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特別清算とは?手続きの流れや破産との違い、費用まで解説

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会社の清算を進める中で、債務超過の疑いが浮上し、円滑な手続きに支障が生じるケースは少なくありません。そのような状況で有力な選択肢となるのが、裁判所の監督下で進められる「特別清算」です。この手続きは、破産とは異なる特徴を持ち、会社の状況によってはより柔軟な解決が可能です。この記事では、特別清算の定義や破産との違い、申立てから終結までの具体的な手続きの流れ、そして必要となる費用について網羅的に解説します。

特別清算とは?通常清算・破産との違い

会社の清算手続きにおける特別清算の位置づけ

会社の事業活動を停止し、法人格を消滅させることを廃業といいます。会社は解散すればすぐに消滅するわけではなく、会社の財産や負債を整理する清算という手続きを経て、法人格が完全に消滅します。この清算手続きは、会社の財産状況によって主に3つの種類に分けられます。

主な清算手続きの種類
  • 通常清算: 会社の資産が負債を上回る「資産超過」の状態で、すべての債務を弁済できる場合に行われる、裁判所の関与を必要としない自主的な手続きです。
  • 特別清算: 解散した株式会社について、債務超過の疑いがある場合や、清算の遂行に著しい支障がある場合に、裁判所の監督下で行われる特別な清算手続きです。会社法に定められています。
  • 破産: 債務超過や支払不能の状態にある会社を、裁判所が選任する破産管財人の主導で清算する手続きです。破産法に基づき、厳格なルールに則って進められます。

特別清算は、債務超過の会社を整理する「清算型」の手続きという点で破産と共通しますが、破産よりも簡易かつ迅速に進められる可能性がある点が特徴です。利用できるのは原則として株式会社のみであり、株主総会での解散決議が前提となります。債権者との協調的な解決を目指すため、いわば「ソフトランディング」的な清算手続きとして位置づけられています。

通常清算との違いと特別清算が必要になるケース

通常清算と特別清算の最も大きな違いは、会社の財産状態と裁判所の関与の有無です。

通常清算は、会社の資産で全ての負債を完済できる資産超過が前提であり、裁判所は関与せず、会社が選任した清算人が自主的に手続きを進めます。一方、特別清算は、資産で負債を完済できない債務超過の疑いがある場合に利用され、裁判所の監督下で進められます。

比較項目 通常清算 特別清算
前提となる財産状態 資産超過(資産 > 負債) 債務超過の疑い(資産 < 負債 の可能性)
裁判所の関与 なし あり(監督)
手続きの進め方 会社が自主的に行う 裁判所の監督下で行う
債務の減免 なし(全額弁済が前提) 可能(協定や和解による)
通常清算と特別清算の主な違い

特別清算は、債務超過の疑いが生じた場合に清算人が申し立てる法的義務があるほか、以下のようなケースでも必要となります。

特別清算が必要となる主なケース
  • 債務超過の疑いがある: 会社の資産をすべて処分しても、負債を完済できない可能性が高い場合。
  • 清算の遂行に著しい支障がある: 債権者や株主が多数で利害関係が複雑な場合や、財産関係が難解で処理に時間がかかる場合など、通常清算を円滑に進めることが困難な事情がある場合。

通常清算の途中で債務の完済が不可能だと判明した場合、清算人は特別清算または破産手続きに移行しなければなりません。

破産手続きとの比較(手続主体・柔軟性・対外イメージ)

特別清算と破産は、どちらも債務超過の会社を清算する手続きですが、その性質には大きな違いがあります。

比較項目 特別清算 破産手続き
根拠法 会社法 破産法
手続主体 会社が選任した清算人(DIP型) 裁判所が選任する破産管財人(管理型)
債権者の同意 原則必要(協定可決に債権総額の3分の2以上等) 原則不要
柔軟性 比較的高い(協定や個別和解による柔軟な弁済が可能) 厳格(債権者平等の原則に基づき画一的に処理)
否認権の有無 なし あり(管財人が不当な財産流出を取り戻す権利)
対外イメージ 「清算」であり、倒産のイメージは比較的弱い 「倒産」「経営破綻」というマイナスイメージが強い
特別清算と破産手続きの比較

手続主体については、特別清算では会社の事情に詳しい清算人が手続きを主導できるため、財産の高値売却など、円滑な清算が期待できます。一方、破産では外部の弁護士である破産管財人が完全に主導権を握ります。

