手続

東京地裁破産の官報公告費用|申立時の金額と納付手順を確認

経営リスクナビ編集部

官報公告費用は、東京地方裁判所民事第20部に破産申立てを予定している局面で、「いくら・いつ・どうやって払うか」が資金手当てに直結する費用項目です。金額を官報掲載費用だけで見てしまうと、少額管財の予納金が最低20万円〜となり得る場面で、申立費用総額の見積りが崩れて手続が止まる不利益が生じます。官報掲載費用(法人1万4786円/個人1万5499円)を「1件につき」でどう積み上げ、申立手数料や郵便切手と合わせていつ納付するかを押さえることで、申立費用総額の見積もりと社内の支払準備の判断がしやすくなります。以下では、申立費用の判断材料として官報公告費用の位置づけ・金額の目安・納付実務を示します。

目次

官報公告費用の位置づけ

破産手続で官報公告が必要な場面

破産手続では、裁判所が破産手続開始決定をしたときに官報公告が行われ、債権者に対し「破産手続が始まったこと」「債権届出をすべき期間等」を公示します。個人(自然人)の場合は、免責判断があるため免責許可申立ての係属や免責に関する局面でも官報公告が問題になります(例として、係属証明の申請書式は「破産裁判所に対する免責許可申立ての係属証明の申請書」として整理されています)。

官報公告は、申立書に記載された債権者だけでなく、裁判所が把握していない債権者にも手続参加の機会を与えるための公示です。そのため、公告には、債務者の名称・住所、事件番号、(管財事件では)破産管財人の情報、債権届出期間、債権者集会の予定など、手続参加に必要な要素が載ります。

東京地裁での官報公告費用の意味

東京地方裁判所(倒産部)での官報公告費用は、申立人側が負担する実費(保管金)として整理され、開始決定等に必要な支出を確実にするため、裁判所の指示に従って事前に納める運用です。少額管財などで破産管財人が選任される事件では、予納金(引継予納金)とは別に、官報掲載費用が「1件につき」の実費として発生します。

少額管財事件で示されている官報掲載費用(1件あたり)
  • 法人:1万4786円
  • 個人:1万5499円

少額管財事件の予納金は最低20万円〜とされ、事件の業務量や処理の難しさ等によって20万円を超えることがあるとされています。したがって、東京地裁での官報公告費用は「予納金等の一部として、開始に先立ち確保しておくべき実費」であり、費用積算の段階で独立項目として押さえるのが安全です。

東京地裁の申立費用全体

申立手数料・予納金の内訳

東京地裁(倒産部)に破産申立てをする際に、裁判所へ納める費用は、性質の異なる複数の項目に分かれます。とくに、管財事件では引継予納金(最低20万円〜)と、官報公告の実費が分離して発生する点が見積りの要所です。

裁判所に納める費用の基本内訳(東京地裁での整理)
  • 申立手数料(収入印紙):法人の自己破産は1000円
  • 予納郵便切手(郵便切手):5010円分(内訳指定)
  • 官報公告(官報掲載費用):管財人選任事件では法人1万4786円/個人1万5499円(各1件につき)
  • 予納金(引継予納金等):少額管財事件は最低20万円〜(難易・業務量で増額あり)
予納郵便切手5010円分の内訳
  • 500円×8枚
  • 100円×4枚
  • 84円×5枚
  • 20円×5枚
  • 10円×5枚
  • 5円×5枚
  • 2円×5枚
  • 1円×5枚

※郵便料金の変動、重量超過、速達等の利用により、切手の追納が必要になることがある旨が注記されています。

官報公告費用を含めた見積り方

官報公告費用は「いくらか」だけでなく、「どの類型(同時廃止/管財)になり得るか」によって、必要な資金手当ての水準が変わります。特に管財事件を想定するなら、官報掲載費用(1件につき)に加え、少額管財でも予納金が最低20万円〜であることを前提に組み立てます。

見積りの作り方(官報公告費用を起点に崩れない順序)
  1. 事件が管財人選任の可能性があるかを一次判断し、ある場合は少額管財の最低予納金20万円〜を先に確保枠として置きます。
  2. 官報掲載費用を「1件につき」で積み上げ、法人なら1万4786円、個人なら1万5499円を基礎にします。
  3. 申立手数料(法人は収入印紙1000円)と、予納郵便切手5010円分(内訳指定)を加算します。
  4. 事案の難易・調査負担が重い見込みがある場合は、少額管財でも20万円を超える可能性がある前提で、追加の資金余力を検討します。

