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従業員の二重雇用は違法?企業が知るべき法的リスクと実務対応

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働き方の多様化が進む中、従業員の二重雇用(副業・兼業)に関する労務管理は、企業にとって避けては通れない重要な課題となっています。従業員のキャリア形成や収入確保を支援する一方で、労働時間の通算義務や競業リスクなど、企業が負うべき法的責任も複雑化しています。この記事では、二重雇用が法的に「違法」と判断される具体的なケースから、就業規則での適切な定め方、問題発覚時の対応フローまで、企業担当者が知るべき実務上のポイントを網羅的に解説します。

目次

二重雇用の定義と原則的な適法性

「二重雇用」とは?副業・兼業との違いを整理

二重雇用とは、一人の労働者が二つ以上の事業者とそれぞれ雇用契約を結び、同時に労働力を提供している状態を指します。副業や兼業と混同されがちですが、実務上は契約形態によって区別することが重要です。

用語 契約形態 特徴
二重雇用 雇用契約 + 雇用契約 複数の使用者との間で労働者としての身分を持つ。労働基準法が各契約に適用される。
副業 雇用契約、業務委託契約、請負契約など 本業以外に行う仕事全般を指し、個人事業主として活動する場合も含まれる。
兼業 雇用契約、業務委託契約、請負契約など 複数の仕事を掛け持ちする状態。本業と同程度の比重で行うニュアンスで使われることもある。
二重雇用・副業・兼業の比較

法律上、副業と兼業を厳密に区別する定義はありません。そのため、労働法規の適用を判断する上では、相手方との契約が「雇用契約」に該当するかどうかが最も重要な基準となります。近年、働き方の多様化に伴い、キャリア形成や収入増加を目的として二重雇用を希望する労働者が増えています。

従業員の二重雇用は原則として違法ではない

日本の法律では、従業員の二重雇用を直接禁止する規定は存在しません。これは、日本国憲法第22条第1項が保障する「職業選択の自由」に基づき、労働者が勤務時間外の時間をどのように利用するかは、基本的に個人の自由とされているためです。

裁判例でも、労働契約によって拘束されるのは就業時間内に限られ、それ以外の時間は労働者が自由に活用できるのが原則である、という考え方が確立されています。したがって、企業が合理的な理由なく就業規則で二重雇用を全面的に禁止することは、権利の濫用と判断される可能性があります。

厚生労働省が公表している「モデル就業規則」も、かつては許可制を前提としていましたが、副業・兼業を促進する社会的な流れを受け、現在は原則として容認する方針に改定されています。ただし、企業の正当な利益を害する場合には、一定の制限を設けることが認められています。

二重雇用が違法・問題となる4つのケースと企業リスク

労働時間の通算義務と割増賃金の未払い(労働基準法第38条)

労働基準法第38条第1項は、労働時間は事業場が異なる場合でも通算すると定めており、これは事業主が異なる場合にも適用されます。したがって、企業は自社での労働時間だけでなく、他社での労働時間も合算して管理する義務があります。

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた部分については、原則として後から労働契約を締結した側の企業が割増賃金の支払義務を負います。例えば、本業で8時間勤務した従業員が、同日に副業先で2時間勤務した場合、副業先の企業はその2時間分すべてに対して25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

この通算義務を怠ると、企業には以下のようなリスクが生じます。

労働時間通算義務を怠った場合のリスク
  • 未払い残業代の発生: 退職後などに過去に遡って多額の賃金を請求される簿外債務リスクとなります(賃金請求権の時効は3年)。
  • 時間外労働の上限規制違反: 自社での労働時間が上限内でも、通算すると上限を超過し、労働基準法違反として刑事罰や是正勧告の対象となるおそれがあります。

実務上の負担を軽減するため、厚生労働省は、あらかじめ各社での労働時間の上限を設定しておく「管理モデル」を提示しています。このモデルを導入すれば、日々他社の実労働時間を把握せずとも、法を遵守した管理が可能になります。

安全配慮義務違反と従業員の健康管理の問題

企業は労働契約法第5条に基づき、労働者の生命や身体の安全を確保しつつ労働できるよう配慮する「安全配慮義務」を負っています。二重雇用によって総労働時間が長くなると、従業員の健康障害や労働災害のリスクが高まります。

従業員が過労(特に過労死ラインとされる月80時間超の時間外労働)によって脳・心臓疾患や精神疾患を発症した場合、企業が適切な健康管理を怠ったとして、安全配慮義務違反の責任を問われる可能性があります。たとえ直接の原因が他社での勤務であっても、本業の企業が二重雇用の事実を把握しながら適切な措置を講じなかった場合、責任を免れることは困難です。

