人事労務

問題社員への退職勧奨、法務リスクを避ける進め方と実務上の注意点

経営リスクナビ編集部

能力不足や勤務態度に問題のある社員への対応は、企業にとって重要な経営課題です。しかし、安易な解雇は不当解雇として訴訟に発展するリスクが非常に高く、慎重な対応が求められます。このような状況で有効な選択肢となるのが、従業員本人の意思による退職を促す「退職勧奨」です。この記事では、違法な退職強要とみなされないための準備から、具体的な面談の進め方、万が一不調に終わった場合の選択肢まで、実務的な手順と注意点を解説します。

退職勧奨の前に実施すべきこと

問題点の指摘と具体的な業務指導

退職勧奨を行う前に、対象従業員の問題点を的確に指摘し、具体的な業務指導を通じて改善の機会を与えることが不可欠です。十分な指導を行わずに退職や解雇を迫ることは、不当とみなされるリスクが非常に高くなります。日本の労働法制では労働者の地位は手厚く保護されており、事前の改善機会の付与は使用者の義務とされています。

勤務態度や業務遂行能力に問題がある社員には、改善すべき点を明確に伝える必要があります。抽象的に「やる気がない」などと指摘するのではなく、客観的な事実に基づいて指導することが重要です。口頭での指導で改善が見られない場合は、書面による注意・指導へと段階的に対応を強めていくのが一般的です。

具体的な指導・面談で伝えるべき内容
  • いつ、どのようなミスや問題行動があったかという客観的な事実
  • その問題が業務や他の従業員にどのような支障を与えているか
  • 会社が求める業務水準と現状のパフォーマンスとの具体的なギャップ
  • 今後、どのように改善してほしいかという具体的な改善策

将来の法的トラブルを回避するためにも、まずは誠実かつ具体的な業務改善指導を尽くすことが、退職勧奨の正当性を担保する上で重要な第一歩となります。

適性を探る配置転換の検討

業務指導を尽くしても改善が見られない場合でも、直ちに退職を促すのではなく、配置転換によって本人の適性を探る措置を講じる必要があります。これは、現在の部署や職務内容とのミスマッチが問題の原因である可能性を考慮し、解雇を回避するための努力(解雇回避努力義務)を会社側が尽くすことが求められるためです。

本人の能力や適性に応じ、他の部署や職種で活躍できる可能性を模索することは、企業の安全な人事管理において極めて重要です。

配置転換の具体例
  • 営業成績が振るわない社員を、事務部門や管理部門へ異動させる
  • チームでの協調性が求められる業務が苦手な社員を、単独で進める業務が多い部署へ移す
  • 本人の能力や役職に応じて、より負担の少ない職位への降格を打診する

ただし、労働契約で職種や勤務地が厳格に限定されている場合は、配置転換の義務が軽減されることもあります。しかし、基本的には可能な限りの受け入れ先を検討し、雇用維持に努めることが企業の責務と言えるでしょう。

指導・面談記録の客観的証拠化

業務指導や配置転換の試みを実施した際は、その全プロセスを客観的な記録として証拠化しておくことが絶対条件です。将来的に労働審判や訴訟に発展した場合、会社が適切な指導と改善の機会を与えた事実を第三者に証明できなければ、著しく不利な立場に置かれることになります。

指導の事実を明確にするため、注意書や指導書を交付し、受領サインを求めることも有効です。単なる上司の記憶に頼るのではなく、時系列で整理された客観的な記録を継続的に作成することが、後々の退職勧奨や解雇の正当性を支える最強の防御策となります。

証拠として記録すべき事項
  • 指導・面談の日時、場所、同席者
  • 指導した具体的な内容(問題点、改善指示など)
  • 指導に対する対象従業員の反応や発言
  • 交付した書面(注意書、指導書、警告書)の写しと受領サイン
  • 対象従業員が作成した改善計画書や日報

退職勧奨の合法的な進め方

準備:社内方針の決定と情報整理

退職勧奨を適法に進めるためには、現場担当者の独断で行うのではなく、会社として統一した方針のもと、周到な事前準備を行うことが不可欠です。感情的な判断は、違法な「退職強要」とみなされるリスクを高めます。

退職勧奨の事前準備ステップ
  1. 経営層、人事部、直属の上司で連携し、退職勧奨を行う理由を客観的資料に基づき整理する。
  2. 退職に応じた場合の優遇条件(特別退職金、有給休暇の買取など)と予算を決定する。
  3. 対象従業員からの反論や質問を想定し、一貫した回答ができるよう「想定問答集」を作成する。
  4. 雇用契約書や就業規則を確認し、対象従業員の法的な立場(雇用形態など)を再確認する。

