会社更生・民事再生・破産の違いとは?再建型・清算型の法的整理手続を比較解説
自社や取引先の経営状況が悪化し、法的整理を検討する際には、複数の選択肢の中から最適な手続を見極める必要があります。法的整理には、事業の再建を目指す「会社更生」「民事再生」と、会社を清算する「破産」という、目的が大きく異なる手続が存在します。それぞれの手続は対象となる企業や経営権の扱い、担保権への効力などが異なり、状況に応じた適切な選択が事業の将来を大きく左右します。この記事では、会社更生、民事再生、破産の3つの法的整理手続について、その違いを多角的に比較し、どのような場合にどの手続を選択すべきかを分かりやすく解説します。
法的整理手続の全体像:再建型と清算型の分類
事業の存続を目指す「再建型」手続(会社更生・民事再生)
再建型の法的整理手続とは、経営危機に陥った企業の法人格を維持したまま、裁判所の監督下で事業の再生を目指す手続です。代表的なものに会社更生と民事再生があります。これらの手続は、債務の減額や支払猶予(リスケジュール)などを盛り込んだ再建計画を策定し、債権者をはじめとする利害関係者の合意形成を図りながら、事業の立て直しを目指します。支払不能や債務超過の「おそれ」がある段階でも申立てが可能です。
- 会社更生: 主に大企業を対象とし、株式会社のみが利用できます。担保権者や株主の権利をも含めて強力に権利変更を行い、抜本的な事業再建を図る手続です。原則として裁判所が選任する更生管財人が経営権を掌握しますが、近年では一定の要件下で現経営陣が管財人となるDIP型の運用も認められています。
- 民事再生: 主に中小企業が利用しやすく、株式会社以外の法人や個人も対象となります。原則として従来の経営陣が経営権を維持したまま再建を進めるDIP型(Debtor in Possession)が採用されており、事業に精通した経営陣の知見を活かせる柔軟な手続です。
資産を分配し会社を清算する「清算型」手続(破産)
清算型の法的整理手続とは、事業の継続を断念した企業の財産をすべて金銭に換え(換価)、それを法律の定める優先順位に従って各債権者に公平に分配(配当)し、最終的に法人格を消滅させる手続です。代表的な手続が破産法に基づく破産手続です。支払不能または債務超過の状態に陥った企業が対象となります。 破産手続が開始されると、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を管理・処分する権限を全面的に掌握します。破産管財人は、会社の資産を売却するなどして換価を進め、債権者への配当原資を確保します。手続が終了すると会社は消滅し、残った債務の支払義務もなくなります。清算型には、このほかに株式会社を対象とする特別清算という手続もありますが、債権者の同意が必要など要件が異なります。
法的整理と私的整理の基本的な違い
法的整理と私的整理の最も大きな違いは、裁判所の関与があるかどうかです。法的整理は法律に基づき裁判所の監督下で行われる公式な手続であるのに対し、私的整理は裁判所を介さず、債務者と債権者の話し合いによって進められる非公式な手続です。それぞれにメリットとデメリットがあり、状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。
| 項目 | 法的整理 | 私的整理 |
|---|---|---|
| 裁判所の関与 | あり(法律に基づく公式な手続) | なし(当事者間の合意に基づく非公式な手続) |
| 強制力 | あり(再生計画等に反対する債権者も拘束) | なし(原則として対象となる全債権者の同意が必要) |
| 公開性 | 原則公開(官報への公告など) | 非公開(事業価値の毀損が少ない) |
| 対象債権者 | 原則として全ての債権者 | 主に金融機関(交渉対象が限定的) |
| 柔軟性 | 法律の定める範囲内での運用 | 高い(当事者間の合意に基づき柔軟な設計が可能) |
会社更生法とは:主に大企業向けの再建手続
手続の目的と特徴
会社更生法は、経営危機にある株式会社について、債権者や株主など多くの利害関係人の利害を調整し、事業の維持更生を図ることを目的とする法律です。再建型手続の中でも最も強力なもので、主に大企業の再生を想定しています。その主な特徴は以下の通りです。
- 対象は株式会社のみ: 利用できるのは株式会社に限定されます。
- 強力な権利変更: 担保権を更生担保権として手続内に取り込み、その実行を禁止できます。また、株主の権利も変更の対象となり、100%減資なども可能です。
- 原則は管財人型: 手続開始と同時に裁判所が更生管財人を選任し、経営権は更生管財人が掌握します。従来の経営陣は原則として退任します。
- DIP型運用の導入: 近年では、一定の要件を満たす場合に従来の経営陣が管財人となるDIP型会社更生も運用されています。
