があります。
  • 弁護士: 労働問題に精通した弁護士に相談すれば、法的な観点から具体的な解決策や代理交渉を依頼できます。

Q. 過去の契約も雇用契約とみなされますか?

はい、みなされる可能性があります。労働関係の法的な性質は、契約期間が終了した後でも、就労の実態に基づいて判断されます。悪質なケースで「労働契約申込みみなし制度」が適用された場合、発注者はその労働者に対して雇用契約の申込みをしたものとみなされます。さらに、就労の実態から当初から労働者と判断された場合には、過去に遡って雇用契約上の責任が問われ、未払いの残業代や各種手当などを請求されるリスクがあります。

Q. 労働基準監督署に告発するメリットは何ですか?

労働者が労働基準監督署に告発(申告)する最大のメリットは、公的機関の権限によって、企業に対して強力な是正を促せる点です。監督署は立ち入り調査や是正勧告を行う権限を持っており、企業側はこれを無視できません。個人で交渉するよりも精神的・時間的な負担が少なく、未払い賃金の支払いなど、具体的な労働環境の改善につながる可能性が高まります。

Q. 労働基準監督署などから指摘を受けた場合の初動対応は?

行政から偽装請負の指摘を受けた場合、誠実かつ迅速な対応が極めて重要です。隠蔽や放置は事態を悪化させるため、以下の手順で対応すべきです。

指摘を受けた際の初動対応フロー
  1. 客観的な事実確認: 指摘された内容について、現場の指揮命令系統や管理の実態を速やかに調査します。
  2. 速やかな是正措置: 違反の事実が確認された場合、直ちに違法な運用を中止し、適法な請負運用への改善、または労働者派遣契約への切り替えなどを行います。
  3. 行政への誠実な報告: 指摘に対して真摯に対応し、求められた資料の提出や是正報告を期限内に行います。
  4. 専門家への相談: 対応に不安がある場合は、直ちに労働問題に詳しい弁護士に相談し、適切な助言を仰ぎます。

まとめ:偽装請負の罰則を理解し、適法な業務委託を維持するために

本記事では、偽装請負に科される罰則の法的根拠と具体的な内容、そしてその回避策について解説しました。偽装請負は、契約書の形式ではなく、現場での「指揮命令関係」の有無という実態で判断されます。その結果、労働者派遣法や職業安定法など複数の法律に抵触し、発注者・受注者双方に懲役や罰金、行政処分といった重いペナルティが科されるリスクがあります。適法な業務委託関係を維持するための判断の軸は、発注者が業務の遂行過程に介入せず、受注者が独立した事業者として自らの裁量で業務を管理しているかという点にあります。まずは自社の契約書と、現場での指示系統や勤怠管理の実態に乖離がないかを確認することが重要です。少しでも偽装請負の疑いがある場合や判断に迷う状況であれば、労働問題に詳しい弁護士などの専門家に相談し、法的なリスクを未然に防ぐことをお勧めします。


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