法務

少額訴訟は使うべきか 企業の債権回収で見る要件と手続

経営リスクナビ編集部

少額訴訟の活用を検討する場面では、取引先や顧客の少額未収が積み上がり、泣き寝入りは避けたい一方で、通常訴訟や弁護士費用が見合うか判断に迷いがちです。放置すると、社内の督促・管理工数が増えるだけでなく、相手の資産状況次第では回収の機会自体を失いかねません。訴額60万円以下という枠内で何ができ、どこに落とし穴があるのかを押さえることで、自社で内製するか、他手段と組み合わせるかの方針が立てやすくなります。以下では、少額訴訟の判断材料として要件・手続・回収局面の注意点を示します。

少額訴訟の基本

少額訴訟とは何か

少額訴訟は、訴訟の目的の価額(訴額)が60万円以下金銭の支払いを求める場合に限って利用できる、簡易裁判所の特別な民事訴訟手続です(民事訴訟法第368条)。制度趣旨は、少額で比較的単純な金銭トラブルについて、審理手続を簡易化し簡易・迅速な権利実現を図る点にあります。

少額訴訟では、原則として1回の口頭弁論期日で審理を完了し(民事訴訟法第370条)、口頭弁論終結後は直ちに判決言渡しをする運用が制度として予定されています(民事訴訟法第374条)。そのため、契約書・注文書・請求書・入金状況など、その場で取り調べ可能な書証が揃っている案件で、早期に司法判断(債務名義)を取りに行く場面に向きます。

通常訴訟との違い

通常訴訟との最大の違いは、少額訴訟が「1回期日で終える」設計であるのに対し、通常訴訟は複数回期日で主張立証を積み上げる点です。少額訴訟は、1回の口頭弁論期日で審理を完了するのが原則で(民事訴訟法第370条)、終結後直ちに判決言渡しまで予定されています(民事訴訟法第374条)。

また、少額訴訟で金銭請求が認容される場合、判決には職権で仮執行宣言が付されます(民事訴訟法第376条)。この結果、確定を待たずに強制執行へ進める設計になり、回収局面のスピード感が通常訴訟と異なります。

一方で、不服申立ての出口は通常訴訟と異なり、少額訴訟の終局判決に対しては、異議という形で手続が切り替わります(民事訴訟法第378条)。

少額訴訟の要件と管轄

利用できる請求の要件

少額訴訟を選ぶには、要件を「金額」「請求類型」「運用上の制約」に分けて整理すると判断しやすいです。

少額訴訟の主な要件(実務で落とし穴になりやすい順)
  • 訴額が60万円以下であること(民事訴訟法第368条)。
  • 請求が金銭の支払いを目的とすること(民事訴訟法第368条)。
  • 原則として1回の期日で審理を終えるため(民事訴訟法第370条)、提出したい証拠は期日前に揃え、当日すぐ取り調べ可能な形にしておくこと。

本文でいう「60万円」は、制度上の上限として条文に明記されているため(民事訴訟法第368条)、請求の設計(元本・利息・遅延損害金の位置づけ)を含め、訴状作成段階で要件充足を崩さないことが重要です。

申立先の簡易裁判所と管轄

少額訴訟は簡易裁判所の事件類型であり(民事訴訟法第368条)、まず「どの簡易裁判所に出すか」を誤ると、それだけで手戻りや時間ロスが出ます。申立先は、原則として被告(債務者)の住所地等を管轄する簡易裁判所になりますが、契約上の履行地など、複数の候補が立つことがあります。

企業間の売掛金など金銭債権では、契約条項(支払場所・合意管轄)の定め方によって、申立先の選択肢や実務負担が変わります。少額訴訟は1回期日での審理完了が原則なので(民事訴訟法第370条)、遠方管轄で出廷負担が大きいと「低コストで回す」趣旨が崩れやすく、管轄はコスト設計の一部として検討します。

60万円に近い請求で少額訴訟にするか通常訴訟にするかの分かれ目

分かれ目は「60万円上限に収まるか」だけでなく、1回期日で立証が尽くせるかです。少額訴訟は、訴額60万円以下の金銭請求に限定され(民事訴訟法第368条)、原則1回期日で審理を完了するため(民事訴訟法第370条)、事実関係や計算関係が複雑だと、当日処理しきれずに制度メリットが薄れます。

また、少額訴訟で認容判決が出る場合は仮執行宣言が職権付与されるため(民事訴訟法第376条)、支払能力があり「逃げる前に押さえたい」相手には有効です。他方で、相手が争う構え(契約の成立否認、相殺主張など)を見せていると、実質的に通常訴訟での主張立証が必要になりやすく、最初から通常訴訟の方が全体最適となる場合があります。

