交通事故の評価損(格落ち損害)は請求できる?認められる条件・算定方法・手続きの流れを解説
交通事故に遭い、大切なお車が損傷した場合、たとえ修理で機能や外観が回復しても、「事故歴」による資産価値の下落は大きな懸念事項です。この「評価損(格落ち損害)」を加害者側に請求したいと考えても、保険会社は支払いに消極的で、交渉は容易ではありません。この記事では、交通事故における評価損が認められるための具体的な要件、損害額の算定方法、そして実際に請求するための手続きや交渉のポイントについて、法的な観点から詳しく解説します。
交通事故における評価損(格落ち損害)とは
評価損(格落ち損害)の基本的な考え方
交通事故で自動車が損傷した場合、修理によって機能や走行性能は回復します。しかし、物理的な修理が完了しても「事故歴」や「修復歴」が残ることで、その車の中古車市場における価値が事故前より下落してしまうことがあります。この、事故を原因とする車両の資産価値の低下分を「評価損」または「格落ち損害」と呼びます。
損害賠償の実務では、修理費は比較的スムーズに認められますが、評価損については加害者側の保険会社が支払いを容易に認めない傾向があります。しかし、客観的な証拠に基づいて車両価値の下落が証明できる場合には、事故がなければ維持できたはずの価値を失った損害として、賠償請求の対象となります。
機能や外観が回復しても価値が下がる2つの理由(技術上の評価損・取引上の評価損)
評価損は、価値が低下する要因によって「技術上の評価損」と「取引上の評価損」の2種類に大別されます。現在、実務で主に争点となるのは「取引上の評価損」です。
| 種類 | 内容 | 認定の傾向 |
|---|---|---|
| 技術上の評価損 | 修理技術の限界により、機能や外観に走行時の異音や塗装ムラなどの欠陥が残ってしまうことによる価値低下。 | 近年の修理技術の向上により、純粋な技術上の評価損が認められるケースは減少しています。 |
| 取引上の評価損 | 機能や外観は完全に回復していても、「事故歴・修復歴がある」という事実自体を理由に中古車市場での商品価値が低下すること。 | 心理的な嫌悪感や将来的な不具合への懸念から買い手が敬遠するため発生し、現在の評価損に関する争点の中心となっています。 |
評価損の請求が認められるケース・認められにくいケース
判例で重視される評価損の請求が認められやすい要件
裁判所が評価損を認めるか否かは、画一的な基準はなく、個別の事情を総合的に考慮して判断されます。特に、判例では以下の要素が重視される傾向にあります。
- 車種: 外国の高級車、国産の人気車種や高級グレード、希少車など、元々の市場価値が高い車両
- 初度登録からの期間: 新車登録から日が浅い(一般的に国産車で3年、高級車で5年以内が目安)
- 走行距離: 走行距離が短い(一般的に国産車で4万km、高級車で6万km以内が目安)
- 損傷の部位・程度: 車両の骨格(フレーム)部分にまで及ぶ、交換や修正を要する重大な損傷
具体的な車種・損傷状況(高級車・新車・骨格部分の損傷など)
評価損が認められる可能性は、車両の条件と損傷の深刻さに大きく左右されます。
- 輸入車・高級国産車: 初度登録からおおむね5年以内、走行距離6万km程度まで
- 一般的な国産車: 初度登録からおおむね3年以内、走行距離4万km程度まで
- 新車・登録直後の車: 「新車同然」という高い付加価値が事故により失われるため、評価損が認められる可能性が非常に高い
特に重要なのが損傷状況です。バンパーやドアといったボルトで固定された外装部品の交換だけでは認められにくく、車両の骨格部分(フレーム、ピラー、クロスメンバー等)に損傷が及び、その修正や交換を行った「修復歴車」に該当する場合に、評価損が認められやすくなります。
評価損の請求が認められにくい、または否定される主な要因
以下のようなケースでは、評価損の請求が認められなかったり、裁判で否定されたりする可能性が高まります。
- 年式が古い・走行距離が多い: 車両の市場価値がすでに相当程度低下していると判断されるため。
- 損傷が軽微である: バンパーやドアミラーの交換など、骨格に影響しない外装部品の修理のみで済む場合。
- すでに市場価値が低い: 不人気車や低年式車で、修理により機能が回復すれば損害は填補されたとみなされる場合。
保険会社が評価損の支払いを認めにくい理由
加害者側の任意保険会社は、示談交渉の段階では原則として評価損の支払いを拒否します。その主な理由は以下の通りです。
- 物理的な損害は填補済みという立場: 「修理によって機能や外観は回復しており、損害は賠償済み」という見解を基本とするため。
- 未実現の損害という主張: 実際に売却して損失が確定したわけではないため、賠償の対象外であると主張するため。
- 支払額増大の回避: 評価損を安易に認めると、あらゆる事故で請求がなされ、保険金の支払いが膨大になることを防ぐ経営判断。
社用車・営業車など事業用車両の評価損は請求できるか
