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従業員の通勤事故、労災と自動車保険はどう違う?会社が知るべき対応と手続き

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従業員が通勤中に交通事故に遭った際、会社として労災保険を適用すべきか、加害者の自動車保険との関係はどう整理すればよいのか、対応に迷う場面は少なくありません。特に、手続きの流れや保険の選択は、被災した従業員の不利益にならないよう慎重な判断が求められます。この記事では、通勤中の交通事故が労災(通勤災害)と認定されるための要件から、具体的な手続きの流れ、そして労災保険と自動車保険の適切な使い分けまでを、法務・労務担当者向けに網羅的に解説します。

目次

通勤災害とは?労災認定される「通勤」の要件

通勤災害の定義と業務災害との基本的な違い

通勤災害とは、労働者が通勤によって被った負傷、疾病、障害、または死亡のことです。ここでいう「通勤」とは、就業に関して住居と就業場所の間を合理的な経路・方法で往復する行為などを指します。業務災害が事業主の支配下で発生するものであるのに対し、通勤災害は事業主の支配が及ばない移動中に発生する点に大きな違いがあります。

比較項目 通勤災害 業務災害
発生場所 事業主の支配下ではない移動中 事業主の支配下にある業務中
認定要件 通勤の要件を満たすこと 業務遂行性と業務起因性を満たすこと
事業主の補償責任 なし(労災保険で対応) あり(労働基準法上の災害補償責任)
休業初期待機3日間 事業主の賃金補償義務なし 事業主の休業補償義務あり
解雇制限 適用されない 適用される
通勤災害と業務災害の主な違い

労災認定の判断基準となる「通勤」の3つの要件

労災保険法で「通勤」と認められるためには、以下の3つの類型のいずれかに該当する必要があります。

労災認定における「通勤」の3類型
  1. 住居と就業場所の間の往復:労働者が日常生活の拠点としている場所から勤務先への移動です。
  2. 就業場所から他の就業場所への移動:複数の事業場で働く労働者が、一つの勤務先から次の勤務先へ移動する場合などが該当します。
  3. 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動:転勤に伴い、赴任先の住居と家族が住む住居との間を移動する場合です。

これらの移動は「就業に関して」行われる必要があり、被災当日に就業予定があった、または現実に就業していたことが前提となります。なお、出張や社用車での移動など、移動自体が業務の性質を持つ場合は通勤災害ではなく業務災害として扱われます。

合理的な経路および方法と判断される具体例

「合理的な経路および方法」とは、社会通念上、多くの労働者が通勤に利用すると考えられる経路や手段のことです。特段の事情なく著しく遠回りするような場合を除き、比較的広く認められます。

合理的な経路および方法の具体例
  • 鉄道やバスなどの公共交通機関の利用
  • 自動車、バイク、自転車などを通常の用法で利用すること
  • 徒歩での移動
  • 通勤のために利用する経路が複数あり、そのいずれかを通る場合
  • 当日の交通事情(渋滞、交通規制など)によりやむを得ず迂回した場合
  • マイカー通勤者が、契約している駐車場を経由する経路
  • 共働きの労働者が、子供を保育所や学童に預けるために経由する経路

通勤事故で利用できる保険の種類とそれぞれの特徴

労災保険(通勤災害)で補償される範囲

通勤災害で労災保険を利用する場合、治療費や休業中の所得など、幅広い補償が受けられます。ただし、慰謝料は補償の対象外です。

労災保険(通勤災害)の主な補償内容
  • 療養給付:怪我や病気の治療費、入院費、薬代など
  • 休業給付:療養のために働けず賃金を受けられない場合の所得補償(休業4日目から)
  • 障害給付:後遺障害が残った場合に、その等級に応じて支給される年金または一時金
  • 遺族給付:死亡した場合に、遺族の生活を保障するために支給される年金または一時金
  • 葬祭給付:死亡した場合に、葬儀費用として支給される
  • 傷病年金:傷病が1年6ヶ月以上治らず、一定の等級に該当する場合に支給される
  • 介護給付:重度の障害により介護が必要な場合に支給される

労災保険は、被害者の過失割合にかかわらず給付が受けられることや、原則として治療費の自己負担がない(※一部負担金あり)ことが大きな特徴です。休業給付には特別支給金が上乗せされ、休業前賃金の約8割が補償されます。

加害者が加入する自動車保険(自賠責保険・任意保険)

