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労基署に通報された企業の対応|調査の流れと未然に防ぐ労務管理

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従業員による労働基準監督署への通報は、企業にとって突然訪れる重大な経営リスクです。初期対応を誤ると、調査が厳格化し、是正勧告や罰則、企業名の公表といった深刻な事態につながる可能性があります。通報後のプロセスを正確に理解し、冷静かつ適切に対応することが極めて重要です。本記事では、労基署に通報される主な原因から調査への具体的な対応、是正勧告後の措置、再発防止策までを詳しく解説します。

労基署へ通報される主な原因

労働時間・残業代に関する違反

企業が労働基準監督署へ通報される最も多い原因は、労働時間と残業代に関する法令違反です。労働基準法では労働時間の上限が定められており、これを超えて労働させる場合は「36協定」の締結・届出と、それに基づく割増賃金の正確な支払いが不可欠です。

主な違反事例
  • 36協定を締結せずに時間外労働をさせている、または協定の上限を超えて労働させている。
  • 時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間)に違反している。
  • 始業前の準備や終業後の片付けなどを労働時間に含めず、いわゆる「サービス残業」を強いている。
  • 固定残業代(みなし残業代)制度で定めた時間を超える残業に対し、差額の割増賃金を支払っていない。
  • 管理監督者としての権限や待遇がない従業員を「名ばかり管理職」として扱い、残業代を支払っていない。

これらの違反は従業員の生活に直接影響するため不満が蓄積しやすく、退職などを機に未払い残業代請求とあわせて通報に至るケースが後を絶ちません。企業は、タイムカードやPCログなどの客観的な記録に基づき、労働時間を1分単位で正確に把握する義務があります。

休日・休暇に関する違反

休日や休暇の付与に関する違反も、通報の主要な原因です。労働基準法では、毎週1回または4週で4日の法定休日を与えることが義務付けられています。また、年次有給休暇についても、付与や取得に関するルールが厳格に定められています。

主な違反事例
  • 繁忙期などを理由に法定休日を与えず、連続勤務をさせている。
  • 「振替休日」と「代休」を混同し、休日労働に対する割増賃金(35%)を支払っていない。
  • 年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の取得をさせていない(時季指定義務違反)。
  • パートタイムやアルバイトを含む全労働者に対して、勤務実績に応じた年次有給休暇を付与していない。

特に2019年の法改正で義務化された「年5日の有給休暇取得」に関する対応の不備が散見されます。企業は法定休日を確保し、年次有給休暇を適切に管理・取得させることが求められます。

解雇・退職手続きの不備

解雇や退職に関するトラブルは、従業員の生活基盤を揺るがす重大な問題であり、感情的な対立から通報に発展しやすい分野です。解雇には厳格な法規制があり、手続きの不備は許されません。

主な違反事例
  • 30日以上前の解雇予告をせず、かつ解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払わずに即日解雇する。
  • 就業規則に解雇事由の記載がない、または客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠く不当な解雇を行う。
  • 規定があるにもかかわらず退職金を支払わない、または離職票の交付を意図的に遅らせる。
  • 退職を申し出た従業員に対し、損害賠償をちらつかせるなどして退職を妨害する。

従業員の身分に関わる手続きは、法令を厳格に遵守し、書面による通知と丁寧な説明を尽くすことで、無用な紛争を避けることが重要です。

安全衛生管理上の問題

職場の安全衛生管理体制の不備は、労働災害に直結するだけでなく、従業員の健康を守るという企業の安全配慮義務を怠るものとして通報の対象となります。労働安全衛生法には、事業場の規模に応じたさまざまな義務が定められています。

主な違反事例
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場で、衛生管理者や産業医を選任していない。
  • 衛生委員会を毎月開催していない、または議事録を作成・保管していない。
  • 法定の定期健康診断や、特定の業務従事者への特殊健康診断を実施していない。
  • 長時間労働者に対する医師による面接指導制度が適切に運用されていない。
  • (常時50人以上の事業場で)ストレスチェックを実施していない。

安全衛生管理は、単なる形式的な義務ではなく、従業員が心身ともに健康で安全に働ける環境を整備するための、企業の根幹をなす責務です。

通報から是正勧告までの流れ

労働基準監督署の役割と権限

労働基準監督署(労基署)は、労働基準法などの関係法令が遵守されているかを監督する厚生労働省の第一線機関です。労基署に所属する労働基準監督官には、法令に基づき事業場を調査し、是正を指導するための強力な権限が与えられています。

