会社の財産が差し押さえられたら?手続きの流れ、対象範囲、事業への影響と対処法を解説
債務不履行や税金滞納により、自社や取引先の財産が差し押さえられる可能性に直面し、ご不安を抱えている経営者の方もいらっしゃるでしょう。裁判所による財産の差し押さえは、銀行口座の利用制限や不動産の処分につながり、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。この記事では、差し押さえ(強制執行)の基本的な意味から、法的な手続きの流れ、対象となる財産の範囲、そして現実的な回避・解除方法までを体系的に解説します。
裁判所による財産の差し押さえ(強制執行)とは
差し押さえ(強制執行)の基本的な意味
差し押さえとは、支払義務を果たさない債務者に対して、債権者が裁判所などの国家機関を通じて権利の実現を図る法的手続きです。一般に強制執行と呼ばれます。
この手続きにより、債務者が所有する財産の処分が法的に禁止され、資産の管理が制限されます。差し押さえは、債務者が任意に支払わない場合に、強制的に債権を回収するための準備段階であり、最終的には差し押さえた財産を金銭に換えて(換価)、債権者に分配(配当)することで債権回収が完了します。
- 債務者が所有する財産の法的な処分を禁止する
- 不動産は売却などができなくなる
- 銀行預金は引き出しができなくなる
債権回収を実現するための最終的な法的手続き
強制執行は、当事者間の交渉や督促で解決しない場合に用いられる、債権回収のための最終手段です。
日本の法律では、債権者が実力で債務者の財産を奪うこと(自力救済)は禁止されています。そのため、国家権力が債権者に代わり、強制的に債務の履行を確保する制度として強制執行が存在します。
- 不動産執行:土地や建物を競売にかける手続き
- 債権執行:預貯金や給与、売掛金などを差し押さえる手続き
- 動産執行:機械設備や商品在庫、現金などを差し押さえる手続き
強制執行の前提となる「債務名義」とは
強制執行を申し立てるには、債権の存在と範囲を公的に証明する「債務名義(さいむめいぎ)」という文書が不可欠です。債務名義がなければ、裁判所は強制執行手続きを開始できません。
債権者は、まず訴訟などの手続きを通じて債務名義を取得し、その後に強制執行の申立てへと進むことになります。
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書・調停調書
- 強制執行認諾文言付公正証書
法人・会社の財産が差し押さえられる主な原因
取引先への売掛金・買掛金の未払い
企業間取引における売掛金や買掛金の支払いが滞ると、取引先から差し押さえを受ける原因となります。支払期日を過ぎても入金がない場合、取引先は内容証明郵便などで督促を行いますが、それでも解決しない場合は訴訟などの法的手段に移行します。
特に、自社の信用不安が広まっている状況では、取引先が債権回収を急ぎ、最終的に銀行口座や資産の差し押さえに至るリスクが高まります。
金融機関からの融資・借入金の返済滞納
銀行などの金融機関からの融資返済の滞納も、差し押さえの主要な原因です。返済が遅れると督促を受け、それでも支払いがなければ「期限の利益」を喪失し、残額の一括返済を求められます。
一括返済が不可能な場合、金融機関は担保不動産の競売を申し立てるか、保証会社が代わりに返済(代位弁済)した後に、その保証会社から差し押さえを受けることになります。
国税や地方税(法人税・事業税など)の滞納
法人税や消費税、固定資産税などの税金を滞納すると、国(税務署)や地方自治体から差し押さえを受けます。税金は納付期限を過ぎると督促状が送付され、それでも納付がない場合は財産調査の上、速やかに差し押さえが実行されます。
税金の滞納による差し押さえは、事業の継続に深刻な影響を及ぼすため、資金繰りが厳しい状況でも優先的に対応すべき債務です。
税金滞納による「滞納処分」と裁判所による強制執行の違い
