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労災で指を切断した場合の損害賠償|慰謝料・逸失利益の算定方法と手続きの流れ

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従業員が業務中に指を切断するという重大な労働災害が発生し、その対応に苦慮されている経営者や労務担当者の方も多いかと存じます。労災保険の手続きと並行して、会社としてどこまで損害賠償責任を負うのか、特に慰謝料や逸失利益の算定方法について正確な知識が不可欠です。適切な対応を怠ると、従業員との間で深刻な紛争に発展するリスクも否定できません。この記事では、労災による指切断事故における会社の損害賠償責任の法的根拠、賠償額の具体的な内訳と算定方法、そして適切な対応フローについて詳しく解説します。

目次

労災保険給付と会社の損害賠償責任の違い

労災保険給付は慰謝料を含まない最低限の補償

業務中に労働者が指を切断するなどの重大な労働災害に遭った場合、まず適用されるのが労災保険制度です。これは、被災した労働者やその家族の生活を保障するため、国が運営する公的な保険制度です。会社に過失があったかどうかにかかわらず、業務との関連性が認められれば迅速に給付がなされますが、その目的はあくまで最低限の生活補償にあります。

そのため、労災保険給付には、被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料は含まれません。また、休業中の補償も賃金の全額が支払われるわけではなく、一部にとどまります。したがって、労災保険給付だけでは、被災労働者が被ったすべての損害を填補することは困難です。

労災保険からの主な給付内容
  • 療養(補償)給付: 治療費や手術費など、療養にかかる費用を原則全額補償します。
  • 休業(補償)給付: 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。
  • 障害(補償)給付: 症状固定後に後遺障害が残った場合に、等級に応じて年金または一時金が支給されます。
  • 休業特別支給金: 休業(補償)給付に上乗せして、給付基礎日額の20%が支給されます。
  • 障害特別支給金: 障害(補償)給付に加えて、等級に応じた定額の一時金が支給されます。

会社の損害賠償は慰謝料など実損害全体を填補するもの

労災保険給付だけではカバーしきれない損害については、事故の発生に会社側の責任(安全配慮義務違反など)が認められる場合、労働者は会社に対して民事上の損害賠償請求を行うことができます。これは、労災保険とは別に、被害者に生じた実損害のすべてを填補することを目的としています。

会社の損害賠償では、労災保険では支払われない慰謝料や、労災保険の給付額を超える部分の損害を請求できます。これにより、被害者は精神的・財産的な損害を包括的に回復させることが可能になります。

会社へ請求できる主な損害項目
  • 慰謝料: 入通院を強いられた精神的苦痛に対する入通院慰謝料や、後遺障害が残ったことに対する後遺障害慰謝料。
  • 休業損害: 労災の休業(補償)給付で補償されない賃金の一部(原則として差額の40%相当)。
  • 逸失利益: 後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少したことによる損害。
  • 積極損害: 将来の手術費や義指の装着費用、通院交通費など、事故によって支出を余儀なくされた費用。

両者の関係性(損益相殺の原則)

労災保険給付と会社への損害賠償は、同じ労働災害による損害を填補するという目的が重なる部分があります。そのため、被害者が損害額以上の利益を得る「二重取り」を防ぐため、損益相殺という調整が行われます。具体的には、会社が支払うべき損害賠償額から、すでに支給された労災保険給付のうち、性質が同じ項目の金額が差し引かれます。

ただし、すべての労災保険給付が控除対象となるわけではありません。特に、慰謝料は労災保険に相当する給付項目がないため、全額を会社に請求できます。また、労働福祉事業の一環として支給される「特別支給金」は、損害の填補を目的としていないため、損益相殺の対象から除外されるのが通例です。