企業には、以下のような具体的な健康管理措置が求められます。

企業に求められる健康管理措置
  • 定期的な健康診断やストレスチェックの結果を確認し、異常の兆候を把握する。
  • 従業員からの健康状態に関する申告を促す体制を整える。
  • 長時間労働が認められる従業員に対し、産業医による面接指導を実施する。
  • 必要に応じて、本業の業務量を調整したり、副業の時間を制限するよう指導したりする。

競業避止義務・秘密保持義務に違反する場合

従業員は、労働契約に付随する義務として、在職中に使用者の正当な利益を不当に害さない競業避止義務と、業務上知り得た機密情報を漏洩しない秘密保持義務を負っています。

二重雇用の相手先が同業他社である場合や、自ら競合事業を営む場合には、これらの義務に違反するリスクが非常に高まります。企業の正当な利益を害する行為を未然に防ぐため、就業規則でこれらを制限することは有効です。

義務違反に該当する行為の例
  • 競業避止義務違反: 自社の顧客情報や独自のノウハウを、他社での営業活動や業務に流用する。
  • 秘密保持義務違反: 他社での業務中に、自社の営業秘密や個人情報などを不注意で漏洩する。

特に、不正競争防止法上の営業秘密が漏洩した場合、企業は甚大な経済的損害を被るだけでなく、社会的信用を大きく損なうことになります。企業は、就業規則で義務の範囲を具体的に定めるとともに、二重雇用を許可する際の審査基準として、これらの義務違反のおそれがないかを厳格に確認する必要があります。

企業の秩序維持や社会的信用の失墜につながる場合

二重雇用の内容や態様によっては、企業の職場秩序を乱したり、社会的評価を低下させたりする「企業秩序遵守義務」違反となる場合があります。

企業秩序を乱す・信用を損なう二重雇用の例
  • 労務提供への支障: 深夜労働による疲労が原因で、本業の勤務中に居眠りを繰り返したり、遅刻・欠勤が頻発したりする。
  • 社会的信用の毀損: 二重雇用の相手先が公序良俗に反する事業(例:性風俗店)や反社会的な活動に関わっており、その事実が公になる。

このような場合、企業は就業規則に基づき二重雇用を禁止・制限できます。ただし、労務提供への具体的な支障や、企業の信用を毀損する蓋然性が客観的に認められる必要があり、抽象的な理由だけで禁止することは困難です。

就業規則による二重雇用の禁止・制限の有効性

就業規則で二重雇用を全面的に禁止することは可能か

就業規則で二重雇用を一律に禁止する規定を設けること自体は、直ちに違法とはなりません。しかし、その規定を根拠に従業員を処分する場合、その有効性は「合理的な理由」の有無によって判断されます。

裁判所は、勤務時間外の活動は基本的に労働者の自由であるという原則を重視するため、全面的禁止規定の適用については限定的に解釈する傾向があります。つまり、企業の業務に何ら支障を及ぼさない軽微な二重雇用にまで規定を適用し、処分を行うことは、合理性を欠き無効と判断される可能性が高いです。

一方で、連日の深夜労働によって本業の労務提供に明らかな支障が生じた事例では、解雇が有効と認められた裁判例もあります。結論として、全面的禁止規定は注意喚起としては機能しますが、その有効性は、労務提供への支障、秘密漏洩、競業、企業秩序への影響といった具体的な不利益が発生しているか否かに左右されます。

許可制や届出制など、就業規則で制限する場合の定め方

実務上は、二重雇用を全面的に禁止するのではなく、許可制届出制を採用する企業が多数です。これにより、企業は従業員の状況を把握し、リスクを適切に管理することができます。就業規則でこれらの制度を設ける際は、以下の点を明確に定めておくことが重要です。

就業規則に定めるべき主な項目(許可制・届出制の場合)
  • 事前に届け出るべき情報(相手先の名称、業務内容、所定労働時間、契約期間など)。
  • 会社が二重雇用を禁止・制限できる場合の具体的な基準(本業への支障、秘密保持、競業避止、信用維持の観点)。
  • 労働時間通算の対象となること、および健康管理上の必要がある場合は会社が中止を命じることができる旨の規定。
  • 申請手続きや、許可後に申請内容に変更が生じた場合の再届出義務。

従業員の二重雇用が発覚した際の企業の対応

従業員からの申告がない場合の事実確認とプライバシーへの配慮

従業員が申告せずに二重雇用を行っている疑いが生じた場合、企業は慎重な事実確認が必要です。住民税額の不整合や同僚からの情報提供などが発覚のきっかけとなることが多いですが、まずは対象従業員本人から直接ヒアリングを行うのが基本です。

