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特別清算の和解型とは?協定型との違い、手続きの流れ、費用を解説

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会社の清算を検討するにあたり、破産という選択肢を避け、関係者への影響を抑えながら手続きを進めたいと考えるのは当然のことです。特に債権者の数が限られており、個別の調整が見込める状況では、裁判所の監督下で柔軟な解決を図る「特別清算の和解型」が有効な手段となり得ます。この記事では、特別清算の中でも和解型に焦点を当て、その特徴や協定型との違い、具体的な手続きの流れ、メリット・デメリットを網羅的に解説します。

目次

特別清算における「和解型」とは

特別清算の概要と2つの類型(協定型・和解型)

特別清算とは、解散した株式会社に債務超過の疑いがある場合などに、裁判所の監督下で行われる法的な清算手続きです。この手続きは会社法に基づいており、株式会社のみが利用できます。破産手続きに比べて会社側の自主性が尊重される一方、債権者の協力が不可欠となる点が特徴です。

手続きの進め方には、主に以下の2つの類型があります。

類型 手続きの概要
協定型 債権者集会の決議(多数決)と裁判所の認可を受けた協定に基づき、一律の条件で弁済する方式です。
和解型 債権者集会を開かず、個々の債権者と個別に和解契約を締結し、裁判所の許可を得て弁済する方式です。
特別清算の2つの類型

和解型の特徴:債権者との個別交渉と合意を基本とする手続き

和解型の最大の特徴は、債権者集会という多数決の場を経ずに、清算会社がすべての債権者と個別に交渉し、それぞれと和解契約を締結する点にあります。協定型と異なり、原則として全債権者の同意がなければ手続きを完了できません。

和解型の主な特徴
  • 債権者集会を開催せず、個別に債権者と交渉・和解する
  • 原則として、対象となるすべての債権者の同意が必要となる
  • 個別の和解契約について、それぞれ裁判所の許可を得ることで効力が発生する
  • 手続きが簡素で、協定型よりも迅速に終結できる可能性がある
  • 債権者ごとの事情に応じた柔軟な条件設定が可能(ただし実質的公平性は必要)

和解型が選択される主なケース

和解型は、すべての債権者から同意を得られる見込みが高い場合に選択されます。具体的には、以下のようなケースで活用されることが多くあります。

和解型が選択される主なケース
  • 債権者の数が極めて少なく、全員の同意を得やすい場合
  • 親会社が子会社の債権の大部分を保有している、または債権を買い取っている場合
  • 第二会社方式において、旧会社の債権者が金融機関などに限定されている場合
  • 関係者間で事前の調整が完了しており、迅速な処理を目的とする場合

特別清算の和解型と他の清算手続きとの比較

協定型との違い(同意要件・手続きの柔軟性)

協定型と和解型の最も大きな違いは、債権者の同意を取り付ける方法と、手続きの柔軟性にあります。

項目 協定型 和解型
同意要件 債権者集会での多数決(出席債権者の過半数 かつ 総債権額の3分の2以上) 原則として全債権者との個別合意
反対債権者への効力 同意した協定の内容は反対債権者も拘束する 個別に合意しない限り、反対債権者を拘束できない
手続きの柔軟性 債権者平等の原則が強く働き、一律の弁済条件が基本となる 実質的公平性を害しない範囲で、債権者ごとに柔軟な条件設定が可能
協定型と和解型の主な違い

破産手続きとの違い(清算人の権限・企業イメージ)

特別清算は、裁判所が主導する破産手続きとも大きく異なります。特に、手続きを誰が主導するか、そして会社のイメージにどう影響するかが違います。

項目 特別清算(和解型を含む) 破産手続き
手続きの主導者 清算人(会社の元経営者や弁護士など) 破産管財人(裁判所が選任した第三者)
財産管理処分権 会社側(清算人)が維持する 破産管財人が掌握する
企業イメージへの影響 「清算」の一環であり、倒産のイメージは比較的弱い 「倒産」のイメージが強く、社会的信用の低下が大きい
特別清算と破産手続きの主な違い

