法人破産の費用相場と内訳|払えない場合の対処法まで解説
会社の経営状況が悪化し、資金繰りに苦慮されている中、法人破産という重い決断を検討されていることと存じます。手続きを進める上で最大の懸念点となるのが、一体どれくらいの費用が必要になるのか、そしてその費用をどう捻出するのかという問題ではないでしょうか。この記事では、法人破産にかかる費用の全体像と相場、具体的な内訳を詳しく解説します。さらに、費用を抑えるためのポイントや、どうしても資金が準備できない場合の対処法まで、実務に即して網羅的にご説明します。
法人破産にかかる費用の全体像と相場
法人破産の費用総額の目安は最低50万円から
法人破産を検討する際、手続きにかかる費用の総額は、最低でも50万円から80万円程度が目安となります。この費用は、大きく分けて裁判所に納付する実費と、申立代理人となる弁護士へ支払う報酬で構成されます。
費用の大部分を占めるのが、裁判所に納める「引継予納金」です。これは破産管財人の報酬に充てられる費用ですが、弁護士に依頼して「少額管財」という制度を利用できれば、原則として20万円程度に抑えることが可能です。これに弁護士費用(中小企業で50万円~100万円程度が相場)などを加えると、手続きを開始するためには少なくとも70万円程度の現金が必要になることが一般的です。
ただし、会社の規模が小さく、負債や資産の状況が単純な場合は費用が抑えられることもあります。逆に、事業を継続しながら破産準備を進める場合や、多数の従業員・事業所がある複雑な案件では、弁護士の業務量が増え、予納金も高額になる傾向があります。
破産手続きは、債権者へ公平に配当するための公的な手続きであり、その費用は申立人である会社側が負担するのが原則です。資金が完全に尽きてしまうと、この費用すら捻出できなくなり、法的な清算ができなくなる恐れがあるため、手元に現金が残っている段階での決断が極めて重要です。
会社の規模や負債総額が費用を左右する主な要因
法人破産の費用は一律ではなく、会社の規模や負債総額、事案の複雑さによって大きく変動します。特に、負債総額は裁判所に納める予納金の額を決定する上で最も重要な基準となります。
例えば、弁護士を立てずに申し立てるなどして、予納金が減額されない「通常管財」となった場合、負債額に応じて予納金は以下の表のように高額になります。
| 負債総額 | 予納金の目安 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 70万円~ |
| 5,000万円~1億円未満 | 100万円~ |
| 1億円~5億円未満 | 200万円~ |
| 5億円~10億円未満 | 300万円~ |
これは、負債額が大きいほど債権者の数も増え、破産管財人が行う財産調査や配当業務が複雑かつ膨大になるためです。費用を左右するその他の主な要因には、以下のようなものが挙げられます。
- 債権者数: 数百人規模になると、通知費用や調査の手間が増え、予納金が加算されることがあります。
- 事業所の数: 拠点が多いと、各地の資産処分や原状回復作業で弁護士の業務が増加します。
- 従業員の有無: 未払賃金の処理や解雇手続きなど、人事労務関連の業務が発生します。
このように、事業の実態が複雑であるほど手続きコストは上昇します。自社の状況を正確に把握し、事前に弁護士と費用を見積もっておくことが不可欠です。
法人破産費用の具体的な内訳
裁判所へ納付する費用(予納金・官報公告費など)
法人破産を申し立てる際には、裁判所へ所定の費用を納付する必要があります。これは主に以下の4つで構成されます。
- 引継予納金: 破産管財人の報酬や経費に充てられる費用で、最も高額です。弁護士に依頼し「少額管財」となれば原則として20万円ですが、通常管財では最低70万円から数百万円以上になることもあります。
- 官報公告費: 破産の事実を国の機関紙である官報に掲載するための費用です。法人の場合、1万5000円前後が目安です。
- 申立手数料: 裁判所を利用するための手数料で、収入印紙で納めます。法人の場合は1,000円です。
- 予納郵券: 裁判所が債権者へ書類を郵送するための郵便切手代です。債権者数に応じて数千円から1万円程度が一般的です。
これらの費用は、原則として申立時に一括で納付する必要があります。特に引継予納金が納付できないと、手続きを開始できず、申立てが却下される恐れもあります。一部の裁判所では予納金の分納を認める運用もありますが、基本的には全額を準備した上で申し立てることが重要です。資金が不足している場合は、会社の資産を換価したり、経営者個人が用意したりする必要があります。
弁護士へ支払う費用(着手金・報酬金など)
法人破産を弁護士に依頼する場合、その費用は主に着手金、報酬金、実費から構成されます。具体的な金額は法律事務所によって異なります。
