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解雇予告手当が不要なケースとは?適法な条件と除外認定、計算方法を解説

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従業員を解雇する際の解雇予告手当について、重大な規律違反があった場合など、支払わずに即日対応できないか検討する場面は少なくありません。しかし、使用者の自己判断で手当の支払いを省略すると、法的なトラブルに発展するリスクが極めて高くなります。本稿では、労働基準法に基づき解雇予告手当が不要となる厳格な条件、労働基準監督署への申請手続き、そして計算方法や不払い時の罰則まで、実務上の注意点を網羅的に解説します。

解雇予告手当の基本ルール

解雇の原則:30日前の予告か手当の支払い

使用者が労働者を解雇する場合、労働基準法第20条に基づき、少なくとも解雇日の30日前に予告するか、予告に代わる手当(解雇予告手当)を支払うことが義務付けられています。これは、労働者が突然の解雇によって生活に困窮することを防ぐためのセーフティネットです。

解雇予告と手当の関係性は以下の通りです。

解雇予告のルール
  • 原則として、解雇する日の30日前までに労働者へ予告します。
  • 予告をしない場合(即時解雇)は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払います。
  • 予告日から解雇日までの期間が30日に満たない場合は、不足する日数分の平均賃金を支払います(例:10日前に予告した場合、20日分の手当が必要です)。

これらの手続きを怠った解雇は、手続き上の瑕疵があるものとして法的に争われる原因となります。そのため、使用者は解雇を決定した際、予告期間を設けるか手当で代替するかを速やかに判断し、適切に対応する必要があります。

適用が除外される労働者の条件

解雇予告の規定は、一部の雇用形態の労働者には当初適用されません。これは、雇用関係が短期的であり、保護の必要性が相対的に低いと考えられるためです。しかし、これらの労働者であっても一定期間を超えて継続雇用された場合は、保護の必要性が生じるため解雇予告の対象となります。

具体的な条件は以下の通りです。

対象労働者 除外される条件(当初) 解雇予告が必要になる条件(継続雇用後)
日々雇い入れられる者 1か月を超えて引き続き使用された場合
2か月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて使用されないこと 所定の期間を超えて引き続き使用された場合
季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて使用されないこと 所定の期間を超えて引き続き使用された場合
試の使用期間中の者 雇い入れから14日以内であること 14日を超えて引き続き使用された場合
解雇予告の適用が除外される労働者と例外条件

企業は労働者の契約形態だけでなく、実際の雇用日数を正確に把握し、解雇予告や手当支払いの要否を慎重に判断しなければなりません。

解雇予告手当が不要になる2つのケース

天災事変などやむを得ない事由がある場合

事業の継続が不可能となるような突発的な事象が発生した場合、使用者は解雇予告や手当の支払いなしに労働者を解雇することが認められます。ただし、この例外規定を適用するには、所轄の労働基準監督署長による認定(解雇予告除外認定)を事前に受ける必要があります。

「やむを得ない事由」に該当するかどうかは、その原因が外部からの不可抗力であるか、経営上の問題であるかによって厳格に判断されます。

「やむを得ない事由」として認められるケース・認められないケース
  • 認められるケースの例:
  • 地震や津波などの天災により、事業場が壊滅的な被害を受けた場合
  • 使用者に重過失のない火災により、事業場が焼失した場合
  • 認められないケースの例:
  • 経営不振や資金繰りの悪化による倒産
  • 取引先の倒産や受注減少による事業縮小
  • 税金の滞納処分による事業廃止

経営悪化などの内部的な要因は、使用者が負うべき経営上のリスクと見なされるため、この例外事由には含まれません。安易な自己判断は避け、客観的な証拠をもって手続きを進めることが重要です。

労働者に重大な帰責事由がある場合

労働者側に窃盗や長期の無断欠勤など、解雇されてもやむを得ないと認められる重大な規律違反や非違行為があった場合も、解雇予告手当を支払わずに即時解雇することが可能です。この場合も、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を事前に受けることが原則となります。

「重大な帰責事由」とは、単なる能力不足や軽微なミスではなく、企業の秩序を著しく乱し、信頼関係を完全に破壊するような行為を指します。

「労働者の重大な帰責事由」に該当する可能性のある行為の例
  • 事業場内での窃盗、横領、傷害といった刑法犯に該当する行為
  • 賭博行為などにより、著しく職場の風紀や規律を乱す行為
  • 採用の決め手となった重要な経歴の詐称
  • 正当な理由なくおおむね2週間以上にわたり無断欠勤し、出勤の督促にも応じない場合
  • 会社の社会的信用を著しく損なうような事業場外での悪質な行為

使用者は、これらの行為について客観的な証拠に基づき、労働者の地位や過去の勤務態度なども総合的に考慮した上で、即時解雇が社会通念上相当であるかを慎重に判断する必要があります。

帰責事由を客観的に証明するための証拠収集のポイント

労働者の重大な帰責事由を理由に解雇予告除外認定を申請する場合、その事実を客観的に裏付ける証拠の収集が不可欠です。後日の行政審査や訴訟において、使用者の主張が事実であることを証明するために必要となります。

