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休眠会社の清算手続きと費用|みなし解散・休眠継続との違いも解説

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現在活動していない休眠会社を所有しているものの、そのまま維持すべきか、正式に閉鎖すべきか判断に迷う方は少なくありません。維持コストや登記の手間がかかる一方、清算するにも手続きや費用が分からず、放置した場合のリスクも気になるところでしょう。この記事では、休眠会社を正式に清算(廃業)するための具体的な手続き、費用、メリット・デメリットから、「みなし解散」との違いまでを網羅的に解説します。

目次

休眠会社とは?清算・廃業・みなし解散との違いを整理

休眠会社の定義:事業活動を停止しているが法人格は存続している会社

休眠会社とは、事業活動を停止しているものの、法人格は存続している会社のことです。会社法上、「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの」は、みなし解散の対象となりうる休眠会社として取り扱われます。しかし、実務上は、税務署などに休業の届出を提出し、事業実態がない会社全般を指すことが一般的です。

法人格が存続しているため、将来的に事業を再開することは可能ですが、活動実態がなくても完全に義務がなくなるわけではありません。具体的には、以下のような義務が残ります。

休眠中に残る主な法的義務
  • 法人住民税の均等割の納税義務:利益の有無にかかわらず、原則として毎年発生します(自治体により免除規定あり)。
  • 役員変更登記の義務:役員の任期が満了するたびに、同じ役員が再任する場合でも重任登記が必要です。
  • 毎年の税務申告義務:事業活動がなくても、原則として確定申告書を提出する義務があります。

「清算・廃業」との違い:会社を完全に消滅させるための法的手続き

休眠と清算・廃業の最も大きな違いは、法人格を消滅させるかどうかという点にあります。廃業は事業をやめる行為を指す一般的な言葉ですが、清算は会社を法的に消滅させるための一連の手続きを指します。資産と負債を整理し、最終的に法人格をなくすことが目的です。

項目 休眠 清算 廃業
法人格 存続する 消滅する 消滅につながる行為
目的 事業の一時停止 法人格の完全な消滅 事業活動の終了
事業再開 可能 不可能 不可能(同じ法人では)
法的根拠 会社法・税法上の届出 会社法に基づく手続き 法律用語ではない
休眠・清算・廃業の違い

資産が負債を上回る資産超過の場合は、株主総会の決議による「通常清算」が可能です。しかし、資産で負債を返済できない債務超過の場合は、裁判所が関与する「破産」や「特別清算」といった別の手続きが必要になります。

「みなし解散」との違い:長期間登記がない場合に法的に解散させられる状態

みなし解散とは、休眠状態を長期間放置した結果、法務局が職権で会社を解散させる制度です。株式会社の場合、最後の登記から12年が経過すると対象となり、官報公告と登記所からの通知が行われます。通知から2ヶ月以内に役員変更登記や事業継続の届出をしない場合、法的に解散したものとみなされます。

これは経営者の意思とは関係なく、登記の信頼性を維持するために強制的に行われる行政措置です。みなし解散の登記がされると、会社は自動的に清算手続きに入りますが、解散したとみなされた日から3年以内であれば、株主総会の特別決議によって会社を継続(復活)させることも可能です。ただし、みなし解散の原因である登記懈怠に対して、代表者個人に過料が科されるリスクが非常に高くなります。

休眠会社を清算する手続きの具体的な流れ

休眠会社を正式に清算するための手続きは、以下のステップで進められます。

休眠会社の清算手続きフロー
  1. ステップ1:株主総会での解散決議と清算人の選任

まず株主総会を招集し、発行済株式の過半数を持つ株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成を得て、会社の解散を決定します(特別決議)。同時に、清算事務を行う「清算人」を選任します。通常は解散前の代表取締役が就任します。

  1. ステップ2:法務局での解散・清算人選任の登記申請
  2. 株主総会での決議日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ「解散及び清算人選任の登記」を申請します。この際、登録免許税として合計39,000円(解散30,000円、清算人選任9,000円)が必要です。

