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未払賃金立替払制度|倒産時の企業要件・手続き・会社の義務を解説

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企業の倒産という非常事態において、従業員への賃金未払いは避けたい事態ですが、万が一発生してしまった場合、経営者や管財人には従業員の生活を守るための対応が求められます。このような状況で最後のセーフティーネットとなるのが、国が未払賃金の一部を立て替える「未払賃金立替払制度」です。この記事では、制度の利用要件や対象範囲、申請手続きにおける会社の役割、そして立替払後の求償関係まで、実務上必要な知識を網羅的に解説します。

未払賃金立替払制度の概要

制度の目的と基本的な仕組み

未払賃金立替払制度は、企業が倒産したことで賃金が支払われないまま退職した労働者の生活の安定を図るための公的なセーフティーネットです。「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、独立行政法人労働者健康安全機構(以下、機構)が事業主に代わって未払賃金の一部を立て替え払いします。

この制度は、あくまで「立替払」であり、国の補助金ではありません。機構は立て替えた金額について、労働者が事業主に対して有していた賃金請求権を代位取得します。その後、事業主や破産管財人に対してその権利(求償権)を行使し、資金の回収を図ります。

立替払の対象は未払賃金の一部であり全額ではありませんが、倒産によって経済的基盤を脅かされた労働者にとって、生活再建の第一歩を踏み出すための重要な資金源となります。

制度利用のための要件

対象となる企業の条件

未払賃金立替払制度を利用するには、倒産した企業が以下の全ての要件を満たしている必要があります。

対象となる企業の主な要件
  • 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業であること。
  • 1年以上にわたって事業活動を継続していた実績があること。
  • 法律上の倒産または事実上の倒産の状態にあること。

労災保険の適用事業所であれば、保険加入手続きの有無や保険料の納付状況にかかわらず対象となります。したがって、事業主が保険料を滞納していても、労働者が制度を利用できなくなることはありません。

対象となる労働者の条件

制度の対象となる労働者にも、退職時期などの要件が定められています。救済を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

対象となる労働者の主な要件
  • 倒産の申立日(法律上の倒産)または認定申請日(事実上の倒産)の6か月前の日から2年の間に退職した者であること。
  • 未払賃金額について、破産管財人等による証明または労働基準監督署長による確認を受けていること。
  • 倒産日(法律上の倒産の場合は破産手続開始決定日等、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長による倒産の認定日)の翌日から2年以内に、機構へ立替払請求を行うこと。

対象は労働基準法上の労働者に限られるため、原則として代表権を持つ会社役員は対象外です。ただし、役員の肩書があっても、実質的に指揮監督下で労働し賃金を得ていた「従業員兼取締役」のような場合は、勤務実態に応じて労働者と判断され、対象となることがあります。

法律上の倒産と事実上の倒産の違い

企業の倒産には「法律上の倒産」と「事実上の倒産」の2種類があり、どちらに該当するかで手続きの進め方が異なります。

項目 法律上の倒産 事実上の倒産
定義 裁判所が関与する法的な倒産手続きが開始された状態 事業活動が停止し、再開の見込みがなく賃金支払能力もない状態
具体例 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始 事業主の夜逃げ、事業所の閉鎖など(中小企業事業主のみが対象)
証明・認定者 裁判所が選任した破産管財人や清算人など 事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長
労働者の手続き 破産管財人等に未払賃金額の証明を申請する 労働基準監督署長に倒産の事実認定を申請する
法律上の倒産と事実上の倒産の違い

企業の資金が枯渇し、法的な倒産手続きの申立費用すら捻出できない場合は、労働者保護の観点から、速やかに労働基準監督署を通じた「事実上の倒産」の認定手続きへ移行することが実務上の選択肢となります。

立替払の対象範囲と金額

対象となる賃金の種類と範囲

立替払の対象となる賃金は、労働者の生活維持に不可欠な定期賃金退職手当に限定されます。賞与(ボーナス)や解雇予告手当などは対象外です。

対象となるのは、退職日の6か月前の日から立替払請求日の前日までの間に支払期日が到来している未払賃金です。ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は対象となりません。

計算は、所得税や社会保険料などが控除される前の「額面額」で行われます。社宅料や貸付金返済など、労使間の合意に基づき賃金から控除されるものがある場合は、その額を差し引いた後の金額が対象となります。

