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会社倒産時の未払い給与|未払賃金立替払制度でいくら・いつもらえる?

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勤務先の倒産により給与が支払われない場合、国の「未払賃金立替払制度」が生活の支えとなり得ます。これは、国が会社に代わって未払い給与の一部を立て替えるセーフティネットです。しかし、制度の利用には一定の要件や期限があり、正しく理解していないと利用できない可能性があります。この記事では、未払賃金立替払制度の対象者、立替払額の計算方法、具体的な申請手続きについて詳しく解説します。

会社の倒産と未払い給与

倒産しても給与を受け取る権利はある

会社が倒産手続きに入ったとしても、労働者が提供した労働に対する給与を受け取る権利(賃金請求権)が消滅することはありません。この権利は法的に保護されており、会社の倒産手続きにおいても、他の一般的な債権よりも優先的に扱われます。

具体的には、未払いの給与や退職金は「労働債権」として、特別な地位が与えられています。例えば、破産手続開始前の3か月間の給与などは「財団債権」として、破産手続きの配当を待たずに随時弁済されることがあります。それ以前の未払い給与や退職金も「優先的破産債権」として、一般の債権者より優先して配当を受けられます。

しかし、現実には会社に資産がほとんど残っておらず、優先的な労働債権であっても全額を回収するのは困難なケースが少なくありません。会社の資産を現金化しても、税金や担保付き債権への支払いが優先され、労働者への配当原資が不足することがあります。また、実際に支払いを受けられるまでには長い時間がかかるため、当面の生活を守るためには、国が設けている公的なセーフティネットの活用が極めて重要になります。

セーフティネット「未払賃金立替払制度」とは

「未払賃金立替払制度」とは、勤めていた会社が倒産したことで給与が支払われないまま退職した労働者に対して、国が事業主に代わって未払い給与の一部を立替払いする制度です。労働者とその家族の生活の安定を図ることを目的としたセーフティネットであり、独立行政法人労働者健康安全機構が実施しています。

この制度には、以下のような特徴があります。

未払賃金立替払制度の主な特徴
  • 会社に支払い能力がなくても、国から直接金銭の給付を受けられます。
  • 本来会社が負うべき賃金支払い義務を、国が一時的に肩代わりして労働者を救済します。
  • 立替払いされた分は、後日、機構が会社に請求するため、労働者は回収の手間やリスクを国に移転できます。
  • 全額が補償されるわけではなく、対象となる賃金の種類や金額には上限が設けられています。

破産手続きによる配当を待つよりも迅速かつ確実に一定額の現金を得られるため、当面の生活維持や再就職活動において非常に重要な制度です。利用するには会社と労働者の双方が一定の要件を満たす必要があり、請求期限も定められているため、万が一の事態に備えて制度の概要を理解しておくことが大切です。

立替払制度の利用条件

会社の要件:法律上の倒産と事実上の倒産

未払賃金立替払制度を利用するには、まず会社が「労災保険の適用事業所として1年以上事業活動を行っていたこと」と「倒産したこと」という2つの基本要件を満たす必要があります。この制度における「倒産」には、大きく分けて2つの種類があります。

種類 内容 対象企業 証明方法
法律上の倒産 破産、民事再生、会社更生など、裁判所が関与する法的な手続きが開始された状態。 すべての企業 裁判所の決定書等に基づき、破産管財人等が証明します。
事実上の倒産 中小企業において、事業活動が停止し、再開の見込みがなく賃金支払能力もない状態。 中小企業のみ 労働者が申請し、労働基準監督署長が実態を調査して認定します。
会社の倒産要件の種類

「事実上の倒産」は、法的な倒産手続きの費用すら捻出できない小規模な会社が倒産した場合でも、労働者が救済を受けられるように設けられた仕組みです。

労働者の要件:退職日の規定など

制度を利用できる労働者にも、いくつかの要件が定められています。特に重要なのは退職日に関する規定です。

制度を利用できる労働者の主な要件
  • 退職日が、会社の倒産申立日(または認定申請日)の6か月前の日から、当該倒産申立日(または認定申請日)の2年後までの間にあること。
  • 労働基準法で定められた「労働者」であること(正社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問いません)。
  • 未払賃金額などについて、破産管財人による証明や労働基準監督署長による確認を受けていること。
  • 倒産の決定日(または認定日)の翌日から2年以内に立替払の請求を行うこと。

これらの要件は厳格に適用されるため、特に退職日や請求期限の期間制限には注意が必要です。

対象となる労働者の範囲(雇用形態)

この制度は、雇用形態にかかわらず、労働基準法上の「労働者」であれば利用できます。正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者(派遣元の会社が倒産した場合)なども対象に含まれます。

一方で、会社の役員(代表取締役など)は、原則として経営者側の立場とみなされるため、この制度の対象外です。ただし、役員という肩書があっても、実態として他の従業員と同様に指揮命令を受けて働き、その対価として給与を得ていた「兼務役員」のような場合は、労働者性が認められ、対象となる可能性があります。同様に、個人事業主の同居の親族も原則として対象外ですが、他の従業員と全く同じ条件で働いていた実態があれば、対象となる余地があります。

