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会社破産の手続きの流れを全解説|申立て準備から終結までのステップ

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会社の経営状況が悪化し、先の見えない不安の中で対応策を模索されていることと存じます。やむを得ず会社破産を検討し始めても、具体的に何から手をつければ良いのか、どのような流れで手続きが進むのか、全体像が掴めず戸惑うことも多いでしょう。この記事では、会社(法人)が破産する際の手続きの流れを、申立て前の準備から法的手続き、そして法人格が消滅するまで、各ステップに沿って具体的に解説します。

目次

会社破産(法人破産)とは?倒産・民事再生との違い

会社破産の目的と法人格の消滅について

会社破産とは、支払不能や債務超過に陥った会社が、裁判所の監督のもとで全ての財産を現金化(換価)し、法律上の優先順位に従って各債権者に公平に分配(配当)するための法的な清算手続きです。この手続きの最終目的は、会社の法人格を消滅させることにあります。

手続きが開始されると、会社の不動産や売掛金といった資産は、裁判所から選任された破産管財人によって管理・売却されます。そして、全ての資産の換価と配当が完了し、破産手続きが終結すると、会社の法人格は完全に消滅します。法人格が消滅するということは、会社組織そのものが法的に存在しなくなることを意味し、これに伴い返済しきれなかった債務も消滅します。

個人の自己破産では、債務の支払義務を免れるために裁判所から「免責許可決定」を得る必要がありますが、法人の場合は会社自体が消滅するため、特別な免責手続きを経ずに残債務が消滅する点が特徴です。

「倒産」という言葉との関係性

一般的に使われる「倒産」という言葉は、法律で明確に定義された用語ではありません。経営が行き詰まり、債務の支払いが困難になって事業継続が不可能になった状態全般を指す広い概念として用いられています。

倒産という大きな枠組みの中には、裁判所が関与する「法的整理」と、当事者間の話し合いで解決を図る「私的整理」があります。会社破産は、このうちの「法的整理」における「清算型」手続きの一種です。

倒産の主な分類
  • 法的整理: 裁判所の監督下で進められる公的な手続き
  • 清算型: 会社を消滅させることを目的とする手続き(例: 会社破産、特別清算)
  • 再建型: 事業を継続しながら会社の立て直しを目指す手続き(例: 民事再生、会社更生)
  • 私的整理: 裁判所を介さず、債権者との交渉によって進められる非公開の手続き(例: 事業再生ADR、特定調停)

したがって、「破産した会社」は「倒産状態にある」と言えますが、「倒産した会社」が必ずしも破産手続きを選択するわけではない、という関係にあります。

事業再建を目指す「民事再生」との根本的な違い

会社破産と民事再生は、どちらも裁判所を利用する法的整理手続きですが、その目的が正反対です。会社破産が会社の消滅を目的とする「清算型」であるのに対し、民事再生は事業の継続を前提とした「再建型」の手続きです。

両者の主な違いは以下の通りです。

項目 会社破産 民事再生
目的 会社の清算・消滅 事業の継続・再建
経営陣の処遇 全員退任し、経営権を失う 原則として経営を継続する
財産の管理権 裁判所が選任する破産管財人に移る 原則として従来の経営陣が維持する(監督委員の監督下)
債務の扱い 全財産を換価して配当し、残債務は法人消滅と共に消える 再生計画に基づき一部免除され、残りを分割返済する
担保権の扱い 担保権者は手続きと関係なく権利行使が可能(別除権) 原則として担保権の実行を中止させることはできない
会社破産と民事再生の主な違い

このように、民事再生は将来的な収益で債務を返済できる見込みがある場合に選択されるのに対し、事業の立て直しが困難な場合は会社破産を選択せざるを得ません。

会社破産手続きの全体像と流れ

手続き開始から法人消滅までのフローチャート

法人破産の手続きは、弁護士への相談から始まり、裁判所での法的手続きを経て、最終的に法人格が消滅するまで、複数の段階を踏んで進められます。全体の流れは以下の通りです。

