自己破産しても支払い義務が残る「非免責債権」とは?免責されないケースを解説
自己破産を検討する際、すべての借金の支払い義務が免除されるわけではない、という点は非常に重要なポイントです。税金や養育費のように支払い義務が残り続ける債務(非免責債権)や、浪費などが原因で免責が認められないケース(免責不許可事由)も存在します。手続き後に後悔しないためにも、どのような場合に免責の対象外となるのかを事前に正確に把握しておくことが不可欠です。この記事では、自己破産における非免責債権の具体的な種類と、免責が許可されない免責不許可事由について、詳しく解説します。
自己破産における「免責」とは何か
裁判所の許可を得て債務の支払い義務が免除される手続き
自己破産における最終的な目的は、裁判所から免責許可決定を得て、借金の支払い義務を免除してもらうことです。注意すべきは、「破産手続開始決定」を受けただけでは借金はなくならないという点です。破産手続きは、あくまで債務者の財産を清算・換価し、債権者に公平に分配するための手続きにすぎません。
財産の分配(配当)が終わるか、配当する財産がなく手続きが終了しただけでは、法律上の支払い義務は残ってしまいます。そこで、債務者が経済的に再起するために、残った債務の支払い義務を免除してもらうのが免責手続きです。
法律上、免責は債務そのものを消滅させるのではなく、その債務に対する債務者の責任を消滅させるものと解釈されています。これにより、債権者は法的に支払いを請求したり、強制執行をしたりできなくなります。このような免責された債務は自然債務と呼ばれ、債務者が任意で支払うことはできますが、強制されることはありません。
個人の自己破産では、原則として破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てもあったものとみなされます。裁判所は、免責を許可すべきでない事情(免責不許可事由)がないかなどを審理し、問題がなければ免責許可決定を出します。この決定が確定して初めて、法的に借金の支払いから解放されるのです。ただし、税金や養育費など、一部の債務(非免責債権)は免責の対象外となります。
支払いが免除されない「非免責債権」の具体的な種類
税金・社会保険料などの公租公課
自己破産で免責許可決定が確定しても、支払い義務が免除されない債権があり、これを非免責債権といいます。その代表が、国や地方公共団体に対する税金や社会保険料などの請求権(公租公課)です。これらは、国民の公平な負担という観点から、破産者の経済的更生よりも優先されるためです。
- 所得税、住民税、固定資産税、自動車税などの各種税金
- 国民年金保険料、国民健康保険料などの社会保険料
- 下水道料金
これらの公租公課は、破産手続開始前の原因で発生したものであっても支払い義務が残り、滞納すれば給与や預貯金を差し押さえられる可能性があります。破産を検討する際は、滞納額を正確に把握し、破産後の支払い計画を立てておく必要があります。
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
破産者が悪意で他者に損害を与えた場合の損害賠償請求権も、非免責債権となります。ここでの「悪意」とは、単に事情を知っていたという意味ではなく、「相手を積極的に害する意思」を指します。被害者保護と加害者への制裁という趣旨から、免責の対象とはなりません。
- 他人の金銭を横領した場合の損害賠償義務
- 返すつもりがないのにお金を借りる詐欺行為による損害賠償義務
- 窃盗や暴力行為によって生じた損害賠償義務や治療費、慰謝料
一方で、単なる契約不履行や不注意(過失)による損害賠償は、通常「悪意」とは認められず、免責の対象となる可能性が高いです。例えば、不倫の慰謝料も、相手方を積極的に害する意思が認められない限りは免責される傾向にあります。
故意または重過失による生命・身体への不法行為に基づく損害賠償請求権
破産者が故意(わざと)または重大な過失によって、他人の生命や身体を害した場合の損害賠償請求権も非免責債権です。これは財産への損害は含まず、人の生命・身体という重大な法益を保護するために定められています。
故意による暴力行為はもちろん、重大な過失が原因の事故も対象となります。「重大な過失」とは、少し注意すれば結果を予測できたにもかかわらず、漫然と危険な行為を行うような、故意に近い著しい注意義務違反を指します。
- 飲酒運転、無免許運転、著しい速度超過などで人身事故を起こした場合の損害賠償義務
- 暴行を加えて相手に怪我をさせた場合の治療費や慰謝料
これに対し、脇見運転などの通常の過失による交通事故の損害賠償や、物損事故の賠償金は、原則として免責の対象となります。