有効な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

収集すべき客観的証拠の例
  • 事案の経緯を時系列でまとめた社内調査報告書
  • 労働者本人が事実を認めた自認書、顛末書、始末書(署名・押印があるもの)
  • 懲罰委員会の議事録
  • 不正行為を裏付ける客観的な物証(例:防犯カメラ映像、会計記録)
  • 勤怠不良を示すタイムカードや勤怠システムの記録
  • 警察への告訴状や事件に関する報道記事(該当する場合)

証拠は主観的な評価ではなく、第三者が見ても事実関係が明確に理解できる、客観的かつ多角的なものであることが重要です。

解雇予告除外認定の手続き

除外認定の申請が必要な場面

解雇予告手当を支払わずに即時解雇を行うためには、使用者の自己判断だけでは足りず、所轄の労働基準監督署長による「解雇予告除外認定」を事前に受ける必要があります。これは、使用者が恣意的に解雇予告制度を潜脱することを防ぎ、労働者の権利を保護するための手続きです。

申請が必要となるのは、以下の2つのケースに限定されます。

解雇予告除外認定の申請が必要となる2つのケース
  • 天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合
  • 労働者の責に帰すべき事由(重大な帰責事由)に基づいて解雇する場合

特に注意すべきは、就業規則上の懲戒解雇事由に該当するからといって、自動的に解雇予告手当の支払いが免除されるわけではない点です。懲戒解雇の有効性と解雇予告除外認定の可否は、それぞれ別の基準で判断されます。

所轄労働基準監督署への申請手順

解雇予告除外認定は、対象労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して、所定の書式で申請します。本社が一括で労務管理を行っていても、申請先は各事業所の管轄署となる点に注意が必要です。

一般的な申請手順は以下の通りです。

解雇予告除外認定の申請手順
  1. 申請先の確認: 対象労働者が所属する事業場を管轄する労働基準監督署を確認します。
  2. 申請書の作成: 所定の様式「解雇予告除外認定申請書」を正副2部作成します。
  3. 添付資料の準備: 労働者名簿、就業規則、解雇事由を客観的に証明する疎明資料などを揃えます。
  4. 申請書の提出: 作成した申請書と添付資料を管轄の労働基準監督署に提出します。
  5. 事実調査への対応: 労働基準監督官による使用者および労働者への事情聴取などに対応します。
  6. 認定・不認定の通知: 調査結果に基づき、労働基準監督署長から認定または不認定の決定が通知されます。

認定を受けるための実務上のポイント

労働基準監督署から円滑に解雇予告除外認定を受けるには、いくつかの実務上のポイントがあります。特に、労働者本人が解雇事由となる事実を認めていることは、認定の判断において非常に有利に働きます。

認定の可能性を高めるためには、以下の点に留意することが重要です。

除外認定を円滑に受けるためのポイント
  • 労働者本人から事実を認める書面(自認書など)を取得することが最も重要です。
  • 労働者に対し、労働基準監督署の調査に協力するよう事前に伝えておきます。
  • 申請書には、解雇理由を5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して具体的に記載します。
  • 主張を裏付ける客観的で説得力のある疎明資料を十分に添付します。

労働者が事実を否認している場合、行政は中立的な立場から事実認定を行うことが難しくなり、不認定となる可能性が高まります。

除外認定を受けずに即時解雇した場合の実務上のリスク

労働基準監督署長の認定を受けずに、あるいは申請すらせずに即時解雇した場合、企業は重大な法的リスクを負うことになります。その解雇は労働基準法に違反する手続きとみなされ、様々な不利益が生じる可能性があります。

除外認定を受けずに即時解雇した場合の主なリスク
  • 解雇手続きが労働基準法違反となり、違法な解雇として扱われます。
  • 労働基準監督署から是正勧告を受け、行政指導の対象となります。
  • 労働者から解雇予告手当の支払いを求める訴訟を提起される可能性があります。
  • 事後的に申請しても認定される保証はなく、初動の誤りが経営リスクに直結します。

これらのリスクを避けるためにも、必ず事前に適切な手続きを踏むことが求められます。

解雇予告手当の計算方法

計算式の基本と支払うべき日数

解雇予告手当の金額は、労働基準法で定められた「平均賃金」を基に、正確に計算しなければなりません。計算の基本は、「1日あたりの平均賃金 × 支払うべき日数」です。

「支払うべき日数」は、解雇予告期間である30日から、実際に予告した日数を差し引いて算出します。具体的には以下のようになります。

支払うべき日数の計算例
  • 即時解雇の場合: 30日 – 0日 = 30日分の平均賃金を支払います。
  • 解雇日の10日前に予告した場合: 30日 – 10日 = 20日分の平均賃金を支払います。
  • 解雇日の30日以上前に予告した場合: 支払うべき解雇予告手当は0円となります。

なお、予告日数は、予告を通知した日の翌日から解雇日までを暦日で数えます。

平均賃金の具体的な算出方法

解雇予告手当の計算基礎となる「平均賃金」は、原則として「事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)」で算出します。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月を計算期間とします。