その際は、単に問い詰めるのではなく、労働時間の適正な把握や健康管理といった目的を伝え、協力を求める姿勢が大切です。また、事実確認の過程ではプライバシー保護に最大限配慮し、本人の同意なく個人情報を不当に収集したり、噂に基づいて差別的な扱いをしたりしてはなりません。このような行為は、人格権の侵害やハラスメントと見なされるリスクがあります。

二重雇用を理由とする懲戒処分の可否と判断基準

無断での二重雇用に対し懲戒処分を行うには、就業規則違反という形式的な理由だけでなく、その処分に「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」がなければなりません(懲戒権の濫用)。

職場秩序や業務に具体的な悪影響を及ぼさない程度の二重雇用に対して、重い処分を下すことは無効と判断される傾向があります。処分の重さを決定する際は、以下の要素を総合的に考慮する必要があります。

懲戒処分の重さを判断する際の考慮要素
  • 二重雇用の期間、頻度、時間数。
  • 本業の労務提供への具体的な支障の有無と程度。
  • 競業避止義務や秘密保持義務への違反の有無。
  • 企業秩序や社会的信用への影響。
  • 従業員の役職や地位、過去の勤務態度。
  • 隠蔽の悪質性や、注意指導に対する態度。

懲戒解雇が有効と判断されるための要件と関連判例

懲戒解雇は労働者に対する最も重い処分であり、その有効性は裁判所で厳格に判断されます。二重雇用を理由とする懲戒解雇が有効となるのは、企業の存立や秩序に重大な悪影響を及ぼすような、極めて悪質なケースに限られます。

過去の裁判例では、競合他社の取締役に就任して会社に損害を与えたケースや、度重なる注意指導を無視して本業に支障をきたし続けたケースなどで懲戒解雇が有効とされています。有効と判断されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

懲戒解雇が有効と判断されるための主な要件
  • 就業規則に懲戒解雇事由として明確な根拠規定があること。
  • 懲戒解雇の対象となる非違行為の事実が客観的な証拠によって証明されていること。
  • 処分の前に、従業員に弁明の機会を付与していること。
  • 行為の悪質性と処分の重さのバランスが取れていること(社会通念上の相当性)。

注意・指導から普通解雇までの段階的な対応フロー

業務に支障をきたす二重雇用が発覚した場合でも、即座に解雇を選択するのはリスクが高い対応です。まずは注意・指導から始め、段階的に対応を進めることが重要です。

問題のある二重雇用への段階的対応フロー
  1. 注意・指導: まずは口頭または書面で問題を指摘し、二重雇用の中止や範囲の縮小を指導します。指導内容は必ず記録に残します。
  2. 段階的な懲戒処分: 指導に従わず改善が見られない場合、就業規則に基づき、戒告・譴責、減給、出勤停止といったより重い処分を検討します。
  3. 退職勧奨: 懲戒処分を重ねても問題が解決しない場合、合意による退職を目指して退職勧奨を行います。
  4. 普通解雇の検討: あらゆる是正措置を尽くしてもなお、誠実な労務提供が期待できない状態が続く場合、最終手段として労働契約の債務不履行を理由とする普通解雇を検討します。

二重雇用を許可する場合の管理体制と注意点

許可制・届出制の具体的な運用フロー

二重雇用を許可制または届出制で運用する場合、トラブルを未然に防ぐために明確なフローを定めておくことが不可欠です。

二重雇用の許可制・届出制の運用フロー
  1. 従業員による申請: 従業員は所定の申請書に、相手先の名称、業務内容、所定労働時間、契約期間などの詳細を記載して会社に提出します。
  2. 会社による審査: 人事部門などは、申請内容が競業や秘密保持の観点から問題ないか、労働時間の通算管理が可能かなどを審査します。
  3. 条件付きでの許可: 許可する際は、「本業の所定労働時間中は副業を行わない」「本業の業務に支障が生じた場合は許可を取り消す」などの条件を明示します。
  4. 定期的な状況報告: 許可後も、契約内容に変更があった場合は速やかに報告するよう義務付け、定期的に状況を確認する体制を構築します。

労働時間や健康状態を管理するための実務ポイント

二重雇用を許可した場合、企業は労働時間と健康状態の管理に特に注意を払う必要があります。

二重雇用者の労務管理における実務ポイント
  • 労働時間の把握: 従業員に他社での始業・終業時刻を日々報告させ、自社の勤怠記録と合算して総労働時間を正確に管理する。
  • 割増賃金の計算: 1日の合計労働時間が8時間を超える日、または週の合計労働時間が40時間を超える週について、法定の割増賃金を正しく計算し支払う。
  • 健康状態のモニタリング: 定期的な面談で疲労の蓄積度合いなどをヒアリングし、必要に応じて厚生労働省のチェックリストなどを活用する。
  • 産業医との連携: 長時間労働が認められる従業員には産業医による面接指導を実施し、医師の意見に基づき就業上の措置を講じる。