このように、会社一丸となった方針決定と徹底した情報整理が、円滑な退職勧奨を成功させる鍵となります。

面談:場所・時間・同席者の設定

退職勧奨の面談は、その環境設定に細心の注意を払う必要があります。不適切な環境は労働者に過度な心理的圧迫を与え、退職の合意自体が強迫によるものとして無効と判断されるリスクがあるためです。

労働者のプライバシーと自由な意思決定を尊重する環境を整えることが、適法な退職勧奨の大前提となります。

面談設定における注意点
  • 場所: 他の従業員に会話が聞こえない、プライバシーが確保された個室(会議室など)を選ぶ。
  • 時間: 原則として就業時間内とし、1回の面談は30分~1時間程度に留める。
  • 同席者: 会社側は人事権を持つ上司と人事担当者など、原則2名までとする。

伝達:退職を促す理由と会社の意思

面談では、退職を促す理由を客観的な事実に基づいて、冷静かつ誠実に伝えることが重要です。感情的な非難は労働者の反発を招き、紛争の原因となります。

過去の指導経緯や業務上の問題点を具体的に説明し、会社が慎重に協議した結果として退職を提案していることを伝えます。その際、あくまで最終的な決定権は労働者本人にあることを強調し、人格を否定するような発言や「辞めなければ解雇する」といった脅迫的な言動は絶対にしてはいけません。初回の面談で即答を求めず、十分に検討するための時間的猶予を与えることも、労働者の自由な意思決定を尊重する上で有効です。

締結:退職条件の合意と書面化

労働者が退職勧奨に応じる意思を示したら、合意内容を明確にするために必ず「退職合意書」を書面で締結します。口頭での約束だけでは、後日「言った、言わない」のトラブルに発展し、退職の意思を撤回されたり、不当解雇であると主張されたりするリスクを防げません。

退職合意書には、後日の紛争を予防するための重要な条項を盛り込みます。双方が内容を十分に確認し、署名・捺印することで、法的に安定した解決が図れます。また、本人の自発的な意思を示すものとして「退職届」もあわせて提出してもらうことが実務上有効です。

退職合意書に盛り込むべき主要な条項
  • 退職日および退職理由(会社都合など)
  • 特別退職金や解決金の金額、支払日、支払方法
  • 互いに金銭請求権を放棄することを確認する「清算条項」
  • 会社の機密情報や合意内容を口外しないことを約束する「口外禁止条項」
  • 互いを誹謗中傷しないことを約束する条項
  • 会社からの貸与品の返却に関する規定

社内関係者への情報共有と連携の徹底

退職合意が成立した後は、社内の関係者間で必要な情報を正確に共有し、対応に矛盾が生じないようにします。特に、離職票の手続きを担当する部署には退職理由が「会社都合」であることを正確に伝え、記載ミスを防ぐことが重要です。また、他の従業員へ退職の事実を公表するタイミングや内容についても、社内で方針を統一しておく必要があります。退職手続きが完了するまで慎重に情報を管理することが、円満な離職を実現する上で欠かせません。

違法な退職強要とみなされる行為

威圧的な言動や人格の否定

退職勧奨の面談において、労働者の尊厳を傷つける威圧的な言動や人格を否定する発言は、明確な違法行為(退職強要)となります。このような行為は不法行為にあたり、会社は慰謝料などの損害賠償責任を負うことになります。

業務上の指導を超え、個人の人間性を攻撃するような発言はパワーハラスメントにも該当します。このような状況で得られた退職の合意は、強迫によるものとして法的に無効と判断される可能性が極めて高いです。

違法とみなされる言動の例
  • 大声で怒鳴る、机を叩くなどの威嚇行為
  • 「給料泥棒」「会社のお荷物だ」といった侮辱的な発言
  • 本人の能力ではなく、性格や人間性そのものを否定する発言
  • 退職を拒否する労働者を他の従業員の前で叱責する行為

長時間拘束や大人数での面談

労働者を長時間にわたって拘束したり、多数の会社側担当者で取り囲んだりする面談は、違法な退職強要とみなされる典型例です。労働者の冷静な判断能力を奪い、心理的に追い詰める行為は、自由な意思決定を侵害するためです。

過去の裁判例でも、このような圧迫面談が不法行為と認定され、会社側に高額な損害賠償が命じられています。面談は常識的な範囲で行うことが鉄則です。

違法とみなされる面談設定の例
  • 1回の面談が数時間に及ぶ、または休憩を与えずに説得を続ける
  • 労働者1人に対し、上司や役員など3名以上で取り囲んで退職を迫る
  • 終業後の深夜や休日に呼び出して面談を行う
  • 面談室から出られないように妨害する

退職拒否後の執拗な勧奨行為

労働者が退職を明確に拒否したにもかかわらず、その後も執拗に退職勧奨を繰り返す行為は違法と判断されます。労働者には退職勧奨に応じる法的義務はなく、拒否の意思が示された後の説得は、社会通念上許される範囲を逸脱した権利濫用とみなされるからです。

