法務

給与差押命令への対応|会社が確認すべき金額と支払手順

経営リスクナビ編集部

給与差押命令書が裁判所から突然届くと、給与・賞与の控除計算や送金(または供託)を「いつから」「いくら」「どこへ」行うべきか、短時間で判断が必要になります。対応を誤ると支払禁止効に反して二重払いリスクが生じたり、従業員対応や個人情報管理を含めて社内トラブルへ発展しかねません。たとえば一般債権では「税金等控除後残額の4分の1」「月額44万円超は残額−33万円」といった定型があり、実務処理にそのまま落とし込む精度が問われます。以下では、給与担当としての判断材料として命令書の読み方と運用ポイントを示します。

目次

給与差押命令の前提

給与差押命令の法的位置付け

裁判所から会社(第三債務者)に届く給与差押命令は、強制執行手続において会社の支払行為を直接拘束する決定であり、第三債務者に支払禁止効(差押えの対象部分を債務者本人へ支払ってはいけない効力)が生じます(民事執行法)。

参照される差押債権目録では、典型的に「本命令送達日以降支払期の到来する」給料・賞与等が対象とされ、「頭書金額に満つるまで」差押えが継続すると整理されています。つまり、命令の効力は「会社に正本が送達された時点」から発生し、送達日以降に支払期が来る給与債権について、差押範囲に該当する部分は債務者(従業員)へ支払えません。

会社は従業員と債権者の紛争当事者ではありませんが、従業員に対して給与を支払う立場にあるため、法律上「第三債務者」として手続に組み込まれます。命令に反して差押対象部分まで本人へ支払ってしまうと、債権者からその限度で支払を求められ、結果として二重払いリスク(本人へ支払ったのに債権者にも支払うことになる)が現実化します。

実務では、特別送達で正本を受領した時点を起点として、給与計算・振込データ・社内承認フローを即時に切り替え、差押えに沿った控除・送金(または供託)の運用へ移行する必要があります。

債務名義と先取特権の関係

給与差押えの申立てには大きく分けて、(1) 判決・和解調書等の債務名義に基づく差押え(一般的な強制執行)と、(2) 先取特権に基づく差押え(担保権実行としての差押え)があります。

参照される資料には「給料等の先取特権に基づく債権差押えの要証事実と証明資料」という整理があり、先取特権型では、申立債権者側が先取特権の成立を基礎づける事実と資料を提出して申立てる運用が前提となっています。会社側として重要なのは、差押命令書の一式(当事者目録・請求債権目録・差押債権目録等)から、

会社が初期に見分けたい申立類型のポイント
  • 申立てが債務名義に基づく強制執行か、先取特権に基づく担保権実行か
  • 「仮差押命令申立事件からの本執行移行」など、先行手続(仮差押え)の記載があるか
  • 相続・合併・債権譲渡などで債権者の承継が主張されている場合、戸籍謄本・商業登記事項証明書・債権譲渡契約書等で同一性が確認される前提か

といった点を把握することです。これにより、後続の対応(取立て・供託・優先関係の整理)で「何を根拠にどこまで処理するか」の説明可能性が高まります。

給与差押命令書の確認

命令書で確認する基本事項

給与差押命令書を受領したら、第三債務者として、記載内容を「そのまま給与実務に落とす」ための読み替えを行います。特に差押債権目録は、控除計算のルールが具体的に書かれていることが多く、参照資料でも次のように定型的に明示されています。

差押債権目録に典型的に書かれる控除ルール(例)
  • 給料は「基本給と諸手当。ただし通勤手当を除く」から所得税・住民税・社会保険料を控除した残額を基礎とする
  • 一般債権では上記残額の4分の1(ただし月額44万円を超えるときは残額から33万円を控除した金額)
  • 賞与も同様に、税金等控除後残額の4分の1(ただし44万円超は残額−33万円)
  • 退職時に未弁済がある場合は、退職金(所得税・住民税控除後)の4分の1を給与・賞与と合算し「頭書金額に満つるまで」

この「通勤手当を除く」「所得税・住民税・社会保険料を控除した残額」といった文言は、会社側の計算誤りが起きやすいポイントです。社宅費・組合費などの任意控除を差し引いた後の手取りで計算してしまうと、差押額が過小・過大になり、債権者・従業員双方とのトラブルにつながります。