退職金や賞与の取り扱い

全ての賃金が対象となるわけではなく、臨時的な給付や実費弁償にあたるものは明確に対象から除外されています。

退職手当が対象となるのは、労働協約や就業規則、退職金規程などに基づいて支給条件や金額が明確に定められている場合に限られます。一方で、賞与は企業の業績等に左右される臨時的な給付とみなされるため、対象外です。

中小企業退職金共済(中退共)などの外部制度に加入している場合、そこから支払われる額を差し引いた、会社が直接支払うべき未払部分のみが立替払の対象となります。

立替払の対象外となるものの例
  • 賞与(ボーナス)
  • 解雇予告手当
  • 慰労金
  • 年末調整の還付金
  • 実費弁償としての旅費や交通費

立替払額の計算方法と上限額

立替払で支給される金額は、未払賃金総額の80%です。残りの20%は、引き続き労働者が会社に対して有する債権として残ります。

さらに、立替払の対象となる未払賃金総額には、退職時の年齢に応じて上限額が設けられています。実際の支給額は、未払賃金総額の80%と、下記表の「立替払いの上限額」のいずれか低い方の金額となります。

退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 立替払いの上限額(限度額の80%)
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円
退職時の年齢に応じた立替払の上限額

申請手続きと会社の役割

申請から立替払までの全体像

未払賃金立替払制度の申請手続きは、倒産の種類によって最初のステップが異なりますが、最終的に機構へ請求書を提出するというゴールは同じです。

立替払請求手続きの基本的な流れ
  1. 証明書・確認通知書の入手: 法律上の倒産では破産管財人等から、事実上の倒産では労働基準監督署から、それぞれ未払賃金額などを証明・確認する書類を入手します。
  2. 請求書の作成・提出: 上記の証明書等と一体となった「未払賃金の立替払請求書」に必要事項を記入し、機構へ郵送します。
  3. 機構による審査: 機構は提出された書類と、会社が保管していた賃金台帳などの裏付け資料を基に、支払いの可否や金額を審査します。
  4. 支払決定・振込: 審査が完了し支払いが決定されると、労働者が指定した金融機関の個人口座に立替払金が振り込まれます。

手続きにかかる期間の目安

機構は、請求書を受け付けてから30日以内に支払い手続きを完了することを目指しています。ただし、これは書類に不備がなく、審査が順調に進んだ場合の目安です。

証明内容に疑義があったり、破産管財人への追加の資料照会が必要になったりした場合は、審査に1か月から1か月半以上の期間を要することもあります。申請者は、当面の生活資金について一定の備えをしておくことが望ましいでしょう。

会社・管財人が行うべき証明事項

法律上の倒産手続きにおいて、破産管財人等は労働者からの申請に基づき、立替払に必要な事項を証明する重要な役割を担います。そのために賃金台帳や就業規則などの客観的な資料を精査し、金額を確定させます。

破産管財人等が証明する主な事項
  • 破産手続開始決定等の年月日
  • 労働者の退職年月日
  • 未払となっている定期賃金の額
  • 未払となっている退職手当の額

もし管財人が客観的資料の不足などを理由に一部の証明を拒否した場合、労働者はその部分について労働基準監督署長に確認を求めることができます。

会社・管財人に求められる協力義務

制度を円滑に運用するため、倒産した会社や破産管財人には全面的な協力が求められます。経営者は、破産申立ての準備段階から賃金台帳やタイムカードなどの関連書類を散逸させないよう適切に保全し、管財人に引き継ぐ責任があります。

機構が審査の過程で照会を行った場合、管財人は速やかに資料を開示し、協力する義務を負います。万が一、会社側が虚偽の証明を行うなど不正受給に加担した場合は、詐欺罪として刑事告発されるリスクがあるほか、不正受給額の返還および同額の納付という重いペナルティが課されます。

従業員への説明時に注意すべきポイント

倒産により従業員を解雇せざるを得ない場合、経営者には本制度の存在を正確に説明する責任があります。突然の解雇と賃金未払いで不安に陥っている従業員に対し、以下の点を明確に伝えることで、無用な混乱を防ぐことができます。

