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裁判費用の負担は誰?訴訟費用と弁護士費用の内訳・相場・計算を解説

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企業の経営判断において、訴訟にかかる裁判費用の正確な把握は極めて重要です。費用の全体像や内訳が不明確なままでは、費用対効果を正しく判断できず、思わぬ「費用倒れ」に陥るリスクもあります。適切な意思決定を下すためには、どのような費用が、いつ、いくら発生し、最終的に誰が負担するのかを理解しておく必要があります。この記事では、裁判費用の主な種類である「訴訟費用」と「弁護士費用」について、それぞれの内訳や相場、費用負担の原則を分かりやすく解説します。

裁判費用の2つの種類

訴訟費用とは|裁判所に納める実費

裁判を進めるために裁判所へ納める実費を総称して「訴訟費用」と呼びます。この費用は民事訴訟費用等に関する法律で範囲が定められており、私的な紛争解決に公的な制度を利用するための対価と、無用な訴訟(濫訴)を防ぐ目的があります。民事裁判では、まず訴えを提起した原告がこれらの費用を立て替えて支払うのが原則です。

訴訟費用の主な内訳
  • 申立手数料: 訴えを提起する際に収入印紙で納める手数料
  • 郵便切手代: 訴状などの書類を当事者に送達するための郵券(予納郵券)
  • 証人の日当・旅費: 裁判所に出頭した証人に支払われる日当や交通費

弁護士費用とは|専門家への依頼料

裁判手続きを弁護士に依頼した際に支払う報酬を「弁護士費用」と呼びます。これは裁判所に納める訴訟費用とは別のもので、金額は依頼者と弁護士との間の契約によって決まります。かつては日本弁護士連合会による統一基準がありましたが、現在は廃止され、法律事務所ごとに料金体系が異なります。

弁護士費用の主な内訳
  • 相談料: 正式な依頼の前に法律相談をする際の費用
  • 着手金: 依頼時に支払う初期費用で、結果にかかわらず原則返還されない
  • 報酬金: 事件終了後、得られた経済的利益など成果に応じて支払う成功報酬
  • 日当: 弁護士が裁判所への出廷などで拘束される時間に対する費用
  • 実費: 交通費や書類の取り寄せ費用など、弁護士が立て替えた経費

訴訟費用の内訳と目安

申立手数料(収入印紙代)

訴訟を起こす際に裁判所へ納付する手数料で、訴訟費用の中心となる費用です。原告が被告に請求する金額や、対象となる権利の価格を「訴額(そがく)」といい、この訴額に応じて手数料の金額が決まります。手数料は、訴状に金額分の収入印紙を貼って納付するのが原則です。ただし、一般的に手数料が100万円を超える高額な場合は、現金での納付も可能です。手数料を正しく納付しないと、訴えが不適法として却下されるため注意が必要です。

郵便切手代(予納郵券)

裁判所が当事者へ訴状や呼出状などの書類を送るために使う郵便切手代のことで、「予納郵券(よのうゆうけん)」とも呼ばれます。訴訟を提起する際に、原告が裁判所の指定に従って、あらかじめ一定額の郵便切手を納めます。金額は裁判所や被告の人数によって変動しますが、被告が1人の場合で6,000円程度が一般的です。訴訟が終了した際に未使用の切手が残っていれば、原告に返還されます。

その他(証人の日当・旅費など)

申立手数料や郵便切手代のほかにも、裁判手続きの進行に応じて発生する実費が訴訟費用に含まれます。代表的なものとして、証人や当事者が裁判所に出頭する際に発生する費用があります。

その他の訴訟費用の例
  • 証人の日当: 証言のために出頭した証人へ支払う手当(1日あたり上限8,000円程度)
  • 証人の旅費・宿泊料: 遠方から出頭した証人の交通費や宿泊費

申立手数料の計算方法と訴額別一覧

申立手数料は、訴額に応じて法律で定められた計算式に基づき算出されます。例えば、金銭請求であれば請求額がそのまま訴額となります。不動産の明け渡し請求では、対象不動産の価格などが訴額の基準となることがあります。また、離婚請求など金額で評価できない非財産上の請求は、訴額を160万円とみなして計算されます。複数の請求を同時に行う場合は、原則としてそれぞれの訴額を合算します。ただし、将来発生する利息や遅延損害金は訴額の計算に含めませんが、既に発生しているものは含めるのが原則です。控訴する場合は第一審の1.5倍、上告する場合は2倍の手数料が必要です。

