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民事再生と破産の違いとは?手続きの流れや費用、メリット・デメリットを比較解説

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経営状況が悪化し、会社の将来について重大な決断を迫られている経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。事業の再建を目指す「民事再生」と、会社を清算する「破産」は、いずれも法的な倒産手続きですが、その目的や内容は大きく異なります。この記事では、民事再生と破産という2つの手続きについて、その根本的な違いから具体的な流れ、費用、メリット・デメリットまでを徹底的に比較・解説します。自社の状況に最適な選択肢を見極めるための一助としてご活用ください。

目次

「民事再生」と「破産」の根本的な違いを比較

目的の違い:事業の再建か、会社の清算か

民事再生と破産は、手続きの目的が根本的に異なります。民事再生は事業の再建を目指す「再建型」の手続きであるのに対し、破産は会社の清算を目的とする「清算型」の手続きです。どちらを選択するかは、会社の将来性や状況によって慎重に判断する必要があります。

手続きの種類 目的
民事再生(再建型) 裁判所の監督下で債務を圧縮し、事業を継続しながら会社の立て直しを図る。
破産(清算型) 会社の全財産を換価して債権者に配当し、最終的に法人格を消滅させる。
民事再生と破産の目的比較

事業継続の可否:事業は存続するか、消滅するか

民事再生では事業の継続が前提となりますが、破産の場合は原則として事業活動は全て停止し、会社は消滅します。ただし、破産手続き中に事業譲渡が行われ、事業の一部が第三者の下で存続するケースもあります。

手続きの種類 事業の継続
民事再生 事業を継続しながら再生計画の実行を目指すため、ブランドや顧客基盤を維持できる。
破産 申立てと同時に事業は停止され、最終的に会社そのものが消滅する。
事業継続の可否比較

経営陣の処遇:経営権は原則維持されるか、退任となるか

経営陣の立場も、両手続きで大きく異なります。民事再生では現経営陣が事業の継続を担うのが原則ですが、破産では経営権を失い、退任することになります。

手続きの種類 経営陣の処遇
民事再生 原則として現経営陣が続投し、監督委員の監督を受けながら再建を主導する。
破産 経営者は経営権を失い、裁判所が選任した破産管財人が財産管理処分権を掌握する。
経営陣の処遇比較

債務の取り扱い:債務の圧縮・分割弁済か、免除か

債務の最終的な処理方法にも明確な違いがあります。民事再生は一部の支払いを継続することが前提ですが、破産は全財産を差し出す代わりに支払義務を完全に終わらせる手続きです。

手続きの種類 債務の処理方法
民事再生 再生計画に基づき債務を大幅に圧縮し、残額を原則10年以内で分割返済する。
破産 会社の全財産を換価・配当し、法人格の消滅と共に残りの債務も消滅する。
債務の取り扱い比較

事業再生を目指す「民事再生」の手続きと要点

民事再生を選択するメリット

民事再生は、会社や事業の価値ある部分を守りながら再起を図れる、強力な再建手法です。主なメリットは以下の通りです。

民事再生の主なメリット
  • 事業の継続: 会社を存続させ、ブランド、技術、許認可などを維持したまま再建を進められる。
  • 経営陣の続投: 原則として現経営陣が経営権を維持し、自社の強みを活かした再生が可能となる。
  • 債務の大幅な圧縮: 再生計画の認可により債務が大幅にカットされ、資金繰りが改善する。
  • 雇用の維持: 事業が継続されるため、原則として従業員の雇用を守ることができる。
  • 強制執行の中止: 裁判所への申立てにより、債権者による給与や売掛金の差押えなどを停止できる。

民事再生で注意すべきデメリットとリスク

多くのメリットがある一方、民事再生には乗り越えるべきハードルやリスクも存在します。

民事再生の主なデメリットとリスク
  • 社会的信用の低下: 倒産の事実が官報で公告され、取引条件の悪化やブランドイメージの毀損を招く恐れがある。
  • 高額な費用: 裁判所に納める予納金や弁護士費用など、数百万から一千万円以上の資金が事前に必要となる。
  • 担保権の制約: 銀行などが持つ抵当権などの担保権は原則として効力が失われず、実行されるリスクがある。
  • 再生計画否決のリスク: 債権者の同意が得られず再生計画が否決された場合、職権で破産手続きに移行する。