賃金総額には、基本給のほか、各種手当や時間外割増賃金など、名称を問わず労働の対償として支払われるすべてのものが含まれます。ただし、臨時的な賃金や賞与は除外されます。

賃金総額に含めるもの・含めないもの
  • 含めるもの: 基本給、役職手当、通勤手当、時間外割増賃金など(社会保険料等控除前の総額)
  • 含めないもの: 結婚祝金などの臨時的な賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与など

また、計算期間中に以下の休業期間がある場合は、その日数と期間中に支払われた賃金を、それぞれ総日数と賃金総額から控除して計算する必要があります。

計算期間・賃金総額から控除する期間
  • 業務上の負傷や疾病による療養のための休業期間
  • 産前産後の休業期間
  • 使用者の責に帰すべき事由による休業期間
  • 育児・介護休業期間
  • 試の使用期間

さらに、日給制や時給制の労働者については、原則の計算式では著しく低額になる場合があるため、最低保障額が定められています。原則通りの計算額と最低保障額を比較し、高い方の金額を平均賃金として採用します。

手当不払い時の法的リスク

労働基準法が定める罰則

解雇予告手当を支払わなかった使用者には、労働基準法第119条に基づき、「6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。この罰則は、法人だけでなく、解雇を指示した代表者や人事担当者などの個人も対象となり得ます。

労働者からの申告を受けて労働基準監督署が調査を行い、法令違反が確認されると、まず是正勧告が出されます。この行政指導に従わず、悪質と判断された場合には、書類送検され刑事罰に問われるリスクがあります。有罪となれば企業の社会的信用は大きく損なわれます。

訴訟で命じられる付加金の支払い

刑事罰とは別に、民事上の制裁として「付加金」の支払いを裁判所から命じられるリスクがあります。労働基準法第114条では、使用者が解雇予告手当などの支払義務に違反した場合、労働者の請求により、未払い金のほかに、それと同一額の付加金の支払いを命じることができると定めています。

例えば、未払いの解雇予告手当が30万円だった場合、裁判所の判断でさらに30万円の付加金が上乗せされ、合計60万円(+遅延損害金)を支払うことになる可能性があります。不払いを放置することは、企業の経済的負担を倍増させる非常に大きなリスクを伴います。

よくある質問

Q. 懲戒解雇なら手当は必ず不要ですか?

いいえ、懲戒解雇であっても自動的に解雇予告手当が不要になるわけではありません。就業規則上の懲戒解雇事由に該当することと、労働基準法上の手当支払いが免除されることは別の問題です。手当の支払いを免除してもらうには、原則として事前に労働基準監督署から「解雇予告除外認定」を受ける必要があります。この認定を受けずに即時解雇した場合、たとえ労働者に重大な非違行為があったとしても、手続き上は労働基準法違反となります。

Q. 試用期間中の解雇に手当は必要ですか?

その労働者を雇用してから14日を超えているかどうかによります。

試用期間中の解雇と解雇予告手当
  • 雇い入れから14日以内の解雇: 解雇予告も解雇予告手当も不要**です。
  • 雇い入れから14日を超えて勤務した後の解雇: 一般の労働者と同様に、解雇予告または解雇予告手当が必要になります。

企業は試用期間中の労働者であっても、入社後の経過日数を正確に管理する必要があります。

Q. 解雇予告は口頭で行っても有効ですか?

法律上、口頭での解雇予告も無効ではありません。しかし、後日「言った、言わない」という水掛け論になり、予告の事実や日付を証明できなくなるリスクが非常に高いため、実務上は絶対に避けるべきです。トラブルを未然に防ぐため、必ず「解雇予告通知書」などの書面を作成し、労働者に交付して受領サインをもらうといった方法で、客観的な証拠を残すことが重要です。

Q. 解雇予告手当はいつまでに支払うのですか?

解雇予告手当は、原則として解雇を申し渡すのと同時に支払わなければなりません。特に、事前の予告なく即時に解雇する場合は、解雇の通告と同時に支払う必要があります。予告期間を設けるものの30日に満たないために不足日数分の手当を支払う場合は、遅くとも実際に解雇となる日までに支払うことが求められます。通常の給与支払日に合わせて後から支払うことは認められていません。

まとめ:解雇予告手当の免除要件を理解し、適正な手続きで法的リスクを回避する

本稿では、解雇予告手当の支払い義務と免除条件について解説しました。原則として解雇には30日前の予告か手当の支払いが必要ですが、「天災事変」または「労働者の重大な帰責事由」という2つの厳格なケースでは支払いが不要になる可能性があります。最も重要な判断の軸は、これらの例外適用には使用者の自己判断ではなく、原則として労働基準監督署の「解雇予告除外認定」が事前に必要だという点です。認定を受けずに即時解雇すれば、法違反として罰則や付加金のリスクを負うことになります。従業員の解雇を検討する際は、客観的な証拠収集を徹底し、安易な自己判断を避け、必ず弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談して適切な手続きを進めてください。なお、本稿の内容は一般的な情報提供であり、個別の事案への適用については専門家にご確認いただく必要があります。

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