労働基準監督官の主な権限
  • 臨検(立入調査): 予告なく事業場に立ち入り、調査を行う権限。
  • 帳簿・書類の提出要求: 労働者名簿や賃金台帳などの提出を求める権限。
  • 尋問: 使用者や労働者に対して質問を行う権限。
  • 司法警察権: 悪質な法令違反に対して、捜索、差押え、逮捕を行い、検察庁へ送検する権限。

事業主は正当な理由なく調査を拒否できず、虚偽の報告は罰則の対象となります。労基署は単なる行政指導機関ではなく、刑事事件として立件する権限を持つ司法警察機関でもあることを認識しておく必要があります。

調査(臨検監督)の3つの種類

労基署が行う調査(臨検監督)は、そのきっかけによって主に3種類に大別されます。どの種類の調査かによって、監督官の調査の重点や厳しさが異なる場合があります。

種類 きっかけ 特徴
定期監督 労基署の年間計画に基づくもの 特定の違反情報なしに、業種や規模で選定された事業場に対し行われる定例調査。
申告監督 労働者からの通報(申告)に基づくもの 具体的な違反情報を基に行われるため、調査が的を絞っており、違反が発見されやすい。
災害時監督 労働災害の発生に基づくもの 事故原因の究明と再発防止指導が目的だが、関連する安全衛生管理全般が調査対象となる。
臨検監督の種類と特徴

通報受理から調査終了までのプロセス

労働者からの通報などを受けて調査が開始されてから、一連の手続きが完了するまでの流れは以下のようになります。

調査開始から終了までの基本的な流れ
  1. 調査対象の選定: 労働者からの申告や労基署の計画に基づき、調査対象の事業場が決定されます。
  2. 臨検監督の実施: 監督官が事業場への立入調査、または使用者を労基署へ呼び出して調査を実施します。
  3. 是正勧告書・指導票の交付: 調査の結果、法令違反が確認されれば「是正勧告書」が、改善点が指摘されれば「指導票」が交付されます。
  4. 是正報告書の提出: 指摘された事項を是正期日までに改善し、その内容を「是正報告書」にまとめて労基署へ提出します。
  5. 是正の確認(再監督): 報告書の内容に不備があったり、改善が不十分と判断されたりすると、再度調査(再監督)が行われることがあります。
  6. 調査の終了: 提出された報告書により是正が完了したと監督官が判断すれば、一連の手続きは終了となります。

労基署の調査への具体的な対応

調査で主に確認される項目

労基署の調査では、労働条件の根幹に関わる項目が重点的にチェックされます。特に、帳簿間の整合性や記録と実態の乖離が厳しく確認されます。

主な調査対象項目
  • 労働条件の明示: 雇用契約書や労働条件通知書が適切に作成・交付されているか。
  • 労働時間管理: タイムカードや出勤簿で労働時間が客観的に記録され、36協定の範囲内か。
  • 賃金の支払い: 賃金台帳に基づき、残業代の計算(割増率、算定基礎)や最低賃金が適法か。
  • 就業規則: 常時10人以上の事業場で作成・届出義務が果たされ、内容が最新の法令に対応しているか。
  • 安全衛生管理: 健康診断の実施記録、衛生委員会の議事録、産業医の選任状況など。

これらの帳簿類を日常的に整備し、いつでも提示できる状態にしておくことが、調査へのスムーズな対応の第一歩です。

事前に準備すべき主要な書類

調査に備えて日頃から整備しておくべき書類は、いわゆる「法定三帳簿」をはじめとする労務管理の基本書類です。これらは、労働基準法で保存義務が定められています。

準備すべき主な労務関連書類
  • 労働者名簿: 全従業員の氏名、生年月日、履歴などを記載した名簿。
  • 賃金台帳: 労働日数、労働時間、賃金計算の基礎、手当額などを記載した帳簿。
  • 出勤簿・タイムカード等: 始業・終業時刻を客観的に記録した書類。
  • 就業規則(附属規程含む)および労働基準監督署への届出書(控)
  • 36協定書(控)など、各種労使協定書
  • 雇用契約書または労働条件通知書(控)
  • 年次有給休暇管理簿
  • 健康診断個人票、産業医の選任届(控)、衛生委員会議事録など安全衛生関連書類

これらの書類に不備があること自体が指導対象となるため、日常的な管理が極めて重要です。法定三帳簿の保存期間は、法律上5年ですが、当面の間は3年とされています。

調査当日の担当者の心構え

調査当日は、労働基準監督官に対して誠実かつ協力的な態度で臨むことが最も重要です。感情的な反発や隠蔽を疑われるような態度は、調査をより厳格化させ、事態を悪化させるだけです。