労災保険の給付項目 対応する損害賠償項目 損益相殺(控除)の対象か 備考
療養(補償)給付 治療費 対象となる 現物給付のため通常は問題にならない
休業(補償)給付 休業損害 対象となる 給付基礎日額の60%部分が控除される
障害(補償)給付 後遺障害逸失利益 対象となる 逸失利益から控除される
休業特別支給金 休業損害 対象外 労働者の福祉目的のため控除されない
障害特別支給金 後遺障害逸失利益 対象外 労働者の福祉目的のため控除されない
(なし) 慰謝料 対象外 労災保険に相当項目がないため控除されない
労災保険給付と損害賠償の損益相殺関係

会社が損害賠償責任を負う法的根拠

安全配慮義務違反(労働契約法第5条)

会社が労働者に対して損害賠償責任を負う最も一般的な法的根拠が、安全配慮義務違反です。労働契約法第5条は、会社(使用者)に対し、労働者が生命や身体の安全を確保しながら働けるように、必要な配慮をする義務を課しています。これは、危険な作業環境を放置したり、安全対策を怠ったりしないように求めるものです。

指切断事故において、会社が機械の安全装置の設置を怠っていた、危険な作業について十分な安全教育をしていなかった、といった事実があれば、会社はこの義務に違反したとして債務不履行責任を問われます。具体的には、プレス機のセンサーを無効化していた、危険な作業で適切な保護具の着用を指示していなかったなどのケースで、義務違反が認定される傾向にあります。

使用者責任(民法第715条)

もう一つの重要な法的根拠が、民法第715条に定められた使用者責任です。これは、従業員(被用者)が業務の執行中に、他の従業員や第三者に損害を与えた場合、その従業員を雇用している会社(使用者)も連帯して賠償責任を負うというものです。

指切断事故の例では、同僚の操作ミスによって機械に指を巻き込まれた場合や、現場監督者が安全確認を怠ったことが原因で事故が発生した場合などが該当します。この責任は、事業活動によって利益を得ている会社は、その過程で生じるリスクも負担すべきであるという報償責任の考えに基づいています。被害者となった労働者は、会社の安全配慮義務違反と使用者責任の両方を根拠として、損害賠償を請求することが可能です。

会社へ請求できる損害賠償の内訳と算定方法

治療費・通院交通費・入院雑費などの積極損害

積極損害とは、労働災害によって被害者が現実に支出を余儀なくされた費用のことです。治療費は通常、労災保険の療養(補償)給付で賄われるため自己負担はありませんが、一部の先進医療費など、労災保険の対象とならない費用で、かつ医師が必要と認めるものは会社に請求できる場合があります。

積極損害の主な内訳
  • 入院雑費: 入院中の日用品や通信費など。裁判実務では1日あたり1,500円程度が目安となります。
  • 通院交通費: 電車やバスなどの公共交通機関の実費、または自家用車の場合はガソリン代(1kmあたり15円程度)や駐車場代が認められます。
  • 装具・器具購入費: 指の切断により義指が必要となった場合、その製作費や将来の交換費用も請求対象です。
  • その他: 将来の手術費や付添看護費など、医師がその必要性を認める費用。

これらの費用を請求する際は、領収書や医師の診断書といった客観的な証拠を保管しておくことが重要です。

休業損害(労災の休業補償給付を超える部分)

休業損害は、事故による怪我の治療のために仕事を休んだことで収入が減少したことに対する補償です。労災保険からは休業4日目以降、給付基礎日額の合計80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されますが、事故前の賃金全額には及びません。

そのため、会社に対しては、事故前の収入の100%を基準として、労災保険から填補されない部分を請求します。具体的には、休業損害の総額(基礎収入の100%)から、損益相殺の対象となる休業補償給付(60%相当額)を差し引いた差額(原則40%相当額)を請求することになります。休業特別支給金(20%相当額)は損益相殺の対象外であるため、これを差し引かずに計算します。また、事故発生から3日間の待機期間中の休業補償についても、会社に全額請求できます。

後遺障害逸失利益(労働能力喪失による将来の減収分)