税金の滞納による差し押さえは「滞納処分」と呼ばれ、裁判所の手続きを必要としない点で、民間の債権者が行う強制執行と大きく異なります。
| 項目 | 滞納処分(税金滞納) | 強制執行(民間債権) |
|---|---|---|
| 実施主体 | 国(税務署)や地方自治体 | 債権者(裁判所を通じて) |
| 根拠法令 | 国税徴収法など | 民事執行法 |
| 債務名義の要否 | 不要(自力執行権) | 必要(確定判決など) |
| 手続きの速度 | 迅速(督促後、直ちに差押可能) | 時間がかかる(訴訟等が必要) |
債務名義の取得から差し押さえ実行までの法的手続きの流れ
手順1:債権者による訴訟提起・支払督促の申立て
債権回収の第一歩として、債権者は裁判所に訴訟を提起するか、より簡易な支払督促を申し立てます。訴訟は法廷での審理が行われるのに対し、支払督促は書類審査のみで進みます。
いずれの場合も、裁判所から会社に書類が送達され、これに対応しなければ、債権者の主張が全面的に認められてしまいます。
手順2:裁判所による判決・仮執行宣言付支払督促(債務名義の確定)
訴訟で債権者の主張が認められると、裁判所から判決が言い渡されます。この判決が確定するか、仮執行宣言が付されると、それが「債務名義」となります。支払督促の場合は、債務者から異議が出されずに期間が経過すると、仮執行宣言が付され、債務名義として確定します。
この時点で、債権者は法的に強制執行を申し立てる権利を得ます。
手順3:債権者による強制執行の申立てと差押命令の発令
債務名義を取得した債権者は、地方裁判所などの執行機関に強制執行を申し立てます。申立てが受理されると、裁判所は「差押命令」を発令します。
預金や売掛金を対象とする債権執行の場合、この命令は債務者である会社だけでなく、銀行や取引先といった「第三債務者」にも送達されます。命令が第三債務者に届いた時点で、法的な差し押さえの効力が発生します。
手順4:財産の差し押さえ実行・換価・配当
差押命令に基づき、財産の差し押さえが実行されます。差し押さえられた財産は、次に金銭に換える「換価」という手続きに進みます。最終的に、換価で得られた金銭が、債権額に応じて各債権者に分配(配当)され、手続きは完了します。
- 財産の差し押さえ:預金口座の凍結や不動産の差押登記などが行われる。
- 財産の換価:不動産は競売、債権は取立てなどにより金銭に換える。
- 債権者への配当:換価で得た金銭を債権額に応じて分配する。
差し押さえの対象となる財産・ならない財産
対象となる財産①:預貯金口座(普通預金・当座預金)
法人が保有する銀行の預貯金口座は、差し押さえの主要な対象です。普通預金、当座預金、定期預金を問わず、差押命令が銀行に届いた時点の口座残高が差し押さえられます。
差し押さえの効力は命令到達時の残高にのみ及びますが、差し押さえられた預金は引き出しができなくなり、その後の入出金に支障が生じるケースが多いため、事業への影響は甚大です。
対象となる財産②:売掛金や貸付金などの債権
会社が取引先に対して持つ売掛金や、他社への貸付金といった債権も差し押さえの対象です。この場合、裁判所から取引先(第三債務者)に対し、債務者(自社)ではなく差押債権者へ直接支払うよう命令が下されます。
これにより資金繰りが悪化するだけでなく、取引先に経営状況の悪化が知られ、信用を失う原因となります。
対象となる財産③:土地・建物などの不動産
本社ビル、工場、土地、社宅など、会社が所有する不動産も差し押さえの対象となります。不動産が差し押さえられると、法務局で差押登記がなされ、会社は自由に売却したり担保を設定したりできなくなります。
最終的には競売(けいばい)にかけられ、その売却代金が債権者への支払いに充てられます。
対象となる財産④:機械設備・社用車・商品在庫などの動産