柔軟性の面では、特別清算は債権者との合意に基づき、債権者ごとに異なる弁済条件を設定することも可能です。これに対し、破産は債権者平等の原則が厳格に適用されます。

対外イメージの点では、「破産」という言葉が持つネガティブな印象を避けられるため、親会社が子会社を整理する場合など、グループ全体のブランドイメージへの影響を抑えたい場合に特別清算が選ばれる傾向があります。

親会社が主導する子会社整理での活用ポイント

特別清算は、親会社が経営不振の子会社を整理する際に非常に有効な手段として活用されています。主な活用ポイントは以下の通りです。

子会社整理における特別清算の活用ポイント
  • グループ全体の信用毀損を抑制: 子会社が「破産」するのではなく「清算」することで、親会社やグループ企業へのネガティブな風評被害を最小限に抑えられます。
  • 手続きの円滑化: 親会社が子会社の外部債務を肩代わりしたり、債権を買い取ったりすることで、親会社が主要な債権者となります。これにより、協定案の可決に必要な債権総額の3分の2以上の同意を容易に得られ、手続きを迅速に進めることが可能になります。
  • 税務上のメリット: 親会社が子会社に対する債権を放棄する場合、協定型の特別清算であれば、その債権放棄額を貸倒損失として損金算入できる可能性があり、税務上のメリットが期待できます。

特別清算を利用するための要件とメリット・デメリット

申立てに必要となる法的要件(債務超過の疑いなど)

特別清算手続きを開始するには、会社法で定められた複数の要件をすべて満たす必要があります。

特別清算開始の主な要件
  • 対象が清算中の株式会社であること: 株主総会の解散決議を経て清算手続きに入っている株式会社のみが対象です。合同会社などは利用できません。
  • 特別清算開始原因があること: 「債務超過の疑いがある」または「清算の遂行に著しい支障がある」のいずれかの事由が存在する必要があります。
  • 特別清算開始障害事由がないこと: 申立てが認められない「障害事由」が存在しないことが求められます。

申立てが却下される主な障害事由は以下の通りです。

主な特別清算開始障害事由
  • 手続き費用の予納がないとき。
  • 協定が成立する見込みがないことが明らかなとき(大口債権者の協力が得られない場合など)。
  • 特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明らかなとき(破産の方が配当率が高い場合など)。
  • 不当な目的(例:強制執行逃れ)で申立てがされたとき。

なお、特別清算開始の申立てができるのは、債権者、清算人、監査役、または株主です。

特別清算を選択する主なメリット

特別清算には、破産手続きと比較して多くのメリットがあります。

特別清算を選択する主なメリット
  • 従来の経営陣が手続きを主導できる: 解散前の取締役などが清算人となり、会社の事情をよく理解した上で手続きを進めることができます(DIP型)。
  • 対外的なイメージが良い: 「倒産」や「破綻」といったネガティブな印象を避けられ、親会社やグループ企業へのブランドイメージの毀損を最小限に抑えられます。
  • 手続きが比較的、簡易・迅速である: 破産のような厳格な手続きが不要なため、多くのケースで半年から1年程度と、比較的短期間で終結します。
  • 柔軟な解決が可能: 債権者との合意(協定や和解)を基礎とするため、個別の事情に応じた柔軟な弁済条件を設定できます。
  • 費用を低く抑えられる可能性がある: 事前に債権者の同意が得られている場合、裁判所への予納金が破産手続きより大幅に低額になることがあります。
  • 否認権の行使がない: 破産手続きでは、管財人が過去の不適切な財産処分を取り消す「否認権」を行使することがありますが、特別清算にはこの制度がなく、手続きが複雑化するリスクを避けられます。

手続きを進める上でのデメリットと注意点

多くのメリットがある一方、特別清算には以下のようなデメリットや注意すべき点が存在します。

特別清算のデメリットと注意点
  • 債権者の同意が不可欠: 最大のハードルです。協定案の可決には、債権者集会で出席議決権者の過半数かつ議決権総額の3分の2以上という高い同意要件を満たす必要があります。同意が得られない場合、手続きは破産に移行する可能性があります。
  • 利用できる会社形態が限定される: 手続きを利用できるのは株式会社のみです。合同会社や特例有限会社は対象外です。
  • 株主の協力が必要: 手続きの前提として株主総会での解散の特別決議が必要なため、株主が非協力的だと手続きを開始できません。
  • 否認権がない: 会社の財産が不当に流出している場合、破産手続きのようにそれを取り戻す手段(否認権)がありません。そのため、財産散逸が疑われる事案には不向きです。
  • 債権額に争いがあると進めにくい: 破産のような厳格な債権調査・確定手続きがないため、債権の存否や金額に争いがあると、円滑な進行が困難になります。

