人事労務

偽装請負のリスクと判断基準|契約と実態で回避する法務知識

経営リスクナビ編集部

外部人材を業務委託で活用する企業が増える一方、契約の実態が「偽装請負」とみなされるリスクへの懸念が高まっています。この状態を放置すると、労働者派遣法違反による罰則だけでなく、企業の信用失墜といった重大な経営問題に発展しかねません。偽装請負に該当するか否かは契約書の名称ではなく、現場での指揮命令関係の実態で判断されるため、正確な知識が不可欠です。この記事では、偽装請負の判断基準や法的リスク、そして企業が取るべき具体的な回避策について、分かりやすく解説します。

偽装請負の基本知識

偽装請負とは何か

偽装請負とは、契約形式上は「請負契約」や「業務委託契約」でありながら、その実態が「労働者派遣」に該当する違法な状態を指します。このような形態が問題視されるのは、その実態が、労働者派遣法や労働基準法に定められた雇用主としての責任を回避することにつながるためです。結果として、労働者の雇用安定や安全衛生といった基本的な労働条件が十分に確保されなくなるリスクがあります。

具体的には、形式的に請負契約を結んでいても、発注者が受託者の労働者に対して業務の進め方を直接細かく指示したり、出退勤や休憩時間といった労働時間管理を行ったりするケースが典型例です。偽装請負に該当するか否かは、契約書の名称や名目ではなく、あくまで現場における業務の運用実態に基づいて客観的に判断されます。

労働者派遣との根本的な違い

労働者派遣と請負契約の最も根本的な違いは、労働者に対する指揮命令権が、発注者と受託者のどちらにあるかという点です。労働者派遣は、派遣元(受託者)が雇用する労働者を、派遣先(発注者)の指揮命令下で労働させることを目的とします。一方、請負は、労働の成果物として仕事の完成を目的とする契約です。

項目 労働者派遣 請負
契約の目的 労働力の提供 仕事の完成
指揮命令権の所在 発注者(派遣先) 受託者(請負人)
労務管理の主体 受託者(派遣元)が基本責任を負い、一部を発注者が管理 受託者(請負人)
労働者派遣と請負の比較

このように、業務の進め方や人員配置について発注者が指示できるかどうかが、両者を法的に区別する重要な基準となります。

業務委託(請負)との関係性

業務委託とは、自社の業務の一部を外部の企業や個人に委託する契約の総称です。法律上、業務委託契約は主に「請負契約」と「(準)委任契約」の2種類に分類されます。

項目 請負契約 (準)委任契約
契約の目的 仕事の完成 業務の遂行そのもの
報酬の対象 成果物の納品 業務を行った時間や工数
具体例 システム開発、ウェブサイト制作 システム運用・保守、コンサルティング
請負契約と準委任契約の比較

請負契約は成果物の納品といった「仕事の完成」に対して対価が支払われるのに対し、(準)委任契約は専門的な事務処理や業務行為の遂行そのものに対して報酬が支払われる点に違いがあります。ただし、どちらの契約形態であっても、発注者には受託者の労働者に対する指揮命令権はなく、受託者が自らの裁量で独立して業務を処理する必要があります。

偽装請負がもたらす法的リスク

偽装請負が違法とされる理由

偽装請負が法律で厳しく禁止されているのは、労働基準法や労働者派遣法による労働者保護のルールが潜脱されることにつながり、労働者が不当な不利益を被る危険性が高いためです。本来、労働者派遣契約であれば、派遣労働者は各種労働法令によって保護されます。しかし、偽装請負では雇用責任の所在が曖昧になり、労働者の待遇が悪化したり、中間搾取の温床となったりする問題があります。

具体的には、発注者は社会保険料の負担や時間外労働の割増賃金の支払いを事実上回避できる一方で、労働者には次のような不利益が生じます。

偽装請負がもたらす労働者への不利益
  • 違法な長時間労働を強いられるリスク
  • 労働災害が発生した際に適切な補償を受けられないリスク
  • 雇用が不安定になり、不当に解雇されるリスク

