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通勤災害で会社が労災隠し?非協力的な場合の対処法と労働者自身での申請手順

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通勤中の事故で怪我をされた上、会社が労災申請に非協力的な状況では、どう対処すべきか不安に感じていらっしゃることでしょう。会社の労災隠しは違法であり、労働者は自身の権利として労災保険を申請できます。この記事では、通勤災害における労災隠しの問題点と、会社が非協力的な場合に労働者自身で労災申請を進める具体的な手順を解説します。

目次

通勤災害における「労災隠し」とその違法性

「労災隠し」とは?意図的に労災保険を使わせない行為

「労災隠し」とは、事業者が労働災害の発生を隠蔽するため、労働基準監督署への報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりする違法行為です。労働者が業務中や通勤中に被災した場合、事業者は労働安全衛生法に基づき「労働者死傷病報告」を提出する義務があります。 しかし、労災保険料の上昇や元請企業との関係悪化を懸念し、意図的に手続きを行わないケースがあります。このような行為は労働者の正当な権利を侵害し、再発防止の機会を失わせる悪質なものです。

労災隠しの典型的な手口
  • 会社が治療費を支払う代わりに、労災申請をしないよう口止めする
  • 労災保険ではなく、労働者個人の健康保険を使って治療を受けるよう指示する
  • 労働基準監督署へ提出すべき「労働者死傷病報告」を意図的に提出しない
  • 事故の発生日時や状況を偽って報告する

労働安全衛生法に違反する違法行為であること

労災隠しは、労働安全衛生法第100条および同法施行規則第97条に違反する明確な犯罪行為です。事業者は、労働者が労働災害により死亡または休業した場合、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。 この報告義務は、労働者が労災保険給付を請求するか否かにかかわらず発生します。報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、同法第120条に基づき50万円以下の罰金に処される可能性があります。この罰則は、担当者だけでなく法人である事業者自身にも科されることがあります(両罰規定)。

そもそも通勤災害とは?業務災害との基本的な違い

通勤災害とは、労働者が就業のため、住居と就業場所との間を合理的な経路・方法で往復する際に被った災害を指します。事業主の支配下で発生する業務災害とは、補償内容などに違いがあります。

項目 通勤災害 業務災害
発生状況 住居と就業場所の往復中(事業主の支配下にない) 業務遂行中(事業主の支配下にある)
休業補償(待期期間) 事業主の補償義務なし 事業主の補償義務あり(最初の3日間)
解雇制限 適用されない 休業期間中およびその後30日間は解雇制限あり
通勤災害と業務災害の主な違い

労災隠しに応じることで労働者が被る具体的な不利益

会社の指示に従い労災隠しに応じると、労働者は大きな不利益を被る可能性があります。本来受けられるはずの正当な補償を失うことになるため、絶対に応じてはいけません。

労働者が被る主な不利益
  • 治療費の自己負担: 健康保険を使うと、本来は不要な治療費の一部(3割など)を負担することになります。
  • 休業補償の不支給: 労災保険から支給される休業(補償)給付(給付基礎日額の80%相当)を受け取れなくなります。
  • 障害補償の喪失: 後遺障害が残った場合に支給される障害(補償)給付や障害年金を受け取る権利を失います。
  • 将来の保障の喪失: 症状が再発した際の再療養や、介護が必要になった場合の介護(補償)給付も受けられません。

会社が通勤災害で労災利用を拒む主な理由

労災保険料のメリット制による保険料上昇の懸念

事業主が労災申請を拒む理由の一つに、労災保険料の上昇を懸念しているケースがあります。労災保険には、過去の労災発生状況に応じて保険料率が増減する「メリット制」という仕組みがあります。 しかし、このメリット制の算定対象に通勤災害の保険給付は含まれません。つまり、労働者が通勤災害で労災保険を使っても、会社の保険料が上がることはないのです。この制度を誤解している事業主が、保険料上昇を恐れて申請を拒むことが少なくありません。

労働基準監督署への報告や手続きの手間

労災が発生すると、事業主は労働者死傷病報告の作成・提出や、各種請求書への事業主証明など、多くの手続きを行う必要があります。これらの事務手続きが煩雑であることや、労働基準監督署の調査が入ることへの不安から、手続き自体を回避しようとする場合があります。 特に、専任の担当者がいない中小企業では、これらの手続きが過度な負担と感じられ、安易に労災隠しに繋がることがあります。