社会保険・雇用保険の適用関係と手続き上の留意点

二重雇用における社会保険・雇用保険の取り扱いは複雑なため、正しい知識が必要です。

保険の種類 加入のルール 必要な手続き
雇用保険 主たる賃金を受ける1社でのみ加入する。 二重加入はできないため、どちらの会社で加入するかを決定する。
健康保険・厚生年金保険 両方の会社で加入要件を満たす場合、両方で加入する。 従業員本人が「二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出する。保険料は各社の報酬月額に応じて按分される。
二重雇用における社会保険・雇用保険の取り扱い

企業としては、従業員が他社で社会保険の加入要件を満たしているかを確認し、必要に応じて「二以上事業所勤務届」の提出を案内するなどの対応が求められます。

二重雇用に関するよくある質問

従業員が有給休暇の消化期間中に他の会社で働くことを禁止できますか?

年次有給休暇の利用目的は労働者の自由であるため、休暇中に他の会社で働くことを一律に禁止することは困難です。ただし、有給休暇中も労働契約関係は継続しているため、その二重雇用が競業避止義務に違反したり、会社の社会的信用を著しく損なったりする場合には、就業規則に基づいて制限することが可能です。あくまでも休暇の目的は心身のリフレッシュであるため、過度な労働は制度の趣旨に反しますが、それを理由に禁止することの法的有効性は限定的です。

どのような場合に、複数事業所の労働時間を通算する必要があるのですか?

労働基準法上の「労働者」として複数の事業主と雇用契約を結んでいる場合は、原則としてすべてのケースで労働時間を通算する必要があります。これには正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトとしての勤務も含まれます。

労働時間通算の要否
  • 通算が必要なケース: 複数の会社と雇用契約を結んでいる場合(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)。
  • 通算が不要なケース: 業務委託契約や請負契約に基づく個人事業主(フリーランス)としての活動、役員としての業務、管理監督者や高度プロフェッショナル制度の対象者としての業務。

ただし、通算が不要なケースであっても、安全配慮義務の観点からは、企業が従業員の総活動時間を把握し、健康管理に配慮することが望ましいとされています。

従業員の二重雇用を会社が把握する方法はありますか?

従業員からの申告がない場合でも、会社が二重雇用を把握するきっかけはいくつかあります。

従業員の二重雇用を把握する主なきっかけ
  • 住民税の決定通知書: 自社の給与水準に対して住民税額が不自然に高い場合、他からの給与所得が推測される。
  • 雇用保険の手続き: 資格取得手続きの際に、他社で既に加入していることが判明する場合がある。
  • 同僚からの情報提供: 他の従業員からの報告によって発覚する。
  • SNSなどでの公開情報: 本人がSNSなどで副業について投稿している。
  • 勤務態度の変化: 明らかな疲労、居眠り、遅刻・欠勤の増加など。

ただし、これらの情報はあくまで推測の域を出ないため、必ず本人へのヒアリングを行い、正確な事実を確認することが重要です。

同じ会社内で、正社員をパートタイマーとして二重雇用することは可能ですか?

不可能です。同一の法人内では、一人の労働者と二つ以上の雇用契約を締結することはできません。たとえ部署や職務内容が異なっていても、労働契約は一つとして扱われ、労働時間はすべて通算して管理する必要があります。

したがって、正社員としての勤務後に、同じ会社でパートタイマーとして追加の業務を行うことは認められません。その業務は時間外労働(残業)として扱われ、法定労働時間を超える部分については割増賃金を支払う義務が生じます。これを別契約として処理しようとすると、労働基準法の脱法行為と見なされる重大なリスクがあります。

まとめ:二重雇用のリスク管理は「原則容認・例外禁止」の姿勢で

従業員の二重雇用は、職業選択の自由から原則として適法ですが、企業には労働時間の通算管理や安全配慮義務といった法的責任が付随します。特に、労働時間管理の不備による未払い賃金の発生、過重労働による健康障害、そして競業や秘密漏洩といった問題は、企業経営に直接的な損害を与えかねない重大なリスクです。これらのリスクを回避するためには、就業規則で一律に禁止するのではなく、許可制や届出制を導入し、企業の正当な利益を害するケースを個別具体的に判断できる体制を構築することが現実的です。万が一、問題が発生した際には、即座に重い処分を下すのではなく、事実確認と注意指導から始める段階的な対応が紛争防止の鍵となります。適切なルール作りと運用を通じて、企業の健全な運営と従業員の多様な働き方の両立を目指しましょう。

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