事務所や工場内にある現金、商品在庫、機械設備、社用車といった動産も差し押さえの対象です。動産執行では、裁判所の執行官が現地を訪れ、価値のある財産にシールを貼るなどして差し押さえを公示します(封印)。
なお、リース物件は所有権がリース会社にあるため原則として対象外ですが、会社の資産である動産は換価の対象となります。
法律で差し押さえが禁止されている財産(差押禁止財産)
法律は、債務者の生活や事業の最低限の継続を保障するため、一部の財産の差し押さえを禁止しています。これを差押禁止財産といいます。
ただし、法人に対する保護は個人ほど手厚くないため、事業に必要な資産であっても差し押さえられる可能性があります。
- 生活に不可欠な衣服、寝具、家具、台所用具
- 業務に欠かせない器具や道具
- 実印や職業に必要な印鑑
- 給料や退職金などの債権の一部(原則として手取り額の4分の3)
- 66万円までの現金(動産執行の場合)
取引先(第三債務者)として差押命令を受け取った際の注意点
自社の取引先A社が債務者となり、そのA社に対する売掛金が差し押さえられた場合、自社は「第三債務者」の立場になります。裁判所から債権差押命令を受け取った際は、以下の点に注意して慎重に対応する必要があります。
- 債務者(取引先)への支払いを直ちに停止する。
- 裁判所から送付された陳述書に債権の有無などを正確に記載し、期限内に返送する。
- 差押債権者の指示に従って支払いを行うか、法務局に供託する。
誤って取引先に支払ってしまうと、差押債権者に対しても二重で支払う義務が生じるリスクがあるため、注意が必要です。
法人の財産差し押さえが事業活動に与える具体的な影響
銀行口座の凍結による資金繰りの悪化と事業停止リスク
銀行口座が差し押さえられると、差し押さえられた預金相当額の入出金が不可能になり、事実上口座の利用が著しく制限されます。
決済資金が不足し手形が不渡りになれば、銀行取引停止処分を受け、事業の継続は極めて困難になります。これは企業にとって致命的な事態です。
取引先への差押通知による信用不安の発生
売掛金が差し押さえられると、裁判所から取引先に通知が届くため、経営難の事実が公になってしまいます。これにより信用が失墜し、取引の停止や取引条件の悪化を招く可能性があります。
一つの取引先への通知が業界内に広まれば、他の取引先との関係も悪化し、受注の減少や契約解除の連鎖を引き起こす恐れがあります。
不動産・設備の差し押さえによる事業継続の困難化
工場や店舗、事業に不可欠な機械設備などが差し押さえられると、物理的に事業を継続することが難しくなります。不動産が競売で売却されれば立ち退きを求められ、機械設備が使用できなくなれば生産活動が停止します。
事業の根幹をなす資産を失うことは、そのまま廃業や倒産に直結する深刻な事態と言えます。
代表者個人の財産が差し押さえの対象になるケース
法人の債務は法人自身が負うのが原則ですが、中小企業では代表者が会社の債務の連帯保証人になっているケースがほとんどです。この場合、会社が返済不能になると、連帯保証人である代表者個人に返済義務が生じます。
結果として、代表者個人の預貯金、自宅不動産といった個人資産も差し押さえの対象となり、生活基盤そのものが脅かされることになります。
- 代表者が会社の債務の連帯保証人になっている場合
- 税金の滞納で、代表者が第二次納税義務者として指定された場合
差し押さえを回避・解除するための現実的な対処法
【回避策】支払督促や訴状が届いた段階で債権者と交渉する
差し押さえを回避するには、裁判所から支払督促や訴状が届いた初期段階で行動することが極めて重要です。この時点ではまだ強制執行は始まっていません。
速やかに債権者に連絡を取り、支払いの意思を示した上で、分割払いや支払猶予など、現実的な返済計画を提案して和解交渉を行いましょう。放置すれば、自動的に差し押さえ手続きに進んでしまいます。
【回避策】裁判手続きには誠実に対応し、分割払いの和解などを目指す