通勤中の交通事故では、加害者が加入する自動車保険からも補償を受けられます。自動車保険は、自賠責保険(強制保険)任意保険の2階建て構造になっています。

  • 自賠責保険:法律で加入が義務付けられている保険で、人身事故の被害者救済を目的とした最低限の補償を行います。傷害部分の支払限度額は120万円です。
  • 任意保険:自賠責保険の限度額を超える損害を補償するための保険です。対人・対物賠償のほか、様々な補償があります。

自動車保険は、労災保険では対象外の慰謝料が支払われる点や、休業損害が原則として100%補償される点が特徴です。

従業員自身の自動車保険(人身傷害保険など)

従業員自身が加入している自動車保険、特に人身傷害保険も通勤事故で役立ちます。人身傷害保険は、自身の過失割合にかかわらず、実際の損害額を保険会社が算定し、保険金として支払うものです。示談交渉を待たずに保険金を受け取れるため、早期の生活再建に繋がります。相手が無保険の場合や、自損事故の場合でも利用できるのが大きなメリットです。

人身傷害保険を利用する主なメリット
  • 自身の過失割合にかかわらず、実際の損害額に基づいた保険金が支払われる
  • 加害者との示談交渉が完了する前に保険金を受け取ることができる
  • 相手が無保険・ひき逃げの場合や、単独事故でも補償を受けられる

労災保険と自動車保険のどちらを優先すべきか

労災保険を先行利用するメリットとデメリット

通勤災害において、労災保険を先行して利用することには、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット
  • 過失相殺がない:自身の過失割合が大きくても、給付額が減額されない
  • 原則として治療費の自己負担がない:医療機関の窓口で支払いをする必要がなく、安心して治療に専念できる
  • 休業給付に特別支給金が上乗せされる:自賠責保険などから受け取る賠償金と調整されずに、全額受け取れる
  • 治療の打ち切りリスクが低い:症状が続く限り、原則として治療(療養給付)が継続される
デメリット
  • 慰謝料が支給されない:精神的苦痛に対する補償はない
  • 休業補償は賃金の約8割:自動車保険の100%補償に比べると、一時的な受取額は少なくなる
  • 手続きに手間がかかる:申請書類に事業主の証明が必要など、手続きがやや煩雑になることがある

自動車保険を先行利用するメリットとデメリット

加害者側の自動車保険を先行して利用する場合のメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 慰謝料が支払われる:精神的苦痛に対する補償を受け取れる
  • 休業損害が100%補償される:原則として休業による収入減を全額カバーできる
  • 早期の支払い制度がある:仮渡金や内払金制度を利用し、当面の費用を早く受け取れる可能性がある
  • 手続きの負担が少ない:任意保険会社の一括対応サービスにより、医療機関への支払いなどを任せられる
デメリット
  • 支払限度額がある:自賠責保険では傷害部分で120万円の上限があり、治療が長引くと他の補償が圧迫される
  • 過失相殺がある:被害者自身の過失割合に応じて、受け取れる保険金が減額される
  • 治療打ち切りの可能性がある:保険会社が「治療は不要」と判断した場合、治療費の支払いを打ち切られることがある

労災保険と自動車保険の併用と給付調整に関する注意点

労災保険と自動車保険は併用できますが、治療費や休業損害など、同じ性質の損害について二重に補償を受けることはできません。これを支給調整といいます。どちらか一方から給付を受けた場合、その金額分はもう一方からは支払われません。ただし、労災保険の特別支給金(休業特別支給金や障害特別支給金など)は支給調整の対象外であるため、併用することで最終的な受取総額が増えるメリットがあります。

併用と給付調整に関する注意点
  • 治療費や休業損害などの同一損害は、二重に受け取ることはできない
  • 労災保険の「特別支給金」は調整の対象外なので、二重取りが可能
  • 労災保険を利用する場合、労働基準監督署へ「第三者行為災害届」を提出する必要がある
  • 加害者側との示談を先行させると、労災保険の給付が受けられなくなる可能性があるため、示談前に必ず専門家や労働基準監督署に相談する

第三者行為災害としての手続きと会社が留意すべき点

加害者がいる交通事故などは「第三者行為災害」に該当し、労災申請とあわせて「第三者行為災害届」の提出が必要です。会社は従業員がこの手続きを円滑に進められるようサポートする責任があります。

会社が留意すべき点
  • 従業員に対し、加害者側と安易に示談を結ばないよう指導する(示談内容によっては労災給付が制限されるため)
  • 事故状況や加害者の保険加入状況などを正確に把握し、書類作成を支援する
  • 労働基準監督署への報告や書類提出が遅滞なく行われるよう管理・指導する