タクシーやトラックといった事業用車両も、基本的には自家用車と同じ基準で評価損が検討されます。しかし、事業用車両は走行距離が伸びやすく、機能性が重視されるため、市場価値の減価が早いとみなされ、評価が厳しくなる傾向があります。
ただし、ハイヤーのように車両の品位がサービス価値に直結する車種や、新しい車両が骨格に重大な損傷を受けた場合には、評価損が認められる可能性は十分にあります。なお、事業用車両の場合、評価損とは別に、修理中の営業損失を補償する「休車損害」が重要な請求項目となります。
評価損の具体的な算定方法と相場
評価損の金額算定で用いられる主な基準
評価損の金額を算出するための法的に統一された計算式はありません。しかし、実務や裁判例を通じて、いくつかの代表的な算定方式が用いられています。
修理費の一定割合を基準とする算定方法
実務上、最も多く用いられるのが、実際にかかった修理費に一定の割合を掛けて評価損を算出する「修理費基準方式」です。損傷が大きいほど修理費も高くなり、価値の下落幅も大きいという経験則に基づいています。
裁判例では、車種や損傷の程度を考慮し、おおむね修理費の10%~30%程度を評価損として認めるケースが多く見られます。計算が簡便であるため、交渉の出発点としてよく利用されます。
日本自動車査定協会の証明書に基づく算定方法
第三者機関である「一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)」に査定を依頼し、「事故減価額証明書」を発行してもらう方法です。専門機関が客観的な基準で算出した査定額であるため、交渉や裁判において有力な証拠となります。
ただし、裁判所や保険会社がこの証明書の金額をそのまま損害額として認定するとは限らず、あくまで損害額を算定するための一つの重要な参考資料として扱われる点に注意が必要です。
裁判例で用いられるその他の算定方法(車種・年式などを総合的に勘案)
裁判所では、特定の計算式に固執せず、諸般の事情を総合的に評価して賠償額を決定する「総合勘案方式」が採用されることもあります。
この方式では、車種、年式、走行距離、損傷部位、修理内容、中古車市場の動向などを総合的に考慮し、裁判官の裁量によって事案の実態に即した妥当な金額が認定されます。
評価損として認められる賠償額の一般的な相場
評価損として認められる賠償額はケースバイケースですが、一般的な相場観は以下の通りです。ただし、これは評価損が認められた場合の金額であり、要件を満たさずゼロと判断されるケースも少なくありません。
- 一般的なケース: おおむね修理費用の10%~30%程度
- 条件が良いケース: 新車に近い高級車で骨格に重大な損傷がある場合などは、修理費用の30%~50%以上が認められることもあります。
- 金額ベース: 数万円から数十万円となることが多いですが、高額な修理を伴う高級車などでは100万円を超える賠償が認められる事例もあります。
評価損を請求するための具体的な手続きと流れ
請求の準備:「事故減価額証明書」など必要書類の収集
評価損を請求するには、その根拠を客観的な資料で示すことが不可欠です。事前に以下の書類を準備しましょう。
- 事故減価額証明書: 日本自動車査定協会(JAAI)に依頼して取得します。
- 修理見積書および協定書: 修理内容と費用の詳細がわかる書類です。
- 車検証の写し: 車両の初度登録年月や型式などを証明します。
- 中古車市場の価格データ: 同条件の「修復歴なし」と「修復歴あり」車両の価格差を示す資料も有効です。
修理業者との連携で残しておくべき記録・証拠
修理が完了すると損傷状況の証明が難しくなるため、事前に修理業者と連携し、重要な記録を残してもらうことが重要です。
- 修理前の写真: 特にバンパーなどを外した内部の骨格部分の損傷がわかる写真を複数撮影してもらう。
- 具体的な修理内容の記録: どの骨格部位を修正・交換したかなど、「修復歴」に該当する作業内容を明確に記録してもらう。
- 修理業者からの意見書: 「骨格に損傷が及び、修復歴車となる」旨の意見書があれば、有力な証拠になります。
加害者側の任意保険会社との示談交渉の進め方
準備した資料を基に、加害者側の保険会社に対して評価損を含めた損害賠償請求を行います。通常の修理費とは別に、評価損の請求額とその根拠を明記した「損害賠償請求書」を提出します。
保険会社は当初、定型的に支払いを拒否することがほとんどです。それに対し、事故減価額証明書や修理前の写真などの客観的証拠を示し、なぜ評価損が発生するのかを論理的に主張して、粘り強く交渉する必要があります。
交渉で評価損を的確に主張するための論点整理
交渉を有利に進めるためには、以下のポイントを整理して的確に主張することが重要です。
- 車両の価値: 高級車、人気車種、新車など、資産価値が高く、事故による価値下落が大きい車両であることを強調する。
- 損傷の重大性: 損傷が車両の骨格部分に及び、資産価値を大きく損なう「修復歴車」となることを具体的に指摘する。