また、命令書には当事者目録(債権者・債務者・第三債務者)、請求債権目録(元金・利息・遅延損害金・費用等)、差押債権目録(対象範囲・計算方法・「本命令送達日以降支払期の到来する」等)が組み合わされます。これらを突合し、対象従業員・対象期間・対象支給(給与/賞与/退職金)の射程を誤らないことが初動の要です。

同姓同名・退職済み・休職中の従業員だった場合に会社が最初に確認する事実関係

差押命令書を受け取ったら、直ちに「誰の、どの債権に対する差押えか」を確定させます。参照資料にも「当事者の同一性」という観点が示され、仮差押命令時の債権者・債務者との同一性、相続や合併、債権譲渡による承継がある場合の確認資料(戸籍謄本、商業登記事項証明書、債権譲渡契約書、通知・承諾書面等)が挙げられています。

会社側でまず必要になるのは、対象従業員の特定と在籍・支払有無の確認です。

初動で社内確認すべき事実関係
  • 命令書の債務者が自社の当該従業員本人か(同姓同名の可能性を含め、所属や人事情報で照合する)
  • 命令書に「○○支店勤務」等の所属記載がある場合、自社の配属記録と一致するか
  • 受領時点で在籍しているか(退職済みで給与債権が発生しない状態ではないか)
  • 休職・無給等で、命令の対象となる「送達日以降支払期の到来する債権」が実際に発生するか

同姓同名や在籍なしの可能性があるときも、放置は禁物です。裁判所から同封される陳述書等の提出書面がある場合は、事実(在籍なし、支払なし等)を正確に記載して期限内に返送し、第三債務者としての立場を明確にします。

『頭書金額に満つるまで』と記載された命令で送金停止を判断する基準と社内管理方法

差押債権目録に「頭書金額に満つるまで」とある場合、会社は、毎回の控除・送金(または供託)の累計が頭書金額に到達した時点で、差押えに基づく控除を停止します。頭書金額を超えて控除し続けると、従業員に対して返還を要する事態(過剰控除)が生じ得ます。

実務では「頭書金額に満つるまで」を誤りなく運用するため、個別案件ごとの台帳管理が不可欠です。

差押管理台帳に最低限入れる項目
  • 事件番号(命令書記載の事件番号)
  • 債権者名・債務者名・第三債務者(自社)名
  • 頭書金額(請求債権目録の総額)
  • 差押えの対象(給与・賞与・退職金の別、通勤手当除外の有無)
  • 各月の控除額と累計額、残高

最終回で残高が当月の差押可能額を下回る場合は、残額相当分のみ控除して「頭書金額ちょうど」で止めます。完済・取下げに関する書面(取下通知書等)の到達有無も含め、差押え停止の根拠を書面で残す運用にしておくと、従業員・債権者からの照会に耐えられます。

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給与差押の金額計算

差押禁止額と手取り給与の上限

給与差押えの控除額は、「差押債権目録に書かれた計算式」と、差押禁止の考え方(差押禁止範囲)を前提に算定します。参照資料の定型例では、一般債権の場合、次のように明示されています。

一般債権(貸金等)での定型計算(例)
  • 給料(基本給と諸手当、ただし通勤手当を除く)から所得税・住民税・社会保険料を控除した残額の4分の1
  • 上記残額が月額44万円を超えるときは、その残額から33万円を控除した金額

つまり、計算の基礎になる「残額」は、法定控除(所得税・住民税・社会保険料)までを控除した後の金額であり、通勤手当はそもそも基礎から外す扱いです。

さらに、支払期が月払い以外の場合は、差押禁止額が支払期に応じて変わります(民事執行法施行令2条1項)。参照資料には次表のような整理が示されています。

支払期 収入額 差押禁止額
毎月 44万円超 33万円
毎半月 22万円超 16万5000円
毎旬 14万6667円以上 11万円
支払期別の差押禁止額(一般債権の例)

給与体系(毎月・半月・旬など)が特殊な会社では、命令書の文言だけで月額換算してしまうと誤算の原因になります。命令書の支払期の前提と、自社の支払期が一致しているかも必ず確認します。