手続の大まかな流れと期間
会社更生手続は、申立てから更生計画の認可まで、多くの利害関係者との調整が必要なため、通常は1年から3年程度の期間を要します。以下に大まかな流れを示します。
- 更生手続開始の申立て: 会社自身や債権者、株主が裁判所に申立てを行います。同時に保全処分の申立ても行い、債権者による個別の権利行使を止めます。
- 保全管理人・更生管財人の選任: 裁判所は、開始決定前に保全管理人を、開始決定と同時に更生管財人を選任します。
- 更生手続開始決定: 裁判所が要件を審理し、手続開始を決定します。(申立てから約1ヶ月が目安)
- 財産評定・債権届出・調査: 更生管財人が会社の財産を評価し、債権者から届出られた債権の内容を調査・確定します。
- 更生計画案の作成・提出: 更生管財人が、債務の減免や弁済計画などを定めた更生計画案を作成し、裁判所に提出します。
- 関係人集会での決議・認可: 債権者や株主などが参加する関係人集会で計画案を決議し、可決されれば裁判所が認可します。
- 更生計画の遂行: 認可された計画に基づき、債務の弁済や事業の再建を進めます。
会社更生手続のメリット・デメリット
会社更生は非常に強力な再建手段ですが、その分デメリットも大きいため、慎重な検討が必要です。
- 担保権の実行を阻止可能: 事業継続に不可欠な資産(工場や機械など)を担保権の実行から守ることができます。
- 株主構造の抜本的改革: 100%減資などを通じて、株主構成を刷新し、スポンサーの支援を受けやすくします。
- 組織再編の柔軟性: 会社法の特則により、合併や会社分割などの組織再編を迅速に行うことができます。
- 事業を存続させられる: 会社を消滅させることなく、事業を継続しながら再建を目指せます。
- 経営権の喪失: 原則として従来の経営陣は退任し、経営権を失います。
- 高額な費用: 裁判所に納める予納金が最低でも数千万円単位と高額で、弁護士費用もかさみます。
- 長期間を要する: 手続が複雑なため、計画認可までに1年〜3年と長い期間が必要です。
- 対象が株式会社に限定: 合同会社などの持分会社や個人は利用できません。
民事再生法とは:中小企業も活用しやすい柔軟な再建手続
手続の目的と特徴
民事再生法は、経済的に苦しい状況にある債務者について、債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることで、事業または経済生活の再生を図ることを目的とする法律です。会社更生に比べて柔軟かつ迅速な手続であり、特に中小企業の再建に多く活用されています。
- 幅広い対象者: 株式会社だけでなく、合同会社などの持分会社、個人事業主を含む個人まで、幅広く利用できます。
- 経営陣の維持(DIP型): 原則として従来の経営陣が経営権を維持したまま再建を進めるDIP型が採用されます。
- 監督委員による監督: 裁判所は通常、弁護士を監督委員として選任し、手続の公正性を担保します。
- 早期の申立てが可能: 支払不能や債務超過に陥る「おそれ」がある段階で申立てができます。
手続の大まかな流れと期間
民事再生手続は、迅速な事業再生を目指すため、会社更生よりもスピーディーに進められます。東京地方裁判所の標準的なスケジュールでは、申立てから再生計画の認可決定まで約5ヶ月とされています。
- 再生手続開始の申立て: 債務者または債権者が裁判所に申立てを行います。同時に保全処分を申し立て、個別の債権回収を停止させます。
- 監督委員の選任・再生手続開始決定: 裁判所は監督委員を選任し、申立てから1〜2週間程度で手続開始を決定します。
- 財産評定・債権届出・調査: 再生会社が財産を評価し、債権者からの届出に基づき債権額を確定させます。
- 再生計画案の作成・提出: 再生会社が債務の減免や弁済スケジュールなどを定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
- 債権者集会での決議・認可: 債権者集会で計画案を決議(議決権者の頭数の過半数、かつ債権額の2分の1以上の賛成)し、可決されれば裁判所が認可します。
- 再生計画の遂行: 認可された計画(原則3年、最長10年)に基づき、弁済を開始します。
民事再生手続のメリット・デメリット
民事再生は経営陣を維持できるなど利点が多い一方で、担保権の扱いに大きな課題があります。
- 経営権を維持できる: 原則として従来の経営者が事業のノウハウを活かし、経営を継続できます。
- 事業を存続させられる: 会社を消滅させず、事業を続けながら再建を目指せます。
- 債務の大幅な圧縮: 再生計画の認可により、債務を大幅に減額し、分割での返済が可能になります。
- 手続が比較的迅速で安価: 会社更生に比べ、手続期間が短く、予納金などの費用も低く抑えられます。
