犯罪被害者の損害賠償請求|損害賠償命令制度を中心に3つの方法を解説
犯罪の被害に遭い、加害者に対して金銭的な補償を求めたいものの、法的な手続きが分からずお困りではないでしょうか。加害者へ損害賠償を請求するには、刑事裁判に付随して行う方法や、別途民事訴訟を提起する方法など、いくつかの選択肢があります。この記事では、犯罪被害者が加害者へ損害賠償を請求するための具体的な方法、特に迅速な被害回復が期待できる「損害賠償命令制度」の仕組みや手続きを中心に解説します。
犯罪被害者が加害者に損害賠償を請求する3つの方法
損害賠償命令制度:刑事裁判に付随して行う迅速な手続き
損害賠償命令制度は、特定の犯罪の被害者が、加害者に対する損害賠償請求を簡易かつ迅速に行うための手続きです。刑事裁判で有罪判決を下した裁判所が、引き続き損害賠償についても審理します。刑事裁判の記録がそのまま活用されるため、被害者側の立証負担が大幅に軽減される点が特徴です。
- 刑事裁判を担当した裁判官が、有罪判決後に続けて審理を行う。
- 刑事裁判の記録が証拠として利用されるため、被害者の立証負担が軽い。
- 審理は原則として4回以内で終結し、通常の民事訴訟より迅速に結論が出る。
- 申立手数料は請求額にかかわらず一律2,000円と低額である。
- 対象は殺人や傷害、性犯罪など、法律で定められた特定の故意の犯罪行為に限られる。
- 確定した命令は、民事訴訟の確定判決と同一の効力を持ち、強制執行が可能になる。
- 加害者が命令に対し異議を申し立てた場合、手続きは通常の民事訴訟に移行する。
民事訴訟:損害賠償請求の原則的な方法
民事訴訟は、犯罪被害に限らず、不法行為によって受けた損害の賠償を求めるための最も基本的な裁判手続きです。被害者が原告、加害者が被告となり、裁判官が双方の主張と証拠に基づいて判決を下します。損害賠償命令制度の対象外となる事件も含め、あらゆるケースで利用できます。
- あらゆる種類の損害賠償請求で利用できる、原則的な手続きである。
- 損害の発生やその金額、加害行為との因果関係などを証明する立証責任は、原告(被害者)側が負う。
- 証拠(刑事記録、診断書、領収書など)は、基本的に原告が自ら収集して提出する必要がある。
- 審理に回数制限はなく、解決までに1年以上の期間を要することも少なくない。
- 裁判所に納める手数料は、請求する賠償額に応じて高くなる。
- 確定した判決は債務名義となり、強制執行が可能になる。
刑事和解:刑事裁判の公判手続き内で行う当事者間の和解
刑事和解は、刑事裁判の進行中に、被告人と被害者との間で民事上の損害賠償に関する合意(示談)が成立した場合に、その内容を裁判上の和解として公判調書に記載してもらう制度です。これにより、別途民事訴訟を起こすことなく、法的に強制力のある合意を形成できます。
- 刑事裁判の手続きの中で、当事者間の民事上の賠償問題を解決する。
- 成立した合意内容が裁判所の公判調書に記載される。
- 公判調書の記載は、民事訴訟における確定判決と同一の効力を持つ。
- 和解が成立すれば、支払いが滞った際に直ちに強制執行が可能になる。
- 手続きを利用するには、被告人との間で賠償額などの合意が成立していることが前提となる。
- 申立てに手数料はかからず、迅速かつ経済的な解決が期待できる。
- 被害弁償がなされたとして、刑事裁判の量刑判断において被告人に有利な事情として考慮される。
損害賠償命令制度とは?仕組みと手続きの流れ
制度の概要と目的(迅速・簡易な被害回復)
損害賠償命令制度は、犯罪被害者の精神的・経済的な負担を軽くし、簡易かつ迅速な被害回復を実現することを目的としています。従来、被害者は刑事手続きとは別に民事訴訟を提起する必要があり、時間的・費用的な負担が大きいという課題がありました。本制度は、刑事裁判の成果を民事的な賠償請求手続きに引き継ぐことで、この負担を大幅に軽減します。
- 刑事裁判を担当した裁判所が、認定した事実を基礎として損害賠償額を審理する。
- 裁判所が職権で刑事事件の記録を取り調べるため、被害者が改めて事実関係を立証する必要がない。
- 被害者は、損害額の算定や被害状況の主張・立証に集中できる。
- 審理を原則4回以内の期日で終結させ、被害者の早期救済を図る。
損害賠償命令制度を利用するメリット・デメリット
損害賠償命令制度には、迅速かつ低コストで手続きを進められるという大きな利点がある一方、対象事件が限定されている、異議が出されると通常訴訟に移行してしまうといった注意点も存在します。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 費用 | 請求額にかかわらず申立手数料は一律2,000円と低額 | 異議申立てで通常訴訟に移行すると、差額の印紙代が追加で必要 |
