法務

盗難車の事故|所有者の賠償責任(運行供用者責任)と保険適用の判断基準

catfish_admin

自社の車両が盗難に遭い、さらにその車が事故を起こしてしまった場合、所有者としてどこまで責任を負うのか、法的な判断基準がわからず不安に感じていらっしゃるのではないでしょうか。原則として責任を負うのは窃盗犯ですが、車両や鍵の管理状況によっては、例外的に所有者が「運行供用者責任」を問われるケースも存在します。この記事では、盗難車による事故における所有者の賠償責任の有無を分ける具体的な判断基準、適用される保険の範囲、そして将来のリスクを回避するための予防策までを網羅的に解説します。

目次

盗難車による事故の賠償責任は誰が負うのか

原則は運転者(窃盗犯)が責任を負う

盗難車が引き起こした交通事故において、損害賠償責任を直接負うのは、実際に車両を運転していた窃盗犯本人です。これは、民法上の不法行為(民法709条)に基づくもので、故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、その損害を賠償する義務を負います。しかし、窃盗犯に賠償金を支払う資力がないケースがほとんどであるため、被害者救済の観点からは、窃盗犯個人の責任を追及するだけでは不十分なのが実情です。

窃盗犯は民事上の損害賠償責任に加え、刑事責任や行政責任も負うことになります。

窃盗犯が負う主な法的責任
  • 民事責任: 被害者に対する損害賠償義務(治療費、休業損害、慰謝料など)。
  • 刑事責任: 窃盗罪に加え、事故態様によっては自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致死傷罪など)に問われる。
  • 行政責任: 公安委員会による運転免許の取消・停止などの処分。

たとえ裁判で窃盗犯に対する勝訴判決を得たとしても、本人に資産がなければ賠償金の回収は極めて困難です。そのため、被害者は資力のある車両所有者など、他の主体に責任を追及できないかを検討する必要が生じます。

例外的に所有者が責任を負う「運行供用者責任」とは

車両の所有者が直接事故を起こしたわけではなくても、例外的に賠償責任を負う根拠となるのが、自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条に定められた「運行供用者責任」です。これは、自動車の運行を支配し、その運行から利益を得ている者(運行供用者)は、その運行によって生じた人身損害を賠償する責任を負うという考え方です。

運行供用者責任は、被害者救済を目的としており、加害者側の過失を被害者が証明する必要がある民法の不法行為責任と比べて、責任を負う側の免責要件が非常に厳しく設定されています。具体的には、運行供用者側が以下の3つの要件をすべて立証しない限り、責任を免れることはできません。

運行供用者責任の免責3要件(すべて立証が必要)
  • 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  • 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  • 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

盗難車の場合、通常は車両が所有者の支配(運行支配)を離れているため、所有者の責任は否定されるのが原則です。しかし、車両や鍵の管理に著しい不備があり、客観的に見て所有者の運行支配がなおも及んでいると評価される場合に限り、例外的に運行供用者責任が問われる可能性があります。なお、この責任は人身損害に限定されており、車両の修理費などの物的損害は対象外です。

所有者の運行供用者責任が問われるかどうかの判断基準

責任が肯定されやすいケース(車両・鍵の管理に過失がある場合)

盗難車の所有者が運行供用者責任を問われるのは、主に車両や鍵の管理状況が著しく不適切で、盗難を容易に誘発したと判断される場合です。このような状況は、所有者が第三者による無断運転を予見できた、あるいは黙認していたと評価されることにつながります。

所有者の責任が肯定されやすい状況の例
  • 公道や誰でも入れる駐車場で、エンジンキーを付けたまま放置した
  • ドアを施錠せずに車両を離れた
  • サンバイザーやダッシュボードなど、外部から容易に発見できる場所に鍵を保管した
  • 盗難の事実を知りながら、警察への盗難届の提出が大幅に遅れた
  • 盗難から事故発生までの時間・距離が非常に短い

これらの要素が複数重なるほど、所有者の管理上の過失が大きいと判断され、事故との間に相当因果関係が認められやすくなります。

責任が否定されやすいケース(相当の注意を払っていた場合)

一方で、所有者が社会通念上求められる注意義務を果たして車両を管理していた場合には、盗難は所有者の予見や支配の及ばない犯罪行為によるものとされ、運行供用者責任は否定される傾向にあります。所有者の運行支配が盗難の時点で完全に断絶したと評価されるためです。