会社破産手続きの基本的な流れ
  1. 弁護士への相談・依頼: 破産実務に詳しい弁護士に相談し、委任契約を締結します。
  2. 事業停止(Xデー)と受任通知の発送: 事業を停止し、弁護士から全債権者へ手続きを受任した旨の通知を送付。これにより直接の取り立てが停止します。
  3. 申立て準備: 従業員の解雇、資産の保全、裁判所へ提出する申立書類の作成や必要資料の収集を行います。
  4. 破産手続開始の申立て: 管轄の地方裁判所に申立書類を提出します。
  5. 破産審尋(裁判官面談): 裁判官が申立内容について代表者や代理人弁護士に質問します。
  6. 破産手続開始決定・破産管財人の選任: 裁判所が開始決定を出し、同時に中立な立場の破産管財人(弁護士)を選任します。
  7. 財産の管理・換価・調査: 破産管財人が会社の財産を全て管理し、売却して現金化します。同時に、破産に至った経緯や不適切な財産処分がなかったかを調査します。
  8. 債権者集会: 裁判所で、破産管財人が債権者に対して手続きの進捗状況や財産状況を報告します。
  9. 債権者への配当: 換価で得られた現金から、税金や労働債権、手続き費用などを優先的に支払い、残りがあれば一般債権者に債権額に応じて配当します。
  10. 破産手続の終結・廃止: 配当が完了すれば「終結」、配当する財産がなければ「廃止」となり、手続きが終了します。
  11. 法人格の消滅: 裁判所が法務局に登記閉鎖を嘱託し、会社の登記簿が閉鎖されることで法人格が完全に消滅します。

事案の複雑さにもよりますが、申立て準備に1~3ヶ月、申立てから手続き終結までは半年から1年半程度かかるのが一般的です。

破産申立て前の準備手続き

弁護士への相談と正式な依頼

経営危機に直面した際、最初に行うべき最も重要な行動は、破産実務に精通した弁護士への相談です。弁護士は、決算書や資金繰り表を基に、法的な破産原因(支払不能・債務超過)の有無を客観的に判断します。

手元資金が完全になくなる前に相談することで、破産手続きに必要な費用を確保しやすくなります。弁護士と委任契約を締結すると、弁護士が代理人として全ての債権者対応の窓口となります。これにより、経営者は日々の厳しい取り立てから解放され、申立て準備に集中できるという大きなメリットがあります。

債権者への受任通知の送付と取り立ての停止

弁護士は、委任契約締結後、速やかに全ての債権者に対して「受任通知」を発送します。この通知が債権者に届いた時点で、弁護士が受任通知を送付することで、債務者である会社や経営者への直接の取り立ては停止します。

受任通知の発送と同時に、全ての債権者への支払いを停止します。この際、特定の債権者にだけ優先的に返済する行為(偏頗弁済)は、後の破産手続きで破産管財人によって否認され、トラブルの原因となるため固く禁じられています。受任通知は、公平な清算手続きの開始を宣言する重要な一歩です。

事業停止に伴う従業員の解雇手続き

会社破産を選択する場合、原則として全従業員を解雇する必要があります。労働基準法に基づき、30日以上前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務があります。

実務上は、情報漏洩や混乱を避けるため、事業停止当日に従業員説明会を開き、即日解雇とするケースが一般的です。その場合は、解雇予告手当の支払いが必要となります。会社の資金が不足し、給与や手当が支払えない場合は、国が未払い賃金の一部を立て替える「未払賃金立替払制度」の利用を案内するなど、従業員の生活に配慮した対応が求められます。

事業所の明け渡しと資産の保全措置

事業停止後は、賃料の発生を止めるため、速やかに事務所や店舗の明け渡し準備を進めます。ただし、会社の資産(什器、備品、在庫など)を経営者の判断で勝手に処分することは許されません。全ての財産は、後に選任される破産管財人へ引き継ぐために、そのままの状態で保全する必要があります。

破産の噂を聞きつけた債権者が商品の引き上げに来るなどの混乱(取り付け騒ぎ)を防ぐため、事業所の鍵を交換したり、弁護士名の警告文を掲示したりといった物理的な保全措置も重要です。帳簿や契約書、データなどの重要書類も、後の手続きで不可欠なため、安全に保管しなければなりません。