将来債権としての給与の考え方

給与差押命令は、会社に正本が送達された時点だけで完結せず、参照資料にあるとおり「本命令送達日以降支払期の到来する」給与・賞与等の将来債権に対して効力が及ぶ形で記載されるのが一般的です。給与は雇用契約という継続的法律関係に基づいて発生するため、将来分も対象になり得ます。

そのため会社は、命令を一回処理して終わりではなく、支給日ごとに次を繰り返します。

将来債権としての給与差押えの毎月運用
  1. 送達日以降に支払期が到来する給与・賞与かを確認します。
  2. 通勤手当を除外し、所得税・住民税・社会保険料控除後の残額を算定します。
  3. 命令書記載の割合(4分の1/2分の1等)と上限ルール(44万円・66万円、控除33万円)で差押可能額を確定します。
  4. 「頭書金額に満つるまで」台帳で累計管理し、送金または供託の判断をします。

従業員が退職すると雇用関係に基づく将来給与は発生しませんが、参照資料の定型では「退職したときは、退職金から所得税及び住民税を控除した残額の4分の1(または2分の1)にして…頭書金額に満つるまで」とされ、退職金が射程に入るケースがあります。退職が発生した場合は「退職金が命令の対象に書かれているか」を必ず読み込みます。

賞与・退職金・手当の扱い

賞与・退職金・諸手当は、命令書の差押債権目録に「どこまで含むか」が具体的に書かれます。参照資料の定型例では、次のように整理されています。

目録上の扱い(定型例)
  • 給料は「基本給と諸手当。ただし通勤手当を除く」が基礎
  • 賞与は「所得税・住民税・社会保険料控除後残額」を基礎に4分の1(44万円超は残額−33万円)
  • 退職時に未弁済がある場合、退職金は「所得税・住民税控除後残額」を基礎に4分の1として給与・賞与と合算

ここで重要なのは、

  • 通勤手当は、目録で明示的に「除く」とされることがある(除外は会社判断ではなく命令書の文言を優先して確認します)。
  • 退職金は、定型例では社会保険料ではなく「所得税・住民税」を控除した残額を基礎にする、と明示されることがある(給与と同じ計算と決めつけないことが重要です)。

賞与月・退職月は計算基礎が変わりやすいため、差押管理台帳に「賞与・退職金が対象である旨」と「計算基礎(控除項目)」を固定情報として登録し、担当者交代でも誤りが出ないようにします。

社会保険料・税控除・欠勤控除がある月に差押可能額をどう計算するか

欠勤控除等で支給額が変動しても、差押えは「当月の支払期に実際に支払う給与」を前提に計算します。参照資料の定型文言でも、給与の基礎は「所得税、住民税及び社会保険料を控除した残額」とされており、当月に控除される法定控除を踏まえた残額が出発点です。

実務では次の順でミスが減ります。

変動月の差押可能額の計算手順(目録の文言に沿う)
  1. 基本給・諸手当から欠勤控除等を反映して当月の支給総額を確定します。
  2. 目録で除外とされている項目(例:通勤手当)を基礎から外します。
  3. 所得税・住民税・社会保険料(退職金の場合は所得税・住民税)を控除し、残額を確定します。
  4. 残額に対し4分の1(または2分の1)を適用し、残額が44万円超(または66万円超)の場合は「残額−33万円」を適用します。

差押えは、会社の就業規則上の控除(社宅費・組合費等)を優先して差押額を減らしてよい制度ではありません。命令書の計算式が「税金等控除後残額」を基礎としている以上、控除基礎の作り方を統一し、給与明細の変動が大きい月ほどダブルチェックを入れる運用が安全です。

給与差押後の支払手続

毎月の支払と送金の流れ

給与差押えは「控除して終わり」ではなく、控除金の取扱い(債権者への送金か、供託か)まで含めて第三債務者の実務です。特に命令書には「本命令送達日以降支払期の到来する債権にして、頭書金額に満つるまで」という形で継続性が明示されるため、毎月の処理をルーチン化します。

毎月の基本フロー(第三債務者の処理)
  1. 支給対象が送達日以降に支払期が到来する給与・賞与かを確認します。
  2. 差押債権目録の文言どおり、通勤手当除外と法定控除(所得税・住民税・社会保険料)控除後残額を算定します。
  3. 4分の1(44万円超は残額−33万円)など目録記載の式で差押額を確定し、給与システムに反映します。
  4. 差押管理台帳で累計が頭書金額に達していないことを確認し、送金または供託の手続に進みます。