- 着手金: 弁護士が業務を開始する対価として最初に支払う費用です。法人破産は申立前の準備が複雑なため、最低でも40万円から50万円程度が相場です。会社の規模や負債額に応じて100万円以上になることもあります。
- 報酬金: 手続きが完了した際に成果に応じて支払う費用です。法人の清算が目的である破産手続きでは、経済的利益が残らないため、報酬金をゼロとしている事務所も多いです。
- 実費: コピー代、郵送費、交通費など、弁護士が業務を進める上で実際に発生した経費です。数万円程度を預り金として事前に徴収し、終了後に精算する形式が一般的です。
事務所によっては、着手金と報酬金を分けず「手数料」として一括で設定している場合もあります。弁護士費用は、債権者数や事業所の多さなど、事案の複雑さに応じて変動します。
弁護士費用は決して安くありませんが、依頼することで債権者からの督促が即座に停止し、予納金が大幅に安くなる少額管財制度を利用できるなど、費用以上のメリットがあります。単に安いだけでなく、破産実務に精通した信頼できる専門家を選ぶことが、円滑な手続きと経営者の再出発につながります。
法人破産の費用を抑えるためのポイント
少額管財制度を活用して予納金を大幅に減額する
法人破産の費用を最も効果的に抑える方法は「少額管財制度」の活用です。これは、通常の管財事件よりも手続きを簡略化・迅速化することで、裁判所に納める予納金を大幅に減額する運用です。
通常、法人破産の予納金は最低でも70万円程度必要ですが、少額管財が適用されれば原則として一律20万円程度まで引き下げられます。これにより、初期費用を50万円以上も削減できる可能性があります。
ただし、少額管財を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 弁護士が申立代理人であること: 専門家である弁護士が事前に財産状況などを整理していることが前提となります。本人申立てでは利用できません。
- 事案が複雑でないこと: 債権者数が極端に多くない、財産関係が明確であるなど、管財人の負担が少ないと見込まれる事案が対象です。
この制度には、費用削減だけでなく、手続き期間が短縮されるというメリットもあります。経済的・時間的な負担を軽減するためにも、弁護士に依頼して少額管財の適用を目指すことが最も合理的な選択です。
弁護士への早期相談が結果的に費用抑制につながる
法人破産の費用を抑えるには、資金が完全に尽きる前に弁護士へ相談することが何よりも重要です。手元資金がなくなってからでは、弁護士費用や予納金を捻出できず、破産手続き自体を開始できなくなってしまいます。
早期に相談すれば、以下のようなメリットがあり、結果的に総費用を抑えることにつながります。
- 会社の資産を合法的に手続き費用として確保できる: 回収可能な売掛金や価値のある在庫などを、弁護士の指導のもとで適切に現金化し、費用に充てられます。
- 事案の複雑化と予納金の増額を防げる: 家賃滞納が長期化する前に事務所を明け渡すなど、先手を打つことで管財人の業務を減らし、予納金の上乗せを防ぎます。
- 偏頗弁済などの否認対象行為を避けられる: 破産直前に特定の債権者にだけ返済するなどの不適切な行為を避け、無駄な調査コストやリスクを回避できます。
資金繰りに悩み始めたら、それは専門家へ相談する最適なタイミングです。状況が悪化する前に決断することが、最も賢明なコスト削減策と言えます。
破産費用がどうしても捻出できない場合の具体的な対処法
会社の資産(売掛金・在庫など)を換価・回収する
会社の預貯金だけでは破産費用が足りない場合、まず会社が保有する資産を現金化することを検討します。ただし、この作業は必ず弁護士の指導のもと、適正な価格で透明性をもって行う必要があります。
- 売掛金: 取引先に未回収の売掛金があれば、速やかに回収します。弁護士名で督促することで、回収率が高まることもあります。
- 在庫商品・原材料: 専門の買取業者などに一括で売却し、現金に換えます。
- 什器・備品・社用車: 中古市場で売却します。
- 保険の解約返戻金: 生命保険などを解約して返戻金を受け取ります。
注意すべきは、これらの資産を親族や知人に不当に安く売却したり、特定の債権者への返済に充てたりしないことです。そのような行為は後に破産管財人によって否認され、取引が無効にされるリスクがあります。必ず複数の業者から見積もりを取るなど、適正価格で売却した証拠を残すことが重要です。
弁護士依頼後に事業を停止し、支払い猶予期間中に費用を準備する
手元にすぐ支払える現金がなくても、弁護士に依頼することで費用を準備する時間を確保できます。弁護士が債権者全員に「受任通知」を発送すると、法的な効力により、金融機関への返済や取引先からの督促がすべてストップします。