労働者から明確な拒否の意思表示があった場合は、速やかに退職勧奨を打ち切り、雇用継続を前提とした他のアプローチ(配置転換など)に切り替えることが法的リスクを回避する上で重要です。

違法な執拗行為の例
  • 退職しないと明言しているのに、連日のように面談を要求する
  • 短期間のうちに、何度も繰り返し退職届の提出を求める
  • 本人が拒否しているにもかかわらず、自宅に電話をかけたり訪問したりする

不利益を示唆する発言

退職勧奨の場で「退職に応じなければ不利益な取り扱いをする」と示唆する発言は、違法な退職強要の典型です。解雇や減給、望まない配置転換などをちらつかせることは、労働者の恐怖心を利用して退職を事実上強制する行為であり、自由な意思決定を根本から破壊します。

このような発言は、退職の合意が無効とされる決定的な証拠となり得ます。会社はあくまで退職のメリットを提示するに留め、退職拒否による不利益を暗示する言動は厳に慎まなければなりません。

違法な不利益を示唆する発言の例
  • 「自主的に辞めなければ懲戒解雇にする」と脅す
  • 「退職届を出さないなら、給料を下げるか遠くに転勤させる」と告げる
  • 「辞めないなら、今後仕事を与えない」と隔離や無視をほのめかす

精神的な不調を訴えられた際の面談中断と専門家連携

退職勧奨の面談中に労働者が精神的な不調を訴えた場合、会社には安全配慮義務の観点から、直ちに面談を中断し、専門家と連携する対応が求められます。精神的に不安定な状態でなされた退職の合意は、正常な意思能力に基づかないものとして無効と判断されるリスクがあります。

従業員が精神的不調を訴えた場合の対応手順
  1. 直ちに面談を中断し、労働者の健康状態に配慮する。
  2. 必要に応じて医療機関の受診を勧め、休職も検討させる。
  3. 産業医などの専門家と連携し、復職の可能性や今後の対応について意見を求める。
  4. 労働者の正常な意思能力が確認できない状態での退職勧奨は再開しない。

問題社員の類型別アプローチ

能力不足・成績不良の社員

業務遂行能力が著しく不足している社員に対しては、単に成績が悪いという評価だけでなく、具体的な指導・教育の履歴を積み重ねた上で退職勧奨に臨むことが重要です。会社として改善のために必要な手を尽くしたという客観的な事実が、勧奨の正当性を裏付けます。

能力不足社員へのアプローチ手順
  1. 会社が求める業務水準と本人の現状の乖離を、数値や事実で具体的に示す。
  2. 改善計画を立てさせ、目標達成に向けた研修や面談を繰り返し実施し、その内容を全て記録する。
  3. 指導を尽くしても改善が見られず、業務に支障が出続けている事実を整理する。
  4. 面談では指導の経緯を冷静に伝え、現在の職務とのミスマッチを指摘し、新たなキャリアを提案する。

勤務態度・協調性に問題がある社員

無断欠勤や指示無視、同僚への暴言など、勤務態度や協調性に問題がある社員には、就業規則に基づく段階的な処分を行った上で退職勧奨を検討します。職場の秩序を維持するため、いきなり退職を迫るのではなく、規則に則った適正なプロセスを踏むことが求められます。

勤務態度不良社員へのアプローチ手順
  1. 問題行動が発生する都度、口頭または書面で厳重に注意し、始末書の提出を求める。
  2. 改善が見られない場合、就業規則に基づき戒告、減給、出勤停止といった懲戒処分を段階的に実施する。
  3. これらの処分を重ねても問題行動が是正されず、職場秩序の維持が困難である事実を記録する。
  4. 面談ではこれらの事実を根拠に、会社としてこれ以上の雇用継続は困難であると伝え、自主退職を促す。

私傷病で休職中の社員

業務外の病気やケガ(私傷病)で休職中の社員に対しては、無理な退職勧奨は避け、就業規則の休職規定に則って手続きを進めるのが原則です。健康問題に関する対応は特に慎重さが求められます。

強引に退職合意を迫るのではなく、休職制度の枠組みの中で、主治医や産業医の客観的な意見に基づき、適法に雇用関係を終了させることが最も安全な対応となります。

私傷病で休職中の社員への対応手順
  1. 就業規則に基づき休職命令を出し、治療に専念させる。
  2. 休職期間が満了に近づいたら、主治医の診断書や産業医の意見書をもとに復職の可否を判断する。
  3. 元の業務への復帰が困難で、代替できる軽易な業務もない場合、就業規則の定めに従う。
  4. 休職期間満了をもって「自然退職」または「普通解雇」として手続きを進める。

