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被告側になった企業の弁護士費用|相場と算定方法、費用を抑える実務

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訴訟を起こされ弁護士への依頼を検討する際、弁護士費用の相場や仕組みが分からず対応に困ることは少なくありません。費用に関する知識が不足していると、適切な予算策定が難しくなり、迅速な経営判断の妨げとなる可能性があります。この記事では、被告側の立場から見た弁護士費用の内訳、算定方法、そして費用を抑えるための実務的なポイントについて詳しく解説します。

目次

被告側で必要な弁護士費用の内訳

法律相談料

法律相談料は、弁護士に正式な対応を依頼する前に、法的な見解やアドバイスを受けるために支払う費用です。費用の相場は30分あたり5,000円から1万円程度が一般的ですが、専門性の高い企業法務に関する相談ではより高額になることもあります。

法律事務所によっては初回相談を無料としている場合もありますが、企業間の複雑な事案では有料となるのが通常です。なお、相談後に正式な委任契約に至った場合、支払った相談料を着手金の一部に充当する運用を行う事務所もあります。相談時間を有効に活用し費用を抑えるためにも、事前に事案の概要や関連資料を準備しておくことが重要です。

着手金

着手金は、弁護士が代理人として具体的な活動を開始するために、最初に支払う費用です。この費用は事件の結果(勝敗)にかかわらず支払う必要があり、途中で委任契約を解除した場合でも原則として返還されません。

企業が被告として訴えられた訴訟では、原告からの請求額(訴訟物の価額)を基準に算定されるのが一般的です。事案の難易度や複雑さによって金額は変動しますが、多くの法律事務所では最低着手金額を10万円から20万円程度に設定しています。契約前には必ず着手金の金額と算定根拠を確認しましょう。

報酬金

報酬金は、事件が終了した際に、得られた成果に応じて支払う成功報酬です。被告側の場合、原告の請求を退けた金額や、支払額を減額できた金額が「経済的利益」とみなされ、この利益を基準に報酬金が計算されます。

したがって、原告の請求が全面的に認められた全面敗訴の場合、被告側が得た経済的利益はゼロとなるため、報酬金は発生しません。裁判上の和解で解決した場合も、当初の請求額から減額できた金額に応じて報酬金が計算されます。後々のトラブルを避けるため、どのような結果をもって「成功」とみなし、報酬金が発生するのかを委任契約書で明確に定めておくことが不可欠です。

実費・日当

実費および日当は、弁護士の稼働や事件処理に直接必要となる経費です。これらは着手金や報酬金とは別に請求されます。

主な実費・日当の内訳
  • 実費:裁判所に納める収入印紙代や郵便切手代、訴訟記録の謄写費用、証拠収集にかかる費用、遠方への交通費・宿泊費など、事件処理のために実際に支出した経費です。
  • 日当:弁護士が事務所を離れて裁判所への出廷や遠方への出張など、時間的な拘束を伴う活動を行った場合に発生する手当です。半日で3万円~5万円、1日で5万円~10万円程度が目安となります。

実費については、着手金とあわせて一定額を「預かり金」として事前に弁護士に預け、事件終了時に精算する方式が一般的です。

弁護士費用の算定方法

費用の基礎となる「経済的利益」とは

経済的利益とは、弁護士の活動によって依頼者が得た、または失わずに済んだ利益を金銭的に評価した金額を指します。弁護士費用のうち、特に着手金と報酬金は、この経済的利益を基準に算定されるのが一般的です。

金銭の支払いを求める訴訟では請求額がそのまま経済的利益となりますが、不動産の明け渡し請求など金銭以外の請求では、対象物の時価が基準となります。名誉毀損に対する謝罪広告の掲載請求のように、金銭的な評価が難しい非財産上の請求の場合、旧日本弁護士連合会報酬等基準では経済的利益を800万円とみなして計算する規定があり、現在も多くの法律事務所がこの基準を参考にしています。ただし、事案の難易度や労力に応じて、依頼者と弁護士の協議により金額が調整されることもあります。

着手金・報酬金の一般的な計算式

現在も多くの法律事務所では、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考にした料金体系を採用しています。これは、経済的利益の額に応じて着手金・報酬金の割合が変動する仕組みです。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円超 3,000万円以下の部分 5% + 9万円 10% + 18万円
3,000万円超 3億円以下の部分 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える部分 2% + 369万円 4% + 738万円
【旧日弁連報酬等基準】着手金・報酬金の計算式(税別)

