会社の倒産による給与未払い時に利用できる「未払賃金立替払制度」の手続きと要件
勤務先の突然の倒産により、給与や退職金が支払われず、今後の生活に大きな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。そのような状況に置かれた労働者を救済するため、国には「未払賃金立替払制度」というセーフティネットが用意されています。この記事では、未払賃金の一部を国に立て替えてもらうための要件や具体的な手続き、注意点について分かりやすく解説します。
未払賃金立替払制度とは?
企業の倒産時に国が未払賃金の一部を立て替える制度
未払賃金立替払制度とは、勤務先が倒産したことで賃金や退職金を受け取れないまま退職した労働者を救済する制度です。これは「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、国が事業主に代わって未払賃金の一部を立て替えて支払うものです。
この制度の目的は、突然収入を絶たれた労働者とその家族の生活の安定を図るセーフティネットとしての役割を果たすことです。制度の運営は、独立行政法人労働者健康安全機構が担っています。国が立て替えた費用は、後日、機構が事業主に対して請求(求償)し、回収を図る仕組みになっています。
法律上の倒産手続きが取られた企業だけでなく、中小企業が事実上事業を停止した場合も対象となるため、幅広い労働者の保護につながっています。
制度を利用するための要件
対象となる企業の要件(法律上の倒産・事実上の倒産)
制度を利用するには、まず企業側が「労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主として1年以上事業活動を行っていた」という要件を満たす必要があります。その上で、企業の倒産状態が以下のいずれかに該当することが求められます。
| 倒産の種類 | 定義 | 証明・認定者 |
|---|---|---|
| 法律上の倒産 | 破産、特別清算、民事再生、会社更生のいずれかの法的手続きが裁判所で開始された状態 | 裁判所が選任した破産管財人など |
| 事実上の倒産 | 中小企業が事業活動を停止し、再開の見込みがなく、賃金支払能力がないと認められた状態 | 事業所を管轄する労働基準監督署長 |
法律上の倒産では、破産管財人などが倒産の事実や未払額を証明します。一方、事実上の倒産は中小企業のみが対象で、労働基準監督署長の認定を受けることで制度の利用が可能になります。
対象となる労働者の要件(雇用形態や退職時期)
立替払の対象となるのは、労働基準法上の「労働者」です。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなども雇用形態にかかわらず対象となります。ただし、会社の役員など、事業主との間に明確な使用従属関係がないと判断される方は対象外です。
加えて、退職時期や請求期限に関する要件も定められています。
- 企業の倒産申立て日(または事実上の倒産認定申請日)の6か月前の日から2年の間に退職していること
- 企業の破産手続開始決定日(または事実上の倒産認定日)の翌日から2年以内に立替払を請求すること
これらの期間を過ぎてしまうと制度を利用できなくなるため、注意が必要です。
立替払いの対象となる賃金と支払われる金額
対象となる賃金の種類(定期賃金と退職手当)
立替払の対象となる賃金は、労働の対価として定期的に支払われる「定期賃金」と、退職時に支払われる「退職手当」の2種類に限定されます。賞与(ボーナス)や解雇予告手当などは対象外です。
| 対象となる賃金 | 対象とならない賃金 |
|---|---|
| 定期賃金(基本給、各種手当、残業代など) | 賞与(ボーナス)、臨時的に支払われる賃金 |
| 退職手当(就業規則等で定められたもの) | 解雇予告手当、賃金の遅延損害金 |
| 旅費や備品購入代などの実費弁償的なもの |
対象となる金額は、所得税や社会保険料などが控除される前の「総支給額」を基準に計算されます。
立替払される金額の計算方法(未払総額の8割)