養育費や婚姻費用など扶養義務に関する請求権
夫婦や親子、親族間の扶養に関する義務は、人の生活の根幹をなす重要なものとして保護されており、これらに基づく請求権は非免責債権となります。
- 離婚した元配偶者に支払う子の養育費
- 別居中の配偶者に支払う婚姻費用(生活費)
- 親族間の扶養義務に基づく扶養料
これらの支払いは、破産手続開始前の滞納分だけでなく、手続き後も継続して発生します。支払いを怠ると、給与の差し押さえなどの強制執行を受ける可能性があります。支払いが困難な場合は、破産手続きとは別に、家庭裁判所に減額調停などを申し立てて交渉する必要があります。
個人事業主が雇用していた従業員の給与や預かり金
個人事業主が自己破産する場合、雇用していた従業員に関する一部の債権は非免責債権となります。これは、労働者の生活基盤である賃金を保護するための特別な規定です。
- 未払いの給料や退職金
- 従業員から預かっていた源泉所得税や社会保険料などの預り金
この規定は、あくまで個人事業主の破産に適用されます。会社(法人)が破産する場合は、法人格が消滅するため、原則として法人自体の債務は消滅します。なお、従業員は、会社の倒産で給料が未払いになった場合に「未払賃金立替払制度」を利用できることがあります。
債権者名簿に故意に記載しなかった請求権
破産者が、特定の債権者の存在を知りながら、意図的に債権者一覧表に記載しなかった場合、その債権者への債務は免責されません。債権者一覧表に記載されないと、その債権者は破産手続きに参加して意見を述べたり、配当を受けたりする機会を失ってしまうためです。
このような不誠実な行為をした破産者に、免責の利益を与えるのは不当であるという考えに基づいています。例えば、「迷惑をかけたくない」という理由で友人からの借金を隠す行為もこれに該当します。ただし、単に記載を忘れたなどの過失の場合や、記載がなくても債権者が破産の事実を債権届出期間内に知っていた場合には、免責の効力が及ぶとされています。
罰金・科料・追徴金など
国の刑罰権や行政上の制裁として科される金銭的な負担も、非免責債権です。これらを免責してしまうと、制裁としての意味が失われてしまうためです。
- 刑事事件で科された罰金、科料
- 交通違反の反則金
- 税金の滞納などに対する追徴金
- 行政上の義務違反に対する過料
これらの支払いは破産手続きとは関係なく履行する必要があり、支払えない場合は労役場留置などの処分を受ける可能性もあります。
非免責債権かどうかの判断はいつ、どのように行われるか
ある債権が非免責債権に該当するかどうかは、破産手続きの中で裁判所が個別に認定するわけではありません。破産手続きではすべての債権を対象として進められ、免責許可決定では「非免責債権を除く一切の債務の支払いを免れる」という形で、包括的に効力が定められます。
個別の債権が非免責債権にあたるかどうかが問題になるのは、免責許可決定が確定した後です。例えば、債権者が「自分の債権は非免責債権だ」と主張して支払いを求めてきたり、給与差し押さえや訴訟を起こしたりした際に、その訴訟の中で裁判所が最終的な判断を下します。したがって、具体的な判断は、破産手続きとは別の法的な場で確定することになります。
債務の免責が許可されない「免責不許可事由」とは
免責不許可事由の概要と手続きへの影響
自己破産を申し立てても、法律で定められた特定の事情がある場合には、免責が許可されないことがあります。この事情を免責不許可事由といいます。これは、債権者の利益を不当に害する行為や、手続きへの不誠実な態度などを防ぐための規定です。
免責不許可事由の疑いがあると、手続きの進め方にも影響が出ます。通常、財産がほとんどない場合は、手続きの開始と同時に終了する「同時廃止事件」として簡易に進みます。しかし、免責不許可事由の調査が必要な場合は、裁判所が破産管財人を選任する「管財事件」となり、手続きが複雑になります。管財事件になると、予納金として裁判所におおむね20万円以上の費用を納める必要があり、手続き期間も長引きます。
浪費やギャンブルによる著しい財産減少・過大な債務負担
最も典型的な免責不許可事由が、浪費やギャンブル(射幸行為)によって著しく財産を減らしたり、返済能力を超えた多額の借金をしたりした場合です。
- パチンコ、競馬、競輪などのギャンブル
- FX、株式、仮想通貨などの投機的取引
- 収入に見合わない高額な商品の購入や飲食
- スマートフォンゲームへの高額課金や投げ銭(ギフティング)
借金の原因がこれらの行為にある場合、免責不許可事由に該当する可能性が高まります。ただし、借金総額や本人の収入とのバランスを見て、「著しい」または「過大」といえるかが個別に判断されます。
財産隠し・虚偽の債権者名簿提出などの不誠実な行為