法人破産で代表者個人の申立ても想定される場合、費用を別枠で見る線引き

法人破産と代表者個人の自己破産を並行して検討する場合、裁判所費用のうち「代表者個人の申立てに固有に増えるもの」と「法人事件の枠内で処理されるもの」を切り分けて資金計画を作る必要があります。

少なくとも、代表者個人の申立てを別件で行う以上、官報掲載費用は「1件につき」で発生し、個人分として1万5499円(少額管財事件の整理)を別枠で見込むのが安全です。また、個人分についても郵便切手や申立手数料が別に必要となり得るため、法人分とは独立に積み上げて確認します(法人の申立手数料は収入印紙1000円)。

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民事第20部の金額確認

官報公告費用の金額構成と改定

東京地裁で官報公告費用を見積もる際は、まず「自分の事件がどの類型に該当し、官報掲載費用がどの体系で示されているか」を確認します。参照資料では、破産管財人が選任される少額管財事件について、官報掲載費用が1件につきの形で整理されています。

区分 官報掲載費用 予納金(引継予納金等)
法人 1万4786円(1件につき) 最低20万円〜
個人 1万5499円(1件につき) 最低20万円〜
少額管財事件(管財人選任あり)で示されている官報掲載費用

また、少額管財事件であっても、業務の程度処理の難しさによって、最低額(20万円)を超える予納金が必要となることがある、と明記されています。官報公告費用だけを固定費として見てしまうと、管財類型に振り分けられた場合の資金不足が起きやすいため、予納金の増額可能性を併せて織り込むのが実務的です。

令和8年以降の改定を見落とさない確認順序|公式PDF・お知らせ・申立年次のどれを優先するか

改定を見落とさないためには、まず「どの資料が、どの事件類型について、どの単位(例:1件につき)で金額を示しているか」を読み分けることが重要です。少額管財事件については、官報掲載費用が法人1万4786円/個人1万5499円(いずれも1件につき)として整理されているため、少額管財を見込む場合はこの単位(1件)を見落とさないことが第一です。

見落としを避ける確認順序(実務向け)
  1. 自事件が「管財人選任あり(少額管財を含む)」かを先に確定し、官報掲載費用が「1件につき」で計上される前提に立ちます。
  2. 官報掲載費用の金額(法人1万4786円/個人1万5499円)を、申立てる当事者数(法人のみ/代表者個人も含む)に応じて件数換算します。
  3. 少額管財の予納金が最低20万円〜で、難易により増額し得るという注記を、費用総額の安全余裕として反映します。

事件類型ごとの費用差

法人と個人の自己破産の違い

費用面で見た法人破産と個人破産の違いは、「管財人が選任される場面で、どの費用がどの単位で発生するか」を分けて把握することから始まります。少額管財事件を前提にすると、法人でも個人でも予納金は最低20万円〜で共通し得る一方、官報掲載費用は法人1万4786円/個人1万5499円(各1件につき)と区分されています。

また、個人破産では免責手続が関わるため、書式上も「免責許可申立ての係属証明」のように免責に紐づく手続要素が現れます。法人には免責がないため、同じ「破産」でも、必要書面・手続の焦点が異なり、結果として実務負担(=予納金増額の可能性を含む)に差が出ることがあります。

同時廃止と管財事件の関係

同時廃止か管財事件かは、手続の実益や調査の必要性によって裁判所が判断します。ここで重要なのは、管財人が選任される局面では、少額管財であっても予納金が最低20万円〜必要となり、さらに官報掲載費用も1件につき発生する、というコスト構造です。

したがって、同時廃止の見込みで資金を薄く見積もってしまうと、管財事件に振り分けられた時点で、官報公告費用だけでなく予納金(20万円〜)の手当てが間に合わないリスクが現実化します。少額管財でも業務の程度等で20万円を超え得る点も、振り分け判断後の追加資金需要として注意が必要です。

現金33万円・換価対象資産20万円基準があるとき、官報公告費用の見積りをどちら寄りで置くか

資産状況が境界線上にあり、管財事件へ寄る可能性があるなら、官報公告費用は「管財人選任あり」の前提で置く方が資金ショートを避けられます。少額管財事件の整理では、官報掲載費用は法人1万4786円/個人1万5499円(いずれも1件につき)で、これに加えて予納金が最低20万円〜必要になります。