会社の労務担当者が進める手続きの具体的な流れ

従業員からの事故報告を受けて会社が行うべき初動対応

従業員から通勤災害の報告を受けたら、労務担当者は迅速かつ的確な初動対応を行う必要があります。

事故報告を受けた会社の初動対応
  1. 安否確認と救護指示:従業員の安全を最優先し、怪我の状況を確認して医療機関への受診を指示する。
  2. 警察への届出確認:警察への届出が済んでいるかを確認し、まだの場合は速やかに行うよう伝える。
  3. 事故状況の聴取:日時、場所、通勤経路、事故の状況などを具体的に聴き取り、記録する。
  4. 労災保険使用の指示:医療機関では健康保険証を使わず、労災保険で受診するよう伝える。もし健康保険を使ってしまった場合は、後で切り替え手続きを行うよう説明する。
  5. 相手方情報の確認:加害者がいる場合は、氏名、連絡先、住所、加入している保険会社などの情報を確認するよう指示する。

労災保険の申請手続きのステップと必要書類

初動対応後、速やかに労災保険の申請手続きを進めます。書類の作成は原則として被災した従業員本人が行いますが、会社は必要な助力を行わなければなりません。

労災保険の申請ステップ
  1. 給付請求書の作成:療養(補償)給付なら「様式第16号の3」や「様式第16号の5」、休業(補償)給付なら「様式第16号の6」など、必要な給付に応じた請求書を作成する。
  2. 事業主証明の取得:作成した請求書の内容を会社が確認し、事業主証明欄に記名・押印する。
  3. 添付書類の準備:休業給付の場合は賃金台帳や出勤簿の写し、第三者行為災害の場合は交通事故証明書や念書などを添付する。

労働基準監督署への提出とその後の流れ

準備した書類は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。

労働基準監督署への提出後の流れ
  1. 労働基準監督署へ書類を提出:作成した請求書と添付書類一式を提出する。
  2. 労基署による調査:提出された書類に基づき、通勤経路の合理性などについて調査が行われる。必要に応じて、本人や会社への聞き取り調査が実施されることもある。
  3. 支給・不支給の決定:調査の結果、通勤災害と認定されると支給決定通知が届き、給付が開始される。
  4. 不服申し立て:もし不支給決定となった場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内であれば、審査請求(不服申し立て)が可能。

通勤災害における会社の使用者責任と損害賠償義務の有無

通勤災害は事業主の支配管理下で発生するものではないため、原則として会社が損害賠償責任を負うことはありません。安全配慮義務違反などが問われることも通常はありません。ただし、例外的に会社の責任が問われるケースも存在します。

会社が責任を問われる可能性があるケース
  • 会社が従業員にマイカーでの通勤を業務上指示または強制していた場合
  • 会社の施設や管理する駐車場内で事故が発生した場合
  • 会社が提供する送迎バスでの移動中に事故が発生した場合

マイカー通勤の管理体制と今後のためのリスク管理

マイカー通勤を許可している場合、会社は従業員を守り、自社のリスクを管理するために、適切な管理体制を構築することが重要です。

マイカー通勤のリスク管理策
  • 許可制の導入:マイカー通勤を希望する従業員から申請させ、会社が許可する運用とする。
  • 保険加入状況の確認:対人・対物賠償が無制限の任意保険に加入していることを許可の条件とし、定期的に保険証券の写しを提出させる。
  • 通勤経路の届出:合理的な通勤経路を届け出させ、逸脱がないかを確認する。
  • 安全運転教育の実施:定期的に交通安全に関する講習会などを実施し、従業員の安全意識を高める。
  • 事故対応マニュアルの整備:万一の事故発生時の連絡体制や対応フローをマニュアル化し、全従業員に周知しておく。

通勤災害として認定されないケース(逸脱・中断)

「通勤の逸脱・中断」と判断される行為の具体例

通勤の途中、就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路から外れることを「逸脱」、通勤経路上で通勤とは関係ない行為をすることを「中断」といいます。逸脱・中断が発生すると、その間およびその後の移動は原則として通勤とは認められません。

「逸脱・中断」と判断される行為の例
  • 帰宅途中に映画館やパチンコ店に立ち寄る
  • 居酒屋で飲酒や食事をする
  • 友人宅を訪問する
  • 趣味のサークル活動に参加する

ただし、経路の近くにある公衆トイレの利用や、コンビニエンスストアで飲み物を買うといった「ささいな行為」の場合は、逸脱・中断とはみなされず、通勤が継続しているものとして扱われます。

例外的に通勤の継続と認められる「日常生活上必要な行為」とは

逸脱・中断に該当する行為であっても、それが「日常生活上必要な行為」であり、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行われる場合は、合理的な通勤経路に戻った後の移動は再び通勤とみなされます。