  3. ステップ3:税務署・都道府県税事務所などへの解散届の提出
  4. 登記完了後、速やかに税務署、都道府県税事務所、市町村役場へ「異動届出書」を提出し、解散した旨を届け出ます。社会保険や労働保険に加入している場合は、年金事務所やハローワークなどへも別途、廃止に関する届出が必要です。

  5. ステップ4:官報での解散公告と債権者への個別催告
  6. 会社の債権者を保護するため、官報に解散公告を掲載し、2ヶ月以上の期間を定めて債権の申し出を促します。また、会社が把握している債権者には、個別に書面で催告を行う必要があります。

  7. ステップ5:解散確定申告と清算確定申告
  8. 解散に伴い、税務申告を2回行います。まず、事業年度開始日から解散日までの期間について「解散確定申告」を解散日の翌日から2ヶ月以内に行います。次に、すべての清算事務が完了し残余財産が確定したら「清算確定申告」を行います。

  9. ステップ6:債務の弁済と残余財産の確定・分配
  10. 官報公告の期間満了後、会社の資産を現金化して債務を弁済します。すべての債務を支払った後に残った財産(残余財産)を確定させ、株主の持株数に応じて分配します。

  11. ステップ7:法務局での清算結了登記の申請
  12. 残余財産の分配が完了したら、株主総会で決算報告書の承認を受けます。その後、承認日から2週間以内に法務局へ「清算結了登記」を申請します。登録免許税は2,000円です。この登記をもって、会社の法人格は完全に消滅します。

清算人が担う具体的な職務と法的責任

清算人は、解散した会社の法律関係を整理する責任者です。その職務は多岐にわたり、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を負います。

清算人の主な職務
  • 現務の結了:進行中の契約の解消や、残務整理を行います。
  • 債権の取立て:売掛金など、会社が持つ権利を回収します。
  • 債務の弁済:買掛金や借入金など、会社の負債を支払います。
  • 残余財産の分配:すべての債務を弁済した後に残った財産を株主に分配します。

これらの職務を怠り会社に損害を与えた場合、清算人は会社や第三者から損害賠償を請求される可能性があります(任務懈怠責任)。

休眠会社の清算にかかる費用の内訳

登録免許税:解散登記・清算人選任登記・清算結了登記で発生

清算手続きでは、法務局への登記申請時に登録免許税の納付が必要です。主な内訳は以下の通りで、合計で最低でも41,000円がかかります。

清算登記にかかる登録免許税
  • 解散登記:30,000円
  • 清算人選任登記:9,000円
  • 清算結了登記:2,000円

官報公告費:債権者保護手続きのための掲載費用

債権者保護のために義務付けられている官報公告には、掲載費用が発生します。費用は公告の行数に応じて変動しますが、一般的な解散公告の場合、約35,000円から40,000円程度が目安となります。これは法律で定められた手続きであり、省略することはできません。

専門家への報酬:司法書士や税理士に依頼する場合の費用

清算手続きは専門的な知識を要するため、司法書士や税理士に依頼するのが一般的です。その場合の報酬は、会社の状況によって異なりますが、目安は以下の通りです。

専門家 主な業務内容 報酬相場
司法書士 解散から清算結了までの一連の登記手続き代理 10万円~20万円程度
税理士 解散確定申告および清算確定申告の代理 10万円~30万円程度
専門家報酬の目安

自身ですべての手続きを行えば報酬は不要ですが、手続きの正確性や時間を考慮すると、専門家に依頼するメリットは大きいと言えます。

休眠会社を清算するメリットとデメリット

メリット:法人住民税の均等割や役員変更登記などの維持コストが不要になる

休眠会社を清算する最大のメリットは、会社を存続させることで発生する継続的なコストと手間を完全にゼロにできる点です。

清算によって解消される主な負担
  • 法人住民税の均等割:原則として毎年発生する約7万円の税負担がなくなります。
  • 役員変更登記の義務:任期ごとの登記手続きの手間と、怠った場合の過料リスクがなくなります。
  • 税務申告の義務:毎年の確定申告の手間や、税理士への依頼費用が不要になります。
  • 管理上の負担:実態のない会社を維持する精神的な負担から解放されます。