| 期間 | 原則4回以内の審理で終結するため、迅速に解決できる | 異議申立てがあると通常訴訟に移行し、解決まで時間がかかる |
| 立証負担 | 裁判所が職権で刑事記録を取り調べるため、被害者の負担が軽い | 複雑な事案では制度の利用になじまないと判断されることがある |
| その他 | 刑事裁判と同じ裁判官が担当するため、事件の理解が早い | 対象となる犯罪が故意の犯罪行為など一定の類型に限定される |
対象となる事件(故意の犯罪行為など一定の類型に限定)
損害賠償命令制度は、全ての犯罪で利用できるわけではなく、法律で定められた特定の犯罪類型に限られています。これは、刑事裁判で認定された事実に基づいて迅速に審理を進めるという制度の趣旨によるものです。
- 殺人、傷害、傷害致死など、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
- 強制わいせつ、強制性交等の罪
- 逮捕・監禁の罪
- 略取・誘拐の罪
- 上記犯罪の未遂罪
- 業務上過失致死傷罪など、過失による犯罪(交通事故など)
- 詐欺、横領、窃盗などの財産犯
申立てから賠償命令確定までの具体的な手続き
損害賠償命令制度の手続きは、刑事裁判の進行と連動して進められます。申立てのタイミングが重要であり、刑事裁判の弁論が終結するまでに行う必要があります。
- 申立て: 加害者の刑事裁判が係属している地方裁判所に対し、弁論終結までに「損害賠償命令申立書」を提出します。
- 審理開始: 刑事裁判で有罪判決が言い渡された後、損害賠償命令の審理が開始されます。
- 審理: 裁判所が職権で刑事記録を取り調べ、当事者双方の主張を聞きます。審理は原則として4回以内で終結します。
- 決定: 審理が終結すると、裁判所は支払いを命じる「決定」を出します。
- 確定: 決定書が当事者に送達されてから2週間以内に双方から異議がなければ、命令は確定し、確定判決と同一の効力を持ちます。
- 通常訴訟へ移行: 期間内に適法な異議申立てがあった場合、命令は効力を失い、手続きは自動的に通常の民事訴訟へ移行します。
申立てに必要な書類と費用の目安
損害賠償命令制度は、被害者が利用しやすいように、費用面の負担が軽減されています。申立てにあたっては、所定の申立書と手数料が必要です。
- 書類: 損害賠償命令申立書(当事者、請求の趣旨・原因などを記載)
- 書類(その他): 戸籍謄本など法定代理権を証明する書類(申立人が未成年者の場合など)
- 費用(手数料): 収入印紙2,000円(請求額にかかわらず一律)
- 費用(その他): 書類の送達に必要となる郵便切手(予納郵券)を数千円程度
通常の民事訴訟による損害賠償請求
民事訴訟による請求手続きの概要と特徴
通常の民事訴訟は、当事者が法廷でお互いの主張を述べ、証拠を提出し、裁判官の判決を求める手続きです。損害賠償命令制度と異なり、当事者主義が徹底されており、主張や立証は当事者の責任で行うことが原則となります。
- 当事者主義: 主張や証拠の提出は、当事者(原告・被告)が主体となって行う。
- 立証責任: 原告(被害者)が、加害行為・損害額・因果関係などを証拠に基づき立証する必要がある。
- 公開の原則: 審理は原則として公開の法廷で行われる。
- 適用範囲: 損害賠償命令制度の対象外の事件を含め、あらゆる不法行為に適用できる。
- 効力: 確定判決には強制執行力があり、相手方の財産を差し押さえることが可能となる。
損害賠償命令制度との違い(費用・期間・立証責任)
通常の民事訴訟は、あらゆる事件に対応できる原則的な手続きである一方、損害賠償命令制度と比べると被害者の負担が大きくなる側面があります。
| 項目 | 損害賠償命令制度 | 通常の民事訴訟 |
|---|---|---|
| 対象事件 | 故意の犯罪行為など法律で定められた類型に限定 | 制限なし |
| 申立手数料 | 一律2,000円 | 請求する金額に応じて算出され、高額になる場合がある |
| 審理期間 | 原則4回以内の期日で終結し、迅速 | 審理回数に制限がなく、解決まで1年以上かかることも多い |
| 立証責任 | 裁判所が職権で刑事記録を取り調べるため、被害者の負担が軽い | 被害者(原告)が証拠を収集し、加害行為や損害を立証する必要がある |
請求できる損害の種類と立証に必要な証拠の集め方
民事訴訟で請求できる損害は、大きく「財産的損害」と「精神的損害」に分けられます。これらの損害を裁判所に認めてもらうためには、それぞれ客観的な証拠によって立証する必要があります。
- 財産的損害(積極損害): 治療費、通院交通費、入院費など、実際に支出した費用