後遺障害逸失利益とは、指の切断といった後遺障害が残ったことで労働能力が低下し、将来にわたって得られたはずの収入が減少することへの補償です。これは、後遺障害等級に応じて算定される賠償金の中でも、特に高額になる項目の一つです。

算定は、以下の計算式に基づいて行われます。 `基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数`

  • 基礎収入額: 原則として事故前年の年収額を用います。
  • 労働能力喪失率: 後遺障害等級に応じて定められた割合(例: 第9級で35%、第11級で20%など)を用います。
  • 労働能力喪失期間: 原則として症状固定日から67歳までの期間とされます。
  • ライプニッツ係数: 将来の収入を前倒しで受け取ることによる中間利息を控除するための数値です。

労災保険から支給される障害(補償)給付は逸失利益の前払いとみなされ、賠償額から控除されますが、障害特別支給金は控除されません。

後遺障害慰謝料(精神的苦痛に対する補償)

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。労災保険には慰謝料に相当する給付項目がないため、この項目は全額を会社に請求することになります。

慰謝料の算定にあたっては、自賠責保険の基準など複数の基準が存在しますが、弁護士が交渉や裁判で用いる「弁護士基準(裁判基準)」が最も高額です。金額は認定された後遺障害等級に応じて決まり、指の切断のような重大な後遺障害では、賠償額に大きな影響を与えます。

後遺障害等級 慰謝料の目安額 指の欠損における該当例
第9級 690万円 1手の親指、または親指以外の2本の指を失ったもの
第11級 420万円 1手の人差し指、中指または薬指のいずれか1本を失ったもの
第12級 290万円 1手の小指を失ったもの
第13級 180万円 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
第14級 110万円 1手の親指以外の指の指骨の一部を失ったもの
後遺障害等級別の慰謝料額の目安(弁護士基準)

弁護士費用や遅延損害金

損害賠償請求が示談交渉でまとまらず、訴訟に発展して勝訴判決を得た場合、認容された損害賠償額の10%程度が、加害者側に負担させるべき弁護士費用として認められるのが一般的です。これは、被害者が損害を回復するために弁護士に依頼せざるを得なかったこと自体が損害である、という考え方に基づきます。

また、遅延損害金は、損害賠償金の支払いが遅延したことに対する利息に相当するものです。不法行為に基づく請求の場合、原則として事故発生日から支払い済みまで、年3%(変動制)の割合で請求できます。解決まで長期間を要した場合、遅延損害金も相当な金額になることがあります。

指切断における後遺障害等級の認定基準

後遺障害等級認定の重要性と賠償額への影響

後遺障害等級の認定は、損害賠償請求手続き全体において極めて重要なプロセスです。認定された等級に基づいて後遺障害慰謝料の金額や、逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率が決定されるため、等級が一つ違うだけで賠償総額が数百万円以上変わることもあります。

適切な等級が認定されなければ、後遺障害に見合った正当な賠償を受けることができません。等級認定はまず労働基準監督署が行いますが、その結果は後の会社との交渉や裁判においても重要な基準とされるため、労災申請の段階で適切な等級を得ておくことが、最終的な賠償額を左右する鍵となります。

指の欠損障害に関する後遺障害等級表の概要

指の欠損に関する後遺障害等級は、どの指を、どの関節から先で失ったかによって詳細に定められています。ここでいう「指を失った」とは、親指については指節間関節(IP関節)より先、その他の指については近位指節間関節(PIP関節)より先で失った場合を指します。

等級 障害の内容
第3級5号 両手の指の全部を失ったもの
第6級8号 1手の5本の指または親指を含む4本の指を失ったもの
第7級6号 1手の親指を含む3本の指または親指以外の4本の指を失ったもの
第8級3号 1手の親指を含む2本の指または親指以外の3本の指を失ったもの
第9級12号 1手の親指または親指以外の2本の指を失ったもの
第11級8号 1手の人差し指、中指または薬指のいずれか1本を失ったもの
第12級9号 1手の小指を失ったもの
第13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
第14級6号 1手の親指以外の指の指骨の一部を失ったもの
指の欠損に関する後遺障害等級(抜粋)