立替払いされる金額の内訳

対象となる賃金の種類(定期賃金・退職金)

立替払いの対象となるのは、労働者の生活の基盤となる「定期賃金」と「退職金」のうち、支払期日が到来しているにもかかわらず未払いとなっているものです。具体的には、倒産申立日(または認定申請日)の6か月前の日から倒産申立日(または認定申請日)の前日までに支払期日が到来している未払い賃金が対象となります。

立替払いの対象となる賃金
  • 定期賃金: 基本給のほか、家族手当、通勤手当、時間外手当(残業代)など、毎月定期的に支払われる賃金。
  • 退職金: 就業規則や労働契約であらかじめ支給条件が定められている退職手当。

なお、計算の基礎となるのは、税金や社会保険料が控除される前の「額面金額」です。

対象外の賃金(賞与・各種手当など)

すべての未払金が対象となるわけではなく、一部の賃金は制度の対象外とされています。特に注意が必要なものを以下に示します。

立替払いの対象外となる主なもの
  • 賞与(ボーナス)
  • 解雇予告手当
  • 慰労金や結婚祝金といった恩恵的な給付
  • 出張旅費や立替経費などの実費弁償にあたるもの
  • 未払賃金の総額が2万円未満の場合

これらの金銭は、たとえ未払いであっても立替払制度ではカバーされないため、別途、破産手続きの中で配当を求めることになります。

上限額の仕組み(8割と年齢別上限)

立替払いされる金額は、未払賃金総額の8割です。ただし、その計算の基礎となる未払賃金総額には、退職時の年齢に応じた上限額が設けられています。したがって、実際に受け取れる金額は、「認定された未払賃金総額」と「年齢別の限度額」のいずれか低い方の金額の8割となります。

退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額(限度額の8割)
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円
退職時の年齢に応じた上限額

例えば、35歳で未払賃金が300万円あった場合、年齢別の限度額220万円が適用され、その8割である176万円が立替払いの上限額となります。

制度の申請手続きと流れ

申請から支払いまでの全体像

申請手続きは、会社の倒産形態(法律上の倒産か事実上の倒産か)によって一部異なりますが、基本的な流れは共通しています。

申請から支払いまでの基本的な流れ
  1. 未払賃金の額などについて、破産管財人等から「証明」または労働基準監督署長から「認定・確認」を受ける。
  2. 証明書や確認通知書などの必要書類を揃え、労働者健康安全機構に立替払を請求する。
  3. 機構が提出された書類を審査する。
  4. 審査が通ると、支払決定通知が届き、指定した金融機関の口座に立替払金が振り込まれる。

請求は、倒産の決定・認定があった日の翌日から2年以内に行う必要があり、この期間を過ぎると権利が失われてしまうため注意が必要です。

手続きに必要となる主な書類

申請手続きでは、未払賃金の存在と金額を公的に証明する書類が最も重要になります。倒産の形態に応じて、以下の書類が必要となります。

主な必要書類
  • 法律上の倒産の場合: 裁判所から選任された破産管財人等が発行する「証明書」
  • 事実上の倒産の場合: 労働基準監督署長が発行する「認定通知書」および「確認通知書」
  • 共通で準備すべき裏付け資料: 給与明細、賃金台帳、タイムカード、就業規則、雇用契約書、預金通帳の入金履歴など

特に事実上の倒産で会社の協力が得られない場合は、労働者自身で未払いの事実を証明するための客観的な資料をできるだけ多く集めることが重要です。

相談窓口と申請先

制度の利用にあたり、どこで何をすればよいか、主な窓口は以下の通りです。

主な相談・申請窓口
  • 相談・認定申請: 全国の労働基準監督署(会社の所在地を管轄する署が担当)
  • 立替払請求書の提出: 独立行政法人労働者健康安全機構

手続きについて不明な点があれば、まずは最寄りの労働基準監督署に問い合わせるのが確実です。法律上の倒産の場合、破産管財人が手続きを案内してくれることもあります。

申請から支払いまでにかかる期間の目安

立替払請求書が労働者健康安全機構に受理されてから、実際に支払いが行われるまでの期間は、書類に不備がなければおおむね30日程度が目安です。

ただし、これは請求書を提出してからの期間であり、その前段階である証明書の取得や認定手続きには、さらに時間が必要です。特に、事実上の倒産の認定には、労働基準監督署による実態調査が行われるため、数か月を要することもあります。申請書類の不備や証拠資料の不足は支払いが遅れる原因となるため、正確かつ迅速な準備が求められます。

会社側の協力が得られない場合の対応

事業主が行方不明であったり、協力を拒否したりしている場合でも、制度の利用を諦める必要はありません。このようなケースに対応するために「事実上の倒産」の認定制度があります。