訴額 手数料
100万円まで 訴額10万円につき1,000円
100万円超500万円まで 100万円超過額20万円につき1,000円を加算
500万円超1,000万円まで 500万円超過額50万円につき2,000円を加算
1,000万円超10億円まで 1,000万円超過額100万円につき5,000円を加算
訴額に応じた申立手数料の目安

弁護士費用の内訳と相場

相談料

正式に依頼する前段階で、弁護士に法律的なアドバイスを求める際に支払う費用です。相場は30分あたり5,500円から11,000円(税込)程度が一般的です。近年は、初回相談を無料としている法律事務所も多く、正式に依頼した場合は相談料が無料になることもあります。

着手金

弁護士に事件対応を正式に依頼する際に、最初に支払う費用です。事件の結果(勝敗)にかかわらず発生し、原則として返還されません。着手金の額は、請求額などの経済的利益に応じて算出されることが多く、旧日本弁護士連合会の報酬基準を参考にしている事務所では、経済的利益が300万円以下の場合は8%、300万円超3,000万円以下の場合は5%+9万円が目安とされています。最近では、交通事故や残業代請求などの分野で着手金を無料とする成功報酬制を採用する事務所も増えています。

報酬金

事件が解決した際に、得られた成果に応じて支払う成功報酬です。裁判で完全に敗訴し、経済的利益が全くなかった場合は発生しません。報酬金の計算も着手金と同様に、判決や和解によって得られた経済的利益を基準とします。旧基準では、経済的利益が300万円以下の場合は16%、300万円超3,000万円以下の場合は10%+18万円が目安です。相手方から金銭を回収できた場合、その中から報酬金を差し引いて精算するのが一般的です。

日当・実費

日当は、弁護士が裁判所への出廷や遠方への出張など、事務所外での活動で拘束される時間に対して支払う費用です。半日の出張で33,000円から55,000円(税込)程度が相場です。実費は、事件処理のために実際にかかった経費のことで、裁判所に納める収入印紙代や郵便切手代、交通費、書類の取り寄せ費用などが含まれます。これらは弁護士報酬とは別に依頼者が負担します。

訴訟の費用対効果をどう判断するか

訴訟を提起するかどうかは、費用対効果を慎重に検討して判断する必要があります。勝訴して得られる見込み額から、弁護士費用や訴訟費用、社内人件費などの総コストを差し引き、手元に残る利益を試算します。また、勝訴しても相手に支払い能力がなく回収できないリスクや、敗訴するリスクも考慮しなければなりません。コストが回収見込み額を上回る「費用倒れ」が予測される場合は、訴訟以外の解決策を検討すべきです。

費用対効果を判断する際のポイント
  • 得られる利益: 勝訴した場合に得られる請求額や経済的利益
  • 総コスト: 弁護士費用、訴訟費用、人件費などの合計額
  • 回収可能性: 相手方の支払い能力や資産状況
  • 勝訴の見込み: 証拠や法的主張から判断される勝訴の可能性

裁判費用の負担に関する原則

訴訟費用は「敗訴者負担」が原則

民事裁判では、裁判所に納付した訴訟費用は、最終的に裁判で負けた側が全額負担するのが原則です。これを「敗訴者負担の原則」といいます。原告が勝訴すれば被告の負担となり、原告が敗訴すれば原告自身の負担となります。ただし、訴訟は提訴時に原告が費用を立て替えるため、勝訴判決を得た後に被告から回収する形になります。なお、請求の一部だけが認められた「一部勝訴」の場合は、裁判所が認容額の割合などに応じて、双方の負担割合を定めます。

弁護士費用は「原則自己負担」

訴訟費用とは異なり、弁護士費用は裁判の勝敗にかかわらず、各自が依頼した弁護士の費用を自分で支払うのが原則です。たとえ全面勝訴したとしても、原則として自分が支払った弁護士費用を相手方に請求することはできません。これは、敗訴した場合に相手の弁護士費用まで負担するとなると、費用を恐れて正当な権利主張をためらってしまう「萎縮効果」を防ぐためです。ただし、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求では、例外的に損害額の1割程度を弁護士費用相当額として上乗せ請求することが認められています。

勝訴判決を得ても費用を回収できないリスク

勝訴判決を得て、相手方に訴訟費用や賠償金の支払いが命じられても、相手が任意に支払わなければ、資金を回収することはできません。その場合、強制執行を申し立て、相手の預金や不動産などの財産を差し押さえる必要があります。しかし、相手に差し押さえるべき財産がなかったり、財産を隠されたりした場合は、強制執行をしても費用を回収できず、立て替えた訴訟費用や弁護士費用までもが持ち出しになってしまう回収不能リスクがあります。