例えば、1,000万円の支払いを求める訴訟を起こす場合、着手金は「1,000万円 × 5% + 9万円 = 59万円(税別)」となります。現在は弁護士費用が自由化されているため、各事務所が独自の基準を設けています。依頼前には必ず見積もりを取得し、比較検討することが重要です。

被告側における経済的利益の考え方

訴訟を起こされた被告側の企業にとって、経済的利益の考え方は原告側と異なります。具体的には、着手金と報酬金で算定の基準が変わります。

  • 着手金を算定する際の経済的利益は、原告から請求されている金額そのものです。例えば、5,000万円の損害賠償を請求された場合、経済的利益は5,000万円となり、これを基に着手金が計算されます。
  • 報酬金を算定する際の経済的利益は、原告の請求を退け、支払いを免れた金額(減額分)です。先の例で、最終的に判決や和解で支払額が1,000万円になった場合、支払いを免れた4,000万円が経済的利益となり、これを基に報酬金が計算されます。請求がすべて棄却され支払いがゼロになった場合は、5,000万円全額が経済的利益となります。

このように、被告側にとっては「いかに請求額を減額できたか」が成功の指標となり、報酬金の算定基礎となります。

タイムチャージ制と成功報酬制の選択基準

弁護士費用の算定方法には、主に「成功報酬制」と「タイムチャージ制」があります。事案の性質や見通しに応じて、どちらの制度が適しているかを判断します。

費用体系 特徴 メリット デメリット 適した事案
成功報酬制 「着手金」+「報酬金」で構成される 費用総額の予測が立てやすく予算化しやすい 早期解決時にタイムチャージ制より割高になる可能性 請求額や争点が明確な典型的な訴訟
タイムチャージ制 弁護士の作業時間に応じて費用が発生する 費用の透明性が高く、作業内容に応じた支払いになる 訴訟が長期化すると総額が高額になるリスクがある 争点が多岐にわたり、長期化が見込まれる複雑な案件
タイムチャージ制と成功報酬制の比較

【種類別】企業が被告となる訴訟の費用相場

損害賠償請求訴訟の費用感

企業が被告となる損害賠償請求訴訟では、原告の請求額が高額になるケースが多く、弁護士費用もそれに比例して高くなります。例えば、請求額が1億円の場合、旧日弁連報酬等基準を参考にすると着手金は約369万円、全面勝訴した場合の報酬金は約738万円となり、合計で1,000万円を超える可能性があります。

損害賠償請求訴訟は、事実関係の調査や膨大な証拠の精査に多くの時間を要するため、成功報酬制ではなくタイムチャージ制が採用されることも少なくありません。特に、システム開発や医療過誤など専門性の高い分野では、外部の専門家意見書の作成費用などが別途発生し、実費も高額になる傾向があります。

労働審判・労働訴訟の費用感

元従業員から未払い残業代や不当解雇を理由に訴えられるケースでは、まず労働審判が申し立てられることが一般的です。労働審判は原則3回以内の期日で結論を出す迅速な手続きであるため、着手金は30万円~60万円程度と、通常の訴訟よりは低めに設定されています。

報酬金は、相手方の請求額からの減額分を経済的利益として、その10%~20%程度が相場です。労働審判の結果に異議が申し立てられ、通常の労働訴訟に移行した場合は、10万円~20万円程度の追加着手金が発生することがあります。早期の和解(調停成立)が、結果的に弁護士費用を含む解決コスト全体を抑える鍵となります。

契約トラブルに関する訴訟の費用感

売買代金未払いや業務委託契約の解除など、企業間の契約トラブルでは、請求額が費用算定のベースとなります。例えば、相手方から500万円の代金を請求された場合、着手金の相場は旧基準で約34万円です。もし裁判所の和解勧告に応じ、200万円を支払うことで解決した場合、支払いを免れた300万円が経済的利益となり、その報酬金は約48万円となります。

契約トラブルでは契約書の解釈が争点となるため、資料の分析に時間を要し、請求額の割に着手金がやや高めに設定されることもあります。日頃から顧問弁護士に契約書のレビューを依頼しておくことで、紛争発生時の対応コストを抑制することにつながります。