これにより、これまで毎月の返済に充てていた資金が手元に残るため、その資金を数ヶ月かけて積み立て、弁護士費用や予納金に充てることが可能になります。これは実務で広く用いられている方法です。
また、受任通知の送付と同時に事業を停止すれば、家賃や光熱費、人件費といった固定費の流出も最小限に抑えられます。この法的な支払い猶予期間を有効に活用することで、資金が不足している状況からでも、破産手続きを完遂させる道筋を立てることができます。
弁護士費用の分割払いや後払いに対応できる事務所を探す
高額な弁護士費用を一括で準備するのが難しい場合、費用の分割払いや後払いに対応してくれる法律事務所を探すのも有効な手段です。倒産案件に精通した事務所の多くは、依頼者の資金繰りが厳しい状況を理解しており、柔軟な支払い計画を提案してくれます。
例えば、受任通知を送付して債権者への返済を止めた後、毎月浮いた資金から分割で支払っていく方法が考えられます。また、回収見込みのある売掛金などが入金された時点で精算する後払い契約に応じてくれる場合もあります。
分割払いの可否や条件は事務所の方針によりますので、初回の法律相談で現在の資金状況を正直に伝え、どのような支払い方法が可能かを確認することが重要です。費用がないからと諦めず、まずは相談できる専門家を見つけることが第一歩です。
費用捻出を目的とした資産処分で注意すべき「否認権」のリスク
破産費用を捻出するために会社の資産を売却する際は、「否認権」のリスクに最大限注意しなければなりません。否認権とは、破産手続きの開始前に会社が行った、債権者全体の利益を損なうような不当な財産処分を、破産管財人が後から無効にできる権利です。
具体的には、市場価格より著しく安い価格で資産を売却する行為(詐害行為)や、特定の債権者にだけ優先的に返済する行為(偏頗弁済)が対象となります。このような行為があると、管財人の調査業務が増え、結果として予納金が高額になる可能性があります。
資産の処分は、必ず弁護士の指導のもと、客観的な証拠に基づき適正価格で行う必要があります。自己判断で資産を動かす前に、必ず専門家に相談してください。
代表者個人の自己破産を同時に行う場合の費用
代表者が連帯保証人であれば自己破産も必要になる
中小企業の場合、法人が破産すると、代表者個人も自己破産をせざるを得ないケースがほとんどです。最大の理由は、会社の借入れの際に代表者個人が連帯保証人になっていることが一般的だからです。
法人が破産すると、債権者は連帯保証人である代表者個人に残債務の一括返済を請求します。法人の負債は数千万円から数億円に上ることも多く、個人の資産で返済することは不可能です。これを放置すると、個人の自宅や給与が差し押さえられ、生活が成り立たなくなります。
そのため、会社の破産手続きと同時に、代表者個人も自己破産を申し立て、裁判所から免責許可(借金の支払義務を免除してもらう決定)を得ることで、真の経済的再出発を図る必要があります。法人破産を検討する際は、必ず自身の連帯保証の状況を確認し、個人の手続きもセットで弁護士に相談することが不可欠です。
同時申立てによる費用感と手続きの効率化
法人とその代表者が同時に破産を申し立てる「同時申立て」は、別々に手続きを行うよりも費用面・手続き面で大きなメリットがあります。
最大の利点は、裁判所に納める引継予納金が軽減される点です。本来なら法人と個人でそれぞれ予納金(少額管財で各20万円程度)が必要ですが、同時申立てでは同一の管財人が選任されるため、合計で20万円から30万円程度で済むケースが裁判所の運用や事案の複雑さによって多くあります。
弁護士費用についても、個別に依頼するより割安なセット価格が設定されているのが一般的です。手続き面でも、提出資料の準備が効率化され、調査も一度で済むため、全体の解決までの時間が短縮される傾向にあります。
- 裁判所に納める予納金が大幅に減額されることがある
- 弁護士費用がセット価格になり、個別に依頼するより割安になる
- 提出資料の重複が避けられ、手続きの準備が効率化する
- 同一の管財人が調査するため、手続きがスムーズに進みやすい
代表者個人の資産からの費用立替えと財産区分の重要性
法人の資金が枯渇している場合、代表者個人の資産から法人の破産費用を立て替えて支払うこと自体は可能です。ただし、その際は法人と個人の財産を明確に区別し、資金の出所を破産管財人にきちんと説明できるようにしておく必要があります。
逆に、代表者が個人の破産費用のために会社の現金を勝手に使うことは、業務上横領などの犯罪行為にあたる可能性があり、絶対に避けなければなりません。個人の費用は、個人の財産(自由財産の範囲内)や親族からの援助で賄うのが原則です。財産の区別を曖昧にすると、後の手続きで深刻なトラブルを招くため、弁護士の指示に従い厳格に管理してください。
法人破産の費用に関するよくある質問
費用が払えず破産できない場合、最終的にどうなりますか?
