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経営改善計画策定支援事業(405事業)とは?費用補助のメリットと申請の流れ

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借入金の返済負担が重く、専門家の支援を得て経営改善を進めたいものの、高額な費用が課題となっていませんか。国の「経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)」は、認定支援機関に支払う計画策定や伴走支援の費用を国が3分の2補助する、中小企業向けの公的制度です。本制度を活用することで、費用負担を抑えながら客観的な経営改善計画を策定し、金融機関との円滑な交渉を進めることが可能になります。この記事では、405事業の概要から対象者、支援内容、申請手続きの流れまでを詳しく解説します。

経営改善計画策定支援事業(405事業)とは

国が専門家費用を補助する目的

国が専門家費用を補助する目的は、借入金の返済負担といった財務上の問題を抱える中小企業や小規模事業者の経営改善および事業再生を後押しすることです。多くの事業者は、急激な経営環境の変化に対応できず、自力で精緻な経営改善計画を策定して金融機関と交渉することが困難な状況にあります。これは、高度な専門知識やノウハウの不足に加え、外部専門家への依頼費用が大きな負担となるためです。そこで国は、専門家への支払費用の一部を補助することで、資金繰りに苦しむ企業でも本格的な経営改善に着手しやすい環境を整備しました。本事業は、計画策定支援だけでなく、事業者が自ら経営改善のサイクルを回せるようになることも目指しており、ガバナンス体制の構築支援も重要な柱と位置づけられています。これにより、中小企業の自律的な成長と持続可能な事業継続を促進します。

制度の全体像と仕組み

経営改善計画策定支援事業は、国が認定した経営革新等支援機関(認定支援機関)のサポートのもと、金融支援を伴う本格的な経営改善計画を策定する際に、その費用の一部を国が補助する制度です。制度創設時の予算額に由来し、通称「405事業」と呼ばれています。事業者が認定支援機関に経営調査や計画策定、伴走支援を依頼した場合、その支払費用の3分の2が補助されます。制度の窓口は各都道府県に設置された中小企業活性化協議会が担います。支援枠は、返済条件の変更などを前提とする「通常枠」と、より抜本的な事業再生を目指す「中小版GL枠」に大別されます。計画策定後も、専門家による原則3年間の伴走支援(モニタリング)が義務付けられており、計画の実行までを一貫してサポートする体制が特徴です。

制度利用で得られる3つのメリット

専門家への依頼費用を軽減できる

最大のメリットは、公認会計士や税理士といった外部専門家へ依頼する際の金銭的な負担を大幅に軽減できる点です。企業の財務状況を詳細に分析するデューデリジェンスや実効性の高い経営改善計画の策定には、通常、高額な費用が発生します。本制度を利用すれば、計画策定費用と策定後の伴走支援(モニタリング)にかかる費用の3分の2を国が補助します。例えば、通常枠では最大300万円の補助が受けられるため、資金繰りが厳しい企業でも、費用を理由に妥協することなく、質の高い専門家の支援を受けることが可能になります。

金融機関との円滑な交渉につながる

本事業の活用は、金融機関との円滑な交渉を強力に後押しします。国が認定した専門家が第三者の客観的な視点で計画策定に関与するため、作成される経営改善計画は信頼性が高く、金融機関が求める水準を満たしやすくなります。専門家は金融機関との調整役も担うため、事業者が単独で交渉するよりも情報の透明性が増し、金融機関からの同意を得やすくなります。結果として、返済猶予(リスケジュール)や新規融資といった具体的な金融支援を引き出す可能性が高まります。

客観的な視点で経営課題を整理できる

専門家という第三者が介入することで、経営者自身では気づきにくい経営課題を客観的に可視化できる点も大きなメリットです。経営不振に陥っている企業では、内部の人間だけで原因を分析しようとすると、どうしても主観的になりがちで、根本的な問題点を見過ごしてしまうことがあります。専門家が財務デューデリジェンスや事業デューデリジェンスを実施することで、収益悪化の真の原因やコスト構造の問題点が数値として明確になります。この客観的な分析に基づいて具体的な改善策を策定することで、社内の目標が統一され、全社一丸となって改善活動に取り組むことができます。

補助対象となる事業者と利用要件

対象となる中小企業・小規模事業者

本制度の補助対象は、産業競争力強化法に規定される中小企業者および小規模事業者です。具体的な対象者と対象外となるケースは以下の通りです。

対象となる事業者・法人格
  • 会社および個人事業主(中小企業基本法の定義に準ずる)
  • 特定の要件を満たす医療法人、農事組合法人、漁業協同組合など
対象外となるケース
  • 社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、学校法人など
  • 認定支援機関が申請企業の議決権の20%以上を保有するなど、実質的に経営に関与している場合
  • 原則として、過去に本制度の補助を受けたことがある事業者(例外あり)

