法務

損害賠償訴訟の費用|内訳から計算、相手方への請求まで実務解説

catfish_admin

損害賠償請求訴訟を検討する際、訴訟費用の全体像を正確に把握することは、適切な経営判断を下す上で不可欠です。裁判所に納める費用と弁護士費用の違いや、それぞれの計算方法を理解しておかなければ、予期せぬ支出で「費用倒れ」に陥るリスクがあります。この記事では、損害賠償請求訴訟にかかる費用の種類と内訳、計算方法、そして最終的に誰が負担するのかという実務的な論点を網羅的に解説します。

損害賠償訴訟にかかる費用の種類

裁判所に納める「訴訟費用」

訴訟費用とは、裁判所の利用にあたって法律(民事訴訟費用等に関する法律)で定められた費用のことです。国の司法制度を利用するための対価であり、どの裁判所でも一律の基準で計算されます。これは、当事者間の私的な契約に基づく弁護士費用とは根本的に性質が異なります。訴訟費用は、原則として訴えを提起する原告が、手続きの開始時に「予納」という形で立て替えて支払う必要があります。

訴訟費用の主な内訳は以下の通りです。

訴訟費用の主な内訳
  • 収入印紙代: 訴状に貼付する手数料で、訴訟費用の大部分を占めます。
  • 郵便切手代(予納郵券): 裁判所が当事者へ書類を送達するための郵送費です。
  • 証人の日当・交通費: 証人尋問を行う際に、出廷する証人に対して支払われる費用です。
  • 鑑定費用: 専門的な知見が必要な場合に、裁判所が選任する鑑定人に支払う費用です。

なお、原告が依頼した弁護士に支払う報酬は、この法定の「訴訟費用」には一切含まれません。

弁護士に支払う「弁護士費用」

弁護士費用とは、訴訟代理を依頼した弁護士(法律事務所)との私的な委任契約に基づいて支払う費用の総称です。裁判所に納める法定の訴訟費用とは異なり、その金額や体系は各法律事務所が独自に定めています。かつて存在した日本弁護士連合会の統一的な報酬基準は現在撤廃されており、事務所ごとに費用は多様化しています。

弁護士費用の主な内訳は以下の通りです。

弁護士費用の主な内訳
  • 相談料: 正式な依頼前に法律相談をする際の費用です。
  • 着手金: 事件を依頼した段階で、結果にかかわらず支払う費用です。
  • 報酬金: 事件が解決し、経済的利益が得られた場合に支払う成功報酬です。
  • 日当: 弁護士が裁判所への出廷などで事務所を離れて活動する際の費用です。
  • 実費: 交通費や通信費、記録謄写費用など、事件処理のために実際にかかった経費です。

弁護士費用は訴訟追行に必須ではありませんが、専門的で複雑な手続きを有利に進めるためには、事実上不可欠なコストと言えます。

訴訟費用の内訳と計算方法

訴状に貼る収入印紙(手数料)

訴訟を提起する際に裁判所へ納める手数料は、訴状に収入印紙を貼付する方法で支払います。この手数料の額は、訴訟によって得ようとする経済的利益、すなわち「訴額」に応じて法律で細かく定められています。損害賠償請求の場合、請求額が大きくなるほど印紙代も高額になります。

例えば、金銭に換算することが難しい請求については、法律で定められた基準に基づき訴額が算定されます。例えば、一定の非財産的請求では、訴額を一律160万円とみなして手数料が計算される場合があります。手数料が100万円を超える高額な事件では、例外的に現金での納付も可能です。印紙代に不足があると裁判所から補正命令が出され、応じなければ訴えが却下されるため、正確な計算が求められます。

裁判所からの郵送費(予納郵券)

予納郵券とは、訴状の副本や期日呼出状といった裁判関連書類を、裁判所が被告や関係者に郵送するために必要な郵便切手代のことです。この費用は、訴えを提起する原告が、あらかじめ数千円程度の郵便切手を裁判所に納付します。必要な金額や金種の内訳は、管轄裁判所や被告の人数によって異なるため、事前に確認が必要です。

訴訟が長引いて切手が不足した場合は追加での納付(追納)が求められ、逆に早期に終結して切手が余った場合は、手続き終了後に未使用分が返還されます。

証人の日当や鑑定費用などの実費

証人の日当や鑑定費用は、審理の過程で特定の証拠調べが必要になった場合に発生する実費です。裁判所が真相解明のために第三者の協力を得る対価として、申し立てを行った当事者が予納する義務を負います。