- 担保権の実行を阻止できない: 担保権者(別除権者)は手続外で自由に権利を行使できるため、事業に必要な資産を失うリスクがあります。
- 社会的信用の低下: 手続が公開されるため、ブランドイメージが毀損し、取引条件が悪化する可能性があります。
- 債務免除益への課税リスク: 債務免除によって会計上の利益(債務免除益)が発生し、課税される場合があります。
破産法とは:事業を清算し再出発を図る手続
手続の目的と特徴
破産法は、支払不能または債務超過に陥った債務者の財産を適正かつ公平に清算するとともに、債務者(個人の場合)に経済生活の再生の機会を与えることを目的とする法律です。事業の継続を前提とせず、会社や事業を消滅させる清算型の手続です。
- 法人格の消滅: 法人が破産手続の対象となった場合、手続の終了によって法人格が消滅します。
- 破産管財人による手続主導: 裁判所が選任する破産管財人(通常は弁護士)が、破産者の財産(破産財団)の管理・換価・配当をすべて行います。
- 債権者平等の原則: 一部の債権者を優遇することなく、法律の定める優先順位に従って公平に財産を分配します。
- 同時廃止事件: 個人の破産で、配当するほどの財産がない場合は、破産管財人を選任せず、手続開始と同時に手続を終了(廃止)させることがあります。
手続の大まかな流れと期間
法人の破産手続は、財産の規模や債権者の数などによりますが、申立ての準備から手続終結まで、一般的に6ヶ月から2年程度かかります。財産が少なく、法律関係が複雑でなければ、より早期に完了することもあります。
- 弁護士への相談・依頼: 破産実務に詳しい弁護士に相談し、手続を依頼します。
- 申立ての準備: 弁護士が債権者への通知(受任通知)を発送し、取立てを停止させます。同時に申立書類を作成します。(準備に1〜3ヶ月程度)
- 破産手続開始の申立て: 裁判所に申立書を提出します。
- 破産手続開始決定・破産管財人の選任: 裁判所が開始を決定し、同時に破産管財人を選任します。
- 財産の換価・配当: 破産管財人が会社の資産を売却等で金銭に換え、債権調査を経て、法律に従い債権者に配当します。
- 債権者集会: 破産管財人が財産状況や換価の進捗などを債権者に報告します。(通常、開始決定から約3ヶ月後に第1回開催)
- 破産手続の終結: 配当が完了すると手続は終結し、会社の法人格が消滅します。
破産手続のメリット・デメリット
事業継続が困難な場合の最終的な手段として、破産には明確なメリットとデメリットが存在します。
- 債務の完全な消滅: 会社の法人格が消滅するため、税金などの公租公課を含め、すべての債務の支払義務がなくなります。
- 債権者からの取立て停止: 弁護士が受任通知を送付した時点から、債権者からの直接の取立てが止まります。
- 公平な清算: 破産管財人の下で、全債権者に対して公平に財産が分配されます。
- 事業譲渡の可能性: 採算性の高い事業部門を第三者に譲渡し、その売却代金を配当に充てることができます。
- 会社・事業の消滅: 会社が消滅するため、事業を継続することはできず、築き上げてきたノウハウやブランドも失われます。
- 従業員の解雇: 事業を廃止するため、全従業員を解雇しなければなりません。
- 代表者の信用失墜: 会社の破産は公開情報となるため、代表者個人の信用が大きく損なわれる可能性があります。
- 担保権は別除権: 担保権の対象となっている財産は、担保権者が破産手続とは別に回収することができます。
【一覧比較】会社更生・民事再生・破産の主な違い
比較項目1:目的(事業再建か清算か)
会社更生と民事再生は、事業を継続しながら会社の立て直しを図る「再建型」の手続です。これらの手続は、事業に将来性があり、存続させる方が清算するよりも多くの価値を生む(債権者への返済額も多くなる)と考えられる場合に選択されます。一方、破産は事業の継続を断念し、会社の財産をすべて換価・分配して会社を消滅させる「清算型」の手続です。事業の継続が困難で、再建の見込みがない場合に選択されます。この目的の違いが、各手続の性格を根本的に決定づけています。
比較項目2:対象となる債務者の範囲
各手続を利用できる債務者の範囲は法律で定められています。会社更生は株式会社のみを対象としており、その手続の複雑さや費用の高さから、事実上、大企業の利用が中心です。民事再生は、株式会社はもちろん、合同会社などの持分会社、各種法人、さらには個人事業主を含む個人まで幅広く利用できるため、特に中小企業の再建で多く活用されています。破産も、法人・個人を問わず、支払不能または債務超過の状態にあれば誰でも利用することが可能です。
比較項目3:経営陣の経営権の扱い(DIP型と管財人型)