- 減価の客観性: 査定協会の証明書や市場価格データを用い、感情論ではなく、客観的な経済的損失が発生していることを立証する。
修理費用の支払いと同時に示談が成立していないか確認する
保険会社が修理費を先に支払う際に送付してくる書類(免責証書など)には注意が必要です。署名する前に、「本件事故に関する一切の解決とし、今後いかなる請求もしない」といった清算条項が含まれていないか必ず確認してください。
この条項がある書類に署名すると、評価損を請求する権利を放棄したとみなされる恐れがあります。「評価損については別途協議する」という一文を加えてもらうか、最終的な示談は別途行うよう慎重に進めましょう。
評価損の請求で交渉が難航した場合の対処法
示談交渉が決裂した場合の選択肢(ADR・訴訟)
保険会社との交渉で合意に至らない場合、次のような法的な手続きを検討します。
- ADR(裁判外紛争解決手続): 交通事故紛争処理センターなどを利用する方法。中立的な専門家が間に入り、和解のあっせんを行います。無料で利用でき、手続きも訴訟より簡易です。
- 訴訟: 地方裁判所などに訴えを提起し、最終的な司法判断を求める方法。証拠が揃っていれば、保険会社の基準より有利な判断が期待できますが、時間と費用がかかります。
評価損請求を弁護士に相談・依頼するメリット
評価損の請求は専門的な知識を要するため、個人での対応には限界があります。弁護士に依頼すると、以下のようなメリットが期待できます。
- 適切な主張・立証: 過去の裁判例に基づき、評価損が認められるべき法的根拠を論理的に主張・立証してもらえます。
- 交渉力の向上: 弁護士が介入することで保険会社も裁判を意識せざるを得なくなり、交渉が有利に進みやすくなります。
- 賠償金の増額: 評価損だけでなく、慰謝料なども含め、より高額な「弁護士基準(裁判基準)」での賠償額を請求できます。
弁護士費用特約の活用と利用できる範囲
ご自身やご家族が加入する自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士への相談料や依頼費用(上限額あり、一般的に300万円まで)を保険会社が負担してくれます。
評価損の請求額が大きくない場合、自費で弁護士を依頼すると「費用倒れ」になるリスクがありますが、この特約を使えば自己負担なく専門家のサポートを受けられます。また、特約を利用しても翌年の保険等級には影響しません。
交通事故の評価損に関するよくある質問
Q. 10対0の事故(もらい事故)では評価損が認められやすいのでしょうか?
A. 被害者の過失がない「もらい事故」であることと、評価損が法的に認められるかどうかは直接関係ありません。評価損は、あくまで車両の条件や損傷の程度といった客観的な事実に基づいて判断されます。 ただし、もらい事故の場合は過失相殺によって賠償金が減額されることがないため、認められた評価損の全額を受け取れるというメリットがあります。
Q. 評価損を証明する「事故減価額証明書」はどこで発行してもらえますか?
A. 「一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)」の各都道府県支所で発行してもらえます。最寄りの支所に連絡して査定を予約し、車両を持ち込むか出張査定を依頼します。査定時には車検証や修理見積書などが必要となり、数千円から1万円程度の発行手数料がかかります。
Q. 評価損の損害賠償請求権には時効がありますか?
A. はい、あります。交通事故による物損(車両損害)の損害賠償請求権は、「損害および加害者を知った時から3年間」で時効によって消滅します(民法724条)。人身損害の時効は5年ですが、評価損を含む物損は3年と短いため、注意が必要です。
Q. 経済的全損の場合でも評価損は請求できるのでしょうか?
A. 原則として、経済的全損の場合は評価損を請求できません。経済的全損とは、修理費が車両の時価額を上回る状態を指し、この場合の賠償額の上限は「事故発生時の車両時価額」となります。すでに車両価値の全額が賠償されているため、そこからさらに価値の下落分である評価損を上乗せして請求することは「二重取り」にあたり、認められません。
まとめ:評価損の請求は客観的証拠と専門家の活用が鍵
本記事では、交通事故による車両の評価損(格落ち損害)について、その概念から請求が認められるための要件、具体的な手続きまでを解説しました。評価損の請求が認められるかは、特に高級車や新車であること、そして何より車両の骨格部分に損傷が及んでいるかといった客観的な条件に大きく左右されます。保険会社は支払いを拒否する姿勢が基本であるため、請求にあたっては日本自動車査定協会の「事故減価額証明書」や修理前の写真など、損害を立証する客観的な証拠の準備が不可欠です。ご自身のケースが要件を満たすか慎重に検討し、示談交渉が難航するようであれば、弁護士費用特約を活用して専門家に相談することも有効な選択肢となります。

