法務

少額訴訟の強制執行、費用はいくら?費用倒れを防ぐ手続きと注意点

経営リスクナビ編集部

少額訴訟で勝訴したものの、相手方が支払いに応じずお困りではありませんか。勝訴判決を活かすための強制執行には、申立手数料や予納郵券などの費用がかかります。しかし、手続きを進めても相手方に資産がなければ、費用だけがかかる「費用倒れ」に終わるリスクも無視できません。この記事では、少額訴訟後の強制執行にかかる費用の具体的な内訳や相場、費用倒れを避けるための判断基準について、手続きの流れとあわせて解説します。

少額訴訟の強制執行とは

少額訴訟債権執行の概要

少額訴訟債権執行とは、60万円以下の金銭の支払いを求める少額訴訟で得た判決など(債務名義)に基づき、簡易裁判所で申し立てができる特別な強制執行手続きです。通常の強制執行と比べて、より迅速かつ低コストで債権を回収できる点が大きな特徴です。

通常の強制執行は地方裁判所に申し立てる必要がありますが、この手続きでは少額訴訟を審理した簡易裁判所でそのまま手続きを進められます。そのため、裁判所を移る手間が省け、手続きがスムーズに進行します。特に、少額訴訟の判決には執行文の付与が不要なため、迅速に執行に着手できる点もメリットです。

少額訴訟債権執行の主な特徴
  • 60万円以下の金銭債権を対象とする強制執行手続きである
  • 少額訴訟を管轄した簡易裁判所で申し立てができる
  • 地方裁判所での手続きに比べて迅速かつ費用が安い
  • 判決に執行文を付与してもらう必要がなく、すぐに申し立てられる

差し押さえの対象となる財産

少額訴訟債権執行で差し押さえの対象となるのは、相手方(債務者)が第三者に対して有している金銭債権に限られます。不動産や自動車などの動産は対象外です。

差し押さえの対象となる主な金銭債権
  • 預貯金: 銀行や信用金庫などの金融機関に対する預金返還請求権
  • 給与: 勤務先(会社)に対する給与や賞与の支払請求権
  • 売掛金: 取引先に対する売掛金や請負代金の支払請求権

不動産や自動車、什器備品などを差し押さえたい場合は、別途、地方裁判所や執行官に対して通常の強制執行を申し立てる必要があります。そのため、この手続きを利用する際は、事前に相手方の預貯金口座や勤務先といった情報を正確に把握しておくことが成功の鍵となります。

強制執行にかかる費用の内訳

申立手数料(収入印紙)

強制執行を申し立てる際、裁判所に申立手数料を納付する必要があります。この手数料は収入印紙で納めるのが原則です。

債権執行の場合、債務名義1通につき4,000円の手数料がかかります。債務名義が複数ある場合や、当事者が複数いて請求権が複数とみなされる場合は、その数に応じて手数料が加算されます。その他、書類が相手方に届いたことを証明する「送達証明書」の申請にも、それぞれ数百円程度の収入印紙が必要です。

予納郵券(郵便切手)

予納郵券とは、強制執行の手続き中に、裁判所が当事者や金融機関などの第三債務者へ書類を送付するために使う郵便料金のことです。申立人があらかじめ郵便切手で裁判所に納めます。

必要な金額は、申し立てる裁判所や当事者・関係者の数によって変動します。例えば、債権者、債務者、第三債務者(差し押さえ先)が各1名の場合、3,000円〜6,000円程度が一般的な目安です。第三債務者の数が増えれば、その分だけ追加で必要になります。手続きの途中で不足した場合は裁判所から追納の指示があるため、速やかに対応しなければ手続きが停滞する可能性があります。

専門家(弁護士・司法書士)への依頼費用

強制執行の手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合、別途、依頼費用がかかります。費用の体系は事務所によって異なりますが、一般的には以下のような構成になっています。

専門家への依頼費用の内訳例
  • 着手金: 手続きの依頼時に支払う費用。数万円から十数万円が相場です。
  • 報酬金: 債権の回収に成功した場合に支払う費用。回収額の10%〜20%程度が一般的です。
  • 実費・日当: 収入印紙代、郵便切手代、交通費などの実費や、裁判所への出頭日当などです。

専門家に依頼すれば、複雑な書類作成や裁判所とのやり取りをすべて任せられるため、手続きの手間や精神的な負担を大幅に軽減できます。特に、相手方の財産調査から始める必要がある場合や、手続きが複雑化しそうな場合には、専門家のサポートが債権回収の成功率を高めます。

執行費用は相手方に請求できるか?