- 財産的損害(消極損害): 休業損害や、後遺障害による逸失利益など、本来得られたはずの収入
- 精神的損害: 被害によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料
- 治療費・入院費: 診療報酬明細書、領収書
- 通院交通費: 通院記録、交通費の領収書
- 休業損害: 休業損害証明書、源泉徴収票
- 逸失利益: 後遺障害診断書、収入を証明する資料
- 慰謝料: 診断書、被害状況に関する証拠(写真、陳述書など)
刑事和解(刑事手続における和解)による解決
刑事和解の仕組みと成立した場合の効果
刑事和解は、刑事裁判の公判手続きの中で、被告人と被害者の間の民事上の賠償問題を解決する制度です。当事者間で成立した和解内容を裁判上の和解として公判調書に記載してもらうことで、その記載は民事訴訟の確定判決と同じ法的効力を持ちます。
- 仕組み: 刑事事件の被告人と被害者が民事上の賠償について合意し、その内容を裁判上の和解として公判調書に記載してもらう制度。
- 申立て: 当事者双方が裁判所に申し立てることで行われる。
- 法的効果: 公判調書の記載は「裁判上の和解」と同一の効力を持つ。
- 強制執行力: この公判調書が債務名義となり、支払いがなければ強制執行が可能になる。
刑事和解を選択するメリットと注意すべき点
刑事和解は、費用をかけずに強制執行力のある合意を形成できるメリットがある一方、被告人との合意が前提となることや、量刑への影響を考慮する必要があります。
- 迅速かつ費用をかけずに、強制執行力のある債務名義を取得できる。
- 別途、民事訴訟を提起する手間と費用が不要になる。
- 被告人との間で賠償に関する合意が成立していることが絶対条件である。
- 刑事裁判の公判手続き中に行う必要があり、判決確定後は利用できない。
- 和解の成立は被告人の情状に影響し、刑が軽くなる可能性があることを理解しておく必要がある。
示談や和解が刑事裁判の量刑に与える影響
刑事事件において、被害者との示談や和解が成立していることは、被告人の量刑を判断する上で非常に重要な要素となります。被害者への賠償が尽くされ、被害者の処罰感情が和らいだと評価されるためです。
- 被害弁償がなされたと評価され、被告人にとって有利な情状として考慮される。
- 執行猶予が付く可能性が高まる。
- 実刑判決の場合でも、刑期が短縮されることがある。
- 被害者の処罰感情が緩和されたと判断され、検察官の求刑に影響することもある。
賠償金が支払われない場合の強制執行手続き
強制執行の前提となる「債務名義」とは
強制執行とは、判決などで認められた権利を実現するため、裁判所の権限によって相手方の財産を差し押さえるなどして、強制的に債権を回収する手続きです。この手続きを開始するには、公的に権利の存在を証明する「債務名義」という文書が不可欠です。当事者間で作成した私的な示談書だけでは、原則として債務名義にはなりません。
- 確定判決
- 仮執行宣言付判決
- 仮執行宣言付損害賠償命令
- 和解調書(刑事和解の公判調書を含む)
- 調停調書
- 執行認諾文言付の公正証書
主な強制執行の種類(預貯金・給与・不動産の差押え)
債務名義を取得した後は、相手方の財産を対象として強制執行を申し立てます。対象となる財産に応じて、いくつかの種類があります。
- 預貯金債権: 加害者が銀行に有する預金口座を差し押さえる。
- 給与債権: 加害者の勤務先から支払われる給与(原則として手取り額の4分の1まで)を継続的に差し押さえる。
- 不動産: 加害者が所有する土地や建物を差し押さえ、競売にかけて売却代金から回収する。
- 動産: 加害者の自宅にある現金、自動車、貴金属などを差し押さえる。
請求前に検討したい加害者の支払い能力と財産調査
強制執行を成功させるためには、加害者に差し押さえるべき財産があることが大前提となります。裁判所が財産を調査してくれるわけではないため、債権者側で相手方の財産を特定する必要があります。財産がなければ、たとえ債務名義があっても現実的な回収は困難です。そのため、訴訟等を起こす前に、加害者の支払い能力をある程度見極めることが重要になります。
- 弁護士会照会(弁護士に依頼した場合に利用可能)
- 裁判所の財産開示手続
- 第三者からの情報取得手続
損害賠償請求をサポートする公的制度と弁護士相談
弁護士に依頼するメリットと費用面のポイント
損害賠償請求の手続きは専門性が高く、被害者本人で行うには大きな負担が伴います。弁護士に依頼することで、手続き面・精神面の両方で多くのメリットが得られます。
- 複雑な法的手続きや相手方との交渉を専門家に一任できる。