訴訟に移行した後でも、裁判の場で和解を目指すことは可能です。裁判に出廷し、一括での支払いが困難な事情を誠実に説明し、分割払いを認めてもらうよう交渉します。
裁判官の仲介のもとで和解が成立すれば、その和解内容に従って支払うことで強制執行を回避できます。弁護士に依頼すれば、より有利な条件で和解できる可能性が高まります。
【解除策】債務全額を弁済し、強制執行の取下げを要請する
すでに差し押さえが実行された場合、最も確実な解除方法は、遅延損害金などを含めた債務の全額を弁済することです。完済すれば債権者が差し押さえを続ける理由はなくなるため、強制執行の取下書を裁判所に提出するよう要請します。
裁判所が取下げを認めれば、差し押さえは解除されます。ただし、一括での弁済は困難な場合が多く、他の方法を検討する必要があります。
【解除策】請求異議の訴えなど法的な対抗手段を検討する
差し押さえの根拠となった債務名義に誤りがある場合や、すでに弁済済みであるにもかかわらず差し押さえられた場合などは、法的な対抗手段があります。
これらの手続きは高度に専門的であるため、速やかに弁護士に相談することが不可欠です。
- 請求異議の訴え:債務名義の成立後に生じた事由(弁済など)を主張する訴訟。
- 強制執行停止の申立て:請求異議の訴えと同時に行い、執行を一時的に止める手続き。
- 執行抗告・執行異議:執行手続き自体の違法性を争う不服申立て。
会社の差し押さえに関するよくある質問
差し押さえるべき財産が会社に何もない場合はどうなりますか?
差し押さえ対象となる財産が何もない場合、強制執行は「執行不能(空振り)」として終了します。ただし、これで債務自体が消滅するわけではありません。
債権者は、債権の時効が完成しないよう管理しつつ、将来的に会社に財産ができたタイミングで、再度差し押さえを試みることが可能です。財産がない状態は事実上の支払不能状態であり、破産などの法的整理を検討すべき段階といえます。
差し押さえの前に、裁判所から事前の予告通知は届きますか?
原則として、銀行口座や売掛金の差し押さえについて、裁判所から債務者へ事前の予告通知が届くことはありません。これは、事前に通知すると債務者が財産を隠匿・処分してしまうのを防ぐためです。
債務者が差し押さえの事実を知るのは、銀行から連絡があったり、差押命令が裁判所から届いたりした時点になります。ただし、税金の滞納処分に限っては、事前に「差押予告通知書」が送付されるのが一般的です。
差し押さえの事実は取引先だけでなく従業員にも知られてしまいますか?
売掛金が差し押さえられると、裁判所から取引先へ直接通知が送付されるため、事実は確実に知られます。
銀行口座の差し押さえの場合、直ちに従業員に知られるわけではありません。しかし、口座の利用が著しく制限されることによって給与の支払いが遅れたり停止したりすれば、結果的に従業員も会社の異変に気づくことになります。これにより従業員の間に不安が広がり、事業継続に支障をきたす恐れがあります。
まとめ:差し押さえの危機には迅速な初期対応と専門家の活用が不可欠
本記事では、裁判所による財産の差し押さえ(強制執行)について、その意味や手続き、対象財産、事業への影響を解説しました。差し押さえは、債務名義に基づき預金や売掛金、不動産など会社のあらゆる資産を対象とする、債権回収のための最終的な法的手続きです。特に銀行口座の利用制限や取引先への通知は、資金繰りと会社信用に致命的な打撃を与えかねません。
万が一、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、決して放置せず、初期段階で債権者と交渉することが回避の鍵となります。すでに差し押さえが実行された場合でも、債務の弁済や法的な対抗手段によって解除できる可能性があります。自社での対応が困難な場合は、状況が悪化する前に、速やかに弁護士などの専門家に相談し、事業への影響を最小限に抑えるための適切な助言を求めることが重要です。