送金手続の前提(取立権の発生時期や必要書類)は事件類型で差が出るため、命令書・同封書類・裁判所の案内文書に従います。社内的には、送金根拠(事件番号、控除計算、累計残高、送金日・金額)を証跡として残すことが、後日の紛争予防になります。

複数債権者の配分と供託

同一従業員について複数の差押命令が競合すると、会社が独自に「この債権者を優先して配分する」ことは危険です。参照資料にも「第三債務者供託後の提出」等の整理があり、競合局面では供託を軸にした対応が想定されています。

特に注意すべきは、差押債権目録上の差押割合が異なるケースです。たとえば一般債権は「4分の1(44万円超は残額−33万円)」ですが、養育費・婚姻費用等では「2分の1(66万円超は残額−33万円)」が記載される定型があり、競合時に会社が混乱しやすい点です。

競合時は、供託によって第三債務者が二重払いリスクから距離を置き、配当は裁判所・供託官の手続に委ねるのが実務上安全です。供託を行った場合は、供託の事実を裏付ける書類を添えて執行裁判所へ事情届等を提出し、社内でも「供託に切り替えた日」「対象となる命令(事件番号)」を台帳に明記します。

支給日直前に命令書が届いたときの判断分岐|今月分を止めるか翌月分からか

差押命令の効力は、第三債務者に正本が送達された時点で生じるため、支給日直前でも、送達日以降に支払期が到来する給与等については命令に沿った支払停止・控除が必要になります。参照資料の定型でも、対象は「本命令送達日以降支払期の到来する」債権と明確です。

実務上は「給与計算が締まっているか」ではなく、「支払(振込)が実行される前に、差押対象部分を止められるか」で判断します。

直前到達時の実務上の分岐(基本)
  • 振込データ作成前なら、差押額を反映して通常どおり控除設定し直します。
  • 振込データ作成後でも銀行送信前なら、差戻しの上で差押額を反映して再作成します。
  • 送金が完了してしまった場合は、弁済禁止違反リスクを前提に、事実経過・金額・当日対応を記録し、以後の送金・供託の方針を含めて法務と協議します。

「今月は間に合わないので翌月から控除する」といった社内都合の先送りは、送達後の支払禁止効との関係でリスクが高い運用です。到達日時(受領印、受付記録)を確実に残し、当月の支払期との関係を根拠づけて処理します。

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養育費差押の特則

養育費と婚姻費用の優先関係

養育費・婚姻費用は扶養に直結する性質から、差押範囲が一般債権より広く設定されることがあります。参照資料の差押債権目録の定型では、扶養関係の債権について次のように明示されています。

養育費・婚姻費用での定型計算(例)
  • 給料(通勤手当を除く)から所得税・住民税・社会保険料控除後残額の2分の1
  • 上記残額が月額66万円を超えるときは、その残額から33万円を控除した金額
  • 賞与も同様に2分の1(66万円超は残額−33万円)
  • 退職時に未弁済がある場合は、退職金(所得税・住民税控除後)残額の2分の1を給与・賞与と合算し「頭書金額に満つるまで」

また、支払期別の差押禁止額も一般債権と異なる整理が参照資料にあります(民事執行法施行令2条1項)。

支払期 収入額 差押禁止額
毎月 66万円超 33万円
毎半月 33万円超 16万5000円
毎旬 22万円超 11万円
支払期別の差押禁止額(養育費等の例)

優先関係の判断は、会社が実体法上の優先順位を「独断で確定する」より、競合時には供託へ切り替え、配当手続に委ねる設計が安全です。少なくとも、養育費・婚姻費用の命令では計算式(2分の1・66万円・33万円)が一般債権と異なる点を、担当者間で共有して誤控除を防ぎます。

法定養育費と将来分の差押範囲

養育費等の差押えは、参照資料の定型どおり「本命令送達日以降支払期の到来する」給与・賞与等に及び、将来分を継続して控除する運用になり得ます。将来にわたって継続する点は一般債権型と共通ですが、養育費等は毎月発生する扶養債権であるため、会社側は長期運用を見据えた管理が必要です。