- 法的根拠に基づき適切な損害額を算定し、より高額な賠償金を得られる可能性がある。
- 加害者と直接やり取りする必要がなくなり、精神的ストレスから解放される。
- 費用体系は、依頼時に支払う「着手金」と、事件解決時に成功に応じて支払う「報酬金」が一般的である。
- 自動車保険などに付帯する「弁護士費用特約」が利用できれば、自己負担を抑えて依頼できる場合がある。
日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度
経済的な理由で弁護士への依頼が難しい場合でも、法テラス(日本司法支援センター)の制度を利用することで、法的サポートを受けられる可能性があります。
- 内容: 収入や資産が一定基準以下の人を対象に、無料の法律相談や弁護士費用の立替えを行う制度。
- 返済: 立て替えてもらった費用は、原則として月々5,000円から10,000円程度の分割払いで返済する(生活保護受給者などは返済が免除される場合もある)。
- 無料法律相談: 資力要件を満たす場合、原則として1つの案件につき3回まで無料で弁護士に相談できる。
犯罪被害者支援センターなどの相談窓口
各都道府県には、犯罪被害に遭われた方とその家族を支援するための公的な相談窓口が設置されています。金銭的な問題だけでなく、精神的なケアや手続きのサポートなど、幅広い支援を提供しています。
- 臨床心理士などによるカウンセリング
- 病院や裁判所への付き添い支援
- 弁護士による法律相談の紹介
- 各種の経済的支援制度に関する情報提供
- 警察による捜査状況や刑事手続きの流れに関する説明
犯罪被害の損害賠償請求に関するよくある質問
損害賠償請求権に時効はありますか?
はい、損害賠償を請求する権利には法律で定められた期間の制限(消滅時効)があります。この期間を過ぎると、権利を行使できなくなるため注意が必要です。
- 原則: 被害者が損害および加害者を知った時から3年間
- 生命・身体の侵害の場合: 被害者が損害および加害者を知った時から5年間に延長
- 除斥期間: 上記の時点にかかわらず、不法行為の時から20年間が経過すると権利は消滅
損害賠償命令に対し加害者が異議を申し立てたらどうなりますか?
加害者が損害賠償命令の決定内容に不服がある場合、異議を申し立てることができます。適法な異議申立てがなされると、手続きは自動的に通常の民事訴訟へと移行します。
- 決定書の送達から2週間以内に、加害者から適法な異議申立てがなされる。
- それまでに出された損害賠償命令は、その効力を失う(仮執行宣言付の場合を除く)。
- 手続きは自動的に通常の民事訴訟へと移行する。
- 申立人は、民事訴訟の正規の手数料と、既に支払った手数料との差額を裁判所に追納する必要がある。
加害者の財産が分からない場合でも、賠償金を回収できますか?
加害者の財産が不明な場合、賠償金の回収は困難になりますが、諦める必要はありません。まず判決などの債務名義を取得することが重要です。債務名義があれば、法的な手続きを通じて財産を調査し、将来的に回収できる可能性があります。
- 裁判所の「財産開示手続」を利用し、加害者に自身の財産状況を陳述させる。
- 「第三者からの情報取得手続」で、裁判所を通じて金融機関や市町村などから情報を得る。
- 弁護士に依頼し、「弁護士会照会」制度を活用して情報を収集する。
- 現時点で回収できなくても、時効が完成しないよう管理し、加害者の状況変化を待って執行をかける。
弁護士に依頼せず、自分で手続きを行うことは可能ですか?
法律上、弁護士に依頼せずにご自身で手続きを行うこと(本人訴訟)は可能です。しかし、法的手続きには専門的な知識が必要であり、特に相手が争う姿勢を見せた場合には、適切に対応することが非常に難しくなります。
- 申立書などの専門的な書類作成や、法廷での的確な主張が難しい。
- 相手方からの法的な反論に、適切に対応することが困難である。
- 加害者と直接対峙することによる精神的な負担が大きい。
- 結果として、本来得られるべき適切な賠償額を獲得できないリスクがある。
まとめ:状況に応じた最適な損害賠償請求方法の選択が重要
犯罪被害に対する損害賠償請求には、「損害賠償命令制度」「民事訴訟」「刑事和解」の3つの方法があり、それぞれに特徴があります。迅速かつ低コストな損害賠償命令制度は有効ですが、対象事件が限定されるなどの制約も理解しておく必要があります。いずれの方法を選択するにせよ、最終的に強制執行の根拠となる「債務名義」を取得することが、賠償金回収の重要な目標です。加害者の資力や事件の性質によって最適な手続きは異なるため、どの方法が自身の状況に適しているか、まずは弁護士や法テラスなどの専門機関に相談することをおすすめします。