協定案が否決されるリスクと破産手続きへの移行

特別清算における最大のリスクは、債権者集会で協定案が可決要件を満たせず否決されることです。協定案が否決されたり、可決されても裁判所に認可されなかったりした場合、特別清算手続きはその目的を達成できないため廃止されます。

特別清算が廃止され、かつ会社に破産原因(支払不能または債務超過)があると裁判所が判断した場合、裁判所は職権で破産手続開始の決定をすることができます。これを移行決定と呼びます。

破産に移行すると、特別清算のために費やした時間と費用が無駄になり、結果的に二重の負担を強いられることになります。そのため、特別清算を申し立てる際は、事前に主要債権者の同意を得ておくなど、協定案が可決される見込みを慎重に判断することが極めて重要です。

特別清算の手続きの流れと各段階のポイント

会社の解散決議から特別清算開始の申立てまで

特別清算は、会社の解散から始まります。申立てまでの主な流れは以下の通りです。

特別清算開始申立てまでの流れ
  1. 株主総会での解散決議・清算人選任: 株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成)により会社を解散し、同時に清算事務を行う清算人を選任します。
  2. 解散・清算人選任の登記: 解散決議から2週間以内に、法務局で登記手続きを行います。
  3. 財産調査と財産目録等の作成: 清算人は就任後、会社の財産を調査し、財産目録と貸借対照表を作成して株主総会の承認を得ます。
  4. 債権申出の公告・催告: 官報に公告を掲載し、判明している債権者には個別に通知して、2か月以上の期間を定めて債権を申し出るよう促します。
  5. 特別清算開始の申立て: 債務超過の疑いなどが判明した場合、清算人は本店所在地を管轄する地方裁判所に特別清算開始の申立てを行います。申立書や添付書類、予納金を納付します。

申立てが受理され、要件を満たしていると判断されると、裁判所は特別清算開始命令を発令します。

開始決定後の財産調査と債権の確定

特別清算開始命令が発令されると、会社は裁判所の監督下に置かれ、清算人は会社の財産管理や処分を進めます。開始決定には、債権者による個別の権利行使を制限する効果もあります。

開始決定後の主な手続きと効果
  • 強制執行等の中止: 債権者が会社の財産に対して行っている強制執行や仮差押えなどは効力を失い、中止されます。
  • 財産状況の調査と報告: 清算人は会社の財産状況を詳細に調査し、その結果を財産目録や貸借対照表として裁判所に提出します。必要に応じて裁判所が監督委員を選任することもあります。
  • 債権の把握: 破産手続きのような厳格な債権調査・確定手続きはありませんが、清算人は会社の帳簿や債権者からの届出に基づき、債権の額を把握し、協定案作成の基礎とします。
  • 優先される債務の弁済: 税金や労働債権など、法律で優先的に支払うことが定められている債権は、特別清算手続きとは別に、随時弁済することが可能です。

債権者集会の開催と協定案の作成・可決

特別清算手続きのクライマックスが、債権者集会における協定案の決議です。清算人は、債権の減免や支払猶予などを盛り込んだ協定案を作成し、裁判所に提出した後、債権者集会を招集します。

この集会で協定案を可決するには、以下の2つの厳格な要件を同時に満たす必要があります。

協定案の可決要件
  • 出席した議決権者(債権者)の過半数の同意
  • 議決権総額(債権額)の3分の2以上の議決権を有する者の同意

協定案が可決されると、会社は裁判所に協定の認可を申し立てます。裁判所が協定の遂行可能性などを審査し、認可決定が確定すると、協定に反対した債権者も含め、すべての協定債権者がその内容に拘束されます。

「協定型」と「和解型」の違いと選択の考え方

特別清算には、債権者との合意形成の方法として「協定型」と「個別和解型(和解型)」の2つの方式があります。実務では事案に応じて適切な方式が選択されます。

比較項目 協定型 個別和解型(和解型)
合意形成の方法 債権者集会での多数決により協定を可決 全ての債権者と個別に和解契約を締結
同意要件 多数決(過半数かつ債権額の3分の2以上) 全員の同意
反対債権者への効力 反対者も拘束する 拘束しない(同意した債権者とのみ成立)
手続きの迅速性 和解型より時間がかかる傾向 全員の同意が得られれば迅速に終結可能
適したケース 債権者が多い場合、一部に非協力的な債権者がいる場合 債権者数が少ない場合(特に親会社が主債権者の子会社整理)
税務上の留意点 債権放棄が貸倒損失として認められやすい 債権放棄が寄附金と認定されるリスクがある
「協定型」と「個別和解型」の比較