証拠調べで発生する主な実費
  • 証人の日当・交通費: 証人尋問のために裁判所に出廷した証人に対して支払われます。
  • 鑑定費用: 医療過誤や建築瑕疵など、専門家の意見が必要な場合に、裁判所が選任した鑑定人に対して支払われます。鑑定料は数十万円から百万円を超えることもあります。

これらの費用は、訴訟の進行状況や争点の複雑さによって発生の有無や金額が変動するため、予算策定時には不確定要素となります。

訴額に応じた手数料の計算

手数料の基礎となる訴額は、原告が訴えによって主張する利益の額を基準に、民事訴訟費用等に関する法律に基づいて機械的に算出されます。

金銭賠償を求める場合は請求金額がそのまま訴額となります。複数の請求を同時に行う場合は、原則としてそれぞれの訴額を合算します。ただし、元本に対する遅延損害金のような附帯請求は、訴額の計算から除外されるルールになっています。

また、第一審の判決に不服で控訴・上告する場合は、それぞれ定められた手数料が必要となり、場合によっては第一審よりも高額な印紙代が必要になる点にも注意が必要です。

弁護士費用の内訳と目安

相談料:依頼前の法律相談

相談料は、正式に事件を依頼する前に、弁護士から法的な見解や今後の見通しについてアドバイスを受けるために支払う費用です。訴訟に踏み切るべきか否かを判断するための重要な情報収集の対価と言えます。

多くの法律事務所では、30分あたり5,000円から1万円程度が一般的な相場です。企業法務に関する複雑な相談や契約書のレビューなどでは、初回から有料となることがほとんどです。

着手金:事件依頼時に支払う費用

着手金は、弁護士に事件の対応を依頼する時点で支払う費用です。これは、訴訟の結果(勝訴・敗訴)にかかわらず、弁護士が事件処理に着手するための対価であり、一種の前払い金としての性質を持ちます。そのため、訴訟の途中で和解が成立したり、最終的に敗訴したりした場合でも、原則として返還されません。

金額は、請求額などの経済的利益を基準に「〇%」といった形で算出されるのが一般的です。第一審で敗訴し、控訴審も同じ弁護士に依頼する場合は、別途控訴審の着手金が発生するのが通例です。

報酬金:事件解決時の成功報酬

報酬金は、事件が解決した際に、得られた成果に応じて支払う成功報酬です。弁護士の活動によって依頼者が確保した経済的利益を基準に、「〇%」という形で算出されます。

原告の場合は、判決や和解によって相手方から回収できた金額が基準となります。反対に被告の場合は、相手方の請求に対し、支払いを免れた(減額できた)金額が経済的利益とみなされます。もし全面敗訴して経済的利益が全く得られなかった場合、報酬金は発生しません。勝訴しても相手方に資力がなく回収不能な場合は「費用倒れ」となるため、この報酬金の仕組みを理解しておくことが重要です。

日当・実費:弁護士の出張費など

日当とは、弁護士が遠方の裁判所への出廷や現地調査などで、事務所外での活動を半日または一日単位で行う場合に発生する費用です。時間的拘束に対する対価であり、数万円程度が相場となります。

実費は、事件処理のために弁護士が実際に支出した経費です。これには、裁判所までの交通費や宿泊費、証拠資料として必要な登記事項証明書の取得費用などが含まれます。通常、依頼時に一定額の預かり金を弁護士に預け、事件終了時に精算する方式が採られます。

訴訟費用の予算化と予期せぬ費用のリスク

訴訟を遂行する上では、事前に費用全体の予算を立て、予期せぬ追加費用が発生するリスクを管理することが極めて重要です。当初の想定以上に裁判が長引いたり、争点が複雑化したりすることで、費用が膨らむ可能性があります。

訴訟費用が想定を超える主なリスク要因
  • 証人尋問や鑑定手続きが追加・長期化することによる実費の増加
  • 第一審で決着せず、控訴審・上告審へ移行することによる追加の印紙代や着手金
  • 相手方の財産を突き止めるための調査費用(強制執行を見据えた場合)
  • 和解交渉が難航し、弁護士の稼働時間が増加することによる追加報酬

訴訟という経営判断を下す際には、最悪のシナリオを想定した保守的な資金計画が不可欠です。

訴訟費用は最終的に誰が負担するのか

原則は「敗訴者負担」

日本の民事訴訟では、訴訟費用は敗訴した側が負担するという「敗訴者負担の原則」が採用されています。これは、裁判を起こす原因を作った側が、権利を実現するためにかかった公的な費用を負担すべきという考え方に基づいています。