弁護士費用の負担は誰がするのか

日本における「敗訴者負担」の原則

日本の民事訴訟では、弁護士費用は「各自負担」が原則です。これは、たとえ全面勝訴したとしても、自身が依頼した弁護士の費用を相手方に請求することは原則としてできない、というルールです。

一方で、裁判所に納める印紙代や証人の旅費といった「訴訟費用」については、「敗訴者負担」の原則が適用され、負けた側が負担するのがルールです。このように、「弁護士費用」と「訴訟費用」は法律上、負担のルールが明確に区別されています。

勝訴時に相手方へ請求できる費用範囲

弁護士費用は各自負担が原則ですが、例外的に相手方への請求が認められるケースがあります。代表的なのは、交通事故や名誉毀損といった不法行為に基づく損害賠償請求訴訟です。この場合、勝訴判決で認められた損害額の1割程度を、弁護士費用相当額として上乗せして相手方に請求できるという実務が定着しています。

また、労働災害における企業の安全配慮義務違反(債務不履行)を理由とする損害賠償請求などでも、同様に弁護士費用の一部を相手方に負担させることが認められています。ただし、これらはあくまで被害者側である原告に認められる権利であり、被告側から積極的に請求できるものではありません。

和解した場合の費用負担の決め方

訴訟が判決ではなく和解で終了した場合、訴訟費用の負担は当事者間の合意によって決まります。実務上は、和解条項に「訴訟費用は各自の負担とする」という一文を入れるのが一般的です。これにより、双方がそれまでにかかった訴訟費用をそれぞれ自分で負担し、互いに請求しないことを確認します。

弁護士費用についても、和解の場で相手方に負担を求めることはほとんどなく、各自が自身の弁護士に支払います。和解は相互の譲歩による紛争解決を目指す手続きであるため、費用負担で新たな争いを生まないよう、各自負担とするのが合理的です。

弁護士費用を抑えるための実務的対応

訴状が届いたら早期に相談する

裁判所から訴状が届いたら、速やかに弁護士に相談することが最も重要です。訴状に記載された答弁書の提出期限を過ぎたり、第1回口頭弁論期日を無断で欠席したりすると、相手方の主張をすべて認めたものとみなされ、「欠席判決」により敗訴する危険があります。

早期に弁護士が介入することで、的確な反論や証拠収集が可能となり、有利な訴訟戦略を立てることができます。また、早期に和解交渉へ移行する判断も可能となり、結果として訴訟の長期化に伴う費用増大を防ぐことにつながります。

事実関係と証拠を整理しておく

弁護士に相談する前に、社内で事実関係と関連証拠を整理しておくことは、弁護士費用の抑制に直結します。弁護士が事案を把握する時間を短縮できるため、特にタイムチャージ制の場合は費用を直接削減できます。

相談前に整理しておくべき事項
  • 時系列の作成:いつ、誰が、何をしたかなど、トラブルの経緯を時系列で客観的にまとめる。
  • 証拠の収集:契約書、発注書、メールの履歴、議事録、社内稟議書など、関連する資料をすべて集める。
  • 不利な情報の開示:自社にとって不利な事実や証拠も、隠さずに弁護士に提供する。

正確かつ網羅的な情報提供が、効率的な事件処理と適切な見通しを立てるための基礎となります。

和解交渉を有効に活用する

判決まで徹底的に争うことは、時間・費用・労力のすべてにおいて企業にとって大きな負担となります。弁護士費用を抑え、早期に事業へ集中するためには、和解交渉を有効に活用することが極めて重要です。

裁判の進行中、裁判官から和解が勧められるタイミングが何度か訪れます。その際に、敗訴した場合のリスク、今後の訴訟費用、そして和解金の額を冷静に比較検討し、経営的視点から合理的な妥協点を見出すことが賢明です。和解では、将来の紛争を予防する清算条項などを盛り込むことも可能であり、判決にはない柔軟な解決が図れるというメリットもあります。

訴訟費用の予算化と社内での承認を得るポイント

企業として訴訟に対応する際は、弁護士費用を適切に予算化し、社内の決裁を得るプロセスが必要です。そのためのポイントは以下の通りです。

予算化と社内承認のポイント
  • 明確な見積もりの取得:弁護士から着手金、報酬金、実費概算などを含んだ詳細な見積書を取得する。
  • リスク分析の提示:勝訴の見込み、敗訴リスク、和解の可能性などを分析し、費用対効果を説明する。
  • 会計処理の確認:訴訟が長期化する場合の引当金計上など、経理部門と会計・税務上の処理方針を協議しておく。