また、参照資料には再生手続との関係で「将来の養育費請求権は日々発生する債権であり共益債権と解されることから、再生手続に拘束されることなく随時弁済が必要」との整理があります(民事再生法上の議論)。会社としては、従業員から「個人再生を始めたので止めてほしい」等の申出があっても、裁判所から手続上の正式な連絡がない限り、命令書に基づく控除・送金(または供託)を機械的に継続し、必要に応じて専門家へ確認する姿勢が重要です。

従業員対応と会社の責任

従業員への説明と情報管理

差押命令が届いた場合、従業員への説明は「裁判所から命令が来た事実」と「会社は第三債務者として命令に従う立場であること」を、必要最小限・客観的に伝えます。参照資料の差押債権目録には「債務者(○○支店勤務)が第三債務者から支給される…」のように所属情報が書かれることがあり、社内での情報拡散が起きやすい点に注意が必要です。

説明時に押さえるべき実務ポイント
  • 「本命令送達日以降支払期の到来する」給与等が対象となるため、次回支給分から控除が始まり得ること
  • 控除計算は命令書の定型(例:税金等控除後残額の4分の1、44万円超は残額−33万円等)に従うこと
  • 会社は命令に従う義務があり、本人の希望だけでは停止できないこと

情報管理は、関係者を給与計算・送金・法務確認に必要な範囲へ限定し、書面・電子データはアクセス制限を行います。内容は要配慮の個人情報ではないとしても、差押えは人事上の機微情報であり、漏えいは職場トラブルの引き金になります。

就業・懲戒と会社の責任範囲

給与差押えが来たこと自体を理由に、直ちに懲戒処分へ結びつける運用は慎重であるべきです。一方で、会社は第三債務者として、命令に反して差押対象部分を本人へ支払うことはできません。

参照資料の定型は、差押対象部分について「税金等控除後残額の4分の1(44万円超は残額−33万円)」等、具体的な算定式を示しており、会社が裁量で控除を止めたり減らしたりする余地がないことを示唆します。従業員から「全額払ってほしい」「今月だけは控除しないでほしい」と言われても、命令違反は会社の二重払いリスクにつながるため、応じられません。

例外的に、差押えを契機に業務へ現実の支障が出ている場合(来客・電話対応の混乱等)は、個別事情を踏まえ、懲戒ではなく業務上の措置(窓口一本化、配置転換の検討等)として最小限に対応するのが実務的です。

関連法令と専門家相談の目安

給与差押えは民事執行法の手続に加え、給与控除・個人情報・労務管理など複数領域が交差します。社内で迷いが生じたら、早期に専門家へ相談し、誤処理による二重払い・過剰控除を避けます。

参照資料にあるとおり、差押えには「給料等の先取特権に基づく差押え」のように要証事実・証明資料が問題になる場面や、「第三債務者供託後の提出」のように供託を前提とする場面があります。担当者が単独で抱えると判断ミスが起きやすい領域です。

相談を検討したい典型場面
  • 差押債権目録の計算式(4分の1/2分の1、44万円/66万円、33万円控除、通勤手当除外、退職金の控除項目)をどう適用するか迷う
  • 複数の差押命令が競合し、供託へ切り替える必要があるか判断がつかない
  • 債権者の承継(相続・合併・債権譲渡)が主張され、戸籍謄本・商業登記事項証明書・債権譲渡契約書等の確認が絡む
  • 従業員から再生手続等の申告があり、養育費等の将来分の取扱いを含め整理が必要

経理・人事・法務で誰がいつ何を持つか|命令受領日から支給日までの社内対応フロー

差押命令は「送達された瞬間から」会社の支払が拘束されるため、部門横断でタイムラインを固定しておくと事故が減ります。参照資料にある差押債権目録の典型文言(本命令送達日以降支払期の到来する、頭書金額に満つるまで、通勤手当除外、44万円・66万円、33万円控除)を、誰がどの時点で確認して給与システムに反映するかがポイントです。