例外的に逸脱・中断とみなされない「日常生活上必要な行為」
  • スーパーマーケットなどで日用品を購入する
  • 病院や診療所で診察・治療を受ける
  • 職業訓練や学校で教育訓練を受ける
  • 選挙の投票に行く
  • 親族の介護(要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母など)

これらの行為を終えて、通常の通勤経路に復帰した後に発生した事故は、通勤災害として認定されます。

通勤災害で受けられる労災保険の主な給付内容

療養(補償)給付:治療費や薬代など

通勤災害による傷病の治療にかかる費用を給付する制度です。労災指定医療機関で受診すれば、現物給付として窓口負担なしで治療を受けられます。指定外の医療機関で受診した場合は、一旦費用を全額自己負担し、後で請求することで現金で払い戻し(現金給付)を受けられます。治療費のほか、入院費や移送費なども対象です。なお、通勤災害の場合、初回の療養給付から200円が一部負担金として徴収(給付額から控除)されます。

休業(補償)給付:休業4日目からの所得補償

療養のために働くことができず、賃金を受けられない日が4日以上続いた場合に、4日目から支給されます。支給額は、給付基礎日額(事故前3ヶ月間の平均賃金に相当する額)の60%にあたる休業給付と、20%にあたる休業特別支給金を合わせて、給付基礎日額の約80%が補償されます。業務災害と異なり、最初の3日間(待機期間)について事業主による休業補償義務はありません。

障害(補償)給付:後遺障害が残った場合

治療を続けても症状が改善せず、身体に一定の後遺障害が残った場合に支給されます。障害の程度に応じて第1級から第14級までの等級が認定され、重い等級(第1級~第7級)の場合は障害年金、比較的軽い等級(第8級~第14級)の場合は障害一時金が支払われます。これに加えて、障害特別支給金や障害特別年金・一時金も支給されます。

遺族(補償)給付・葬祭料:死亡した場合

通勤災害が原因で労働者が死亡した場合、その労働者の収入によって生計を維持していた遺族に対して遺族給付が支給されます。遺族の構成などに応じて、遺族年金または遺族一時金が支払われます。また、葬儀を行った者に対しては葬祭給付(葬祭料)が支給されます。これらにも特別支給金が上乗せされます。

通勤災害に関するよくある質問

パートやアルバイト、派遣社員でも通勤災害は適用されますか?

はい、適用されます。労災保険は、正社員、パート、アルバイト、派遣社員、日雇い労働者など、雇用形態にかかわらず、事業所に使用されて賃金を受けるすべての労働者が対象です。派遣社員の場合は、派遣元の会社を通じて手続きを行います。

労災保険を使うと会社の保険料は上がりますか?

いいえ、上がりません。労災保険料は、過去の労働災害の発生率に応じて増減する「メリット制」が採用されていますが、この制度は業務災害のみが対象です。通勤災害は事業主の直接の管理下で発生するものではないため、いくら利用しても会社の労災保険料率に影響はありません。

怪我がなく物損だけの事故の場合、労災保険は使えますか?

いいえ、使えません。労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害、死亡といった「人的損害」を補償する制度です。そのため、怪我がなく、自動車や自転車の修理費、衣服や所持品の破損といった「物的損害」のみの場合は、労災保険の給付対象外となります。

会社に届けていない方法での通勤中の事故は対象になりますか?

はい、対象になる可能性が高いです。通勤災害の認定で重要なのは、会社への届出内容ではなく、その通勤方法や経路が客観的に見て「合理的」であるかどうかです。例えば、電車通勤と届け出ていた日に自転車で通勤した場合でも、その経路が合理的であれば通勤災害として認められます。ただし、会社の就業規則に違反したとして、労災認定とは別に社内での懲戒処分の対象となる可能性はあります。

まとめ:通勤災害への適切な初期対応と保険選択で従業員を守る

本記事では、通勤中の交通事故における労災認定の要件、利用できる保険の種類と特徴、そして会社の担当者が進めるべき手続きについて解説しました。重要な点は、被害者である従業員の過失割合にかかわらず補償が受けられる労災保険の利用をまず検討すること、そして自動車保険との併用により慰謝料などを補完できるという点です。特に、労災保険の特別支給金は支給調整の対象外であり、最終的な受取総額で従業員にメリットが大きくなる場合があります。会社の労務担当者としては、従業員が安易に加害者と示談しないよう指導し、「第三者行為災害届」を含む労災申請手続きを迅速にサポートすることが求められます。万一の事態に備え、マイカー通勤の管理体制を整備するなど、平時からのリスク管理も徹底しましょう。

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