適切な等級認定を受けるための手続きとポイント

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。特に、医師が作成する後遺障害診断書の内容が決定的な役割を果たします。そのため、以下の手順を丁寧に進めることが不可欠です。

適切な等級認定を受けるための流れ
  1. 症状固定の診断: これ以上治療を継続しても回復が見込めない状態(症状固定)であると、担当医から診断を受けます。
  2. 後遺障害診断書の作成依頼: 医師に、切断部位や可動域の制限、神経症状などを正確かつ具体的に記載した「後遺障害診断書」の作成を依頼します。
  3. 必要書類の準備: 診断書のほか、レントゲン写真などの画像資料や、事故状況に関する資料を揃えます。
  4. 労働基準監督署への申請: 会社経由または労働者自身で、必要書類を労働基準監督署に提出し、後遺障害等級の認定を申請します。
  5. 不服申し立て(審査請求): 認定された等級に不服がある場合は、より上位の等級を求めて審査請求(異議申し立て)を行うことができます。

手続きの過程で専門的な判断が必要となるため、弁護士などの専門家の支援を受けながら進めることが望ましいでしょう。

賠償額が減額される「過失相殺」の考え方

過失相殺とは?適用されるケースと判断基準

過失相殺とは、労働災害の発生について、被害者である労働者側にも不注意などの落ち度(過失)があった場合に、その過失の割合に応じて損害賠償額を減額するという考え方です。これは、損害の公平な分担を図るための民法上のルールです。

労災保険給付には過失相殺の概念はありませんが、会社に対する損害賠償請求では適用されるため、最終的な受取額に大きく影響します。ただし、労働者の過失が認められる場合でも、会社の安全配慮義務違反の程度が著しい場合には、過失割合が低く認定されたり、過失相殺自体が否定されたりすることもあります。

過失相殺が適用されうるケースの例
  • 労働者が会社の定めた作業手順や安全規則を遵守しなかった場合。
  • 効率を優先するなどして、自らの判断で安全装置を無効にして作業した場合。
  • ヘルメットや安全靴、手袋などの保護具の着用を怠った場合。

被災労働者の過失割合が考慮される具体例

指切断事故において、どのような場合に労働者の過失が問われ、どの程度の割合で賠償額が減額されるかは、具体的な事故状況によって異なります。

例えば、会社が安全装置の使用を徹底していたにもかかわらず、労働者が自らの判断でプレス機の安全センサーを切って作業し、指を切断したようなケースでは、30%〜50%程度の高い過失割合が認定される可能性があります。同様に、回転中の機械の清掃や異物除去を、機械を停止させずに行った場合も、基本的な安全ルール違反として過失が問われます。

一方で、会社側が生産性を優先して安全装置を外すことを黙認していたり、未熟練の労働者に十分な安全教育を行わずに危険作業をさせていたりした場合は、たとえ労働者に不注意があったとしても、過失割合は10%〜20%程度に低く抑えられるか、あるいは過失なしと判断される傾向にあります。

安全教育や注意喚起の実施状況が過失割合に与える影響

会社が日頃からどの程度、安全対策を講じていたかは、過失割合を判断する上で非常に重要な要素です。会社が実効性のある安全教育や注意喚起を継続的に行っていた場合、それを無視した労働者の責任は重いと判断されやすくなります。

反対に、安全教育が形式的なものであったり、現場の実態とかけ離れたマニュアルを渡すだけであったりした場合には、会社が安全配慮義務を十分に果たしていないとみなされます。その結果、労働者の過失割合は低く認定されるか、否定される可能性が高まります。危険予知訓練(KYT)の実施、ヒヤリハット事例の共有、現場での声かけ運動など、具体的かつ継続的な安全活動の実績が、過失割合の判断に大きく影響します。

損害賠償請求の具体的な手続きと流れ

証拠の収集と保全(事故状況の記録、診断書など)

