人事労務

労災隠しの罰則は個人に及ぶのか?役員・責任者が問われる法的責任と事例を解説

catfish_admin

自社で労働災害が発生した際、その報告義務を怠る「労災隠し」が会社だけでなく、経営者や責任者であるあなた個人のキャリアをも揺るがしかねない重大なリスクであることはご存知でしょうか。特に、法人としての責任はもちろんのこと、代表者や現場責任者個人にどのような罰則が科され、誰がその対象となるのかは、正確に理解しておくべき重要な点です。この記事では、労災隠しを行った場合に個人に科される刑事罰の具体的な内容、罰則の対象となる人物の範囲、そして役員が負うべき民事上の責任までを、法律と実例に基づいて詳しく解説します。

目次

労災隠しの定義と事業者・責任者に課される報告義務

「労災隠し」とは?労働安全衛生法が定める報告義務の概要

「労災隠し」とは、労働災害の発生事実を隠蔽するため、労働安全衛生法に基づいて定められた所轄労働基準監督署長への報告を意図的に行わない、または虚偽の内容を記載して報告する行為を指します。労働安全衛生法第100条および同法施行規則第97条により、事業者は労働者が労働災害によって死亡または休業した場合、遅滞なく「労働者死傷病報告」を提出する公法上の義務を負っています。

この報告義務は、個別の労災保険給付とは次元の異なる、国の労働災害防止行政の根幹をなす制度です。仮に被災した労働者が労災保険の利用を希望しなかったとしても、事業者の報告義務は一切免除されません。

労働者死傷病報告の目的
  • 労働基準行政が災害の発生原因を正確に把握し、再発防止策を指導するため
  • 労働災害に関する統計資料として活用し、国全体の労働安全衛生施策に反映させるため
  • 個別の事業場における安全管理体制の不備を是正し、将来の重大災害を防ぐため

報告義務を怠る行為は、これらの行政目的を阻害する重大な法令違反とみなされます。単なる事務手続きの失念による遅延とは異なり、意図的な隠蔽が認められれば、後述する厳しい刑事罰や行政処分の対象となります。

報告対象となる労働災害の範囲と「労働者死傷病報告」の提出期限

報告義務の対象となるのは、労働者が業務が原因で負傷、疾病、または死亡した業務災害です。事業場内やその附属建設物内で発生した事故も含まれます。ただし、通勤途中の事故である通勤災害については、労災保険の給付対象ではありますが、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告の提出義務はありません

報告の要否および提出期限は、労働災害による休業日数に応じて定められています。休業日数は、実際に労働できなかった日数で判断され、会社の所定休日や年次有給休暇を取得した日であっても、療養のために働けない状態であれば算入されます。

休業日数の区分 報告書の様式 提出期限
死亡または休業4日以上 様式第23号 事故発生後、遅滞なく(実務上1〜2週間以内が目安)
休業1日以上4日未満 様式第24号 四半期ごと(例:1月〜3月発生分は4月末日まで)
休業なし(不休災害) 不要 提出義務なし
労働者死傷病報告の提出期限

なお、法改正により、2025年(令和7年)1月1日からは、労働者死傷病報告の提出方法が原則として電子申請に義務化されます。事業者はe-Gov(イーガブ)などの電子申請システムへの対応が必須となり、より詳細な情報の入力が求められるため、早期の準備が必要です。

報告義務の不履行・虚偽報告が「労災隠し」に該当するケース

報告義務違反が「労災隠し」と判断されるのは、事業者が事故の発生を組織的に隠蔽する意図をもって、報告書の提出を怠ったり、内容を偽ったりした場合です。これらは単なるミスではなく、積極的な違法行為とみなされます。

「不履行(未報告)」に該当するケースの例
  • 労災保険料率の上昇(メリット制)を避けるために報告しない
  • 公共工事の指名停止など、行政処分を回避する目的で報告しない
  • 現場責任者が自身の管理責任を問われることを恐れ、会社に報告せず隠蔽する
「虚偽報告」に該当するケースの例
  • 元請業者への影響を避けるため、事故の発生場所を下請業者の自社倉庫などと偽る
  • 安全措置義務違反を隠すため、墜落事故を「平地での転倒」と事故の態様を偽る
  • 業務上の事故を「私生活上の怪我」と偽り、健康保険で治療を受けさせる

これらの不履行や虚偽報告は、被災した労働者本人からの申告、医療機関からの通報、他の従業員の証言などから発覚します。労働基準監督署は司法警察権限を有しており、悪質な事案については是正勧告を経ずに書類送検を行うなど、厳しい姿勢で臨みます。一度の隠蔽が、企業の社会的信用を根本から揺るがす事態につながります。