このように、偽装請負は労働者の安全や権利を脅かし、不当な搾取を助長するため、複数の法律によって違法とされています。

労働者派遣法違反による罰則

偽装請負は、実態として厚生労働大臣の許可なく労働者派遣事業を行っているとみなされ、労働者派遣法違反として厳しい罰則の対象となります。労働者派遣事業を適正に運営し、派遣労働者を保護するためには、法律に基づく許可が必要不可欠です。

無許可で労働者派遣を行った受託者(供給元)、および偽装請負と知りながら労働者を受け入れた発注者(供給先)の双方に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、違反行為を行ったのが法人の代表者や従業員である場合、行為者本人だけでなく、その法人に対しても罰金が科される両罰規定が設けられており、組織全体の責任が厳しく問われます。

職業安定法違反による罰則

偽装請負の実態が、違法な「労働者供給事業」に該当すると判断された場合、職業安定法違反として同様に重い罰則が科されます。労働組合などを除き、許可なく他人の求めに応じて労働者を供給し、その労働者を他人の指揮命令下で労働させることは、中間搾取を防止する観点から原則として法律で禁止されています。

これに違反した場合、労働者を供給した受託者に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。偽装請負は、契約の形式に関わらず、発注者・受託者の双方が重い刑事罰を受けるリスクをはらんでいます。

罰則以外の経営リスク(みなし制度等)

刑事罰に加えて、偽装請負には「労働契約申込みみなし制度」が適用されるという重大な経営リスクが存在します。この制度は、違法な労働者派遣を受け入れた発注者が、その時点で派遣労働者に対して直接、雇用契約の申し込みをしたと法律上みなすものです。

労働者がこの申し込みに対して承諾の意思表示をすれば、発注者と労働者の間に直接の雇用契約が成立します。その結果、発注者は過去に遡って社会保険料の支払いを求められたり、未払いの残業代を請求されたりする可能性があります。さらに、労働局による是正指導や行政処分、悪質な場合には企業名が公表されることもあり、企業の社会的信用を大きく損なう甚大な経営リスクとなります。

行政調査への備えと対応フロー

万が一、労働基準監督署や労働局による行政調査の対象となった場合に備え、事実関係を速やかに確認し、適切に対応できる体制を事前に整えておくことが重要です。調査に対して虚偽の報告を行ったり、関連証拠を隠したりすれば、さらに重い行政処分や刑事告発につながる危険があります。

調査に備えるための基本的な対応フローは以下の通りです。

行政調査への対応フロー
  1. 調査の連絡を受けた際は、法務・コンプライアンス部門など社内の窓口に情報を集約する。
  2. 関連する契約書、業務指示の記録(メールやチャットログ)、勤怠記録などを速やかに保全する。
  3. 顧問弁護士などの外部専門家と連携し、法的な助言を受けながら対応方針を決定する。
  4. 指摘事項が事実であれば、速やかに是正計画を策定し、誠実に対応する。

組織として迅速かつ誠実に対応するフローを構築しておくことが、リスクを最小限に抑える上で求められます。

偽装請負か否かの判断基準

判断の核心は「指揮命令関係」の有無

偽装請負に該当するかどうかを判断する上で最も重要な基準は、発注者と受託者の労働者との間に、実質的な指揮命令関係が存在するか否かです。適法な請負契約では、受託者が自己の雇用する労働者を自ら直接管理し、発注者から独立して業務を処理しなければならないと定められています。

具体的に、以下のような行為は発注者による指揮命令関係があると判断される典型例です。

「指揮命令関係あり」と判断される具体例
  • 業務の割り付けや作業手順を直接指示・変更すること
  • 始業・終業時刻、休憩時間、休日などを指定・管理すること
  • 時間外労働や休日労働を直接指示すること
  • 業務の遂行方法について具体的な評価や指導を行うこと

たとえ契約書に「指揮命令権はない」と明記していても、現場での運用実態として発注者が指示や労務管理を行っていれば、契約の名称に関わらず偽装請負と判断されます。

業務遂行に関する指示・管理の実態

業務の遂行方法や技術的な指導について、発注者が受託者の労働者へ直接、詳細な指示を行っている場合、偽装請負と判断される可能性が高まります。請負契約における受託者は、自らの専門性や技術に基づき、独立した裁量と責任をもって業務を遂行する主体でなければならないからです。