デメリット:会社法人格が消滅し、事業再開や許認可の維持ができなくなる

清算手続きは一度完了すると取り消すことができません。法人格の消滅に伴い、これまで築き上げてきた有形・無形の資産が失われる点がデメリットです。

清算によって失われる主なもの
  • 法人格同じ法人格での事業再開はできなくなります
  • 事業上の許認可:建設業許可や宅建業免許など、法人に与えられた許認可はすべて失効します。
  • 社会的信用:会社の設立年数や取引実績といった信用はリセットされます。
  • 各種契約:法人名義の銀行口座や契約関係はすべて解約・消滅します。

将来少しでも事業再開の可能性がある場合は、維持コストと比較して慎重に判断する必要があります。

資産超過か債務超過かで清算手続きは変わるのか

会社の財務状況によって、選択すべき清算手続きは大きく異なります。資産が負債を上回る「資産超過」か、その逆の「債務超過」かが重要な分岐点です。

財務状況 手続きの種類 特徴
資産超過 通常清算 株主総会の決議に基づき、会社の主導で進めることができる簡便な手続き。
債務超過 特別清算 または 破産 資産で負債を完済できないため、裁判所の監督下で債権者の権利を調整しながら進める厳格な手続き。
財務状況による清算手続きの違い

債務超過の疑いがあるにもかかわらず通常清算を進めると、後で債権者とのトラブルに発展する可能性があるため、正確な財産状況の把握が不可欠です。

清算以外の選択肢:休眠状態を継続する場合

休眠継続のメリット:低コストで法人格を維持でき事業再開が容易

清算せずに休眠状態を続けることには、将来の選択肢を確保できるというメリットがあります。主な利点は以下の通りです。

休眠を継続するメリット
  • 事業再開の容易さ:税務署などへの届出だけで、いつでもスムーズに事業を再開できます。
  • 許認可の維持:更新手続きを行えば、取得済みの許認可を維持できる場合があります。
  • 社会的信用の維持:古い設立年月日は、取引上の信用につながることがあります。
  • 初期コストの低さ:休業の届出自体には費用がかかりません。

休眠継続のリスク:税務申告や役員変更登記の義務が残り、怠ると過料の対象に

休眠は「何もしなくてよい」状態ではありません。法人格が存続する限り、法律上の義務が残り、これを怠るとペナルティが課されるリスクがあります。

休眠を継続するリスク・義務
  • 役員変更登記の義務:任期満了ごとに登記が必要で、怠ると最大100万円の過料の対象となります。
  • 税務申告の義務:赤字であっても毎年の確定申告は原則として必要です。
  • みなし解散のリスク:最後の登記から12年経過すると、強制的に解散させられる可能性があります。
  • 税金の発生:法人住民税の均等割や、固定資産税などの負担が続く場合があります。

休眠維持にかかる年間コストと清算費用の比較

どちらを選択するかは、コスト面での比較も重要です。長期的な視点でどちらが合理的かを判断する材料となります。

選択肢 費用の種類 目安金額
休眠の維持(年間) 法人住民税の均等割、税理士報酬など 年間 約10万円前後
清算(一括) 登録免許税、官報公告費、専門家報酬など 総額 約30万円~50万円
休眠維持と清算のコスト比較

単純計算では、3年~5年以上事業再開の予定がないのであれば、一度に費用をかけて清算した方が、長期的なコストを抑えられる可能性があります。

休眠会社を放置すると起こる「みなし解散」とは

みなし解散の仕組み:最後の登記から12年経過した株式会社が対象

みなし解散は、長期間活動実態がないと見られる会社を法律に基づき整理する制度です。株式会社の場合、以下の流れで手続きが進みます。

みなし解散までの流れ
  1. 最後の登記(役員変更など)から12年が経過します。
  2. 法務大臣が官報で、対象企業に事業を廃止していない旨の届出をするよう公告します。
  3. 対象企業の本店所在地に、登記所から個別の通知書が発送されます。
  4. 通知から2ヶ月以内に役員変更登記や事業継続の届出をしない場合、職権で解散の登記がなされます。