例えば、原告が全面勝訴した場合、判決主文で「訴訟費用は被告の負担とする」と宣言されます。これにより、原告が立て替えていた印紙代や予納郵券、証人の日当などを、法的に被告へ請求する権利を得ます。

ただし、最も注意すべき点は、ここで相手方に負担させられるのは、あくまで法律で定められた「訴訟費用」に限られるという点です。勝訴した側が支払った弁護士費用は、原則としてこの敗訴者負担の対象には含まれません。

一部勝訴・一部敗訴の場合

原告の請求の一部だけが認められた場合(一部勝訴)、訴訟費用は裁判所が定めた負担割合に応じて、当事者双方で分担することになります。判決では「訴訟費用を〇分し、その△を原告の負担とし、その残りを被告の負担とする」といった形で、具体的な負担割合が示されます。

この場合、双方が支出した訴訟費用を裁判所の定めた割合で按分し、最終的に清算します。互いに請求できる金額がある場合は、その対当額で相殺されたものとみなされます。計算が複雑になるため、判決の見込みに応じた費用のシミュレーションが重要となります。

裁判上の和解で終結した場合

裁判上の和解によって訴訟が終了した場合、訴訟費用は「各自の負担」とするのが実務上の通例です。これは、和解が相互の譲歩による解決であり、費用の精算を巡る新たな争いを防ぐためです。和解調書にも「訴訟費用は各自の負担とする」という条項が盛り込まれます。

この条項により、原告は立て替えた印紙代などを被告に請求する権利を事実上放棄することになります。そのため、和解交渉では、この自己負担となる訴訟費用や弁護士費用も考慮した上で、和解金の額を決定する戦略的な視点が求められます。

「費用倒れ」のリスクと訴訟提起の経営判断

訴訟を提起する際には、「費用倒れ」のリスクを十分に検討する必要があります。費用倒れとは、裁判で勝訴したにもかかわらず、訴訟に要した費用(特に高額な弁護士費用)が、相手方から実際に回収できた金額を上回ってしまう状態を指します。

請求額が少額なケースや、勝訴しても相手方に支払い能力がなく強制執行が空振りに終わる可能性が高いケースでは、訴訟を起こすこと自体が経済的にマイナスになりかねません。そのため、提訴前には相手方の資産状況を調査し、費用対効果を冷静に分析することが、法務部門に求められる重要な経営判断となります。

勝訴時に費用を相手方に請求する方法

請求できる費用とできない費用の範囲

勝訴判決を得た後、相手方に請求できる費用とできない費用には明確な区別があります。原則として、請求できるのは法定の「訴訟費用」のみであり、弁護士費用は請求できません。

ただし、不法行為(交通事故や企業の安全配慮義務違反など)に基づく損害賠償請求訴訟においては、例外的に、認容された損害額の1割程度が「弁護士費用相当額の損害」として、相手方への請求が認められるのが実務上の確立した扱いです。

費用の種類 請求可否 備考
訴訟費用(印紙代、郵券代など) 可能 法律で定められた範囲に限る
弁護士費用(着手金、報酬金) 原則不可 弁護士への依頼は当事者の任意選択のため
弁護士費用(不法行為の場合) 例外的に可能 認容された損害額の1割程度が損害として認められることがある
相手方に請求できる費用・できない費用の比較

「訴訟費用額確定処分」の申立て

敗訴者に訴訟費用を請求するためには、判決後に「訴訟費用額確定処分」という、独立した法的手続きを裁判所に申し立てる必要があります。判決主文では費用の負担割合が示されるだけで、具体的な金額までは定められていないためです。

この申立ては、判決が確定した後に、第一審の裁判所の裁判所書記官に対して行います。申立書とともに、自身が支出した費用の内訳を証明する「費用計算書」や領収書などを提出します。この申立てに基づき、裁判所書記官が相手方の意見も聞いた上で、最終的に支払われるべき費用の額を決定します。

申立てから費用回収までの流れ

訴訟費用額確定処分を経て、実際に費用を回収するまでの流れは以下の通りです。この確定処分が下されても相手方が任意に支払わない場合が多いため、強制執行まで見据えておく必要があります。