労災隠しで個人に科される罰則と責任の対象範囲

労働安全衛生法違反に対する罰則:50万円以下の罰金

労働安全衛生法第120条は、同法第100条の報告義務に違反し、報告を怠るか虚偽の報告をした者に対して「50万円以下の罰金」に処すると定めています。これは行政罰である過料ではなく、刑事罰です。したがって、略式命令などで罰金刑が確定すると、対象者には前科がつくことになります。

罰金額が50万円と聞くと、企業の規模によっては軽微に感じられるかもしれません。しかし、労災隠しにおける最大のリスクは金額そのものではなく、刑事罰を受けたという事実にあります。前科がつくことで、法人の代表者や役員の適格性が問われ、許認可事業の欠格事由に該当する可能性があります。また、事件として報道されれば「ブラック企業」との評価が定着し、企業のブランド価値や社会的信用は計り知れないダメージを受けます。

この罰則は、事故を隠すことで得られる短期的な利益(保険料の節約や行政指導の回避)とは比較にならないほど重い代償を伴います。経営者は、条文の文言以上に、その背後にある法的・社会的制裁の重大性を理解し、労災隠しという選択肢を完全に排除する組織文化を構築しなければなりません。

罰則の対象となる「個人」は誰か(法人代表者・現場責任者・担当役員など)

労働安全衛生法違反の罰則は、法人そのものだけでなく、違反行為を直接実行した、あるいは指示した個人にも適用されます。誰が処罰対象となるかは、役職名ではなく、隠蔽行為への具体的な関与の有無によって判断されます。

罰則の対象となりうる個人
  • 法人の代表者(代表取締役など)
  • 労務管理や安全衛生を担当する役員
  • 工場長、支店長、事業部長など、事業場の実質的な責任者
  • 事故の報告を怠った、または隠蔽を指示した現場監督や職長
  • 安全管理者や衛生管理者など、選任された管理監督者

労働基準監督署の調査では、誰が隠蔽を決定し、誰が実行したのか、組織内の意思決定プロセスが詳細に調べられます。その結果、実質的に隠蔽を主導した個人が特定され、送検の対象となります。個人が刑事罰を受けると、国家資格の制限や役員就任の障害となるなど、その後のキャリアに重大な不利益が生じる可能性があります。

法人と個人の両方が処罰される「両罰規定」の仕組み

労働安全衛生法第122条には「両罰規定」が設けられています。これは、法人の従業員などがその法人の業務に関して労災隠しなどの違反行為を行った場合、行為者である個人を罰すると同時に、その使用者である法人に対しても同様の罰金刑を科すという制度です。

この規定により、会社は「従業員が勝手にやったこと」と主張しても、原則として責任を免れることはできません。法人に対して罰則を科すことで、組織全体として従業員の法令遵守を徹底させる監督責任を促すことが目的です。法人が罰金刑を受けると、その事実は登記簿には記載されませんが、捜査記録として残り、公共工事の入札や金融機関の与信審査などで極めて不利な扱いを受ける原因となります。

ただし、事業主が違反を防止するために必要な措置を講じていたことが証明できる場合には、法人の処罰が免除される可能性もあります。しかし、その立証は実務上非常に困難であり、労災隠しは個人と組織の双方に刑事罰という重い制裁をもたらす行為であると認識しておく必要があります。

役員が問われる善管注意義務違反と会社への損害賠償責任

会社の取締役などの役員は、会社に対して「善良な管理者の注意をもって」職務を遂行する義務(善管注意義務)を負っています。役員が労災隠しという違法行為に関与したり、それを黙認したりした結果、会社が罰金刑や行政処分を受けるなどの損害を被った場合、その役員は善管注意義務に違反したと判断されます。

この義務違反により、役員は会社法第423条に基づき、会社が被った損害(罰金額、指名停止による逸失利益など)を個人として賠償する責任を負う可能性があります。この役員の責任は、株主から株主代表訴訟によって追及されることもあります。労災隠しという不正な経営判断は、単に労働安全衛生法に違反するだけでなく、役員個人の民事上の責任問題にも直結する、極めてリスクの高い行為です。

労災隠しで役員・責任者が送検された実際の事例

【事例1】報告書を提出せず書類送検された建設業のケース

ある建設会社で、作業員が高さ約3メートルの梁から墜落し、腰椎を骨折する重傷を負いました。この事故は休業4日以上の労働災害に該当し、遅滞なく労働者死傷病報告を提出する義務がありましたが、会社の代表者は元請業者との関係悪化を懸念し、報告を一切行いませんでした

この事実は、被災した労働者が会社からの補償に不満を抱き、労働基準監督署へ相談したことで発覚しました。監督署の調査により、代表者が意図的に事故を隠蔽し、労働者に健康保険を使うよう指示していたことが判明。この行為が悪質であると判断され、会社と代表取締役の両方が労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されました。