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少額訴訟のメリットと限界

企業回収で使うメリット

企業の債権回収でのメリットは、「早く債務名義を取り、次の回収手段へ移れる」点です。少額訴訟では、原則1回期日で審理を完了し(民事訴訟法第370条)、終結後直ちに判決言渡しが予定されています(民事訴訟法第374条)。

さらに、認容判決には職権で仮執行宣言が付されます(民事訴訟法第376条)。この結果、相手が不服を唱えても、確定まで待つだけで回収機会を失うリスクを減らしやすくなります。

加えて、少額訴訟で債務名義を得た後は、速やかな強制執行を想定し、判決正本に執行文の付与を要しない扱いとされています(民事執行法25条ただし書)。ここは「細かいが回収の初動に効く」論点で、社内で回収を内製する場合ほど、手続の段取り(必要書類・申立先)に直結します。

移行や回収不能の留意点

少額訴訟は迅速ですが、相手が争う姿勢を示すと、思ったほど「簡単に終わらない」ことがあります。少額訴訟は1回期日で審理を完了する前提なので(民事訴訟法第370条)、争点が広がると、当初のスピード設計が崩れやすいです。

また、判決を取れても、相手が無資力で差押え可能な財産がない場合、回収は実現しません。この点は少額訴訟に限らず共通ですが、少額訴訟は「早く判決を取れる」分、執行の見込み(口座・継続取引先などの手がかり)を先に精査しておかないと、社内工数だけが先行してしまいます。

相手が争う会社かどうかで見極める 少額訴訟が空振りになりやすいパターン

空振りになりやすいのは、「1回期日で裁判官が整理しきれない争い方」を相手がしてくるパターンです。少額訴訟は原則として1回の口頭弁論期日で審理完了なので(民事訴訟法第370条)、当日処理できる形に争点が収まらないと、制度の強みが出ません。

空振りになりやすい典型パターン(企業間の未収で多いもの)
  • 相手が「契約自体がない」「発注していない」など成立段階から全面否認する。
  • 相手が相殺を主張し、別取引や別債権の存否・金額の立証が必要になる。
  • 納品・検収・瑕疵の有無など、証人や詳細な技術資料がないと整理できない争点が中心になる。

実務では、売掛金回収状況一覧表の備考欄にあるような「金額に争いあり」「相殺主張あり」といった類型は、短期決着に乗りにくいサインになります(例:未回収額204,229円で金額に争いあり、未回収額483,488円で相殺主張あり等)。

少額訴訟手続の進み方

訴状と証拠の準備

少額訴訟は、訴額60万円以下の金銭請求であることが入口要件で(民事訴訟法第368条)、原則1回期日で審理を終える設計です(民事訴訟法第370条)。したがって、訴状と証拠は「当日に一気に見せて、その場で理解できる形」に整えます。

企業の未収で強い書証(当日取り調べしやすい順)
  • 契約書・基本取引契約書(支払条件・検収条件・遅延損害金条項の確認にも使います)。
  • 注文書・発注メール・チャットログ(合意内容と数量・単価が分かるもの)。
  • 納品書・検収書・受領書(履行済みを示すもの)。
  • 請求書(支払期日・振込先の特定にも有効です)。
  • 入金がないことを示す預金取引の記録(期日経過後も未入金である点の補強)。

また、提出書面の体裁面では、訴状に「少額訴訟での審理及び裁判を求める」旨を明確にし、少額訴訟である以上、条文上の枠(60万円以下・金銭請求)から外れない記載にします(民事訴訟法第368条)。

和解・判決とその後

期日当日は、裁判官の進行で双方が主張を述べ、必要な範囲で証拠調べが行われます。少額訴訟は原則1回期日で審理を完了し(民事訴訟法第370条)、終結後直ちに判決言渡しが予定されています(民事訴訟法第374条)。

和解で終わる場合は和解調書が作成され、判決と同様に強い効力を持ちます。統計として「約39%が和解」という説明を置く場合でも、社内判断では「和解=回収条件の設計」と捉え、支払期日、分割の有無、遅延時の取扱いを合意内容に落とし込むことが重要です。

判決になった場合、金銭請求が認容されると仮執行宣言が職権で付されるため(民事訴訟法第376条)、回収局面へ直結します。また、債務名義成立後の強制執行を速やかに進める観点から、少額訴訟の判決正本には執行文付与が不要とされています(民事執行法25条ただし書)。

社内で誰がいつ何を集めるか 証拠不足を防ぐ準備スケジュール

「少額訴訟は1回期日で終える前提」(民事訴訟法第370条)を社内運用に落とすなら、担当部門ごとに「いつまでに何を揃えるか」を固定化すると、属人化と証拠落ちを防げます。