破産手続きの公正を害する不誠実な行為は、厳しく禁じられており、免責不許可事由となります。破産者の財産を債権者に公平に分配するという制度の根幹を揺るがす行為だからです。
- 預金口座や保険、不動産、自動車などの財産を隠す行為
- 財産を不当に安く他人に譲渡したり、壊したりする行為
- 親族からの借入などを意図的に隠し、虚偽の債権者一覧表を提出する行為
- 財産状況に関する帳簿や書類を隠したり、偽造したりする行為
これらの行為は、免責が不許可になるだけでなく、詐欺破産罪という犯罪として刑事罰の対象となる可能性もあります。
特定の債権者のみを優遇する偏頗(へんぱ)行為
支払いができない状態になった後に、特定の債権者にだけ返済したり、担保を提供したりする行為は偏頗行為といい、免責不許可事由となります。これは、すべての債権者を平等に扱わなければならないという債権者平等の原則に反するためです。
例えば、親族や勤務先からの借金だけを優先して返済するケースが典型例です。弁護士に依頼して各債権者への支払いを停止した後に、一部の債権者にだけ返済することも偏頗行為にあたります。このような行為があった場合、破産管財人がその返済行為を取り消し(否認)、返金を受けた債権者からお金を取り戻すこともあります。
換金行為(クレジットカードのショッピング枠現金化など)
返済に行き詰まった状況で、著しく不利な条件で資金を調達する行為も免責不許可事由となります。代表的なのが、クレジットカードのショッピング枠の現金化です。
これは、クレジットカードで換金性の高い商品(新幹線の回数券、ブランド品など)を購入し、それをすぐに買取業者に売却して現金を得る手口です。一時的に現金は手に入りますが、手数料分だけ確実に負債が増え、経済状況をさらに悪化させます。また、クレジットカード会社の規約にも違反する行為です。闇金などの違法な業者から高金利で借り入れる行為も、同様に免責不許可事由とみなされます。
過去7年以内に免責許可決定を受けている場合
以前に自己破産をして免責許可決定を受けたことがある場合、その決定確定日から7年以内に再度、免責許可を申し立てることはできません。これは、安易に破産を繰り返すことを防ぐための規定です。
個人再生の一種である給与所得者等再生でハードシップ免責を受けた場合も、同様に7年間の制限があります。なお、個人再生の再生計画を完遂した場合は、この制限の対象とはなりません。7年が経過すれば申立ては可能ですが、短期間で再び破産に至った経緯については裁判所から厳しく審査され、特に前回の破産と同じ原因で借金を作った場合は、免責が認められにくくなる傾向にあります。
破産手続中の非免責債権の支払いに関する注意点
破産手続き中は、原則としてすべての債権者への返済が禁止されますが、非免責債権については一部取り扱いが異なります。
税金や社会保険料などの公租公課は、破産手続き中であっても支払うことが認められており、偏頗行為にはあたりません。延滞金の発生や差し押さえを避けるため、可能な範囲で支払うことが望ましい場合もあります。
一方で、友人からの借金や不法行為の損害賠償金などは、たとえ非免責債権に該当する可能性があっても、手続き中に支払うと偏頗行為とみなされるリスクがあります。これらの支払いは、免責が確定した後に、任意で行うのが原則です。判断に迷う場合は、必ず代理人弁護士に相談し、指示に従ってください。
免責不許可事由があっても免責される「裁量免責」の可能性
裁判所の判断で免責が認められる「裁量免責」の要件
免責不許可事由に該当する事実があっても、直ちに免責が受けられなくなるわけではありません。破産法には、裁判所が諸般の事情を考慮して、免責を許可することが相当であると判断した場合に免責を認める裁量免責という制度があります。
実務上、浪費やギャンブルなどが原因であっても、多くのケースでこの裁量免責が認められています。裁量免責を得るためには、裁判所や破産管財人に対して、真摯な反省と経済的更生への強い意欲を示すことが重要です。
- 破産に至った経緯を正直に説明し、深く反省していること
- 裁判所や破産管財人の調査に誠実に協力し、虚偽の報告をしないこと
- 家計簿をつけるなど、生活再建に向けて具体的な努力をしていること
- 免責不許可事由の程度が悪質でなく、債権者への影響が比較的小さいこと
- 破産管財人から「免責相当」との意見が出されていること
特に管財事件では、破産管財人の調査に全面的に協力し、誠実な対応を続けることが、裁量免責を得るための鍵となります。
免除されない債務(非免責債権)の支払いが困難な場合の対処法
債権者と直接交渉し分割払いを相談する
自己破産後も支払い義務が残る非免責債権について、一括での支払いが難しい場合は、絶対に放置せず、債権者に連絡して交渉することが重要です。
