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通勤中の事故は労災?認定要件と保険の使い分けを法務視点で解説

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通勤帰りの事故が労災保険の対象となるか、また自動車保険とどちらを優先すべきか、判断に迷う方は少なくありません。通勤災害の認定には明確な要件があり、手続きを正しく理解しておかないと、適切な補償を受けられない可能性があります。適切な対応をとるためには、まずどのようなケースが通勤災害と認められるのか、その基準を知ることが重要です。この記事では、通勤災害の3つの認定要件、具体的な事例、事故後の申請手続き、そして自動車保険との使い分けについて詳しく解説します。

目次

通勤災害とは?労災認定の3要件

1. 就業に関する移動であること

通勤災害として認められるには、その移動が就業と密接に関連している必要があります。これは、労災保険の通勤災害保護制度が、業務に関連する移動中のリスクから労働者を保護することを目的としているためです。具体的には、被災当日に就業予定であった、または実際に就業していた事実が求められます。遅刻や早出などで通常の出退勤時刻とずれていても、就業との関連性は認められます。

通勤災害の対象となる移動の例
  • 住居と就業場所の間の往復
  • 複数の就業場所間の移動
  • 単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動

2. 合理的な経路・方法での移動

通勤に用いる経路や方法が、社会通念上、合理的であると判断される必要があります。労働者が通常利用すると考えられる常識的な範囲の移動でなければ、通勤災害として保護されないためです。合理的な経路は、会社に届け出たルートに限定されず、当日の交通事情による迂回なども含まれます。また、移動手段も、公共交通機関、徒歩、自動車や自転車の適切な使用などが合理的な方法とみなされます。一方で、無免許運転や泥酔状態での運転は合理的な方法とは認められません。

3. 業務との関連性が保たれていること

通勤災害と認定されるためには、移動そのものが業務の性質を有していないことが必要です。もし移動が事業主の支配下にあるとみなされ、業務の性質を帯びる場合は、通勤災害ではなく業務災害として扱われます。例えば、会社の送迎バスでの移動中や、緊急の用事で休日に会社から呼び出されて出勤する途中の事故は、事業主の管理下にある移動とみなされ、業務災害に該当する可能性が高くなります。通勤災害は、あくまで労働者が自身の管理下で行う移動が対象です。

労災認定される/されない具体例

認定される「合理的な経路」の例

合理的な経路とは、会社に届け出た正規ルートに限定されず、日常生活の実態に合わせて柔軟に判断されます。特段の理由なく著しく遠回りする場合を除き、一般的に妥当とみなされる移動は広く「合理的な経路」として認定されます。

合理的な経路と認められるケース
  • 共働き家庭で、出勤途中に子どもを保育園へ預けるための経路
  • 道路工事や渋滞を避けるための迂回経路
  • 電車の運休などにより、代替の交通手段(別路線や徒歩など)を利用した経路
  • マイカー通勤者が、契約している月極駐車場を経由する経路
  • 会社には電車通勤と届け出ていたが、たまたま自転車を利用した際の移動

認定されない「逸脱・中断」の例

通勤の途中、仕事とは関係のない目的で経路を外れることを「逸脱」、通勤とは関係ない行為をすることを「中断」と呼びます。逸脱・中断があった場合、その時点から私的な行為とみなされ、通勤行為は終了したものとして扱われます。そのため、逸脱・中断の間はもちろん、その後に本来の経路に戻った後の移動中に発生した事故も、原則として通勤災害とは認められません。

逸脱・中断とみなされる行為の例
  • 仕事帰りに同僚と居酒屋で飲酒する
  • 通勤経路から外れた映画館で映画を鑑賞する
  • 友人との私的な会合やデートのために公園などに立ち寄る
  • 業務に関係のない私物を忘れたため、自宅へ引き返す

逸脱・中断でも認められる例外的ケース

通勤の逸脱・中断があった場合でも、その行為が日常生活上必要な行為であり、かつ最小限度のものである場合は、例外的に扱われます。この場合、逸脱・中断の最中の事故は対象外ですが、本来の通勤経路に復帰した後の移動は、再び通勤行為として保護の対象となります。なお、公衆トイレの利用や、喉が渇いたためにコンビニで飲料水を購入するなどの「ささいな行為」は、そもそも逸脱・中断には該当しません。

例外として認められる日常生活上必要な行為
  • 帰宅途中にスーパーなどで惣菜や日用品を購入する
  • 病院やクリニックで診察を受ける(通院)
  • 選挙の投票所へ立ち寄る
  • 要介護状態の家族の介護のために立ち寄る

事故発生後の対応と労災申請の流れ

まずは会社へ速やかに報告する

通勤中に事故が発生したら、負傷の程度にかかわらず、速やかに会社へ報告してください。会社には労働災害の発生状況を把握し、労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を提出する義務があります。事故の日時、場所、状況、ケガの状態などを正確に伝えましょう。また、交通事故などで第三者が関与している場合は、必ず警察に届け出て、後の手続きで必要となる「交通事故証明書」を取得できるようにしておきます。