破産申立書類の作成と必要資料の収集

裁判所への破産申立てには、会社の財産状況や負債状況を正確に示すための膨大な書類と資料が必要です。特に重要なものは以下の通りです。

主な申立必要書類・資料
  • 破産手続開始申立書: 手続きを求める正式な書面。
  • 資産目録: 現金、預金、不動産、売掛金など全ての資産を一覧にしたもの。
  • 債権者一覧表: 全ての借入先、買掛先などの債権者の氏名・住所・債権額をまとめたもの。
  • 陳述書(報告書): 会社の設立から破産に至るまでの経緯を詳細に説明した書面。
  • 裏付け資料: 決算書、確定申告書、預金通帳の写し、不動産登記簿謄本、車検証など。

これらの書類に不備や虚偽があると、手続きが遅延したり、最悪の場合、申立てが認められなかったりする可能性があるため、正確な作成が求められます。

事業停止のタイミング判断と情報管理の注意点

事業を停止するタイミング(通称「Xデー」)の判断は、破産手続きの成否を分ける極めて重要な要素です。手元の現金が完全に枯渇する前に事業を停止しなければ、弁護士費用や裁判所への予納金が支払えず、手続きを開始することすらできなくなります。

一方で、事業停止の情報が早期に外部へ漏れると、取引先からの入金が停止されたり、銀行口座を凍結・相殺されたりするリスクがあります。そのため、Xデーまでは経営陣などごく一部の関係者のみで秘密裏に準備を進める「密行型」のアプローチが求められます。手形の決済日や給与支払日なども考慮し、最も混乱が少なく、かつ資産を保全できるタイミングを慎重に見極める必要があります。

裁判所への申立て後の法的手続き

裁判所への破産申立てと破産審尋(裁判官との面談)

申立書類の準備が整い、費用(予納金・弁護士費用)の目処がついたら、代理人弁護士が管轄の地方裁判所に破産手続開始の申立てを行います。申立てが受理されると、裁判官が申立内容を確認するための破産審尋(面談)が行われます。

この面談では、提出書類の正確性、支払不能などの破産原因の有無、手続き上の問題点などが確認されます。東京地方裁判所などでは、弁護士が代理人となっている場合、申立て当日または数日以内に面談を行う「即日面接」という迅速な運用がなされています。この場で、事件の規模に応じて裁判所に納める予納金の最終額が決定されることもあります。

破産手続開始決定と破産管財人の選任

審尋を経て、裁判所が破産原因を認め、予納金の納付が確認されると、「破産手続開始決定」が下されます。この決定と同時に、裁判所は中立・公正な立場で手続きを遂行する「破産管財人」を弁護士の中から選任します。

開始決定が出された瞬間から、会社の財産に関する管理処分権は全て破産管財人に移ります。会社の代表取締役をはじめとする役員は全員その地位を失い、会社の現金、預金通帳、実印、重要書類なども全て破産管財人に引き継がれます。また、会社宛ての郵便物も破産管財人の事務所へ転送され、財産調査の一環として内容が確認されます。

破産管財人による財産の管理・調査・換価処分

選任された破産管財人の主な職務は、会社の全財産を調査・管理し、それらを売却等によって現金化(換価)することです。具体的には、不動産の売却、在庫商品の処分、売掛金の回収などを行います。

同時に、破産管財人は会社の帳簿などを調査し、破産直前に不当な財産処分や特定の債権者への不公平な返済(偏頗弁済)がなかったかを確認します。問題のある行為が発見された場合、破産管財人は「否認権」を行使してその行為の効力を失わせ、流出した財産を会社に取り戻します。こうして集められた現金は「破産財団」と呼ばれ、債権者への配当の原資となります。

債権者集会の開催と手続きの進捗報告

破産手続開始から約3ヶ月後、裁判所で第1回の「債権者集会」が開かれます。この集会には、裁判官、破産管財人、会社の元代表者、代理人弁護士が出席し、債権者も参加することができます。

集会の主な目的は、破産管財人が債権者に対し、破産に至った経緯、財産の換価状況、今後の配当の見込みなどを報告することです。債権者はその報告内容について質問することができます。資産の換価に時間がかかる場合は、全ての財産整理が終わるまで、数ヶ月おきに第2回、第3回と集会が継続して開催されます。

