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長時間労働における安全配慮義務違反とは?企業の法的リスクと対策を解説

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従業員の長時間労働が常態化し、これが「安全配慮義務違反」にあたるのではないかと懸念されている経営者や労務担当者の方も多いのではないでしょうか。長時間労働が原因で従業員に健康被害が生じた場合、企業は法的・金銭的に重大な責任を問われる可能性があります。この記事では、長時間労働における安全配慮義務の法的根拠から、違反が成立する要件、企業が負う具体的なリスク、そして実務に役立つ予防策までを網羅的に解説します。

目次

長時間労働における安全配慮義務とは

企業が負う安全配慮義務の概要と目的

安全配慮義務とは、企業が労働者との雇用契約に基づき、労働者が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう配慮する義務のことです。かつては建設現場などでの物理的な事故防止が中心でしたが、近年では長時間労働による過労死や精神疾患といった心身の健康被害の防止も、企業の重要な責務とされています。

この義務は、労働契約書への明記の有無にかかわらず、契約に当然伴う義務として企業に課されます。企業は、労働者が心身ともに健康な状態で業務に従事できる職場環境を積極的に形成しなければなりません。安全配慮義務を果たすことは、従業員を守るだけでなく、企業自身のリスクマネジメントや社会的信用の維持にも不可欠です。

義務の対象は、正規雇用の社員だけでなく、企業と労働契約を結ぶすべての人に及びます。

安全配慮義務の対象となる労働者の例
  • 正規雇用の社員
  • 契約社員、パートタイマー、アルバイト
  • 実質的な指揮命令下にある派遣労働者や下請け企業の労働者

企業は自社の指揮下で業務を行うすべての労働者に対し、業務に内在する危険から保護し、過重な労働負荷がかからないよう管理する責任を負っています。

法的根拠となる労働契約法第5条の内容

安全配慮義務の明確な法的根拠は、2008年3月に施行された労働契約法第5条です。この条文には「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められています。

条文中の「生命、身体等の安全」には、身体的な安全のみならず、精神的な健康(メンタルヘルス)も含まれると解釈されています。この法律が制定される以前は、判例を通じて義務が認められていましたが、成文化されたことで使用者(企業)の義務であることがより明確になりました。

「必要な配慮」の具体的な内容は、労働者の職種や業務内容、働く場所といった個別の状況に応じて判断されます。これは、画一的な対策ではなく、各現場の実情に即した実効性のある安全対策を企業に求めているためです。

なお、労働安全衛生法も労働者の安全と健康の確保を目的としますが、労働契約法第5条は民事上の損害賠償責任の根拠となる契約上の義務を定めている点で異なります。企業がこの義務に違反して労働者に損害を与えた場合、債務不履行として損害賠償責任を負うことになります。

長時間労働で特に問題となる義務の具体的内容

長時間労働に関して企業が果たすべき安全配慮義務は、主に労働時間の管理、健康状態の把握、そして健康障害の防止措置に集約されます。具体的には、以下のような義務が求められます。

長時間労働における企業の具体的な義務
  • 労働時間を客観的に把握し、いわゆる「過労死ライン」を超える時間外労働が常態化しないよう業務量を調整する
  • 疲労の蓄積を防ぐため、休憩時間や休日を確実に取得させる
  • 長時間労働者に対し、医師による面接指導を実施し、その意見に基づいて就業場所の変更や労働時間短縮などの措置を講じる
  • ストレスチェックの活用や相談窓口の設置など、メンタルヘルス不調を早期に発見・対応できる体制を整える

これらの措置を怠り、漫然と長時間労働を放置した結果、労働者が心身の健康を損なった場合、企業は安全配慮義務違反と判断される可能性が極めて高くなります。

安全配慮義務違反が成立する法的要件

要件1:予見可能性(心身の不調や損害発生を予測できたか)

安全配慮義務違反が成立する第一の要件は「予見可能性」です。これは、企業が通常の注意を払っていれば、労働者が業務によって心身に不調をきたす危険性を予測できた、または予測すべきであった状況を指します。

企業は労働時間を管理し、指揮命令する立場にあるため、労働者の健康状態や労働環境を把握し、それに基づいてリスクを予見する責務があると解釈されています。したがって、企業が「知らなかった」と主張しても、客観的な状況から過重労働が明らかであれば、予見可能性があったとみなされます。

予見可能性が認められやすい状況の例
  • 月80時間を超える時間外労働など、客観的に過重な労働実態がある
  • 労働者本人から体調不良の訴えがある
  • 遅刻、欠勤の増加や業務効率の低下など、変調の兆候が見られる
  • 産業医からの注意喚起や、過去に同様の労災が発生している