病院で診察を受ける際の注意点

通勤災害によるケガの治療で病院を受診する際は、健康保険証は使用せず、労災保険が適用される旨を窓口で申し出てください。業務や通勤が原因の傷病には、原則として健康保険は適用されません。労災保険指定医療機関であれば、所定の書類を提出することで、窓口負担なしで治療を受けられます。誤って健康保険証を使ってしまった場合は、後で健康保険組合に医療費を返還し、労災保険に請求し直すという手間のかかる手続きが必要になります。

労働基準監督署への書類提出

労災保険の給付を受けるには、所定の請求書を作成し、管轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。提出書類は請求する給付の種類によって異なります。例えば、治療費を請求する「療養給付」や、休業中の所得を補償する「休業給付」など、目的に応じた様式を用います。書類には、医師や事業主の証明、賃金台帳の写しなどが必要となる場合があります。交通事故の場合は、第三者行為災害届なども併せて提出します。

労災認定後の給付請求手続き

書類提出後、労働基準監督署による調査が行われ、通勤災害として認定されると保険給付が開始されます。休業が続く場合や、後遺障害が残った場合など、状況に応じて継続的な手続きが必要です。

認定後の主な流れ
  1. 労働基準監督署が提出書類に基づき、事故状況の調査やヒアリングを実施する。
  2. 審査の結果、労災と認定されると「支給決定通知書」が届く。
  3. 通知書到着後、1週間程度で指定した口座に給付金が振り込まれる。
  4. 休業が続く場合は、定期的に休業給付の請求書を提出する。
  5. 治療が終了(症状固定)し後遺障害が残った場合は、別途「障害給付」の請求手続きを行う。

労災保険と自動車保険の使い分け

労災保険を使うメリット・デメリット

通勤災害が交通事故(第三者行為災害)の場合、労災保険と加害者の自動車保険のどちらも利用できます。労災保険には、特に自身の過失が大きい場合に有利な特徴があります。

労災保険のメリット
  • 自身の過失割合に関係なく(過失相殺されず)、給付額が減額されない。
  • 治療費や休業給付に支払額の上限がない。
  • 休業補償として、休業給付(給付基礎日額の60%)に加えて休業特別支給金(同20%)が支給され、合計で実質8割の所得が補償される。
労災保険のデメリット
  • 精神的苦痛に対する慰謝料は給付の対象外である。
  • 物損(自動車の修理代など)は補償されない。

自動車保険(自賠責・任意)との違い

労災保険が労働者の保護を目的とする公的補償制度であるのに対し、自動車保険は加害者が負う民事上の損害賠償責任を填補するための制度であり、その性質や補償範囲が異なります。

項目 労災保険 自動車保険(自賠責・任意)
目的 労働者の保護・生活保障 加害者の損害賠償責任の填補
過失相殺 なし(自身の過失が大きくても減額なし) あり(自身の過失割合に応じて賠償額が減額)
慰謝料 支給されない 支給される(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料など)
支払上限 原則なし(療養給付など) あり(自賠責保険の傷害部分は120万円まで)
休業補償 給付基礎日額の80%(特別支給金含む) 原則として実損害額の100%
労災保険と自動車保険の主な違い

補償の併用は可能か

労災保険と自動車保険の併用は可能です。ただし、治療費や休業損害など、同じ損害項目について両方の保険から二重に受け取ることはできません(支給調整)。例えば、労災保険から休業給付(60%)を受け取った場合、自動車保険からは差額の40%分を請求することになります。一方で、労災保険の「特別支給金」(休業特別支給金など)は福祉的な給付とされ、損害の填補ではないため、支給調整の対象外です。したがって、特別支給金は自動車保険からの賠償金とは別に受け取ることができます

どちらを優先すべきかの判断基準

どちらの保険を先に使うべきかは、事故の状況によって異なります。適切な判断をすることで、最終的な受取額を最大化できます。

労災保険を優先すべきケース
  • 自身の過失割合が大きい場合(過失相殺を避けるため)。
  • 加害者が任意保険に未加入で、自賠責保険の上限額(120万円)を超える損害が見込まれる場合。
  • 治療が長期化し、高額な治療費が想定される場合。
自動車保険を優先すべきケース
  • 自身の過失が全くない、または非常に小さい場合。
  • 加害者が十分な補償内容の任意保険に加入しており、手続きを一括で任せたい場合。
  • 早期に慰謝料を含めた示談交渉を進めたい場合。

加害者との示談交渉と労災手続きを並行する際の注意点

加害者側の保険会社と示談交渉を進める際には注意が必要です。特に、治療の途中や後遺障害が確定する前に、安易に示談書へ署名しないでください。もし「すべての損害賠償について解決済み」とする内容で示談を成立させてしまうと、その後の労災保険からの給付が受けられなくなる可能性があります。これは、示談によって国が加害者へ損害分を請求する権利(求償権)が失われるためです。示談を進める場合は、必ず「労災保険からの給付を請求する権利は留保する」といった一文を明記するなど、専門家の助言を得ながら慎重に対応しましょう。