結果として、代表取締役は罰金刑を受け前科がつき、会社は公共工事の指名停止処分を受けました。これにより、会社の売上の大半が失われ、経営に深刻な打撃を与えました。個人の軽い判断が、会社全体の存続を危うくした典型例です。

【事例2】虚偽の内容を記載して送検された製造業のケース

ある食品製造工場で、従業員が機械に指を挟まれ切断する重大事故が発生しました。工場の責任者は、安全管理の不備を指摘されることを恐れ、事故の状況を偽って報告書を作成しました。具体的には、業務中の機械事故であったにもかかわらず、「休憩中に私物の刃物で誤って負傷した」という虚偽の内容で報告書を提出しました。

しかし、この虚偽報告は、治療にあたった医療機関が傷の状況から機械による災害と判断し、労働基準監督署に通報したことで発覚しました。監督署の調査により、作業日誌や他の従業員の証言からも虚偽であることが裏付けられました。

行政を積極的に欺く行為は、未報告以上に悪質とみなされます。その結果、工場長と法人としての会社が書類送検され、厳しい刑事処分と行政処分が科されました。この事例は、医療機関など外部の専門家が介在する以上、事実の隠蔽は不可能であることを示しています。

労災隠しによる逮捕の可能性と送検後の手続きの流れ

労災隠しの捜査において、関係者が逮捕されるのは、証拠隠滅や逃亡のおそれが高いと判断される例外的なケースです。

逮捕の必要性が認められる主なケース
  • 事故に関する作業日誌や記録を意図的に破棄・改ざんした場合
  • 被災した労働者や目撃者に対し、口止めや脅迫を行った場合
  • 労働基準監督署からの再三の出頭要請を無視し、逃亡するおそれがある場合

多くは逮捕を伴わない書類送検となりますが、その後の刑事手続きは厳格に進みます。労働基準監督官による捜査を経て、事件は検察庁に送られます。

逮捕後の一般的な手続きの流れ
  1. 警察官または労働基準監督官が被疑者を逮捕し、48時間以内に検察官に送致します。
  2. 検察官は24時間以内に、裁判官に勾留(長期の身柄拘束)を請求するか判断します。
  3. 勾留が決定すると、原則10日間、最大で20日間にわたり身柄を拘束されたまま取り調べを受けます。
  4. 検察官は捜査の結果を踏まえ、起訴(裁判にかける)か不起訴かを最終決定します。

労災隠しの場合、事実を認めていれば、多くは正式な裁判を開かない略式起訴となり、裁判所から送付される略式命令に基づき罰金を納付することで手続きが完了します。しかし、これにより前科がつく事実に変わりはなく、その後の行政処分や社会的信用の失墜といったペナルティが待っています。

労災隠しが発覚する主な経緯と公訴時効

発覚経緯①:被災した労働者本人やその家族からの申告

労災隠しが発覚する最も多い経緯は、被災した労働者本人やその家族による労働基準監督署への申告です。事故直後は会社を信頼していても、治療の長期化や後遺障害への不安、会社側の不誠実な対応などから、正当な補償を求めて行政に相談するケースが後を絶ちません。

労働基準監督署には専門の相談窓口が設けられており、匿名での情報提供も受け付けています。労働者から事故の申告があれば、監督署は直ちに報告書の提出状況を確認し、未提出であれば隠蔽を疑って調査を開始します。診療記録などの客観的な証拠があれば、会社の言い逃れは通用しません。

また、被災した本人のみならず、その配偶者や親族が会社の対応に義憤を感じて通報することもあります。さらに、退職した元従業員が、在職中の不満への報復として過去の労災隠しを告発するケースも少なくありません。

発覚経緯②:治療を担当した医療機関から労働基準監督署への通報

労災隠しのために健康保険を使わせる行為は、治療を担当した医療機関からの通報によって発覚することが多々あります。業務上の傷病に健康保険を使用することは法律で禁じられており、医師や医療事務員は、問診の際に怪我の原因が業務に起因するものではないかを確認します。

医療機関は、不正請求に加担することを避けるため、労災保険での手続きを強く推奨します。会社が協力を拒むなど、悪質な隠蔽が疑われる場合には、医療機関がその職責に基づき労働基準監督署に通報することがあります。特に、救急搬送された場合や、レセプト(診療報酬明細書)の内容と傷病名に不自然な点がある場合は、調査の端緒となりやすいです。事業者は、医療のプロの目を欺くことはできないと認識すべきです。