受領日から支給日までの社内フロー(例:役割分担)
  1. 総務・法務が命令書正本を受領し、受領日時・事件番号・第三債務者表示を記録して施錠保管します。
  2. 人事が対象者を特定し、「○○支店勤務」等の所属情報も突合して同一性を確認します。
  3. 経理(給与担当)が差押債権目録の計算式(4分の1/2分の1、44万円/66万円、33万円控除、通勤手当除外、退職金の税控除項目)を読み込み、差押管理台帳を起票します。
  4. 経理が当月分の給与・賞与の基礎額を確定し、所得税・住民税・社会保険料控除後残額から差押額を算定して給与システムへ反映します。
  5. 法務が競合差押えの有無を確認し、必要に応じて供託・事情届等の方針を決めます。
  6. 支給日に、本人支給額と差押控除額を確定し、送金または供託を実行し、台帳へ累計反映します。

このフローは、特定の担当者の経験に依存させず、命令書文言に沿って処理できるようチェックリスト化しておくことが重要です。

よくある質問

給与差押命令書がFAXで届いた場合でも効力はありますか?

ファックスで届いた文書が、直ちに裁判所の差押命令としての効力を持つとは限りません。参照資料には、私的なファックス送信に対する対応例として「【書式8】ファックス送信に対する警告文」が示されており、少なくとも裁判所から第三債務者に正本が送達された命令と、債権者側が任意に送ってくる連絡は切り分けて扱う必要があります。

給与担当としては、

FAX受領時の最低限の実務対応
  • 送信者が裁判所か、債権者(代理人を含む)かを確認します。
  • 裁判所の事件番号・命令名・送達に関する情報があるかを確認します。
  • 正本の特別送達が未到達なら、原則として給与控除(天引き)を開始せず、正本到達後に命令書に沿って処理します。

といった整理が安全です。差押命令の正本がない段階で会社判断により控除を行うと、後で命令内容と不一致となり、従業員・債権者双方との紛争原因になり得ます。

養育費の給与差押えと一般債権の差押はどちらを優先しますか?

養育費・婚姻費用の差押命令は、計算式自体が一般債権と異なることがあり(例:税金等控除後残額の2分の1、残額が月額66万円を超えるときは残額−33万円)、競合すると会社の処理負担が急増します。

参照資料でも、一般債権は「4分の1(44万円・33万円)」、養育費等は「2分の1(66万円・33万円)」という定型が並記されており、同一従業員に対して複数命令が届くと、会社が自社判断で配分するのは危険です。

そのため実務では、競合が生じた場合は、会社が配当判断を抱え込まず、供託へ切り替えて裁判所手続に委ねることが安全側になります(供託後の提出書面が想定されていることも参照資料に示されています)。

従業員が和解したと言う場合すぐ支払を止められますか?

従業員が「債権者と和解した」「完済した」と申し出ても、会社がそれだけで控除・送金を止めるのは危険です。差押債権目録に「頭書金額に満つるまで」とある以上、会社側では頭書金額への到達を台帳で確認できるか、または差押えの取下げ等により法的拘束が解けたことを示す書面を確認できるまでは、手続を継続する運用が基本になります。

停止判断の根拠として最低限求めたいもの
  • 差押管理台帳上、控除累計が頭書金額に到達していること
  • 債権者の申立取下げ等により差押えが終了したことを示す裁判所からの書面の到達

本人の口頭説明や私的な合意書だけで停止すると、後日、未了として債権者から請求される場面で、会社が防御しにくくなります。停止は「書面で根拠が残る状態」で行うのが安全です。

給与差押命令書への対応で次にすべきこと

給与差押命令書を受領したら、まず「本命令送達日以降支払期の到来する」給与等が対象になる点と、第三債務者としての支払禁止効を前提に、当月分から控除が必要かを時系列で確定させます。次に、差押債権目録の文言どおりに基礎額(通勤手当の除外、所得税・住民税・社会保険料控除後残額)を作り、一般債権の「4分の1(44万円超は残額−33万円)」や養育費等の「2分の1(66万円超は残額−33万円)」など、式の適用を統一します。運用面では、「頭書金額に満つるまで」を台帳で累計管理し、競合差押えがある場合は配分を抱え込まず供託への切替えを検討することが、二重払い・過剰控除の予防につながります。実務処理に迷いが出たときは、命令書・同封書類に立ち返りつつ、経理・人事・法務で役割分担を確認し、必要に応じて専門家へ相談して判断根拠を文書で残してください。個別案件では事件類型や記載内容で取り扱いが変わり得るため、一般論として整理しつつ、最終判断は専門家の助言も踏まえて行うのが安全です。



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