調査当日の心構え
  • 協力的な姿勢を保つ: 調査官は敵ではなく、法令遵守を指導する立場と認識し、冷静に対応する。
  • 事実のみを回答する: 質問には、憶測を交えず、事実に基づいて正確に回答する。虚偽の陳述は罰則の対象となる。
  • 不明点は正直に伝える: すぐに答えられない質問には、「確認して後ほど回答します」と伝え、不正確な回答を避ける。
  • 指摘事項を記録する: 調査官の指摘や指導内容は正確にメモを取り、認識のズレがないか確認する。

調査を円滑に進めるためには、真摯な対応が不可欠です。

調査官との質疑応答で注意すべき点

質疑応答では、不用意な発言が会社に不利な証拠とならないよう、慎重な対応が求められます。質問の意図を正確に把握し、聞かれた範囲で簡潔に回答することが基本です。

質疑応答での注意点
  • 質問の範囲を超えて話さない: 必要以上の情報を自ら提供すると、新たな疑念を生む可能性がある。
  • 推測で答えない: 「たぶん」「〜だと思います」といった曖昧な表現は避け、確実な事実のみを述べる。
  • 書類の内容を十分に確認する: 署名・押印を求められた調書などは、内容をよく読み、事実と異なる記載がないか確認してから応じる。

冷静かつ慎重な受け答えが、自社を守る上で重要になります。

是正勧告を受けた後の措置

是正勧告書・指導票の内容確認

調査後に交付される書面には「是正勧告書」と「指導票」の2種類があり、その意味合いは大きく異なります。まずは、どちらが交付されたのかを正確に把握する必要があります。

書類の種類 内容 法的性質
是正勧告書 明確な法令違反が確認された場合に交付される。違反事項と是正期日が明記されている。 行政指導(法的強制力はないが、従わない場合は送検のリスクがある)
指導票 法令違反ではないが、労働安全衛生の観点などから改善が望ましい事項について交付される。 行政指導(改善が望ましい事項の指摘)
是正勧告書と指導票の違い

是正勧告書を受け取った場合は、明確な法律違反があるという重い事実として受け止め、記載された内容を速やかに確認し、是正に着手しなければなりません。

是正報告書の作成と提出方法

是正勧告書で指摘された事項を改善した後、その結果を「是正報告書」にまとめて労働基準監督署に提出します。この報告書は、是正が完了したことを証明する重要な書類です。

是正報告書の作成・提出手順
  1. 報告書の作成: 法定様式はないため、指摘された「違反事項」、具体的な「是正内容」、「是正完了年月日」を明確に記載します。
  2. 証拠資料の添付: 未払い賃金の支払いであれば振込明細の写し、就業規則の変更であれば変更届の写しなど、是正の事実を客観的に証明する資料を必ず添付します。
  3. 提出: 完成した是正報告書と添付資料を、管轄の労働基準監督署へ持参または郵送で提出します。

報告書は、単に「改善しました」と記述するだけでなく、客観的な証拠を伴って初めてその効力を発揮します。

是正勧告を無視するリスクと罰則

是正勧告自体は行政指導であり、従わなくても直接の罰則はありません。しかし、是正勧告を無視することは、指摘された法令違反の状態を放置することを意味し、極めて深刻なリスクを伴います。

是正勧告を無視した場合の主なリスク
  • 刑事事件化(送検): 悪質と判断され、労働基準監督官が司法警察員として捜査を行い、経営者や法人が検察庁へ送検される可能性がある。
  • 刑事罰: 送検後、有罪となれば労働基準法違反等の罰則(例:懲役刑や罰金刑)が科される。
  • 企業名の公表: 厚生労働省のウェブサイトで送検事案として企業名が公表され、社会的信用が失墜する。
  • 経営への甚大なダメージ: 取引停止、金融機関からの融資停止、人材採用の困難化など、事業継続が危ぶまれる事態に発展する。

是正勧告の無視は、企業の存続を揺るがしかねない行為であり、絶対に行ってはなりません。

是正勧告を社内の体制見直しに活かすポイント

是正勧告を受けたことを、単なるその場しのぎの対応で終わらせてはいけません。これは、自社の労務管理体制に存在する根本的な欠陥を改善する絶好の機会と捉えるべきです。なぜ法令違反が発生したのかという原因を深く掘り下げ、業務プロセスの見直し、勤怠管理システムの導入、管理職へのコンプライアンス教育の徹底など、再発防止のための恒久的な対策を講じることが重要です。この経験を、企業の持続的な成長に向けたコンプライアンス体制強化のきっかけとすることが求められます。

通報リスクを減らす労務管理

労働時間・勤怠の適正な把握

従業員からの通報リスクを根本から減らすためには、労働時間の適正な把握が最も重要です。2019年の法改正により、使用者は客観的な方法による労働時間の状況の把握が義務付けられています。タイムカード、ICカード、PCのログなど、客観的な記録に基づいて勤怠を管理し、自己申告制を採る場合でも実態との乖離がないか定期的に確認する体制が不可欠です。管理監督者等であっても健康確保の観点から労働時間の把握は必要です。透明性の高い勤怠管理は、未払い残業代問題を未然に防ぐための最善策となります。