| 債権の種類 | 主な相談先 | 交渉内容の例 |
|---|---|---|
| 税金・社会保険料 | 市役所、税務署、年金事務所など | 事情を説明し、無理のない範囲での分割納付や、納付猶予を相談する |
| 養育費・婚姻費用 | 支払先の相手方(元配偶者など) | 経済状況の変化を伝え、支払額の減額や分割払いを交渉する |
特に税金は、滞納を続けると給与差し押さえなどの滞納処分に移行するリスクがあります。早めに窓口へ出向き、支払う意思を示すことが大切です。養育費などで当事者間の話し合いが困難な場合は、家庭裁判所に減額請求調停を申し立てるという法的な手段もあります。
弁護士や司法書士に他の解決策を相談する
非免責債権の支払いがどうしても難しい場合や、債権者との交渉がうまくいかない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。個別の状況に応じた最適な解決策を提案してもらえます。
専門家に相談することで、以下のようなサポートが期待できます。
- 債権者との減額交渉や分割払いの交渉を代理してもらえる
- 養育費減額調停などの法的手続きをサポートしてもらえる
- 状況によっては、生活保護などの公的支援制度の利用を助言してもらえる
- 自己破産以外の債務整理方法(個人再生など)が適していないか再検討できる
非免責債権の支払いは、破産後の生活再建における重要な課題です。一人で抱え込まず、早い段階で専門家の助力を得ることが、トラブルの防止と安定した再スタートにつながります。
自己破産の免責に関するよくある質問
ギャンブルや浪費が原因の借金でも免責される可能性はありますか?
はい、免責される可能性は十分にあります。ギャンブルや浪費は免責不許可事由にあたりますが、裁判所が事情を考慮して許可する「裁量免責」という制度があるためです。実際には、破産者が深く反省し、手続きに誠実に協力することで、多くのケースで免責が認められています。ただし、詳細な調査のため管財事件になる可能性が高く、その場合は裁判費用が追加で必要になります。
不倫の慰謝料は自己破産で免除されますか?
ケースバイケースです。不倫の慰謝料が免除されるかは、その行為が「悪意で加えた不法行為」にあたるかどうかで決まります。判例上、単なる不倫関係だけでは悪意とは認められず免責されることが多いですが、相手の家庭を積極的に破壊する意図があったなど、悪質性が高いと判断された場合は非免責債権となる可能性があります。
滞納している公共料金は免除の対象になりますか?
電気、ガス、上水道などの公共料金は、原則として免責の対象です。ただし、下水道料金は税金に近い性質を持つ(公租公課)とされ、免責されないのが一般的です。また、免責されるのは破産手続開始決定前の滞納分のみで、それ以降に利用した分は通常通り支払う必要があります。
債権者名簿に記載し忘れた借金はどうなりますか?
意図的に記載しなかった場合、その借金は非免責債権となり、支払い義務が残ります。これは手続きへの不誠実な行為とみなされるためです。一方で、うっかり忘れていた(過失による)場合でも、債権者が破産手続開始の決定があったことを知らなかったときは、その借金は非免責債権となり、支払い義務が残ります。後のトラブルを避けるためにも、申立ての際はすべての借金を漏れなく申告することが極めて重要です。
自己破産をすると保証人の支払い義務もなくなるのでしょうか?
いいえ、保証人の支払い義務はなくなりません。自己破産は、あくまで申立てをした本人の債務を免責する手続きです。主債務者が免責されると、債権者は保証人に対して残額の一括返済を請求してきます。そのため、保証人がいる場合は、事前に事情を説明し、保証人自身も返済計画や債務整理について考える必要があることを伝えておくべきです。
まとめ:免責されない債務を理解し、誠実な手続きで再スタートを切るために
本記事では、自己破産における非免責債権と免責不許可事由について解説しました。自己破産で免責が許可されても、税金や養育費、悪意による損害賠償金などの「非免責債権」は支払い義務が残ります。また、浪費やギャンブル、財産隠しといった「免責不許可事由」に該当する行為があると、免責そのものが認められないリスクがあります。しかし、免責不許可事由があっても、手続きに誠実に協力し反省の意を示すことで、裁判所の裁量で免責が許可される可能性は十分にあります。免責されない債務の支払いが困難な場合は、放置せずに債権者と交渉したり、専門家に相談したりすることが不可欠です。自己破産を成功させ、スムーズな経済的再スタートを切るためにも、これらのルールを正しく理解し、誠実な姿勢で手続きに臨みましょう。