破産費用が捻出できず、手続きをせずに会社を放置した場合、法的な人格は消滅せず「幽霊会社」として存在し続けます。その結果、会社の債務は一切消えず、債権者からの督促や請求も止まりません。
債権者は、銀行口座の差し押さえや不動産の競売といった強制執行手続きを取ることができます。代表者が連帯保証人であれば、その請求は個人の財産や給与にも及び、生活が破綻するリスクがあります。また、税金や社会保険料も延滞金が加算され続けます。
破産手続きは、こうした法的リスクをリセットするための唯一の手段です。費用がないからと放置すれば、状況は悪化の一途をたどります。必ず弁護士に相談し、費用を捻出する方法を探ることが重要です。
法人の破産で法テラスの立替制度は利用できますか?
結論として、法人破産そのものに法テラスの民事法律扶助(弁護士費用の立替制度)を利用することはできません。法テラスは個人のための支援機関であり、営利法人である会社は対象外とされているためです。
ただし、法人破産と同時に行う代表者個人の自己破産については、代表者個人の収入や資産が一定の基準以下であれば、法テラスの制度を利用できる可能性があります。この場合、個人の破産にかかる弁護士費用や実費を法テラスが立て替え、利用者は後に分割で返済していくことになります。
法人の費用は会社の資産から捻出し、個人の費用は法テラスを利用するという使い分けも可能ですので、費用の工面に不安がある場合は、法テラスと契約している弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士に依頼せず会社自身で破産手続きはできますか?
法律上、代表者自身が法人破産を申し立てる「本人申立て」は可能ですが、実務上は極めて困難であり、多くのデメリットがあるため推奨されません。
- 専門的で膨大な量の申立書類を不備なく作成することが非常に難しい。
- 少額管財制度が利用できず、予納金が最低でも70万円からと高額になる。
- 申立ての準備中も債権者からの督促が止まらず、精神的な負担が大きい。
- 法律知識がないまま資産処分などを行うと、後に管財人から責任を追及されるリスクがある。
弁護士費用を節約しようとしても、かえって予納金が高額になり、総費用が変わらないどころか、手続きが長期化・複雑化する恐れがあります。費用対効果を考えれば、専門家である弁護士に依頼するのが最も確実で賢明な選択です。
滞納している税金や社会保険料は破産費用に影響しますか?
滞納している税金や社会保険料(公租公課)があるからといって、破産申立ての費用そのものが直接増額されることはありません。しかし、手続きには大きな影響があります。
公租公課は、破産手続きにおいて他の一般的な債権よりも優先的に支払われることが法律で定められています。そのため、破産管財人が会社の資産を現金化した後、そのお金はまず手続き費用に、次に税金などの支払いに充てられます。
法人格が消滅すれば、残った会社の税金等の支払義務も原則としてなくなります。ただし、滞納を放置したまま破産準備が遅れると、税務署などが会社の資産を差し押さえる可能性があります。それにより、破産費用として確保していた資金が失われ、申立てができなくなるリスクが生じます。税金の滞納がある場合は、差し押さえを受ける前に、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。
まとめ:法人破産の費用は早期の決断と専門家への相談が鍵
本記事では、法人破産にかかる費用について、その全体像から内訳、捻出方法までを多角的に解説しました。費用の総額は会社の規模や状況で変動しますが、弁護士に依頼し「少額管財」を利用することで、裁判所に納める予納金を大幅に抑えられる点が最大のポイントです。重要なのは、手元の資金が完全に尽きる前に決断し、専門家である弁護士へ相談することです。早期の相談は、会社の資産を合法的に費用へ充当したり、事案の複雑化を防いだりする上で極めて有効な手段となります。もし費用がすぐに準備できなくても、資産の換価や弁護士費用の分割払いなど、取りうる選択肢は残されています。まずは自社の状況を正確に把握し、次の具体的な一歩を踏み出すためにも、倒産実務に精通した専門家へ相談することから始めてください。