利用に求められる2つの基本要件

本制度を利用するには、主に以下の要件を満たす必要があります。

利用の基本要件
  • 借入金の返済負担が重い、または債務超過であるなど、財務上の問題を抱えていること。
  • 自力での経営改善計画の策定が困難な状況にあること。
  • 認定支援機関の支援により、金融機関からの返済条件の変更(リスケジュール)や新規融資などの金融支援を受けることを前提としていること。
  • 計画策定にあたり、主要な金融機関から協力する旨の同意(申請書への連名または確認書面)を得られること。

制度利用前に検討すべき注意点

制度を利用する際は、以下の点に注意が必要です。

主な注意点
  • 専門家任せにせず、事業者自身が主体的に計画策定や実行に取り組む姿勢が求められます。
  • 補助金は後払いで専門家に直接支払われるため、事業者は事前に費用の3分の1を自己負担として支払う必要があります。
  • 税金や社会保険料に滞納がある場合、原則として対象外となる可能性があるため、関係機関と相談し、解消に向けた取り組みが求められます。

補助対象となる支援内容と費用

計画策定支援(DD・計画策定)

補助対象となる計画策定支援には、企業の現状を客観的に分析するデューデリジェンス(DD)と、それに基づく経営改善計画の策定が含まれます。デューデリジェンスでは、財務諸表を分析して実態の財務状況を把握する「財務DD」と、事業モデルや収益構造を分析して経営課題を特定する「事業DD」が実施されます。これらの調査結果を踏まえ、具体的な改善アクションプラン、数値計画、資金繰り計画、返済計画などを盛り込んだ実効性の高い計画書を作成します。

伴走支援(モニタリング)

経営改善計画の策定後に行われる伴走支援(モニタリング)も補助対象です。計画は策定することがゴールではなく、着実に実行されているかを確認し、状況に応じて見直すことが重要です。認定支援機関は、原則として計画策定後3年間にわたり、少なくとも年に2回の頻度で進捗状況を確認します。アクションプランの達成度や計数計画と実績の差異を分析し、事業者へ助言を行うとともに、その結果を金融機関および中小企業活性化協議会へ報告します。

補助率と補助金の上限額

補助率は、専門家へ支払う費用の3分の2です。通常枠における補助金の上限額は、支援内容ごとに定められています。

支援内容 補助率 補助上限額
デューデリジェンス・計画策定支援 2/3 200万円
伴走支援(モニタリング) 2/3 100万円
金融機関交渉支援(経営者保証解除時) 2/3 10万円
【通常枠】補助率と補助金の上限額

※上記を合計した300万円が、基本的な補助上限額となります。

通常枠と中小版GL枠の違い

本制度には、企業の状況に応じて「通常枠」と「中小版GL枠」の2つの支援枠が設けられています。

項目 通常枠 中小版GL枠
対象 金融支援を前提とした経営改善を目指す企業 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく再生を目指す企業
目的 返済条件の変更や資金繰り改善など 債務整理や抜本的な事業再生、第二会社方式による再生など
補助上限額 合計最大300万円(計画策定200万円、伴走支援100万円) 合計最大700万円(計画策定600万円、伴走支援100万円)
通常枠と中小版GL枠の比較

制度利用の申請から実行までの流れ

制度の利用は、以下の手順で進められます。

申請から実行までのステップ
  1. ステップ1:認定支援機関への相談

自社の経営課題を相談できる認定経営革新等支援機関(認定支援機関)を探します。顧問税理士などが認定支援機関であれば、そのまま依頼できます。見つからない場合は、取引金融機関に紹介を依頼するか、中小企業庁の検索システムで探します。

  1. ステップ2:経営改善支援センターへ利用申請
  2. 支援を依頼する専門家と連名で、各都道府県の「中小企業活性化協議会(経営改善支援センター)」へ利用申請書を提出します。この際、主要な金融機関が計画策定に協力する旨の同意を示す書類も必要です。

  3. ステップ3:経営改善計画の策定と合意
  4. 協議会に申請が受理されると、専門家がデューデリジェンスを実施し、経営改善計画を策定します。計画案が完成したら、金融支援を求める全ての金融機関に説明し、同意を得るための調整を行います。全金融機関から書面による同意を得ることで、計画が正式に成立します。

  5. ステップ4:計画実行とモニタリング
  6. 金融機関の同意後、計画に沿って経営改善を実行します。同時に、事業者は専門家費用の自己負担分(3分の1)を支払い、協議会へ補助金の支払申請を行います。その後、原則3年間、専門家による定期的なモニタリングを受け、進捗状況の確認と必要な助言を受けます。

申請の鍵となる金融機関との事前調整のポイント

本制度は金融支援が前提となるため、申請前の金融機関との事前調整が極めて重要です。特にメインバンクには早い段階で制度利用の意向を伝え、現状の課題認識や改善の方向性について共有し、理解を得ておく必要があります。認定支援機関と協力しながら金融機関との目線合わせを丁寧に行うことが、申請から計画策定、最終的な金融支援の獲得までを円滑に進めるための鍵となります。