申立て後の取引先・従業員への対応と注意点

民事再生を申し立てた後は、関係者への迅速かつ誠実な説明が不可欠です。取引先には、事業を継続する意思と、申立て後の取引代金は確実に支払うことを明確に伝え、信頼関係の維持に努める必要があります。従業員に対しても、説明会などを通じて正確な情報を提供し、雇用の維持方針を丁寧に説明することで、人材の流出を防ぎ、組織の動揺を最小限に抑えることが重要です。

民事再生手続きの具体的な流れと期間の目安

民事再生は、申立てから再生計画の認可まで、通常おおむね半年程度の期間を要します。具体的な手続きの流れは以下の通りです。

民事再生手続きの一般的な流れ
  1. 準備・申立て: 弁護士と協議し、申立書類を作成して管轄の地方裁判所に申し立てる。
  2. 保全処分・監督委員の選任: 裁判所は弁済禁止の保全処分を出し、手続きを監督する監督委員(弁護士)を選任する。
  3. 再生手続開始決定: 申立てから約2週間で、裁判所が再生手続の開始を正式に決定する。
  4. 債権届出・財産評定: 債権額を確定させると同時に、会社の全財産を評価し直す。
  5. 再生計画案の作成・提出: 資産と負債に基づき、具体的な返済計画や事業再建策を盛り込んだ計画案を裁判所に提出する。
  6. 債権者集会での決議: 債権者集会で計画案の決議が行われ、議決権者数で過半数議決権総額で2分の1以上の同意を目指す。
  7. 再生計画の認可: 決議で可決されると、裁判所が計画を正式に認可する。
  8. 計画の履行・終結: 認可された計画に従って返済を開始し、完遂すれば手続きは終結する。

民事再生にかかる費用の内訳と相場

民事再生の申立てには、事前にまとまった資金の準備が不可欠です。主な費用は以下の通りです。

民事再生の主な費用
  • 予納金: 裁判所に納める費用で、負債総額に応じて変動します。裁判所や事案の複雑さによって異なりますが、負債5,000万円未満の場合、200万円程度が目安とされます。
  • 弁護士費用: 申立代理人となる弁護士への報酬で、着手金と成功報酬から構成されます。着手金は予納金と同程度が相場です。
  • その他実費: 財産評価のための公認会計士費用や不動産鑑定費用などが別途必要になる場合があります。

会社を清算する「破産」の手続きと要点

破産手続きを選択するメリット

事業の継続が困難な場合、破産は法的な枠組みの中で会社を清算し、関係者の再出発を可能にする前向きな選択肢となり得ます。

破産手続きの主なメリット
  • 債務支払義務の消滅: 会社が消滅するため、全ての債務の支払義務から法的に解放される。
  • 経営者の精神的負担の軽減: 資金繰りのプレッシャーや厳しい取り立てから解放され、人生の再スタートが切れる。
  • 債権者対応の一元化: 弁護士に依頼した時点で債権者からの直接の督促が停止し、以降の対応は全て破産管財人に委ねられる。
  • 公平な財産分配: 法に基づき、全債権者に対して公平・平等な配当が行われる。
  • 従業員への配慮: 未払賃金立替払制度を利用できる場合があり、従業員の生活を一定程度保護できる。

破産手続きで注意すべきデメリットとリスク

破産は全てを清算する手続きであるため、多くのものを失うという厳しい現実も伴います。

破産手続きの主なデメリットとリスク
  • 会社・事業の完全な消滅: 会社は解散し、築き上げてきたブランド、技術、顧客基盤など全てが失われる。
  • 全従業員の解雇: 事業活動が停止するため、従業員は全員解雇せざるを得ない。
  • 経営者の連帯保証問題: 経営者が会社の連帯保証人である場合、経営者自身も自己破産を申し立てる必要が生じることが多い。
  • 資産の処分: 会社名義の資産(不動産、車両、預金など)は全て破産管財人によって換価・処分される。
  • 信用の失墜: 会社の信用は失われます。また、経営者が会社の連帯保証人として自己破産した場合には、経営者個人の信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間、新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になることがあります。