国から支払われる立替払額は、原則として未払賃金総額の8割です。未払賃金総額とは、原則として、倒産日の6か月前の日から退職日までの間に支払期日が到来している未払の定期賃金と退職手当の合計額を指します。
ただし、未払賃金総額が2万円未満の場合は制度の対象外となります。また、社宅費や会社からの借入金の返済など、賃金から控除される予定だった項目がある場合は、その金額が未払賃金総額から差し引かれます。計算された金額の全額が保障されるわけではない点に注意しましょう。
年齢によって定められている上限額
立替払額の計算基礎となる未払賃金総額には、退職日時点の年齢に応じて上限額が定められています。実際の未払額がこの上限を超える場合でも、上限額の範囲内で計算が行われます。
| 退職日の年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払額の上限(8割) |
|---|---|---|
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
例えば、退職時に35歳で300万円の未払賃金があった場合、年齢上限である220万円が計算の基礎となります。そのため、実際に支払われるのは220万円の8割である176万円です。
申請から支払いまでの具体的な手続きの流れ
【ステップ1】倒産の事実と未払額の証明を受ける
最初に、会社の倒産の事実と、自身の未払賃金額について公的な証明または確認を受ける必要があります。倒産の形態によって窓口が異なります。
法律上の倒産の場合、裁判所が選任した破産管財人などに申請し、「証明書」を交付してもらいます。事実上の倒産の場合は、まず労働基準監督署長に「認定申請」を行い、認定後に個別の未払額について「確認通知書」の交付を受けます。
【ステップ2】労働者健康安全機構へ立替払を請求する
ステップ1で受け取った証明書や確認通知書を使い、独立行政法人労働者健康安全機構へ立替払を請求します。書類は証明書と請求書が一体となった様式のため、必要事項を記入し、所定の添付書類を添えて提出してください。
請求書には、氏名や住所、振込先口座情報などを正確に記入します。立替払金は税務上「退職所得」として扱われるため、税金の優遇措置を受けるために「退職所得の受給に関する申告書」欄への記入も必須です。これを忘れると、本来不要な所得税が源泉徴収されてしまいます。
【ステップ3】指定口座への支払いを確認する
請求書を提出すると、労働者健康安全機構による審査が始まります。書類に不備がなければ、通常30日程度で審査が完了します。
審査が通ると、機構から「支払通知書」が郵送され、そこに記載された振込予定日に指定の金融機関口座へ立替払金が入金されます。入金が確認できれば、一連の手続きは完了です。
手続きに必要な書類一覧と入手先
申請に必要な各種様式は、全国の労働基準監督署で入手できるほか、労働者健康安全機構のウェブサイトからもダウンロードできます。
申請時には、主に以下の書類が必要となります。
- 未払賃金の立替払請求書(証明書・確認通知書と一体になった様式)
- 振込先口座が確認できる預金通帳やキャッシュカードの写し
- 氏名変更の事実がわかる公的書類(婚姻などで氏名が変わった場合)
- 未払額を裏付ける資料(給与明細、タイムカード、労働契約書などの写し)
特に事実上の倒産の認定申請では、実際に労働していたことを示す客観的な証拠が重要になるため、日頃から給与明細などを保管しておくことが大切です。
【企業担当者向け】倒産時に従業員のために行うべき手続き協力と説明
企業が倒産した場合、経営者や担当者は、従業員が円滑に制度を利用できるよう協力する責任があります。不正請求は詐欺罪などの刑事罰の対象となるため、誠実な対応が求められます。
- 賃金台帳や出勤記録などの資料を従業員へ迅速に提供し、証明手続きに協力する
- 従業員向け説明会を開き、制度の概要や手続きの流れを正確に周知する
- 従業員が制度を利用できなくならないよう、速やかに破産申立てなどの法的手続きを進める
- 架空の労働者や賃金額を証明するなど、不正請求に加担しない
制度利用時に知っておきたい注意点
請求には期限がある(退職日の翌日から2年以内)