みなし解散登記後の流れと会社継続の可否

みなし解散の登記がされると、会社は自動的に清算手続きに入ったものと扱われ、通常の営業活動はできなくなります。しかし、完全に手遅れというわけではありません。

解散したとみなされた日から3年以内であれば、株主総会の特別決議により「会社継続」を決定し、必要な登記を行うことで会社を復活させることが可能です。ただし、3年を経過すると復活の道は閉ざされ、清算結了するしかなくなります。

放置するリスク:登記懈怠による過料や、結局は清算手続きが必要になる点

みなし解散になるまで会社を放置することには、以下のような重大なリスクが伴います。

みなし解散まで放置するリスク
  • 代表者個人への過料:登記義務を怠ったとして、裁判所から代表者個人に最大100万円の過料が科される可能性が非常に高いです。
  • 会社の自動消滅ではない:みなし解散はあくまで清算手続きの開始点であり、会社が自然に消滅するわけではありません。
  • 清算手続きの必要性:最終的に会社をなくすには、結局、自分たちで清算人を選任し、清算結了登記まで行う必要があります。

放置は問題の先送りにしかならず、かえって余計な費用と手間を増やす結果につながります。

休眠会社の清算に関するよくある質問

休眠会社かどうかを確認する方法はありますか?

最も確実な方法は、法務局でその会社の「履歴事項全部証明書」を取得することです。登記記録に解散の記載がなければ休眠状態、もし「会社法第472条第1項の規定により解散」とあれば、みなし解散されています。毎年10月頃に法務省から届く通知の有無も判断材料になります。

休眠中でも役員の任期が来たら変更登記は必要ですか?

はい、必ず必要です。会社の活動状況にかかわらず、役員の任期は法律で定められています。同じ役員が再任する場合でも「重任登記」を行わなければ、登記懈怠として過料の対象となるほか、みなし解散の原因にもなります。

借金が残っている休眠会社でも清算手続きは可能ですか?

はい、可能ですが、会社の財産状況によって手続きが異なります。会社の資産を売却して借金を全額返済できる「資産超過」の状態であれば、通常の清算手続きが可能です。しかし、資産で借金を返済しきれない「債務超過」の場合は、裁判所が関与する破産や特別清算といった法的手続きを選択しなければなりません。

休眠会社から事業を再開(復活)するにはどうすればよいですか?

単に休業の届出をしているだけの休眠状態であれば、税務署や自治体に事業再開の届出書を提出するだけで復活できます。一方、みなし解散されてしまった場合は、解散から3年以内に株主総会の特別決議を経て、会社継続の登記を申請することで復活が可能です。

清算結了後、帳簿や重要書類はいつまで保管すべきですか?

会社法により、清算人は清算結了の登記から10年間、会社の帳簿や事業・清算に関する重要書類を保存する義務を負います。これには、会計帳簿、議事録、決算報告書などが含まれます。後の税務調査やトラブルに備えて、適切に保管する必要があります。

まとめ:休眠会社は放置せず、将来性に応じて清算か継続かを判断しよう

休眠会社は、事業を停止していても法人住民税や役員変更登記といった法的義務と維持コストが発生し続けます。将来的に事業を再開する可能性が全くないのであれば、費用はかかりますが、会社を完全に消滅させる「清算」手続きを進めるのが合理的です。清算には株主総会での解散決議から登記、官報公告、税務申告など一連の法的手続きが必要となり、総額で30万円以上の費用を見込む必要があります。一方で、義務を怠り放置すると「みなし解散」となり、代表者個人に過料が科されるリスクが高まります。まずは自社の状況を整理し、数年間の維持コストと清算費用を比較した上で、専門家にも相談しながら最適な選択を行いましょう。

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