たとえ労働者本人が「大丈夫です」と申告していても、客観的な労働時間が過重であれば、企業は健康障害のリスクを予見すべき立場にあると判断される傾向にあります。

要件2:結果回避可能性(損害を回避する措置を講じられたか)

安全配慮義務違反が成立する第二の要件は「結果回避可能性」です。これは、企業が損害発生の危険性を予見した上で、その結果を回避するための適切な措置を講じることができたにもかかわらず、それを怠った場合に認められます。

長時間労働のケースでは、労働者の健康リスクを認識した時点で、具体的な回避措置を講じれば損害を防げたかどうかが問われます。漫然と長時間労働を放置し、有効な対策を講じなかった場合、結果回避義務を尽くさなかったと判断されます。

結果を回避するために企業が講じるべき措置の例
  • 業務量の削減や人員の補充
  • 適切な休暇の取得命令
  • 業務負荷の少ない部署への配置転換
  • 産業医の意見に基づいた就業制限(残業禁止など)

単に「早く帰るように」と声をかけるといった形式的な措置だけでは不十分であり、実効性のある具体的な対策を講じたかどうかが厳しく審査されます。企業がその権限を行使し、労働者を危険から守るための最善の努力をしたかどうかが判断の基準となります。

長時間労働による安全配慮義務違反で企業が負う3つのリスク

リスク①:従業員からの損害賠償請求(民事責任)

企業が安全配慮義務に違反し、従業員が過労死や精神疾患などの健康被害を受けた場合、民事上の損害賠償責任を負います。これは、労働契約法第5条の債務不履行や、民法第709条の不法行為に基づくもので、被災した従業員やその遺族から訴訟を起こされるリスクとなります。

損害賠償の範囲は広く、特に過労死や重度の後遺障害が残ったケースでは、賠償額が数千万円から億単位にのぼることもあります。

損害賠償請求に含まれる主な項目
  • 治療費や通院交通費などの積極損害
  • 休業による損害や逸失利益(将来得られたはずの収入)などの消極損害
  • 精神的苦痛に対する慰謝料

労災保険からの給付だけでは慰謝料などはカバーされないため、不足分は企業が直接支払う義務を負います。また、会社の代表取締役や直属の上司など、役員・管理職個人が責任を問われるケースもあり、経営者にとっても深刻なリスクです。

リスク②:労働安全衛生法違反による刑事罰の可能性

安全配慮義務違反自体に直接的な刑事罰はありませんが、その背景にある長時間労働は、労働基準法労働安全衛生法に抵触し、刑事責任を問われる可能性があります。

刑事罰の根拠となる法令違反の例
  • 労働基準法違反(36協定の上限を超える違法な時間外労働など):6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 労働安全衛生法違反(産業医の未選任、健康診断の未実施など):50万円以下の罰金など

労働基準監督署からの是正勧告を無視するなど、特に悪質な場合は書類送検され、刑事事件として立件されるリスクが高まります。書類送検されると、法人としての企業だけでなく、経営者や現場の責任者個人も処罰の対象となり、前科がつくことになります。また、両罰規定により、法人にも罰金刑が科されます。

リスク③:行政指導や企業名公表による社会的信用の低下

労働基準監督署の調査で長時間労働などの法令違反が発覚すると、是正勧告といった行政指導が行われます。これに従わない場合や、特に悪質なケースでは、厚生労働省によって企業名が公表される制度があります。

企業名が公表されることは、いわゆる「ブラック企業」として社会的に認知されることを意味し、企業のブランドイメージや社会的信用を著しく損ないます。その結果、以下のような深刻な影響が生じる可能性があります。

企業名公表による具体的なリスク
  • ブランドイメージの悪化と社会的信用の失墜
  • 取引先からの契約解除や金融機関からの融資停止
  • 採用活動の難化と優秀な人材の流出
  • 既存従業員のモチベーション低下や離職率の増加

一度公表された情報はインターネット上に長期間残り続けるため、その風評被害は計り知れず、罰金などの直接的なペナルティ以上に、企業の存続基盤を揺るがす甚大なリスクとなります。

長時間労働が問題となった安全配慮義務違反の裁判例

【判例解説】過労死ラインを超える時間外労働と義務違反の認定

長時間労働による過労死について、企業の安全配慮義務違反を認めた代表的な判例が複数存在します。これらの裁判例では、いわゆる「過労死ライン」とされる月80時間を超える時間外労働が常態化していた事実が、義務違反を認定する上で重要な要素となっています。

裁判所が義務違反を認定する際の着眼点
  • 「過労死ライン」とされる月80時間超の恒常的な時間外労働の有無
  • 企業が労働者の健康悪化を予測できたか(予見可能性)
  • 企業が業務量削減などの回避措置をとるべきであったか(結果回避義務)