選択にあたっては、債権者の数や協力姿勢が重要な判断基準となります。債権者が少数で全員の同意が見込める場合は、迅速な個別和解型が有利です。一方、債権者が多数いる場合や、税務上の確実性を重視する場合には、多数決で反対者を拘束できる協定型が適しています。

協定の履行から特別清算の終結決定まで

協定の認可決定が確定、または全ての債権者との和解が成立すると、清算手続きは最終段階に入ります。

協定履行から終結までの流れ
  1. 協定・和解の履行: 清算人は、会社の資産を売却・換価し、協定または和解の内容に従って債権者への弁済を実行します。
  2. 特別清算終結の申立て: 弁済が完了し、すべての清算事務が終わったら、清算人は裁判所に特別清算終結の決定を申し立てます。
  3. 終結決定と官報公告: 裁判所は清算が完了したことを確認し、終結決定を下します。この決定は官報で公告されます。
  4. 法人格の消滅と登記閉鎖: 終結決定が確定すると会社の法人格は完全に消滅します。その後、裁判所書記官の嘱託により、会社の登記記録が閉鎖され、すべての手続きが完了します。

特別清算にかかる費用の内訳と相場

裁判所に納付する予納金の目安

特別清算を申し立てる際には、手続き費用として裁判所に予納金を納付する必要があります。予納金が納付できないと、申立ては却下されます。裁判所に支払う費用は主に以下の3つです。

裁判所に納付する主な費用
  • 申立手数料: 負債総額にかかわらず一律2万円(収入印紙で納付)。
  • 郵便料(郵便切手): 裁判所からの書類送付に使われる実費で、数千円程度。
  • 予納金: 手続きの進行管理や監督に使われる費用。金額は事案の複雑さや協定成立の見込みによって大きく異なります。

予納金の額は、特に債権者の協力が得られているかどうかで大きく変動します。例えば東京地方裁判所の運用では、申立て時点で債権総額の3分の2以上の同意が得られている場合、予納金は協定型で5万円、和解型では約1万円と低額です。

しかし、事前に債権者の同意が得られていないなど、破産に移行する可能性が高いと判断される事案では、破産手続きの予納金に準じた高額な金額(数十万円〜数百万円)を求められる場合があります。

弁護士に依頼する場合の費用相場

特別清算は、債権者との交渉や法的な手続きが複雑なため、弁護士への依頼が事実上不可欠です。

弁護士費用は裁判所に納める予納金とは別に必要となり、事務所や事案の規模・難易度によって異なります。

弁護士費用の主な構成は以下の通りです。

弁護士費用の主な構成
  • 着手金: 依頼時に支払う費用。会社の負債総額や債権者数に応じて変動しますが、中小企業の標準的なケースで50万円~100万円程度がひとつの目安です。事案が複雑な場合はこれを超えることもあります。
  • 報酬金(成功報酬): 手続きが成功裏に終了した際に支払う費用。特別清算では会社が消滅するため、明確な経済的利益の算定が難しく、報酬金を設定せず着手金に含める事務所も多く見られます。

弁護士が清算人に就任する場合、申立代理人としての費用とは別に清算人報酬が発生することがありますが、申立代理人が兼任する場合は別途受領しない(報酬放棄)ケースが一般的です。

特別清算にかかる総費用は、裁判所費用と弁護士費用を合わせて、簡易な事案であれば100万円から150万円程度で収まることもあります。ただし、事案によっては破産手続きの方が結果的に費用を抑えられる場合もあるため、依頼前に弁護士から詳細な見積もりを取り、費用体系をよく確認することが重要です。

まとめ:特別清算を円滑に進めるための要点と破産への移行リスク

本記事では、債務超過の疑いがある株式会社の清算手続きである「特別清算」について、その全体像を解説しました。特別清算は、会社の清算人が手続きを主導できるため、破産と比較して柔軟性が高く、対外的なイメージの毀損を抑えられるといったメリットがあります。特に親会社が子会社を整理するケースなどで有効活用されています。しかし、手続きを進めるには株主の協力に加え、債権者集会における議決権総額の3分の2以上という高いハードルの同意が不可欠です。この同意が得られない場合は破産手続きへ移行するリスクがあるため、申立て前には主要債権者との事前調整が極めて重要となります。自社の状況で特別清算が最適な選択肢か、協定案が可決される見込みはあるか、専門家である弁護士に相談し、慎重に判断することが求められます。

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