資産換価後の債権者への配当手続き

全ての資産の換価が完了し、配当に充てるべき現金(破産財団)が形成されると、債権者への配当手続きが始まります。配当には法律で定められた厳格な優先順位があります。

まず、破産管財人の報酬、税金、社会保険料、従業員給与の一部など、手続き上特に重要とされる「財団債権」が最優先で支払われます。これらの支払いを終えてもなお財産が残っている場合に限り、一般の取引先などの「破産債権」に対して、それぞれの債権額の割合に応じて公平に配当が行われます。しかし、多くの中小企業の破産では、財団債権を支払うと財産が残らず、一般債権者への配当が行われないまま手続きが終了するケースが少なくありません。

破産手続の終結(廃止決定)と法人の消滅

配当が完了した場合、裁判所は「破産手続終結決定」を下します。一方、配当するだけの財産が集まらなかった場合は、配当を行わずに手続きを打ち切る「破産手続廃止決定」がなされます。特に、手続きの途中で財産が不足することが明らかになった場合は「異時廃止」と呼ばれます。

終結または廃止の決定が出ると、裁判所書記官が法務局に対し、職権で会社の登記記録の閉鎖を依頼します。この登記簿閉鎖をもって、会社は法律上完全に消滅し、法人格も失われます。これにより、支払いきれなかった全ての債務も、支払うべき主体がなくなるため法的に消滅します。

破産管財人との協力関係と誠実な情報開示の重要性

破産手続開始後、会社の元代表者には、破産管財人が行う調査や財産管理業務に対して協力する「説明義務」が法律で課せられています。会社の資産状況や取引内容について、破産管財人から質問を受けた際には、包み隠さず誠実に情報を提供しなければなりません。

もし、意図的に財産を隠したり、虚偽の説明をしたりすると、説明義務違反に問われるだけでなく、詐欺破産罪などの刑事罰の対象となる可能性があります。破産管財人との協力は、手続きを円滑に進め、結果的に債権者や自身の負担を軽減することにも繋がるため、良好な関係を築くことが極めて重要です。

会社破産にかかる期間と費用の目安

手続き全体にかかる期間の目安

法人破産に要する期間は、会社の規模や資産・負債の状況によって大きく変動します。一般的な目安としては、弁護士への依頼から裁判所への申立て準備に1ヶ月から3ヶ月、申立てから手続きが完了するまでに半年から1年半程度です。

不動産の売却が難航したり、売掛金の回収で訴訟になったりする複雑な事案では、2年以上かかることもあります。逆に、資産がほとんどなく、配当も行われない「同時廃止」や「異時廃止」の事件では、比較的短期間で終了する傾向にあります。

裁判所に納める予納金の内訳と相場

予納金とは、破産手続きを進めるための実費や破産管財人の報酬として、申立時に裁判所へ現金で納める費用です。金額は負債総額や事件の複雑さによって決まります。

多くの裁判所では、比較的簡易な手続きである「少額管財事件」の運用がされており、この場合の予納金は20万円程度で済みます。一方で、負債額が大きく複雑な「通常管財事件」では、負債額5,000万円未満でも70万円程度、負債額が数億円規模になると100万円以上の予納金が必要になることが一般的です。この費用を準備できるかどうかが、破産申立ての可否を左右する重要なポイントとなります。

弁護士に支払う費用の種類と相場

会社破産を弁護士に依頼する場合の費用は、主に「着手金」と「実費」で構成されます。報酬金は事件によって発生する場合としない場合があります。

着手金は、弁護士が業務を開始するために支払う費用で、中小企業の破産では50万円から150万円程度が相場です。この金額は、債権者の数や資産状況など、業務の煩雑さに応じて変動します。これとは別に、裁判所に納める印紙代や、通知発送のための郵便切手代などの実費が数万円程度かかります。弁護士費用は予納金と同様に、会社の資産から捻出することが認められているため、資金がショートする前に弁護士へ相談し、費用の確保について計画を立てることが不可欠です。

会社破産が経営者個人に与える影響

経営者の個人資産(自宅・預金など)はどうなるか

法律上、会社(法人)と経営者(個人)は別人格として扱われます。そのため、会社の債務について、経営者が個人資産で返済する義務は原則としてありません。会社の破産手続きは、あくまで法人の財産のみを対象とするため、経営者個人の自宅や預貯金が直接処分されることはありません。