透明性のある費用計画と論理的なリスク説明が、スムーズな社内承認を得るための鍵となります。

高額な費用が払えない場合の選択肢

弁護士への分割払い・後払いの交渉

着手金などの初期費用が一括で支払えない場合、弁護士に分割払いや後払いが可能か相談する選択肢があります。弁護士費用の設定は自由化されているため、依頼者の資金繰りに配慮し、柔軟な支払い方法に応じる事務所もあります。

特に勝訴の見込みが高く、相手方から金銭を回収できる事案などでは、交渉に応じてもらいやすい傾向があります。ただし、これは事務所の方針や事案の内容に大きく依存するため、必ず認められるわけではありません。相談の早い段階で自社の財務状況を正直に伝え、支払い計画について誠実に協議することが重要です。 無理な約束は信頼関係を損ない、かえって不利益な結果を招く可能性があります。

弁護士費用保険の活用を検討する

突発的な訴訟リスクに備えるため、弁護士費用保険の活用も有効な手段です。企業向けの弁護士費用保険に加入していれば、法的トラブルが発生した際の法律相談料や着手金、報酬金などが保険金でカバーされる場合があります。

訴状が届いたら、まずは自社が加入している保険契約の内容を確認しましょう。事業活動全般を対象とする損害賠償責任保険などに、弁護士費用を補償する特約が付帯されていることもあります。ただし、保険金の支払いには対象となる紛争の種類や補償上限額、待機期間などの条件があるため、保険証券や約款を詳細に確認するか、保険代理店に問い合わせることが不可欠です。

弁護士費用に関するよくある質問

相談だけで費用はかかりますか?

はい、原則として法律相談だけでも費用は発生します。相場は30分あたり5,000円から1万円程度です。初回相談を無料としている事務所もありますが、企業法務の相談は対象外の場合も多いため、予約時に必ず料金体系を確認してください。

和解した場合の報酬金はどうなりますか?

和解で事件が終了した場合でも、成果に応じて報酬金は発生します。被告側であれば、当初の請求額から実際に支払うことになった和解金を差し引いた「減額分」が経済的利益となり、その金額を基に報酬金が計算されます。

費用を支払うタイミングはいつですか?

費用の種類によって支払うタイミングは異なります。

費用の支払いタイミング
  • 法律相談料:相談が終了した当日
  • 着手金・実費(預かり金):弁護士との委任契約を締結する際
  • 報酬金:事件が判決や和解などで最終的に解決した後

裁判が長引くと追加費用はありますか?

採用する料金体系によって異なります。着手金・報酬金方式の場合、裁判の期間が長くなったこと自体で着手金や報酬金が増額されることは通常ありません。ただし、出廷ごとの日当が設定されていれば、期日の回数に応じて加算されます。一方、タイムチャージ制の場合は、弁護士の稼働時間に比例して費用が増加するため、裁判が長引けば総額は高くなります。

弁護士費用は会計上どの勘定科目で処理しますか?

企業が支払う弁護士費用は、会計上、原則として「支払手数料」などの勘定科目を用いて、販売費及び一般管理費(販管費)として処理します。ただし、訴訟の内容が固定資産の所有権争いなど、資産に直接関わる場合は、その資産の取得原価に含めて処理することもあります。また、弁護士が個人の場合は源泉徴収が必要になるなど、税務上の注意点もあるため、顧問税理士や経理部門と協議して適切に処理してください。

まとめ:訴訟の弁護士費用を理解し、適切に予算化するためのポイント

本記事では、訴訟を起こされた被告側企業が支払う弁護士費用の内訳、算定方法、そして実務上の対応について解説しました。弁護士費用は主に着手金、報酬金、実費などで構成され、特に着手金と報酬金は「経済的利益」を基に計算されます。被告側の場合、着手金は「請求された額」、報酬金は「支払いを免れた額」が基準となる点を理解しておくことが重要です。 訴状が届いた際は、まず社内で事実関係と証拠を整理し、一日も早く弁護士に相談することが、費用を抑え、有利な解決を目指すための第一歩となります。最終的な費用は事案の複雑さや弁護士事務所の方針によって異なるため、必ず事前に見積もりを取得し、契約内容を十分に確認してください。

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