企業イメージの低下や「安全配慮義務違反」を問われるリスク

労災事故の発生が公になることで、企業イメージが低下することを恐れるケースもあります。「ブラック企業」という評判が広まることへの懸念や、それに伴う採用活動・取引への悪影響を避けたいという動機です。 また、事故の原因によっては、企業が安全配慮義務違反を問われ、労働者から損害賠償請求をされるリスクもあります。こうしたリスクを回避するために、事故の事実そのものを隠蔽しようとすることがあります。

労災保険の対象となる「通勤災害」の認定要件

要件1:住居と就業場所の間の往復であること

通勤災害と認定されるには、移動が「住居」と「就業の場所」の間の往復であることが必要です。「住居」とは、労働者が日常生活を送る家屋などを指し、「就業の場所」とは業務を開始・終了する場所を指します。 例えば、外勤営業職が自宅から直接訪問先に向かう場合は、その最初の訪問先が就業の場所となります。重要なのは、その移動が就業と密接な関連を持っていることです。

要件2:合理的な経路および方法による移動であること

移動は「合理的な経路」と「合理的な方法」で行われている必要があります。 「合理的な経路」とは、社会通念上、多くの人が利用するであろう通勤ルートを指し、交通事情による迂回なども含まれます。「合理的な方法」とは、電車やバス、自家用車、自転車、徒歩など、一般的な交通手段を指します。たとえ会社が禁止しているマイカー通勤であっても、労災保険の認定上は合理的な方法と認められる場合があります。

通勤経路の逸脱・中断があった場合の扱いはどうなるか

通勤の途中で、通勤とは関係ない目的で経路から外れる「逸脱」や、立ち止まる「中断」があった場合、原則としてその間とその後の移動は通勤とは認められません。 ただし、日常生活を送るうえでやむを得ない行為を最小限度の範囲で行う場合は、元の経路に戻った後から再び通勤として扱われます。

逸脱・中断の例外として認められる行為の例
  • スーパーマーケットでの日用品の購入
  • 病院やクリニックでの診察
  • 選挙権の行事
  • 独身者が食堂で食事をすること

会社が非協力的な場合の労災申請手続き

ステップ1:労働基準監督署へ相談し、状況を説明する

会社が労災申請に協力してくれない場合、まず管轄の労働基準監督署に相談しましょう。事故の状況や会社の対応を具体的に説明し、労災保険の対象となるか、どのような手続きが必要かについてアドバイスを受けます。 相談内容によっては、労働基準監督署から会社へ指導が行われることもあります。事故の日時や場所、経緯をまとめたメモや診断書を持参すると、相談がスムーズに進みます。

ステップ2:会社の証明がなくても労働者自身で請求手続きを行う(単独申請)

労災保険の給付を請求する権利は、被災した労働者本人にあります。そのため、会社の同意や協力がなくても申請手続きを進めることが可能です。 労災の請求書には事業主の証明欄がありますが、会社が証明を拒否する場合は、その欄を空欄のまま提出することができます。労働基準監督署は、事業主の証明がないことだけを理由に請求を不受理とすることはありません。

単独申請の際に必要となる主な情報(事業主証明欄の補足など)

会社の証明なしで申請(単独申請)する場合、請求書に加えて、事業主の証明が得られない理由を記した書類を添付します。この書類には、会社に証明を依頼した経緯や、拒否された理由などを具体的に記載します。 また、事業場の名称、所在地、労働保険番号など、わかる範囲で会社の情報を記入しておくと、その後の調査が円滑に進みます。

労災申請の相談・依頼をした事実を記録しておく重要性

会社とのやり取りは、後々のトラブルに備えて必ず記録に残しておきましょう。いつ、誰に、どのように労災申請を依頼し、どういった理由で拒否されたのかを詳細に記録することが重要です。

記録しておくべき内容の例
  • 会社に申請を依頼した日時、担当者名、部署名
  • 依頼内容と、それに対する会社の回答(拒否理由など)
  • メールや書面でのやり取りの保管
  • 対面や電話での会話内容のメモや録音