認定支援機関の役割と探し方

計画策定を主導する重要な役割

認定経営革新等支援機関は、本制度における中心的なパートナーとして、以下の重要な役割を担います。

認定支援機関の主な役割
  • 専門的見地から企業の財務や事業を分析するデューデリジェンスを実施
  • 客観的な分析に基づき、実現可能な経営改善計画(アクションプラン・計数計画)を策定
  • 金融機関が納得する計画となるよう調整し、金融機関交渉をサポート
  • 計画策定後、定期的なモニタリングを通じて計画の実行を伴走支援

自社に合う専門家の見つけ方

自社に適した認定支援機関を見つけるためには、以下の方法が考えられます。

専門家の探し方
  1. 顧問税理士・公認会計士に相談する: 日頃から自社の状況を把握している顧問先が認定支援機関であれば、最初の相談先として適しています。
  2. 取引金融機関に紹介を依頼する: メインバンクなどに相談し、自社の業種や課題に合った専門家を紹介してもらう方法も有効です。
  3. 中小企業庁の検索システムを利用する: 中小企業庁のウェブサイトにある「認定経営革新等支援機関検索システム」で、地域や専門分野を指定して探すことができます。
  4. 複数の候補者と面談する: 複数の候補と面談し、実績や相性、経営課題への理解度などを比較検討して、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。

よくある質問

早期経営改善計画策定支援事業との違いは?

「経営改善計画策定支援事業(本事業)」と「早期経営改善計画策定支援事業(早期改善計画)」は、対象となる企業の状況や目的が異なります。

項目 経営改善計画策定支援事業(本事業) 早期経営改善計画策定支援事業(早期改善計画)
目的 金融支援を伴う本格的な経営改善・事業再生 資金繰り管理など基本的な経営改善(予防的措置)
金融支援の要否 必須(返済条件の変更など) 不要
計画内容 詳細なデューデリジェンスに基づく精緻な計画 簡素な計画(アクションプラン、資金実績・計画表など)
補助上限額 最大300万円(通常枠) 最大25万円
両制度の主な違い

申請に金融機関の同意は必要ですか?

利用申請の段階では、全ての金融機関ではなく、主要な金融機関が計画策定に協力する旨の同意(確認書面等)があれば足ります。ただし、計画が完成し、補助金の支払申請を行う段階では、計画の実行に必要な全ての対象金融機関から書面による同意を得ていることが必須となります。

補助金はいつ支払われますか?立て替えは必要?

補助金は、計画が全金融機関の同意を得た後、事業者からの支払申請に基づき、中小企業活性化協議会から専門家へ直接支払われます。ただし、事業者はその支払申請の前に、費用の総額の3分の1にあたる自己負担分を、あらかじめ専門家へ支払っておく必要があります。したがって、自己負担分の立て替えは必要です。

計画策定後のモニタリングとは何ですか?

モニタリングとは、策定した経営改善計画が計画通りに進んでいるかを定期的に確認し、サポートする伴走支援のことです。原則として計画策定後の3年間、認定支援機関が年に2回以上の頻度で進捗を確認し、課題があれば改善策を助言します。その結果はレポートにまとめられ、金融機関および協議会に報告されます。

申請に必要な書類はどこで入手できますか?

申請に必要な各種様式は、以下のウェブサイトからダウンロードできます。

申請書類の入手先
  • 中小企業庁の公式ウェブサイト
  • 各都道府県の中小企業活性化協議会のウェブサイト
  • 認定経営革新等支援機関検索システムの関連ページ

自社が対象になるか簡易的に確認する方法は?

自社が対象となる可能性があるか、以下の3つのポイントで簡易的に確認できます。

対象確認の3つのポイント
  • 中小企業基本法に定める中小企業者・小規模事業者に該当するか?
  • 借入金の返済が苦しいなど、財務上の問題を抱え、自力での改善が難しいか?
  • 専門家の支援で計画を策定すれば、金融機関から条件変更などの金融支援が見込めるか?

まとめ:専門家費用を抑え経営改善を実現する405事業の活用

経営改善計画策定支援事業(405事業)は、財務上の課題を抱える中小企業が専門家費用の3分の2の補助を受け、本格的な経営改善に取り組むための重要な制度です。最大のメリットは費用負担の軽減ですが、認定支援機関が関与することで計画の信頼性が高まり、金融機関との交渉を円滑に進められる点も大きな利点と言えます。制度の活用を検討する際は、まず自社が補助対象となるかを確認し、顧問税理士や取引金融機関へ相談することから始めましょう。本制度は金融機関との連携が前提であり、事業者自身の主体的な取り組みが成功の鍵となります。詳細な要件や手続きについては、必ず専門家や中小企業活性化協議会にご確認ください。

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