所有者の責任が否定されやすい状況の例
  • 降車時にドアを確実に施錠し、鍵は所有者が肌身離さず携帯していた
  • 鍵付きのガレージや管理人が常駐する駐車場など、安全な場所に保管していた
  • 窓ガラスを割られるなど、破壊行為を伴う窃盗被害に遭った
  • 盗難発覚後、直ちに警察へ盗難届を提出した
  • 盗難から事故発生までに長時間が経過し、場所も遠く離れている
  • (企業の場合)車両管理規定を定め、従業員への鍵の管理方法に関する教育を徹底していた

これらの対策を講じていた事実は、所有者が盗難防止のために尽くすべき義務を果たしていたことの証明となり、責任を否定する上で有利な事情となります。

判例から見る責任判断のポイント(駐車場所・時間・鍵の状況)

過去の裁判例を分析すると、所有者の責任の有無は、個別の事情を総合的に考慮して判断されますが、特に以下の3つのポイントが重視される傾向にあります。

判例における責任判断の3大ポイント
  • 駐車場所: 部外者が自由に出入りできる公道や開放的な駐車場か、あるいは所有者が排他的に管理する車庫や私有地内か。
  • 放置時間: ごく短時間の停車中か、あるいは深夜から早朝にかけての長時間放置か。時間が長いほど管理の不備が問われやすくなる。
  • 鍵の状況: 鍵を車内に放置していたか、また、その場所がダッシュボードの上など外部から容易に発見できる場所だったか。

例えば、最高裁判所の判例では、部外者の立ち入りが制限された車庫に駐車していた車両が盗まれた事案について、たとえエンジンキーが差し込まれたままであっても所有者の責任を否定しています。一方で、路上にキーを付けたまま放置していた事案では、責任を肯定しており、駐車場所の性質が重要な判断要素であることがわかります。

盗難車の事故における自動車保険の適用範囲

所有者に賠償責任がある場合の自賠責保険・任意保険の適用

車両所有者の運行供用者責任が認められた場合、被害者は所有者が加入する自動車保険を使って損害の賠償を受けることができます。これにより、資力のない窃盗犯本人に請求するよりも確実な被害回復が期待できます。

適用される保険には、強制加入の自賠責保険と、任意で加入する任意保険があります。

保険の種類 対象範囲 補償限度額(主な例)
自賠責保険(強制保険) 人身損害のみ 死亡3,000万円、後遺障害最大4,000万円、傷害120万円
任意保険(対人・対物) 人身損害・物的損害 契約内容による(多くは対人・対物ともに無制限)
所有者に責任がある場合の保険適用

自賠責保険の限度額を超える損害や、物的損害については任意保険から支払われます。被害者は、所有者の自賠責保険会社に対して直接賠償を請求する「被害者請求」という手続きも利用でき、迅速な救済につながります。

所有者に賠償責任がない場合の被害者救済制度(政府保障事業)

車両所有者が適切に管理を行っており、運行供用者責任が否定された場合、所有者の自賠責保険や任意保険は適用されません。このような状況で被害者を救済するための最終的なセーフティネットが、国が運営する「政府保障事業」です。

この制度は、ひき逃げや無保険車による事故と同様に、加害者側の自賠責保険から補償を受けられない被害者を救済するものです。

政府保障事業の主な特徴
  • 対象: ひき逃げ、無保険車、責任者がいない盗難車事故による人身損害
  • 補償内容: 自賠責保険とほぼ同水準の最低限の補償が受けられる。
  • 対象外: 車両の修理費などの物的損害は補償されない。
  • 調整: 健康保険や労災保険など他の社会保険から給付を受けた場合、その金額は差し引かれる。
  • 求償: 政府は被害者に支払った分を、本来の賠償義務者である窃盗犯に対して請求する。

被害者にとっては、犯人の資力や所有者の責任の有無にかかわらず、身体に関する損害について一定の補償が受けられる重要な制度です。

盗難された車両自体の損害を補償する車両保険の適用条件

盗難された車両そのものの損害は、所有者が加入している車両保険によって補償されます。ほとんどの車両保険では「盗難」は補償対象に含まれており、契約内容に従って保険金が支払われます。