特別清算の和解型を選択するメリット・デメリット

和解型を選択する主なメリット

和解型は、関係者の協力が得られる状況において、多くのメリットを享受できる手続きです。

和解型の主なメリット
  • 債権者集会の開催が不要なため、手続きが簡易・迅速に進む
  • 裁判所に納める予納金が協定型や破産に比べて低額なことが多い
  • 会社主導(清算人)で手続きを進められるため、実情に即した柔軟な処理が可能
  • 関係者の協力が得られれば、円満かつ効率的に法人格を消滅させられる

和解型を選択する際のデメリットと注意点

一方で、和解型には全員の同意が前提となるがゆえのデメリットや、利用上の制約も存在します。

和解型の主なデメリットと注意点
  • 債権者全員の同意が事実上必須であり、一人でも反対者がいると進行が困難になる
  • 同意が得られない場合、協定型への移行や破産手続きへ移行するリスクがある
  • 利用できるのは株式会社のみに限定される
  • 破産手続きにおける否認権の制度がないため、資産流出などへの対抗手段がない

保証債務への影響:和解による主債務免除のリスク

協定型では、協定の効力が保証人に影響しないと法律で定められていますが、和解型では注意が必要です。個別の和解によって主たる債務が免除されると、保証債務の附従性により、保証人の債務も消滅してしまう可能性があります。これを避けるため、経営者などが連帯保証人になっている場合は、和解契約書に「保証人の責任は免除されない」旨の特約を設けるなどの対策が不可欠です。

特別清算(和解型)の手続きの流れと期間

ステップ1:株主総会での解散決議と清算人の選任

特別清算を開始する前提として、株主総会で会社の解散特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)で決定します。同時に、清算事務を担当する清算人(通常は元代表取締役や弁護士)を選任し、法務局で解散および清算人選任の登記を行います。

ステップ2:裁判所への特別清算開始申立て

清算人は会社の財産状況を調査し、債務超過の疑いがあれば、本店所在地を管轄する地方裁判所に特別清算開始の申立てを行います。申立て時には、財産目録や債権者一覧表などの書類を提出します。和解型を目指す場合でも、この段階で主要債権者の同意を得ておくことが円滑な進行の鍵となります。

ステップ3:各債権者との個別交渉と和解契約の締結

特別清算開始決定後、清算人は官報公告や個別催告により債権申出を受け付けます。その後、確定した債権者全員と個別に弁済額や債務免除について交渉し、和解の合意を目指します。

ステップ4:裁判所の許可と和解契約の履行(弁済)

全債権者と和解内容が合意できたら、清算人は裁判所に和解契約締結の許可を申し立てます。裁判所が内容を審査して許可決定を出した後、正式に和解契約を締結し、契約に基づいて債権者への弁済を実行します。

ステップ5:特別清算の終結決定と登記

すべての和解契約の履行が完了したら、清算人は裁判所に特別清算終結の申立てを行います。裁判所から終結決定が下り、確定すると手続きは完了です。その後、裁判所の嘱託登記によって会社の法人格が消滅します。

手続き全体にかかる期間の目安

和解型の特別清算は、債権者との調整がスムーズに進めば、申立てから終結まで2ヶ月から3ヶ月程度で完了することもあります。複雑な事案でも、多くは6ヶ月から1年以内に終了し、債権者集会が不要な分、協定型より短期間で終結する傾向にあります。

特別清算(和解型)にかかる費用

裁判所に納める予納金の目安

裁判所に納める予納金は、事案の複雑さによって変動します。債権者の同意が事前に得られているような典型的な和解型の場合、東京地方裁判所の例では1万円前後と低額で済むことが一般的です。ただし、破産手続きへの移行可能性があると判断されると、数十万円以上の予納金を求められることもあります。