証拠不足を避ける社内準備の流れ(内製向け)
  1. 支払期日翌日から営業部門が、発注・納品・検収・請求に関するメールやチャット、送付状、合意書を時系列で回収します。
  2. 財務部門が、請求書の支払期日経過と未入金を示す入金記録(振込明細・入金消込記録等)を確定し、請求額の計算根拠を一本化します。
  3. 法務部門が、争点候補(成立否認、瑕疵、相殺など)を洗い出し、「1回期日で説明可能な争点構造」かを点検します。
  4. 提訴前に、売掛金回収状況一覧表のように、相手先別に「金額に争いあり」「相殺主張あり」等の注記を付け、少額訴訟の適否を案件ごとに振り分けます(例:未回収額204,229円は金額に争いあり、未回収額483,488円は相殺主張あり)。
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費用と実務対応

印紙代と郵券の目安

費用設計は「回収見込み」とセットで考えます。少額訴訟は訴額60万円以下の金銭請求に限られるため(民事訴訟法第368条)、印紙代も比較的低額に収まります。

訴額 収入印紙代
10万円まで 1,000円
30万円まで 3,000円
60万円 6,000円
訴額に応じた収入印紙代(元記事の水準を整理)

郵券(切手代の予納)は裁判所の運用で差が出るため、管轄の簡易裁判所が指定する額を確認します。コストを見誤らない観点では、印紙・郵券だけでなく、期日に出廷する担当者の移動時間や、社内で証拠を整える工数も「回収コスト」に含めて試算します。

電子申立ての概要と注意点

電子申立てを使う場合でも、少額訴訟が「60万円以下の金銭請求」という入口要件(民事訴訟法第368条)と、「原則1回期日で審理完了」という設計(民事訴訟法第370条)は変わりません。提出方法が変わるだけで、当日に裁判官が把握できる構成で訴状・証拠を揃える必要があります。

また、少額訴訟はスピード型のため、提出データの不備(PDFが開けない、ページ順が崩れる、添付漏れ)があると、その場の立証に影響します。電子提出を選ぶ場合は、提出前に「閲覧テスト(別端末で開く)」「ページ番号付与」「証拠説明書との突合」を社内チェック項目として固定化します。

請求額が小さい案件で費用倒れを避ける社内基準の決め方

費用倒れ回避は「金額の小ささ」ではなく、「回収可能性と社内工数の見積り」が軸です。少額訴訟は訴額60万円以下に限定され(民事訴訟法第368条)、原則1回期日で終える設計なので(民事訴訟法第370条)、証拠が揃っていて争いが小さい案件ほど向きます。

数値を置かずに運用できる社内基準(捏造目安を置かない版)
  • 契約・発注・納品(役務提供)・請求・未入金が、書証だけで時系列に説明できる案件に限定します。
  • 備考レベルで「相殺主張あり」「金額に争いあり」が付く案件は、少額訴訟ではなく通常訴訟や支払督促等の選択肢と比較検討します(例:未回収額483,488円で相殺主張あり、未回収額204,229円で金額に争いあり)。
  • 回収局面で差押え先を特定できる(銀行口座情報・継続取引先情報がある)案件を優先します。

被告対応と判決後の回収

異議申立てと通常訴訟移行

少額訴訟の終局判決に対する不服申立ては、一般的な控訴ではなく、異議という制度によります(民事訴訟法第378条)。異議が出ると、同じ簡易裁判所で通常の手続により改めて審理される流れになるため、原告側も「1回で終わらなかった場合の工数」を織り込んでおく必要があります。

また、異議が出た後の取扱いとして、認可判決・一部認可判決の整理が問題となる場面があります(民事訴訟法第379条)。社内実務では、異議が出た時点で、(a) 追加主張・追加証拠の準備、(b) 争点整理、(c) 担当者出廷体制の見直し(必要なら代理人検討)を同時に走らせるのが現実的です。

強制執行で回収する流れ

勝訴判決や和解調書を得ても任意に支払われない場合、強制執行で回収します。少額訴訟で金銭請求が認容されると仮執行宣言が付され(民事訴訟法第376条)、債務名義成立後の執行を速やかに進めるため、判決正本に執行文付与を要しない扱いとされています(民事執行法25条ただし書)。

さらに、少額訴訟で債務名義を得た債権者は、金銭債権の執行に限って、簡易裁判所での少額訴訟債権執行を利用できます(民事執行法167条の2以下)。この手続では、申立てを受けた簡易裁判所の裁判所書記官が処分を行う建付けで、書記官の執行処分等に対しては執行異議が可能です(例:民事執行法167条の4第2項、167条の5第3項、167条の6第3項、167条の9第3項)。