手続開始後の経営権の扱いも大きな違いです。民事再生は、原則として従来の経営陣が経営を続けるDIP型(Debtor in Possession)です。これにより、事業に精通した経営者の知見を活かし、スムーズな再建が期待できます。一方、会社更生と破産は、裁判所が選任する管財人(更生管財人、破産管財人)が経営権や財産管理権を掌握する管財人型が原則です。これにより、第三者の公正な視点から強力に手続が進められます。ただし、会社更生では近年、一定の要件下で経営陣が管財人となるDIP型の運用も認められています。
比較項目4:担保権の取り扱いと事業への影響
担保権の扱いは、特に再建型手続において重要な違いとなります。会社更生では、担保権も「更生担保権」として手続の中に組み込まれ、担保権者は手続外で自由に権利を行使(競売など)することができません。これにより、事業に必要な資産を確実に保全できます。一方、民事再生と破産では、担保権は「別除権」として扱われ、担保権者は手続とは関係なく自由に権利を行使して債権を回収することができます。そのため、民事再生では事業に必要な資産を失うリスクがあり、担保権者との個別の交渉が不可欠となります。
比較項目5:株主の権利への影響(減資・スクイーズアウト)
株主の権利への影響も手続によって大きく異なります。会社更生では、会社の財産で債務を完済できない場合、既存株主の権利は100%減資によって無価値化され、新たなスポンサーが株主となるなど、株主構成が抜本的に変更されるのが一般的です。民事再生では、原則として株主の権利は直接的な変更の対象にはなりませんが、再建計画の中で減資が行われることはあります。破産では、会社が消滅するため、株主の権利も完全に消滅します。
比較項目6:従業員や取引先など関係者への影響と説明責任
会社更生や民事再生といった再建型手続では、事業継続が前提となるため、従業員の雇用は原則として維持されます。ただし、再建計画の一環として人員整理が行われる可能性はあります。取引先との関係も基本的には継続されますが、信用低下により取引条件が厳しくなることが想定されます。そのため、債権者説明会などを通じて、利害関係者への丁寧な説明責任を果たすことが重要です。一方、破産では会社が消滅するため、従業員は全員解雇され、取引先との契約関係もすべて解消されることになります。
状況別に見る法的整理手続の選択基準
経営権を維持して事業再建を目指すなら「民事再生」
従来の経営陣が中心となって事業再建を進めたい場合には、民事再生が最も適した選択肢です。民事再生は原則として経営陣が経営権を維持できるDIP型であり、事業に精通した経営者のノウハウや人脈を活かして、経営の混乱を最小限に抑えながら再建に取り組むことができます。また、会社更生に比べて手続が迅速で費用も抑えられるため、特に中小企業にとって利用しやすい制度です。ただし、事業に必要な資産に担保権が設定されている場合は、担保権者との個別交渉が再建の成否を分ける重要な鍵となります。
大規模な事業で抜本的な改革が必要なら「会社更生」
債権者や株主などの利害関係者が多数にわたり、担保付の資産も多く、抜本的な事業改革が必要な大企業の場合は、会社更生が有効な選択肢となります。会社更生の最大の強みは、民事再生では制限できない担保権の実行を禁止できる点です。これにより、事業継続に不可欠な資産を保全し、安定した基盤の上で再建を進めることができます。また、原則として経営権が更生管財人に移るため、旧経営陣のしがらみにとらわれない大胆なリストラクチャリングが可能です。ただし、高額な費用と長い期間を要する点を覚悟する必要があります。
事業継続が困難で公平な清算を望むなら「破産」
すでに事業の継続が困難な状況にあり、赤字が拡大し続けるなど再建の見込みが立たない場合は、破産を選択して事業を清算し、経済的な再出発を図ることが適切です。破産の最大のメリットは、法人格を消滅させることで、すべての債務の支払義務がなくなる点です。破産管財人の下で財産が公平に分配されるため、債権者間の不公平も生じません。事業継続を断念することは苦しい決断ですが、傷口がさらに広がる前に破産を選択することで、関係者への損害を最小限に食い止め、経営者自身の再起にも繋がります。
手続選択前に検討すべき資金計画と専門家への相談タイミング
どの法的整理手続を選択するにしても、申立てに必要な費用(裁判所への予納金や弁護士費用)の確保が不可欠です。特に再建型の手続では、申立て後も事業を継続するための運転資金が必要になります。資金が完全に尽きる前に、できるだけ早い段階で弁護士などの専門家に相談することが極めて重要です。早期に相談すれば、私的整理を含めたより多くの選択肢の中から最適な解決策を見出すことができ、手続を円滑に進めるための準備も可能になります。問題を先送りにすることは、事態を悪化させるだけです。
法的整理手続に関するよくある質問
会社更生や民事再生が適用された場合、自社の売掛金などの債権はどうなりますか?