しかし、日本の中小企業の多くは、金融機関から融資を受ける際に経営者個人が連帯保証人になっています。この場合、会社が破産すると、保証人である経営者が会社の代わりに返済義務を負うことになり、結果的に経営者も自己破産などの債務整理をせざるを得なくなるケースがほとんどです。

経営者が会社の連帯保証人である場合の債務責任

経営者が会社の連帯保証人になっている場合、会社が破産すると、債権者は保証契約に基づき、経営者個人に対して残債務の一括返済を請求します。巨額な債務を個人で返済することは事実上不可能なため、多くは会社と同時に経営者個人も自己破産を申し立てることになります。

個人の自己破産では、生活に必要な一定の財産(99万円以下の現金、家財道具など)は「自由財産」として手元に残すことが認められています。また、近年では「経営者保証に関するガイドライン」を活用することで、一定の要件を満たせば、自宅などの資産を一部残したまま保証債務を整理できる可能性も開かれています。

破産手続き後の生活と再起の可能性

会社破産や自己破産は、法的に債務を清算し、経済的な再出発を図るための制度であり、人生の終わりを意味するものではありません。手続き後は、いくつかの制約がある一方で、再起の道は開かれています。

主な制約は、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト)ため、約5年~7年間は新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になることです。しかし、就職して収入を得ることや、再び会社を設立すること自体に法的な制限はありません。破産手続き中に一時的に制限される資格(弁護士、警備員など)も、手続きが完了すれば復権します。過去の経験を活かし、再び事業で成功を収める元経営者も少なくありません。

会社破産に関するよくある質問

破産手続き中、従業員の未払い給与や退職金は支払われますか?

従業員の未払い給与や退職金は、法律上、他の一般債権よりも優先的に支払われる権利(優先的破産債権)として保護されています。会社の資産(破産財団)から優先的に弁済されますが、財産が乏しく全額を支払えない場合もあります。

その救済措置として、国が会社に代わって未払い賃金の一部(上限あり)を立て替えて支払う「未払賃金立替払制度」があります。この制度を利用するためには、破産管財人による証明など所定の手続きが必要です。

滞納している税金や社会保険料の支払いはどうなりますか?

会社が滞納していた法人税や消費税、社会保険料などの公租公課は、会社の法人格が消滅すると同時に、その納税義務も消滅します。経営者個人が会社の税金を肩代わりする義務は原則ありません。

ただし、経営者自身の所得税や住民税、国民健康保険料など、個人として負担している税金は、たとえ自己破産しても支払い義務が免除されない「非免責債権」にあたるため、注意が必要です。

破産手続きができない、または認められないケースはありますか?

はい、以下のようなケースでは破産手続きが開始されない、または棄却される可能性があります。

破産手続きが認められない主なケース
  • 破産原因の不存在: 支払不能や債務超過の状態にないと裁判所が判断した場合。
  • 予納金の不納付: 手続き費用である予納金を裁判所に納めることができない場合。
  • 不当な目的による申立て: 債権者を害する目的など、破産制度を濫用していると判断された場合。
  • 説明義務違反: 申立てにおいて、資産を隠したり虚偽の説明をしたりするなど、不誠実な対応が見られる場合。

破産手続き後、再び会社を設立することは可能ですか?

はい、法的に可能です。過去に破産したという理由だけで、再び会社の取締役になったり、新しく会社を設立したりすることが禁じられることはありません。

ただし、現実的な問題として、個人の信用情報に破産の記録が残っているため、新会社として金融機関から融資を受けることは極めて困難になります。したがって、再起業にあたっては、自己資金や支援者からの出資など、融資に頼らない資金調達計画が不可欠となります。

まとめ:会社破産の手続きを正しく理解し、適切な第一歩を

本記事では、会社破産の手続きについて、申立て前の準備から法人格の消滅までの一連の流れを解説しました。会社破産は、裁判所の監督下で財産を公平に清算し、法人格を消滅させるための法的な手続きであり、複雑なステップを踏んで進められます。手続きの成功の鍵は、手元資金が枯渇する前に破産実務に精通した弁護士へ早期に相談し、計画的に準備を進めることにあります。特に、事業停止のタイミング判断や資産保全は極めて重要です。この記事で全体像を把握し、まずは専門家へ相談するという、冷静かつ適切な次の一歩を踏み出すための参考にしてください。

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