例えば、作業工程の変更や品質に関する作り直しなどを発注者が指示する場合、必ず受託者の現場責任者を通じて伝えなければなりません。受託者の労働者に対して直接指示することは、指揮命令に該当します。業務に関する一般的な要望の伝達を超え、具体的な業務の進め方や評価にまで踏み込んだ指示を直接行うことは避け、受託者の裁量を尊重することが不可欠です。

勤務時間や場所の拘束性

労働者の始業・終業時刻、休憩時間、休日などを発注者が指定し、勤怠を管理している場合、偽装請負とみなされます。出退勤の管理、休暇の承認、残業の指示といった労務管理は、雇用主である受託者が自らの責任と権限において行うべき事項です。

発注者が自社の勤怠管理システムで受託者の労働者の労働時間を記録したり、タイムカードの打刻を義務付けたり、残業や休日出勤を直接命じたりする行為は、指揮命令権の行使とみなされ違法です。労働時間や勤務場所の決定は、業務の性質上やむを得ない場合を除き、受託者の裁量に委ねる必要があります。

業務における代替性の有無

発注者が受託者の労働者の中から特定の個人を指名して業務を行わせるなど、労務提供における代替性がない場合も、偽装請負のリスクが高まります。請負契約は「仕事の完成」を目的とするため、その業務を誰が遂行するかの選定や配置は、本来、受託者の権限と責任に属する事項だからです。

発注者が事前に面談を行って作業員を選考したり、特定の担当者を交代させるよう直接要求したりする行為は、実質的に労働者派遣と同様の行為とみなされます。業務を担当する人材の選定に関する裁量と決定権は、完全に受託者に委ねられている必要があります。

偽装請負に該当する具体例

代表型|発注者が直接指示する

形式上は請負契約を結んでいながら、発注者が受託者の労働者に対して、日常的に直接業務の指示や勤怠管理を行っているケースです。現場の効率や便宜を優先するあまり、発注者の社員が直接指示を出してしまうという、最も典型的で発生しやすい偽装請負のパターンです。指揮命令系統を明確に分離し、厳格に運用することが求められます。

形式だけ責任者型|責任者が不在

受託者が現場に責任者を配置しているものの、その責任者が実質的な権限を持たず、発注者の指示をそのまま労働者に伝えるだけの「伝言役」に過ぎないケースです。この場合、責任者は自らの裁量で指示を出しているわけではないため、実質的には発注者が指揮命令を行っていると判断されます。現場責任者は、自らの権限と責任で業務を管理する役割を実質的に果たさなければなりません。

使用者不明型|複数企業が混在

業務が多重下請け構造になっている現場で、複数の企業の労働者が混在して作業することにより、誰の指揮命令を受けているのか責任の所在が不明確になっているケースです。複雑な契約関係の中で指揮命令系統が混乱し、発注者や上位の元請け企業が末端の労働者に直接指示を出してしまうことで、意図せず違法状態に陥りやすくなります。

一人請負型|個人事業主への指示

企業が労働者を従業員として雇用する代わりに、個人事業主として業務委託契約を結び、実態としては自社の従業員と同様に指揮命令を行っているケースです。これは、社会保険料の負担や労働基準法の適用を回避する目的で、雇用契約を意図的に請負契約などに偽装するもので、フリーランスを活用する際に発生しやすい違法な形態です。

偽装請負を回避するための対策

契約書で業務範囲・責任を明確化する

偽装請負を防止するための第一歩は、契約書において委託する業務の範囲、成果物の定義、責任の所在を明確に規定することです。特に、指揮命令権が受託者にあることを明記し、発注者が直接指示しないことを双方で確認する必要があります。

契約書に明記すべき事項の例
  • 委託する業務の範囲と具体的な成果物の定義
  • 業務遂行に関する指揮命令権が受託者にあること
  • 労働者の勤怠管理や業務指示は受託者が行うこと
  • 契約履行に必要な費用の負担区分