取引先が会社更生や民事再生手続を開始した場合、自社が持つ売掛金などの債権はそれぞれ「更生債権」「再生債権」と呼ばれ、個別に取立てや相殺を行うことが原則として禁止されます。債権者として権利を主張するためには、裁判所が定める期間内に債権届出を行う必要があります。最終的には、裁判所の認可を受けた更生計画や再生計画に基づいて、定められた割合に減額された金額を、定められたスケジュールで弁済されることになります。
手続が開始されると、従業員の雇用や給与は守られますか?
民事再生や会社更生のような再建型の手続では、事業の継続が前提となるため、従業員の雇用は原則として維持されます。ただし、再建計画の過程で不採算部門の縮小などに伴う人員整理(整理解雇)が行われる可能性はあります。給与については、法律で手厚く保護されています。手続開始前の未払給与や退職金は、他の一般債権よりも優先的に支払われる「優先的債権」として扱われ、手続開始後の給与は「共益債権」として、計画に関わらず随時全額が支払われます。
手続中の会社と取引を継続することは可能ですか?注意点はありますか?
再建手続中の会社との取引継続は可能です。むしろ、事業を再建するためには取引先の協力が不可欠です。手続開始後の取引によって発生した債権(買掛金など)は「共益債権」として扱われ、手続開始前の債権よりも優先して、弁済計画の枠外で随時支払われます。そのため、回収リスクは比較的低いと言えます。ただし、相手の信用力は低下しているため、現金決済や前払いを求めたり、取引量を調整したりするなど、慎重な与信管理が重要になります。
取引先がこれらの手続に入ったかどうかを確認する方法はありますか?
取引先が法的整理手続を開始したかどうかを確認する公式な方法は、国の機関紙である「官報」の公告を見ることです。裁判所による開始決定などは官報に掲載されます。しかし、日常的に官報を確認するのは困難なため、実際には以下のような方法で知ることが一般的です。
- 取引先からの直接の通知: 債務者本人や申立代理人弁護士から、通知書が郵送されてきます。
- 信用調査会社の情報: 帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査会社が発信する倒産情報で確認できます。
- 報道: 大企業の場合は、新聞やテレビ、インターネットニュースなどで報じられます。
再建手続における「スポンサー」とはどのような役割を担うのですか?
再建手続におけるスポンサーとは、経営危機に陥った会社に対して、資金援助や経営支援を行う第三者の企業や投資ファンドなどを指します。スポンサーは、会社の再建を成功に導くための重要な役割を担います。スポンサーの支援により、債務者は運転資金や設備投資資金を確保し、事業基盤を安定させることができます。また、スポンサーが持つ経営ノウハウや販売網を活用することで、事業の競争力を高めることも期待できます。支援の方法には、出資(増資の引受)、事業譲渡の受け皿となる、融資を行うなど、様々な形態があります。
まとめ:自社の状況に最適な法的整理手続を選択するために
本記事では、会社更生、民事再生、破産という3つの主要な法的整理手続について、その目的や特徴、メリット・デメリットを比較解説しました。事業の再建を目指すか清算を選ぶかという根本的な違いに加え、経営権を維持できるか(民事再生)、担保権を無力化できるか(会社更生)、すべての債務を消滅させるか(破産)といった点で、それぞれの手続は大きく異なります。どの手続が最適かは、企業の規模、事業の収益性、担保権の設定状況、そして経営陣が何を最優先するかによって決まります。
例えば、経営権を維持しつつ迅速な再建を目指すなら民事再生、抜本的な改革が必要な大企業なら会社更生、事業継続が困難なら破産が基本的な選択肢となるでしょう。しかし、これらの判断は極めて専門的であり、手続には申立て費用や当面の運転資金の確保も不可欠です。手遅れになる前に、資金繰りに少しでも余裕がある段階で、倒産実務に詳しい弁護士などの専門家に相談することが、最善の解決策を見出すための最も重要な第一歩となります。