強制執行の手続きにかかった費用のうち、法律で定められた範囲のものは原則として相手方(債務者)の負担とされ、回収対象の債権に上乗せして請求できます。ただし、専門家への依頼費用のように、一部請求できない費用もあります。

費用の種類 請求可否 備考
申立手数料(収入印紙) 請求債権額に含めて差し押さえの対象とすることができる
予納郵券(郵便切手) 裁判所が実際に送達などで使用した分が対象となる
送達証明書取得費用 手続きに必須の付随費用として認められる
専門家(弁護士・司法書士)への依頼費用 原則不可 債権者自身の負担となり、相手方には請求できない
執行費用の債務者への請求可否

これらの執行費用を回収するためには、差し押さえた財産の価値が「本来の請求債権額」と「請求可能な執行費用の合計額」を上回っている必要があります。財産価値が不十分な場合は、執行費用を回収しきれない、あるいは本来の債権すら全額回収できない可能性があるため注意が必要です。

【財産別】強制執行の手続き

預貯金・給与への債権執行の流れ

預貯金や給与といった金銭債権を対象とする強制執行は、一般的に以下の流れで進められます。

預貯金・給与への債権執行の主な流れ
  1. 債権差押命令の申立て: 必要書類を揃え、管轄の裁判所に申し立てます。
  2. 債権差押命令の発令: 裁判所が申立てを審査し、問題がなければ「債権差押命令」を発令します。
  3. 命令の送達: 差押命令はまず銀行や勤務先といった「第三債務者」に送達され、その後に相手方(債務者)へ送達されます。
  4. 債権の凍結: 第三債務者に命令が届いた時点で、対象の預貯金の引き出しや給与の支払いが法的に制限(凍結)されます。
  5. 債権の取立て: 債務者に命令が送達されてから原則1週間(給与等は4週間)が経過すると、債権者は第三債務者から直接支払いを受ける「取立権」を取得します。
  6. 手続きの完了: 債権を全額回収した後、裁判所に「取立届」を提出して手続きを終了させます。

自動車・什器備品への動産執行の流れ

自動車やオフィスの什器備品、貴金属といった「動産」に対する強制執行は、裁判所の執行官に申し立てて行います。

自動車・什器備品への動産執行の主な流れ
  1. 動産執行の申立て: 管轄の地方裁判所に所属する執行官に申し立てます。
  2. 現況調査と差押え: 執行官が債権者と日程を調整し、相手方の自宅や事務所に赴き、財産を調査して差し押さえます。差し押さえた物には「差押標目」というシールなどを貼り付けます。
  3. 換価(現金化): 差し押さえた動産を競売などの方法で売却し、現金化します。
  4. 配当: 売却代金から執行費用を差し引いた残額が、債権者への支払いに充てられます。

動産執行は相手方に強い心理的圧力を与える効果がありますが、差し押さえた動産に市場価値がなく、売却しても執行費用を賄えない「費用倒れ」に終わるリスクも高いため、慎重な判断が必要です。

申立てに必要な主な書類

強制執行を申し立てるには、相手方への請求権を公的に証明する書類などを裁判所に提出する必要があります。

債権執行の申立てに必要な主な書類
  • 執行力のある債務名義の正本: 確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、執行認諾文言付公正証書など。
  • 送達証明書: 債務名義が相手方に送達されたことを証明する書類。債務名義を取得した裁判所などで発行されます。
  • 申立書: 裁判所所定の書式、またはそれに準じて作成した申立書。
  • 当事者目録: 債権者、債務者、第三債務者の氏名や住所を記載した書面。
  • 請求債権目録: 請求する元金、利息、損害金、執行費用などを記載した書面。
  • 差押債権目録: 差し押さえる預貯金や給与などを特定して記載した書面。
  • 資格証明書: 当事者が法人の場合に必要となる商業登記簿謄本(登記事項証明書)など。