ただし、保険金の支払いを受けるためには、いくつかの条件と手続きが必要です。一般的な流れは以下の通りです。

車両保険(盗難)の請求手続きの主な流れ
  1. 警察へ速やかに盗難届を提出し、受理番号を取得する。
  2. 保険会社へ事故の連絡を行い、警察の受理番号を報告する。
  3. 保険会社による調査(通常1ヶ月程度)を待つ。
  4. 車両が発見されない場合、全損扱いとして契約時に設定した保険金額が支払われる。

注意点として、エンジンをかけたまま放置するなど所有者に重大な過失があった場合、保険金が支払われない、または減額される可能性があります。また、保険金を受け取った後に車両が発見された場合、その車両の所有権は原則として保険会社に移転します。車内に置いていた現金や私物などは補償の対象外となるため、別途特約への加入が必要です。

状況別の対応と賠償責任を問われないための予防策

盗難車の事故被害者になった場合の損害賠償請求先

盗難車による事故の被害に遭った場合、損害賠償を請求する相手方を多角的に検討する必要があります。また、自分自身が加入している保険も有効な救済手段となり得ます。

被害者が検討すべき請求先と利用できる制度
  • 窃盗犯本人: 直接の加害者ですが、資力がないことが多く回収は困難です。
  • 車両所有者: 管理上の過失(運行供用者責任)が認められる場合に請求します。
  • 所有者の保険会社: 所有者の責任が認められれば、自賠責保険や任意保険に請求可能です。
  • 政府保障事業: 所有者に責任がなく、人身損害を被った場合の最終的な請求先です。
  • 自身の保険: 人身傷害補償保険や無保険車傷害特約に加入していれば、相手方に関わらず自身の保険から補償を受けられます。

まずは警察に人身事故として届け出て交通事故証明書を取得し、必ず医療機関を受診してください。自身の保険に弁護士費用特約が付帯していれば、費用の心配なく専門家に交渉を依頼できます。

運行供用者責任を問われないための日常的な車両管理方法

車両所有者が予期せぬ賠償責任を負うリスクを避けるためには、日頃からの徹底した車両管理が最も重要です。以下の対策を習慣づけることが、法的なリスクに対する最大の防御策となります。

運行供用者責任を問われないための予防策
  • わずかな時間でも車を離れる際は必ずエンジンを止め、窓を閉めてドアを施錠する。
  • 鍵は車内やその周辺に置かず、常に携帯する(リレーアタック対策も講じる)。
  • 照明や防犯カメラが設置された、管理の行き届いた駐車場を選ぶ。
  • タイヤロックやハンドルロックといった物理的な盗難防止器具を併用する。
  • 万が一盗難に気づいたら、ためらわずに直ちに警察へ盗難届を提出する。

これらの基本的な対策を怠ると、道路交通法上の義務違反に問われるだけでなく、民事上の重い管理責任を認定される要因となります。

従業員の過失が原因の場合における企業の管理責任と再発防止策

従業員が社用車の管理を怠ったために盗難事故が発生した場合、企業は民法715条に基づく「使用者責任」を問われる可能性が極めて高くなります。これは、従業員の業務に関連する行為によって第三者に与えた損害を、会社が賠償する責任です。企業がこの責任を免れるのは非常に困難であり、組織的な管理体制の構築が不可欠です。

企業に求められる再発防止策
  • 詳細な車両管理規定を策定し、全従業員に周知徹底する。
  • 鍵は事務所の鍵管理ボックスなどで一括管理し、使用の都度記録を残す。
  • ドライブレコーダーやGPSなどの機器を活用し、車両の運行状況を管理する。
  • 定期的な交通安全教育を実施し、盗難事故のリスクと法的責任について従業員の意識を高める。
  • 事故発生時の緊急連絡網を整備し、迅速に報告できる体制を整える。

従業員個人の問題とせず、会社全体のリスクとして捉え、具体的な対策を講じることが重要です。

事故被害者から直接連絡が来た際の初期対応と注意点

自社の車両が盗まれ事故を起こし、被害者から直接賠償を求める連絡が入った場合、初期対応を誤ると事態を悪化させる恐れがあります。冷静かつ慎重な対応が求められます。

被害者から直接連絡があった際の注意点
  • その場で安易に責任を認めたり、示談の約束をしたりしない。
  • まずは盗難の事実と、警察へ盗難届を提出済みであることを冷静に伝える。
  • 「詳細を確認の上、保険会社や弁護士を通じて正式に対応させていただきます」と伝え、窓口を一本化する姿勢を示す。
  • 会社独自の判断で見舞金を支払ったり、修理を手配したりすることは避ける。
  • 相手方の氏名、連絡先、被害状況などを正確に記録し、速やかに契約している保険会社へ報告する。