これらの記録は、労災隠しの事実を証明する重要な証拠となり、労働基準監督署の調査や、万が一の民事訴訟の際に役立ちます。

誤って健康保険を使用してしまった場合の対応

労災事故に健康保険が使えない理由

健康保険法では、給付対象を「業務外の事由」による病気やケガなどと定めています。したがって、通勤災害を含む労働災害については、健康保険を使うことはできません。 もし誤って健康保険証を使って治療を受けると、健康保険組合などが負担した医療費(通常7割分)を後日返還するよう求められます。労災保険は治療費の自己負担が原則ないなど、補償内容が手厚いため、正しく労災保険を利用することが労働者自身の利益にも繋がります。

医療機関と協会けんぽ等へ連絡し、労災保険へ切り替える手続き

誤って健康保険を使ってしまった場合は、速やかに労災保険への切り替え手続きを行います。具体的な手順は以下の通りです。

健康保険から労災保険への切り替え手順
  1. 医療機関への連絡: まず受診した医療機関に連絡し、労災保険への切り替えが可能か確認します。
  2. 健康保険組合等への連絡: 医療機関で対応できない場合、加入する健康保険組合や協会けんぽに連絡し、指示を仰ぎます。
  3. 医療費の返還: 健康保険組合等から請求された医療費(7割分)を一旦返還します。
  4. 労災保険への請求: 返還した際の領収書を添えて、労働基準監督署に労災保険の療養(補償)給付を請求します。

労災隠しが発覚した場合の企業に対する罰則

労働安全衛生法に基づく罰則(50万円以下の罰金)

企業による労災隠しは、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。これは、労働者死傷病報告を怠った、あるいは虚偽の報告を行ったことに対する罰則です。 この罰則は、行為者本人だけでなく法人である企業にも科される可能性があります。刑事罰を受けると企業の社会的信用は大きく損なわれ、公共工事の指名停止処分など、事業活動に深刻な影響が及ぶこともあります。

通勤災害の労災隠しに関するよくある質問

パートやアルバイトでも通勤災害の労災は適用されますか?

はい、適用されます。労災保険は、雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)や勤務時間の長短にかかわらず、賃金を得て働くすべての労働者が対象です。要件を満たせば、誰でも労災給付を受ける権利があります。

会社を退職した後でも労災申請は可能ですか?

はい、可能です。労災保険給付を受ける権利は、会社を退職しても失われません。在職中に発生した通勤災害については、時効が完成する前であれば、退職後でも申請できます。会社が非協力的な場合も、労働者自身で手続きを進めることが重要です。

交通事故の場合、自賠責保険と労災保険はどちらを優先すべきですか?

どちらを先に使うかは被災者が自由に選択できますが、一般的には自賠責保険を先行させることが多いです。自賠責保険は、慰謝料が支払われる、当座の費用を早く受け取れる仮渡金制度がある、といったメリットがあります。ただし、自身の過失割合が大きい場合などは、労災保険を先に使う方が有利なケースもあります。なお、両方から二重に補償を受けることはできず、支給額は調整されます。

労災申請に時効はありますか?

はい、あります。労災保険の給付を受ける権利は、一定期間が経過すると時効によって消滅します。主な給付の時効期間は以下の通りです。

給付の種類 時効期間 起算日
療養(補償)給付(治療費) 2年 療養の費用を支出した日ごと
休業(補償)給付(休業手当) 2年 賃金を受けなかった日ごと
障害(補償)給付(後遺障害) 5年 傷病が治癒した日の翌日
遺族(補償)給付 5年 労働者が死亡した日の翌日
主な労災保険給付の時効期間

まとめ:通勤災害で労災隠しにあったら、まず労働基準監督署へ

通勤災害で会社が労災申請を拒否する「労災隠し」は、罰則も定められた明確な違法行為です。会社が主張する保険料上昇などの懸念は通勤災害には当てはまらず、労働者が労災隠しに応じると治療費や休業補償などで大きな不利益を被るだけです。会社の協力が得られない場合でも、労働者は単独で労災保険の給付を請求する正当な権利を持っています。まずは管轄の労働基準監督署に相談し、専門家のアドバイスを受けましょう。会社とのやり取りを記録し、ご自身の権利を守るために、諦めずに手続きを進めることが重要です。

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