また、少額管財でも事件の難易や処理負担によって20万円を超える場合があるため、「管財寄り」で見るとは、官報掲載費用の差額だけでなく、予納金の増額可能性も織り込む、という意味になります。

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東京地裁での納付手続

官報公告費用の納付方法

官報公告費用は、裁判所が指定する納付手続(保管金の納付)により支払います。参照資料では、現金で納付する方法について、保管金提出書に所要事項を記載して現金とともに執行裁判所に提出する運用が説明されています(東京地裁民事執行センターでは、保管金受入れ事務を出納第三課が取り扱う旨の記載があります)。

また、郵便切手については、申立て時に予納すべき額や組合せが裁判所ごとに異なり得ること、重量超過や速達等で追納が必要になり得ることが注記されています。したがって、官報公告費用単体の納付に目を奪われず、同時に納める実費(切手等)も含めて、裁判所の指示に沿った形で不足なく準備する必要があります。

保管金提出書と申立時の流れ

保管金の納付は、基本的に保管金提出書を起点に進みます。現金納付の場合は、保管金提出書に必要事項を記載し、現金とともに提出する扱いです。事件の進行を止めないためには、裁判所から交付・指示された書面の内容(納付すべき金額、納付方法、提出先)を、受領した当日中に社内・代理人で共有し、遅滞なく納付できる体制を作ることが重要です。

とくに少額管財を見込むときは、官報掲載費用が「1件につき」発生し(法人1万4786円/個人1万5499円)、別途、予納金が最低20万円〜となるため、保管金提出書で求められる金額が一度に大きくなる可能性があります。

経理・法務・代理人で誰がいつ動くか|申立日までに用意する社内確認項目

申立準備では、裁判所に納める実費の「不足」や「内訳誤り」が最も致命的になりやすいです。社内側は、金額が確定している項目(例:法人の申立手数料1000円、予納郵便切手5010円分の内訳指定)を先に固定し、管財事件の可能性がある場合は、少額管財の最低予納金20万円〜と官報掲載費用(法人1万4786円/個人1万5499円、各1件につき)を組み込んで資金を確保します。

申立日までの社内確認項目(費用・支払実務に直結するもの)
  • 経理:収入印紙(法人1000円)と郵便切手5010円分(内訳指定)を、購入担当・保管担当まで決めて当日持参できる状態にする
  • 経理:少額管財の予納金が最低20万円〜で、難易により増額し得る前提で、資金確保の上限を社内で合意する
  • 法務:代表者個人申立ての要否を確定し、個人分の官報掲載費用1万5499円(1件につき)が別枠で増える可能性を織り込む
  • 代理人候補:事件が少額管財になった場合に備え、官報掲載費用(法人1万4786円/個人1万5499円)と予納金(最低20万円〜)を前提に、納付手続の段取り(保管金提出書の受領・納付・提出)を設計する

支払えない場合の対応

予納金を準備する資金計画の立て方

資金が逼迫している場合でも、管財事件を回避できるとは限りません。少額管財事件では予納金が最低20万円〜であり、さらに官報掲載費用が法人1万4786円/個人1万5499円(各1件につき)で発生します。したがって、資金計画は「最小の同時廃止を前提にする」のではなく、「少額管財(20万円〜)に振り分けられても破綻しない」前提で組むのが安全です。

資金捻出の手当てをする局面では、費用の内訳が固定できるもの(法人の収入印紙1000円、郵便切手5010円分)を先に確定し、次に官報掲載費用(1件単位)を当事者数に応じて計上し、最後に予納金20万円〜(増額可能性あり)を加えます。こうすることで、少なくとも「官報公告費用を払えず開始が遅れる」という事態を避けやすくなります。

費用不足で申立が進まないリスク

費用不足は、申立書類の完成度とは別に、手続を現実に止めます。とくに少額管財が想定される場合、予納金が最低20万円〜で、加えて官報掲載費用が1件につき発生(法人1万4786円/個人1万5499円)するため、「想定していた金額より一段大きい」納付が必要になる可能性があります。

郵便切手についても、申立て時に予納すべき額・組合せは裁判所により異なる一方、東京地裁向けの整理として5010円分(内訳指定)が提示されています。さらに重量超過や速達等で追納が必要になり得るため、ギリギリの資金計画は破綻しやすいです。費用の未納・不足があると、裁判所からの指示(補正や納付指示)に応じられず、結果として手続が前に進まないリスクが高まります。