会社の責任を追及し、適正な損害賠償を得るためには、客観的な証拠を早期に収集・保全することが最も重要です。事故直後は動揺している場合も多いですが、可能な限り証拠を確保する意識を持つ必要があります。

収集・保全すべき主な証拠
  • 事故現場の写真・動画: 事故原因となった機械の状態や、作業環境がわかるもの。
  • 目撃者の証言: 同僚など、事故の状況を見ていた人の連絡先と話の内容の記録。
  • 労働基準監督署の資料: 災害調査復命書など、公的機関が作成した事故調査に関する書類。
  • 医学的資料: 診断書、診療報酬明細書(レセプト)、レントゲンやMRIなどの画像データ。
  • 収入に関する資料: 事故前の収入を証明するための源泉徴収票や給与明細。

会社との示談交渉の開始と進め方

証拠が揃い、損害額の算定ができたら、会社との示談交渉を開始します。交渉は通常、弁護士に依頼して行うのが一般的です。法的な根拠に基づき、冷静かつ論理的に会社の責任を追及していくことが求められます。

示談交渉の基本的な流れ
  1. 損害賠償請求書の送付: 弁護士から会社宛に、損害額の内訳と算定根拠を明記した請求書を内容証明郵便で送付します。
  2. 交渉の開始: 会社側(またはその代理人弁護士、保険会社担当者)と、責任の有無、過失割合、損害額について交渉を行います。
  3. 賠償額の提示と応酬: 会社側から示談案が提示されますが、多くの場合、裁判基準より低額です。証拠に基づき反論し、適正額での合意を目指します。
  4. 示談の成立: 双方が合意に至れば、合意内容を記載した「示談書」または「合意書」を作成し、署名・押印します。
  5. 賠償金の支払い: 示談書の内容に基づき、会社から指定の口座に賠償金が支払われます。

示談不成立の場合の労働審判・民事訴訟への移行

当事者間の話し合いである示談交渉で合意に至らない場合は、裁判所を利用した法的手続きに移行します。主な手続きとして「労働審判」と「民事訴訟」があります。

  • 労働審判: 裁判官1名と労働関係の専門家2名で構成される労働審判委員会が、原則3回以内の期日で調停(話し合い)による解決を試みる、迅速な手続きです。調停が成立しない場合は、委員会が事案の実情に応じた審判を下します。
  • 民事訴訟: いわゆる裁判です。当事者双方が証拠に基づいて主張・立証を尽くし、最終的に裁判官が判決を下します。解決までには1年以上の期間を要することも珍しくありませんが、弁護士基準満額の賠償金に加え、遅延損害金や弁護士費用の一部が認められる可能性があります。

どちらの手続きを選択するかは、事案の複雑さや証拠の状況などを考慮して、弁護士と相談の上で決定します。

会社側が行うべき示談交渉の準備と注意点

労働者から損害賠償請求を受けた会社側は、感情的にならず、冷静かつ誠実に対応することが重要です。まずは、事故の事実関係を正確に調査し、会社の法的責任の有無や程度を客観的に評価する必要があります。

会社側の対応における注意点
  • 事実関係の調査: 事故報告書や関連資料を確認し、安全配慮義務違反の有無を検討します。
  • 保険会社への連絡: 使用者賠償責任保険に加入している場合は、速やかに保険会社に報告し、対応を協議します。
  • 誠実な交渉態度: 被災労働者の感情に配慮しつつ、法的根拠のない要求には毅然と対応します。
  • 示談書の作成: 示談が成立した場合は、将来の紛争を再燃させないよう、清算条項を含んだ適切な内容の示談書を作成します。
  • 専門家への相談: 対応に迷う場合は、顧問弁護士などの専門家に早期に相談し、助言を仰ぎます。

指切断の労災に関するよくある質問

損害賠償請求権に時効はありますか?