勝訴しても回収できない会社を見分ける 執行前に確認したい資産と取引情報

回収の成否は「差押え先を特定できるか」で決まります。特に、預金差押えを検討するなら、相手の取引銀行について金融機関名だけでなく支店情報まで手がかりがあるかが実務上重要です。また、売掛金差押えを狙うなら、相手に対して支払う第三者(相手の取引先)を具体的に把握しているかがポイントになります。

加えて、社内の債権管理資料を「執行向け」に整えると判断が早くなります。たとえば、売掛金回収状況一覧表のように、相手先ごとに請求額・回収額・未回収額を並べると、少額でも積み上がりを把握できます(例:合計で請求額3,250,192円、回収額1,161,783円、未回収額2,087,005円のように、回収状況を数表で可視化する)。そのうえで、備考に「連絡なし」「争いあり」「相殺主張」などがある相手は、判決を取っても回収が難航しやすいため、執行前調査(取引銀行の手がかり、稼働実態)を厚めにします。

よくある質問

少額訴訟を利用できる典型的な企業間トラブルにはどのようなものがありますか?

少額訴訟は、訴額60万円以下の金銭請求に限られます(民事訴訟法第368条)。企業間では、売掛金、売買代金、請負代金・未払報酬、敷金・保証金の返還など「金銭の支払い」を目的とする類型が中心になります。

実務上は、回収状況一覧のように、未回収額が7,659円、19,035円、88,000円、204,229円、483,488円といった少額が点在して積み上がるケースがあります。こうした案件は、(1) 契約・発注・納品(役務提供)・請求・未入金を示す書証が揃う、(2) 備考に「相殺主張あり」「金額に争いあり」が付かない、という条件を満たすと、少額訴訟の「1回期日での整理」に乗りやすいです(民事訴訟法第370条)。

少額訴訟を起こされた側として無視した場合のリスクは何ですか?

少額訴訟は、原則として1回の口頭弁論期日で審理が完了し(民事訴訟法第370条)、終結後直ちに判決言渡しが予定されています(民事訴訟法第374条)。そのため、被告が期日に出頭せず、答弁書等で反論もしない場合、原告主張が通りやすく、短期間で不意打ち的に判決まで進むリスクがあります。

さらに、金銭請求が認容されると、判決には職権で仮執行宣言が付されます(民事訴訟法第376条)。結果として、確定前でも差押えに進める状態になり得るため、被告側の「放置」は預金や売掛金の差押えにつながる実務リスクが高いです。

自社所在地と相手方所在地が遠い場合、どの裁判所に提起すべきですか?

少額訴訟は簡易裁判所で扱われ(民事訴訟法第368条)、原則1回期日で審理を終える設計です(民事訴訟法第370条)。したがって、遠方の裁判所に出すと、出廷・移動・社内調整の負担が制度メリットを相殺しやすくなります。

どの簡易裁判所に提起できるかは管轄で決まるため、契約条項(支払場所・合意管轄)と、金銭債務の履行地の考え方を前提に、候補裁判所を絞り込みます。少額訴訟は「スピード型」なので、実務では、最初から出廷可能性とコストを織り込んで管轄を選ぶのが安全です。

年間10回の利用制限は法人にも適用されますか?

利用回数の制限は、制度運用上の重要論点として社内で管理が必要です。少額訴訟は訴額60万円以下の金銭請求に限定され(民事訴訟法第368条)、件数が増えると「同一簡裁における年間利用回数」に抵触し得るため、法人でも案件ポートフォリオとして管理する発想が重要です。

売掛金回収状況一覧表のように、複数先に未回収が散らばる(例:未回収額2,087,005円が複数債務者に分散)場合、少額訴訟だけに寄せるのではなく、相殺主張等がある案件(例:未回収額483,488円で相殺主張あり)を通常訴訟や別手段へ振り分けるなど、手段の組合せで回数制限リスクを抑えます。

少額訴訟への対応で次にすべきこと

少額訴訟は、60万円以下の金銭請求に限定され、原則1回期日で審理を終える設計のため、向く案件と向かない案件の見極めが実務の中心になります。判断軸は、(a) 書証だけで時系列と計算を説明できるか、(b) 相手が成立否認や相殺などで争点を広げそうか、(c) 差押え先の手がかり(取引銀行の支店情報等)を把握できているか、の3点です。社内としては、営業・財務・法務で証拠収集と争点点検の役割分担を先に固定し、遠方管轄による出廷負担も含めて回収コストを試算したうえで、少額訴訟・通常訴訟・他手段の振り分け基準を作ります。個別案件では、異議(民事訴訟法第378条)により通常手続へ移行する可能性や、判決後に執行しても回収できないリスクがあるため、必要に応じて弁護士等の専門家に相談しながら進めるのが安全です。



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