第三債務者への陳述催告の申立てとその活用

陳述催告とは、債権差押命令の申立てと同時に利用できる手続きです。差し押さえの対象となる債権について、第三債務者(銀行や勤務先など)に対し、その存否や金額などを回答するよう裁判所から求めることができます。

申し立てが認められると、第三債務者は裁判所から送付された陳述書に回答する義務を負います。この回答を確認することで、債権者は以下のようなメリットを得られます。

陳述催告の申立てを活用するメリット
  • 差し押さえた預金口座の残高や、給与の支払額を早期に把握できる
  • 他の債権者による先行差押えの有無を確認できる
  • 差し押さえが空振りに終わるかどうかの見通しがつき、迅速な次の対応を検討できる

強制執行が費用倒れになる場合

相手方に差し押さえる財産がない

強制執行は、相手方が所有する財産を換価して債権を回収する手続きです。そのため、相手方に差し押さえるべき価値のある財産がまったくない場合、手続きにかかった費用だけが無駄になり「費用倒れ」となります。

例えば、銀行口座を差し押さえても残高がほとんどなかったり、動産執行をしても売却価値のない古い備品しかなかったりするケースがこれに該当します。強制執行に踏み切る前には、相手方の資産状況を可能な限り調査し、空振りに終わるリスクを慎重に見極めることが極めて重要です。

相手方が自己破産手続きをした

強制執行の手続き中に相手方が裁判所に自己破産を申し立て、破産手続開始決定が下されると、それまで進めていた個別の強制執行は効力を失います(失効)。

破産手続きは、特定の債権者だけが優先的に返済を受けることを禁じ、すべての債権者へ公平に財産を分配することを目的としています。そのため、進行中だった給与や預金の差押えは中止され、それ以上の取り立てはできなくなります。最終的に相手方の免責許可決定が確定すれば、債務の支払い義務そのものが消滅するため、債権回収は完全に不可能になります。この場合も、執行に要した費用は回収できず、費用倒れに終わります。

回収不能リスクを減らすための注意点

費用倒れや回収不能といったリスクを少しでも減らすためには、事前の準備と迅速な判断が不可欠です。

費用倒れ・回収不能リスクを減らすための対策
  • 事前の情報収集: 取引開始時から相手方の取引銀行や資産状況を把握しておくことが重要です。
  • 迅速な法的措置: 支払いの遅延が発生したら、財産が散逸する前に速やかに法的措置へ移行する決断が求められます。
  • 財産の保全: 強制執行の前に相手方の財産を凍結させる「仮差押え」の手続きを利用し、財産の処分を防ぐことも有効な手段です。
  • 専門家への相談: 回収の実現可能性について、事前に弁護士などの専門家に相談し、適切な戦略を立てることが望ましいです。

費用倒れを防ぐための実行判断基準

強制執行に踏み切るかどうかの最終判断は、経済的合理性に基づいて冷静に行うべきです。感情的な理由で実行しても、結果的に損失が拡大するだけになる可能性があります。

強制執行を実行するかの判断基準
  • 回収見込額: 相手方の財産から、執行費用を差し引いても十分な回収が見込めるか。
  • 手続きコスト: 申立手数料や専門家への依頼費用など、手続きに要する総コストはどのくらいか。
  • 債権額とのバランス: 請求する債権額が少額な場合、費用対効果が見合わない可能性がある。
  • 成功の確実性: 事前の財産調査によって、どの程度確実に回収できる見込みがあるか。

これらの要素を総合的に比較考量し、明確な経済的利益が見込める場合にのみ、強制執行を実行すべきです。

よくある質問

Q. 強制執行の手続きは自分でもできますか?

はい、法律上、弁護士などの専門家に依頼せず、債権者自身で強制執行を申し立てることは可能です。特に、書式が比較的整備されている少額訴訟債権執行などでは、ご自身で手続きを行う方もいます。