労働者は、会社の協力がなくても、単独で労働基準監督署に認定を申請することができます。監督署は、事業所が閉鎖されている状況などの客観的な事実に基づいて調査を行い、倒産状態にあると判断すれば認定を出します。ただし、会社の資料(賃金台帳など)が入手困難になるため、労働者自身が給与明細、タイムカード、業務記録など、未払いを証明できる証拠をできる限り集めておくことが不可欠です。まずは労働基準監督署に状況を詳しく説明し、相談することから始めましょう。

立替払い後の残額請求

なぜ全額が支払われないのか

この制度で支払われるのが未払額の8割(上限あり)にとどまるのは、制度が労働者の生活を最低限保障するための「セーフティネット」として設計されているためです。財源が限られている中で、より多くの労働者を公平に救済するための措置です。また、本来の支払い義務者はあくまで会社であり、国による全額補償は、経営者の責任を過度に免除し、モラルハザードを引き起こす可能性があるという観点も背景にあります。

残り2割を回収するための基本的な考え方

立替払いでカバーされなかった残りの2割や、制度の対象外であった賞与などは、依然として会社に対する債権として残ります。これらを回収するには、会社の破産手続きに参加し、会社の残存資産から配当を受ける必要があります。

具体的には、破産管財人の指示に従い、裁判所に「債権届出」を行います。ただし、立替払いされた8割の部分については、労働者に代わって労働者健康安全機構が会社に請求する権利(代位取得)を持つため、労働者が二重に請求することはできません。

回収できるかどうかは、最終的に会社にどれだけ配当可能な資産が残っているかによります。労働債権は優先的に扱われますが、それでも配当が全くないケースも多いのが実情です。

立替払を受けた後の破産手続きでの配当

立替払いが実行されると、その金額の範囲内で、労働者が持っていた賃金請求権は労働者健康安全機構に移ります。これを「代位取得」と呼びます。その後、機構は労働者に代わって破産手続きに参加し、会社資産からの回収を図ります。

したがって、労働者が破産手続きにおいて直接配当を請求できるのは、「未払総額から立替払を受けた額を差し引いた残りの部分」に限られます。もし会社に資産が残り、配当が行われることになれば、労働債権の優先順位に基づき、機構と労働者がそれぞれ配当を受けることになります。しかし、現実的には配当原資が乏しく、回収がゼロになることも少なくないことを理解しておく必要があります。

よくある質問

Q. 倒産前でも給料未払いへの対応は?

会社が正式に倒産する前から給料の未払いが発生している場合でも、将来的に立替払制度を利用できる可能性があります。この制度は、退職日が、倒産の申立日(または認定申請日)の6か月前の日から、当該倒産申立日(または認定申請日)の2年後までの期間内にある労働者が対象です。そのため、給料未払いを理由に退職し、その数か月後に会社が破産したようなケースでも、期間の要件を満たせば対象となります。

ただし、会社の倒産手続きが遅れると、退職日が期間要件から外れてしまうリスクもあります。未払いが続くような場合は、早めに労働基準監督署に相談し、事実上の倒産認定の可能性なども含めてアドバイスを求めることをお勧めします。

Q. 役員と連絡が取れなくても申請できますか?

はい、申請可能です。社長や役員と連絡が取れない、いわゆる「夜逃げ」のような状態でも、諦める必要はありません。このようなケースは「事実上の倒産」として、労働基準監督署に認定を申請することで制度を利用できる道が開かれています。

労働基準監督署は、会社の協力がなくても、事業所の閉鎖状況などの客観的な証拠に基づいて調査・認定を行います。ただし、労働者自身で給与明細やタイムカードなど、未払いの証拠をできる限り集めて提出することが重要です。まずは労働基準監督署に相談してください。

Q. 申請後に支払いが遅れる原因は?

申請から支払いまでの期間が想定より長引く場合、以下のような原因が考えられます。

支払いが遅れる主な原因
  • 請求書の記入ミス、押印漏れ、添付書類の不足といった書類の不備。
  • 未払賃金の事実を裏付ける証拠資料が不十分で、事実確認に時間がかかっている場合。
  • 不正受給の疑いがあるなど、機構が慎重な調査を必要と判断した場合。

スムーズな受給のためには、申請書類を正確に作成し、必要な証拠資料を漏れなく揃えて提出することが大切です。

まとめ:未払賃金立替払制度を理解し、生活再建に役立てる

この記事では、会社の倒産で給与が支払われない場合に利用できる「未払賃金立替払制度」を解説しました。この制度は、国が未払賃金の8割(年齢に応じた上限あり)を立て替えるもので、当面の生活を守る上で非常に重要なセーフティネットです。法律上の倒産だけでなく、会社の協力が得られない「事実上の倒産」でも申請可能ですが、退職時期や請求期限(2年以内)といった厳格な要件を満たす必要があります。ご自身の状況が当てはまるか不確かな場合は、まず最寄りの労働基準監督署に相談し、必要な手続きを確認しましょう。この制度はあくまで生活安定のための一時的な措置であり、個別の権利関係については専門家への相談も視野に入れることが大切です。

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