申立直前の資金移動で問題になりやすい失敗例|親族返済・役員貸付金精算・在庫換金の線引き

申立直前の資金移動は、後から説明責任が生じやすい領域です。少額管財事件では、予納金が最低20万円〜で、官報掲載費用が法人1万4786円/個人1万5499円(各1件につき)といった形で必要になるため、「この資金は破産費用のために確保した」と言える管理(入出金経路、証憑、使途の一貫性)が重要です。

親族への返済、役員貸付金の優先返済、在庫を著しく廉価で換金して特定者に流すといった行為は、債権者平等の観点から問題化しやすく、管財人の調査対象にもなります。線引きとしては、換金が必要な場合でも、適正な査定・取引記録を残し、得た資金を裁判所費用(例:予納金20万円〜、官報掲載費用1件分)に充てるために管理していることを、客観資料で説明できる状態にしておくことが実務上の防波堤になります。

よくある質問

東京地裁での破産申立てでは官報公告費用はいくらくらいを見込むべきですか?

少額管財事件(破産管財人が選任される事件)の整理では、官報掲載費用は1件につき、法人は1万4786円、個人は1万5499円とされています。法人破産に加えて代表者個人の申立ても行う場合は、「個人分の1件」も別に発生し得るため、件数換算で見積もるのが安全です。

官報公告費用は予納金に含まれますか、それとも別途納付する必要がありますか?

実務上は、裁判所へ納める費用の中で、官報公告は「官報掲載費用」という実費として整理され、少額管財事件の資料でも、予納金(最低20万円〜)とは別に、官報掲載費用(法人1万4786円/個人1万5499円、各1件につき)が並列で示されています。したがって、総額としては同じ申立準備資金から支出しますが、積算では「予納金(引継予納金等)」と「官報掲載費用」を分けて計上する方が見落としが減ります。

官報公告費用の納付に分割払いや猶予は認められますか?

官報公告は開始決定等の局面で必要となる実費であり、少額管財事件を想定する場合でも、官報掲載費用(法人1万4786円/個人1万5499円、各1件につき)と予納金(最低20万円〜)を、裁判所の指示に沿って不足なく準備することが前提になります。分割や猶予の可否は事件運用と裁判所の指示に左右されるため、少なくとも「分割がある前提」で資金計画を組むのではなく、必要額一括の準備を原則として設計するのが安全です。

東京地裁の官報公告費用や予納金の改定はどこで確認できますか?

管財人選任事件(少額管財を含む)については、官報掲載費用が「1件につき、法人1万4786円/個人1万5499円」、予納金が「最低20万円〜」といった形で整理されている資料があり、まずは自事件がこの枠に入るかを確認することが出発点になります。あわせて、裁判所から交付される保管金提出書の記載に従って納付すべき金額・方法を最終確認します。

破産・個人再生事件の証明申請書等の様式はどこで確認できますか?

参照資料には、証明申請書の例として「破産裁判所に対する免責許可申立ての係属証明の申請書」が挙げられており、宛先が「東京地方裁判所民事第20部 御中」とされています。個人事件では免責に関する証明が問題になることがあるため、提出先部局名(民事第20部)を含め、事件の性質に応じた様式・記載項目を確認して準備します。

官報公告費用への対応で次にすべきこと

官報公告費用は、少額管財の整理では法人1万4786円/個人1万5499円を「1件につき」で積み上げる必要があり、代表者個人の申立てが加わると件数分だけ別枠で増えます。見積りでは、官報掲載費用を独立項目として計上したうえで、予納金が最低20万円〜(難易等で増額あり)という変動要素を安全余裕として織り込み、申立手数料1000円や郵便切手5010円分(内訳指定)も合わせて総額を固めるのが軸になります。納付タイミングと方法は、裁判所から交付・指示される保管金提出書の記載に従うため、受領後は経理・法務・代理人候補で当日中に金額と提出先を共有し、遅滞なく動ける体制を作ります。資金移動や支出の説明責任が生じやすい局面もあるため、費用確保の入出金経路と証憑を残し、目的外支出を避ける運用が実務上のリスク低減になります。個別の事件類型の見立てや納付実務の最終判断は、裁判所の運用と事案事情に左右されるため、必要に応じて申立代理人候補を含む専門家に相談して詰めるのが安全です。



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