弁護士など専門家へ支払う報酬

手続きを依頼する弁護士への報酬は、負債総額や債権者数などに応じて決まりますが、一般的には50万円から100万円以上が目安となります。会社が選任した弁護士が清算人になることも多く、その場合の報酬も含まれます。破産手続きと異なり管財人報酬が不要なため、総費用を抑えやすい場合があります。

特別清算(和解型)における税務上の留意点

清算会社側の税務:債務免除益の取り扱い

特別清算で債務免除を受けると、会社側ではその額が債務免除益として会計上は収益になります。しかし、通常は多額の繰越欠損金があるため、これと相殺することで法人税の課税を回避できるケースがほとんどです。期限切れ欠損金が利用できる特例もあり、事前のタックスプランニングが重要です。

債権者側の税務:債権放棄に伴う貸倒損失の損金算入

債権者側(特に親会社)が債権を放棄した場合、その損失を税務上の貸倒損失として損金に算入できるかが問題となります。協定型による債権カットは損金算入が認められていますが、和解型は法律上の明確な規定がありません。そのため、子会社整理の合理性など、他の税法上の要件を満たしていることを示す必要があります。

和解型での債権放棄が税務上否認された判例と実務上の対策

過去の判例では、親会社が和解型の特別清算を利用して子会社への債権を放棄したケースで、その経済的合理性が乏しいとして貸倒損失としての損金算入が否認され、寄附金と認定された事例があります(東京高裁平成29年7月26日判決)。この税務否認リスクを避けるため、和解型を選択する際は、子会社整理の必要性や合理性を裏付ける資料を十分に準備し、税理士などの専門家と慎重に検討することが不可欠です。

特別清算の和解型に関するよくある質問

一部の債権者が和解に応じない場合、手続きはどうなりますか?

和解型は全債権者の同意が原則のため、一部でも反対する債権者がいると手続きの完遂は困難です。この場合、多数決で拘束力を持つ協定型へ切り替えるか、特別清算自体を取りやめて破産手続きへ移行するといった対応が必要になります。

清算人は誰が就任しますか?会社の代表者が継続できますか?

特別清算では、解散時の代表取締役などがそのまま清算人に就任するのが一般的です。株主総会の決議により、会社が依頼した弁護士などを清算人として選任することも可能です。裁判所が第三者を選任する破産管財人とは異なり、会社側の事情をよく理解した人物が手続きを主導できます。

裁判所が和解を許可しないケースはありますか?

はい、あり得ます。裁判所は、和解内容が特定の債権者に不利益を与える、債権者間の公平を著しく害する、あるいは不当な目的で行われると判断した場合には、和解を許可しないことがあります。そのため、実務では事前に裁判所と協議しながら、許可を得られる見込みのある内容で和解を進めます。

親会社が子会社を特別清算する際の注意点はありますか?

親会社が子会社を特別清算する際は、特に税務上のリスクに注意が必要です。親会社が子会社への債権を放棄する場合、その損失を損金として処理するには、子会社整理の経済的合理性を客観的に示す必要があります。これを怠ると、税務調査で寄附金と認定されるリスクがあります。また、親会社が子会社の連帯保証人になっている場合は、保証債務の処理も重要な検討事項となります。

まとめ:和解型の特別清算を円滑に進めるためのポイント

特別清算の和解型は、債権者全員との個別合意を前提とすることで、債権者集会を経ずに迅速かつ柔軟に会社を清算できる手続きです。この手続きを成功させる鍵は、債権者の数が少なく、事前に全員の同意を得られる見込みが立つかどうかにかかっています。会社主導で進められ、破産に比べて費用を抑えやすく、企業イメージへの影響も限定的である点が大きなメリットです。一方で、一人でも反対者が出ると手続きが頓挫するリスクや、親会社が債権放棄する際の寄附金認定といった税務上の注意点も存在します。自社の状況が和解型に適しているかを正確に判断し、円滑に手続きを進めるためにも、まずは清算実務に精通した弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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