例えば、ある判決では、月平均100時間を超える時間外労働が原因で従業員が死亡した事案において、企業に約7,900万円の損害賠償が命じられました。裁判所は、企業が労働時間を管理できる立場にありながら長時間労働を放置した場合、安全配慮義務違反の責任を免れることは極めて困難であると判断する傾向にあります。

【判例解説】精神疾患の発症と業務との因果関係の判断基準

長時間労働によるストレスが原因でうつ病などを発症し、自殺に至った「電通事件(最高裁平成12年3月24日判決)」は、企業の安全配慮義務がメンタルヘルスにも及ぶことを明確にしたリーディングケースです。この事件で裁判所は、上司が労働者の健康状態の悪化に気づきながら業務量を調整しなかった点を重く見て、企業の責任を認めました。

また、近年の判例では、労働者自身が不調を申告していなくても、企業が客観的な状況から過重労働を認識していれば、安全配慮義務違反が問われると判断されています。

精神疾患に関する判例が示す企業の義務
  • 身体的健康だけでなく、メンタルヘルスにも配慮する義務があること
  • 労働者からの申告がなくても、業務の過重性から能動的にリスクを予見し対処する必要があること

精神疾患と業務との因果関係は、業務の量や質、責任の重さ、長時間労働の程度などが総合的に考慮されますが、特に長時間労働の事実は、ストレスの主要因として強く推認される傾向にあります。

判例から読み解く損害賠償額の算定根拠と傾向

安全配慮義務違反による損害賠償額は、主に逸失利益慰謝料、治療費などを合計して算出されます。逸失利益とは、労働者が健康であれば将来得られたはずの収入のことで、若年層が死亡した場合などには数千万円から億単位になることもあります。

損害賠償額の算定では、労働者側の既往症や性格などを理由に賠償額を減額する「過失相殺」が争点となることがあります。しかし、近年の判例では、過重労働を強いていた企業側の責任が重く見られ、安易な減額は認められにくい傾向にあります。特に、労働者が不調を申告しなかったことを理由とする過失相殺は否定される傾向が強まっています。

企業が長時間労働の実態を把握可能であったにもかかわらず対策を怠った場合、高額な賠償命令が下されるケースが増えています。「知らなかった」では済まされないという認識を持ち、予防策を徹底することが不可欠です。

企業が講じるべき長時間労働への具体的な予防策

労働時間の客観的な把握と勤怠管理体制の構築

長時間労働を防ぐ第一歩は、労働時間を客観的かつ正確に把握することです。2019年の法改正により、企業は管理監督者を含むすべての労働者の労働時間を客観的な方法で把握することが義務付けられました。

労働時間を客観的に把握する方法の例
  • タイムカードやICカードによる出退勤時刻の記録
  • パソコンのログオン・ログオフ時刻の記録
  • GPS機能付きの勤怠管理システムの導入

自己申告制のみに頼るのではなく、上記のような客観的な記録と照合し、実態との乖離がないかを確認する運用が求められます。また、深夜や休日の社内システムへのアクセス制限なども、いわゆる「隠れ残業」の防止に有効です。

産業医による面接指導の適切な実施と健康状態のモニタリング

長時間労働者に対する医師による面接指導は、労働安全衛生法で定められた重要な健康管理措置です。企業は、月80時間を超える時間外労働を行い、疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施する義務があります。

面接指導後、企業は医師の意見を参考に、残業禁止や配置転換といった適切な事後措置を速やかに講じなければなりません。また、年に1回のストレスチェックを実施し、高ストレス者に対して面接指導を行うことも、メンタルヘルス不調の未然防止に効果的です。これらの制度を形骸化させず、産業医と連携して労働者の健康状態を継続的にモニタリングする体制が不可欠です。

過重労働者に対する就業上の措置(業務内容の見直し・配置転換)

労働時間の把握や医師の面接指導の結果、健康リスクが高いと判断された労働者に対しては、具体的な就業上の措置が必要です。

過重労働者に対する具体的な就業上の措置
  • 時間外労働の即時禁止または制限
  • 業務分担の見直しや人員補充による業務の平準化
  • 不要不急の業務の削減
  • 業務負荷の軽い部署への配置転換

これらの措置は、単に命令するだけでなく、実際に労働者の負担が軽減されたかを事後的に確認し、継続的に見直していくことが重要です。配置転換を行う際は、本人の意向を十分に聴取し、不利益が生じないよう配慮する必要があります。

相談窓口の設置と従業員が不調を申告しやすい職場環境の整備

従業員が自身の健康不安や過重労働について気軽に相談できる窓口を設置することは、問題の早期発見に繋がります。相談しやすい環境を整えるためには、以下の点が重要です。

相談しやすい環境整備のポイント
  • 社内の人事部門だけでなく、産業医や外部EAP機関など専門家が対応する相談窓口を設ける
  • 相談内容の秘密保持と、相談したことによる不利益な取り扱いの禁止を明文化し周知する
  • 日常的なコミュニケーションを促進し、部下が上司に相談しやすい心理的安全性の高い職場風土を醸成する