本制度の利用には厳格な期限が定められており、これを過ぎると権利を失います。倒産の事実を知ったら、速やかに手続きを開始することが重要です。
- 立替払請求の期限: 破産手続開始決定日などの翌日から2年以内
- 事実上の倒産認定申請の期限: 退職日の翌日から6か月以内
特に中小企業で事実上の倒産に該当する場合は、退職後6か月という短い期間内に認定申請を済ませる必要があるため、特に注意が必要です。
立替払いを受けた賃金の税務上の扱い(退職所得)
立替払金は、元の賃金の性質にかかわらず、税法上すべて「退職所得」として扱われます。退職所得には大きな控除枠があるため、多くの場合、所得税がかからずに済みます。
この税制上の優遇を受けるためには、請求時に「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出しなければなりません。提出を忘れると、支払額から一律20.42%の所得税が源泉徴収されてしまい、後から確定申告で取り戻す手間が生じます。
立替払の対象外となる賃金(賞与や解雇予告手当など)
制度で立て替えられるのは、あくまで定期賃金と退職金のみです。以下の項目は対象外となるため、自身の未払金の内訳を確認しておくことが大切です。
- 賞与(ボーナス)、決算手当などの臨時的な給与
- 解雇予告手当
- 賃金の支払いが遅れたことによる遅延損害金
- 業務で立て替えた旅費や備品購入代などの実費
立替払で不足する2割や対象外の賃金の回収可能性
制度で支払われるのは未払総額の8割までです。残りの2割や、賞与などの対象外賃金については、会社の資産から配当を受ける権利(破産債権)が残ります。
労働者の賃金債権は、他の一般債権よりも優先的に支払われることになっています。しかし、倒産する企業の多くは資産がほとんど残っておらず、税金や担保付債権の支払いを終えると、労働者への配当原資が残らないケースが少なくありません。そのため、残額の回収は現実的に極めて困難であると考えておくべきでしょう。
未払賃金立替払制度に関するよくある質問
Q. 申請から支払いまで、どれくらいの期間がかかりますか?
書類に不備がない場合、労働者健康安全機構が請求書を受理してから概ね30日以内に支払われます。ただし、書類の修正や内容確認が必要な場合、または事実上の倒産の認定手続きに時間がかかる場合は、これより長い期間を要することがあります。
Q. アルバイトやパートタイマーでも制度の対象になりますか?
はい、対象になります。本制度は雇用形態を問わず、労働基準法上の「労働者」であれば利用できます。ただし、未払賃金の総額が2万円に満たない場合や、会社の役員などは対象外となります。
Q. 会社の代表者と連絡が取れない場合でも申請できますか?
はい、申請可能です。代表者と連絡が取れないような場合は、中小企業を対象とした「事実上の倒産」として、労働基準監督署に認定を申請します。労働基準監督署が会社の状況を調査し、倒産状態にあると認められれば、代表者の協力なしに手続きを進めることができます。
Q. 立替払された後、会社から残りの2割を回収することはできますか?
理論上は可能です。残りの2割の請求権は労働者に残っており、破産手続きなどを通じて会社の資産から配当を受ける権利があります。しかし、実際には配当に充てる資産が会社に残っていないことが多く、回収できる可能性は極めて低いのが実情です。
まとめ:未払賃金を確保するために、期限内に正しい手続きを
本記事では、会社の倒産時に利用できる未払賃金立替払制度について解説しました。この制度は、労働者の生活を守るための重要なセーフティネットであり、未払いの定期賃金と退職手当の総額の8割が、年齢に応じた上限額の範囲内で国から支払われます。制度を利用するには、倒産の種類に応じて破産管財人や労働基準監督署から証明・確認を受け、労働者健康安全機構へ請求するという手順を踏む必要があります。
最も重要な注意点は、請求には厳格な期限が定められていることです。特に中小企業の「事実上の倒産」では、退職後6か月以内に労働基準監督署へ認定申請を行う必要があります。ご自身の状況を確認し、必要な書類を準備した上で、一日も早く手続きを開始することが、未払賃金を確保するための鍵となります。