労災保険で受けられる主な給付内容

治療費を補う「療養(補償)給付」

通勤災害によるケガや病気が治る(治癒)か、これ以上治療しても改善が見込めない状態(症状固定)になるまでにかかる医療費を補償する制度です。労働者が費用を心配することなく、必要な治療を受けられるようにすることを目的としています。労災指定医療機関で受診すれば、原則として窓口での自己負担はありません。

療養給付の対象となる主な費用
  • 診察、検査、処置、手術、入院にかかる費用
  • 薬剤費
  • 治療に必要な装具や器具の費用
  • 通院にかかる交通費(移送費として一定の要件あり)

休業中の所得を補う「休業(補償)給付」

療養のために働くことができず、会社から賃金を受けられない期間の所得を補う制度です。休業4日目から支給対象となり、休業した日数に応じて支払われます。休業初日から3日目までは「待期期間」とされ、労災保険からの給付はありません。支給額は、休業1日につき「給付基礎日額(事故前3か月間の平均賃金に相当する額)」の合計80%(休業給付60%+休業特別支給金20%)です。

後遺障害が残った場合の「障害(補償)給付」

ケガや病気の治療を続けたものの、症状固定後に身体に一定の障害が残ってしまった場合に支給されます。将来の労働能力の低下を補うことを目的としています。労働基準監督署の審査により、障害の程度に応じて第1級から第14級までの障害等級が認定されると、その等級に応じた給付が受けられます。

障害等級に応じた給付形式
  • 障害等級 第1級~第7級: 障害(補償)年金として、定期的に支給される。
  • 障害等級 第8級~第14級: 障害(補償)一時金として、一度にまとめて支給される。

これらに加え、等級に応じて「障害特別支給金」や「障害特別年金・一時金」も支給されます。

通勤災害に関するよくある質問

労災を使うと会社に迷惑がかかりますか?

いいえ、通勤災害で労災保険を使っても、会社に直接的なペナルティや不利益はありません。通勤災害は、会社の設備管理や安全配慮義務とは直接関係なく発生するため、業務災害とは区別されます。労災保険料率を増減させる「メリット制」の対象は業務災害のみであり、通勤災害が何件発生しても会社の保険料が上がることはありません。安心して申請してください。

会社が労災申請に協力してくれない場合は?

会社の協力が得られなくても、労働者本人が直接、労働基準監督署へ申請手続きを行うことができます。労災保険の給付を請求する権利は労働者自身にあるためです。申請書の事業主証明欄に会社の印鑑がもらえない場合は、その理由を記した文書を添えて提出すれば、労働基準監督署が事実関係を調査し、要件を満たしていれば労災認定を行います。

パートやアルバイトでも適用されますか?

はい、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が労災保険の対象となります。パート、アルバイト、契約社員など、労働者として雇用されていれば、正社員と全く同じように保護されます。勤務時間や日数が少なくても、通勤の実態があれば通勤災害として認定されます。

相手がいない自損事故でも使えますか?

はい、加害者のいない自損事故でも、通勤災害の要件を満たせば労災保険を使えます。例えば、通勤中に自転車で転倒した、駅の階段で足を滑らせた、自動車で電柱にぶつかったなどのケースも対象です。第三者の有無は認定の要件ではありません。

軽い怪我でも会社への報告は必要ですか?

はい、どのような軽微なケガであっても、必ず会社に報告してください。その場では大したことがないと思っても、後から症状が悪化する可能性があります。事故から時間が経ってから申請しようとすると、事故とケガとの因果関係の証明が難しくなり、手続きが複雑になる恐れがあります。トラブルを避けるためにも、事故発生後すぐに報告することが重要です。

通勤災害で労災保険を使っても会社の保険料は上がらない?

はい、上がりません。労災保険料の増減に影響する「メリット制」は業務災害のみに適用され、通勤災害は対象外です。したがって、通勤災害で労働者が労災保険給付をいくら受けたとしても、それが原因で会社の保険料が上がることは一切ありません。

まとめ:通勤災害の要件を理解し、適切な保険請求手続きを

本記事では、通勤災害の認定要件や具体的な手続き、自動車保険との使い分けについて解説しました。通勤災害として認められるには、「就業との関連性」「合理的な経路・方法」「業務との関連性が保たれていること」という3つの要件を満たす必要があります。交通事故の場合、自身の過失割合が大きい場合は過失相殺のない労災保険を優先するなど、状況に応じた保険の使い分けが重要です。事故に遭った際は、まず会社と警察へ速やかに報告し、病院では労災保険を利用する旨を伝えましょう。会社が非協力的な場合でも労働者本人が直接申請できますが、手続きに不安があれば労働基準監督署や専門家へ相談することをおすすめします。なお、この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的な助言ではありませんのでご注意ください。

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