破産手続きの具体的な流れと期間の目安

破産手続きは、資産状況によって異なりますが、比較的簡易な事件であればおおむね半年から1年程度で終結します。

破産手続きの一般的な流れ
  1. 準備・申立て: 弁護士に相談し、事業停止の準備を進めながら、必要書類を揃えて裁判所に申し立てる。
  2. 破産手続開始決定・破産管財人の選任: 裁判所が破産手続の開始を決定し、同時に会社の財産を管理する破産管財人(弁護士)を選任する。
  3. 財産の管理・換価: 破産管財人が会社の全財産を管理・調査し、売却可能な資産を全て現金化する。
  4. 債権者集会: 申立てから約3ヶ月後に第1回の債権者集会が開かれ、管財人が財産状況や換価の見込みを報告する。
  5. 配当の実施: 換価して得られた金銭を、法律で定められた優先順位に従って各債権者に分配する。
  6. 破産手続の終結・法人格の消滅: 配当が完了すると手続きは終結し、会社の登記が閉鎖され、法人格が完全に消滅する。

破産にかかる費用の内訳と相場

破産申立てにも一定の費用がかかり、資金が完全に尽きる前の相談が重要です。

破産の主な費用
  • 予納金: 破産管財人の報酬等に充てられる費用です。裁判所や事案の複雑さによって異なりますが、弁護士が代理人となる少額管財の場合、最低20万円程度からとなるのが一般的です。
  • 弁護士費用: 申立代理人となる弁護士への報酬で、会社の規模にもよりますが、中小企業で100万円以上が目安です。
  • 官報公告費: 破産の事実を官報に掲載するための実費で、数万円程度が必要です。

民事再生・破産とその他の倒産手続きとの違い

会社更生との違い(対象企業と経営陣の扱い)

会社更生は、民事再生と同じく再建型の手続きですが、主に大企業を対象とした、より強力で厳格な手続きです。

項目 民事再生 会社更生
主な対象 中小企業から大企業まで 大規模な株式会社
経営陣 原則として続投 原則として総退陣し、更生管財人が就任
担保権の扱い 原則として行使を止められない 更生手続中は行使が禁止される
費用 比較的安価(数百万円〜) 非常に高額(数千万円〜)
民事再生と会社更生の違い

特別清算との違い(利用条件と債権者の同意)

特別清算は、破産と同じく清算型の手続きですが、債権者の協力が得られる場合に用いられる、より簡易で柔軟な手続きです。

項目 破産 特別清算
主な対象 全ての法人・個人 株式会社のみ
債権者の同意 不要 協定案の可決に必要(議決権総額の3分の2以上等)
特徴 強制力があり、債権者が反対しても進行可能 協力的な債権者が多い場合に円満な清算が可能
破産と特別清算の違い

私的整理との違い(裁判所の関与の有無)

私的整理(任意整理)は、裁判所を介さず、債権者との直接交渉によって債務整理を目指す方法です。法的整理とは対照的なアプローチです。

項目 法的整理(民事再生・破産など) 私的整理(任意整理)
裁判所の関与 あり(手続きを主導) なし(当事者間の交渉)
公開性 官報に公告され、公になる 原則として非公開で進められる
強制力 法律に基づき、一部の反対債権者も拘束 なし(全債権者の同意が原則必要)
法的整理と私的整理の違い

自社の状況に合わせた手続きの選び方のポイント

事業に収益性や将来性が見込める場合

本業で利益が出ていたり、コスト削減などで黒字化の見込みがあったりするなど、事業そのものに価値や将来性がある場合は、民事再生による事業再建を第一に検討すべきです。独自の技術やブランドなど、失うには惜しい無形資産がある場合も同様です。事業から得られる収益で圧縮後の債務を返済していくことが可能かどうか、冷静な分析が求められます。

スポンサーや金融機関からの支援が期待できる場合

自社の力だけでの再建が難しくても、事業価値を評価し、資金援助をしてくれるスポンサー企業が見つかる場合は、民事再生の成功可能性が大きく高まります。また、金融機関との関係が良好で、債務の減免交渉に応じてもらえる見込みがあれば、事業価値を毀損しない私的整理も有力な選択肢となります。外部からの支援が得られるかどうかは、重要な分岐点です。