勝訴後の費用請求手続き

訴訟費用額確定処分とは

判決文には「訴訟費用は被告の負担とする」といったように負担割合が示されるだけで、具体的な金額は記載されません。勝訴した側が敗訴者に対して訴訟費用を請求するには、まず裁判所に申立てを行い、支払われるべき費用の具体的な金額を確定させる必要があります。この手続きを「訴訟費用額確定処分」といいます。この処分は判決と同じ効力(債務名義)を持つため、相手が支払いに応じない場合は、これに基づいて強制執行を申し立てることができます。

申立ての流れと注意点

訴訟費用額確定処分の申立ては、判決が確定した後に行います。申立人は、これまで支払った費用の内訳をまとめた計算書と、それを証明する領収書などを添えて、第一審の裁判所の書記官に申し立てます。申立てに手数料はかかりませんが、書類送達のための郵便切手は必要です。

訴訟費用額確定処分の申立て手順
  1. 申立書と費用計算書、領収書などの疎明資料を準備する。
  2. 第一審の裁判所書記官に書類を提出し、相手方にも写しを送付する。
  3. 裁判所書記官が相手方に対し、費用計算書への意見を求める。
  4. 双方の主張を踏まえ、書記官が負担すべき費用の額を決定し、処分書を作成する。
  5. 処分書が当事者双方に送達され、金額が法的に確定する。

よくある質問

弁護士なしで裁判はできますか?費用は安くなりますか?

弁護士に依頼せず、当事者本人が訴訟を進める「本人訴訟」は法律上可能です。弁護士費用がかからないため、総費用は裁判所に納める実費のみとなり、大幅に安く抑えられます。しかし、訴状の作成や証拠の収集、法廷での主張など、専門的な手続きをすべて自分で行う必要があり、大きな負担がかかります。相手方が弁護士を立てた場合、法的な知識や経験の差から不利な結果になるリスクも高まります。

裁判の途中で和解した場合、費用は誰が負担しますか?

裁判上の和解が成立した場合、訴訟費用は各自が負担するのが原則です。つまり、それまでに原告が立て替えていた申立手数料や郵便切手代は、原則として相手方に請求できません。ただし、和解協議の中で、負担した訴訟費用の一部を相手方が支払うことを和解の条件に含めるなど、当事者間の合意によって負担者を決めることは可能です。

訴訟費用を支払えない場合の救済措置はありますか?

経済的に困窮しており裁判費用を支払えない個人を対象とした公的な救済制度があります。

裁判費用が支払えない場合の主な救済措置
  • 訴訟上の救助: 裁判所に申し立て、資力がないと認められた場合に、申立手数料や弁護士費用などの支払いが一時的に猶予される制度です。
  • 法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助: 弁護士費用や訴訟費用を立て替えてもらえる制度です。利用には収入などの条件があり、立て替えてもらった費用は原則として分割で返済します。

少額訴訟の費用は、通常の民事裁判とどう違いますか?

少額訴訟は、請求額が60万円以下の金銭トラブルに限定された、簡易的な裁判手続きです。申立手数料は訴額に応じて1,000円から最大6,000円と、通常訴訟と同様に低額です。一番の違いは、原則1回の期日で審理を終えて判決が下されるため、手続きが迅速かつシンプルである点です。このため、弁護士に依頼せず本人訴訟で臨むケースも多く、結果的に弁護士費用を節約しやすいという特徴があります。

まとめ:裁判費用を正しく理解し、訴訟の費用対効果を的確に判断する

本記事では、裁判費用の全体像について、その内訳、目安、そして最終的な負担者を解説しました。裁判費用は、裁判所に納める「訴訟費用」と弁護士に支払う「弁護士費用」に大別され、前者は敗訴者負担、後者は原則自己負担という大きな違いがあります。訴訟に踏み切るか否かを判断する際は、これらの費用総額と得られる見込みの利益を比較し、「費用倒れ」のリスクがないか慎重に見極めることが不可欠です。また、勝訴しても相手に支払い能力がなければ費用を回収できないリスクも常に念頭に置く必要があります。具体的な訴訟を検討する際には、まず弁護士に相談し、詳細な費用の見積もりと勝訴の見込みを確認することが、適切な経営判断につながります。

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