費用回収の基本的な流れ
  1. 判決確定後、第一審裁判所に「訴訟費用額確定処分」を申し立てる。
  2. 裁判所書記官が相手方の意見を聞いた上で、負担すべき具体的な費用額を決定(処分)する。
  3. 確定した処分書の正本を取得する。これは強制執行の際に必要な「債務名義」となる。
  4. 相手方が支払いに応じない場合、この債務名義に基づき、相手方の預金や不動産などに対する強制執行を申し立てる。

勝訴判決後の費用回収における実務上の留意点

勝訴判決後の費用回収を実際に行うかどうかは、慎重な判断が求められます。なぜなら、訴訟費用額確定処分の申立てから強制執行に至るまでの一連の手続きには、新たな費用(弁護士への追加手数料など)や社内担当者の労力がかかるためです。

回収できる訴訟費用の額が数万円程度と少額な場合、回収手続きにかかるコストがそれを上回り、結果的に赤字となってしまう可能性があります。相手方の資力や回収見込み額を総合的に勘案し、あえて費用の回収手続きを見送るという判断も、実務上は有効な選択肢です。

損害賠償請求訴訟の費用に関するFAQ

弁護士費用も相手方に請求できますか?

原則として、弁護士費用を相手方に請求することはできません。ただし、不法行為(交通事故、名誉毀損、企業の安全配慮義務違反など)に基づく損害賠償請求に限っては、例外的に、裁判所が認めた損害額の1割程度を「弁護士費用相当額の損害」として上乗せし、相手方への請求を認める実務が定着しています。契約違反など、不法行為以外の事件では自己負担となります。

和解した場合の費用負担はどうなりますか?

裁判上の和解で事件が解決した場合、訴訟費用は当事者がそれぞれ自己負担するのが原則です。和解調書にも「訴訟費用は各自の負担とする」と明記されるのが一般的で、これにより、原告が立て替えた印紙代などを後から被告に請求することはできなくなります。弁護士費用も同様に各自負担となります。

費用を支払う余裕がない場合の対処法は?

経済的な理由で訴訟費用や弁護士費用を支払うのが難しい場合でも、いくつかの対処法があります。資力などの要件を満たせば、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用して、弁護士費用や実費を立て替えてもらうことが可能です。また、法律事務所によっては、着手金などの分割払いに応じてくれる場合もあるため、まずは弁護士に経済的な状況を率直に相談してみることが重要です。

本人訴訟なら費用は安くなりますか?

弁護士に依頼せず、当事者本人が訴訟を行う「本人訴訟」を選択すれば、高額な弁護士費用(着手金や報酬金)が発生しないため、支出は大幅に抑えられます。しかし、訴状や準備書面の作成、証拠の提出といった専門的な訴訟活動をすべて自分で行う必要があり、手続きの不備によって本来勝てるはずの裁判で敗訴してしまうリスクが格段に高まります。費用削減のメリットと、敗訴という致命的なデメリットを慎重に比較検討する必要があります。

まとめ:損害賠償請求訴訟の費用を理解し、費用倒れリスクを避ける

損害賠償請求訴訟には、裁判所に納める法定の「訴訟費用」と、弁護士に支払う「弁護士費用」の二種類が存在します。訴訟費用は敗訴者負担が原則ですが、高額になりがちな弁護士費用は原則として自己負担となるため、「費用倒れ」のリスクを常に念頭に置く必要があります。訴訟に踏み切るかどうかは、請求額や勝訴の見込みだけでなく、相手方の資力や回収までにかかる総費用を冷静に分析した上で経営判断を下すべきです。具体的な費用の見積もりや訴訟戦略については、個別の事情によって大きく異なるため、早期に弁護士へ相談し、見通しを確認することが肝要です。本記事で解説した内容はあくまで一般的な手続きの概要であり、実際の対応にあたっては必ず専門家の助言を仰いでください。

Baseconnect株式会社
サイト運営会社

本メディアは、「企業が経営リスクを正しく知り、素早く動けるように」という想いから、Baseconnect株式会社が運営しています。

当社は、日本最大級の法人データベース「Musubu」において国内1200万件超の企業情報を掲げ、企業の変化の兆しを捉える情報基盤を整備しています。

加えて、与信管理・コンプライアンスチェック・法人確認を支援する「Riskdog」では、年間20億件のリスク情報をAI処理、日々4000以上のニュース媒体を自動取得、1.8億件のデータベース等を活用し、取引先の倒産・不正等の兆候の早期把握を支援しています。

記事URLをコピーしました