債務超過が著しく事業継続が困難な場合

事業が構造的な赤字体質で再建の見込みが立たない、あるいは債務が膨らみすぎて返済が到底不可能な場合は、破産による清算を選択せざるを得ません。無理に事業を続けて損失を拡大させることは、かえって関係者に迷惑をかける結果となります。破産は、法に則って責任を明確にし、経営者が再起を図るための前向きな手続きと捉えるべきです。

判断に迷う際の弁護士への相談タイミング

資金繰りに窮する前に、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが極めて重要です。「来月の支払いが難しいかもしれない」と感じた時点が、相談の最適なタイミングです。早期に相談すれば、民事再生や私的整理など、会社を存続させる選択肢を検討する時間的・資金的余裕があります。手遅れになると、破産しか道が残されていない状況になりかねません。

申立て前に整理すべき情報と社内準備のポイント

弁護士への相談やその後の申立てを円滑に進めるため、事前に以下の情報を整理しておくことが重要です。準備は情報漏洩に細心の注意を払い、経営陣など限られたメンバーで秘密裏に進める必要があります。

申立て前に準備すべき主な情報
  • 債権者一覧表: 全ての債権者の氏名・住所・債権額を正確にまとめたリスト。
  • 資産目録: 不動産、預貯金、売掛金、在庫など、会社の全資産を網羅したリスト。
  • 決算書・試算表: 直近数期分の決算書と、最新の月次試算表。
  • 資金繰り表: 直近の実績と、今後の見通しがわかるキャッシュフローの状況。
  • 法人登記簿謄本および定款

民事再生と破産に関するよくある質問

「倒産」と「破産」は同じ意味ですか?

いいえ、意味は異なります。「倒産」は、債務が支払えなくなり経営に行き詰まった「状態」を指す広い言葉です。一方、「破産」は、その倒産状態を法的に処理するための具体的な「手続き」の一つです。倒産には、破産のほかに民事再生のような再建型の手続きも含まれます。

民事再生手続きが開始されると、従業員の雇用はどうなりますか?

民事再生は事業の継続が前提のため、原則として従業員の雇用は維持されます。ただし、再建計画の一環として、不採算部門の縮小などに伴う人員整理(リストラ)が行われる可能性はあります。その場合でも、解雇は法律に則って慎重に進められます。

民事再生を申し立てても、スポンサーが見つからない場合はどうなりますか?

スポンサーが見つからない場合は、自社の事業収益から返済原資を捻出する「自力再建型」の再生計画を目指します。しかし、収益力が乏しく返済計画が立てられない場合、再生計画案が債権者の同意を得られなかったり、裁判所に認可されなかったりします。その結果、民事再生手続きは廃止となり、裁判所の職権で破産手続きへ移行することがあります。

民事再生の成功率はどのくらいですか?

裁判所の統計では、民事再生の申立て後、再生計画が認可される割合は約80%と比較的高くなっています。しかし、これはあくまで手続き上の成功です。認可後に計画通りに返済を完了し、事業を軌道に乗せて生き残れる企業は、さらにその一部であると言われています。本当の意味での成功には、認可後の継続的な努力が不可欠です。

まとめ:自社の未来を見据え、最適な法的整理の選択を

本記事では、事業の再建を目指す民事再生と、会社を清算する破産について、その目的、手続き、メリット・デメリットを多角的に比較解説しました。事業に将来性があり、ブランドや雇用を守りたい場合は民事再生が有力な選択肢となります。一方で、債務超過が著しく事業継続が困難な場合は、破産によって法的に関係を清算し、経営者自身の再出発を図ることが現実的な解決策となり得ます。どちらの手続きを選択するにせよ、最も重要なのは、手遅れになる前に専門家である弁護士へ相談することです。資金繰りが完全に尽きる前の早い段階で相談することで、選択肢の幅が広がり、より良い未来への道筋を描くことができます。まずは自社の資産や債務の状況を整理し、専門家の助言を仰ぐことから始めましょう。

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