ただし、最も重要なのは契約書の内容と現場の運用実態を完全に一致させることです。契約書だけを整えても、実態が伴っていなければ偽装請負と判断されます。

業務実態との乖離がないか確認する

契約書の内容と現場での実際の働き方に乖離が生じていないか、定期的かつ客観的に確認する仕組みが必要です。契約上は適法な請負であっても、日々の業務の中で現場担当者の判断により、発注者が直接指示を出してしまうといった運用上の問題が発生しがちです。

現場担当者への定期的なヒアリングや、メール・チャットツールでのやり取り、定例会議の議事録などを通じて、不適切な指揮命令関係が発生していないかを監視し、実態との乖離を防ぐことが不可欠です。

現場担当者への教育を徹底する

偽装請負のリスクを根本から排除するためには、発注者と受託者双方の現場担当者に対して、法令遵守に関する教育を徹底することが極めて重要です。現場の従業員が請負と派遣の違いや偽装請負の判断基準を正しく理解していなければ、無意識のうちに違法行為を行ってしまうリスクがあります。

どのような指示が違法な指揮命令にあたるのか、具体的な事例を交えた社内研修を定期的に実施し、組織全体のコンプライアンス意識を高めることが求められます。

定期的な自己点検と内部監査の仕組みを構築する

組織として偽装請負を防止するためには、現場任せにせず、定期的な自己点検と法務部門などによる内部監査の仕組みを構築することが有効です。これにより、ルールが形骸化したり、特定の担当者による不適切な運用が常態化したりするのを防ぎます。

プロジェクトごとに運用状況を評価するためのチェックリストを作成・活用し、問題の兆候が発見された場合には速やかに是正措置を講じるプロセスを定めておくべきです。自浄作用が機能する強固なガバナンス体制を確立することが、最終的なリスク回避につながります。

偽装請負に関するよくある質問

Q. 構内請負は偽装請負になりやすいですか?

はい。発注者の事業所内で業務を行う構内請負は、発注者の従業員と受託者の労働者が混在して働くことが多いため、指揮命令関係が曖昧になりやすく、偽装請負に陥るリスクが高いといえます。対策として、作業スペースをパーテーションなどで物理的に区切ったり、制服や名札で所属企業を明確に区別したり、指示系統を厳格に守ったりすることが有効です。

Q. 請負先の作業者への技術指導は可能ですか?

原則として、発注者が請負先の作業者に対して直接、具体的な技術指導を行うことは指揮命令に該当し、偽装請負とみなされるため避けるべきです。技術指導が必要な場合は、必ず受託者の責任者に対して行い、その責任者から作業者へ指導をしてもらう手順を踏む必要があります。ただし、安全衛生上、緊急の対応が必要な場合などは例外的に許容されることもあります。

Q. フリーランスへの業務委託も対象ですか?

はい、対象となります。契約相手が個人事業主やフリーランスであっても、契約の名称が「業務委託」であっても、その実態が発注者の指揮命令下で労働していると判断されれば、偽装請負(または実質的な雇用契約)とみなされます。フリーランスを活用する際は、独立した事業者として尊重し、業務の進め方について本人の裁量に委ねることが不可欠です。

まとめ:偽装請負のリスクを理解し、適法な業務委託を徹底する

本記事では、偽装請負の定義から判断基準、法的リスク、そして具体的な回避策までを解説しました。偽装請負か否かを分ける最大のポイントは、契約書の名称ではなく、発注者から受託者の労働者へ「実質的な指揮命令関係」が存在するかどうかです。形式的に請負契約を結んでいても、現場で直接的な業務指示や労務管理を行っていれば、違法と判断されるリスクがあります。偽装請負を回避するためには、契約内容と業務実態を一致させ、現場担当者への教育を徹底することが不可欠です。自社の運用に少しでも不安がある場合は、現状を自己点検するとともに、必要に応じて弁護士などの専門家に相談し、適法な体制を構築することが重要です。

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