従業員への説明における注意点
  • 未払賃金立替払制度の概要と、利用できる可能性があることを伝える。
  • 対象となる賃金の範囲や立替払いの上限額を説明する。
  • 労働者自身が申請手続きを行う必要があることを明確にする。
  • 申請から支払いまでの大まかな流れを案内する。

立替払後の会社の義務

機構からの求償権とは何か

機構が労働者へ立替払いを行うと、機構は支払った額に相当する賃金請求権を労働者に代わって取得します。これを求償権と呼びます。

この制度は、あくまで国が一時的に支払いを「立て替え」るものであり、会社の賃金支払義務を免除するものではありません。債権者が労働者から機構に変わるだけで、会社(または破産財団)の返済義務は存続します。機構は国の債権管理に関する法律に基づき、この求償権を行使して資金の回収を図ります。

会社への請求と返済の流れ

立替払後の機構による請求は、倒産の形態によって進め方が異なります。

法律上の倒産の場合、機構は破産管財人等に債権を取得した旨を通知し、破産債権者として裁判所の手続きに参加します。そして、他の債権者と同様に、破産財団から法律の定める優先順位に従って配当を受けることで回収を図ります。

事実上の倒産の場合、法的な清算手続きが存在しないため、機構は事業主(法人または個人)に対して直接支払いを督促します。事業主が任意に支払わない場合は、訴訟の提起や資産の差押えといった法的手段を用いて強制的な回収に踏み切ることがあります。

機構の求償権と破産財団における取り扱い

破産手続きにおいて、機構が代位取得した求償権は、元となった労働者の賃金債権と同じ法的性質を持つものとして扱われます。

労働者の賃金債権は、発生時期などに応じて、他の一般の債権よりも優先的に弁済される財団債権優先的破産債権に分類されます。機構の求償権もこの性質を引き継ぐため、配当手続きにおいて他の一般破産債権に先立って弁済を受けることができます。

よくある質問

Q. 申請からいつ頃支払われますか?

提出書類に不備がなく、審査が円滑に進んだ場合、原則として請求書の受付から30日以内に支払われます。ただし、破産管財人への事実確認が必要な場合など、審査内容によっては1か月半以上かかることもあります。

Q. 未払額の残り2割はどうなりますか?

立替払の対象とならない未払賃金(総額の2割や上限超過分)は、労働者が会社に対して有する債権として残ります。この残りの債権については、労働者自身が破産手続に参加して配当を待つか、事業主に対して直接請求を続ける必要があります。

Q. パートやアルバイトも対象ですか?

はい、対象となります。パートタイマーやアルバイト、外国人労働者など、雇用形態や国籍にかかわらず、労働基準法上の労働者として雇用されていた方であれば、この制度を利用できます。ただし、代表権を持つ取締役などは原則として対象外です。

Q. 事業主と連絡が取れなくても利用できますか?

はい、利用できる場合があります。事業主が行方不明の場合でも、労働基準監督署長に「事実上の倒産」の認定を申請し、事業活動が停止していることなどが認められれば、制度を利用することが可能です。この申請は、退職した労働者のうち一人が行えば、他の対象労働者全員にその効力が及びます。

Q. 申請後に振込がない場合の確認先は?

請求書を提出してから1か月半以上経っても振込や通知がない場合は、審査が保留になっている可能性があります。進捗状況は、独立行政法人労働者健康安全機構の「未払賃金立替払相談コーナー」に直接電話で問い合わせて確認することができます。

まとめ:未払賃金立替払制度を理解し、従業員保護と会社の責務を果たす

本記事では、未払賃金立替払制度について解説しました。この制度は、倒産によって賃金が未払いとなった従業員の生活を守るための重要なセーフティーネットであり、国が未払賃金総額の8割(年齢に応じた上限あり)を立て替えるものです。会社側は、法律上の倒産か事実上の倒産かによって手続きが異なる点を理解し、賃金台帳などの資料を保全した上で、破産管財人等への証明協力や従業員への正確な説明を行う責務があります。立替払はあくまで「立替」であり、後に機構から会社へ求償請求が行われることも忘れてはなりません。自社の状況を正確に把握し、どのような手続きが必要になるか、まずは弁護士や管財人などの専門家へ相談することから始めてください。

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