「無理な仕事は相談する」「体調が悪いときは休む」ことが当たり前であるという文化を組織全体で育むことが、過労やメンタルヘルス不調の予防に繋がります。

現場管理職の役割と部下の労働時間管理における注意点

現場の管理職は、部下の労働実態や健康状態を最も身近で把握できる立場にあり、安全配慮義務を果たす上で重要な役割を担います。

現場管理職に求められる役割
  • 部下の労働時間や休憩取得状況を日常的に監視する
  • 長時間労働の兆候がある部下に対し、早期に業務調整を行う
  • 部下の顔色や言動の変化に気を配り、不調のサインを察知したら声をかける
  • 労務管理に関する正しい知識を習得し、長時間労働を容認しない姿勢を示す

管理職自身が長時間労働を是とするような意識を持っていると、部下は不調を訴えにくくなります。管理職に対するコンプライアンス研修などを通じて、組織全体で労働時間を適切に管理する意識を高めることが不可欠です。

従業員から不調の申告があった際の初期対応と連携体制

従業員から体調不良やメンタルヘルスの不調に関する申告があった場合、迅速かつ適切な初期対応が求められます。その際の基本的な流れは以下の通りです。

不調申告があった際の初期対応フロー
  1. 本人の話を傾聴し、精神論で片付けず真摯に受け止める
  2. 速やかに医療機関の受診を勧め、産業医との面談を設定する
  3. 診断結果が出るまで、暫定的に業務を軽減するなどの安全確保措置を講じる
  4. 人事部門・上司・産業医が連携し、今後の対応(休職、復職支援など)を協議する

初期対応を誤り、申告を無視したり放置したりすることは、安全配慮義務違反に直結するだけでなく、症状の悪化を招く危険性があります。プライバシーに配慮しつつ、関係者が連携して組織的にサポートする体制を構築しておくことが重要です。

長時間労働と安全配慮義務に関するよくある質問

管理監督者に対しても安全配慮義務は適用されますか?

はい、適用されます。 労働基準法上の「管理監督者」は、労働時間や休日に関する規定の適用が除外されていますが、労働契約法上の安全配慮義務や、労働安全衛生法上の健康確保措置の対象からは除外されていません。したがって、企業は管理監督者であっても労働時間を把握し、過度な長時間労働によって健康を損なうことがないよう配慮する義務を負います。医師による面接指導などの制度も、管理監督者が対象となります。

従業員本人が「大丈夫」と申告していても、義務違反になる可能性はありますか?

はい、義務違反になる可能性があります。 企業の安全配慮義務における「予見可能性」は、従業員の自己申告だけでなく、客観的な労働時間や業務内容に基づいて判断されます。判例でも、従業員からの申告がなくても、企業が過重労働の事実を認識していれば、健康悪化のリスクを予見し、業務軽減などの措置を講じるべきであったと判断されています。従業員は責任感などから無理をしがちであるため、本人の言葉を鵜呑みにせず、客観的なデータに基づいた対応が必要です。

テレワークにおける労働時間の管理と安全配慮義務はどのように考えればよいですか?

テレワークであっても、オフィス勤務と同様に企業は安全配慮義務を負います。労働実態が見えにくいテレワークでは、特に以下の点に注意して対応する必要があります。

テレワークにおける安全配慮義務のポイント
  • PCのログオン・ログオフ時刻の記録など、客観的な方法で労働時間を把握する
  • 「中抜け時間」のルールを明確にし、長時間労働や隠れ残業を防止する
  • 定期的なオンライン面談などでコミュニケーションをとり、従業員の孤立やメンタルヘルス不調を防ぐ
  • 自宅の作業環境が健康に与える影響にも配慮し、必要な情報提供や支援を行う

まとめ:長時間労働リスクを管理し、企業の持続的成長を守る

本記事では、長時間労働が企業の安全配慮義務違反に直結する深刻な問題であることを、法的要件やリスク、判例を交えて解説しました。違反の認定においては、企業が従業員の健康悪化を「予見」し、それを「回避」するための実効性ある措置を講じられたかが厳しく問われます。違反が認められれば、高額な損害賠償だけでなく、刑事罰や企業名の公表といった社会的信用の失墜にも繋がり、経営基盤を揺るがしかねません。まずは労働時間の客観的な把握と管理体制の構築から着手し、産業医との連携強化や管理職への教育を通じて、従業員が心身ともに健康に働ける職場環境を整備することが不可欠です。これらの予防策を組織的に実践することが、従業員を守り、企業の持続的な成長を実現する上で極めて重要となります。

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