不用意な発言が法的に不利な証拠とされかねません。必ず保険会社や弁護士などの専門家を介して対応することが、トラブルを最小限に抑える鍵となります。

盗難車の事故に関するよくある質問

Q. 会社の車(社用車)が盗まれて事故を起こした場合、会社の責任はどうなりますか?

会社の責任は、車両の管理体制によって大きく左右されます。従業員が鍵を付けたまま路上に放置するなど、管理に明らかな不備があれば、会社が運行供用者責任使用者責任を問われる可能性があります。一方で、会社が車両管理規定を定め、鍵を事務所で一括管理するなど適切な盗難防止措置を講じていた場合、従業員が個人的にルールを破った結果の盗難であれば、会社の責任は否定されやすくなります。日頃からの組織的な管理体制が整っているかどうかが、判断の重要な分かれ目となります。

Q. 盗難から事故発生までの時間が長いと、所有者の責任は軽くなりますか?

はい、軽くなる、あるいは否定される傾向にあります。盗難から事故発生までの時間が長くなるほど、所有者の車両に対する運行支配は失われ、事故との因果関係が薄れたと判断されるためです。例えば、盗難から数日以上が経過していたり、盗難場所から遠く離れた場所で事故が起きたりした場合は、所有者の責任が否定されやすくなります。ただし、時間の経過だけでなく、盗難発覚後に速やかに警察へ届け出たかなど、所有者の事後対応も総合的に考慮されて判断されます。

Q. 事故の犯人が見つからない場合、損害賠償は誰に請求すればよいですか?

犯人が見つからない場合、いくつかの請求先が考えられます。まず、ご自身が加入している自動車保険の「人身傷害補償保険」が利用できれば、相手に関係なくご自身の保険会社から補償を受けられます。これが最も迅速な方法です。人身損害について自身の保険が使えない場合は、国の「政府保障事業」に損害の填補を請求できます。また、車両所有者に鍵の放置などの管理上の過失が認められる場合には、その所有者に対して賠償を請求できる可能性があります。物的損害については政府保障事業の対象外となるため、所有者への請求か、自身の車両保険を利用することになります。

Q. どのような場合に車両の盗難保険が適用されないことがありますか?

車両保険の盗難補償が適用されない主なケースは、所有者側に重大な過失があったと判断される場合です。例えば、エンジンをかけたままドアも施錠せずに公道に長時間放置していたなど、盗難を誘発するような極めてずさんな管理状況では、保険金の支払いが拒否されることがあります。また、契約者やその親族が関与していた場合や、知人に貸した車両が返却されないといった横領に近いケース、保険金詐欺が疑われる場合も補償の対象外となります。

まとめ:盗難車の事故責任は「車両管理」が鍵。予防と事後対応が重要

盗難された車両が起こした事故では、原則として運転者である窃盗犯が賠償責任を負います。しかし、エンジンキーの放置など車両や鍵の管理に著しい過失があった場合、所有者も例外的に「運行供用者責任」を問われ、人身損害に対する賠償義務が生じる可能性があります。責任の有無は、駐車場所や鍵の管理状況といった客観的な事実に基づき総合的に判断されるため、日頃からの適切な管理が極めて重要です。万が一の事態に備え、保険の適用範囲を正しく理解するとともに、被害者救済のための政府保障事業についても知っておきましょう。最も重要なのは、施錠の徹底や鍵の厳重な管理といった基本的な予防策を講じることであり、それが予期せぬ法的・金銭的リスクから自社と事業を守る最善の策となります。

Baseconnect株式会社
サイト運営会社

本メディアは、「企業が経営リスクを正しく知り、素早く動けるように」という想いから、Baseconnect株式会社が運営しています。当社は、企業取引や与信管理における“潜在的な経営リスクの兆候”を早期に察知・通知するサービス「Riskdog」も展開し、経営判断を支える情報インフラの提供を目指しています。

記事URLをコピーしました