労災隠しに関する罰則の公訴時効は3年

労災隠し(労働安全衛生法違反)の公訴時効は3年です。これは、刑事訴訟法に基づき、犯罪行為が終わった時から一定期間が経過すると検察官が起訴できなくなる制度です。時効の起算点は、報告義務が生じた時点、すなわち休業4日以上の場合は「遅滞なく」報告すべき期間が過ぎた時、4日未満の場合は四半期ごとの報告期限が過ぎた時からとなります。

しかし、時効期間の3年を過ぎれば問題ない、と考えるのは極めて危険です。まず、刑事上の公訴時効が成立しても、民事上の損害賠償請求権の時効(原則5年)は別に進行します。さらに重要なのは、指名停止などの行政処分や、企業の評判低下といった社会的制裁に時効はないという点です。数年前の労災隠しが発覚したことを理由に、企業のコンプライアンス体制が問われ、取引停止や採用難といった深刻な経営問題に発展するリスクは永続的に残ります。

労災隠しに関するよくある質問

従業員本人が労災申請を望まない場合でも、会社の報告義務はありますか?

はい、必ず報告義務があります。 労災保険の給付を申請するかどうかは、労働者個人の権利(私法上の権利)ですが、労働者死傷病報告を提出することは、事業者に課せられた法律上の義務(公法上の義務)です。両者は全くの別物であり、労働者の意向によって事業者の報告義務が免除されることは一切ありません。労働者が申請を辞退したとしても、会社は事実を正確に労働基準監督署へ報告しなければならず、これを怠れば労災隠しと判断されます。

労災隠しを後日自主的に報告した場合、罰則は軽減されますか?

はい、罰則が軽減または免除(起訴猶予)される可能性が高まります。 自ら過ちを認め、是正しようとする姿勢は、捜査機関や検察官が処分を決定する際に情状酌量の要素として考慮されます。ただし、これは労働基準監督署の調査が開始される前に自主的に報告した場合に限られます。行政から指摘を受けた後に報告しても、自主的とはみなされず、軽減の効果は期待できません。過去の未報告案件に気づいた場合は、隠蔽を続けるのではなく、速やかに専門家へ相談の上で自主報告することが、結果的にダメージを最小限に抑えることにつながります。

労災隠しが発覚した場合、会社にはどのような行政処分(指名停止など)のリスクがありますか?

刑事罰に加えて、事業の継続を困難にするほどの重大な行政処分や社会的制裁を受けるリスクがあります。

労災隠しによる主な行政処分・社会的制裁
  • 指名停止処分: 国や地方自治体の公共事業の入札に参加できなくなり、売上に深刻な影響が出ます。
  • 建設業法などに基づく監督処分: 悪質な場合、指示処分や営業停止命令を受ける可能性があります。
  • 企業名の公表: 厚生労働省のウェブサイトなどで法令違反企業として公表され、信用が失墜します。
  • 金融機関からの信用低下: 融資の停止や取引条件の悪化につながります。
  • 採用活動への悪影響: 「ブラック企業」との評判が広まり、人材確保が困難になります。

下請け業者の労災隠しについて元請けの責任が問われることはありますか?

はい、問われるケースがあります。 元請業者が下請業者に対して事故を報告しないよう指示・示唆した場合、元請業者も共犯として処罰の対象となります。また、直接的な指示がなくとも、元請業者が現場の安全管理を統括する立場にありながら、下請業者の隠蔽を黙認したと判断されれば、指導監督責任を問われ、行政処分の対象となる可能性があります。建設現場などでは、元請業者は下請業者の労災についても自社の問題と捉え、適正な報告を徹底させる重い責任を負います。

まとめ:労災隠しは個人と組織を破滅させる。即時報告こそ唯一のリスク管理

本記事で解説した通り、労災隠しは単なる報告義務違反ではなく、代表者や現場責任者といった個人に前科がつく刑事罰の対象となる重大な法令違反です。罰則は両罰規定により法人にも科され、公共事業の指名停止や社会的信用の失墜など、事業の存続を脅かす深刻な事態を招きます。さらに役員個人は、善管注意義務違反として会社に対する損害賠償責任を問われるリスクも負っています。労働者本人や医療機関からの通報により発覚するケースが多く、隠蔽を続けることは極めて困難です。労働災害が発生した際は、いかなる理由があっても事実を隠さず、速やかに労働基準監督署へ報告することが、経営者自身と会社を守るための唯一かつ最善の選択です。

Baseconnect株式会社
サイト運営会社

本メディアは、「企業が経営リスクを正しく知り、素早く動けるように」という想いから、Baseconnect株式会社が運営しています。当社は、企業取引や与信管理における“潜在的な経営リスクの兆候”を早期に察知・通知するサービス「Riskdog」も展開し、経営判断を支える情報インフラの提供を目指しています。

記事URLをコピーしました