ただし、手続きには専門的な知識が必要であり、書類に不備があると裁判所から補正を命じられ、時間がかかってしまいます。その間に相手方が財産を隠してしまうリスクも考えられます。確実かつ迅速な債権回収を目指すのであれば、法務の専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが最も安全で効果的といえるでしょう。

自分で行う場合 専門家に依頼する場合
費用 申立手数料や郵券代などの実費のみで済む 着手金や成功報酬などの依頼費用が発生する
手間・時間 複雑な書類作成や裁判所とのやり取りに多大な労力がかかる 手続きの大部分を任せられ、時間と手間を大幅に削減できる
確実性 書類の不備や手続きの誤りで失敗・遅延するリスクがある 専門知識に基づき、迅速かつ確実な手続きが期待できる
強制執行を自分で行う場合と専門家に依頼する場合の比較

Q. 相手の財産(銀行口座など)が不明な場合は?

相手方の預金口座や勤務先といった財産情報が不明な場合、そのままでは強制執行を申し立てることができません。しかし、債務名義があれば、裁判所を通じて相手の財産を調査する法的な手続きを利用できます。

相手方の財産を調査する主な法的手続き
  • 財産開示手続: 債務者を裁判所に呼び出し、自身の財産状況を宣誓の上で陳述させる制度です。正当な理由なく出頭を拒んだり、虚偽の陳述をしたりすると刑事罰の対象となります。
  • 第三者からの情報取得手続: 裁判所を通じて、金融機関の本店に預金口座の情報を照会したり、市町村や年金機構に勤務先の情報を照会したりできる制度です。

これらの手続きを活用することで、不明だった相手方の財産を特定し、強制執行の準備を整えることが可能になります。

Q. 強制執行で差し押さえが禁止されている財産は?

法律は、債務者の最低限の生活を保障するため、一部の財産について差し押さえを禁止しています。これを差押禁止財産といいます。

主な差押禁止財産
  • 生活に不可欠な動産: 衣服、寝具、家具、台所用品、1ヶ月分の食料や燃料など。
  • 給与や賞与、退職金: 原則として、所得税や住民税、社会保険料を控除した手取額の4分の3に相当する部分は差し押さえが禁止されています(差し押さえ可能なのは手取額の4分の1まで)。ただし、手取額が月額44万円を超える場合は、33万円を超える部分全額が差押えの対象となります。
  • 公的給付を受ける権利: 国民年金、厚生年金、生活保護費、児童手当など、法律によって差押えが禁止されている債権。

まとめ:少額訴訟の強制執行費用と費用倒れを防ぐ判断基準

少額訴訟で得た勝訴判決に基づく強制執行は、簡易裁判所で迅速に行える手続きですが、申立手数料や予納郵券などの実費が必要です。執行に踏み切る際は、回収見込額と手続きコストを比較し、経済的合理性があるかを慎重に判断することが重要です。まずは相手方の預金口座や勤務先といった財産状況を可能な限り調査し、不明な場合は財産開示手続などの法的手段を検討しましょう。相手方に差し押さえる財産がない場合や、自己破産された場合には費用倒れとなるリスクがある点にも注意が必要です。手続きの確実性や回収可能性の判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。



Baseconnect株式会社
サイト運営会社

本メディアは、「企業が経営リスクを正しく知り、素早く動けるように」という想いから、Baseconnect株式会社が運営しています。

当社は、日本最大級の法人データベース「Musubu」において国内1200万件超の企業情報を掲げ、企業の変化の兆しを捉える情報基盤を整備しています。

加えて、与信管理・コンプライアンスチェック・法人確認を支援する「Riskdog」では、年間20億件のリスク情報をAI処理、日々4000以上のニュース媒体を自動取得、1.8億件のデータベース等を活用し、取引先の倒産・不正等の兆候の早期把握を支援しています。

記事URLをコピーしました