就業規則・賃金規程の見直し

就業規則や賃金規程は、一度作成したら終わりではありません。労働関係法令は頻繁に改正されるため、定期的な見直しとメンテナンスが不可欠です。古い規定を放置していると、意図せず法令違反を犯している可能性があります。特に、割増賃金の算定方法や有給休暇のルール、同一労働同一賃金の観点からの待遇差の確認などを定期的に行い、常に最新の法令と会社の実態に適合した状態に保つことが、労務トラブルを予防する上で極めて重要です。

社内相談窓口の設置と機能化

従業員が抱える不満や疑問が、外部の労働基準監督署への通報に至る前に、社内で解決できる仕組みを整えることが有効です。実効性のある社内相談窓口や内部通報制度は、問題の早期発見と解決を促す「防波堤」の役割を果たします。

相談窓口を機能させるポイント
  • 相談者のプライバシー保護を徹底する。
  • 相談したことによる不利益な取扱いを禁止し、その旨を全従業員に周知する。
  • 相談しやすいように、人事部だけでなく、弁護士などの外部専門家を窓口とすることも検討する。

「会社に相談すればきちんと対応してもらえる」という信頼感を醸成することが、通報リスクを低減させる鍵となります。

匿名の通報を「組織の危険信号」として捉える視点

匿名の通報があったという事実は、それを単なる問題行動として片付けるべきではありません。それは、従業員が経営陣や管理職に直接意見を述べられない、あるいは述べても改善されないと感じている組織の健全性に関する「危険信号」です。通報者を特定しようとするのではなく、通報内容を真摯に受け止め、なぜそのような問題が発生したのか、なぜ直接相談できる環境がなかったのかを自問し、組織風土そのものを見直すきっかけとすることが、企業の長期的な成長にとって不可欠です。

労基署の調査に関するFAQ

匿名での通報でも調査はありますか?

はい、匿名であっても調査は行われます。通報内容に具体性があり、法令違反の疑いが強いと労働基準監督署が判断すれば、申告監督として調査に着手します。労働基準監督官には守秘義務があるため、調査の際には通報者の情報を漏らすことはなく、「定期監督です」と装って立ち入り調査を行うのが一般的です。したがって、企業側は通報の有無にかかわらず、常に法令を遵守する体制を整えておく必要があります。

通報者を探す行為に問題はありますか?

はい、通報者を探す行為(犯人探し)は絶対に行ってはなりません。労働基準法第104条は、労働者が監督機関に申告したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを明確に禁止しています。また、公益通報者保護法でも通報者の探索は禁じられています。犯人探しは、それ自体が新たな法令違反となるだけでなく、従業員との信頼関係を破壊し、組織風土を悪化させる深刻な問題行為です。

労基署の調査は拒否できますか?

いいえ、原則として拒否することはできません。労働基準法には、正当な理由なく立入調査を拒んだり、妨げたり、虚偽の陳述をしたりした者に対する罰則(30万円以下の罰金)が定められています。調査を拒否する行為は、何かを隠蔽しているとの疑いを強め、かえって事態を悪化させる可能性があります。担当者不在などやむを得ない事情がある場合に限り、日程の調整を相談することは可能ですが、調査自体を拒絶することは認められません。

調査に事前連絡は必ずありますか?

いいえ、必ず事前連絡があるとは限りません。調査の効率化のために事前に日程調整の連絡が入る「定期監督」のようなケースもありますが、労働者からの通報に基づく「申告監督」など、ありのままの職場実態を確認する必要がある場合には、事前連絡なしの「抜き打ち調査」が行われることが少なくありません。いつ調査官が来ても対応できるよう、日頃から労務管理を適正に行い、関連書類を整備しておくことが重要です。

まとめ:労基署の調査に備え、通報リスクを未然に防ぐ労務管理

労働基準監督署の調査は、従業員からの通報をきっかけに突然始まる可能性があります。主な原因は残業代未払いや不適切な解雇手続きなど、基本的な労務管理の不備にあります。調査には誠実に対応し、是正勧告を受けた場合は速やかに改善することが、刑事事件化などの深刻なリスクを避けるために不可欠です。この機会に、客観的な勤怠管理の徹底や就業規則の定期的な見直し、社内相談窓口の設置など、従業員が安心して働ける体制構築を進めることが、根本的なリスク対策となります。本記事は一般的な情報提供であり、具体的な対応については必ず弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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