はい、損害賠償請求権には消滅時効があり、一定期間が経過すると権利が消滅してしまいます。時効期間は、どの法的根拠に基づいて請求するかによって異なります。

法的根拠 時効期間
安全配慮義務違反(債務不履行) 権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年
使用者責任(不法行為) 損害および加害者を知った時から5年、または不法行為の時から20年
損害賠償請求権の消滅時効期間

治療が長引いている場合でも時効は進行するため、時効完成が近づいている場合は、訴訟提起などの「時効の完成猶予・更新」措置をとる必要があります。権利を失わないためにも、早めに弁護士に相談することが重要です。

弁護士に依頼した場合の費用はどのくらいかかりますか?

弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、一般的には「着手金」と「報酬金」から構成されます。最近では、着手金無料の事務所も増えています。

  • 着手金: 依頼時に支払う費用。無料の場合もあれば、10万円~30万円程度の定額、または請求額の数%に設定される場合があります。
  • 報酬金: 事件が解決し、賠償金を獲得できた場合に支払う成功報酬。一般的には「獲得額の10%~20%+数十万円」といった形で計算されます。

また、ご自身やご家族が加入している自動車保険や火災保険に弁護士費用特約が付帯している場合、保険会社が弁護士費用を上限額(通常300万円)まで負担してくれるため、自己負担なく弁護士に依頼できることがあります。

示談書にサインする前に注意すべきことは何ですか?

示談書は、一度サインすると原則としてその内容を覆すことはできません。そのため、サインする前には内容を十分に確認し、少しでも疑問があれば安易に合意しないことが極めて重要です。

示談書にサインする前のチェックポイント
  • 賠償金額は適正か: 慰謝料や逸失利益が、低額な保険会社基準ではなく、弁護士基準(裁判基準)で計算されているか。
  • 賠償項目に漏れはないか: 将来の手術費など、将来発生しうる損害項目が考慮されているか。
  • 清算条項の意味を理解しているか: 「本件に関して、当事者間には本示談書に定めるもののほかに何らの債権債務も存在しないことを相互に確認する」といった条項が含まれている場合、後から追加請求することはできなくなります。
  • 過失相殺の割合は妥当か: 不当に高い過失割合で減額されていないか。

内容に納得できない場合は、その場でサインせず、必ず弁護士などの専門家に相談してください。

使用者賠償責任保険(労災上乗せ保険)は使えますか?

はい、会社が使用者賠償責任保険(一般に労災上乗せ保険と呼ばれます)に加入していれば、その保険から損害賠償金が支払われる可能性があります。この保険は、政府の労災保険ではカバーされない、会社の民事上の損害賠償責任(慰謝料など)を補償するための任意保険です。

この保険が利用できれば、会社は自社の資金から多額の賠償金を支出する必要がなくなるため、被災労働者への支払いがスムーズに進むことが期待されます。ただし、保険契約者は会社であるため、労働者が保険会社に直接請求することはできません。損害賠償請求の交渉過程で、会社側にこの保険の利用を促していくことになります。

まとめ:指切断の労災事故で会社が取るべき法的対応と賠償実務

本記事では、従業員の指切断という重大な労災事故に際し、会社が負う損害賠償責任について多角的に解説しました。労災保険による補償は最低限のものであり、会社に安全配慮義務違反などが認められる場合は、慰謝料や逸失利益を含む民事上の損害賠償責任が別途発生します。賠償額の算定においては、後遺障害等級の認定が極めて重要であり、その等級に基づいて弁護士基準(裁判基準)で算出される慰謝料や逸失利益が賠償総額の大部分を占めることになります。一方で、労働者側の過失が認められれば、過失相殺により賠償額が減額される可能性も考慮しなければなりません。従業員との無用な紛争を避け、企業としての責任を適切に果たすためには、まず事故状況の客観的な証拠を保全し、法的責任の範囲を冷静に評価することが第一歩となります。使用者賠償責任保険の活用も視野に入れつつ、対応に迷う場合は早期に弁護士などの専門家へ相談し、円満な解決を目指すことが賢明です。

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