退職勧奨が不調に終わった場合

次の選択肢としての普通解雇

退職勧奨に応じてもらえず、問題行動の改善も見込めない場合、会社は最終手段として普通解雇を検討せざるを得ません。退職勧奨はあくまで合意に基づく手続きであるため、合意に至らない以上、使用者の一方的な意思表示による雇用契約の解除に進むことになります。

解雇を実行する際は、労働基準法に基づき、少なくとも30日前の解雇予告を行うか、30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。また、労働者から請求があれば、解雇理由を記載した証明書を交付しなければなりません。

解雇権濫用法理の要件とは

普通解雇を実行するには、労働契約法第16条に定められた「解雇権濫用法理」の厳しい要件を満たす必要があります。この要件を満たさない解雇は、権利の濫用として無効とされます。

これらの要件は、過去の指導記録や問題行動の証拠など、客観的な証拠によって裏付けられなければならず、いずれか一方でも欠けると解雇は無効となります。

要件 内容
客観的に合理的な理由 労働者の能力不足や規律違反が、誰が見ても明らかで業務に重大な支障を与えていること。
社会通念上の相当性 解雇という処分が労働者の行為に対して重すぎず、会社が解雇を回避する努力を尽くした後の最終手段であること。
解雇権濫用法理の2つの要件

普通解雇の実行に伴う法務リスク

普通解雇の実行は、労働者から不当解雇として訴えられるという重大な法務リスクを伴います。裁判で不当解雇と判断された場合、企業が受けるダメージは計り知れません。

普通解雇は企業経営を揺るがしかねないリスクを内包しているため、実行前には必ず労働問題に精通した弁護士に相談し、法的な有効性を慎重に見極めることが絶対条件です。

普通解雇に伴う主な法務リスク
  • 従業員の復職: 解雇が無効となり、解雇した従業員を職場に復帰させなければならない。
  • バックペイの支払い: 解雇期間中の賃金を全額遡って支払う義務が生じる(数百万~一千万円以上になることも珍しくない)。
  • 弁護士費用等のコスト: 紛争対応のために多額の弁護士費用や社内リソースが費やされる。
  • レピュテーションリスク: 不当解雇を行った企業として社会的な信用が失墜し、採用活動などに悪影響が及ぶ。

よくある質問

退職勧奨の回数に上限はありますか?

法律上、退職勧奨の回数に明確な上限はありません。しかし、労働者が明確に退職を拒否したにもかかわらず、短期間に何度も面談を強要するなど、社会通念上相当とされる範囲を超えた執拗な勧奨は違法な「退職強要」とみなされる可能性があります。実務上は、数日から1週間程度の間隔をあけ、3回から5回程度の面談が一つの目安とされますが、あくまでケースバイケースです。

面談を録音されても問題ないですか?

労働者が自己防衛のために面談内容を秘密録音すること自体は、違法ではありません。その録音は、将来の裁判などで有力な証拠として認められる可能性があります。したがって、会社側は常に録音されていることを前提として、違法な言動を厳に慎むべきです。むしろ、トラブル防止のために会社側から双方合意の上で録音することを提案し、客観的な記録を残すことも有効な手段です。

退職金の優遇は必須ですか?相場は?

退職勧奨の際に、退職金を上乗せするなどの金銭的な優遇措置は法的な義務ではありません。しかし、労働者に退職に応じてもらうためのインセンティブとして、実務上は広く用いられています。相場としては、給与の3ヶ月分から6ヶ月分程度が特別退職金として提示されるケースが多いですが、企業の規模や勤続年数、退職理由などによって変動します。円満な合意形成を促すための有効な交渉材料と言えます。

退職合意書はなぜ重要ですか?

退職合意書は、退職に関する労使間の合意内容を書面で明確にし、将来のあらゆる法的トラブルを未然に防ぐために極めて重要です。口頭の合意だけでは、後日「言った、言わない」の争いになり、不当解雇や未払い賃金を主張されるリスクが残ります。特に、合意内容以外の金銭請求を相互に放棄する「清算条項」や、合意内容や会社の機密情報を口外しないことを約束する「口外禁止条項」を盛り込むことで、法的に安定した解決を図ることができます。

まとめ:退職勧奨を適法に進め、労務リスクを回避する

問題社員に自主退職を促す退職勧奨は、法的なリスク管理が極めて重要です。成功の鍵は、勧奨前に十分な業務指導や改善機会を与え、そのプロセスを客観的な証拠として記録しておくことにあります。面談では、あくまで本人の自由な意思を尊重し、威圧的な言動や執拗な説得は違法な退職強要とみなされるため厳に慎まなければなりません。退職勧奨は解雇とは異なり、労使間の合意形成を目指す手続きであることを常に念頭に置きましょう。もし合意に至らず普通解雇を検討する際は、不当解雇リスクが非常に高いため、実行前に必ず労働問題に精通した弁護士などの専門家へ相談することが不可欠です。

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